株式会社メディアサービス(以下「当社」といいます。)は、「ギガ Wi-FI プレミアムプラン」(以下「本サービス」といいます。)を利用する会員に本サービス利用 契約が継続する限り、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。
附則 第1条(本サービスの特典付与)
株式会社メディアサービス(以下「当社」といいます。)は、「ギガ Wi-FI プレミアムプラン」(以下「本サービス」といいます。)を利用する会員に本サービス利用契約が継続する限り、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。
(特典) 通信端末修理費用保険特典
① 本サービスに付随関連して、会員が所有し、利用するスマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン(タブレット PC を含みます。)、スマートウォッチ、モバイルゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、モバイルルーター、AI スピーカー、 Wi-Fi プロジェクターをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により会員に生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
② 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と株式会社ベネフィットジャパン(保険契約者)が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を会員(個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます)とすることで、本特典が付与されるものとします。
③ 会員は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、保険契約者である株式会社ベネフィットジャパンが行います。
この規約は令和 3 年 7 月 1 日から実施します。
別紙
1.概要
通信端末修理費用保険特典
日より1年間の間に3端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末である
本サービスに付随関連して、会員が所有し、利用するスマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン(タブレットPCを含みま
す。)、スマートウォッチ、モバイルゲーム 機、モバイル音楽プレーヤー、モバイルル ーター、AIスピーカー、Wi-Fiプロジェクタ ーをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により会員に生じた損害 に関して、引受保険会社をさくら損害保険 株式会社(以下「引受保険会社」といいま す。)、保険契約者を株式会社ベネフィット ジャパン、被保険者を会員(個人の場合に 限り、生計を同一にする同居の親族(2親等 以内)および別居の未婚の子を含みます) とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保 険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) 本サービスに付随した通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① サービス入会日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、サービス入会日を起算日として1年以内に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
⑥ サービス入会日の属する月の翌月1
かを問わず、総計3回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
(2) 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
なお、引受保険会社は、保険の対象(対象 端末)を事故が発生した時に特定します。機種変更等により対象端末に変更があ
る場合は、登録端末機器変更届出書の提出が必要になります。
(3) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ 過去に当該対象端末のメーカー修理
(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑤ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑥ 日本国外のみで販売されている端末。
⑦ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
(1) 会員は、本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
4.保険金の金額
当社は、会員に以下、5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1会員あたり1年(起算日は、サービス入会日の属する月
の翌月1日とします。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | |
スマートフォン | タブレット端末 |
ノートパソコン(タブレットPCを含む) | スマートウォッチ |
モバイルゲーム機 | モバイル音楽プレーヤー |
モバイルルーター | AIスピーカー |
Wi-Fiプロジェクター |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 保険金額 (※2) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | 修理可能:最大10万円(※3)修理不可:最大2万5千円(※4) | 保険金の支払回数 は年3回まで(※5) |
タブレット端末 | ||
ノートパソコン(タブレッ トPCを含む) | ||
スマートウォッチ | ||
モバイルゲーム機 | ||
モバイル音楽プレーヤー | ||
モバイルルーター | ||
AIスピーカー | ||
Wi-Fiプロジェクター |
※1 保険金請求時に、対象端末の登録を行います。
※2 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※3 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)
をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※4 会員が修理不可となった当該端末の購入時御価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
※5 一会員に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日はサービス入会日の属する月の翌月1日)につき10万円です。
サービス入会日の属する月の翌月1日より1年間の間に、3端末を上限とし、
支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計3回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不可」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④ 修理不可となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 ⑤ 損害状況・損害品の写真 |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)会員と同居するもの、会員の親族、会員の法定代理人、会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)補償開始日前に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(13)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法
人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(14)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)対象端末を、被保険者以外の者が使用している場合
(17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(27)日本国外で発生した事故による損害
(28)盗難によって生じた損害
(29)中古品として購入した対象端末に生じた電気的・機械的事故に起因する損害
以上