Contract
発達障害等のある都立高校生に対する就労支援モデル事業実施に係る協定書
xxx教育委員会(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は、都立高等学校に在籍する発達障害等のある生徒を対象とした就労支援の充実を図るためのモデル事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が有する発達障害等を有する者に対する就労等支援の経験やノウハウ等を生かして、発達障害等のある都立高等学校の生徒に対し、就労生活で生かせる自分の「強み」や、必要なソフトスキル(日常生活能力、対人関係やコミュニケーション能力等)についての課題を自覚させるとともに、在学中にその強化や改善に向けた指導と支援を行うことなどを通じて、将来の就労定着等、社会参加を実現していくための最適な支援方法や体制を検討することを目的とする。
(用語の定義)第2条
「発達障害等」とは、自閉症、情緒障害、学習障害及び注意欠陥多動性障害のことをいう。
(実施内容)
第3条 本協定の目的を達成するため、乙は第6条にて定める対象校の生徒向けにインターンシップを軸とした就労支援プログラム(以下「本プログラム」という。)を提供するものとする。
2 乙は、本プログラムの実施に当たり、次の各号の定めに従うものとする。
(1)アセスメントの実施
本プログラムの実施に当たっては、生徒本人への面談、及び生徒の在籍校へのヒアリング等により生徒個々の障害特性を適切に把握するとともに、必要な就労スキルの習得に向けた生徒別のプランを作成する。
作成に当たっては、本プログラム受講における目標、事前学習や事後学習の内容、インターンシップ等の具体的なスケジュールや必要時間数を盛り込み、甲及び在籍校の承認を得ることとする。
(2)事前学習の実施
将来の就労を見据え、生徒の特性に応じたスキル等の習得やインターンシップ先における目標及び課題を明確化するため事前学習を実施する。事前学習における指導形態は、個別指導又は集団指導とし、実施場所は乙の責任において用意することとする。
実施する事前学習の内容は以下の例示を参考に設定する。
・自己認識、自己理解・自分の感情のマネジメント
・自分の意見を相手に伝える
・相手の気持ちを配慮する
・社会のルールを学ぶ
・礼儀やマナーの学習
・グループで活動する
・集団の中での過ごし方
・卒業後のための社会性の学習・適応行動のプランニング
・仕事及びインターンシップを行う上で必要な技術及びスキル
(3)インターンシップの実施
都内及び近郊における企業にてインターンシップを実施する。なお、インターンシップ先については、各生徒が希望する分野の事業を取り扱う企業となるよう努めることとし、生徒の自宅と受け入れ企業との交通面にも配慮する。
(4)事後学習の実施
インターンシップ後、生徒に対し、それまでの学習状況、インターシップでの評価等を踏まえて、不足するスキル等の指導を行う。
(5)学校へのフィードバックの実施
前号までの成果について報告資料を作成し、生徒の在籍校を訪問、在籍校の管理職、学級担任、特別支援教育コーディネーター等の教職員と意見交換を行い、指導・支援の成果や課題について伝えるとともに、在籍校等での支援について助言する。
なお、生徒が高校卒業直後の就労を希望した場合には、在籍校と連携し、生徒の特性に応じた就労先企業の開拓のほか、就労支援・職場定着支援を実施する。
(6)その他
生徒の状況等により上記各号の実施が困難な場合においては、甲と乙で協議の上、実施内容を決定する。
(事業スケジュール)
第4条 令和5年度においては、以下のスケジュールを予定しているが、変更等が生じる場合は、甲と乙とで協議の上、本事業を進めることとする。
10 月~
参加生徒の募集
10 月~11 月 参加生徒の集約・支援計画の策定
11 月~12 月 事前学習の実施
12 月~1 月 インターンシップの実施
1 月 ~2 月 事後学習及び学校等へのフィードバック
⇒就労を希望する生徒がいる場合は継続的支援を実施
※インターンシップは冬季休業中など長期休業期間内で 3 日間程度の実施を想定
※週 1 回程度の頻度で、事前学習や事後学習などの生徒指導等の実施を想定
(役割分担)
第5条 前条に定める本プログラムを実施する上での主な役割は次の各号に定めるとおりとする。
(1)甲の役割
ア 全体調整・進捗管理イ 成果検証
ウ 対象校における本プログラムの理解促進及び募集の実施
(2)乙の役割
ア 第3条に定める本プログラムの提供
イ 本プログラム実施中における生徒の対象校及び甲との情報共有・連携ウ 就労を希望する生徒への継続的支援及び対象校との連携
(3)都立高等学校の役割
ア 本プログラムの校内周知及び参加生徒の集約イ 参加生徒に関する乙との情報共有及び連携 ウ 就労を希望する生徒への継続的支援の実施
(対象者)
第6条 受講対象者は、次の各号に定める都立高等学校に在籍し、知的障害がなく発達障害等のある生徒及びその可能性のある生徒で、本事業の目的を理解し受講を希望するものとする。なお、対象学年は全学年とし、各校最大 10 名程度を対象とする。
(1)都立荻窪高等学校
(2)都立xxxx高等学校
(3)都立大江戸高等学校
(4)都立xxxx高等学校
(5)都立xxxxx高等学校
(成果物)
第7条 乙は、支援計画や成果の検証シートなど本プログラムの実施に当たり作成したもの(以下「成果物」という。)を甲に電子データにて納入する。
2 前項の納入後、内容に不備等があった場合は、速やかに乙の負担で修正等を行う。
3 成果物の作成等に当たり、第三者の著作xxの権利に抵触した場合は、乙の責任と費用をもって適正に処理する。
4 乙は、成果物について発表し、又は出版しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第8条 甲は、乙から本プログラムを受講した各生徒に係る成果物の納入を受けた後、その内容を精査し、適正と認めたときは、甲は乙からの請求に基づき受講生徒一人当たり 202,000 円(税込み)を乙に支払うものとする。
2 甲による支払は、乙からの適正な請求書を受理した日から 30 日以内に行うものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が終了する日の1か月前までに、甲又は乙のいずれからも、申入れがない場合には、有効期間を1年間延長するものとし、その後もまた同様とする。
(状況報告)
第 10 条 乙は、前条の有効期間中、甲に対して定期的に第3条に定める実施内容の報告を行う。また、甲は、乙に対して、随時報告を求めることができるほか、必要に応じて改善の指導を行うことができる。
(経理等)
第 11 x xは、本事業に係る費用を明らかにするために帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び当該証拠書類を本協定の有効期間満了後
5年間保管するものとする。
(個人情報の保護)
第 12 条 乙は、本協定の実施に当たり、甲の保有する個人情報の提供を受けたときは、その取扱いについて、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
2 乙は、本協定の実施に当たり乙が取得した個人情報の取扱いについては、前項に定める
「個人情報の取扱いに関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 本協定の有効期間中に乙が取得した個人情報については、本協定の有効期間満了後、乙の責任においてすべて消去すること。
(秘密保持)
第 13 条 甲及び乙は、本協定の実施に当たり、相手方から秘密である旨の書面による通知があった相手方の秘密情報を、相手方の承諾なしに第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、既に公知であった情報や正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報についてはこの限りではない。
2 乙は、本協定の実施に当たって甲から受領した個人情報(個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号。第2条に規定する個人情報)に関し、本協定の実施のみに使用し、第三者に対して開示又は漏えいしてはならない。
3 前二項の規定は、本協定の失効後も有効とする。
(本協定の解除)
第 14 条 甲又は乙は、相手方が本協定に定める義務の履行を怠った場合で、相当期間を定めた催告に対しても改善が見られないときは、相手方に対する文書による通知をもって本協定を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、相手方が次の各号の一に定める事由に該当する場合には、甲又は乙は、催告なく直ちに本協定を解除することができる。
(1)本協定の重要な条項に違反した場合又は本協定に違反しその改善が見込まれない場合。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受け、又は民事再生手続、会社更生手続の開始若しくは破産の申立てがあったときその他の法的倒産手続若しくは私的整理の着手があったとき。
(3)監督官庁から営業停止又は営業登録の取消処分を受けたとき。
(4)営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
(5)合併、会社分割、株式交換その他の組織再編行為に関する取締役会決議(又はそれに相当する機関による決議)がなされたとき。ただし、親子会社又は共通の親会社をもつ会社間におけるものを除くものとする。
(6)自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(7)関係法令に違反したとき又は明らかに違法と判断される行為を行ったとき。
(8)財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(9)相当期間継続して業務を行わないとき。
(10)相互の信用を著しく傷つけたとき。
(11)その他本協定を継続しがたい事由が生じたとき。
(本協定解除の効果)
第 15 条 前条の規定により本協定を解除した場合においても、乙が遂行した業務に相応する金額を、乙は甲に対して請求できるものとする。
(協議事項)
第 16 条 本協定に関し、解釈に疑義が生じたとき又は本協定に記載がない事項が発生したときは、甲及び乙はxxxxをもって協議の上決定する。
(準拠法及び裁判管轄)
第17条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 本協定に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
上記、本協定締結の証しとして、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、甲乙それぞれ 1 通を保有する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0x0xxxx教育委員会
代表者 xxx教育委員会教育x x xxx
乙
個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報の保護に係る乙の責務)
第1 乙は、この協定の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託)
第2 乙は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを甲が確認し、甲の許諾を得た場合に限り、委託を行うことができる。委託を受けた者が更に委託を行う場合も同様とする。
2 前項において、乙は、委託の相手方に対しその履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。委託を受けた者が更に委託を行う場合も同様とする。
(秘密の保持)
第3 乙は、第2第1項により委託を行う場合を除き、協定業務の内容を第三者に漏らしてはならない。
なお、この協定終了後も同様とする。
2 第2第1項により委託を行う場合の委託先の秘密保持については、乙の責任において管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第4 乙は、この協定の履行に必要な協定業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第2第1項により甲が委託を許諾した部分を除き、協定業務の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第5 乙は、この協定に基づく業務を処理するため、甲から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下「原票等」という。)がある場合は、甲の承認なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第6 乙は、甲から提供された原票等のうち、個人情報に係るもの及び乙が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。
(乙の安全対策と管理体制資料の提出)
第7 乙は、協定業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、協定業務の実施に当たって使用する乙の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 協定業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 甲から提供された原票等の使用保管管理
(3) 協定目的物、協定目的物の仕掛品及び協定履行過程で発生した成果物(出力帳票及び磁気テープ、フロッピーディスク等の電磁的記録を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) 個人情報を取り扱う業務に従事する者に対する個人情報保護に関する教育や研修の実施
(5) その他仕様等で指定したもの
2 甲は、前項の措置について確認するため、乙に対して、個人情報の管理を含めた乙の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(甲の検査監督権)
第8 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業現場の実地調査を含めた乙の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、甲から前項に基づく検査実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された原票等を、業務完了後速やかに甲に返還しなければならない。
2 前項の規定による返還時に、個人情報に係るものについては、第7第1項各号に係る個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 10 乙は、協定目的物の作成のために、乙の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に保有する、協定処理に係る一切の情報について、協定終了後、全て消去しなければならない。
2 前項の消去結果について、乙は、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法、消去日等を明示した文書で甲に報告しなければならない。
3 乙は、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により甲に申し出て、甲の承諾を得るとともに、甲の立会いのもとで消去を行わなければならない。
4 第2第1項により甲が許諾した委託先がある場合には、委託先の情報の消去について乙の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに甲に報告しなければな
らない。
(事故発生の通知)
第 11 乙は、協定目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により甲に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
なお、甲は、必要に応じて乙の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
(甲の解除権及び損害賠償)
第 12 甲は、乙がこの特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合又はその他個人情報の保護に関する事項について問題があると認める場合は、この協定を解除することができる。
2 乙は、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならない。
(疑義についての協議)
第 13 この特記事項の各項目若しくは協定書等で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記事項若しくは協定書等に定めのない事項については、両者協議の上定める。