Contract
基金取扱規程
第1章 総則
第1条 (目的)
一般社団法人日本ハンドボールリーグ(以下「この法人」という。)の基金に関する取扱いについては、定款第7章に基づきこの「基金取扱規程」(以下「この規程」という。)の定めるところによる。
第2条 (基金の種類)
1. この法人の基金は、一口100万円とし、申込みはその整数倍をもって行うものとする。
2. この法人の基金の拠出は、金銭によるものとし、その他の財産による拠出は取り扱わないものとする。
第3条 (請求、届出等)
1. この規程による請求、届出、申出又は受領及びその他の必要な手続は、この法人所定の様式により、これに第 23 条の規定による届出印を押印するものとする。
2. 前項の請求、届出、申出又は受領及びその他の必要な手続について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは、同意を証明する書面を提出するものとする。
第2章 募集事項の決定、割当て及び払込み
第4条 (募集事項の決定)
1. この法人は、定款第7章の基金を募集しようとするときは、その都度、理事会において、次に掲げる事項(以下「募集事項」という。)を定めなければならない。
(1) 募集に係る基金の総額
(2) 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間
第5条 (基金の申込み)
1. この法人は、前条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) この法人の名称
(2) 募集事項
(3) 払込みの取扱いの場所
(4) 基金の拠出者の権利に関する規定
(5) 基金の返還の手続
(6) 定款に定められた事項であって、基金の引受けの申込みをしようとする者がこの法人に対して通知することを請求した事項
2. 基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面(基金申込書)をこの法人に交付しなければならない。
(1) 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
(2) 引き受けようとする基金の額及び口数
3. 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則で定めるところにより、この法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、この申込みをしたものは、同項の書面を交付したものとみなす。
第6条(変更等)
1. この法人は、前条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及びその変更があった事項を前条第2項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
2. この法人が申込者に対してする通知又は催告は、前条第2項第1号の住所に宛てて発すれば足りる。
3. 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第7条 (基金の割当て)
1. この法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、この法人は、その申込者に割り当てる基金の額を、第5条第2項第2号の額よりも減額することができる。
2. この法人は、第4条第2号の期日(期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、その申込者に対し、割り当てる基金の額を通知しなければならない。
第8条 (基金の申込み及び割当てに関する特則)
前3条の規定は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第9条 (基金の引受け)
1. 次の各号に掲げる者は、その各号に定める基金の額について基金の引受人となる。
(1) 申込者 この法人の割り当てた基金の額
(2) 前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額
第 10 条(基金の拠出の履行)
1. 基金の引受人は、第4条第2号の期日又は期間内に、この法人が定めた払込みの取扱いの場所において、それぞれの基金の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2. 前項の払込みの取扱いの場所は、次のとおりとする。りそな銀行渋谷支店
普通 3511924 一般社団法人日本ハンドボールリーグ
3. 基金の引受人は、第1項の規定による払込み(以下「拠出の履行」という。)をする債務とこの法人に対する債権とを相殺することができない。
4. 基金の引受人が拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失う。
第 11 条(基金の拠出者となる時期)
1. 基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、その各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。
(1) 第4条第2号の期日を定めた場合 その期日
(2) 第4条第2号の期間を定めた場合 拠出の履行をした日
2. この法人は、前項に定める日に、基金の拠出者に対し、拠出の履行の証として証拠証(引受証)を発行するものとする。
第 12 条(引受けの無効又は取消しの制限)
1. 民法第 93 条第1項ただし書及び第 94 条第1項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第8条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2. 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から1年を経過した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
第3章 基金の管理
第 13 条(基金管理簿)
1. この法人は、基金の募集の都度、基金管理簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 募集に係る基金の総額
(2) 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間
(3) 基金の拠出者の氏名又は名称及び住所
(4) 拠出者毎の基金の金額及び口数
(5) 前号の基金の返還が行われた場合においては、その後の金額及び口数
2. この法人が基金の拠出者に対し、拠出の履行の証として発行するものは第 11 条第2項の証拠証(引受証)のみとし、その他の文書・証券類は発行しない。
第 14 条(債権の譲渡・質入等)
1. この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡、質入及び信託することはできない。
2. 基金の拠出者が死亡又は解散したときは、その正当に承継した権利者にこの法人に対する基金の拠出者の権利は帰属する。
3. 前項の場合、この法人は、正当に承継した権利者の請求により、基金管理簿並びに証拠証
(引受証)に追加記載するものとする。
第 15 条(証拠証(引受証)の再発行)
1. この法人は、基金の拠出者が証拠証(引受証)を喪失した場合においても、その再発行は行わない。
2. 基金の拠出者が証拠証(引受証)を汚損又は毀損した場合においては、この法人は基金の拠出者から証拠証(引受証)を添えて請求があった場合には、その再発行をすることができる。
第 16 条(通知等)
1. この法人が基金の拠出者に対してする通知又は催告は、第 13 条第1項第3号の住所に宛てて発すれば足りる。
2. 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第 17 条(責任の免除)
この法人は、基金管理簿に記載された氏名・名称並びに住所宛てに通知し、かつその基金の拠出者の指定する銀行の口座に振込みの方法により基金の返還を行えば、その基金に係る一切の債務についてその責任が免除されるものとする。
第4章 基金の返還
第 18 条(基金の返還)
1. この法人の基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2. この法人は、ある事業年度に係る貸借対照xxの純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、その超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
(1) 基金並びに第 21 条の代替基金の総額
(2) 時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照xxの純資産額
3. 第1項の決議においては、次の事項を議決するものとする。
(1) 返還する基金の総額
(2) 基金の返還の期日
(3) 基金の返還の方法
第 19 条(返還の順位・金額)
1. この法人の基金の返還については、個別の基金毎に返還の順位をつけないものとし、個別の基金の拠出者の口数に応じて一口当り均等額を返還する。
2. 当初の拠出金額に相当する金額全額の返還を受けた拠出者の口数については、消滅するものとする。
第 20 条(基金利息の禁止)
この法人の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
第 21 条(代替基金)
1. この法人が基金の返還をする場合には、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2. 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
第 22 条(返還の制限)
1. この法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第 99 条第1項に規定する劣後的破産債権及び同条第2項に規定する約定劣後破産債権に遅れる。
2. この法人が清算法人となった場合には、基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算法人の債務の弁済がされた後でなければすることができない。
第5章 諸 届
第 23 条(住所・氏名及び印鑑の届出)
1. 基金の拠出者及びその法定代理人は、この法人に住所、氏名又は名称及び印鑑を屈出るものとする。
2. 前項の届出事項に変更があったときは、その旨届け出るものとする。
第 24 条(法人の代表者)
1. 基金の拠出者が法人であるときは、この法人にその代表者1名を届け出るものとする。
2. 前項の代表者を変更したときは、届書に登記事項証明書を添えて届け出るものとする。
3. 法人の代表者が、共同代表者である場合は、その代表者1名を定め共同代表者が連署して届け出るものとする。
第 25 条(基金管理簿及び引受け証の表示変更)
次に掲げる事由により基金管理簿及び証拠証(引受証)の表示の変更を請求しようとするときは、請求書に証拠証(引受証)及びその事実を証明する書面を添えて提出するものとする。ただし、証拠証(引受証)を喪失した場合においては、証拠証(引受証)の提出を要しない。
(1) 改姓改名
(2) 親権者、後見人等の法定代理人の設定、変更又は解除
(3) 商号又は法人の名称の変更
(4) 法人組織の変更
(5) 住所の変更
第 26 条(改廃)
この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。
第 27 条(補則)
この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年7月14日から施行する。