Contract
別添1
委 託 契 約 書(案)
委託者 愛媛県( 以下「甲」という。)と受託者 ( 以下「乙」という。)とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
( xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
( 委託業務の内容)
第2条 甲は、旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務( 以下「業務」という。) を別紙「旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務仕様書」( 以下「仕様書」という。)により乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 善管注意義務)
第3条 乙は、業務の遂行に際して、専門的な知識及び経験に基づき、善良な管理者の注意をもって業務に当たるものとする。
(個人情報の保護)
第4条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 委託期間)
第5 x xは、 令和3 年 月 日から令和3 年3 月 17 日までの間、 業務を行うものとする。
( 委託料)
第6 条 業務の委託料( 以下「 委託料」 という。)は、金 円( うち消費税及び地方消費税 円) とする。
( 契約保証金)
第7条 契約保証金は、 とする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和 25年政令第 350 号)第1 条の3 に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号) の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行ったときに生ずるものとする。
( 再委託等の禁止)
第9条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじ
め甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
( 業務計画書の提出)
第 10 条 乙は、契約締結後速やかに旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務計画書
( 様式第1号。以下「業務計画書」という。) を甲に提出し、甲の承認を受けるものとする。
( 業務計画書の変更)
第 11 条 乙は、業務計画書の内容を変更しようとするときは、事前に旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務変更計画書( 様式第2号) を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
(調査等)
第 12 条 甲は、必要があると認めるときは、業務の処理状況について調査し、乙に対して指示を行い、又は乙から報告を求めることができる。
( 業務の内容の変更等)
第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し書面により業務の内容を変更し、又は委託期間の変更を求めることができる。この場合における業務の内容又は委託期間は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
( 業務の完了報告及び完了検査)
第 14 条 乙は、業務を完了したときは、完了及び業務の内容を明らかにする書面を添えて、遅滞なく甲に対して旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務完了報告書( 様式第3号) を提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に業務の成果について検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格となり、業務の結果について補正を命じられたときは、乙は、直ちに当該補正を行い、甲に補正完了を届け出て、再検査を受けなければならない。
( 業務委託料の支払)
第 15 条 乙は、前条第2項の規定による検査又は同条第3項の規定による再検査に合格したときは、業務委託料の支払を旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務委託料請求書( 様式第4号) により、甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(著作権)
第 16 x xは、成果物の著作権を著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に基づく権利を含めて、引渡しのときに甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、成果物に係る著作者人格権を行使するときにおいても、甲及び甲の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、成果物に既に乙が著作権を保有している著作物が含まれている場合は、当該著作物の著作権は、乙に帰属するものとする。
( 支払遅延利息)
第 17 条 乙は、甲の責めに帰すべき理由により、第 15 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、甲に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号) 第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率の割合で遅延利息の支払いを請求する
ことができる。
( 甲の解除権)
第 18 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をしないでこの契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 正当な理由なく業務に着手しないとき。
(3) 委託期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 業務の実施に関し不正の行為があったとき。
(5) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(6) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2 条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例(平成 22 年愛媛県条例第 24 号)第2 条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託料の 10 分の1の額を違約金として甲に支払うものとする。
3 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
4 甲は、この契約を解除した場合において、既済の業務のうち分割して引渡しを受ける利益がある部分の引渡しを乙に請求することができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた部分に相当する委託料を乙に支払うものとする。
5 第 14 条及び第 15 条の規定は、前項の場合について準用する。
( 談合その他不正行為による甲の解除権)
第 19 条 甲は、乙( 第3号及び第4 号にあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においては使用人を含む。) がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 49 条に規定する排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。) を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令( 以下「納付命令」という。) を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。) の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員( 一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき( これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定に基づき契約を解除した場合について準用する。
( その他の甲の解除権)
第 20 条 甲は、第 18 条第1項又は前条第1項に定める場合のほか必要があると認めるときは、乙と協議のうえこの契約を解除することができる。
( 賠償の予約)
第 21 x xは、第 19 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否
かを問わず、賠償金として、委託料の 10 分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も、同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 19 条第1項第1号から第4 号までに掲げる場合において、排除措置命令又は審決の対象になる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法( 昭和 57年xx取引委員会告示第 15 号) 第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 乙の解除権)
第 22 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
( 損害のため必要を生じた経費の負担)
第 23 x xは、その責めに帰すべき理由により、業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 秘密の保持)
第 24 条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、この契約の満了又は解除後も効力を有する。
( セキュリティポリシーの遵守)
第 25 x xは、愛媛県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
( 資料等の管理及び返還)
第 26 条 乙は、この契約による業務を処理するために甲から貸与された資料、情報、機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ、業務以外の用途に使用してはならない。
2 前項に規定する資料、情報、機器等は、甲の指示又は承認があるときを除き、第 10 条の規定に基づき甲が承認する業務計画書に記載された業務の実施場所以外には持ち出ししてはならない。
3 乙は、第1項に規定する資料、情報、機器等を、委託業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 事故等の報告)
第 27 条 乙は、甲から貸与された資料、情報、機器等及びその管理するデータ等の漏えい、紛失( 盗難を含む。)、滅失、改ざん、き損その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元、改修等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
( 瑕疵担保責任)
第 28 条 甲は、第 14 条(第 18 条第5項及び第 19 条第2項において準用する場合を含む。)に規定する完了検査後、納入成果品に瑕疵が発見された場合は、乙の責任と費用によるその補修又は甲若しくは甲が第三者に依頼して補修するのに要した費用及び瑕疵によって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 前項の瑕疵担保期間は、完了検査後1年間とする。
( 契約の費用)
第 29 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 管轄裁判所)
第 30 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
( 契約外の事項)
第 31 条 この契約書に定めのない事項については愛媛県会計規則によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
松山市一番町四丁目4番地2
甲 愛媛県
印
知 事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
( 収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
( 適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
( 複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
( 資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
( 指示及び報告等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
( 事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
( 損害賠償)
第13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
( 契約の解除)
第14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
( 参考) 愛媛県個人情報保護条例
( 委託に伴う措置等)
第16条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2 第3項の規定に基づき同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
(罰則)
第53条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第16条第2 項( 同条第4 項において準用する場合を含む。)の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル( 公文書に記録されている個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の公文書に記録されている個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
様式第1号( 第 10 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結した旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務委託契約書第 10 条の規定に基づき、業務計画書を次のとおり提出します。
記
1 業務の内容
2 業務の実施予定期間
3 業務の実施計画
4 収支予算書
5 そ の 他
( 注) 業務の実施計画は、委託業者の様式により、できる限り詳細に記載すること。
様式第2号( 第 11 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務計画書
令和 年 月 日付け 第 号で承認のあった旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務計画書を次のとおり変更したいので、旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務委託契約書第 11 条の規定に基づき、その承認を申請します。
記
1 変更の理由
2 業務の内容
3 業務の実施予定期間(変更)
4 業務の実施計画( 変更)
5 収支予算書( 変更)
6 そ の 他
(注) 業務の実施計画(変更) は、委託業者の様式により、できる限り詳細に記載すること。変更のない項目については、省略することができる。
様式第3号( 第 14 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務計画書完了報告書
令和 年 月 日付けで契約を締結した旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務委託契約書第 14 条第1項の規定に基づき、業務が完了したので、下記のとおり報告します。
記
1 業務の内容
2 業務の実施期間
3 収支決算書
(注) 成果物を添付すること。
様式第4号( 第 15 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者職氏名 印
旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務計画書委託料請求書
令和 年 月 日付けで契約を締結した旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務委託料について、旧xx小学校内除染xxの撤去に係る委託業務委託契約書第 15 条第1項の規定に基づき、次のとおり請求します。
x
x金 円也