国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と«契約先機関名»(以下「乙」という。)は、革新的研究開発推進プログラム(以下「ImPACT」という。) の実施に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約
H29○○第□□号
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と«契約先機関名»(以下「乙」という。)は、革新的研究開発推進プログラム(以下「ImPACT」という。)の実施に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲は、乙を「«大学等/企業等»」と認め、別紙の研究開発を委託し、乙はこれを受託する。
(1)研究開発課題等: 研究開発プログラム名「xx人工脳をxxネットワークでつなぐ高度知識社会基盤
の実現」プログラム・マネージャー「xx xx」プロジェクト「xx人工脳」
«研究開発責任者名»
«研究開発課題名»
«契約先部署名 1»
研究開発課題「 」
(2)研究開発責任者:
(3)契約期間:平成 29 年〇月〇日から平成□年□月□日まで(本委託研究開発が中止された場合はその時まで)
(4)委託研究費: 甲は、金○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○円)を上限として委託研究費を負
担する。委託研究費の内訳は別紙研究開発計画書のとおりとする。
(※1)本委託研究開発の実施上必要に応じ、研究開発課題ごとに直接経費の各費目に係る金額を直接経費の他の費目に流用することができるものとし、費目ごとの当該流用に係る額が直接経費の総額の 50%を超える場合は、事前に甲の承認を得るものとする。
(※2)消費税額及び地方消費税額を含む。
(※3)平成○年度における委託研究費の上限は、当該事業年度における研究開発計画書に基づき当該事業年度が開始する際に取り決めるものとする。
(5)研究開発目的及び内容: 研究開発計画書を別紙の通りとする。
(6)一般条項: 別記のとおりとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保管する。
«契約締結日»
(甲) xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
国立研究開発法人科学技術振興機構理事長 x x x x
(乙)
別記 一般条項
(定義)
第 1 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本委託研究開発」とは、ImPACT のプログラム・マネージャー(PM)の定める研究開発プログラム計画に基づき甲から乙に対して委託される契約項目に記載の研究開発をいう。
(2)「本契約等」とは、本委託研究開発を実施するために甲と乙との間で締結する全ての委託研究開発契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「実施規約」とは、契約項目(1)に記載の研究開発プログラムの運営に必要な、知的財産、秘密保持等の取扱いを定め、PM、甲、及び本研究開発プログラムに参加する研究開発機関が参加し、遵守する取り決めをいう。
(4)「委託研究費」とは、直接経費と管理経費により構成される経費をいう。
(5)「直接経費」とは、本委託研究開発の実施に直接必要な経費をいう。
(6)「管理経費」とは、本委託研究開発の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。
(7)「研究開発責任者」とは、本委託研究開発を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
(8)「研究者等」とは、研究開発責任者及び本委託研究開発に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。
(9)「契約期間」とは、本契約に基づき本委託研究開発を行う契約項目(3)に記載の期間(本委託研究開発が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(10)「研究開発期間」とは、本契約等に基づき本委託研究開発を行う通算期間(本委託研究開発が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(11)「事務処理説明書」とは、本委託研究開発の事務処理のために甲が定めるImPACT の実施における事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料含めた総称をいう。
(12)「事業年度」とは、各年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間をいう。
(13)「研究開発計画書」とは、甲が承認した本委託研究開発に係る研究開発計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(14)「研究開発成果」とは、本契約等に基づき本委託研究開発において得られた成果をいう。
(15)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下
「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける権利
カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利
キ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。)
ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(16)「大学等」とは、以下に掲げる研究開発機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの
(17)「企業等」とは「大学等」以外の研究開発機関の総称をいう。
(18)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。
ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等(以下「論文等」という。)の捏造、改ざん及び盗用をいう。
イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは甲の応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。
ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。
(19)「競争的資金」とは、国の行政機関及び独立行政法人が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金をいう。
(20)「競争的資金等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。ア 競争的資金
イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が直接配分する研究資金
ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金
(21)「取得物品」とは、本委託研究開発のために乙が直接経費により取得した物品等をいう。
(22)「提供物品」とは、本委託研究開発の実施上の必要のために乙の使用が認められる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第 2 条 乙は、本委託研究開発を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係する法令等を遵守するものとし、また、本委託研究開発を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、ImPACT の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究開発計画書に則り本委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
3 乙は、乙の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 26 年8月 26 日文部科学大臣決定。その後の改正を含む)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査
のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年2月 15 日文部科学大臣決定/平成 26 年 2 月 18 日改正。その後の改正を含む)」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、不正行為等を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行わなければならない。
4 甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して配分する全委託研究費に係る管理経費の削減、全委託研究費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5 乙は、本条第1項及び第2項に定める乙の義務と同様の義務を研究者等にも遵守させるとともに、研究者等をしてガイドライン等の内容を十分認識させ、不正行為等の未然防止策の一環として、研究倫理に関する教材等を履修させなければならない。
(委託研究費の支払い)
第 3 条 乙は、甲が別途指定する委託研究費の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費及び管理経費の合計額とし、管理経費は、甲が乙に支払う直接経費の 10%に相当する額を超えないものとする。
2 甲は、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究費の請求額を乙に支払うものとする。
(帳簿等の整理)
第 4 条 乙は、本委託研究開発に要した委託研究費を明らかにするため、本委託研究開発に関する帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究開発期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類のほか、関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(取得物品の帰属等)
第 5 条 乙は、次の各号の規定に従うものとする。
(1)取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
(2)乙は、次のア又はイに該当する場合は、研究開発責任者の移籍先となる他の研究機関に対して取得物品を無償で譲渡するものとする。ただし、移籍後も本委託研究開発の実施に支障のないよう必要な措置を講ずることができる場合で、かつ、研究開発責任者の同意がある場合は、この限りではない。
ア 第 14 条第 1 項第 1 号の規定により本委託研究開発が中止され、本委託研究開発と同内容の研究開発が研究開発責任者の移籍する他の研究開発機関において実施されると甲が認める場合
イ 研究開発期間終了後に研究開発責任者が他の研究開発機関へ移籍する場合で本委託研究開発と同内容の研究開発が当該他の研究開発機関において実施されると甲が認める場合
(提供物品の使用等)
第 6 条 乙は、提供物品がある場合、これを研究期間終了までの間、本委託研究開発のために無償で使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。提供物品の維持管理に必要な経費及び公租公課等、提供物品の調達、搬入及び据え付けに要する経費は、甲の負担とする。
2 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立ち入り又は提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(研究開発期間終了後の物品等の取り扱い)
第 7 条 甲は、乙が使用する提供物品について、研究開発期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙は、本委託研究開発の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りでない。
(知的財産権)
第 8 条 本委託研究開発により生じた知的財産権の帰属、譲渡、報告・通知、その他の扱いは実施規約の定めるところによる。
(再委託)
第 9 x xは、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本委託研究開発の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究開発プログラム計画の定めるところにより本委託研究開発の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託することができるものとする。
2 乙は、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
3 乙は、再委託をする場合には、次の各号に従うものとする。
(1) 本契約に定める研究開発目的の範囲を超えてはならない。
(2) 本契約、実施規約及び別途定める ImPACT の実施における事務処理説明書を準用する。
(3) 乙は、第 12 条、第 13 条及び第 18 条に定める研究開発成果の報告、実施状況報告書、実績報告書を、乙が甲に対し提出するために必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
(4) 乙は、再委託先と委託契約書を取り交わさなければならない。
(秘密保持)
第 10 条 秘密情報の扱いは、実施規約の定めるところの他、乙及び甲は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は内閣府、文部科学省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。
(個人情報の取扱い)
第 10 条の 2 乙は、本委託研究開発の実施にあたり取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、前項に規定する個人情報(以下「当該個人情報」という。)の取扱いについて、個人情報保護に関する法令及びガイドライン等を遵守しなければならない。3 乙は、当該個人情報について、本人にあらかじめ承諾を得た目的以外で利用してはならないものとする。
(研究開発成果の公表)
第 11 条 研究開発成果の公表に係る扱いは、実施規約の定めるところによる。
(研究開発成果の報告)
第 12 x xは、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究開発責任者が甲に対して研究開発成果の内容を報告するよう措置するものとする。
2 甲は、研究開発成果について追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
(実施状況報告書及び精算)
第 13 条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、翌事業年度の5月31日までに甲に対し実施状況報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下「実施状況報告書等」という。)を甲に提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る実施状況報告書等の提出期限は、契約期間終了後61日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項の実施状況報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当該事業年度における委託研究費の金額と本委託研究開発の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 乙は、既に支払を受けた委託研究費が前項の甲が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとする。
4 乙は、契約項目(3)に定める契約期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該事業年度における委託研究費の未使用額を甲に返還することなく繰越して翌事業年度の委託研究費と合わせて使用することができる。その場合、乙は当該事業年度の執行額及び未執行額の発生理由について実施状況報告書によって甲に提出することとする。
5 甲は、乙の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、乙に通知の上、本委託研究開発の経理について調査することができる。乙は、係る調査に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
(停止、中止又は期間の変更)
第 14 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究費の使用の停止又は中止及び本委託研究開発の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、乙は、次の第1号から第3号のいずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
(1)研究開発責任者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題その他の事由の発生により、本委託研究開発を継続することが適切でないと甲が判断した場合
(2)一般条項第 15 条、第 20 条又は第 21 条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(4)乙が一般条項第2条第4項に定める指示に従わない場合
(5)乙が一般条項第2条第5項に定める義務を果たさない場合
2 前項により甲から本委託研究開発の中止を指示された場合、本委託研究開発はその時点で終了し、前条に従い、乙は委託研究実施状況報告書等を甲に提出し、甲乙間で委託研究費の精算を行う。
3 本条第1項に基づき甲から委託研究費の使用の停止若しくは中止又は本研究の停止若しくは中止を指
示されたことによって乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わないものとする。
4 甲及び乙は、両者合意の上、研究開発計画書記載の研究開発期間の範囲内において契約期間を延長、又は短縮することができる。
(契約の解除)
第 15 x xが次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、その場合、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)乙が本契約等の締結又は本委託研究開発の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき
(2)乙が本契約等に違反したとき
(3)研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき
(4)乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき
(5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7)乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
(8)乙について、その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じた場合
2 乙は、前項により甲が損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれに限られない。)を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第16 条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、ImPACT を含む甲の全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則(その後の改正を含む)」に基づく処分を行うことができるものとする。
2 甲は、競争的資金(甲が所管するものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
3 甲は、競争的資金等(甲が所管するものを除く。また、前項が適用されるものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、本条第1項の処分を行うことができるものとする。
(不正行為等の調査)
第 17 条 乙は、本委託研究開発に関して不正行為等に係る告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下
「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から
30日以内に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、乙は、不正使用又は不正受給にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないときは、本調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出期限等に係る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の新たな提出期限について甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する
資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 甲は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査その他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 本条第3項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認めない場合、甲は、ガイドライン等に基づき、乙に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の1か年度の管理経費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。
8 乙は調査により、競争的資金等(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなければならない。
9 甲は、本契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本委託研究開発以外の競争的資金等における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究費の使用停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、委託研究費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(実績報告書及び額の確定)
第18 x xは、本契約期間終了後61 日以内で甲が指定する日までに、別途甲が定める様式による研究開発期間全体の実績報告書を甲に対し提出するものとする。
2 甲は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、乙に通知の上、職員又は甲の指定する者を派遣して本委託研究開発が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査することができる。乙は、かかる調査に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
3 甲は、前項に規定する場合のほか、本委託研究開発の進捗状況及び委託研究費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその旨を通知し、職員又は甲の指定する者を派遣して本委託研究開発にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査することができるものとし、乙は甲の調査に協力する。
4 甲は、前3項により調査した結果、第1項の実績報告書の内容が適正であると認めるときは、委託研究費の額を確定し、乙に通知するものとする。
5 乙は、既に支払いを受けた委託研究費が前項の委託研究費の確定額を超えた場合は、その超えた金額を、甲の指示に従い返還するものとする。
(乙の責任及び事故報告等)
第 19 条 本委託研究開発の過程で乙、研究者等、その他本研究に関与する者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合においても、乙はその費用と責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(特約)
第 20 条 契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究開発期間開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、甲は委託研究費の減額又は本契約の解除を行うことができ、委託研究費の減額又は本契約の解除によって乙に損害が生じても甲は一切の責任を負わないものとする。
(1) 研究開発プログラム計画に対して、総合科学技術・イノベーション会議、若しくはその下に設置される会議により決定される予算配分が、縮減又は停止された場合
(2) 研究開発プログラム計画における本委託研究開発に関する計画が変更された場合
(反社会的勢力の排除)
第 21 条 乙は、下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、甲は、
乙が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったこと。
(3) 乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3) 乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を行わせること。
(4) 乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 甲は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を乙から徴収するものとする。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(債権債務の譲渡等の禁止)
第 22 条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本委託研究開発の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
(存続条項)
第 23 条 一般条項第 4 条、第 5 条、第 7 条、第 8 条、第 10 条の 2、第 13 条、第 14 条第 2 項、第 15 条
から第 20 条、第 22 条から第 24 条の規定は、契約期間終了後も存続するものとする。
(管轄及び準拠法)
第 24 条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。
(協議)
第 25 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙は、誠実に協議の上定めるものとする。
「以下、余白」