Contract
さいたま市設計業務等委託契約基準約款運用指針 | ||
平成13年 | 5月 | 1日施行 |
平成23年 | 4月 | 1日改正 |
平成27年 | 8月 | 3日改正 |
平成29年10月 1日改正平成30年 4月 1日改正令和 2年 4月10日改正
契約書関係
1 対象業務が、建築士法第22条の3の3の規定に該当する場合には、「建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり」を記載し、必要事項を記載した別紙を加えること。
契約約款関係第3条関係
1 第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
2 第2項の期間については、履行期間、業務の態様等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
第5条関係
建築物の設計に係る業務においては、業務の内容に応じて、別添の条文(A)、(B)を選択的に適用する。
第6条関係
第4項の「その他必要な事項」とは、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の住所、委任し又は請け負わせた業務の内容、当該業務の担当責任者の名称等を含むものであること。
第7条関係
施行方法が特許権その他第三者の権利の対象となっている場合には、設計図書にその旨明示すること。
第10条関係
1 照査技術者とは、成果物の内容の技術上の照査を行うものであり、技術士(業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者又はRCCM(シビルコンサルテ
ィングマネージャー)の資格保有者をこれにあてるものとする。なお、照査技術者を求める場合には、設計図書にその資格、具体的な業務内容を定めなければならない。
2 照査技術者を求める対象業務は、樋門・樋管、排水機場、築堤護岸、道路、橋梁、山岳トンネル、共同溝、仮設構造物等の設計業務で高度な技術を要するもの(詳細設計等)のうち、発注者が特に必要と認める業務とする。ただし、この場合においては、中小設計業者に過度の負担を強いることのないよう発注に際して配慮すること。
第14条関係
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、業務計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。なお、報告すべき内容、方法、時期等については、必要に応じて設計図書に定めておくこと。
第15条関係
第1項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を明示すること。
第19条関係
第3項の「増加費用」とは、中止期間中、現場を維持し(現場調査業務である場合に限る。)又は業務の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するため労働者、機械器具等を作業現場に搬入する費用等をいう。
第24条関係
1 第1項の「履行期間の変更」とは、第16条、第17条第5項、第18条、第19条第3項、第20条第3項、第22条、第23条第1項及び第39条第2項の規定に基づくものをいう。
2 第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
3 第2項にいう「履行期間の変更事由が生じた日」とは、第16条においては、発注者が修補の請求を行った日、第17条第5項においては設計図書の変更又は訂正が行われた日、第18条においては、設計図書の変更が行われた日、第19条第3項においては、発注者が業務の一時中止を通知した日、第20条第3項においては、設計図書等の変更が行われた日、第39条第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日とする。
第25条関係
1 第1項の「業務委託料の変更」とは、第16条、第17条第5項、第18条、第19条第3項、第20条第3項、第23条第2項及び第39条第2項の規定に基づくものをいう。
2 第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当で
ない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
3 第2項にいう「業務委託料の変更事由が生じた日」とは、第16条においては、発注者が修補の請求を行った日、第17条第5項においては、設計図書の変更又は訂正が行われた日、第18条においては、設計図書等の変更が行われた日、第19条第3項においては、発注者が、業務の一時停止を通知した日、第20条第3項においては、設計図書等の変更が行われた日、第23条第3項においては、発注者が同条第1項又は第2項の請求を行った日、第39条第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日とする。
第29条関係
1 第4項の「業務委託料」とは、被害を負担する時点における業務委託料をいうものであること。
2 第4項の「当該取片付けに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片づけに直接必要とする費用をいう。
第30条関係
第1項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
第34条関係
1 前払金の支払いの請求ができる業務委託は、一件当りの委託料が300万円以上のものとし、業務委託料の10分の3以内とする。なお、支払いは万円単位で行い、1万円未満の端数は切り捨てる。
2 年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とし、計算して求めた額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第35条関係
1 第2項において、前払金超過額を返還させる場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額が返還された後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。
2 第3項については、発注者が保証事業会社に履行期間の変更通知を行う場合には削除して差し支えないこと。
第37条関係
1 成果物について部分引渡しを受けるべき部分がある場合には、設計図書に定めておく必要があること。
2 第3項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を
記載できるものであること。第38条関係
1 業務委託料の請求については、第三者の代理を認めないこととし、また、その受領について第三者を代理人とする場合には、発注者の承諾を必要とすること。
2 「第三者」とは、受注者の履行補助者の地位にある使用人等は含まれず、これらの者については、受注者の任意により、請求及び受領について代理人とすることができるものであること。
3 本条に規定する第三者の代理受領は、第32条(第37条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する業務委託料の支払いについて認められるものであり、前金払については認められない。
第49条関係
1 第4項の「撤去」には、貸与品等を発注者に返還することが含まれること。
2 第6項の「処分」には、貸与品等を回収することが含まれること。
3 年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とし、計算して求めた額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第50条関係
1 検査期間は、遅延日数に算入しないこと。
2 履行期間内に業務が完了し、検査の結果不合格の場合には、完了した日から契約書記載の業務完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
3 年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とし、計算して求めた額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第50条の2関係
年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とし、計算して求めた額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第51条関係
年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とし、計算して求めた額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第53条関係
本条において定める保険については、設計図書に定めておく必要があること。
-条文(A)-
(著作権の帰属)
第5条 成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第5条の5までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx
(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条から第
5条の5までにおいて「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第
3章に規定する著作者の権利(以下この条から第5条の5までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第5条の2 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき 1 棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は発注者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第5条の3 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第5条の4 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第5条の5 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
-条文(B)-
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第5条の4までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下この条から第5条の4までにおいて「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第5条の4において「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第5条の2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第
20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第5条の3 受注者は、発注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第5条の4 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、発注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。