Contract
1 保障の開始について
特約の付加および保障の開始
第1条
① この特約は、保険契約者の申出によって 5 年ごと配当付終身入院保険契約(以下
「主契約」といいます。)に付加します。
② この特約は、重複して付加できます。
③ 当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は次の時に開始します。
号 | 特約付加の時期 | 保障が開始する時(責任開始時) |
1 | 主契約の締結と同時 | 主契約の保障が開始した時 |
2 | 主契約の締結後 | 同時に付加される特約変更条項[終身入院用]に定める中途付加日 |
保険証券の発行
第2条
① 第 1 条第③項第 1 号の場合には、当会社は、保険証券にこの特約の内容を表示します。
② 次の場合には、当会社は保険証券を発行しません。 1 .特約の中途付加(第 1 条第③項第 2 号)
2 .特約の復活(第10条)
3 .定期保険特約[終身入院用]からこの特約への変更(第22条)
2 保険金の支払いについて
備考
第 3 条
死亡保険金の支払い
第3条
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
➌ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第
10条(特約の復活)の規定により保障が開始する時をいいます。
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
❷ 死亡保険金の受取人を主契約の死亡給付金受取人以外の者に変更することはできません。
種類 | 支払事由 (死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき➊ | 死亡保険金額 | 主契約の死亡給付金受取人❷ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .この特約の責任開始時➌の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者または主契約の死亡給付金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❹ |
❹ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
② 死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .被保険者が主契約の死亡給付金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡給付金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア.その死亡給付金受取人には死亡保険金を支払いません。
イ.死亡保険金額の全額からアの支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
1
Ⓖ 当会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する責任準備金のことをいいます。
備考
第 3 条
ウ.アの支払われない死亡保険金の部分については、その死亡給付金受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金Ⓖを保険契約者に支払います。
2 .当会社は、高度障害保険金(第 4 条)が支払われた場合には、その後に死亡保険金の請求を受けても、これを支払いません。
高度障害保険金の支払い
第4条
備考
第 4 条
➊ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第
10条(特約の復活)の規定により保障が開始する時をいいます。
① 当会社は、次表に定めるところによって高度障害保険金を支払います。
種類 | 支払事由(高度障害保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても高度障害保険金を支払わない場合) |
高度障害保険金 | 被保険者が、この特約の責任開始時➊以後に発病した疾病❷または発生した傷害によって身体障害表(主約款➌別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当したとき❹ | 死亡保険金額と同額 | 被保険者Ⓖ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .被保険者の自殺行為または犯罪行為 2 .保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3 .戦争その他の変乱❻ |
❷ 「発病した疾病」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
⑴ 被保険者または保険契約者が、その疾病の症状を自覚または認識した時
⑵ 被保険者が、その疾病について医師の診察を受けた時
⑶ 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
② 高度障害保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .高度障害保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が身体障害表(主約款別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
➌ 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
2 .当会社は、高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、高度障害保険金を支払いません。
❹ 責任開始時前にすでに生じていた障害状態に責任開始時以後に発病した疾病または発生した傷害(責任開始時前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害表(主約款別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当したときを含みます。
3 .被保険者が、この特約の責任開始時➊前に発生した原因によって責任開始時以後に身体障害表(主約款➌別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当した場合でも、この特約の付加または復活(第10条)の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。
主約款の末尾に掲載しています
「身体障害表(主約款別表 2 )」
保険金の請求手続き、支払いの場所と時期
第5条
① 保険契約者または保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
Ⓖ 高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
② 保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類を提出して保険金を請求してください。
③ 保険金の支払いの場所と時期については、主約款の規定を準用します。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
❻ 被保険者が戦争その他の変乱によって身体障害表(主約款別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当した場合、その事由によって障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、高度障害保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
2
積立金の支払い
第6条
備考
第 6 条
➊ 当会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する責任準備金のことをいいます。
① 次のいずれかの事由によって死亡保険金を支払わない場合には、当会社は、この特約の積立金➊を保険契約者に支払います。
1 .責任開始時❷の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺
❷ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第
10条(特約の復活)の規定により保障が開始する時をいいます。
2 .主契約の死亡給付金受取人の故意
3 .戦争その他の変乱
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金➊を請求してください。
③ 積立金の支払いの場所と時期については、主約款の規定を準用します。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
3 特約の保険料について
特約の保険料の払込み
第7条
備考
第 7 条
① この特約を主契約に付加した後のこの特約の保険料は、特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込んでください。
② この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料は、次の方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込みならびに保険料の前納および一括払いの規定を準用します。
1 .保険料払込方法(回数)は、新年掛または月掛とします。
2 .保険料払込方法(経路)は、次のいずれかとします。
保険料払込方法(経路) | |
店頭扱い | 当会社の本社または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法 |
送金扱い | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
口座振替扱い➊ | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
➊ 口座振替扱いを選択する場合、当会社の定める特約の付加を要します。
③ 第②項の場合、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その保険料払込みの猶予期間の満了する日の翌日から将来に向って解約されたものとします。
保険料が払い込まれない間に保険金の支払事由が発生した場合の取扱い
第8条
備考
第 8 条
➊ 第 1 回保険料が払い込まれないときは契約日とします。
保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が発生した場合には、主約款の保険料が払い込まれない間に給付金の支払事由等が発生した場合の取扱いの規定を準用します。
特約の失効
第9条
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、返戻金(第20条)を請求することができます。
特約の復活
第10条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
② 主約款の復活に関する規定は、この特約の復活の場合に準用します。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
3
保険料の自動振替貸付
第11条
主契約の保険料について自動振替貸付が行なわれる場合には、次のとおり取り扱います。
1 .主契約の保険料とともに払い込むべきこの特約の保険料を主契約の保険料に含めます。
2 .この特約の返戻金(第20条)を主契約の返戻金に含めます。
3 .この特約の死亡保険金額を主契約の死亡給付金額に含めます。
特約の保険料の払込免除
第12条
この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
4 社員配当(保険契約者への配当)について
特約の社員配当金
第13条
この特約の社員配当金については、社員配当金に関する主約款の規定を準用し、主契約の社員配当金に加えて支払います。
5 告知義務と重大事由による解除について
特約の告知義務
第14条
備考
第14条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
当会社が、この特約の付加または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者➊は、その書面で告知してください。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
特約の告知義務違反による解除
第15条
備考
第15条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
① 保険契約者または被保険者➊が、故意または重大な過失によって、第14条(特約の告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向ってこの特約を解除することができます。
② 当会社は、保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、保険金の支払いまたはこの特約の保険料の払込みの免除をしません。また、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができ、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときには払込みを免除したこの特約の保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。ただし、保険契約者、被保険者または主契約の死亡
給付金受取人が、保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金を支払い、またはこの特約の保険料の払込みを免除します。
③ 本条の規定によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または主契約の死亡給付金受取人に通知します。
④ 主契約の死亡給付金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
4
終身保険特約[終身入院用]特約条項
終身保険特約[終身入院用]特約条項
人に対して行なった通知はその他の主契約の死亡給付金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、この特約を解除した場合に、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
この特約を解除できない場合
第16条
備考
第16条
① 当会社は、次のいずれかの場合には、第15条(特約の告知義務違反による解除)の規定によるこの特約の解除をすることができません。
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
1 .当会社が、この特約の付加または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
❷ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第
10条(特約の復活)の規定により保障が開始する時をいいます。
2 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊が告知(第14条)をすることを妨げたとき
3 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊に対し、告知(第14条)をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4 .当会社が、この特約の付加または復活後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から 1 カ月が経過したとき
➌ 責任開始時前に原因が生じていたことにより、保険金の支払いまたは保険料の払込免除が行なわれていない場合を含みます。
5 .この特約の責任開始時❷の属する日から 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から 2 年以内に解除の原因となる事実に基づいて保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由が生じていた場合➌を除きます。
② 第①項第 2 号および第 3 号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者➊が、第14条(特約の告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
特約の重大事由による解除
第17条
備考
第17条
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
➊ 事故招致の未遂を含みます。
1 .以下の保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
保険金等 | 事故招致した者 |
死亡保険金❷ | 保険契約者 主契約の死亡給付金受取人 |
この特約の高度障害保険金 | 保険契約者被保険者 高度障害保険金の受取人 |
この特約の保険料払込免除 | 保険契約者被保険者 |
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
2 .この特約の以下の保険金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金等 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金 | 主契約の死亡給付金受取人 |
高度障害保険金 | 高度障害保険金の受取人 |
保険料払込免除 | 保険契約者 |
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
3 .保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
5
終身保険特約[終身入院用]特約条項
終身保険特約[終身入院用]特約条項
備考
第17条
ていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
こと
4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第 1 号から第 3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア.主契約に付加されている他の特約または他の保険契約が重大事由によって解除されること
イ.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
Ⓖ 第①項第 3 号のみに該当した場合で、第①項第 3 号アからオまでに該当した者が、保険金の受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
② 当会社は、保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による保険金Ⓖの支払いまたはこの特約の保険料の払込みの免除をしません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができ、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときには払込みを免除したこの特約の保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。
③ 本条の規定によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または保険金の受取人に通知します。
④ 主契約の死亡給付金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1人に対して行なった通知はその他の主契約の死亡給付金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、この特約を解除した場合には、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
終身保険特約[終身入院用]特約条項
⑥ 第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 3 号の規定によりこの特約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない保険金に対応する部分については第⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金(第20条)を保険契約者に支払います。
6 特約の解約・消滅について
特約の解約
第18条
保険契約者は、いつでも将来に向ってこの特約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
特約の消滅等
第19条
① 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき、この特約は消滅します。
② 第①項の場合には、当会社は、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
6
終身保険特約[終身入院用]特約条項
特約の返戻金
第20条
終身保険特約[終身入院用]特約条項
① この特約が失効し、解除されもしくは解約された場合、またはこの特約が消滅した場合の返戻金は、次のとおりとします。
失効等の時期 | 取扱い |
保険料払込期間中 | 保険料が払い込まれた年月数および経過した年月数により計算します。 |
保険料払込済 | 経過した年月数により計算します。 |
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、主約款の規定を準用します。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
7 特約の内容の変更について
保険金の減額
第21条
① 保険契約者は、この特約の保険金を減額することができます。ただし、当会社は、減額後のこの特約の保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
② この特約の保険金が減額された場合には、特約は減額分だけ解約されたものとして取り扱います。この場合、当会社は、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
定期保険特約[終身入院用]からこの特約への変更
第22条
定期保険特約[終身入院用]から、定期保険特約[終身入院用]特約条項に定めるところにより、この特約への変更が行なわれた場合、変更後のこの特約については、次表に定めるところによります。
変更後のこの特約について | 取扱い |
保険料 | 変更日における被保険者の年齢によって計算します。 |
次の各規定の適用 ・第 3 条(死亡保険金の支払い) ・第 4 条(高度障害保険金の支払い) ・第12条(特約の保険料の払込免除) ・第16条(この特約を解除できない場合) | 変更前の特約の保険期間と変更後のこの特約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱います。 |
特約条項および保険料率 | 変更日における特約条項および保険料率を適用します。 |
8 その他
契約内容の登録
第23条
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1 .保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2 .死亡保険金の金額
3 .契約日(復活または主契約締結後の特約の付加(以下「特約の中途付加」といいます。)が行なわれた場合には、最後の復活の日または特約の中途付加日とします。
7
終身保険特約[終身入院用]特約条項
終身保険特約[終身入院用]特約条項
以下、第②項において同じとします。)
4 .当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 特約の中途付加が行なわれた場合には、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録期間は、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、特約の中途付加日から 5 年(中途付加日において被保険者が満15歳未満の場合は、中途付加日から 5 年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
④ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。
この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、第
④項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行なわれた場合には、最後の復活、復旧もしくは保険金の増額の日または特約の中途付加日とします。以下、本項において同じ。)から 5 年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすること
ができるものとします。
⑦ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
終身保険特約[終身入院用]特約条項
⑧ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑨ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑩ 第④項、第⑤項および第⑥項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
主約款の準用
第24条
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
特約条項
8
終身保険特約[終身入院用]特約条項
主契約の契約日が平成22年 3 月 1 日以前の場合の特則
第25条
① この特約が失効し、解除されもしくは解約された場合、またはこの特約が消滅した場合の返戻金は、次のとおりとします。
終身保険特約[終身入院用]特約条項
主契約の契約日が平成22年 3 月 1 日以前の場合には、保険料払込方法(回数)について、新年掛を年掛に読み替えたうえで、第20条第①項を次のとおりに読み替えます。
失効等の時期 | 取扱い |
保険料払込期間中 | 保険料が払い込まれた年月数により計算します。 |
保険料払込済 | 経過した年月数により計算します。 |
( )
平成21年 6 月 2 日実施平成26年 6 月 2 日改正
9
終身保険特約[終身入院用]特約条項