Harris Geospatial社製ソフトウェアライセンスの保守契約の更新に係る仕様書
売 買 契 約 書
xxxxxxxxxxx00x0x
(うち消費税額及び地方消費税額 金●円) 7.契 約 保 証 金:全額免除
上記、売買契約(以下「本契約」という。)について、発注者 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と受注者 ●●株式会社(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年●月●日
甲 xxxxxxxxxxx00x0x 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 契約担当役 金属資源開発本部長 x x x
乙 住所 会社名 代表者名 |
Harris Geospatial社製ソフトウェアライセンスの保守契約の更新に係る仕様書
ソフトウェア明細
製造元:Harris Geospatial社
製品名及び数量:
ENVI 通常版シングルユーザーコンカレントライセンス (6式)
ENVI Atmospheric Correction モジュール (1式)
ENVI ランタイム版シングルユーザーコンカレントライセンス (9式)
保守更新期間
①、②および③
令和4年4月1日~令和5年3月31日(1年間)
納品場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
(適 用)
本契約は、この契約条項によるものとする。
(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に 基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲 が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(下請負の禁止等)
第3条 乙は、次の各号に定める下請負をしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせること(契約金額100万円未満のものを除く)
本契約の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせること
2 乙は、前項ただし書に基づく下請負を行う場合は、委任又は請負わせた業務に伴う当該事業者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づく下請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び下請負の禁止について、下請負人と約定しなければならない。
4 甲は、本契約の納入期限内において乙が第1項第1号及び第2項から前項の規定 に違反して経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられて いる事業者に委任し、又は請負わせたことを知った場合は、乙に対し乙が当該事業者との間で締結した契約の変更又は解除若しくは当該事業者以外の事業者との契約の締結を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の下請負がxxであっても同様に取り扱うものと し、乙は、必要な措置を講じるものとする。
(納品完了の通知)
第4条 乙は、納品が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に検査をし、合格した上で引渡しを 受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第6条 前条の引渡しを終わった日をもって所有権移転の時期とする。
(契約不適合責任)
第7条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合 しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求する には、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、第5条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に 履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払)
第8条 乙は、第5条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第9条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約 の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定 する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額 を支払うものとする。
(違約金)
第 10 条 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに第5条の引渡し を終わらないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額又は契約単 価に予定数量を乗じて得た金額の100分の1に相当する額を徴収することができ る。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙が納入期限までに本契約を完了しないか、又は納入期限までに本契約を完了 する見込みがないと甲が認めたとき。
乙が正当な事由により解約を申し出たとき。
本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第 12 条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損 害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を 請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要 するものとする。
(契約の公表)
第 13 条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表される ことに同意するものとする。
(電磁的記録による作成等)
第 14 x xは、本契約により作成することとされている書類等(書類、書面その他文字、 図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、甲が指定した場合を除き、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
2 前項の規定により作成した書類等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された書類等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
(紛争の解決方法)
第 15 条 本契約の目的の一部、納入期限その他一切の事項については、甲と乙との協議に より、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない 事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違 反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を 解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(xx 約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は 契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているとき は、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求する ことができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、 連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを 妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わない ときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、 本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに 当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を 解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下 請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより 乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、 甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲がxx 約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているとき は、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わない ときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」 という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。