Contract
沖縄県立八重山病院警備業務委託契約書(案)
(「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約)
沖縄県立八重山病院 院長 xx x(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下
「乙」という。)とは、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づき、次のとおり警備業務委託契約を締結する。
(法令の遵守)
第1条 乙は、沖縄県立八重山病院警備業務委託契約(以下「本契約」という。)の履行にあたり、労働基準法、最低賃金法その他関係法令を遵守するものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(委託期間)
第2条 本契約による委託期間は、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。ただし、契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算について削除又は減額があった場合は、甲乙で十分に協議を行った上で、これを行うものとする。
(委託金額)
第3条 本契約に基づく警備業務等の委託料は額○○○○○円(うち取引に係る消費税額
○○○○○円)とし、毎月支払いの額は別紙の通りとする。
(注)「取引に係る消費税」は消費税法第 28 条第1項及び第 29 条の規定並びに地方税法第
72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出したもので、委託代金に 110 分の 10を乗じて得た金額である。
2 乙は委託料の支払いを受けるため、毎月業務完了後の翌7日までに請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、請求書を受理したときは、30 日以内に乙の指定銀行口座へ振り込むものとする。 ただし、委託期間が1ヶ月に満たない場合は、当該月の委託料は日割計算するものとする。
(契約保証金)
第4条 乙は、契約保証金として第2条に定める委託料の100分の10を乗じて得た額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)を付しなければならない。(沖縄県財務規則第101 条第2項のいずれかの号に該当する場合は免除)
(支払遅延利息)
第5条 甲の責に帰すべき事由により支払いが遅れた場合、乙は遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づいて告示された率で計算した額の遅延利息を甲に請求できるものとする。
(作業実施等)
第6条 甲が委託する管理業務の範囲は、別添「沖縄県立八重山病院警備業務仕様書」(以下「仕様書」という。)によるものとする。
(現場従事者)
第7条 乙は、業務現場において直接業務に従事する者(以下「現場従事者」という。)は、本業務を遂行できる知識と経験を有する者をもって充てるものとする。
2 甲は、業務履行に関する注文、指示等は乙に対して行うものとする。
3 甲は、適正かつ円滑な業務遂行上、不適当と認める現場従事者が配属された場合、乙に改善を求めることができるものとし、乙は、この場合速やかに是正その他必要な措置を講じなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は再委託してはならない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、この契約の履行について、業務の全部または一部を第三者に委託又は代行させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、業務の一部を委任する場合はこの限りではない。
(秘密の保持・個人情報等の取り扱い)
第 10 条 乙は、業務上知り得た情報は、個人情報保護の重要性を認識し正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。
2 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。また、本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取り扱い特記事項」を遵守しなければならない。
(緊急時等の措置)
第 11 条 乙は、業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ
ばならない。この場合において、乙は、あらかじめ、甲の指示を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置について、速やかに、甲に報告しなければならない。
(委託金額の変更等)
第 12 条 一般経済事情の変動等に基づく価格等の変動により作業用材料等に増減を生じても、当初の委託金額又は作業内容を変更することはできない。但し、最低賃金額の改定、予期することのできない異常の事情が発生したための経済情勢の激変等により委託金額が著しく不適当であると認められるに至った時は、甲、乙協議のうえ、委託金額又は作業内容を変更することができる。
(契約解除権)
第 13 条 甲乙いずれかの一方が、本契約の期間中に契約を解除しようとするときは、3ヶ月前に相手方に書面でもって通知するものとする。
2 本契約は、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 18 年沖縄県条例第 56 号)に基づく長期継続契約のため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額、又は削除があった場合、甲は、本契約を解除できるものとする。
3 甲は、前項の場合において解除がなされた場合は、乙に対して協議の場を設けることとし、契約の解除に至った状況を説明する責めを帰すものとする。ただし、前項の場合においては、甲はこれによって生じた乙の損害についてその責務を負わない。
4 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくして、この契約の条項に違反したときは、文書をもって通告し、直ちにこの契約を解除することができる。
(反社会勢力の排除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(業務報告)
第 15 条 乙は、乙の警備方針に基づき日々の警備完了の都度、警備報告書を作成し警備状況を甲に報告するものとする。
(業務内容の変更)
第 16 条 甲は、本契約の締結以後において、締結時の警備対象の内容及び規模等に変動が生じた場合は、直ちに文書又は口頭で乙に通報しなければならない。
2 前項の通報があった後、契約条件の変更等について甲乙協議するものとする。
(事故発生時)
第 17 条 乙は、警備対象において事故が発生し、又はその疑いがあるときは、遅滞なく甲に通報しなければならない。
2 甲は前項の通報を受けたときは、直ちに十分な対応策を講じなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 乙が本契約に基づき、警備実施中に乙の責に帰すべき事由により、甲及び甲の従業員の身体財産に与えた損害について、客観的に承認された損害額証明に基づき、乙が別途締結した保険会社との賠償責任保険約款に従い、下記賠償金を限度として甲又は甲の従業員を保障する。
⑴ 身体上の損害については被害者1人につき 金 100,000,000円
⑵ 財産上の損害については1事故につき 金 800,000,000円
⑶ 身体上及び財産上の損害同時に発生した場合は1事故につき
金 800,000,000円
2 甲若しくは甲の従業員が前条の損害を被ったときは、甲乙、その事実を知った日より 10 日以内に文書又は口頭で各自に通知する。
3 乙の遅延通知により、乙の契約保険会社の保障が受けられないときは、乙の責において甲又は甲の従業員を保障するものとする。
(不可抗力免責)
第 19 条 甲及び乙は、天変地変、戦争、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分等
の不可抗力による当事者の管理能力を超えた債務の不履行等により生じた損害について、賠償の責を負わない。
2 甲の従業員(委託業者、出入業者等含む)の故意又は過失により第三者及び財産等に損害を与えた場合。
3 施設又は物品自体の瑕疵、若しくは甲の管理上の瑕疵に基づく場合。
(費用の負担)
第 20 条 本契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(法令遵守及び調査)
第 21 条 乙は、労働基準法や最低賃金法等労働関係法を遵守しなければならない。
2 甲は委託契約の履行について必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 乙は、委託業務に係る経費について帳簿を備え、収入支出の額を記載したその出納を明らかにしておかなければならない
(合意管轄裁判所)
第 22 条 本契約において紛争が生じた場合、その第xx裁判所は訴訟を起こす側の本店所在地を管轄する裁判所とする。
(従事者名簿等の提出)
第 23 条 乙は、委託業務を遂行するため、その業務従事者の名簿及び履歴書を甲に提出するものとする。
2 乙は、従事者の異動又は履歴等に変更が生じた場合は、事前に甲の承認を受けるものとする。
3 甲が乙の従業員について業務上不適任と認める場合は、甲乙協議の上、乙はその是正を講ずるものとする。
(協議事項)
第 24 条 甲及び乙は、互いに協力しxxを守り、誠実に本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項については、法令その他商慣習に従うほか、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxx 000 xx0甲 沖縄県立八重山病院
院長 xx x 印
乙
個人情報取扱特記事項
( 基本事項 )
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密の保持 )
第2条 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 収集の制限 )
第3条 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で適法かつxxな手段により行わなければならない。
( 個人情報の目的外利用又は提供の禁止 )
第4条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 漏洩、毀損及び滅失の防止 )
第5条 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報については、沖縄県個人情報保護条例
(平成17年沖縄県条例第2号)第11条第2項の規定に基づき、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。
2 乙又は従事者は、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に 利用してはならない。乙の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても、同様とする。
3 前項の規定に違反した場合、乙又は従事者は沖縄県個人情報保護条例の規定に基づき罰則に課せられることがある。
( 資料等の返還 )
第6条 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すもの
とする。
( 複写又は複製の禁止 )
第7条 乙は、この契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない
( 再委託の禁止 )
第8条 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による個人情報取扱業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
( 事故発生時における報告 )
第9条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
7
沖縄県立八重山病院警備業務仕様書(案)
沖縄県立八重山病院警備業務委託契約書第6条の仕様書は次のとおりとする。
1.業務の範囲
⑴ 病院敷地全域及び病院建物内の保安警備業務
⑵ 緊急時の職員への連絡及び呼び出し業務、警察を含めた関係機関への通報、初期消火及び避難誘導等業務
⑶ 時間外救急患者搬送等に伴う連絡調整業務
⑷ 非常監視装置の監視、操作及び通報連絡業務
⑸ 時間外の電話対応及び緊急コール等の対応業務
⑹ 混雑時の駐車場整理業務
⑺ 夜間暫定ヘリポート使用時における照明器具の設置及び撤去
⑻ その他病院担当者が特に指示する業務
2.配置人員及び勤務時間
⑴ 場 所:八重山病院(令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで)勤務体制:常駐警備
平 日(昼間) | 自 | 8 時 30 分 | 至 | 17 時 30 分 |
平 日(夜間) | 自 | 17 時 00 分 | 至 | 翌日 8 時 30 分 |
土・日・祝祭日・年始年末 | 自 | 8 時 30 分 | 至 | 翌日 8 時 30 分 |
人 員:常時2名以上、夜間は照明器具設置要員含む3名以上とし、病院内に常駐するものとする。ただし、夜間警備については緊急時を除き仮眠時間を交互に4時間とれるものとする。
3.巡回等
⑴ | 夜間の巡回は次のとおり実施する。 | |||
1回目 自 | 18 時 00 分 | 至 | 19 時 00 分 | |
2回目 自 | 23 時 00 分 | 至 | 24 時 00 分 | |
3回目 自 | 3 時 00 分 | 至 | 4 時 00 分 | |
4回目 自 | 6 時 00 分 | 至 | 7 時 00 分 |
⑵ 病院建物内における巡回は、1階から5階までの防犯、防火等の点検。
⑶ 屋外巡回は病院敷地全般の防犯、防火等の点検。
⑷ 各セクションからの要請に対しては、敏速に対応する。
⑸ 緊急コール等マイクでの連絡は迅速かつ正確に行う。
4.勤務実施要領
⑴ 制服は常時着用し、巡回時以外は平日昼間にあってはxx室又はエントランスホール、平日夜間及び土・日・祝祭日・年末年始にあってはxx室において勤務し、平日昼間にあっては不審者等の排除や必要に応じて駐車場の整理等を行うこと。また、平日夜間及び土・日・祝祭日・年末年始にあっては電話対応業務及び時間外来院者の確認や不審者等の排除を行うこと。
⑵ 警備員の接遇研修等を実施し、接客、電話等の対応は親切丁寧に行うこと。
⑶ 盗難、事故、火災等の発生には注意を払い、発生した時は、直ちに担当職員、関係機関への通報又は連絡をした後、現場に急行し初動対応を行うこと。
⑷ 機器の操作及び監視等については、担当者から指示された事項を守って行うこと。
⑸ 消化器、消火栓等の操作訓練に励み、非常監視装置の取り扱い及び消防署への通報、火災発生セクションとの通信、院内放送並びに消化活動に努めること。
⑹ 時間外の救急患者搬送等に伴う連絡調整は、マニュアルに基づき迅速かつ正確に行い、関係書類とともに担当課に引き継ぐこと。
⑺ 鍵の管理及び受け渡し、ならびに所定の箇所の施錠を確認すること。
⑻ 霊安室への案内を行うこと。
⑼ 駐車場の管理業務
ア 外来者に対し、駐車場における駐車券の取り出し、料金支払い方法、駐車方法等を指導するとともに、機器の管理を行うこと。
イ 駐車場出入口において駐車場内が混雑しないよう交通整理を行うこと。
ウ 適時巡回し、不審車両、不審者については病院に報告するとともに適切な措置を行う。
エ その他病院が指示する駐車場の管理業務。
⑽ 当院敷地内は禁煙であることを踏まえ、敷地内喫煙については厳重に取り締まること。
⑾ 夜間暫定ヘリポート設置にかかる照明器具の設置に関すること
ア 夜間暫定ヘリポート使用の連絡が来た時、照明器具(境界灯、境界誘導灯、風向灯)の設置及び点灯確認を行うこと。
イ ヘリ離陸後の照明器具の撤去を行うこと。
ウ 照明器具の電池交換等、照明が正常稼働できるよう管理すること。
エ なお、照明器具設置の要請があった場合は、その他の業務を行っている途中でも器具の設置を最優先で行うこと。
5.警備員の健康管理
⑴ 標準予防策(スタンダードプリコーション)を実践させること。
⑵ 受託者は、警備員へ県立八重山病院の感染症対策プログラムに則り、B型肝炎抗体検査を受けさせ、陰性の場合はワクチン接種を受けさせること。当該費用は受託者負担とする。また、実施結果を委託者へ報告すること。
⑶ 警備員は、八重山病院での業務中に血液汚染や損傷を負った場合は、即座に責任者に報告し、適切な処置を受けなければならない。この場合、労務災害にかかる事務手続きは受託者にて行うこと。
以上