阿南市立那賀川図書館 ESCO 事業公募型プロポーザル募集要項
xx市立那賀川図書館 ESCO 事業公募型プロポーザル募集要項
令和5 年1 月x x 市
内容
2 -6 ESCO サ ー ビ ス 料 提 案 上 限 額 3
2 -7 契約終了後の ESCO 設 備 の 取 り 扱 い 3
6 . ESCO 事 業 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の ス ケ ジ ュ ー ル 11
6 -2 ESCO 事 業 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の 手 続 き 11
7 -7 ESCO サ ー ビ ス 料 の 支 払 い 等 16
8 . XXXX 提 案 提 出 書 類 ・ x x 要 項 21
1 0 -2 ESCO 契 約 期 x x の 事 業 者 と 本 市 の 関 わ り 26
阿南市立那賀川図書館 ESCO 事業公募型プロポーザル募集要項
本事業は、xx市(以下「本市」という。)において、ESCO 事業を導入することにより、民間事業者の資金とノウハウを活用し、設備等の省エネルギー改修を行い、老朽化した設備の更新、環境負荷の低減、ならびに光熱水費の効果的な削減を図ることを目的とする。
本目的を達成するため、民間事業者の設計・施工、事業資金計画、運転管理指針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO 提案」という。)を募集し、本市にとって最も優れていると考えられる ESCO 提案の選定を行うもの。なお、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は本市との間で契約の締結に向けて詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者(以下「事業者」という。)として本市と契約(以下「ESCO 契約」という。)を締結し、本事業を実施する。
阿南市立那賀川図書館ESCO 事業
事業者は、本市と締結する ESCO 契約に基づき、阿南市立那賀川図書館の省エネルギーを実現させる包括的エネルギーサービス(以下「ESCO サービス」という。)を本市に提供し、本市は ESCO サービスに対する報酬(以下「ESCO サービス料」という。)を事業者に支払う。
⑴提供するサービス
事業者は、自らの資金で省エネルギー改修設備等(以下、「ESCO 設備」という。)を設置し、本市と結ぶ ESCO 契約に基づき、契約期間内において、設備の運転管理、維持管理、エネルギーデータ等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含む ESCO サービスを提供する。
⑵運転管理
事業者は、契約期間内に、自らの責任で ESCO 設備の運転管理及び維持管理を行う。
また、ESCO 設備及び本市の既存設備等に関する運転管理指針を示し、事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行う。
⑶計測・検証
①事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果及び本市の利益を保証する。
②省エネルギー率は15%以上を実現する提案とする。
⑷改修必須設備
必ず更新改修をする設備等は以下のとおりとする。
①阿南市立那賀川図書館屋内全室の電灯設備のLED化
㋐電灯設備は器具交換を行うこと。
㋑開架室においては机上照度_FL+500において500lx 以上とする。
㋒視聴覚室では、xx機能、エリア調整機能をつけること。
㋓書庫では、スタックランナー上部の球交換を行うこと。
②阿南市立那賀川図書館屋外における全電灯設備のLED化
㋐電灯設備は器具交換を行うこと。
㋑駐輪場、屋外灯、地中埋込灯、図書館入口付近の電灯等が該当する。
③改修工事の留意事項
㋐改修計画は、本市の施設運営・業務に支障をきたさない計画とする。
㋑工事に使用する機器及び材料は新品とする。ただし、仮設に使用する機材については新品でなくても可能。
㋒使用する電線・ケーブル類は JIS(日本産業規格)または JCS(日本電線工業会規格)で指定されたエコマテリアルとする。
⑸業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
①本市が指定する設備を含む ESCO 設備導入工事の設計・施工・施工監理及びその関連業務
②設計及び施工に関連する全ての手続き業務及びその関連業務
③ESCO 設備にかかる補助金(該当するものがある場合)申請及びその関連業務
④ESCO 契約期間終了時に本市から要求があった場合における ESCO 設備の所有権移転業務
⑤ESCO 契約期間内における ESCO 設備の定期点検及び関係法令に基づく届出時の維持管理業務
⑥ESCO 契約期間内における ESCO 設備及び既存設備の運転管理指針に基づく助言業務
⑦ESCO 契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務
⑧ESCO 契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務
⑹その他提案
その他提案は自由とする。
施設名称 | 住所 |
阿南市立那賀川図書館 | xxxxxxxxxxxx000xx1 |
シェアード・セイビングス契約(民間資金活用型)
ESCO 契約の期間は最長15年とする。
事業費総額 24,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
本市は、ESCO 契約期間終了後、事業者の設置した ESCO 設備の無償譲渡を求めることができる。
内容 | 日程 | |
1 | 優先交渉権者の決定及び協定 書の締結 | 令和5年3月上旬から下旬 |
2 | 補助金の申請(該当するもの がある場合) | 令和5年3月から6月 |
3 | 契約の締結 | 令和5年7月 |
4 | 設計・施工期間 | 協定書締結日から令和6年3月31日 |
5 | ESCOサービス開始日 | 令和6年4月1日 |
⑴応募者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とする。
⑵グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1者選定すること。
⑶参加表明時には、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
⑷応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続を行うこと。
⑸ESCO 提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし、設立条件等に関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとする。
⑴事業役割:本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の全ての責を負う。
⑵設計役割:ESCO 事業の設計に関する業務及び監理に関する業務を全て実施する。
⑶建設役割:ESCO 事業の建設に関する業務を全て実施する。
⑷その他役割:上記以外の運転、維持管理、金融などに関する業務を各々実施する。
応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要がある。
⑴応募者は、「4-1参加表明時の提出書類」及び「8-1ESCO 提案時の提出書類」に示す提出書類により、阿南市立那賀川図書館 ESCO 事業公募型プロポーザル募集要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
⑵応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
⑶応募者は、ESCO 設備改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
⑷事業役割を担う応募者は、過去に事業役割又は設計役割として省エネルギー保証を伴う省エネルギー改修工事又は ESCO 事業の実績があり、経営等の状況が良好であること。事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも代表者が本要件を満たすこと。
⑸事業役割を担う応募者は、本事業の事業運営・維持管理を円滑に行うための拠点を近畿・四国
(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・三重県・滋賀県・愛媛県・高知県・徳島県・香川県)に有すること。また、事業責任者となる者が当該拠点から選任できること。事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも代表者が拠点を近畿・四国(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・三重県・滋賀県・愛媛県・高知県・徳島県・香川県)に有すること。
⑹設計役割を担う応募者は、建築物もしくは設備の改修にかかる提案を行うものであるため、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、又は衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、またはこれに類する資格者が所属すること。
⑺建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定によ り、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、またはこれに類する許可を受けた者であること。なお、建設役割を担う事業者は、建設業法第26条に基づき、監理技術者等を選任すること。
⑻応募者は、本市との協議・調整に十分な能力を有し、ESCO 契約及び本事業の実施、諸条件の変更について柔軟な対応ができる者であること。
次の要件のいずれかに該当する者は、応募者及び応募者の構成員となることができない。
⑴地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。
⑵本募集要項公表の日(以下「公表日」という。)から提案書提出日までの期間に建設業法第2
8条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者。
⑶公表日から提案書提出日までの期間に本市から入札参加停止措置を受けている者。
⑷xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第7号)に規定する、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
⑸商法(明治32年法律第48号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。
⑹会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き中の者。
⑺応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
⑻不正な手段を用いて本市の事業のxxな進行を妨げる者。
⑼法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者。(納税又は徴収を猶予されているものを除く。)
⑴費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は応募者の負担とする。
⑵提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しない。また、本市は応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしてはならない。
⑶特許権
ESCO 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果、生じる責任は、事業者が負うものとする。
⑷本市からの提示資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募にあたって知り得た一切の情報を第三者に漏らしてはならない。
⑸応募者の複数提案の禁止
応募者は、1つの提案しか行うことができない。
⑹複数の応募者の構成員となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
⑺構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
⑻提出書類の変更禁止
本市に提出した書類の変更は認めない。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があり、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではない。
⑼虚偽の記載の禁止
参加表明時の提出書類または XXXX 提案提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
応募者は、次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを正副2部(副はコピー可)提出すること。ファイルの表紙と背表紙には事業名、応募者名を記載すること。
⑴参加表明書(様式第2号)
⑵グループ構成表(様式第3号)
⑶履行保証書(様式第4号)
⑷印鑑証明書(受付日前3ヶ月以内に発行されたもの)
⑸商業登記簿謄本(受付日前3ヶ月以内に発行されたもの)
⑹納税証明書(最新決算年度のもの)
⑺財務諸表(最新決算年度のもの、写し可)
⑻会社概要(A4判1部、様式第5号の1~第5号の3)
⑼特定建設業の許可証明書(写し可)
⑽ESCO 関連事業実績一覧表(様式第6号)
⑾各資格者免許証の写し
⑿監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証の写し
※⑷~⑻及び⑽については構成員全て、⑼は建設役割が提出すること。
⑴参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、代表者(事業役割)が作成し、提出すること。
⑵グループ構成表(様式第3号、グループで参加の場合のみ)
「3. 参加資格要件」のとおり、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載))を明確にし、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付すること。
また、特定子会社等の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。
⑶履行保証書(様式第4号)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
⑷印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。また、グループで参加する場合は、すべての構成員の印鑑証明書を提出すること。ただし、登録印鑑の変更をした場合には、変更後証明書を提出すること。
⑸商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の履歴事項全部証明書で受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。また、グループで参加する場合は、すべての構成員が提出すること。
⑹納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税等の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。(納税又は徴収を猶予されているものを除く。)
⑺財務諸表(写し可)
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の他、連結決算分も提出すること。また、応募者の構成員の各社は、上記の他に、有価証券報告書(報告書を作成していない場合は、税務申告書)の写しを併せて提出すること。
⑻会社概要
A4判の用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じていること。グループで参加する場合は、すべての構成員が提出すること。
①設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式自由)
②企業状況表(様式第5号の1)
③有資格技術職員内訳表(様式第5号の2)
④各役割の責任者業務実績表(様式第5号の3)
その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用を可とする。
⑼特定建設業の許可証明書(写し可)
建設業法第3条第1項に規定する特定建設業の許可証明書を提出すること。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
⑽ESCO 関連事業実績一覧表(様式第6号)
グループで参加する場合は、代表者(事業役割)が作成すること。様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。A4判の用紙を使用し、記載された契約を証明できるもの
(各契約書における契約年月日と契約書の押印部分のコピー、契約概要書及び主な契約内容(保証の内容等)の説明書)を添付すること。
①事業件名:契約書上の正確な名称を記載すること
②発注者:発注者名を記入すること
③受注形態:単独またはグループの別を記入すること
④契約金額:消費税等相当額を含む総額を記入すること(単位:千円)
⑤契約年月日:契約締結日を記入すること
⑥契約期間:契約始期及び終期を記入すること
⑦施設概要:施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月日を記入すること
⑧主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること
⑾各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
⑿監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証の写し
建設役割会社における監理技術者資格者証(表・裏)及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること
応募者は、「3参加資格要件」で定める資格要件を満たす者とする。
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し提案書の提出を文書で要請する。
阿南市 ESCO 事業プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査・評価を行い、最も適格とされる最優秀提案を1者及び優秀提案を1者選定する。応募した事業者が1者の場合であっても、選定作業により最優秀提案を1者選定する。
優先交渉権者は、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市と詳細協議を進める。
本市は、優先交渉権者と協議を行い、協議が整った場合、阿南市立那賀川図書館 ESCO 事業協定書を締結する。なお、優先交渉権者と協議が整わない場合には、優秀提案として選定された者を次選の優先交渉権者とし、協議を行う。
⑴担当:xx市企画部行革デジタル戦略課公共施設マネジメント係
(市役所高層部4階)
⑵住所:〒774-8501 徳島県xx市xx町トノ町 12 番地3
⑶電話:0884-24-8024
⑷ファックス:0884-22-6772
⑸電子メール:xxxxxx@xxxx.x-xxxxxxxxx.xx
阿南市立那賀川図書館 ESCO 事業公募型プロポーザルは、次の日程(予定)で行う。
事項 | 日程 | |
1 | 募集要項の公表 | 令和5年1月23日㈪ |
2 | 募集要項に関する質問受付 | 令和5年1月23日㈪~27日㈮ |
募集要項に関する質問への回答 | 令和5年1月31日㈫ | |
3 | 参加表明書・資格確認書類の受付 | 令和5年2月1日㈬から2月10日㈮ |
4 | 応募資格確認結果及び提案要請書 の送付 | 令和5年2月14日㈫ |
5 | 現場ウォークスルー調査 | 令和5年2月16日㈭から2月19日㈰ |
6 | 現場ウォークスルー調査に対する 質問の受付 | 令和5年2月16日㈭から2月22日㈬ |
現場ウォークスルー調査に対する 質問の回答 | 令和5年2月24日㈮ | |
7 | 提案書の受付 | 令和5年2月28日㈫から3月7日㈫ |
8 | プレゼンテーション及び提案審査 | 令和5年3月上旬から中旬 |
9 | 優先交渉権者の決定 | 令和5年3月上旬から中旬 |
10 | 基本協定締結 | 令和5年3月下旬 |
11 | 契約締結 | 令和5年7月(予定) |
⑴募集要項の公表
募集要項は、令和5年1月23日㈪から、本市のホームページに掲載する他、事務局においても配布・公表する。
⑵募集要項に対する質問
②受付期間
令和5年1月23日㈪~27日㈮午後5時まで(必着)
③回答
回答は、令和5年1月31日㈫までに本市ホームページに掲載する。回答内容は、本募集要項と一体のものとして同等の効力をもつものとする。また、本市の回答に明らかな誤りがある場合を除き、回答内容に関する質問は一切受け付けない。
⑶参加表明書等の提出
応募者は、次により参加表明書等を事務局に持参または郵送で提出すること。電子メール、ファックスでの提出は不可とする。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。
①受付期間
令和5年2月1日㈬~2月10日㈮午後5時(必着)
②持参場所
5-6の事務局
③提出書類
「4. 参加表明手続き」による。
⑷資格確認結果及び提案要請書の通知
資格確認の結果は、令和5年2月14日㈫(予定)に本市から応募者(代表者)に郵送により通知する。また、資格が確認された場合は併せて提案要請書を送付する。なお、資格確認の基準日は、令和5年1月23日㈪とする。また、資格がないと判断された応募者は、この時点で本事業に参加する権利を失う。この場合、提出された参加表明書及び資格確認書類は返却しない。
⑸現場ウォークスルー調査
本市が提案要請を行った応募者のうち、希望者に対し、現場ウォークスルー調査を実施する。詳細については、提案要請書と併せて通知する。
①日時 令和5年2月16日㈭から2月19日㈰
②場所 xx市立那賀川図書館
③内容 現地視察及び資料説明
⑹現場ウォークスルー調査に関する質問
②受付期間
令和5年2月16日㈭~2月22日㈬午後5時まで(必着)
③回答
回答は、令和5年2月24日㈮までに本市ホームページに掲載する。回答内容は、本募集要項と一体のものとして同等の効力をもつものとする。また、本市の回答に明らかな誤りがある場合を除き、回答内容に関する質問は一切受け付けない。
⑺ESCO 提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、本市が提供する「12. 配布・閲覧資料」に示す資料を基に「8. XXXX 提案提出書類・作成要項」に従い、XXXX 提案提出書類を作成し、持参又は郵送で提出すること。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。
①受付期間
令和5年2月28日㈫~3月7日㈫午後5時(必着)
②提出場所
5-6の事務局
③提出書類
「8. XXXX 提案提出書類・作成要項」による。
⑻プレゼンテーション及び提案審査
提出された提案書は審査委員会で審査します。審査委員会では、ESCO 提案書を提出した応募者によるプレゼンテーションを行い、ヒアリングを実施する。
①日時:令和5年3月上旬~中旬
②場所:対象者の方に別途通知する。
③内容:提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング
⑼事務局ヒアリング
提案書の提出後、必要がある場合は、事務局によるヒアリングを行う。この場合、対象者には別途通知する。
⑽参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が XXXX 提案書の提出以降の参加を辞退する場合は、令和5年
2月27日㈪までに提案辞退届(様式第7号)を1部、事務局に持参または郵送で提出すること。
本事業に応募する事業者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO 提案提出書類を作成するものとする。
省エネルギー率は、15%以上とする。
⑴必ず更新改修を要する設備は2-2による。改修必須項目を満たした提案内容であれば、その提案内容を妨げるものではない。
⑵照明改修に関する提案については下記のとおりとする。
①照明の改修仕様等については、国土交通省標準仕様を基準とする。
②照明改修を指定された機具については、改修の内容によらず、ESCO 契約期間中は、球切れや故障等があった場合も保証すること。
③改修した照明機具の省エネルギー効果の計測・検証方法については、IMV(International Measurement and Verification Protocol 国際性能計測・検証議定書)や(財)省エネルギーセンターのガイドライン、国土交通省のマニュアル等で示されている、「オプションA」(「計
測・検証方法の設定(官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル 抜粋)」を参照のこと)による簡易的手法を採用すること。
④照明器具は国内メーカー品とする。
⑶改修工事に関する共通条件は下記による。
①施設内における工事用電力や上下水道の利用は、有償で可能とする。利用する場合は、積算式の計量器等を設置すること。その他、既存設備(照明、便所等)の利用は可能とする。
②工事事務所は、敷地内に設置することを可能とする。材料置場、駐車場は、敷地内や既存建築物内の一部を使用可能とする。ただし、設置が不可能な場合には、事業者の負担で敷地外に調達するものとする。
③室内の改修工事は、原則として、室内の備品等の移動は行わずに、養生を行うこと。工事中の侵入に対する予防対策として、必要に応じて警備員の配置などの措置を講じること。その 他、日常の本市の施設運営・業務に支障が生じないように十分配慮すること。
④施工のために天井改修等が必要な場合は、事業者の負担で行うこと。天井仕上げ材料は、既存材料と同等品以上のものとし、体裁に配慮すること。
⑤事業者が設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。
⑥屋上等に機器等を設置する場合、屋上等に対する積載荷重及び風荷重等に関する考え方は、建築基準法第20条によるものとし、建築図面・構造計算書等を確認、及び現地視察状況を加味し、一級建築士が構造上の安全を証する書類を提出するものとする。
⑷ESCO サービス料の算出に当たって、消費税及び地方消費税率は10%とする。
⑸事業者は、改修工事期間中の本市の施設運営・業務に関わる職場環境を満たした状態で工事を施工すること。
⑴令和6年3月末日までに試運転調整を含む ESCO 設備工事等を完成させ、令和6年4月1日から省エネルギーサービスを提供する。なお、該当する補助金があり、補助金が採択された場合、補助金の要綱等で示される期日までに完成させ、所定の検査を受けること。
⑵「2. 事業概要 2-2業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
⑶改修工事中も含めて、本市の施設運営・業務に支障がないこと。
⑴事業者は、提案する ESCO 設備設置に要する費用の全額を負担するものとする。本市は、本事業に必要な ESCO サービス料を ESCO 契約期間中において毎年支払うものとする。
⑵優先交渉権者は、該当する補助金がある場合、ESCO 設備設置に係る補助金の申請に関連する諸手続きを、本市と協議のうえ行うものとする。
事業者は施設概要データの他、「12. 配布・閲覧資料」に示される資料を参考に、省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費削減額、計測・検証手法を示した ESCO 技術提案書を作成すること。詳細設計時にアスベスト含有を疑われる撤去等の施工が必要になった場合は法的な規則を守り適切に処理をするようにすること。
⑴ベースラインの設定
①応募者は、本市から提供される過去3年間のエネルギー消費量の単純平均値に本市が別途示す光熱水費単価を用いて算出した金額を各社統一の改修計画の基礎となる応募時ベースライン
(以下「ベースライン」という。)とすること。
②優先交渉権者は、詳細診断をもとにした7-11包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとする。
その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要がある。
⑵光熱水費削減額、削減予定額並びに削減保証額の設定
①応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、ESCO 設備設置後の光熱水費削減額を算出し、これを「光熱水費削減予定額」とする。なお、計算に用いる光熱水費単価は、本市から提供される「ベースライン基本データ」の光熱水費単価とする。
②応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する「光熱水費削減保証額」を示すこと。また、光熱水費削減保証額は「光熱水費削減予定額」の70%以上を保証するものとする。
⑴ESCO サービス料支払期間
優先交渉権者の提案する省エネルギーサービス期間とする。ただし、最長15年とする。
⑵支払方法
①原則として、省エネルギーサービス期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとする。
②事業者は、以下に示す条件に基づき適正に ESCO サービス料を算定し、指定された期日までに本市に請求書を送付する。
③本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までに ESCO サービス料を支払う。
④実現した光熱水費削減額が光熱水費削減保証額を下回る場合の当該年度分の ESCO サービス料は、「光熱水費削減保証額-実現した光熱水費削減額」を ESCO サービス料から減じた額とする。
⑤事業者は、実現した光熱水費削減額が負の値となったときは、本市が当該年度に要した履行場所における光熱水費からベースラインを減じた金額を本市に支払うものとする。
⑥事業者からの申し出により、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、上記④⑤の限りではない。
⑦本市は、ベースラインの見直しが必要な場合、事業者と協議を行うことができる。
⑧支払いは、事業者の提出する各種報告書を確認したのち、支払額を確定後に行うものとする。
⑨ESCO サービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、本市と優先交渉権者が協議のうえ、ESCO 契約書で定めるものとする。
⑶ESCO サービス料の総支払額
ESCO サービス料の総支払額は、契約書記載の金額とし、契約書記載の ESCO サービス料は提案書の金額を超えない金額とする。また、毎年支払われる ESCO サービス料は、各年度にわたる均等払いとする。なお、提案から契約までの期間中に、物価等について著しい変動が発生した場合は、本市と優先交渉権者が協議のうえ、額を見直すことができるものとする。
①元金相当費用
㋐詳細診断、設計を含む包括的エネルギー管理計画書の作成及びその関連業務にかかる費用
㋑ESCO 設備設置工事及びその関連業務にかかる費用
㋒ESCO 設備の維持管理にかかる費用
㋓計測・検証にかかる費用
㋔新たに導入した設備に関する運転管理にかかる費用
㋕契約にかかる経費(印紙代は事業者負担とする。)
㋖ESCO 設備の所有権移転にかかる費用
㋗租税(固定資産税など含む)
㋘その他、本 ESCO 事業に伴う経費(必要な調査費用等)
②金利の算出
㋐金利は、応募者の提案によるものとする。
㋑固定金利で、商取引上妥当な値とする。
③事業者の利益
事業者の提案による。また、これは税引き後の金額とする。
⑷光熱水費削減保証額とエネルギーベースラインの調整方法
①当該年度のエネルギーベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるエネルギーベースライン変動要因に当てはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、エネルギーベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができる。
②エネルギーベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定は、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととする。また、エネルギーベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければならない。
⑸ESCO サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO サービス料に係る債権は、譲渡または担保の対象とすることができない。ただし、あらかじめ本市の承諾を受けた場合はこの限りではない。
⑴運転管理指針の提示について
事業者は、ESCO 設備及び ESCO 設備と関連する本市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成する。事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、事業者と本市が協力して運転管理を行う。また、優先交渉権者は自ら作成する運転管理指針に基づいて、本市の担当職員が適切な運転管理を行えるよう十分な説明を行わなければならない。優先交渉権者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解のもとに必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。
⑵ESCO 設備の維持管理について
①事業者は、本市に ESCO 設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を自らの負担で行うものとする。
②ESCO 設備に必要な維持管理とは、ESCO 設備すべてを対象とした定期点検(法令上必要なものも含む)、定期保守ならびに消耗品交換(照明設備ランプの交換等を含む)を指す。なお、空調熱源機器の定期点検の頻度は、メーカー標準とする。
③事業者は、ESCO 設備の維持管理状況について、毎年、本市に報告しなければならない。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、必要な措置を命ずることができる。
④事業者は省エネルギーサービス開始までの間についても、本市の施設運営・業務に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費を負担する。
⑶保険について
事業者は、ESCO 設備について、自己の負担で保険に加入しなければならない。加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
⑴事業者は、提案より示した省エネルギー率、光熱水費削減額及び光熱水費削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、省エネルギーサービス契約期間中において、ESCO 設備の計測・検証を行うものとする。
⑵優先交渉権者は、計測・検証結果を毎年、本市に報告し、本市はそれを確認する。
⑶計測・検証手法については、優先交渉権者からの提案とする。
優先交渉権者は、詳細診断終了後、本市に、改修工事中及び省エネルギーサービス期間中の平常時・緊急時連絡体制表や緊急時の対応マニュアルを記した「連絡体制(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「連絡体制表」を作成すること。事業者は、上記期間中、この連絡体制に基づいた体制を維持すること。
優先交渉権者は、詳細診断終了後、契約締結時までに前記の7-1から7-9に示す内容を併せた包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成するものとする。
この要項に定めることの他、ESCO 提案にあたって必要な事項が生じた場合、応募者に通知する。
次の提出書類に各々の書類符号を記した表記とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを8部提出すること。提出にあたっては、xxな審査を図るため企業や会社名を隠した形の資料を6部、隠されていないものを2部作成すること。
⑴提案書提出届(様式第8号)
⑵提案総括表(様式第10号の1、第10号の2)
⑶技術提案書(様式第11号の1~第11号の5)
⑷事業資金計画書(様式第12号の1~第12号の4)
⑸維持管理等提案書(様式第13号の1~第13号の3)
⑹主要機器等の設置計画図(様式第14号)
⑺その他補足資料
⑴一般的事項
①使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとする。なお、フォントは10.5ポイント以上で統一すること。
②用紙はA4版を基本とする。ただし、本市が特に指定する様式及び図面やフロー図等A4版に収まらないもののみ、A3横版を認める。A3横版については、A4縦版サイズに折り込むこと。
③各提案書類には、各ページの下中央に通し番号を付すとともに、右下に本市が交付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記入すること。
④提案書提出届(様式第8号)により提出書類の構成を指名したうえで、各提出書類に ESCO提案書表紙をそれぞれ付し、A4 縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4 版以外の様式については、A4 版サイズに折り込むこと。
⑤エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行う。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算係数 | CO2 排出係数 |
電気 | 9.76MJ/kWh | 0.433(kg-CO2/kWh) |
⑵提案総括表
提案については、様式第10号の1~2を利用し、その旨を記載の上、用紙に提案内容をまとめること。
①改修提案項目一覧(様式第10号の1)
省エネルギー改修項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果、光熱水費年間削減保証額、工事他投資額、単純回収年について記載すること。
②ESCO 契約内容提案書(様式第10の2)
光熱水費削減予定額、光熱水費削減保証額、光熱水費年間削減保証率、年間 ESCO サービス料、契約期間等について記載すること。
⑶技術提案書
提案については、様式第11号の1~2を利用し、その旨を記載の上、用紙に提案内容をまとめること。
①提案概要(様式第11号の1)
提案の概要、ESCO 事業実績等のアピール内容について、A4 版2枚以内で記載すること。
②省エネルギー改修項目等の説明(様式第11号の2)
詳細検討に基づき、省エネルギー手法ごとに、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容及びシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的・数値的根拠、現状の機器使用あるいは本市の要求仕様を満たしていることについて、A4 版10枚以内で記載すること。
③工事中の対応(様式第11号の3)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、及び本市の施設運営・業務への影響、品質管理等に関する内容について、A4 版2枚以内で記載すること。
④緊急時対応提案書(様式第11号の4)
提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応方法の考え方について、A4 版1枚以内で記載すること。
⑤契約終了後の対応(様式第11号の5)
ESCO 契約期間終了後の対応、ESCO 設備の扱いについて、A4 版1枚以内で記載すること。
⑷事業資金計画書
提案については、様式第12号の1~5を利用し、その旨を記載の上、提案内容を用紙にまとめること。
①事業収支計画書(様式第12号の1)
ESCO 契約期間中の、本市の事業全体に関する収支計画を作成すること。なお、用紙は A3 版横書きとする。
②事業収支計画書(様式第12号の2)
ESCO 契約期間中の事業者の事業全体に関する収支計画を作成すること。なお、ESCO 事業終了時の設備の扱いについては、簿価並びに撤去費用を考慮しない方法で計算すること。用紙は A3 版横書きとする。
③工事予算等経費計画書(様式第12号の5)
初期投資に係る費用を記入のうえ、内訳を添付すること。詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成の費用を含む。
④補助金関係提案書(様式第12号の6)
該当する補助金がある場合は、想定している補助金の種類と金額、補助金の交付条件、提案内容での補助金取得の可能性等について記述すること。
⑸維持管理等提案書
提案については、様式第13号の1~3を利用し、その旨を記載の上、用紙に提案内容をまとめること。
①維持管理計画書(様式第13号の1)
㋐維持管理計画書
ESCO 設備について適切に維持管理することを前提として、ESCO 設備の維持管理義務に関する計画内容を記載すること。また、ESCO 設備に必要な維持管理(ESCO 設備全てについての定期点検、定期保守、消耗品交換等)を事業者自らの負担で行うものとするが、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、A4 版2枚以内で記載すること。
㋑維持管理見積書
ESCO 契約期間中の毎年要するフルメンテナンスの維持管理費用を機種別かつ種類(定期点検、定期保守、消耗品交換等)別に示し、また、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
②計測・検証計画書(様式第13号の2)
㋐省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するため、適切な計測・検証方法を示すこと。
㋑計測機器設置費
計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
㋒計測・検証見積書
毎年要するxxと、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
㋓その他特記事項
コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば A4 版2枚以内で記載すること。
③運転管理方針計画書(様式第13号の3)
㋐運転管理方針
ESCO 設備及び本市の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、事業者と本市の役割について記載すること。また、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せて A4 版2枚以内で記載すること。
㋑運転管理費見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。内訳がある場合は添付すること。
⑹主要機器等の設置計画図・機器リスト(様式第14号)
提案する ESCO 設備等の設置個所図と機器リストを示すこと。書式の仕様は自由とする。
⑺その他補足資料
①提案書を補足説明する場合の書式は自由とする。
②過去3年以内にグループの企業が受けた処分履歴を提出すること。
審査委員会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理指針」等について、総合的に ESCO 提案書の審査を行う。詳細については、「阿南市立那賀川図書館 ESCO 事業公募型プロポーザル審査要領」のとおりとする。
⑴提案の中から最も優れていると考えられる最優秀提案を行った応募者を ESCO 事業契約に向けての優先交渉権者とする。
⑵優秀提案者を次選交渉権者とする。
⑴審査結果は、文書で通知するものとする。
⑵審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
⑶審査結果を講評としてまとめ、本市のホームページで公表する。
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
⑴期限までに書類が提出されない場合
⑵提出書類に虚偽の記載があった場合
⑶審査のxx性に影響を与える行為があった場合
⑷本募集要項に違反すると認められた場合
⑸他の提案者と応募内容又はその意思について相談を行った場合
⑹補助金取得意思のない提案書の場合
⑴事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければならい。
⑵業務遂行にあたって疑義が生じた場合、本市と ESCO 事業者の両者で誠意をもって協議すること。
⑴事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければならない。
⑵業務遂行にあたって疑義が生じた場合、本市と ESCO 契約に定められた方法により、実施状況について確認行う。
ESCO 事業は、事業者の責により遂行され、本市は ESCO 契約に定められた方法により、実施状況について確認を行う。
⑴基本的考え方
XXXX 提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担するものとする。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができる。
⑵予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで参加表明及び ESCO 提案を行う。なお、事業者が責任を負うべき事項で、本市が責任を負うべき合理的な理由があるものや現段階で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。
⑶事業の継続が困難となった場合における措置
事業の継続が困難となった場合における措置は、ESCO 契約書において定める。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるものあるもの | 〇 | |
効果保証の未達 | ESCO提案の提低減が達成できない場合 | 〇 | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | 〇 | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | 〇 | ||
制度の変更 | 消費税及び地方消費税の変更 | 〇 | ||
上記以外の税に関するもの | 〇 | |||
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | 〇 | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | 〇 | 〇 | ||
施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの | 〇 | |||
本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | 〇 | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | 〇 | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のある もののみを対象とする) | 〇 | ||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | 〇 | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | 〇 | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | 〇 | ||
予定した補助金等が獲得できない場合 | 〇 | |||
建設段階 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | 〇 | |
不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | 〇 | ||
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のある もののみを対象とする) | 〇 | ||
用地の確保 | 資材置場の確保 | 〇 | 〇 | |
立ち入り許可 | 必要な施設への立ち入り許可 | 〇 | ||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | 〇 | |||
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの延 期 | 〇 | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡しの 延期 | 〇 | |||
工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | 〇 | ||
事業者の判断の不備によるもの | 〇 | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | ||
危険負担 | 引き渡し前に工事目的物に関して生じた障害 | 〇 | ||
引き渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 | 〇 |
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
支払関 連 | 金利の変動 | 金利の変動 | 〇 | |
支払遅延・不能 | 本市の責による、支払の遅延・不能によるもの | 〇 | ||
計測・検証報告の遅延により支払いを保留する場合 | 〇 | |||
省エネルギー保証行為の不履行 | 〇 | |||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | 〇 | |
事業者が必要と考える計画変更 | 〇 | |||
立ち入り許可 | 合理的な理由に因らない場合であって、必要な施設へ の立ち入り許可がおりない場合の事業未遂行 | 〇 | ||
維持管理費の上昇 | 事業者の責による維持管理費用の増大 | 〇 | ||
ESCO設備の損傷 | 本市の過失または本市の施設に起因するESCO設備の 損傷 | 〇 | ||
事業者の故意・過失に起因するESCO設備の損傷 | 〇 | |||
公共施設損傷 | 事業者の故意・過失またはESCO設備に起因する本市 の施設・設備の損傷 | 〇 | ||
上記以外のその他の原因による本市の施設・設備の損 傷 | 〇 | |||
内容不適合責任 | ESCO設備に関する隠れた契約内容不適合責任 | 〇 | ||
危険負担 | 火災・天災・戦争などの不可抗力による本市の施設・ 設備の損傷 | 〇 | ||
火災・天災・戦争などの不可抗力によるESCO設備等 の損傷 | 〇 | 〇 | ||
計測 ・検証 | 設備の不良 | ESCOが所定の性能を達成しない場合 | 〇 | |
計測・検証 | 計測・検証報告への疑義 | 〇 | ||
計測。検証に必要な本市からの情報提供の遅延・不能 | 〇 | |||
光熱水費単価の変動 | 光熱水費単価の変動 | 〇 | ||
ベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法 の顕著な変更 | 〇 | ||
上記以外の変動要因の場合 | 〇 | 〇 | ||
保証 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | |
仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運 営・業務への障害 | 〇 |
令和5年3月下旬
優先交渉権の決定から詳細協議を確認後本契約締結までの期間の業務を行うことを保証するために行うもので本契約締結と共に効力を失う。
令和5年7月(予定)
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転・維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法等を定める。本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記する。ただし、提案書の内容より本市として利益なる場合の変更以外はしないものとする。
本市では、xx市暴力団排除条例を制定し、本市の事務事業から暴力団の関与を排除する取り組みを進めている。契約締結権者は、契約の締結に際し、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨を表明した誓約書を提出する必要がある。
⑴配布資料の内容
提案要請時に応募者に配布する資料(電子データ)は次のとおりとします。各種図面について現状と相違がある場合、現状を優先とする。
①施設概要書(施設概要、過去3年間の月別光熱水量及び光熱水費等)
②ベースライン単価等
③参考設備図面等
④その他関連資料
現場ウォークスルー調査時において、現地に保管する各種資料の閲覧を可とする。