第1条 この約款は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)におけるクライオ電子顕微鏡(以下「CryoEM」という。)を大学共同 利用機関法人高エネルギー加速器研究機構研究施設利用規程(平成28年規程第64号)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構クライオ電子顕微鏡利用要項( 令和5年5月29日制定)に基づく利用に適用する。
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構クライオ電子顕微鏡利用約款
令和5年7月21日制 定
(適用範囲)
第1条 この約款は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)におけるクライオ電子顕微鏡(以下「CryoEM」という。)を大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構研究施設利用規程(平成28年規程第64号)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構クライオ電子顕微鏡利用要項(令和5年5月29日制定)に基づく利用に適用する。
(定義)
第2条 この約款において「施設利用」とは、第4条第1項の許可を受けた機構外の者(以下
「利用者」という。)が自己の目的のために CryoEM を利用する「一般利用」及び本条第2項に規定する「優先利用」並びに第3条に規定する利用支援をいう。
2 この約款において「優先利用」とは、利用者が国又は国が所管する独立行政法人その他これに準ずる機関により採択された研究課題(以下「優先課題」という。)の実施のために CryoEM を優先的に利用することをいう。
3 この約款において「知的財産権」とは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構知的財産取扱規程(平成16年規程第16号)第2条に規定する権利,著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他の知的財産 (知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条1 項の知的財産をいう。)に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
4 この約款において「秘密情報」とは、機構又は利用者が相手方に開示した技術情報及び自己の事業に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている書類又は電磁的記録(複製されたものを含む。)及び口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で開示者から開示内容を特定のうえ秘密である旨通知されたものをいう。ただし、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1)相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)相手方から情報を知得した時点で既に自己が保有していたことを書面等により立証できる情報
(4)相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面等により立証できる情報
(5)相手方から開示を受けた後、相手方が秘密である旨示した情報によらず、独自に創出した情報
(6)相手方から書面等により開示の承諾を得た情報
(7)法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報
(利用支援等)
第3条 利用者は、機構と協議の上、CryoEM の操作方法、実験試料等の作成方法等の指導・支援の操作方法、実験試料等の作成方法等の指導・支援(以下「利用支援」という。)を受けることができる。なお、機構と利用者は詳細な利用支援の内容について、合意事項として記録しておくものとする。
(利用方法)
第4条 この約款に基づき施設利用を実施しようとする機構外の者は、あらかじめ別に定める利用申請書を機構長に提出し、許可を受けなければならない。この場合、優先利用にあって
は、優先課題の計画書及び優先課題として採択されたことを証する書類の写しを添付の上、機構長に申請し、許可を受けるものとする。
2 機構に来所する利用者は、利用責任者を定めて、別に定める手続きによりユーザー登録をしなければならない。
3 前項により登録した事項に変更が生じた場合、利用責任者は、変更登録をしなければならない。
4 ユーザー登録をした利用者で機構に来所する必要がなくなる者は、別に定める「登録抹消届」を機構長に提出しなければならない。ただし、当該施設利用が終了したときは、この限りではない。
(成果の公表・施設利用等報告書 )
第5条 施設利用に係る成果は非公表とすることができるものとする。ただし、成果の公開が前提となっている優先利用による場合には、施設利用の終了後、成果を公開しなければならない。
2 利用者は利用終了後速やかに、別に定める利用報告書を機構長に提出しなければならない。ただし、利用者から、前項の規定に基づき、あらかじめ非公表とする申し入れがあった場合には、その旨を明記して当該報告書から成果の公表を省略することができるものとする。
3 利用者が施設利用による成果を公開した場合には、公開した資料の写し等を機構に提出する義務を負うものとする。
(知的財産権の帰属)
第6条 施設利用により利用者が行った発明等に係る知的財産権は、利用者に帰属する。ただし、当該利用のために行った施設の実験装置や測定方法の改良などが機構職員による場合、発明、ノウハウ等の知的財産権の帰属は、双方の貢献度を踏まえて、機構長と利用者とが協議するものとする。
2 利用者は、施設利用により前項の協議の対象となる発明等を創製した場合には、機構長に報告しなければならない。
(知的財産権の取得)
第7条 利用者が研究の成果に関して国内又は外国の知的財産権を取得するために出願した場合は、機構長に報告しなければならない。ただし、利用者が施設利用のために行った施設の実験装置や測定方法の改良などが機構職員による場合、発明、ノウハウ等の国内又は国外の知的財産権を取得するための出願については、その都度機構長と利用者とが協議するものとする。
(知的財産権の実施)
第8条 利用者又は機構長は、前条ただし書きの規定に基づき取得した知的財産権を機構の業務で実施するとき又は機構長若しくは利用者の指定する者に実施させるときは、相互にその実施を許諾するものとする。
(使用料)
第9条 施設利用等の使用料は、別に定める。
(使用料の納付)
第10条 利用者は、前条に定める使用料を所定の期日までに財務部長が発行する「請求書」により納付しなければならない。
(使用料の返納)
第11条 納付された使用料は、原則として返納しない。ただし、次に掲げる場合は、納付された使用料の全部又は一部を返納することができる。
(1)利用者の責に帰さない事由又は天災その他により施設利用ができなくなったとき
(2)機構の責により、施設利用ができなくなったとき
(秘密の保持)
第12条 機構及び利用者は、相手方が開示した秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、書面による相手の承諾なくして、第三者に漏洩しないものとする。
2 機構及び利用者は、秘密情報の管理について、取扱責任者を定め厳重に管理する。
3 機構及び利用者は、業務上必要となる自己の役員及び機構の職員又は利用者の従業員等であって施設利用に携わる者に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、開示に際し、秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示する。
4 機構の職員又は利用者の従業員等であって施設利用に携わる者は、機構及び利用者が本約款に基づき負うと同様の義務を負うものとする。
5 利用者は、機構の開示した秘密情報による発明等又は機構の開示した秘密情報を含む発明等を創製した場合には、直ちに機構にその旨を通知するものとし、機構及び利用者は当該発明等の取扱いについて協議することとする。
6 利用者が機構に開示する秘密情報は、施設の利用目的に照らし必要最小限の範囲に留めなければならない。
7 利用者は、盗聴、盗撮、リバースエンジニアリング又はこれらに準じる手段を用いて、機構又は他の利用者等の第三者の技術情報にアクセスする行為を行ってはならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、機構の規程等及び関係する法令を遵守するとともに安全の確保に努めなければならない。
(事故処理)
第14条 利用者は、施設の利用中に事故、緊急事態等が発生した場合には、速やかに機構に通報し、その指示に従わなければならない。
(免責)
第15条 機構は、施設の利用により又は利用に伴い発生した事故及び事件等に起因して利用者又は第三者に発生した損害について、一切の法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行わない。ただし、機構が故意又は重大な過失により当該事故及び事件等を惹き起こした場合に
は、この限りではない。
2 機構は、施設の故障、不具合及び瑕疵等により生じた利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負わないものとする。
3 機構は、利用者が持ち込んだ装置等の滅失又は毀損に対しては、機構の故意又は重大な過失による場合を除き、損害賠償責任を含む一切の法的責任を負わないものとする。
4 利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者は自らの費用と責任により当該紛争を解決するものとし、機構は損害賠償責任を含む一切の法的責任を負わないものとする。
5 機構が賠償責任を負う場合には、その範囲は直接及び通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、特別損害及び間接損害は含まないものとする。
(損害賠償)
第16条 利用者の故意又は第13条の遵守事項に違反する行為によって、施設の破損等の損害を機構に与えた場合には、機構は、その損害賠償を利用者及びその従業員等にすることができる。
2 利用者による施設の利用行為に起因して又は関連して第三者が損害を受けたとして、第三者から機構に請求がなされた場合には、利用者は当該請求により機構に発生した費用及び損害を負担するものとする。
3 前項の規定は、前条第4項の利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして第三者から機構に請求がなされた場合に準用されるものとする。
(製造物責任等)
第17条 機構及び利用者は、施設を利用した製造については、専ら利用者が製造者としての責任を負うものであることを確認する。
2 機構は、施設の利用による製造物及びその製造方法について、製造物責任を含む一切の法的責任を負わないものとする。
3 前条第2項の規定は、施設の利用による製造物について、第三者から機構に製造物責任があるとして請求がなされた場合に準用されるものとする。
(有効期間)
第18条 この約款の有効期間は、第4条における利用許可日から、利用が終了した日までとする。なお、第12条(秘密の保持)の規定は、この約款の有効期間終了後5年間、第15条
(免責)第2項及び第4項の規定は、この約款の有効期間終了後も有効に存続するものとする。
(裁判管轄)
第19条 この約款に関する訴えは、水戸地方裁判所の管轄に属する。
(協議)
第20条 この約款に定めのない事項については機構と利用者で都度協議の上、解決するものとする。
附 記
この約款は、令和5年5月29日から実施する。