第1条 この約款は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)におけるクライオ電子顕微鏡(以下「CryoEM」という。)を大学共同 利用機関法人高エネルギー加速器研究機構研究施設利用規程(平成28年規程第64号)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構クライオ電子顕微鏡利用要項( 令和5年5月29日制定)に基づく利用に適用する。