広告掲載に関する契約書(案) 1 契約件名 令和3年度「仙台市 WEB ページ」への広告掲載 2 履行場所 仕様書のとおり 3 履行期間 令和3年 月 日から令和4年9月30日 4 契約金額 ¥ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ 5 契約保証金 免除
印紙
広告掲載に関する契約書(案) | ||
1 | 契約件名 | 令和3年度「仙台市 WEB ページ」への広告掲載 |
2 | 履行場所 | 仕様書のとおり |
3 | 履行期間 | 令和3年 月 日から令和4年9月30日 |
4 | 契約金額 | ¥ 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ |
5 | 契約保証金 | 免除 |
円)
上記契約について,仙台市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,おのおの対等な立場における合意に基づいて,別紙の約款の条項(特約条項がある場合,それを含む。)によって契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため,本書2通を作成し,当事者双方記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 仙台市
仙台市青葉区xx町3丁目7-1仙台市長 x xx
乙
(総則)
第1条 甲は,甲が発行する仙台市 WEB ページ(以下「「市 WEB」」という。)のうち,別紙の仕様書に定めるスペースを広告掲載枠として乙に売渡し,乙はこれを広告掲載のため買い取るものとする。
2 甲及び乙は,この契約書に基づき,別紙の仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については,この契約書及び別紙の仕様書に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については,専属管轄を除くほか,甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(広告の仕様及び内容)
第2条 前条第1項の規定に基づき,乙が「市 WEB」に掲載する広告の仕様及び内容は,「仙台市広告掲載要綱」,「仙台市広告掲載基準」及びその他甲が定める広告掲載に関する基準,並びに別紙の仕様書の内容を満たすものとする。
2 甲は前項の規定を満たさない広告の掲載は認めない。
3 乙は仕様書に定める日までに,甲の定めるデータ形式で,甲の定める場所に広告原稿を入稿する。
4 乙は,本契約の履行に関して,甲から必要書類の提出,意見の陳述を求められたときは,速やかに応じなければならない。
(広告掲載料の支払い)
第3条 乙は,頭書記載の金額を広告スペースの買い取り料として,仕様書記載の支払計画に基づき,甲の発行する納入通知書により支払うものとする。なお,消費税及び地方消費税率が変わった場合には,これに従う。
2 前項の支払期限までに納付がないとき,甲は,乙に対し,納入期限の翌日から遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。なお,この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
3 前項の場合において,計算した遅延利息の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 広告掲載料の支払いに要する費用は,乙が負担する。
5 乙が前条第3項に定める内容を履行しない場合は,甲はその広告スペースに甲の指定する
記事を掲載できるものとする。この場合において,乙は当該広告枠の広告料相当額を負担し,甲に請求をしないものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に転貸し,若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し,又は譲渡し,並びに抵当権若しくは質権を設定してはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は,契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(仕様書の変更)
第6条 甲は,必要があると認められるときは,別紙仕様書の変更の内容を乙に通知して,仕様書の変更をすることができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは履行期間又は契約代金を変更し,乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を賠償しなければならない。
(契約履行の一時中止)
第7条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,火災その他の自然的若しくは人為的な事象であって乙の責めに帰することのできないものにより,契約の履行の目的物等に損害を生じ,若しくは履行場所の状態が変動したため,乙が契約を履行できないと認められるときは,甲は,契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して,契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項に定めるものを除くほか,必要があると認められるときは,契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
(履行期間の短縮等)
第8条 甲は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,乙に対して,履行期間の短縮を求めることができる。
2 甲は,この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において,甲は,必要があると認められるときは契約代金額を変更し,乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第9条 第6条又は前条第1項若しくは前条第2項の規定による履行期間の変更については,甲乙協議して定める。ただし,当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には,甲は,履行期間を変更し,乙に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。
(契約代金等の変更の方法)
第10条 第6条又は第8条第3項の規定による契約代金額の変更については,契約締結時の価格を基礎として,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から21日以内に当該協議が
成立しない場合には,甲は,契約代金額を変更し,乙に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については,甲が乙の意見を聞いて定め,乙に通知するものとする。
3 第6条及び第8条第3項の規定による甲の賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第11条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1)広告掲載料を,その納入期限後3月以上経過して,なお納めないとき。
(2)前号に掲げる場合のほか,正当な理由なくしてこの契約の条項に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(3)乙,又はその代理人,使用人に重大な社会的信用失墜行為があり,この契約の解除が相当であると甲が認めるとき。
(4)乙が,差押,仮差押,競売の申立て又は破産手続開始,再生手続開始,整理開始若しくは更生手続開始の申立てがあったとき
(5)租税公課を滞納して督促を受けたとき,又は保全差押を受けたとき
(6)支払を停止したとき,又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(7)第12条の規定によらないで,乙がこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,乙は、残る契約期間の契約代金額の総額(かかる残余の期間の契約期間に応じて頭書記載の金額を日割りにより計算した額とする。)に100分の10を乗じて得た額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。当該金額に100円未満の端数がある場合はこれを切り上げるものとする。この場合において,甲は,前項の規定による解除に伴い生じた損害が上記違約金額を上回るときは,実際に生じた損害の賠償を請求できる 。
3 甲は,契約の履行が完了しない間は,第1項に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
4 甲は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第12条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1)第6条の規定により別紙仕様書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減したとき。
(2)第7条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間の100分の50(履行期間の10
0分の50が6月を超えるときは,6月とみなす)を超えたとき。ただし,中止が契約の履行の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3)甲がこの契約に違反し,その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(広告内容についての責任)
第13条 乙は,広告を掲載する広告主との間で,次の各号に定めることについて取り決めなければならない。
(1)広告内容に関する一切の責任は広告主等が負うものとし,xは一切の責任及び負担を負わないものとすること。
(2)広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容等に係る財産権のすべてにつき合理的な権利処理が完了していることについて,広告主が保証すること。
(3)甲に対して,広告主の責めに帰する理由に基づき,第三者から広告主の広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は,広告主等の責任及び負担において解決するものとし,xは責任及び負担を負わないものとすること。
(損害賠償)
第14条 乙は,第2条第2項の規定に基づき広告の掲載が認められなかった場合は,甲に対して損害の賠償を請求しないものとする。
2 乙は,この契約を履行するにあたり,甲に損害を与えたときは,乙の負担により損害の賠償を行うものとする。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。
3 乙は,この契約を履行するにあたり,第三者に損害を与えたときは,乙の負担により損害の賠償を行うものとする。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。
4 第2項及び第3項ただし書きの規定は,乙が甲の指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは適用しない。
5 第2項に規定する損害賠償の額は,甲乙協議して定めるものとする。
6 この契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協議してその処理解決にあたるものとする。
(著作xxの使用)
第15x xは,広告原稿の作成に際して,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料,履行方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の更新)
第16条 甲及び乙の双方に希望があるときは,双方が合意する条件により当該契約を更新することができる。
2 前項の更新については,1年間ごとの契約の更新とし,3年連続の契約を限度とする。
3 第1項の契約更新の希望については,当該年度の4月末までに契約相手方に書面にて通知することとし,契約更新する場合は,当該年度の5月末までに次期の契約を締結するものとする。
(契約の費用)
第17条 この契約の締結に要する費用は,乙の負担とする。
(補則)
第18条 この契約に関して疑義が生じたとき,又はこの契約に定めのない事項については,仙台市契約規則(昭和39年10月仙台市規則第47号)の定めに従うほか,必要に応じて,甲乙協議して定める。