「みやぎ水産の日」PR 動画作成等業務仕様書
「みやぎ水産の日」PR 動画作成等業務仕様書
1 委託業務名 「みやぎ水産の日」PR 動画作成等業務
2 契約期間 契約日から令和7年3月31日(月)
3 業務の目的
県では、東日本大震災からの復興を図るため、県内水産物の消費拡大を目指すとともに、xxの水産物を学ぶ機会や、食べるきっかけになる日として、毎月第3水曜日を「みやぎ水産の日」と制定している。本業務では、県内各地で当該 PR 活動を推進するため、消費者向けの PR動画およびチラシを作成するもの。
制作した動画は発注者のホームページ、SNS および動画共有サイトにアップロードするほか、量販店フェアや PR イベント等で活用することにより、幅広く視聴を促すものとする。
4 業務の内容
xx県が誇る様々な水産物の魅力を訴求するとともに、「みやぎ水産の日」を広く情報発信することを目的とした PR 動画およびチラシの制作に係る企画、演出、撮影、録音、編集、ナレーション等の映像(実写映像に限定しない。)制作に必要な業務及び付帯する業務一切とする。
撮影に際しての使用料、機器の損傷などに係る損害等の費用は受注者の負担とする。
(1) 動画、xxxの訴求対象
主に10代から40代を中心とした、スーパー等量販店で買い物をする一般消費者
(2) 制作する動画、チラシの内容
イ 動画コンテンツの作成(4本)
① 「みやぎ水産の日」令和6年度テーマ食材(ホタテガイ、イワシ、アナゴ、マグロ)を主題とした内容の動画を、各魚種1本ずつ作成する。(各1分30秒程度)
② 動画は「魚の紹介」と「レシピの紹介」で構成される。
③ レシピは、「みやぎ水産の日」のテーマ食材やその食材を用いたレシピを作成し、撮影した完成品あるいは調理過程を含んだ旬の県産水産物の消費拡大に資する内容とする。なお、作成するxxxは、児童から小学生までの子どもを持つ世帯を対象とした家庭料理とする。
④ 複数年使用可能な動画とする。
⑤ その他の内容・演出方法については、契約後速やかに打合せを行い、発注者の承諾を得ること。
⑥ 映像品質は、契約後に動画の種類及び目的に応じて発注者と協議し決定する。
⑦ 発注者が必要と認めた場合は、編集作業に立会、内容の修正を指示する事ができる。ロ ショート動画の作成(4本)
① イの内容を短縮し、SNS 等での発信を前提としたショート動画(各10から15秒程度)を作成する。
② 動画は Youtube の「みやぎ水産の日」チャンネルに掲載しインターネット配信する
ので、その仕様に合わせる。ハ PR チラシの作成
① 旬の県産水産物の消費拡大に資するため、消費地市場や産地市場、量販店や飲食店に配置するチラシを制作すること。
② サイズはB6 版両面とし、用紙は4C/4C コート 90kg とする。
③ PR 動画と同じ4魚種を主題とし、各魚種1種類ずつ作成すること。
④ PR 動画とリンクした内容とし、PR 動画制作に用いた画像等の素材を使用すること。
なお、詳細は、受注者からの提案をふまえ、発注者と協議の上決定する。
5 成果品
成果品は次のとおりとする。
(1) PR 動画
イ DVD-ROM 2 枚(タイトルラベル付き)
DVD-ROM は一般的な家庭用プレイヤーでの再生、及び DVD ドライブ付パーソナルコンピュータでの複製が可能なデータ形式とすること。
ロ 動画データ一式
Youtube の「みやぎ水産の日」配信用にデータ変換したもの 1 式(MP4 形式)
(2) PR チラシ
イ PR チラシ 各 25,000 枚(合計 100,000 枚)
ロ PR チラシの電子データ(PDF 形式および Ai 形式)
6 包括的事項
(1)受注者は、業務全体を管理・統括する者を一人置くこと。発注者との連絡は原則としてこの統括者を通じて行うこと。
(2)受注者は、あらかじめ発注者と調整したスケジュールで行うこと。
(3)受注者は、業務の遂行について随時報告を行うこと。なお、完成までに発注者による内容確認及び修正指示の機会を複数回設けること。
(4)発注者は、受注者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受注者に求めることができるものとすること。
(5)業務を遂行する上で必要な資料等は、受注者において入手するほか、必要に応じて随時貸与する。また、予算の範囲内において取材も可とする。なお、貸与した資料等の複製、複写の可否、返却等については、発注者の指示に従うこと。
(6)撮影に係る肖像権・著作権処理は委託業務に含むものとする。また、撮影に際し、使用料、謝礼等の費用が発生する場合は、受注者の負担とする。
(7)委託業務の詳細な内容については、受注者からの提案に基づき、発注者と協議の上、決定すること。
(8)本業務の成果物として「業務実施結果報告書」を作成し、業務完了報告書に添付して提出すること。
(9)受注者は、契約の履行にあたり知り得た情報を本契約の履行用に供する目的以外に利用しないこと。また、本県の承諾なしに第三者に開示しないこと。契約の終了後においても同様であること。
(10)本業務によって得られた成果品に係る、受注者に帰属する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、第三者に帰属するものを除き、発注者に帰属し、発注者は本業務による成果品を自ら使用又は加工して使用するほか、第三者に使用を許諾できるものとする。また、受注者は、あらかじめ発注者から書面による同意を得た場合を除き、著作者人格権(著作xx第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
なお、受注者は、成果品に係る第三者に帰属する著作権について、本業務における利用に関し、発注者が無償かつ無期限に利用できるように、当該第三者から利用許諾を得なければならない。
(11)上記のほか、委託業務内容の効果的な実施のために必要な事項、又は本仕様書に規定されていない内容については、発注者と協議の上、実施するものとすること。