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(仮称)紫波火葬場整備事業事業契約書(案)
(修正版)
平成19年8月紫 波 町
(仮称)紫波火葬場整備事業仮契約書
1 | 事業名称 | (仮称)紫波火葬場整備事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxxxxxxx00x0ほか |
3 | 契約期間 | (自) 紫波町議会における本契約議案の議決の日 (至) 平成31年3月31日 |
4 | 契約金額 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
5 | 契約保証金 | 本契約書に記載のとおり。 |
円)
6 その他
上記の事業について、発注者と事業者とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条の規定に基づき、紫波町議会の議決を得るまではこの契約を仮契約とし、紫波町議会の議決を得たときから本契約としての効力を有する。なお、本契約成立までの間は、発注者の都合によりこの仮契約を解除できるものとし、発注者は一切の責任を負わない。
上記の事業について、発注者と事業者とは、対等な立場における合意に基づいて、添付の約款の定めるところによりこの契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。平成●年●月●日
発 注 者(甲) 住 所 xxxxxxxxxxxxxx00xx1紫波町
代表者 紫波町長
事 業 者(乙) 住 所
名称
代表者名
[目 次]
第 1 章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第 1 条 (総則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 2 条 (目的) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ・・・・・・・・・・・・1第 4 条 (用語の定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 5 条 (「本事業」の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 6 条 (「本件施設」の仮称) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 7 条 (事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 8 条 (事業の留意点) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 9 条 (事業者の資金調達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第10条 (契約保証金等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第11条 (行政手続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第12条 (緊急時の対応) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第13条 (その他) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 2 章 「本事業」の場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第14条 (事業場所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第15条 (事業場所の利用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 3 章 「本件施設」の設計等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第16条 (「本件施設」の設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第17条 (第三者による実施(設計)) ・・・・・・・・・・・・・・・7第18条 (設計業務に係る留意事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・8第19条 (設計の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第20条 (法令変更による「設計変更」等) ・・・・・・・・・・・・・・8第21条 (設計の完了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第22条 (住民への説明)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第 4 章 「本件施設」の建設等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 1 節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第23条 (「本件施設」の建設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第24条 (施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条 (第三者による実施(建設工事)) ・・・・・・・・・・・・10第26条 (建設場所等の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第27条 (建設に伴う各種調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・11第28条 (関連工事との調整等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・11第29条 (建設に伴う近隣対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・11第30条 (第三者による実施(工事監理)) ・・・・・・・・・・・・12第31条 (工事監理者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第32条 (「備品」の調達設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第 2 節 甲による確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第33条 (甲の説明要求等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第34条 (中間検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第35条 (乙のモニタリング(建設工事)) ・・・・・・・・・・・・14
第 3 節 工事の完了等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第36条 (乙の完工検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第37条 (甲の完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第38条 (維持管理体制の確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・16第39条 (甲による完成確認の通知) ・・・・・・・・・・・・・・・16
第 4 節 工期の変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第40条 (工期の変更等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第 5 節 損害の発生等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第41条 (第三者に対する損害賠償) ・・・・・・・・・・・・・・・17第42条 (「不可抗力」による損害(引渡し前)) ・・・・・・・・・・17
第 5 章 「本件施設」の引渡し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第43条 (所有権の取得) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第44条 (引渡しの遅延) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第45条 (瑕疵担保) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第 6 章 「本件施設」の維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第 1 節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第46条 (「本件施設」の維持管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・19第47条 (排ガス等検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第48条 (第三者による実施(維持管理)) ・・・・・・・・・・・・19第49条 (従事者名簿の提出等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・19第50条 (「維持管理業務仕様書」) ・・・・・・・・・・・・・・・・20第51条 (年間業務計画書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第52条 (仕様書及び計画書の見直し等) ・・・・・・・・・・・・・20第53条 (「本件施設」の修繕等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第 2 節 モニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第54条 (乙のモニタリング(維持管理)) ・・・・・・・・・・・・21第55条 (甲のモニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第56条 (業務報告書の提出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 3 節 「維持管理業務要求水準」の変更」 ・・・・・・・・・・・・・・21第57条 (「維持管理業務要求水準」の変更) ・・・・・・・・・・・21
第 4 節 損害・損傷等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第58条 (第三者に及ぼした損害等) ・・・・・・・・・・・・・・・23第59条 (「不可抗力」等による損害(引渡し前)) ・・・・・・・・・23
第 7 章 「サービス対価」の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第60条 (「サービス対価」の支払) ・・・・・・・・・・・・・・・・23第61条 (「サービス対価」の支払手続) ・・・・・・・・・・・・・・23第62条 (「サービス対価」の改定) ・・・・・・・・・・・・・・・・23第63条 (是正及び減額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第64条 (「サービス対価」の返還) ・・・・・・・・・・・・・・・・24
第 8 章 契約期間及び契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第65条 (契約期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第66条 (期間満了時の「本件施設」の状態) ・・・・・・・・・・・・24第67条 (その他の契約終了時の事務) ・・・・・・・・・・・・・・24第68条 (甲の事由による解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・25第69条 (乙の事由による解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・25第70条 (「不可抗力」等の場合の解除権) ・・・・・・・・・・・・・25第71条 (甲の債務不履行による解除等) ・・・・・・・・・・・・・26第72条 (引渡前の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・26第73条 (引渡後の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・26第74条 (違約金等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第75条 (保全義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第76条 (関係書類の引渡し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第 9 章 法令変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第77条 (通知等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第78条 (協議及び追加的な費用の負担等) ・・・・・・・・・・・・28
第10章 「不可抗力」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第79条 (通知の付与) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第80条 (協議及び追加的な費用の負担等) ・・・・・・・・・・・・29第81条 (「不可抗力」への対応) ・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第11章 保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第82条 (保険加入義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第12章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第83条 (乙の権利義務の譲渡) ・・・・・・・・・・・・・・・・・30第84条 (乙の兼業禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第85条 (会社の役員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第86条 (経営状況の報告等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第87条 (遅延利息) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第88条 (守秘義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第89条 (著作権の帰属等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第90条 (著作xxの利用等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第91条 (著作xxの譲渡禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・32第92条 (著作権の侵害防止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第93条 (工業所有権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第13章 協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第94条 (協議会の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第14章 雑 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第95条 (甲の支払) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第96条 (疑義に関する協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第97条 (金融機関等との協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・33第98条 (裁判管轄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
別紙1 事業場所 (第14条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34別紙2 事業日程 (第7条及び第21条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・35別紙3 事業概要 (第5条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36別紙4 「完成図書」 (第4条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37別紙5 目的物引渡書 (第43条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・38別紙6 保証書の様式 (第45条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・39別紙7 モニタリング及び減額等(第55条、第63条及び第69条関係) ・・・・・41別紙8 サービス対価の支払について (第60条及び第61条関係) ・・・・・・45別紙9 サービス対価の改定方法 (第62条関係) ・・・・・・・・・・・・・46別紙10 法令変更による追加的な費用の負担割合 (第78条関係) ・・・・・・47別紙11 「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担割合
(第42条及び第80条関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48別紙12 乙等が加入すべき保険 (第82条関係) ・・・・・・・・・・・・・・49
(仮称)紫波火葬場整備事業契約約款
第1章 総則
(総則)
第1条 甲及び乙は、「法令等」を遵守し、xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この契約は、甲及び乙が相互に協力し「本事業」を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、「本事業」が甲の火葬場施設の整備を目的とする公共性を有することを十分理解し、この契約の履行に当たって、その趣旨を尊重する。
2 甲は、「本事業」に係る業務が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき民間の事業者によって実施されることを十分理解し、この契約の履行に当たってその趣旨を尊重する。
(用語の定義)
第4条 本約款において用いられる次の各号に掲げる引用符つきの語句は、この契約中に特に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理期間」とは、「供用開始日」から、この契約の終了までの期間をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、「本件施設」の維持管理に関する「要求水準書」に規定される次の業務をいう。
ア 建物保守管理業務
イ 建物設備保守管理業務エ 外構維持管理業務
オ 火葬炉保守管理業務
カ その他これらを実施するうえで必要な関連業務
(3) 「維持管理企業」とは、火葬炉保守管理業務を除く「維持管理業務」を行う企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(4) 「維持管理業務要求水準」とは、「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については、「民間事業者提案」による。)に規定された乙が「維持管理業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(5) 「維持管理業務仕様書」とは、第50条第1項に従い乙が作成し、甲に提出した「維持管理業務」に係る業務仕様書(同条第2項による変更を含む。)をいう。
(6) 「火葬炉企業」とは、火葬炉を設計、施工及び保守管理する企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(7) 「完成図書」とは、別紙4に定める図書をいう。
(8) 「完成予定日」とは、別紙2に規定される完成予定日をいう。
(9) 「基本協定」とは、甲と「民間事業者」が平成●年●月●日付で締結した「本事業」に関する基本協定をいう。
(10) 「基本設計図書」とは、「要求水準書」別紙7「設計業務成果品一覧」に示される基本設計図書をいう。
(11) 「供用開始日」とは、平成21年4月1日又はこの契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(12) 「建設工事」とは、「本件施設」の新築工事をいう。
(13) 「建設工事期間」とは、この契約の締結日から、第43条に基づく「本件施設」の引渡日までの期間をいう。
(14)「工事監理企業」とは、「本件工事」の工事監理業務を担当する者として「基本協定」に規定される●をいう。
(15) 「サービス対価」とは、「サービス対価1」及び「サービス対価2」をいう。
(16)「サービス対価1」とは、「募集要項」別紙1に規定される「サービス対価1」をいい、その金額が別紙8に示されるものをいう。
(17) 「サービス対価2」とは、「募集要項」別紙1 に規定される「サービス対価2」をいい、その金額が別紙8に示されるものをいう。
(18) 「事業年度」とは、この契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
(19) 「実施設計図書」とは、「要求水準書」の別紙7「設計業務成果品一覧」に示される実施設計図書をいう。
(20) 「成果物」とは、「設計図書」、「完成図書」及びその他この契約、「要求水準書」等に基づき、又はその他この契約の履行に関し作成され、乙が甲に提供した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(21) 「施工企業」とは、火葬炉を除く火葬場施設を施工する企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(22) 「設計企業」とは、火葬炉を除く火葬場施設を設計する企業として「基本協定」に規定される●をいう。
(23) 「設計図書」とは、「基本設計図書」(乙がこの契約の規定により変更したものを含む。)及び「実施設計図書」(乙がこの契約の規定により変更したものを含む。)又はそのいずれかをいう。
(24) 「設計変更」とは、「設計図書」の変更並びに「募集要項等」に示された設計条件の追加及び変更をいう。
(25) 「募集要項等」とは、甲が「本事業」のプロポーザル公募手続において配布した資
料のうち事業契約書案及び質問回答のうち事業契約書案に関するものを除いた一切の資料をいう。
(26) 「年間業務計画書」とは、乙が第51条により作成し、甲に提出した年間業務計画書で、乙が「維持管理業務」を実施している当該「事業年度」に係るものをいう。
(27) 「引渡予定日」とは、平成21年3月●日又はこの契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(28) 「備品」とは、「本件施設」に設置する動産で、その性質、形状を変えることなく、概ね1年以上にわたって反復使用に耐える物品をいう。
(29) 「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な現象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び乙側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見出来てもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
なお、「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。
(イ)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(ロ)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等
(ハ)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の故意及び過失等。
(30) 「法令等」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1号の法令及び第6号の行政指導をいう。
(31) 「本件施設」とは、この契約に従い設置される火葬場建物及びその附帯施設(外構部分及び緩衝緑地並びに本件土地以外に設置される上水道施設等を含む。)をいう。
(32) 「本件土地」とは、第14条に規定する「本事業」の実施場所となる土地をいう。
(33) 「本事業」とは、甲の(仮称)紫波火葬場整備事業をいう。
(34) 「民間事業者」とは、「本事業」のプロポーザル公募において応募し、甲と平成●年●月●日付で[基本協定]を締結した者で●を代表企業とし、●、●及び●を構成員とする●グループをいう。
(35) 「民間事業者提案」とは、「民間事業者」が「本事業」のプロポーザル公募手続において甲に提出した提案書類、及びこの契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(36) 「要求水準書」とは、甲が「本事業」のプロポーザル公募手続において、平成19年5
月22日付けで公表した「要求水準書」及び「募集要項等」に関する質問回答のうち「要求水準書」に関するものをいう。
(「本事業」の概要)
第5条 「本事業」は、「本件施設」の設計、建設、「本件施設」の所有権移転、維持管理及びこれらに付随し、関連する一切の事業により構成される。乙が実施すべき事業の概要は別紙3のとおりとする。
2 乙は、この約款、「募集要項等」及び「民間事業者提案」に従ってこの契約上の業務を遂行しなければならない。
3 この約款、「募集要項等」及び「民間事業者提案」の規定に矛盾、齟齬がある場合には、この約款、「募集要項等」、「民間事業者提案」の順にその適用及び解釈が優先する。
4 「募集要項等」の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存する場合には、甲は乙の意見を聴いた上、係る記載内容に関する事項を決定する。
5 乙は、「本件施設」について、第 43条に基づく甲への譲渡を除き、譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。
(「本件施設」の仮称)
第6条 「本件施設」の仮称は、紫波火葬場とし、正式名称は後日甲が定める。
(事業日程)
第7条 「本事業」は、別紙2として添付する事業日程表に従って実施される。
(事業の留意点)
第8条 乙は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、建築基準法(昭和 25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係する「法令等」の規定に適合するようこの契約の業務を実施しなければならない。
2 乙は、この契約を履行するにあたり、「要求水準書」に記載の「本件施設」の設置目的を理解し、「要求水準書」記載の施設整備の目標を可能な限り具体化するよう努力しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者としての注意をもって、この契約を履行し、その業務を実施しなければならない。
(事業者の資金調達)
第9条 乙によるこの契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は、別途この契約に定めるものを除き、すべて乙が負担し、また乙の業務の実施に必要な乙の資金調達は乙が自己の責任において行う。ただし、甲の協力が必要な場合は、甲は可能な限りその協力を行う。
(契約保証金等)
第10条 乙は、工事の履行を保証するため、「本契約」の締結後速やかに、「本件施設」の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 工事に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(4) 工事に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 工事に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、施設整備費相当額(火葬場施設等の施工及び敷地造成に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の額をいう。)の10パーセント以上とする。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 乙は、第1項の規定により同項第3号に掲げる保証を付すときは、甲を名宛人とする保証契約を締結し、「建設工事」の着工までにその保証に係る保証証書を甲に提出し、又はこれの代わりに「施工企業」及び「火葬炉企業」をして、名宛人を乙とする保証契約を締結させた場合には、甲に対し、その保証債務履行請求権に第74条第1項第1号の規定による違約金の支払債務を被担保債務とする質権を設定し、当該保証証書を甲に提出しなければならない。この場合において、質権設定の費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第1項の規定により同項第4号又は第5号に掲げる保証を付すときは、甲を被保険者とする保険契約を締結し、「建設工事」の着工までにその履行保証保険に係る保険証券を甲に提出し、又はこれの代わりに「施工企業」及び「火葬炉企業」をして、被保険者を乙とする履行保証保険契約を締結させた場合には、甲に対し、その保険金支払請求権に第74条第1項第1号の規定による違約金の支払債務を被担保債務とする質権を設定し、当該保険証券を甲に提出しなければならない。この場合において、質権設定の費用は、乙の負担とする。
6 甲は、「本件施設」のすべての引渡しが完了した場合又は「本件施設」の引渡し前にこの契約が解除された場合において、乙から第1項各号に掲げる保証の返還に係る請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受領した日から30日以内に、乙に対し、第1項の契約保証金等を返還する。
7 前項の規定による契約保証金等の返還時までに、乙が甲に対しこの契約に基づく違約金及び損害賠償等の金員を支払う債務を負担するときは、甲は随時、第1項の契約保証金等を乙の当該債務に充当することができるものとする。
8 甲は、別段の定めがある場合を除き、「本件施設」のすべての引渡しが完了するまで、第1項の契約保証金等を返還せず、かつ、これに利息を付さない。
(行政手続)
第11x xは、自己の責任と費用により、建築基準法による確認申請など乙がこの契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し、その他「法令等」に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(緊急時の対応)
第12条 この契約に基づく業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(その他)
第13条 この契約に定める請求、通知、報告、承諾、承認、確認、勧告、是正、催告及び解除は、書面により行わなければならない。また、この契約に関して甲と乙が協議を行った結果合意に至ったときでも、当該合意の内容を書面にした場合でなければ、当該合意は効力を生じないものとする。
2 この契約は、「法令等」に準拠する。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書又は「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第2章 「本事業」の場所
(事業場所)
第14条 「本事業」の事業場所である「本件土地」は岩手県紫波郡紫波町xx字xx地内の土地とし、別紙1に示すとおりとする。
(事業場所の利用)
第15条 乙は、「本件土地」において「本件施設」の整備に関する業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、「本件土地」以外の場所で行う必要があるものについてはこの限りではない。
2 乙は、「本件土地」を「本件土地」の設置目的以外に使用してはならず、第三者に「本件土地」を使用又は収益させてはならない。
第3章 「本件施設」の設計等
(「本件施設」の設計)
第16条 乙は、この契約締結後速やかに、甲と協議の上、この契約、「募集要項等」及び
「民間事業者提案」に基づき「本件施設」の基本設計の作成業務を開始し、完成した「基本設計図書」を第21条第1項に従い甲に提出するものとする。乙は、基本設計につき甲の確認を受けたときは、実施設計の作成業務を開始し、完成した「実施設計図書」につき同項に従い甲に提出して確認を受けるものとする。
2 乙は、設計の着手に際し、設計業務計画書を作成し、甲の承諾を得なければならない。乙は、甲の承諾を受けた設計業務計画書に基づき設計を行わなければならない。
3 甲は、乙に対して「本件施設」の設計の内容及び進捗状況に関して適宜説明又は報告を求めることができる。
4 乙は、前項により甲から説明又は報告の求めを受けたときには、速やかに対応しなければならない。また、必要に応じ、「設計企業」及び「火葬炉企業」をして、甲に説明又は報告をさせなければならない。
5 甲は、前項により説明又は報告を受けたことを理由として、「本件施設」の設計の全部又は一部について何ら責任を負担しない。
(第三者による実施(設計))
第17条 乙は、火葬炉を除く「本件施設」の設計を「設計企業」に、火葬炉の設計を「火葬炉企業」に、それぞれ実施させなければならない。乙は、「設計企業」以外の者に火葬炉を除く「本件施設」の設計業務の委託を、「火葬炉企業」以外の者に火葬炉の設計業務の委託を、それぞれ発注してはならない。
2 乙は、「設計企業」が火葬炉を除く「本件施設」の設計の一部を「設計企業」以外の者に実施させる場合又は火葬炉の設計の一部を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には、係る設計の一部を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知し、その承諾を受けなければならない。「設計企業」又は「火葬炉企業」から委託を受けた当該実施者がさらに別の者に委託をする場合も同様とする。
3 乙が「本件施設」の設計の全部又は一部を「設計企業」及び「火葬炉企業」並びにその他の第三者(当該第三者から委託を受けて実施する者等を含む。本項において以下同
様とする。)に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、「本件施設」の設計に関して乙が実施させた一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(設計業務に係る留意事項)
第18条 乙は、設計業務の詳細及び範囲について甲と連絡を取り、十分に打ち合わせを行わなければならない。
2 乙は、「本件施設」の設計に必要な一切の申請及び手続き等をスケジュールに支障がないよう行わなければならない。
3 乙は、設計の進捗状況に応じて、作業の区分ごとに甲に設計図書を提供するなどの中間報告を行い、甲と十分な打ち合わせをしなければならない。
(設計の変更)
第19条 甲は、必要があると認める場合には、乙に対して、工期の変更を伴わずかつ「民間事業者提案」の範囲を逸脱しない限度で、「本件施設」の「設計変更」を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙のこの契約の履行に与える影響を検討し、甲に対して14日以内にその結果を通知しなければならない。甲は係る乙の検討結果を踏まえて「設計変更」の要否を最終的に決定し、乙に通知する。乙は係る甲の通知に従うものとする。
2 前項の規定に従い甲の請求により乙が「設計変更」を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び建設工事費用にかかる追加的な費用及び将来の
「維持管理業務」に係る追加的な費用を含む。第4項及び次条において同じ。)が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとし、「サービス対価」に算入する。また、費用の減少が生じたときには、減少した費用の内容に応じ「サービス対価」の支払額を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、「本件施設」の「設計変更」を行うことはできないものとする。
4 乙が甲の事前の承諾を得て「本件施設」の「設計変更」を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担する。また、費用の減少が生じたときには、減少した費用の内容に応じ「サービス対価」の支払額を減額することがある。
5 甲が工期の変更を伴う「設計変更」又は「民間事業者提案」の範囲を逸脱する「設計変更」の提案を行った場合には、甲及び乙はその当否及び費用について協議するものとし、協議が調ったときは、乙は当該協議の結果に従って業務を実施するものとする。
(法令変更による「設計変更」等)
第20条 建築基準法、消防法等の「法令等」の新設又は改正等により、「本件施設」の「設計
変更」が必要となった場合には、乙は自らの判断又は甲の請求により、甲に対し、設計又は「建設工事」の変更の承諾を求めるものとし、甲は、必要かつ相当と判断したときは、これを承諾する。
2 「本件施設」の完成までに、「本件土地」の瑕疵(「本件土地」の地中埋設物等により、この契約、「募集要項等」又は「民間事業者提案」に従い「本件施設」の建設を行うことが困難となった場合を含む。)、埋蔵文化財の発見等に起因して、「本件施設」の「設計変更」をする必要が生じた場合には、乙は甲に対し、「設計変更」の承諾を求めることができる。この場合、甲は、当該「設計変更」によっても要求水準を満たすことが確認され、かつ当該「設計変更」が必要かつやむを得ないものと判断したときは、これを承諾する。甲が承諾しない場合、乙は「設計変更」をすることなく、従前どおりこの契約に従って履行しなければならない。
3 前2項に基づく変更に起因する「本件施設」の施設整備に関して生じた追加的な費用については、甲が当該費用を負担するものとし、「サービス対価」に算入する。また、乙の費用の減少が生じたときは、減少した費用の内容に応じ「サービス対価」を減額する。なお、前項の「本件土地」の瑕疵、埋蔵文化財の発見等に起因して、乙に「建設工事」に関する追加的な費用が生ずるときには、「設計変更」に該当しないときでも、甲が当該追加的な費用を負担するものとする。
4 第1項又は第2項に基づく変更に起因して「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議の上、「完成予定日」、「引渡予定日」及び「供用開始日」を変更することができる。
(設計の完了)
第21条 乙は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、「設計図書」をそれぞれ甲に提出し、その説明を行ったうえで、甲の確認を受けなければならない。提出後に設計の変更を行う場合も同様とする。この場合において、「設計図書」の提出は別紙2の日程表に従うものとする。
2 甲は、提出された「設計図書」がこの契約、「募集要項等」、「民間事業者提案」若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された
「設計図書」ではこの契約、「募集要項等」、「民間事業者提案」若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおける合意において要求される水準、仕様を満たさないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正することを求めることができる。この場合、乙は自らの費用で「設計図書」を修正した後、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、甲からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに「設計図書」の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 第2項及び第3項に規定する修正の結果、「本件施設」の引渡しが遅延した場合には、
第44条第6項の規定を適用する。
(住民への説明)
第22条 乙は、甲が住民に向けて説明会を行うときは、自らの費用でこれに立会い、資料等を用いた説明に協力しなければならない。
第4章 「本件施設」の建設等第1節 総則
(「本件施設」の建設)
第23条 乙は、この契約(この契約により提出した、「設計図書」以外の図書を含む。以下同じ。)、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に従い、「建設工事」を実施するものとする。
2 乙は、「建設工事」の開始に当たって、甲に事前に通知するものとする。
3 仮設、施工方法その他「本件施設」を完成するために必要な一切の手段については、この契約、「募集要項等」、「設計図書」又は「民間事業者提案」において特に規定されているもののほかは、乙が自己の責任において定めるものとする。
4 乙は、「建設工事」に必要な電気、ガス、水道等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
(施工計画書等)
第24条 乙は、「建設工事」の着工前に施工計画書を作成し、甲に提出してその承諾を受けなければならない。
2 乙は、建設期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
3 乙は、別途甲との協議により定める期限までに月間工程表を作成し、甲に提出するものとする。
(第三者による実施(建設工事))
第25条 乙は、「建設工事」(火葬炉設備の施工を除く。)を「施工企業」に、火葬炉設備の施工を「火葬炉企業」に、それぞれ実施させなければならない。乙は、「施工企業」以外の者に「建設工事」(火葬炉設備を除く。)の請負を、「火葬炉企業」以外の者に火葬炉設備の施工を、それぞれ発注してはならない。
2 乙は、「施工企業」が「建設工事」(火葬炉設備を除く。)の一部を「施工企業」以外の者に実施させる場合、又は火葬炉設備の施工の一部を「火葬炉企業」以外の者に実施させる場合には、係る「建設工事」又は「火葬炉設備の施工」の一部を実施させる者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知し、その承諾を得なければな
らない。「施工企業」又は「火葬炉企業」から請け負った当該実施者がさらに別の者に請け負わせる場合も同様とする。
3 乙が「建設工事」の全部又は一部を「施工企業」及び「火葬炉企業」並びにその他の第三者(当該第三者から請け負いを受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、「建設工事」に関して乙が実施させた一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(建設場所等の管理)
第26条 乙は、「建設工事」のために「本件土地」での作業を開始したときから、甲に「本件施設」を引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意義務をもって「本件土地」の管理を適切に行わなければならない。
2 乙は、「建設工事期間」において、建設中の「本件施設」を善良な管理者として適切に管理し、第三者による無断立入り等を防止するための措置を取らなければならない。
(建設に伴う各種調査)
第27条 乙は必要に応じて「本件土地」の調査を実施し、その結果を調査終了後速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙が「本件土地」に関して現地調査を行う場合は、自らの責任においてこれを行うものとする。
(関連工事との調整等)
第28条 乙は、「本事業」以外の工事が施工上密接に関連する場合において、「本事業」以外の工事との調整を自己の費用及び負担において行わなければならない。甲は、必要と認める場合、乙が行う「本事業」以外の工事との調整に協力する。
(建設に伴う近隣対策)
第29条 乙は、「建設工事」について近隣住民に説明を行うとともに、自己の責任及び費用において、騒音、振動、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞その他「建設工事」が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 前項の近隣対策の実施について、乙は、事前及び事後にその内容及び結果を甲に報告するものとする。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として「民間事業者提案」で示された事業内容の変更をすることはできない。
4 本条の近隣対策を実施した結果、乙に生じた費用(「引渡予定日」が変更されたことにより発生する増加費用も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、
甲が設定した条件に直接起因するものについては、甲が負担するものとする。
(第三者による実施(工事監理))
第30条 乙は、「工事監理企業」に「建設工事」の工事監理を実施させなければならない。乙は、「工事監理企業」以外の者に、「建設工事」の工事監理業務の委託を発注してはならない。
2 乙は、「工事監理企業」が「建設工事」の工事監理の一部を「工事監理企業」以外の者に実施させる場合には、係る工事監理の一部を実施させる者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に通知し、その承諾を得なければならない。「工事監理企業」から委託を受けた当該実施者がさらに別の者に委託する場合も同様とする。なお、「建設工事」を実施する者が工事監理の全部又は一部を実施することはできない。
3 乙が「建設工事」の工事監理の全部又は一部を「工事監理企業」及びその他の第三者に実施させる場合には、全て乙の責任において行うものとし、「建設工事」の工事監理に関して乙が実施させた一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(工事監理者)
第31条 乙は、「建設工事」の着工前に、自らの費用負担により建築基準法第5条の4第2項に定める工事監理者を置き、設置後速やかに甲に対して当該設置の事実を通知するものとする。
2 乙は、前項の工事監理者に、乙を通じ工事監理の状況を甲に毎月1回以上報告させるものとし、甲が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施行状況の説明を、随時行わせるものとする。
3 乙は、第1項の工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる措置を講じなければならない。
(「備品」の調達設置)
第32条 乙は、第24条第1項による甲への「実施設計図書」の提出と同時に、「募集要項等」及び「民間事業者提案」に基づき、調達設置予定の「備品」の内容を記載した備品リストを甲に提出して、その承認を得るものとする。
2 甲は、前項の備品リストを受領してから14日以内に備品リストの内容について確認し、その結果承認するかどうかを乙に通知する。
3 前項により甲が承認の通知を行った場合、当該承認内容にて「備品」の内容は確定されるものとする。
4 甲は、前項により「備品」の内容の確定がなされる前であれば、契約金額を逸脱しない限度で、書面により「備品」の内容の変更を乙に求めることができる。乙は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を甲に通知しなければなら
ない。甲は乙の検討結果を踏まえて、「備品」の変更の実施又は不実施を乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
5 乙は、自らの責任と費用負担において前各項の手続により確定した「備品」を調達し、第36条に規定する完工検査の日までに搬入設置する。
6 前項の搬入設置が完了した旨、乙から通知を受けた場合、甲は、備品リストに規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため、搬入設置完了確認を行う。
7 前項の搬入設置完了確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 甲は、乙及び請負人(乙から「備品」の調達設置を委託された者をいう。以下同じ。)立会いのもとで、搬入設置完了確認を実施する。
(2) 乙は、「備品」の取扱いに関する甲への説明を実施する。
8 甲は、前項の搬入設置完了確認の結果、備品リストに定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合、乙に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造及び改善に係る費用は、乙が負担する。
9 甲は、本条に基づく搬入設置完了確認の実施によって、備品リストの全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
10 甲は第7項の確認の結果、備品リストの条件を充たすと認めた場合には、搬入設置完了確認通知書を乙に交付する。
11 前項の搬入設置完了確認通知書の交付と同時に乙は目的物引渡書を甲に提出し、これら文書の交付及び提出をもって、備品リストに示す備品は納入完了とし、その所有
権その他の権利は、この契約で別段の定めのあるものを除き甲に移転するものとする。
12 甲は、「備品」に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補の請求に代え損害賠償を請求するものとする。
13 前項の規定による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、「備品」の引渡しの日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 甲は、「備品」の引渡を受ける際に「備品」に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
15 乙は、請負人を使用する場合、当該請負人をして、甲に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、保証書を請負人等から徴求し、甲に差し入れるものとする。
第2節 甲による確認
(甲の説明要求等)
第33条 乙は、甲が要請したときは、「建設工事」の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 甲は、「建設工事」がこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」 (甲と乙との打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)及び「民間事業者提案」に従い実施されていることを確認するために、乙に事前に通知した上で、乙又は「施工企業」に対して説明を求めることができるものとし、また、「本件土地」において「建設工事」の状況を乙又は「施工企業」の立会いの上確認することができるものとする。
3 乙は、前2項の規定する説明、報告及び確認の実施について、甲に対して協力を行うとともに、自ら説明若しくは報告を行い、又は必要に応じ「施工企業」若しくは「工事監理企業」をして必要かつ合理的な説明を行わせるものとする。
4 前3項に規定する説明又は確認の実施の結果、「建設工事」の状況がこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない又はこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に規定する仕様又は水準を満たさないと甲が判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
5 甲は乙から施工体制台帳(建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(中間検査)
第34条 乙は、「建設工事」が甲の確認を受けた「設計図書」等に従い実施されていることを確認するために、工期中、必要な事項に関する中間検査を実施しなければならない。乙は、中間検査の結果を検査終了後速やかに甲に報告しなければならない。
2 中間検査の結果、「建設工事」の状況がこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた
「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない、又はこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に規定する仕様又は水準を満た さないと甲が判断した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができる。
3 乙は、中間検査の結果、「建設工事」の状況がこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない、又はこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」に規定する仕様又は水準を満たさないと自ら判断した場合、又は前項に従い是正の求めを受けた時には、自己の費用と責任において必要な補修、改造工事などを実施しなければならない。
4 乙は、前項の補修、改造工事等を実施するときは、あらかじめ甲に是正計画を提出し、その内容について甲の確認を受けなければならない。
(乙のモニタリング(建設工事))
第35条 乙は、前条の中間検査によるほか、常に「建設工事」の状況を把握していなけれ
ばならず、この契約、「要求水準書」、甲の確認を得た「設計図書」又は「民間事業者提案」に従った「建設工事」の実施ができないとき、又はできないことが見込まれるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項により甲に通知を行う場合、通知と同時に又は通知後速やかに、自ら適当と認める対処方法を甲に提示し、甲と協議しなければならない。
第3節 工事の完了等
(乙の完工検査)
第36x xは、「本件施設」が完成した後速やかに、自己の責任において、「本件施設」の完工検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する完工検査への立会いを求めることができる。ただし、甲は、係る立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完工検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず、甲に対して完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、「完成予定日」までに報告しなければならない。
4 乙は、工事完成時には施工記録を用意して、現場で甲の確認を受けなければならない。
(甲の完成検査)
第37条 甲は、前条第3項の報告を受けてから14日以内に、「本件施設」の完成検査を行う。検査に際して、乙は、現場説明、資料提供等により、甲に協力しなければならない。
2 甲は、前項に定める完成検査により「本件施設」の建設がこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに実施されていると認め るときは、第39条第1項に従い、乙に対して完成確認を通知する。
3 甲は、「本件施設」の建設がこの契約、「募集要項等」、甲の確認を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに実施されていないと認めるときは、不備、不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその是正・修補を求めることができる。
4 乙は、前項の規定により甲から修補等を求められた場合には、速やかに修補等を行 い、その完了後、あらためて甲の検査を受けなければならない。この場合には、第1 項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
5 前項に規定する修補等の結果、「本件施設」の引渡しが遅延した場合は、第44条第6項の規定を適用する。
(維持管理体制の確認)
第38x xは、「本件施設」の引渡しに先立ち、「本件施設」の「維持管理業務」の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、「本件施設」の「維持管理業務」の実施に必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、前項の研修等の実施後、本契約、「募集要項等」、「維持管理業務仕様書」、「年間業務計画書」及び「民間事業者提案」に従って「維持管理業務」を遂行することが可能となった時点において、甲に対して、その旨を報告するものとする。
3 甲は、前項に規定する報告を受けたときは、乙の維持管理体制を確認するため、乙に対して「本件施設」の設備等の試稼動等を求めることができる。なお、甲は、確認の結果、維持管理の体制がこの契約等の条件を満たしていないと判断した場合、乙に対してその是正を求めることができる。
4 乙は、前項により甲に是正を求められたときは、是正を求められた事項について補正等を行い、再度、甲の確認を受けなければならない。
5 乙は、前2項の確認を「本件施設」の甲への引渡しのときまでに受けなければならない。
6 本条に規定する「本件施設」の設備等の試稼動等は、乙の責任及び費用により行うものとする。
(甲による完成確認の通知)
第39条 甲は、「本件施設」の完成検査を実施した後又は第37条第4項に定める再完成検査を実施した後、「引渡予定日」までに、乙に対して完成確認の通知を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する完成確認の通知を行ったことを理由として、「建設工事」及び
「維持管理業務」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する「維持管理業務」が「維持管理業務要求水準」に満たなかった場合において、甲が前項に規定する完成確認の通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期の変更等
(工期の変更等)
第40条 甲の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」により「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、「完成予定日」、「引渡予定日」及び「供用開始日」を変更することができる。
第5節 損害の発生等
(第三者に対する損害賠償)
第41条 「建設工事」の実施に際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故・紛争等が発生した場合、乙は、速やかに甲に内容を報告するとともに、自己の責任において解決にあたるものとする。この場合、乙は甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 「建設工事」の実施により第三者に損害を生じさせた場合には、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第82条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(「不可抗力」による損害(引渡し前) )
第42条 乙が「本件施設」の引渡しを行う前に、「不可抗力」により、「本件施設」及び「備品」あるいは現場に搬入済みの資材等に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については、別紙11第1項の定めるところに従い、甲及び乙が負担する。
第5章 「本件施設」の引渡し
(所有権の取得)
第43条 乙は、第39条第1項に定める完成確認通知書の受領と同時に別紙5の様式による目的物引渡書及び「完成図書」を甲に提出し、「引渡予定日」に(ただし、甲の「本件施設」の完成確認の通知が当初の「引渡予定日」より遅延した場合は完成確認後に)「本件施設」について担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に取得させる。
(引渡しの遅延)
第44条 乙は、「本件施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合には、「引渡予定日」の90日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。第37条第4項による修補を行う必要から遅延が見込まれる場合は、遅延の原因及びその対応計画を速やかに甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、「本件施設」の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される「維持管理期間」の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 乙は、「引渡予定日」の90日前の日以降に「本件施設」の引渡しの遅延が見込まれるこ
とになったときは、速やかに甲にその旨を通知し、その対応について甲と協議しなければならない。
4 甲の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」に起因して「本件施設」の引渡しが遅延する場合は、甲は、当該遅延への対応に要する追加費用(第82条に規定する保険の保険金により填補されるものを除く。)を合理的な範囲で負担しなければならない。
5 前項で「不可抗力」により引渡の遅延が発生した場合の甲が負担すべき範囲は、「サービス対価1」の総額(ただし、消費税を含み割賦金利を除く金●円とする。次項において同じ。)の1%を超える場合の当該超過額とする。
6 乙の責めに帰すべき事由によって「本件施設」の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、「引渡予定日」から実際に乙が甲に「本件施設」を引き渡した日までの日数に応じ、「サービス対価1」の総額に年3.4%の割合で計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該遅延について違約金を超える損害賠償の請求を妨げられない。なお、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(瑕疵担保)
第45条 甲は、「本件施設」に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補の請求に代え損害賠償を請求するものとする。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第43条の規定による「本件施設」の引渡しを受けた日から10年以内に、これを行わなければならない。
3 甲は、「本件施設」の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 甲は、「本件施設」が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、本条の乙の債務を保証する保証書を「施工企業」及び「火葬炉企業」の連名で作成させ、「本件施設」の甲への引渡しのときまでに甲に差し入れなければならない。保証書の様式は、別紙6に定める様式による。
第6章 本件施設の維持管理第1節 総則
(「本件施設」の維持管理)
第46x xは、自らの責任と費用負担において、「本件施設」の良好な使用のため、「維持管理期間」の間、この契約、「募集要項等」、「維持管理業務仕様書」、「年間業務計画書」及び「民間事業者提案」に従って、「維持管理業務」を実施する。
2 乙は、「維持管理業務」の実施状況について、第56条に定めに従い「業務報告書」を作成し甲に提出する。
(排ガス等検査)
第47条 乙は、「供用開始日」以降、「要求水準書」に従い、排ガス等検査を実施し、その結果を排ガス等検査報告書として甲に提出し、その内容の確認を受けなければならない。
2 乙は、排ガス等検査によって公害防止基準を上回る排気ガスの排出が確認された場合には、速やかに町に報告を行うとともに、自らの責任と費用において改善策を講じなければならない。
(第三者による実施(維持管理))
第48条 乙は、「維持管理業務」のうち、次の各号に掲げる業務を、次の各号に掲げる者に、それぞれ実施させなければならない。また、乙は、次の各号に掲げる業務について、次の各号に掲げる者以外の者に、その実施の委託を発注してはならない。
(1) 「維持管理業務」(火葬炉保守管理業務を除く。) 「維持管理企業」
(2) 火葬炉保守管理業務 「火葬炉企業」
2 乙は、前項各号に掲げる業務を前項各号に掲げる者以外の第三者に実施させる場合には、係る業務の一部を実施させる第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知し、承認を得なければならない。前項に記載の者から委託等を受けた当該実施者がさらに別の者に委託等をする場合も同様とする。
3 乙が「本件施設」の「維持管理業務」の全部又は一部を第1項各号記載の者及びその他の第三者(当該第三者から委託等を受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、「維持管理業務」に関して乙が実施させた一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(従事者名簿の提出等)
第49x xは、「維持管理業務」に従事する者(以下、「従事者」という。)の名簿を
「維持管理業務」の開始前日までに甲に提出する。「従事者」の異動があった場合、乙は、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、「維持管理業務」の遂行にあたり、「維持管理業務」開始前に、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を予め甲に提出し、甲の承諾を得るも
のとする。
3 甲は、「従事者」が「維持管理業務」を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し交替を請求することができる。
(「維持管理業務仕様書」)
第50条 乙は、第43条による「本件施設」の引渡しまでに、「維持管理期間」全般にわたる
「維持管理業務」に係る業務の実施方法、仕様等を定めた仕様書を作成し、甲に提出して、その承認を受けなければならない。
2 乙は、前項に従い甲に提出した「維持管理業務仕様書」の内容を変更する場合は、事前に変更内容を甲に説明し、かつ、変更後の「維持管理業務仕様書」を甲に提出して、その承認を受けなければならない。
(年間業務計画書)
第51条 乙は、「維持管理業務」に関し、各「事業年度」の年間業務計画書を作成し、当該
「事業年度」の開始前に甲に提出して、その承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の承認を受けた「年間業務計画書」の内容を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ、変更後の「年間業務計画書」を甲に提出して、その承認を受けなければならない。
3 乙は、甲の承認を受けた「年間業務計画書」に従って、「維持管理業務」を実施しなければならない。
(仕様書及び計画書の見直し等)
第52条 乙は、第54条に規定する自己モニタリングにより、「本件施設」の維持管理状況を把握した上で、「要求水準書」に規定されている業務水準が適切に実現されているか否かにつき、常に検討したうえで、適用されている「維持管理業務仕様書」及び「年間業務計画書」の変更が必要又は望ましいと認めるときは、第50条第2項又は前条第2項の規定により、それらの内容を速やかに改善しなければならない。
2 乙は、「維持管理業務」の実施状況又はその結果が「維持管理業務要求水準」に達しない場合において、単に「維持管理業務仕様書」又は「年間業務計画書」に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(「本件施設」の修繕等)
第53条 「維持管理期間」中、「本件施設」の修繕等の必要が生じた場合、甲は、自らの責任と費用負担において、「本件施設」の修繕等を行う。ただし、当該修繕等が、乙が行う「維持管理業務」の範囲及びそれに起因する場合並びに第45条に定める「本件施設」の瑕疵及びそれに起因する場合、乙は、自らの責任と費用負担において、「本件施設」の修繕等を行う。
第2節 モニタリング
(乙のモニタリング(維持管理))
第54条 乙は常に「本件施設」の維持管理状況を把握し、何らかの理由でこの契約、「募集要項等」、「維持管理業務仕様書」、「年間業務計画書」若しくは「民間事業者提案」に従った「維持管理業務」の実施ができないとき、又は「維持管理業務要求水準」、「維持管理業務仕様書」、「年間業務計画書」若しくは「民間事業者提案」に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しなければならない。
(甲のモニタリング)
第55条 甲は,「維持管理期間」中、「本件施設」の維持管理状況について、別紙7に規定されるモニタリング(以下、本条で「モニタリング」という。)を実施する。甲は、乙に対し、業務の実施状況や業務実施の管理経費等の状況及びその他の財務状況について説明を求めることができる。その場合、乙は、甲に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定するモニタリングの結果、「維持管理業務」についてこの契約、「募集要項等」、「維持管理業務仕様書」、「年間業務計画書」又は「民間事業者提案」の内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、又は「維持管理業務」の継続に支障があると甲が判断した場合、甲は、乙に対し別紙7に規定された措置(業務改善勧告、「サービス対価2」の減額等を含む。)をとるものとする。
3 甲は、乙への説明要求、乙による説明の実施及び甲による立ち会いの実施を理由として、「維持管理業務」の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
4 本条のモニタリングに要する費用は各自の負担とする。
(業務報告書の提出)
第56x xは「維持管理業務」に関し、業務の履行状況等についての報告書を作成して、甲に提出しなければならない。
第3節 「維持管理業務要求水準」の変更
(「維持管理業務要求水準」の変更)
第57条 「法令等」の変更により「維持管理業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「法令等」の新設又は改正等により、「維持管理業務要求水準」の変更が必要又は 可能となった場合には、甲は、自ら又は乙の申し出により、乙と協議の上、「法令 等」の要求する水準に見合うように「維持管理業務要求水準」を変更するものとする。
乙は、かかる協議期間中も、「維持管理業務」を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、「サービス対価2」の支払額に算入する。
(2) 前号に規定する「維持管理業務要求水準」の変更により乙に増加費用が生じる場合には、甲が当該増加費用を負担するものとし、「サービス対価2」の支払額に算入する。
(3) 第1号に定める変更により費用の減額が生じる場合には、当該減額部分は「サービス対価2」から控除するものとする。
(4) 第1号の協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、甲はこの契約を解除することができる。この場合、「法令等」の新設又は改正等により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第68条第1項の規定を適用する。
2 「不可抗力」等の発生により「維持管理業務要求水準」の変更が必要となった場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 甲は、「不可抗力」その他甲がやむを得ないと認める理由により「維持管理業務要求水準」の変更が生じた場合には、自ら又は乙の申し出により、その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は、前号の甲の要求について、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲は、前号の通知の内容に基づき乙と協議の上、「維持管理業務要求水準」の変更を決定することができる。かかる変更により増加費用が生じる場合には、甲が当該費用を負担するものとし、「サービス対価2」の支払額に算入する。乙は、かかる協議期間中も、「維持管理業務」を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じるときは、「サービス対価2」の支払額に算入する。
(4) 前号に定める変更により費用の減額が生じた場合には、当該減額部分は「サービス対価2」から控除するものとする。
(5) 第3号の協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、甲はこの契約を解除することができる。この場合、「不可抗力」の発生により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第68条第1項の規定を適用する。
3 乙から「維持管理業務要求水準」の変更を申し入れるときの取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乙は、合理的な必要が生じたと認める場合、「維持管理業務要求水準」の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は乙との協議に応じなければならない。乙は、かかる協議期間中も、「維持管理業務」を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じるときは、「サービス対価2」の支払額に算入する。
(2)甲は、前号に定める協議が成立した場合、「維持管理業務要求水準」の変更を行う。この場合の「サービス対価2」支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによる。
4 前3項により「維持管理業務要求水準」を変更するときは、第1項及び第2項による変
更のときは甲が乙に変更内容を通知するものとし、前項による変更のときは甲乙が書面により「要求水準書」を変更するものとする。
第4節 損害・損傷等
(第三者に及ぼした損害等)
第58x xが「維持管理業務」を実施するに際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故・紛争等が発生した場合、乙は、速やかに甲に内容を報告するとともに、自己の責任において解決にあたるものとする。この場合、乙は甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 乙は「維持管理業務」の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
(「不可抗力」等による損害(引渡し後))
第59条 「本件施設」の引渡し後に、「不可抗力」により「本件施設」及び「備品」に損害が生じた場合は、甲の費用負担においてこれを修復する。
2 「本件施設」が乙の責めに帰すべき理由により損傷した場合、乙は、その責めを負う。
第7章 「サービス対価」の支払
(「サービス対価」の支払)
第60条 甲は、この契約の規定に従い、乙に対して、この契約の履行の対価として、別 紙8に基づき算定された「サービス対価1」及び「サービス対価2」を支払うものとする。
(「サービス対価」の支払手続)
第61条 「サービス対価1」については、平成21年4月を初回とし、各「事業年度」の4月及び10月の各月10日までに請求書を乙が甲に送付するものとし、甲は請求書受領後30日以内に支払うものとする。
2 「サービス対価2」については、平成21年10月を初回とし、乙が各「事業年度」の4月、 10月の前6ヶ月間に実際に実施した業務につき甲の確認又はモニタリングを受けた後、甲から通知を受けた確認又はモニタリングの結果に基づき請求書を作成して甲に提
出するものとし、甲は、請求書受領後30日以内に支払うものとする。
(「サービス対価」の改定)
第62条 「サービス対価」の支払額は、別紙9の定めるところに従い、改定する。
(是正及び減額)
第63条 別紙7のモニタリングにより、「維持管理業務」について、「維持管理業務要求水準」を満たしていない事項が甲に判明した場合、甲は別紙6に従い、乙に対して当該事項の業務改善勧告等をすることができるものとし、また、「サービス対価2」を減額することができるものとする。
2 前項による「サービス対価2」の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、当該減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(「サービス対価」の返還)
第64条 「業務報告書」に不実の記載があることが判明した場合、乙は、当該不実の部分を訂正し、改めて甲に「業務報告書」を提出しなければならない。
2 甲は、前項により提出を受けた「業務報告書」に基づき、別紙7のモニタリングを実施する。モニタリングの結果、「サービス対価」の支払額が減額される場合においては、不実の記載がなければ「サービス対価」の支払額を減額できたときから乙が甲に減額 分相当の金額を返還するまでの期間に応じ年3.4%の割合により算出した違約金を付して、減額分相当の金額を返還しなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の 改定に従い改定するものとする。
第8章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第65条 この契約の契約期間は、契約締結日から平成31年3月31日までとする。
(期間満了時の「本件施設」の状態)
第66条 乙は、前条の契約期間の満了時において、「本件施設」が「要求水準書」に規定された状態を満足するようにしたうえ、「維持管理業務」を甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
2 乙は、前条の契約期間満了時にあたり、「本件施設」が「要求水準書」に規定された契約期間終了時の状態を満足していることについて、あらかじめ甲と協議のうえ日程を定め、甲の確認を受けなければならない。
(その他の契約終了時の事務)
第67条 乙は、この契約が終了した場合において、「本件施設」内に乙が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(乙の業務を受託し又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは乙は当該物件等を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、この契約が終了する場合には、甲又は甲の指示する者に、必要な引継ぎを行わなければならない。
3 乙は、事由の如何を問わず、この契約が終了した場合には、この契約及び「要求水準書」の規定に拘わらず、前条及び本条第2項の業務をすべて終了した上で、業務終了から10日以内に、「業務報告書」等を甲に提出しなければならない。
(甲の事由による解除権)
第68条 甲は、「本事業」の必要がなくなった場合、「本件施設」の転用が必要となった場合又はその他甲が必要と認める場合には、180日以上前に乙に通知することにより、この契約を解除することができる。
2 甲が前項に従いこの契約を解除しようとする場合において、乙又は「民間事業者」の責めに帰すべき事由に起因してこの契約を解除するときは、180日以上前に通知することを要しない。
(乙の事由による解除権)
第69x xが次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、設計又は「建設工事」に着手すべき時期を過ぎても、設計又は「建設工事」に着手しないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、「完成予定日」から30日が経過しても、「本件施設」が完成しないとき、又はその見込みが明らかでないとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
(4) 乙が、この契約及び「要求水準書」に基づき甲に提出した報告書又は計算書若しくは乙の甲への報告内容に著しい脱漏等があったとき。
(5) 前各号に規定する場合のほか、この契約に違反しその違反によりこの契約の目的達することができないと甲が判断したとき。
2 前項及び第4項に規定されるもの以外で、乙が正当な理由なくこの契約上の義務を履行せず、かつ、甲が相当の期間を定めて催告してもなお乙が履行しないときは、甲はこの契約を解除することができる。
3 乙の破産、会社更生、民事再生、又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立があったときは、甲は、この契約を解除することができる。
4 甲は、乙が実施する「維持管理業務」の水準が「維持管理業務要求水準」を満たさない場合には、別紙7に規定されるところに従ってこの契約を解除することができる。
(「不可抗力」等の場合の解除権)
第70条 第78条第1項又は第80条第1項の協議が調わず、「不可抗力」により、「本件施設」
の損傷又は長期間にわたる事業停止等が生じ、その修復が困難なため、「本事業」の継続の可能性がないと認められる場合又は「法令等」の新設又は改正等により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合には、甲は、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合、甲は、乙に対して、乙がこの契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(甲の債務不履行による解除等)
第71条 甲がこの契約に基づいて支払うべき「本事業」の対価及びその他の金銭の支払を遅延した場合若しくは甲がその他のこの契約上の重要な義務に違反した場合で、乙による通知の後60日以内に支払わず又は当該違反を是正しない場合、乙はこの契約を解除することができる。
2 第68条又は前項によりこの契約が解除された場合、甲は、解除により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、第68条に従いこの契約が解除された場合で、乙又は「民間事業者」の責めに帰すべき事由に起因して同条に定める解除がなされた 場合には、甲は乙の損害を賠償することを要せず、甲及び乙双方の責めに帰すべき事由に起因して同条に定める解除がなされた場合には、帰責の割合に応じて協議により損害賠償の負担を定めるものとする。
(引渡前の解除の効力)
第72条 第68条、第70条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合で、「本件施設」が第43条の引渡し前の場合、甲は、自己の責任及び費用により「本件施設」の出来高部分(設計及び事前調査の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を出来高に相当する金額で乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第69条各項の規定によりこの契約が解除された場合で、「本件施設」が第43条の引渡し前の場合、甲が「本件施設」の出来高部分を利用する場合には、甲は当該出来高部分を検査し、合格部分を出来高に相当する金額で乙より買い受け、その引渡しを受けることができる。
3 第69条各項の規定に基づきこの契約が解除された場合において、甲が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分の対価を一括又はこの契約の解除前の別紙8に定める支払スケジュールに従って支払うものとする。
(引渡後の解除の効力)
第73条 「本件施設」の引渡し後に第68条、第69条各項、第70条又は第71条の規定により
この契約が解除された場合、この契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、「本件施設」の所有権を引き続き保有するものとする。
2 甲は、前項に掲げる規定によりこの契約が解除された日から14日以内に「本件施設」 の現況を検査するものとし、当該検査により、「本件施設」及び「備品」に乙の責めに帰 すべき事由による損傷等を認め、若しくは使用開始の状態への復旧が不十分と認める ときは、甲は、乙に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合におい て、乙は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を甲に通知し、甲は、当該通知の受領後10日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。また、甲は修繕、補修等の求めに代え損害賠償を求めることができる。
3 乙は、前項の手続終了後速やかに「維持管理業務」を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
4 第69条の規定によりこの契約が解除され、前項の規定に従い甲又は甲の指定する者が「維持管理業務」の引継ぎを受けた場合、甲は、「サービス対価1」の残額を解除前の別紙8に定めるスケジュールに従って乙に支払う。
5 第68条、第70条又は第71条の規定によりこの契約が解除され、第3項の規定に従い甲又は甲の指定する者が「維持管理業務」の引継ぎを受けたときは、甲は、「サービス対価1」の残額を解除前の別紙8に定めるスケジュールに従って乙に支払うとともに、第68条又は第71条による解除の場合は、第71条2項本文に規定する損害額の総額を乙に対し支払うものとする。
(違約金等)
第74条 第69条各項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、次の各号に従い、各号に定める額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 「本件施設」の引渡し前に解除された場合
「サービス対価1」(ただし消費税を含み割賦手数料を除く金●円とする。)の総額の10%に相当する額
(2) 「本件施設」の引渡後に解除された場合
解除の日が属する「事業年度」の「サービス対価2」の総額の5%に相当する額
2 乙は、第69条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が前項の違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
(保全義務)
第75条 乙は、契約解除の通知の日から第72条第1項又は第2項の引渡し若しくは第73条第4項による「維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで、「本件施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第76条 乙は、甲に対し、第72条第1項又は第2項の引渡し若しくは第73条第4項による
「維持管理業務」の引継ぎ完了と同時に、「設計図書」、「完成図書」等「本件施設」の建設及び修補に係る書類その他「本件施設」の建設及び維持管理に必要な書類等の一切を引き渡さなければならない。ただし、乙が既に甲に対して引き渡している書類についてはこの限りではない。
2 甲は、前項に従い引渡しを受けた図書等について、「本件施設」の維持管理及び運営のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による係る図書等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう、必要な措置をとるものとする。
第9章 法令変更等
(通知等)
第77条 この契約の締結後に「法令等」が変更され、又は新設されたことにより、「本件施設」を「設計図書」に従い整備できなくなった場合、この契約若しくは「募集要項等」で提示された条件に従って「維持管理業務」を実施できなくなった場合又はこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。ただし、既に第 57条の協議の対象となっているものについては、この限りではなく、本章の規定は適用しない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第78条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、この契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該「法令等」の変更又は新設(以下「法令変更」という。)に対応するために速やかに「本件施設」の設計・工事、この契約、「要求水準書」の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更に係る「法令等」の公布日から120日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い「本事業」を継続するものとする。この場合において追加的な費用の負担は、別紙10に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更により乙が「維持管理業務」の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務をしなかったことにより免れた費用に相当する金額を「サービス対価2」から
減額することができるものとする。第10章 「不可抗力」
(通知の付与)
第79条 この契約の締結後に「不可抗力」により、「本件施設」を「設計図書」に従い整備できなくなった場合、この契約若しくは「募集要項等」で提示された条件に従って「維持管理業務」を実施できなくなった場合又はその他この契約に基づく履行ができなくなった場合若しくはこの契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第80条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、この契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該「不可抗力」に対応するために速やかに「本件施設」の設計・工事、この契約、「要求水準書」の変更及び追加的な費用の負担等について協議しなければならない。ただし、既に第57条の協議の対象となっているものについては、この限りではなく、本章の規定は適用しない。
2 前項の協議にかかわらず、当該「不可抗力」が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は、当該「不可抗力」に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本件事業を継続するものとする。この場合において、
「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担等は、別紙11に定める負担割合によるものとする。
3 「不可抗力」により乙が「維持管理業務」の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を「サービス対価
2」から減額することができるものとする。
(「不可抗力」への対応)
第81条 「不可抗力」によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は
「本件施設」に重大な損害が発生した場合、乙は、当該「不可抗力」の影響を早期に除去すべく、「要求水準書」で求める範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の対応に要する費用は乙の負担とし、前条第2項の損害又は追加的な費用には該当しないものとする。
第11章 保険
(保険加入義務)
第82条 乙は、「建設工事」に関しては、「施工企業」又は「火葬炉企業」に対し、建設中の物件の保全に関する保険及び工事に起因する第三者賠償責任保険に加入するよう義務づけなければならない。ただし、乙がかかる保険に加入する場合は、この限りではない。
2 乙は、「維持管理業務」に関しては、「供用開始日」からこの契約終了時まで、第三者賠償責任保険に加入しなければならない。ただし、乙から「維持管理業務」の一部を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
3 乙は、前項に定める保険のほか、「民間事業者提案」に従い保険に加入し、又は第三者をして加入させなければならない。
4 乙又は第三者が、前 3項の規定により保険契約を締結(更新を含む。)したときは、乙はその証券を直ちに甲に提示し、その写しを提出しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定に従い乙が加入し、又は第三者に加入させるべき保険の詳細は別紙12のとおりとする。
第12章 その他
(乙の権利義務の譲渡)
第83条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、この契約上の地位及びこの契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行並びに資本の増加又は減少、株式の消却についても、同様とする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは「本事業」の安定性を阻害し、又は甲の「本事業」に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には、承諾を与えないことができる。
(乙の兼業禁止)
第84条 乙は、この契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、「本件施設」の運営に関連する業務において事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(会社の役員)
第85条 乙は、会社法(平成17年法律第86号)第326条第2項に従い、その定款に会計監査人及び監査役の設置にかかる規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければ
ならない。
2 乙は、役員(会社法第329条にいう役員をいう。)及び会計監査人に異動があったとき、及びその他乙の商業登記の登記事項に変更があったときは、変更後の登記事項証明書を添えて、速やかに甲に報告しなければならない。
(経営状況の報告)
第86条 乙は、この契約の終了にxxxまで、各「事業年度」ごとに、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第435条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを、当該「事業年度」の最終日から3ヶ月以内に、甲に提出しなければならない。
(遅延利息)
第87条 甲又は乙がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年3.4%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定する ものとする。
(守秘義務)
第88条 甲及び乙は、この契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方
(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を、この契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また、次の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 「本事業」に関して、乙の株主及び乙に融資を行う金融機関に対し開示する場合
(2) 「本事業」に関して、前号のこれらの者に助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 「本事業」に関して、甲に助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 甲が定める情報公開条例その他の「法令等」の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後も5年間その効力を有するものと
する。
(著作権の帰属等)
第89条 甲が、「本事業」のプロポーザル公募手続において及びこの契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、甲に帰属する。
(著作xxの利用等)
第90条 甲は、「成果物」及び「本件施設」について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 「成果物」及び「本件施設」のうち著作xx(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者のx x(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が「成果物」及び「本件施設」を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく「成果物」の全部若しくは一部又は「本件施設」の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 「本件施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして「成果物」について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 「本件施設」を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 「本件施設」を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 「成果物」及び「本件施設」の内容を公表すること。
(2) 「本件施設」に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第91x xは、自ら又は著作権者をして、「成果物」及び「本件施設」に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第92条 乙は、「成果物」及び「本件施設」が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、「成果物」又は「本件施設」が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第93条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第13章 協議会
(協議会の設置)
第94条 甲及び乙は、必要と認めるときは、「本事業」の実施に関する協議を行うことを目的として、協議会を設置することができる。
第14章 雑 則
(甲の支払)
第95条 甲は、この契約に基づいて乙に金銭を支払う場合において、乙が甲に対して期限の到来している債務を負担しているときは、当該債務の金額を控除したうえで乙に対する支払を行うことができる。
(疑義に関する協議)
第96条 甲及び乙は、この契約の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなければならない。
(金融機関等との協議)
第97条 甲は、「本事業」の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(裁判管轄)
第98条 この契約に関する訴の管轄は、甲の所在地を管轄区域とする盛岡地方裁判所とする。
別紙1 事業場所 (第14条関係)
※ 要求水準書別紙1「事業区域図」に同じ。
別紙2 事業日程 (第7条及び第21条関係)
日 x | x x |
平成●年●月~平成●年●月●日 | 「本件施設」の設計・建設期間 |
平成●年●月●日まで | 基本設計の終了 |
平成●年●月●日まで | 実施設計の終了 |
平成●年●月●日 | 「本件施設」の完成予定日 |
平成●年●月●日 | 「本件施設」の引渡予定日 |
平成21年4月1日 | 「本件施設」の供用開始日 |
平成21年4月1日~平成31年3月31日 | 「本件施設」の維持管理期間 |
別紙3 事業概要 (第5条関係)
1 施設概要
(「民間事業者提案」に従い、「本件施設」の概要を記載する。)
2 維持管理概要
(「民間事業者提案」に従い、「本件施設」の維持管理の概要を記載する。)
別紙4 「完成図書」 (第4条関係)
「本件施設」の引渡時に提出する「完成図書」
※ 提出図書はCAD データも提出すること。(AutoCAD、JWCAD(dxf)等によるもの。それ以外についてはdxf 変換を行うこと。)
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については乙との協議による。
※ 提出時の体裁、部数等については、別途甲の指示するところによる。
別紙5 目的物引渡書(第43条関係)
目 的 物 引 渡 書
平成 年 月 日
紫波町長 ● 様
事業者 住所
名称 代表者
「SPC」は、以下の施設を、(仮称)紫波火葬場整備事業に関連して、[SPC]が紫波町との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約第43条の規定に基づき、下記引渡年月日付けで引き渡します。
施設名称 | (仮称)紫波火葬場 | |
施設場所 | 岩手県紫波郡紫波町xx字xx32番1ほか | |
引渡年月日 | 平成●年●月●日 | |
立 会 人 | 紫波町 | |
事業者 |
● 殿
上記引渡年月日付けで、上記の施設の引渡しを受けました。
紫波町長 ●
別紙6 保証書の様式 (第45条関係)
保 証 書(案)
紫波町長 ● 様
〔「施工企業」〕及び[「火葬炉企業」](以下「保証人」と総称する。)は、(仮称)紫波火葬場整備事業(以下「「本事業」」という。)に関連して、[SPC](以下「事業者」という)が紫波町(以下「町」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下
「事業契約」という。)に基づいて、事業者が町に対して負担するこの保証書第1条の債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証するため、この保証書を町に差し入れます。(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約書第45条に規定する事業者の債務を各自事業者と連帯して保証します。ただし、事業契約書45条の瑕疵担保に関し、当該瑕疵が「本件施設」のうち火葬炉設備に関し生じたものであることを[施工企業]が明らかにしたときは、[施工企業]は本保証書による当該瑕疵に関する保証の責任を免れ、当該瑕疵が火葬炉設備を除く「本件施設」に生じたものであることを[火葬炉企業]が明らかにしたときは、 [火葬炉企業]は本保証書による当該瑕疵に関する保証の責任を免れるものとします。
(通知義務)
第2条 町が、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証の内容は、町による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
(保証債務の履行の請求)
第3条 保証人は、町より送付された町が定めた様式による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始します。なお、町及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履
行を完了します。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、町の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しません。ただし、求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと町が認めた場合は、この限りではありません。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとします。
(裁判管轄)
第6条 本保証に関する訴の管轄は、甲の所在地を管轄区域とする盛岡地方裁判所とします。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書が3部作成され、保証人はこれに署名し、1部を町に差し入れ各1部を自ら保有します。
平成●年●月●日
保証人: [施工企業]●代表者
保証人: [火葬炉企業]●代表者
別紙7 モニタリング及び減額等 (第55条、第63条及び第69条関係)
1 甲によるモニタリング
甲は、乙が実施する「維持管理業務」について、所定の水準に基づき適正かつ確実なサービス提供がなされているかを確認するため、以下のモニタリングを行う。
なお、モニタリングにより上記の水準が達成されていない、又は達成されない恐れがあると甲が判断した場合は、業務改善勧告、サービス対価2の減額又はこの契約の解除の措置を行うものとする。
2 モニタリングの費用の負担
甲が行うモニタリングに係る費用のうち、甲に生じる費用は甲の負担とし、その他の費用は乙の負担とする。
3 モニタリングの方法
(1) モニタリングの対象となる業務ア 建物保守管理業務
イ 設備保守管理業務ウ 外構維持管理業務エ 火葬炉保守管理業務
オ その他これらを実施するうえで必要な関連業務
(2) モニタリングの実施項目等
各業務に対するモニタリングの実施項目等は、「募集要項等」、「維持管理業務仕様書」、「年間業務計画書」又は「民間事業者提案」によるものとするが、具体的な内容については、甲と乙で協議して決定する。
甲は、各業務の実施段階に応じて、乙が提出する業務報告書の確認及び業務現場への立入検査によってモニタリングを行う。
(3) モニタリングの方法
ア 乙からの業務報告書の提出
乙は、各業務の実施結果を記録した業務報告書を作成し甲に提出する。各業務報告書の提出期限は下表のとおりとする。
報告書の種類 | 提出期限 |
業務報告書 | 別に定める日とする。 |
なお、業務報告書の内容は、乙の提案に基づき、事業契約の締結後に、甲と乙で協議をして、甲が決定する。
イ 甲のモニタリング
甲の行うモニタリングは、下表のとおりとする。
種別 | 方法 |
モニタリング (定期) | 業務報告書の内容を確認し、乙の各業務の実施結果を確認する。このとき、必要に応じて、業務現場への立 入検査を行い、説明等を求めることがある。 |
モニタリング | 定期のモニタリングとは別に、必要に応じて随時、業 |
(随時) | 務現場への立入検査を行い、説明等を求めることによ |
り、乙の各業務の実施状況や結果を確認することがあ | |
る。この場合は、事前に、乙に通知を行う。 |
ウ モニタリングの結果の通知
甲は、上記のモニタリングを総合的に評価して、業務報告書の受付日から7日以内に、モニタリングの結果を乙に通知する。
4 業務改善勧告
(1) 改善計画書の提出
甲は、所定の水準を達成していないこと(水準未達)が確認された場合は、乙に直ちに適切な是正を行うよう業務改善勧告を行い、乙に業務改善計画書の提出を求める。
乙は、甲の指定する期限内に業務改善計画書を甲へ提出し、甲の承諾を得る。甲は、乙が提出した業務改善計画書が、所定の水準を達成していないこと(水準
未達)を改善・復旧できる内容であることを確認する。なお、改善・復旧できる内容と認められない場合は、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
(2) 改善・復旧の確認
乙は、甲の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧を行い、甲に報告する。
甲は、改善・復旧の状況を確認する。改善・復旧が確認できない場合は、再度、業務改善勧告を行うことができる。
5 サービス対価2の減額
甲は、「維持管理業務」に関するモニタリングにより、所定の水準を達成していないこと(水準未達)が確認された場合は、乙に業務改善勧告を行うと同時に、対象となる業務毎に減額ポイントを計上し、毎半期分の減額ポイントの合計が一定の値に達した場合は、以下の手続を経て、サービス対価2(消費税等を除く。以下、本別紙において同じ。)の減額措置を講じる。
(1) 減額措置の対象となる水準未達の状況
ア 甲及び利用者等の関係者が、「本件施設」を利用するうえで、明らかに重大な
支障がある場合
業 務 | 水準未達の例 |
全ての業務 | ・故意による業務の放棄等 ・甲の業務改善勧告に従わない等 ・業務の未実施及び不備等による人身事故の発生等 |
業 務 | 水準未達の例 |
全ての業務 | ・上記①に該当する場合を除き、業務の不備、報告の不備、連絡の不備による「本件施設」の利用上の 支障等 |
イ 甲及び利用者等の関係者が、施設等を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合
(2) 減額ポイント
水準未達の状況に応じた減額ポイントは、以下のとおりとする。
水準未達の状況 | 減額ポイント |
ア 甲及び利用者等の関係者が、施設等を利用するうえで、明らかに重大 な支障がある場合 | 水準未達と認定された状況毎に 10 ポイント |
イ 甲及び利用者等の関係者が、施設等を利用することはできるが、明らか に利便性を欠く場合 | 水準未達と認定された状況毎に2ポイント |
(3) 減額率の算出
減額ポイントは、対象となる業務毎に計上し、毎半期分を合計するものとする。甲は、減額率の算出対象となる累積期間が終了した時点で、乙に対して対象となる業務毎の減額ポイントの合計及びこれに基づく対象となる業務毎の減額率を通知 し、この減額率に基づいて減額されたサービス購入費を支払う。
累積期間中の減額ポイントの合計に基づく減額率は以下のとおりとする。
累積期間中の減額 ポイント合計 | サービス購入費の減額率 |
80以上 | 100%減額 |
60~79 | 1ポイントにつき0.9%の減額(54%~71.1%の減額) |
40~59 | 1ポイントにつき0.6%の減額(24%~35.4%の減額) |
20~39 | 1ポイントにつき0.3%の減額( 6%~11.7%の減額) |
0~19 | 0%(減額なし) |
減額ポイントの累積期間と減額したサービス購入費の支払時期は、下表のとおりとする。
りとする。
累積期間 | 減額されるサービス購入費 |
4月~9月 | 当期支払分 |
10月~3月 | 当期支払分 |
(4) 減額ポイントが発生しない場合
やむを得ない事由により水準未達の状況が発生し、以下に該当すると認められる場合は、減額ポイントは発生しないものとする。
ア 甲がやむを得ない事由と認めた場合
x xxxに乙の責めに帰さない事由によって水準未達の状況が発生した場合で、甲が乙の責めに帰さない事由と認めた場合
6 モニタリング結果に基づく契約の解除
甲は、以下のいずれかの場合は、この契約を解除することができる。
(1) 連続する2累積期間内に、対象となる業務の減額ポイントの合計が80ポイントを超える場合
(2) 1累積期間内に、対象となる業務の減額ポイントの合計が60ポイントを超える場合
別紙8 サービス対価の支払について (第60条及び第61条関係)
※ 募集要項別紙1「サービス対価の算定及び支払方法」1及び2に基づき、具体的な金額とともに記載する。
別紙9 サービス対価の改定方法 (第62条関係)
※ 募集要項別紙1「サービス対価の算定及び支払方法」4に基づき記載する。
別紙10 法令変更による追加的な費用の負担割合 (第78条関係)
甲負担割合 | 乙負担割合 | |
① 「本事業」に直接関係する法令の制定又は改廃の場合 | 100% | 0% |
② ①の法令以外の法令の制定又は改廃の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本件事業に直接関係する法令とは、特に「本件施設」及び「本件施設」と類似のサービスを提供する施設の設計、建設、維持管理その他に関する事項を直接的に規制することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び乙に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
別紙11 「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担割合 (第42条及び第80条関係)
1 「本件施設」の引渡し前に「不可抗力」が生じた場合
乙が「本件施設」の引渡しを行う前に、「不可抗力」により、「本件施設」及び「備品」あるいは現場に搬入済みの資材等に損害(実損に限る。)が生じた場合、又は、その他「不可抗力」により乙の「本件施設」の設計・建設の費用(実費に限る。)に追加的な費用が生ずる場合、当該損害及び追加的な費用(いずれについても乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については、「サービス対価1」
(ただし消費税を含み割賦金利を除く金●円とする。以下、本項において同じ。)の総額の1%を超える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。ただし、「不可抗力」の発生により、第 82条第1項の保険の保険金が支払われる場合で、当該保険金のうち「不可抗力」による損害に充当されるべき金額が「サービス対価1」の総額の1%を超える場合には、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
2 「本件施設」の引渡し後に「不可抗力」が生じた場合
乙が「本件施設」の引渡しを行った後に、「不可抗力」により、「維持管理業務」の実施 に追加的な費用(実費に限る。)が生ずる場合、当該損害及び追加的な費用(いずれ についても乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)につ いては、当該「不可抗力」が発生した日が属する「事業年度」に支払われるべき「サービ ス対価2」の総額の1%を超える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。ただし、「不可抗力」の発生により、第82条第2項の保険の保険金が支払われる場合で、 当該保険金のうち「不可抗力」による損害に充当されるべき金額が当該「不可抗力」が
発生した日が属する「事業年度」に支払われるべき「サービス対価2」の総額の1%を超える場合には、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
別紙12 乙等が加入すべき保険 (第82条関係)
1 「建設工事」に係る保険
(1) 建設工事保険
保険内容 :「建設工事」に関して発生した工事目的物の損害を担保する。担保範囲 :「建設工事」のすべての工事を対象とする。
保険期間 :「建設工事」の着工日から「引渡予定日」までの全期間とする。保険契約者:乙、「施工企業」、「火葬炉企業」のいずれかとする。
被保険者 :乙、「設計企業」、「工事監理企業」、「施工企業」、「火葬炉企業」及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)ならびに甲を含むものとする。
保険金額 :「建設工事」の工事費(消費税等を含む。)とする。免責事項 :10万円/1事故以下とする。
(2) 第三者賠償責任保険
保険内容 :「建設工事」に伴って派生した第三者(甲の職員、来客、見学者、通行者、近隣住民を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
担保範囲 :「建設工事」のすべての工事を対象とする。
保険期間 :「建設工事」の着工日から「引渡予定日」までの全期間とする。保険契約者:乙、「施工企業」、「火葬炉企業」のいずれかとする。
被保険者 :乙、「設計企業」、「工事監理企業」、「施工企業」、「火葬炉企業」及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)ならびに甲を含むものとする。
保険金額 :対人1億円/1名、10億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上とする。免責事項 :5万円/1事故以下とする。
2 「維持管理業務」に係る保険
乙において必要と判断する保険
(「民間事業者提案」に従い記載する。)