No 書類名 別 頁 第 章 節 号 大 中 小 項目名 質問の内容 回答案 1 事業契約書(案) 1 1 2条 2項 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 より経済的な環境負荷の軽減に配慮した事業~とありますが、落札者決定基準の総合評価点が性能点 (200点満点)+価格点(100点満点)では経済性が落札決定に反映 されない恐れがあり、本事業の趣旨が尊重できないため、総合評価点の内訳を性能点:価格点=1:1へ見直しして戴けないでしょうか。...
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
1 | 事業契約書(案) | 1 | 1 | 2条 | 2項 | 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 | より経済的な環境負荷の軽減に配慮した事業~とありますが、落札者決定基準の総合評価点が性能点 (200点満点)+価格点(100点満点)では経済性が落札決定に反映されない恐れがあり、本事業の趣旨が尊重できないため、総合評価点の内訳を性能点:価格点=1:1へ見直しして戴けないでしょうか。 | 総合評価点の得点化方式については、市が本事業において期待する事項の必要性及び重要性を勘案し、 PFI事業審査委員会における審議を経て設定したものであり、変更する予定はありません。 | |||||
2 | 事業契約書(案) | 1 | 1 | 2条 | 2項 | 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 | 「市は、(中略)より経済的な環境負荷の軽減に配慮した事業を十分認識し、その趣旨を尊重」とありますが、落差者決定基準において価格評価を性能評価の半分の点数としていることと整合性がとれていないと思われますがいかがでしょうか。 | No1の回答を参照してください。 | |||||
3 | 事業契約書(案) | 1 | 1 | 2条 | 2項 | 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 | より経済的な環境負荷の軽減に配慮した事業~とありますが、総合評価点の定量的な評価項目で「横浜市内」での温室効果ガスの削減を評価されると事業全体での環境負荷の軽減を追及できない恐れがあ り、本事業の趣旨が尊重できないため、事業全体での温室効果ガス削減を評価項目とするよう見直ししていただけないでしょうか。 | No1の回答を参照してください。 | |||||
4 | 1 | 1 | 3条 | 事業日程 | 別紙1の設計図書の提出期限、解体工事着工予定日、試運転開始日(予定)が記載されておりません。これら記載のない日程は、市と事業者間の協議により事業契約締結までに設定されるとの理解で宜しいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||||
5 | 事業契約書(案) | 1 | 1 | 4条 | 2項 | 本事業の概要 | 「この契約、入札説明書等、要求水準書及び提案書に従って」とありますが、本契約を構成する文書に基本協定書は含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||
6 | 事業契約書(案) | 1 | 1 | 5条 | 定義及び契約書類 | 「この契約で定義されない用語は要求水準書の例による」とありますが、具体的に要求水準書のどの ページを指しているかご教示ください。 | 特に特定の頁を指すわけではありません。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
7 | 事業契約書(案) | 2 | 1 | 5条 | 1項 | (16) | 建設に関する業務の定義 | 定義内容は「入札説明書「第2 1(6)エ(ア) a」とありますが、「b」ではないでしょうか。 | 訂正いたします。 | ||||
8 | 2 | 1 | 5条 | 1項 | (16) | 誤記 | 「第2 1(6)エ(ア)a」ですが、aではなくbの誤記と思われますので修正願います。 | No7の回答を参照してください。 | |||||
9 | 事業契約書(案) | 2 | 1 | 5条 | 1項 | (16) | 定義及び契約書類 | 「第2 1 (6) エ (ア) a」に とありますが、建設に関する業務の記述は「第2 1 (6) エ (ア) b」 ではないでしょうか。 | No7の回答を参照してください。 | ||||
10 | 事業契約書(案) | 2 | 1 | 5条 | 1項 | (16) | 定義及び契約書類 | 「第2 1 (6) エ (ア) b」では、建設に関する業務に工事監理が含まれていますが、なぜ(16)では、工事監理業務は建設に関する業務は除かれるのでしょうか。 | 建設に関する業務は建設企業が請け負うことになりますが、工事監理まで請け負うかどうかは不明なためです(事業契約27条、35条参照)。 | ||||
11 | 事業契約書(案) | 2 | 1 | 5条 | 1項 | (19) | 定義及び契約書類 | 工事監理業務はどの立場(構成員・協力会社・第3者)のものが実施するのでしょうか。 | 入札説明書に工事監理業務にあたる者の資格の定義がないため、構成員、協力企業、又はその他の第三者でも可能です。 | ||||
12 | 事業契約書(案) | 3 | 1 | 5条 | 1項 | (41) | 定義及び契約書類 | 電力制限令、計画停電の実施は、不可抗力に該当するとの理解でよろしでしょうか。 | 法令による電力使用の制限は法令変更に該当するものと考えられます。 | ||||
13 | 事業契約書(案) | 4 | 1 | 5条 | 2項 | 定義及び契約書類 | この契約を構成する書面及び図面には要求水準書以外の入札説明書等及び基本協定書は含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||
14 | 事業契約書(案) | 4 | 1 | 5条 | 2項 | 定義及び契約書類 | 設計図書は、本契約が成立した後に作成されるものであり、本契約を構成する書面及び図面と規定することは不合理と考えますがいかがでしょうか。 | 一般的に成果物を契約図書に含めることについて、特に問題はありません。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
15 | 事業契約書(案) | 4 | 1 | 6条 | 業務の実施 | 善良なる管理者の注意をもってとは、どのようなことをさすのでしょうか。 | 民法第644条にいう善良な管理者の注意をもって、という趣旨です。 | ||||||
16 | 事業契約書(案) | 4 | 1 | 6条 | 2項 | 業務の実施 | 不可抗力や法令変更等で契約内容がやむを得ず、履行できない場合も想定されますので、「…調わないことをもって、現実に履行できない場合を除き、この契約の履行を拒んではならない。」という趣旨にx xをお願いいたします。 | 本項は協議の結果に従って履行すべき場合にまで協議が調わない時点での履行を求めるものではありません。 | |||||
17 | 事業契約書(案) | 5 | 1 | 9条 | 3項 | 市が実施する業務との調整等 | 「前2項の協力に要する費用は、事業者の負担」とありますが、事業者の協力には改造工事等の実質的な費用が発生する業務は含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||
18 | 事業契約書(案) | 5 | 1 | 9条 | 3項 | 市が実施する業務との調整等 | 3項に「前2項の協力に要する費用は、事業者の負担とする」とありますが、協力の範囲については管理運営業務期間中に協議可能との理解でよろしいで しょうか。 | 市は、協力の範囲に関する協議には応じます。なお、No17の質問の回答にも留意してください。 | |||||
19 | 事業契約書(案) | 6 | 1 | 10条 | 1項 | 契約の保証 | 「初期投資額」とは、サービス購入料A1,A2から割賦金利相当額を控除した金額であるとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
20 | 事業契約書(案) | 7 | 1 | 13条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 要求水準書「第3 3 (4)汚泥性状」に示された実績データ値の正確性を横浜市殿が保証するのであれば、供用開始までに協議して成分の標準的範囲を定めるのはなく、要求水準書で市が成分の標準的範囲を提示するべきと考えます。 もし、供用開始までに汚泥性状が大幅に変わる可能性があるのであれば、契約時の条件と実施時の条件が大きく変わる前提となり、事業として問題があると考えます。 また、実施方針書別紙1のリスク分担では、汚泥性状リスクは横浜市殿の負担となっていることから、要求水準書における汚泥性状のリスクを回避して事後協議とすることは実施方針にも反していると考えます。 | 実施方針に示したリスク分担表の「消化汚泥等の供給」に関するリスクには、注釈に「経常的な季節変動ほか一定の範囲内での変動は、選定事業者の負担とする。」と明記してあります。稼働開始までに協議を行って定める標準的な範囲は、本リスク分担を明確にするものであり、実施方針には反していないと考えています。 | |||||
21 | 事業契約書(案) | 7 | 1 | 14条 | 3項 | 市の請求による要求水準書の変更 | 「30日」については、貴市と事業者で合意した場合は、期間の延長ができるとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||
22 | 7 | 1 | 14条 | 3項 | 市の請求による要求水準書の変更 | 協議不調の場合の最終的な市の決定については合理性を担保される必要があると思料いたします。「…購入料の変更について合理的に定め、事業者に通知する。」と追記をお願いいたします。 | 市は、地方自治体として不合理な選択・決定はできませんが、契約協議の場で検討することは可能で す。追記の必要はないと考えます。 | ||||||
23 | 事業契約書(案) | 7 | 1 | 14条 | 要求水準書の変更 | 第14条及び第15条は、いずれも協議が整わない場合の最終決定権が横浜市殿にあるため、各々対等な条件へ是正いただけないでしょうか。 | 事業契約書案に示したとおりとします。 | ||||||
24 | 事業契約書 | 7 | 2 | 14条 | 4項 | 市の請求による要求水準書の変更 | 要求水準書の変更により、市は必要と認める時は、設計図書又は管理運営業務体制若しくは管理運営業務計画書の変更を求める旨通知ができるとありますが、この通知に基づく事業者の費用は、市が負担するとの理解で宜しいでしょうか。 | 事業者側に原因がない場合においては、御理解のとおりです。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
25 | 事業契約書(案) | 8 | 1 | 15条 | 3項 | 事業者の請求による要求水準の変更 | 前条の市の請求による要求水準書の変更では、「市は、必要があると認めるときは、」と規定されていますが、本項では、この記載がありません。 横浜市殿は必要があるかどうかの判断を行わないと理解してよろしいでしょうか。 | 1項で必要性の判断をすでに行っているので、3項でさらに必要性について言及する必要はありません。 | |||||
26 | 事業契約書(案) | 8 | 1 | 15条 | 3項 | 事業者の請求による要求水準の変更 | 前条の横浜市殿の請求による要求水準書の変更で は、市が定めた料金変更において事業者に損害が発生した場合は、必要な費用を市が負担となっていますが、本項では記載がありません。 事業者が要求水準の変更の必要性を指摘した場合 は、事業者が不利になるため、契約上不合理と考えます。第14条と同じ条件にするべきと考えます。 | 事業者側の費用負担の増大はサービス購入料の変更において考慮されます。 | |||||
27 | 事業契約書(案) | 8 | 1 | 15条 | 3項 | 事業者の請求による要求水準書の変更 | 協議不調の場合の最終的な市の決定については合理性を担保される必要があると思料いたします。「…購入料の変更について合理的に定め、事業者に通知する。」と追記をお願いいたします。 | 市は、地方自治体として不合理な選択、決定はできません。よって、追記の必要はありません。 | |||||
28 | 事業契約書 | 8 | 1 | 15条 | 4項 | 事業者の請求による要求水準書の変更 | 事業者の請求により要求水準書の変更がなされる場合、市が必要があると認めるときは、設計図書又は管理運営業務体制若しくは管理運営業務計画書の変更を求める通知ができるとありますが、この通知に基づく事業者の費用は、市が負担するとの理解で宜しいでしょうか。 | 市側の事由に基づくものでない限り事業者が負担します。 | |||||
29 | 事業契約書(案) | 8 | 1 | 17条 | ユーティリ ティの調達及び費用 | 事業者は、自己の責任で調達とありますが、責任分解点以降が自己の責任範囲と理解してよろしいで しょうか。 | 責任分界点以降が事業者の責任範囲になります。 | ||||||
30 | 事業契約書 | 9 | 1 | 18条 | 3項 | 消化ガス | 市が提供する消化ガスが要求水準書に定める年間平均供給予定量から大幅に変更となる場合は、市は サービス購入料及び事業スキームの見直しについて事業者と協議するとありますが、当該条項の趣旨をお示し頂けないでしょうか。 | 市から供給する消化ガス量が大幅に変動する可能性があるのことから設けたサービス購入料及び事業スキームです。また、要求水準書に対する質問回答 No121の回答を参照願います。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
31 | 事業契約書(案) | 9 | 1 | 18条 | 3項 | 消化ガス | 「市は、消化ガスの年間平均供給予定量が大幅変更となる場合は、費用等の変更について協議する」とあります。 これは、横浜市殿が消化ガスの供給について一定の義務を負っているためと理解します。従って本条第 1項の横浜市殿が消化ガス提供の義務を負わないとしていることと整合性が取れていないと考えます。本条第1項の修正を御願いします。 | 要求水準書に対する質問回答No121の回答を参照願います。 | |||||
32 | 事業契約書(案) | 9 | 1 | 18条 | 3項 | 消化ガス | 事業者が「大幅変更」であると認識した場合に協議可能という理解でよろしいでしょうか。 | 要求水準書に対する質問回答No121の回答を参照願います。 | |||||
33 | 事業契約書(案) | 9 | 1 | 18条 | 3項 | 消化ガス | 「年間平均供給予定量から大幅変更」とあります が、「大幅に」とは、どの程度を想定されていますか。 | 要求水準書に対する質問回答No119を参照願います。 | |||||
34 | 事業契約書(案) | 9 | 1 | 18条 | 消化ガス | 本事業の契約においては、消化ガス160万Nm3/年が供給されることを前提としています。従って、消化ガスが供給されなかった場合、事業者の費用増大により最悪の場合事業継続が困難になることも想定されます。 従って、横浜市殿は消化ガスの提供する義務を負う とするべきと考えます。 | 要求水準書に対する質問回答No121を参照願います。 | ||||||
35 | 事業契約書(案) | 9 | 1 | 18条 | 消化ガス | 要求水準書に記載された消化ガス供給量をもとに、事業者はサービス購入料を設定し入札するため、記載された消化ガス供給量を満たさない場合においては、横浜市殿の負担にて不足分の都市ガスを事業者に供給するものとしていただけないでしょうか。 | No34の回答を参照してください。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
36 | 事業契約書(案) | 9 | 1 | 19条 | 1項 | 債務不履行による損害 | 単に「損害」とした場合、その範囲が広範囲に渡ってしまうこと、事業者のリスクの範囲を明確化する必要があることから、直接かつ実損害に限定すべきと考えます。「…それにより相手方に直接生じた実損害を賠償しなければならない。」のような表現に修正をお願いいたします。 | 事業契約書案に示すとおりとします。賠償すべき損害は相当因果関係にある損害であり、いわゆる間接損害が除外されることはありません。 | |||||
37 | 事業契約書(案) | 9 | 2 | 20条 | 4項 | 本施設の設計 | 定期的な横浜市殿との打合せ・協議とは、モニタリング基本計画の設計段階でのモニタリングで規定された内容と理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||
38 | 事業契約書(案) | 9 | 2 | 20条 | 本施設の設計 | 「この契約、要求水準書、及び提案書に基づき」とありますが、入札説明書、モニタリング基本計画、基本協定等の他の文書は含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりですが、事業者は第16条によりモニタリング計画の内容を遵守する必要があります。 | ||||||
39 | 事業契約書 | 11 | 2 | 24条 | 4項 | 事業日程の変更 | 本事業日程の変更がなされた場合、融資契約に係るブレークファンディングコストは市が負担するとの理解で宜しいでしょうか。 | 合理的な範囲において負担します。 | |||||
40 | 事業契約書(案) | 11 | 2 | 25条 | 2項 | 設計の完了 | 「その他市及び事業者の打合せにおいて合意された事項」とは、契約書等に規定された協議における合意事項と理解してよろしいでしょうか。 | 本事業に関して行われる打ち合わせにおける合意事項の趣旨です。 | |||||
41 | 事業契約書(案) | 12 | 3 | 1 | 29条 | 7項 | 本敷地等の使用及び管理 | 「…費用又は損害が不可抗力又は市の責めに帰する 事由によって発生したもの…」と修正頂けますでしょうか。 | 事業契約書案のとおりとします。市の債務不履行については第19条第1項で市が事業者に生じた損害を負担します。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
42 | 事業契約書(案) | 13 | 3 | 1 | 30条 | 2項 | 市のモニタリング | 「工事監理状況の報告」とは、モニタリング基本計画の建設段階でのモニタリングで規定された内容と理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | ||||
43 | 事業契約書(案) | 13 | 3 | 1 | 31条 | 1項 | 工事に伴う近隣対策 | 近隣への住民説明や近隣対策について、事業者の求めに応じて貴市から必要な支援をいただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | ||||
44 | 事業契約書(案) | 13 | 3 | 1 | 31条 | 2項 | 工事に伴う近隣対策 | 第53条と平仄を合わせるため、「…市に報告するものとする。なお、市は事業者に対して合理的な範囲 内で必要な協力を行う。」と修正をお願いいたします。 | 修正いたします。 | ||||
45 | 事業契約書 | 13 | 3 | 1 | 31条 | 4項 | 近隣対策の実施による事業者追加費用 | 近隣対策の実施により事業者に生じた追加的な費用は、事業者負担とされておりますが、事業者に帰責事由がある場合を除き、事業者負担とすることは合理的でないと考えます。よって事業者に帰責事由がある場合にのみ事業者負担とするよう明記願いま す。 | 事業契約書案に示すとおりとします。事業者は適切な近隣対策を実施する必要がありますので、結果的に近隣対策が適切でなかったときのリスクは事業者が負担してください。 | ||||
46 | 事業契約書(案) | 14 | 3 | 2 | 32条 | 工事の開始 | 「本件工事」の定義を提示願います。 | 本件工事は解体工事及び本施設の建設工事をいうものとします。 | |||||
47 | 事業契約書 | 14 | 3 | 2 | 34条 | 2項 | 事業者の責任 | 要求水準書に明記されていない機器類とその対応策について、事業者の責任と費用で行うとあります が、資料の貸与等を通じて事業者が見積ることが可能なもの以外についても、事業者の責任と費用で行うのは、事業者に過大なリスク負担を強いるものと考えます。資料の貸与等で合理的に見積もることが可能な範囲についてのみ、事業者の責任と費用で行うよう変更願います。 | 要求水準書に対する質問の回答No25を参照してください。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
48 | 事業契約書(案) | 14 | 3 | 2 | 34条 | 2項 | 解体工事 | 「第12条第2項及び第3項は適用しない。」となっていますが、本条項で適用を除外すると、第12条第 2項及び第3項を規定する意味がなくなると思われますがいかがでしょうか。また、本条項で除外する理由を具体的にご教示ください。 | 本条項で第12条第2項及び第3項を適用しない理由は、要求水準書及び参考資料(既設施設図面)をもとに、解体に際して必要と思われる対策等については、選定事業者の提案としているためです。 | ||||
49 | 事業契約書(案) | 14 | 3 | 2 | 34条 | 4項 | 解体工事 | 発生する撤去品のうち、「有価物は事業者が買い取る」とありますが、具体的に撤去品のうち有価物になると考えられるものは何を想定されていますか。 | 架台の鉄骨等が想定されます。 | ||||
50 | 事業契約書(案) | 14 | 3 | 2 | 34条 | 4項 | 解体工事 | 解体業務の実施に伴う撤去品のうち、有価物は事業者が買い取ることとなっていますが、具体的に有価物としてイメージされるものはどのようなもので、どの程度の金額になるものでしょうか。 | No49の回答を参照してください。 | ||||
51 | 事業契約 | 15 | 3 | 2 | 37条 | 2項 | 試運転及び性能試験 | 貴市より提供される消化汚泥等は無償にて提供されるという理解でよろしいでしょうか? | 御理解のとおりです。 | ||||
52 | 事業契約書 | 15 | 3 | 2 | 37条 | 2項 | 消化汚泥等の提供 | 試運転及び性能試験に必要な消化汚泥等は、必要な範囲において市が提供するとありますが、事業者が必要とする範囲で無償で提供されるとの理解で宜しいでしょうか。 | No51の回答を参照してください。 | ||||
53 | 事業契約書(案) | 16 | 3 | 2 | 41条 | 4項 | 工期の変更 | 事業者に生じた損害及び追加的な費用には、借入れに伴い発生する金融費用(ブレークファンディングコスト等)も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | 合理的な範囲において含まれます。 | ||||
54 | 事業契約書(案) | 17 | 3 | 2 | 42条 | 2項 | 遅延損害金 | 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率は、現在何 パーセントですか。 | 3.1%です。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
55 | 事業契約書(案) | 17 | 3 | 2 | 44条 | 1項 | 建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害 | 「通常避けることのできない騒音、振動」につい て、事業者が負担することは合理的と考えますが、地盤沈下、地下水の断絶については事前資料から当該事象が生ずる可能性やその追加費用を推測するのは困難であると思料いたします。地盤沈下及び地下水の断絶に関しては、市の負担にしていただきますようお願いいたします。 | 事業契約書案に示すとおりとします。 | ||||
56 | 事業契約 | 18 | 3 | 2 | 46条 | 1項 | 引渡手続 | 引渡に際し、貴市より引渡済み証等の書面を交付頂けるのでしょうか? | 必要に応じて書面を交付します。 | ||||
57 | 事業契約書(案) | 18 | 3 | 2 | 47条 | 1項 | 瑕疵担保責任 | 「若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。」とありますが、これは修補可能な部分は修補を行い、修補できない部分は損害の請求をするという趣旨であり、修補をした上で損害を負担する(二重負担)という趣旨ではないとの理解でよろしいでしょうか。 | 実質的な二重負担を求めるものではないと御理解ください。 | ||||
58 | 事業契約書 | 18 | 3 | 2 | 47条 | 2項 | 瑕疵 | 事業者又は建設元請企業の故意又は重大な過失による瑕疵の請求期間は、本施設の引渡し日から10年との理解で宜しいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | ||||
59 | 事業契約書(案) | 19 | 3 | 2 | 48条 | 1項 | 負担金の支払 | 国交省の公表資料(「PFI事業者が補助金等に対する地方負担分を調達する場合の補助金等交付申請方法について」平成20年3月公表)により、PFI事業の場合には、地方負担分の資金調達をPFI事業者行う場合は、その旨を記載することで足りるものと認識しております。 「建設負担金」を民間事業者が拠出する必要がないように修正をお願いいたします。 | 入札説明書に対する質問の回答No25を参照してください。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
60 | 事業契約書(案) | 19 | 3 | 2 | 48条 | 1項 | 負担金の支払 | 建設負担金を事業者が貴市に支払い、同第2項で再度受領することとなっておりますが、事業者が貴市に負担金をお預けする期間はどのくらいをイメージされていますでしょうか。 | 入札説明書に対する質問の回答No25を参照してください。 | ||||
61 | 事業契約書(案) | 19 | 4 | 1 | 49条 | 2項 | 管理運営業務の委託 | 事業者は、この契約に従い管理運営業務を実施するとありますが、入札説明書等(含む要求水準)及び提案書は従う文書に含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | 第60条第2項により、要求水準書及び提案書に従い管理運営業務を実施することとされています。 | ||||
62 | 事業契約書 | 19 | 4 | 1 | 50条 | 3項 | 総括責任者 | 事業者は、管理業運営業務の各業務の区分毎に業務責任者を定めるとありますが、管理運営業務の誤記と思われますので訂正願います。 | 「業」を削除して修正します。 | ||||
63 | 事業契約書(案) | 19 | 4 | 1 | 50条 | 3項 | 総括責任者 | 「管理運営業務の各業務の区分毎」とは、具体的にどのような区分でしょうか。 | 要求水準書28頁から32頁に規定する(1)から(18)までの各業務を意味します。 | ||||
64 | 事業契約書(案) | 20 | 4 | 1 | 53条 | 近隣対策 | 「合理的に要求される範囲の近隣対策」とは、具体的にどのようなものでしょうか。 | 事業者側でご提案ください。 | |||||
65 | 事業契約書 | 20 | 4 | 1 | 53条 | 近隣対策 | 53条に記載された近隣対策の具体例をご教示願います。 | 事業者側でご提案ください。 | |||||
66 | 事業契約書(案) | 20 | 4 | 1 | 54条 | 1項 | 第三者による実施 | 「各号に掲げる者」と「当該各号に定める業務」と記載ありますが、「各項に掲げる者」、「当該各項に定める業務」の誤記でしょうか。 | 別途公表する事業契約書案の修正版のとおりとします。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
67 | 事業契約書(案) | 20 | 4 | 1 | 54条 | 第三者による実施 | 事業者は、「次の各号」に掲げる とありますが、それ以降の記載に「各号」がありません。「各号」をご教示願います。 | 別途公表する事業契約書案の修正版のとおりとします。 | |||||
68 | 事業契約書(案) | 21 | 4 | 1 | 55条 | 2項 | 第三者に及ぼした損害等 | 事業者が管理運営業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、事業者は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならないとありますが、事業者に帰すべき事由がない場合(例えば、不可抗力の場合)は、免責と理解してよいですか。 | 事業者に故意・過失がない場合は、原則として責任がないものと理解しています。 | ||||
69 | 事業契約書(案) | 21 | 4 | 1 | 55条 | 2項 | 第三者に及ぼした損害等 | 不可抗力の場合に生じた第三者に対する損害についても、事業者負担から除外されるとの理解でよろしいでしょうか。その理解でよろしければ、明確化のため修正をお願いいたします。 | 法令上の責任が生じない場合は、お考えのとおりです。特に明確化の必要はありません。 | ||||
70 | 事業契約書 | 21 | 4 | 1 | 55条 | 3項 | 第三者に対する損害賠償 | 管理運営業務の実施に伴う通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により事業者が第三者に対し及ぼした損害は、市の帰責事由である場合を除き事業者負担とされておりますが、事業者に帰責事由がない事象までを事業者負担とするのは、過大な負担を事業者に強いるものと考えます。実施方針では、事業者帰責による第三者賠償のみを対象としており、齟齬が生じているため、修正願いま す。 | 事業契約書案に示すとおりとします。 | ||||
71 | 事業契約書(案) | 21 | 4 | 1 | 55条 | 4項 | 第三者に及ぼした損害等 | 事業者が知らない状態で市の第三者への賠償が行われるのを防止するため、「市は、第2項本文に規定する損害を、事前に事業者に通知した上で、市が第三者に対して…」に修正をお願いいたします。 | 市が事業者側の事情聴取等をしないで第三者に対して賠償金を支払うことは想定できないため、特に修正は行いません。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
72 | 事業契約書(案) | 21 | 4 | 1 | 56条 | モニタリングの実施 | 「管理運営業務の更新状況」とは、どのような状況を示していますか。 | 「履行状況」に修正します。 | |||||
73 | 事業契約書(案) | 22 | 4 | 2 | 60条 | 2項 | 維持管理の実施 | 「この契約、要求水準書、管理運営業務計画書及び提案書に基づき」とありますが、入札説明書、モニタリング基本計画、基本協定等の他の文書は含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | 第16条によりモニタリング計画に従う必要があります。 | ||||
74 | 事業契約書(案) | 22 | 4 | 2 | 62条 | 2項 | 本施設の修繕・更新 | 2項について、突発的な故障や緊急を要する修繕が必要な場合には、臨機に対応することは可能でしょうか。 | 突発的故障修繕については、要求水準書「第4-3-(4)-イ」を参照してください。 | ||||
75 | 事業契約書(案) | 22 | 4 | 2 | 62条 | 本施設の修繕・更新 | 「修繕・更新を自己の責任及び費用で実施」とありますが、要求水準書には「更新」は含まれていません。「更新」を削除もしくは「補修」へ変更願います。 | 更新が必要な場合は、事業者の責任で実施してください。 | |||||
76 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 66条 | 3項 | 有効利用 | 事業者が貴市から買い取った燃料化物の買取代金の支払時期など手続詳細はいつごろご決定予定でしょうか。 | 現在のところ、管理運営期間開始60日前までを想定しています。 | ||||
77 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 66条 | 5項 | 有効利用 | 利用先での受入が困難になった原因が、横浜市殿が供給する消化汚泥等の品質によるものであった場合は、実施方針書別紙1のリスク分担に従い、それにともない発生する損害等は横浜市殿の負担と理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | ||||
78 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 66条 | 6項 | 有効利用 | 横浜市殿は、燃料化物について「如何なる瑕疵担保責任も負担しない」とありますが、燃料化物の原料は全て横浜市殿が供給するものであることから、横浜市殿には一定の瑕疵担保責任があると考えますがいかがでしょうか。 | 御質問の内容は燃料化物の原料である消化汚泥の性状に関するもの考えられますので、第65条2項にて責任を負うものであり、生成された燃料化物に関しての責任は負わないものと考えます。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
79 | 事業契約 | 24 | 4 | 2 | 66条 | 6項 | 有効利用 | 有効利用先の破綻等で有価利用が困難となった場 合、事業者の費用負担にて非有価として処分する等の対応を図ってもよろしいでしょうか。 | 原則としては認めませんが、やむを得ない状況と判断される場合には協議となります。 | ||||
80 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 66条 | 6項 | 有効利用 | 本項は、第13条に定められた汚泥が供給される場合に適用されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 本項は事業者が売買する燃料化物の全部に適用されます。 | ||||
81 | 事業契約書(案) | 23 | 4 | 2 | 66条 | 有効利用 | 「事業者は、自らの責任で燃料化物を化石燃料の代替として有効利用する」とありますが、事業者は燃料化物を化石燃料の代替として有効利用するものへ販売すると理解してよろしいでしょうか。 | 構成員または協力会社が有効利用することを想定していますが、SPCが自ら有効利用することを否定するものではありません。 | |||||
82 | 事業契約書 | 24 | 4 | 2 | 67条 | 2項 | 燃料化物の性状未達 | 事業者の最善の努力でも燃料化物の引き取り基準を満たすことができない燃料化物は、副産物として事業者負担で市が処分するとありますが、汚泥性状に起因する場合は、市の負担により処分するとの理解で宜しいでしょうか。 | 第65条2項の協議により取り扱いが決定されます。 | ||||
83 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 67条 | 燃料化物の性能未達 | 燃料化物の性能未達が消化汚泥等の性状に起因する場合は、発生した損害は、実施方針書別紙1のリスク分担に従い横浜市殿の負担と理解してよろしいでしょうか。 | 第65条2項の協議により取り扱いが決定されます。 | |||||
84 | 事業契約 | 24 | 4 | 2 | 68条 | 2項 | 停止期間中等の消化汚泥等の処理 | 計画停電、輪番停電等、事業者の帰責に因らない場合における運転停止ついては、貴市の負担ということでよろしいでしょうか? | 事業者の責めに帰すべき事由によらない運転停止は債務不履行を構成しません。 | ||||
85 | 事業契約書 | 24 | 4 | 2 | 68条 | 2項 | 停止期間中等の消化汚泥等の処理 | 事業者に起因する計画外の運転停止による処理費の負担は全て事業者と理解しますが、それ以外は横浜市殿と理解してよろしいでしょうか。 | 法令変更の場合は第7章の規定が、不可抗力の場合は第8章の規定が適用されます。市の債務不履行の場合や市の故意・過失による場合、特に市が負担する旨の規定がある場合(協議により市が負担する場合を含む。)は市の負担となります。それ以外は事業者負担となります。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
86 | 事業契約 | 26 | 5 | 1 | 73条 | サービス購入料の改定 | 交付金の増減によりサービス購入料A2が増減する場合、交付金額が決定するまで、融資金額が確定されないことになりますので、サービス購入料A2については金額を確定して頂けませんでしょうか? | 入札説明書に対する質問の回答No83を参照してください。 | |||||
87 | 事業契約書(案) | 26 | 5 | 1 | 73条 | サービス購入料の決定 | サービス購入料A1の金額の変動によりサービス購入料A2の金額が変動する旨が規定されているかと存じます。 事業契約締結後に、サービス購入料A2の金額が事業契約締結時に想定した金額から変動した場合、金融機関からの借入れにおいて追加費用(ブレークファインディングコスト等)が生じる可能性がありま す。サービス購入料A2の金額変動は民間事業者でコントロールできないことに鑑み、当該追加費用は貴市にてご負担頂けるとの理解でよろしいしょうか。 | 入札説明書に対する質問の回答No92を参照してください。 | |||||
88 | 事業契約書(案) | 26 | 5 | 1 | 73条 | サービス購入料の改定 | 「市が受ける国からの交付金額によりサービス購入量A1及びA2の金額が別紙5に従い改定される」とありますが、別紙5(入札説明書別紙1)では、「※具体的な金額は、事業者選定後に国に申請した後、事業契約前に確定する。」とあることから、事業契約書に記載された金額変更は無いものと考えますがよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||
89 | 事業契約 | 26 | 5 | 1 | 74条 | サービス購入料の使途 | 事業契約118条において兼業禁止規定があることから、本条については不要ではないでしょうか? | 事業契約書案のとおりです。 | |||||
90 | 事業契約書(案) | 26 | 5 | 1 | 75条 | 3項 | サービス購入料の減額 | 第1項によるサービス購入料が減額された場合に、さらに事業者が損害賠償を行う場合は、当該減額分については損害賠償の対象とならないとの理解でよろしいでしょうか。 | 委託費の減額分が損害賠償に充当されることはありません。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
91 | 事業契約 | 26 | 5 | 1 | 76条 | サービス購入料の返還 | 損害金支払時に支払う3.1%は、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づいているとの理解ですが、当該法律における利率が改正された場合、それに伴い支払利率も3.1%から変更になるとの理解でよろしいでしょうか。 | 損害金の対象となるサービス購入料の履行期日時点における「政府契約の支払遅延防止等に関する法 律」第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を採用します。 | |||||
92 | 事業契約書(案) | 26 | 5 | 1 | 76条 | サービス購入料の返還 | 「虚偽の記載」とは、悪意ある改ざん行為によるものと理解してよろしいでしょうか。 | 悪意又は悪質なものと理解して結構です。 | |||||
93 | 事業契約書(案) | 26 | 5 | 1 | 76条 | サービス購入料の返還 | 3.1パーセントとする根拠を提示願います。 | 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」の利率を参考にしています。 | |||||
94 | 事業契約書 | 27 | 5 | 1 | 80条 | 1項 | 前受金の追加または返還 | 著しく初期投資額が増額された場合とありますが”著しく”について具体的数値を含めた定義を提示願います。 | 具体的数値の提示は現状のところ困難であると考えています。 | ||||
95 | 事業契約書 | 27 | 5 | 1 | 80条 | 1項 | 前受金の追加または返還 | 著しく初期投資額が増額された場合とありますが、その場合には交付金により全て補填されると理解してよろしいでしょうか。事業者の追加借入金になる建設負担金とならないようご配慮をお願いします。 | 交付金は、初期投資額の増額分のうち、国に認められた分のみが増額となります。なお、建設負担金については、入札説明書に対する質問の回答No25を参照してください。 | ||||
96 | 事業契約書 | 29 | 6 | 1 | 90条 | 4項 | 契約終了後1年以内の大規模修繕 | 契約終了後1年以内における本施設の大規模修繕又は不測の更新、修繕等が必要となったときは、市は事業者に請求するとありますが、契約終了後の維持管理運転の不備等、事業者に帰責事由がない場合は該当しないとの理解で宜しいでしょうか。また契約終了後に他の事業者が契約を継承した場合であって も、事業者が契約終了後の施設の維持管理状況についての記録、報告書等は確認できるとの理解で宜しいでしょうか。 | 第1文及び第2文について、いずれもお考えのとおりです。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
97 | 事業契約書(案) | 29 | 6 | 1 | 90条 | 4項 | 契約の終了の効果) | 4項にはSPCが契約終了時から、1年間の瑕疵担保責任を負う内容となっており、5項には契約終了から1年間は、SPCの解散が禁止されています。 事業終了後のSPC存続は費用増加につながります。4項に定める責任を契約終了時点で管理運営に支障がないことを市が確認することをもって代替し、5項の SPC解散の制限をなくすようお願いいたします。 | 事業契約書案のとおりです。 | ||||
98 | 事業契約書 | 29 | 6 | 1 | 90条 | 5項 | 事業者の解散 | 事業者は、契約終了後1年間は解散してはならないとありますが、基本協定書及び事業契約書の契約履行期間を超える要件であると考えます。契約期間を超えて事業会社を存続させるのに要する費用は、別途市が負担するよう明記願います。 | 事業契約書案のとおりとします。契約条件の遵守に必要な費用はあらかじめ入札金額に見込んでください。 | ||||
99 | 事業契約 | 29 | 6 | 1 | 91条 | 3項 | 市による任意解除等 | 損害賠償には、事業者の逸失利益も含まれるという理解でよろしいでしょうか? | 相当な範囲で含まれます。 | ||||
100 | 事業契約書(案) | 29 | 6 | 1 | 91条 | 市による任意解除等 2 項 | 「市は、落札者の構成員に基本協定第8条1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたときには、この契約を解除することが出来る」とありますが、燃料化物の利用業務にあたる企業は、当グループの計画で は、実際の施設の建設、運営に関与しない予定であり、この企業に関しては、本条件が適用されないことをご了承いただきたくご検討をお願いします。当グループでは、主たる利用者の構成員以外にも複数の利用先を準備する予定であり、上記の条件に該当する場合は、直ちに他の利用先に変更することといたします。 | 実際の業務の役割分担のいかんにかかわらず、構成員について91条2項が適用されます。 | |||||
101 | 事業契約書(案) | 30 | 6 | 1 | 92条 | 1項 | 1 | 事業者の債務不履行等による解除 | 「本業務の実施を放棄」とは、明らかに本業務の実施が可能であるにも関わらず、事業者が意図的に実施していない状態であって、不可抗力、法令変更がなくかつ市の責めに帰すべき事由がない場合をいうとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
102 | 事業契約書(案) | 30 | 6 | 1 | 92条 | 1項 | 5 | 事業者の債務不履行等による解除 | 市の判断の合理性を担保するため、「…ことができないと合理的に市が認めたとき。」と修正いただけますでしょうか。 | 市は、地方自治体として不合理な選択・決定はできません。よって、追記の必要はありません。 | |||
103 | 事業契約書(案) | 30 | 6 | 1 | 92条 | 2項 | 2 | 事業者の債務不履行等による解除 | 市の判断の合理性を担保するため、「…ことができないと合理的に市が認めたとき。」と修正いただけますでしょうか。 | 市は、地方自治体として不合理な選択・決定はできません。よって、追記の必要はありません。 | |||
104 | 事業契約書(案) | 30 | 6 | 1 | 94条 | 1項 | 引渡前の解約の効力 | 不可抗力により損傷した部分について、第94条による本施設の出来高部分と認定されますか。 | 認定されません。 | ||||
105 | 事業契約書(案) | 30 | 6 | 1 | 94条 | 1項 | 引渡前の解約の効力 | 不可抗力により損傷した部分について、第94条による本施設の出来高部分と認定されない場合、別紙3による損害として認定してもらえますか。 | 契約解除の場合は、お考えのとおりです。 | ||||
106 | 事業契約書(案) | 31 | 6 | 1 | 94条 | 3項 | 違約金支払い債務 | 「合格部分に相当する対価支払債務と事業者の違約金支払い債務とを対当額で相殺することができる」とありますが、まずは第10条に定める契約保証金を違約金に充当することを明示ください。 | 事業契約書案のとおりとします。 | ||||
107 | 事業契約書(案) | 31 | 6 | 1 | 95条 | 1項 | 合格部分の代金支払 | 貴市が出来高を買い取受ける場合、「出来高-支払済みのサービス購入料A1-事業者が支払うべき違約金-損害金、その他の債務の金額」を事業者に対してお支払頂く旨が規定されていますが、「事業者が支払うべき違約金」は、事業者が履行保証保険をxxしている場合、当該保険金の充当が優先されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 実際には、質問に記載された取り扱いになると想定されます。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
108 | 事業契約 | 32 | 6 | 1 | 96条 | 1項 | 引渡後の解除の効力 | サービス購入料Aの未払いがある場合には、一括での支払いも検討頂けませんでしょうか?当初スケ ジュール通りにて支払がなされると、SPCを清算できず、SPCの存続コストがかかることになります。 | 基本的には一括払いとします。ただし、契約解除時の状況や市の施設整備計画等を勘案し、市が認めた場合にはこの限りではありません。 | ||||
109 | 事業契約書 | 32 | 6 | 1 | 96条 | 2項 | 用語統一 | 用語統一の観点から、修繕は修補に統一するようお願いします。 | 事業契約書案のとおりとします。 | ||||
110 | 事業契約書(案) | 32 | 6 | 1 | 96条 | 5項 | 引渡後の解除の効力 | 貴市から事業者に対してお支払頂ける損額額には、借入れに伴い発生する金融費用(ブレークファン ディングコスト等)も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | 合理的な範囲で含まれます。 | ||||
111 | 事業契約書 | 32 | 6 | 1 | 97条 | 1項 | 違約金 | 契約解除に伴って事業者が負担する賠償金は、入札金額の100分の10とありますが、事業者にとって著しく過大であると考えます。第92条各項の規定による契約解除と同程度の負担に変更願います。 | 事業契約書案のとおりとします。 | ||||
112 | 事業契約書(案) | 32 | 6 | 1 | 97条 | 違約金等 | 本条の規定は、本件の入札に関わる処分を受けた場合にのみ適応されるものと理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||||
113 | 事業契約書(案) | 34 | 7 | 101条 | 2項 | 協議及び追加的な費用の負担等 | 法令変更により費用が減少した場合、サービス購入料から控除すべきがどうかは、個別判断・協議に基づ き、決定することにしていただけないでしょうか。別紙10にあるように、追加費用が出た場合は事業者が負担する一方で、費用が減少した場合にはサービス購入量を減額されることは、整合が取れていないと考えます。 | 事業契約書案のとおりとします。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
114 | 事業契約書(案) | 34 | 7 | 101条 | 2項 | 教護及び追加的な費用の負担等 | 追加的な費用には、借入れに伴い発生する金融費用 (ブレークファンディングコスト等)も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | 合理的な範囲で含まれます。 | |||||
115 | 事業契約書(案) | 35 | 7 | 102条 | 法令変更による契約終了 | 横浜市殿の判断により契約解除する場合に事業者が被る損失について、(横浜市殿が負担することを前提に)横浜市殿と事業者が協議することを明記していただけないでしょうか。 | 協議は行います。 | ||||||
116 | 事業契約書(案) | 36 | 8 | 106条 | 不可抗力による契約終了 | 横浜市殿の判断により契約解除する場合に事業者が被る損失について、(横浜市殿が負担することを前提に)横浜市殿と事業者が協議することを明記していただけないでしょうか。 | 協議は行います。 | ||||||
117 | 事業契約書 | 36 | 9 | 109条 | 1項 | 監査人 | 本事業は、融資契約による金融機関による財務モニタリング、公認会計士による監査が行われていることから、会計監査人を設置せずとも財務監査は適切に行えるものと判断します。したがって、会計監査人の設置の可否は事業者の裁量で決定するよう変更願います。 | 別途公表する事業契約書案の修正版のとおりとします。 | |||||
118 | 事業契約書(案) | 36 | 9 | 109条 | 1項 | 財務書類の提出 | 事業者はプロジェクトフィイナンス形式で資金調達を行うため、融資契約上、公認会計士又は監査法人の監査済財務諸表を提出を義務づけられており、事業者の資金について、融資機関の承諾無く使用することはできません。かかる状況を鑑み、会社法上の会計監査人設置会社とするメリットは少ないと思料いたしますので義務づけをしないよう修正をお願いいたします。 | 別途公表する事業契約書案の修正版のとおりとします。 | |||||
119 | 事業契約書(案) | 36 | 9 | 109条 | 財務諸表の提出 | 入札説明書29項(6)記載の通り、公認会計士、監査査法人による監査を受けた計算書類の提出が義務であるので、会社xxx会社に求められる会計監査人の設置は不要と考えます。最低でも事業契約書締結の際の協議事項としていただきたいと考えます。 | 別途公表する事業契約書案の修正版のとおりとします。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
120 | 事業契約書(案) | 37 | 9 | 110条 | 秘密保持 | 秘密保持の例外として、「正当な権限を有する公的機関により開示を要求されたもの」となっていますが、事業者に対して、事前に開示する内容を連絡・確認するなどをしていただくようお願いします。 | 事業契約書案のとおりとします。 | ||||||
121 | 事業契約書(案) | 37 | 9 | 110条 | 第110条 (秘密保持) | 法令に基づく情報開示等では、事業者の競争上の不利益を被る可能性がありますので、開示内容や公開範囲などを事前協議できるよう「…この限りでな い。なお、開示内容及び公開の範囲については、事前に相手方と協議の上確認する。」旨に修正をお願いいたします。 | 事業契約書案のとおりとします。 | ||||||
122 | 事業契約書(案) | 37 | 9 | 112条 | 3項 | 第112条3項 (著作xxの利用等) | 成果物の利用については、秘密保持義務に違反しない範囲であることが前提となるという理解でよろしいでしょうか。かかる理解でよろしければ、 「事業者は、市が第110条に定める義務に違反しない範囲で、成果物及び本施設を…」という趣旨に修正をお願いいたします。 | 第110条但書の「この契約の規定により開示更改できるもの」には、成果物の利用に伴い開示公開できるものも含まれます。 | |||||
123 | 事業契約 | 39 | 9 | 117条 | 2項 | 事業者の権利義務の処分 | 譲渡、担保権設定につき、契約内容について市は関与しない(あくまで、契約内容を把握する目的で、契約案の開示、説明を求める)という理解でよろしいでしょうか? | 原則として御理解のとおりですが、例えば事業目的が阻害されるような内容については、市として認めることはできません。 | |||||
124 | 事業契約書(案) | 2 | 42 | 1 | 2 | 別紙2保険 | 建設業務にかかる保険に建設工事保険、火災保険とありますが、一般に工事目的物を補償する保険は建設工事保険あるいは組立保険になります。また火災保険は工事中の目的物損傷リスクは補償しませんので、工事中にxxされることはありません。公共工事標準請負契約約款に準じた規定と理解していますが、標準請負契約約款の内容が実態から乖離しています。したがって、「建設工事保険を工事保険に変更」「火災保険は削除」いただくようお願いしま す。 | 保険については、提案により具体的な記載を調整することとします。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
125 | 事業契約書(案) | 3 | 43 | 1 | 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合 | 「追加的な費用」には金融機関からの借入れに伴い発生する金融費用(ブレークファンディングコスト等)も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | 合理的な範囲で含まれます。 | ||||||
126 | 事業契約書(案) | 3 | 43 | 2 | 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合 | 「追加的な費用」には金融機関からの借入れに伴い発生する金融費用(ブレークファンディングコスト等)も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | 合理的な範囲で含まれます。 | ||||||
127 | 事業契約書 | 3 | 43 | 不可抗力 | 不可抗力は、事業者として想定できない事象であ り、リスク回避の対策を講じることができないものであるため、事業者負担は免除頂きますよう修正願 います。 | 事業契約書案のとおりです。 | |||||||
128 | 事業契約書(案) | 10 | 51 | 1 | 追加的な費用の負担割合 | 「法制度、許認可~(本事業に影響を及ぼすも の)」とは、直接、間接的を問わず影響を及ぼすもと理解してよろしいでしょうか。間接的には影響を及ぼさないものを含まない場合、1から4以外の法制度、許認可~については、事業者の100%負担ではなく、別途協議としていただけないでしょうか。 | 第1文について御理解のとおりです。 | ||||||
129 | 事業契約書 | 10 | 51 | 法令変更 | 現時点で明確となっていない法制度、許認可の新 設・変更があった場合、事業者負担とされておりますが、事業者に過大な負担を強いるものと考えま す。負担割合については、市と事業者が協議を行い決定するよう修正願います。 | 事業契約書案のとおりとします。 | |||||||
130 | 事業契約書 | 3 | 1 | 5条 | 1項 | (41) | 定義及び契約書類 | 今回の様な放射性物質問題は人類が経験した事がない事象であり、今後どのように収束するのか誰にも分かりません。国の今後の規制動向も不透明であ り、世論の動向によっては有効利用上の問題の有無も大きく異なってくることから、事業者が現時点の状況のみによって事業期間にわたるリスクを判断することは不可能であり、現時点で想定し得なかったリスクが発現した場合、不可抗力に該当するとの理解で宜しいでしょうか。 | 不可抗力に該当するか否かは個別の事象ごとに判断します。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
131 | 事業契約 | 7 | 1 | 13条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 放射性物質の含有についても協議頂けるという理解でよろしいでしょうか? | 御理解のとおりです。 | |||||
132 | 事業契約書(案) | 7 | 1 | 13条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 事業契約書第13条第2項には、「供用開始日まで に・・・消化汚泥等の成分の標準的な範囲を定め る」となっていますが、提案時点において消化汚泥等の放射性物質の濃度基準が曖昧ですと、放射性物質に起因するリスク処理が難しくなり、最終的に事業者に過度な負担を強いることになるため事業全体が不安定なものとなりかねません。従って、放射性物質に起因するリスク分担について明確な基準を示していただきたくお願いいたします。 | 市は、放射性物質に関する対応として国等の基準、指針等に準じる事としております。要求水準書10頁第3の3(4)及び国等の基準、指針等に準じて、選定事業者と市で本施設の稼働前までに協議を行います。 | |||||
133 | 事業契約書(案) | 7 | 1 | 13条 | 消化汚泥等の性状 | 要求水準書「第3 3 (4) 汚泥性状」に示されているデータのうち、放射性物質に関するものについて は、関係法令等の規正状況が明確でない為、成分の標準的な範囲外と考えてよろしいでしょうか。 | 要求水準書に記載の放射性物質の数値は、実績値です。なお、放射性物質に関する標準的な範囲については要求水準書に対する質問の回答のNo179を参照してください。 | ||||||
134 | 事業契約書 | 13 | 3 | 1 | 31条 | 3項 | 近隣対策 | 本燃料化事業の実施に関する近隣住民に対する説明ですが、既に市は行っているとの理解で宜しいで しょうか。 | 要求水準書に対する質問の回答No196を参照してください。 | ||||
135 | 事業契約書(案) | 14 | 3 | 2 | 34条 | 解体工事 | 解体工事の際に放射性物質が検出された場合、放射性を含んだ廃棄物となるため、処分は横浜市殿の実施と負担と考えてよろしいでしょうか。 | ご質問の場合は、第12条第1項3号を適用し、費用負担は同条3項によるものとします。 | |||||
136 | 事業契約書(案) | 20 | 4 | 1 | 53条 | 近隣対策 | 「本事業の実施自体に起因して~市が対応するものとする。」とありますが、本事業実施の放射能リスクについての住民説明等は、横浜市殿が対応するものという理解でよろしいでしょうか。 | 要求水準書に対する質問の回答No196を参照してください。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
137 | 事業契約書 | 23 | 4 | 2 | 65条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 今回の様な放射性物質問題は人類が経験した事がない事象であり、今後どのように収束するのか誰にも分かりません。国の今後の規制動向も不透明であ り、世論の動向如何によっては有効利用上の問題の有無も大きく異なってくることから、事業者が現時点の状況のみによって事業期間にわたるリスクを判断することは不可能であり、現時点で想定し得な かったリスクが発現し有効利用に支障を及ぼす事態に至った場合には不可抗力として、サービス購入料及び事業スキームの変更等について事業者と協議していただけると理解して宜しいでしょうか。 | ある事象が不可抗力に該当するか否かは当該事象ごとに個別に判断します。 | ||||
138 | 事業契約書(案) | 23 | 4 | 2 | 65条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 燃料化物の放射能汚染水準が、 現行要求水準に記載されている消化汚泥の放射性物質濃度から想定される数値を超過したことにより燃料化物が販売できなくなることによる増加費用及び損害(保管費用、処理費用、売上減少等)は、貴市が負担するという理解でよろしいですか。 | No132の回答を参照してください。 | ||||
139 | 事業契約書(案) | 23 | 4 | 2 | 65条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 「放射性物質が検出された上下水処理等xx産物の当面の取扱いに関する考え方」が改定されたことにより燃料化物が販売できなくなった場合、燃料化物が販売できなくなることによる増加費用及び損害 (保管コスト、処理コスト、売上減少額等)は、貴市が負担するという理解でよろしいですか。 | No132の回答を参照してください。 | ||||
140 | 事業契約書(案) | 23 | 4 | 2 | 65条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 消化汚泥等の放射性物質濃度が、現行要求水準に記載されている消化汚泥の放射性物質濃度を超過したことにより消化汚泥等が処理できなくなった場合、その保管場所や保管料は貴市が負担するという理解でよろしいですか。 | No132の回答を参照してください。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
141 | 事業契約書(案) | 23 | 4 | 2 | 65条 | 2項 | 消化汚泥等の性状 | 消化汚泥等の放射性物質濃度が、現行要求水準に記載されている消化汚泥の放射性物質濃度を超過したことにより燃料化施設が運転できなくなった場合、変動費コスト以外のサービス購入料は貴市が負担するという理解でよろしいですか。 | No132の回答を参照してください。 | ||||
142 | 事業契約 | 23 | 4 | 2 | 66条 | 1項 | 有効利用 | 燃料化物につき、放射性物質等が一定限度を越えた場合には、買取を拒むことはできるのでしょうか? | No132の回答を参照してください。 | ||||
143 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 66条 | 4項 | 有効利用 | 「燃料化物の所有権・・・その取り扱い等により生じた危険の一切は・・・」とありますが、取り扱い等に関わらない放射性物質が含まれた燃料化物が輸送中に交通事故等で漏洩した場合のリスクは横浜市殿でよろしいでしょうか。 | 放射性物質の有無に限らず、交通事故等が原因で燃料化物が漏洩した場合は、事業者のリスクとなります。 | ||||
144 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 66条 | 6項 | 有効利用 | 貴市は、燃料化物について「如何なる瑕疵担保責任も負担しない」とありますが、放射能物質に起因するリスクについては事業者で想定できないため貴市の責任分担としていただけないでしょうか。 | 要求水準書に対する質問の回答のNo179を参照してください。 | ||||
145 | 事業契約 | 24 | 4 | 2 | 66条 | 6項 | 有効利用 | 実施方針では、燃料化物でも、消化汚泥等の質に起因する損害リスクは市が負担するとなっておりま す。燃料化物に下水道汚泥に起因する放射能等が見つかり、それが原因で有価での利用が困難となった場合には、どのような対応を想定されていらっしゃいますか。 | No144の回答を参照してください。 | ||||
146 | 事業契約書(案) | 24 | 4 | 2 | 67条 | 2項 | 燃料化物の性能未達 | 「副産物」には放射性物質を含んだ廃棄物は含まれないものと理解してよろしいでしょうか。 | 含まれるものと考えています。 | ||||
147 | 事業契約 | 24 | 4 | 2 | 67条 | 燃料化物の性状未達 | 放射性物質が要因により引取が行われない場合、副産物も含め、貴市の負担にて処分頂けませんでしょ うか? | 第65条2項の協議により取り扱いが決定されます。 |
No | 書類名 | 別 頁 | 第 章 | 節 | 号 | x | x | x | 項目名 | 質問の内容 | 回答案 | ||
148 | 事業契約書(案) | 25 | 4 | 2 | 69条 | 副産物 | 副産物の放射能汚染レベルが、現行要求水準に記載されている消化汚泥の放射性物質濃度から想定される数値を超過した場合、事業者が提案した処分先が当初処分価格では引き取れないあるいはまったく引き取れないということも想定されます。その場合の増加する処分費用若しくは保管場所確保、保管費用等は横浜市の負担という理解でよろしいですか。なお、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』においても「放射性物質及びこれによって汚染されたものは除く」とされています。 | 第65条2項の協議により取り扱いが決定されます。 |