AI-OCR オプション利用規約
AI-OCR オプション利用規約
令和5年5月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
別表第1号<管理範囲>
別表第2号<料金及び工事費>
AI-OCR オプション利用規約
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この電子取引サービス @Sign の関連サービスとして提供する AI-OCR オプションの利用規約(料金表を含みます。以下「規約」といいます。)を定め、この AI-OCR オプション(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する規約変更のときには、変更する日の1か月前までに、契約者にその旨を通知します。
当社は、この規約に従って、本サービスのための契約(以下「本サービス契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
この規約の用語の意味は次のとおりとします。
用 語 | 用語の意味 |
1.契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体 |
2.契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
3.AI-OCR | AI(Artificial Intelligence)技術を活用した OCR(Optical Character Reader)の仕組みやサービス。本サービスは、AI inside 株式会社 (以下、AI inside)の DX Suite を利用している。 |
4. 電 子 取 引 サ ー ビ ス @Sign | 当社が提供する電子契約、電子取引、電子検認が利用できる Web サービス。 |
当社は 1 申込みごとに本サービス契約を締結します。
本サービスの契約申込みは、当社の定める契約申込書に次の事項を記載して当社の営業所に提出していただきます。
(1) 契約申込者の名称(商号)、代表者、住所
(2) その他当社が求める事項
当社は、契約申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1)契約申込者が、本サービスの料金等の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約申込者がこの約款と利用する外部サービスの運用規程を承諾しないとき。
(4)契約申込者が米国財務省海外資産管理局の「特定国籍業者リスト」、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」、または「BIS エンティティリスト」に記載されているとき。
本契約は、契約申込者による申込みに対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約申込者に受諾の通知を行ったときに成立するものとします。
契約者が次の事項について契約変更の申込みをされる場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の 1 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、1 か月とする。 1 か月前の当該日が、土曜、日曜、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の営業所に提出していただきます。
(1)契約申込者の氏名(商号)、責任者、住所
(2)契約者指定場所の移転
(3)AI-OCR オプション契約変更内容
契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの変更を承諾します。
(1)契約申込者が料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約申込者が第 14 条(提供の停止)第 1 項の各号に該当するとき。
当社は、事前の許可・通知等なく、本サービスの仕様の変更を行う事ができます。
当社は、都合により本サービスを廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、廃止する日の1か月前までに、契約者にその旨を通知します。
当社は、サービスの一時停止の必要が発生した時は、事前にそのスケジュールと手続を決め、その内容を契約者又は利用者へ通知します。ただし、以下の事由が発生した場合は、予告なしにサービスを一時停止することができるものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供を中止する措置をとったとき。
(4)他の電気通信事業者がサービス提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき。
(5)法令の変更、条例、規則、通達、行政指導その他の公的機関の指導によりサービスの提供が出来なくなったとき。
(6)コンピュータウィルス、ハッキング等に対するセキュリティ上の緊急対策を行うとき。
(7)その他、運用上あるいは技術上、本サービスの中断が必要と判断したとき。
2. 当社は、サービスの提供を一時停止した事由が解決した場合、所定の手続きによる確認を実施し、サービスの一時停止を解除することとします。
3. 契約者が、本サービスに過剰に負荷をかける態様で本サービスを利用するなど、本サービスの運営に支障をきたす行為をしていると当社が合理的な理由に基づき判断した場合、当社は契約者に通知したうえ、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することがあります。当社は、これらに起因して契約者又は第三者が被った損害についてのいかなる責任をも負わないものとします。
当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても料金、遅延損害金、割増金を支払わないとき。
(2)第 37 条(禁止行為)に定める禁止行為に該当する行為を行っていると当社が判断したとき。
(3)契約者の本サービスの利用に関し他の契約者又は第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したとき。
(4)前各号の他、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2. 当社は、停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止させていただきます。
3. 契約者は、前 2 項の通信停止期間中は、本サービスの料金を支払うものとします。
第 14 条(提供の停止)第 2 項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第 14 条(提供の
停止)第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 14 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき、当社が緊急かつ必要と認めたときは、提供の停止をすることなく本契約を解除することがあります。
3. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)この規約に違反したとき。
(2)監督官庁から営業許可取消・停止などの処分を受けたとき。
(3)手形交換所の不渡処分を受けた時、又は支払停止状態に至ったとき。
(4)第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき。
(6)解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7)財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8)当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがあるとき。
(9)その他この規約の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合。
4. 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
契約者が契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の 1 か月前の当社営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知するものとします。ただし、契約の解約は電子取引サービス @Sign 利用開始後、1 年を経過している場合に限ります。
電子取引サービス @Sign 及び本サービス契約が廃止した場合、当社は、データ等の削除を行います。データ等の削除により損害が生じた場合であっても、当社はユーザに対し削除したデータ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
2. 当社が提供するサービス終了日までに利用者は自己の責任において、データ等を複製して利用者自身で保管するものとします。
3. AI inside が提供する DX Suite のサービス終了日までは AI inside 側にデータが残るものとします。
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。
契約者において、合併があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、
契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出るものとします。
本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2. 本サービスが外国(日本国外の国・地域をいいます。以下同じ。)において利用されたことにより、外国における知的財産権を侵害し、又は、外国における個人情報保護法制その他の外国の法令に違反する事態が生じた場合、当社はその責任を負いません。また、当該場合において、当社が損害を被ったときは、契約者は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供できない恐れが生じたときは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 8 条並びに総務省令で定める重要通信を確保するため、通信の一部を停止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳した場合には、通信が相手先に着信しないことがあります。
サービスの提供における、契約者と当社の管理範囲は別表第1 号<管理範囲>のとおりとします。
本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の旨請求するものとします。
2. 当社の電気通信設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
当社が提供するサービスの料金(以下、「サービス料金」といいます。)は別表第 2 号<サービス料金>のとおりとします。
2. 経済情勢の著しい変動その他やむを得ない事由が生じた場合、当社は、契約者に事前に通知することにより、サービス料金を変更します。
料金は、当月 1 日から当月末日までの 1 か月を 1 料金月として算定させていただきます。
契約者が当社の提供する本サービスに申込みをされ、当社が提供を承諾したときは、第 25 条(料金)の規定による料金を支払うものとします。
サービス料金等の請求は、当社が契約者宛に請求書を送付する形で行います。
2. 契約者は、当社に対しサービス料金等を当社が指定する期日までに、予め定めた方法で支払うものとします。
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
契約者は、当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割)で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
料金その他の金額計算で 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第 25 条(料金)に規定するサービス料金は消費税相当額を含んでおりません。契約者に対しては、算定料金及び工事費等にその消費税相当額を加算して請求させていただきます。
2. 第 28 条(料金等の請求及び支払)に規定する請求書は、消費税相当額を別枠で表示いたします。
3. 第 30 条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、前 2 項の規定は適用しません。
4. 第 33 条(損害賠償の範囲)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
当社は本サービスの履行に関し、当社の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、当社は契約者に対して当該事由の直接の結果として契約者が現実に被った通常の損害に限り、賠償するものとします。当社は本サービスの不履行について当社に故意又は重大な過失がある場合を除き第 3 項所定の限度内で損害を賠償するものとします。
2. 本サービスの全部又は一部について、連続して 24 時間未満の停止があった場合には、賠償責任を負わないものとします(なお、本サービスの利用料金の減免はされません)。
3. 本サービスの全部又は一部について、連続して 24 時間以上の停止があった場合には、当該時間数を 24(時間)で割ることにより、算出される数の整数部分を停止日数とし、停止があった月の利用に係る本サービスの利用料金のうち AI-OCR オプション月額費用を 30 で除した額に停止日数を乗じた額を限度とします(本サービスの利用料金の減免はされません。)。また、第 14 条(提供の停止)に定めるサービス停止については賠償の責任を負いません。
4. 当社は自己の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負いません。
本サービスに関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、伝染病、疫病、ネットワーク障害、火災、爆発、停電等、その他不可抗力。
(2)契約者の接続環境の障害。
(3)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入。
(4)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受。
(5)本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないソフトウェアに起因して発生した損害。
(6)本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害。
(7)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害。
(8)本サービスのデータ処理の過程で利用するAmazon Web Servicesに起因して発生した損害。
(9)本サービスの完全性、正確性、適用性、目的適合性、有用性、利用可能性、安全性、確実性等につき意図しない読み取り結果に起因して発生した損害。
(10)その他当社の責に帰すべからざる事由により発生した損害。
2. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について責任を負わないものとします。
3. 当社は、契約者によって本サービス用設備内に保存された契約者の情報については、一切責任を負わないものとします。
契約者は、本サービスの利用に際し、故意、過失又は不慮の事故により他の契約者、第三者及び当社に損害を与えた場合、速やかに当社に報告するとともに契約者自身の責任と費用において解決する義務を負うものとします。
2. 契約者は、当社から付与されたIDに対応するパスワ-ドを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理する責任を負います。
3. 契約者は、本サービスを利用して日本の輸出管理令その他の法令で規制されている情報を、直接若しくは間接に海外に提供する場合は日本政府の許可を得るものとします。
4. 契約者は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為には、ホームページ等による情報を発信する行為を含みます。)
(1)他の契約者又は第三者(国内外を問いません)若しくは当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(2)他の契約者又は第三者若しくは当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)他の契約者又は第三者若しくは当社を差別、又は誹謗、中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺などの犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。
(5)猥褻児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
(8)他の契約者又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)無断で広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
(12)他の契約者又は第三者の設備など又は当社或いは他社の本サービス用設備の利用又は運営に支障を与える行為。
(13)その他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他の契約者又は第三者に不利益を与える行為。
(14)逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバースエンジニアリング技法を行う行為。
(15)その他法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(16)AI inside が仕様等又は契約者への通知において禁止した態様で本サービスを利用する行為。
(17)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等へリンクを張る行為。
契約者は、本サービスに係る、アイデア、ノウハウ、著作権、特許権、商標権、その他一切の知的財産権はAI inside 又は当社に帰属する事を承諾するものとします。
2. 前項に定めるもののほか、契約者が作成した文書、成果物及び提供データに係る知的財産権は、契約者に帰属します。
3. 第 39 条(秘密保持)及び当社と契約者間で締結している秘密保持契約にかかわらず、契約者が作成した文書、成果物及び提供データ並びに人工知能の学習結果については、本サービスは又はその合計サービスの改良のため、AI inside 又は当社により活用される場合があり、契約者はあらかじめ当該活用を許諾するものとします。AI inside 又は当社は、契約者が作成した文書、成果物及び提供データについて、当該活用目的以外で取り扱わないものとします。
4. AI inside 又は当社は、本サービスに入力されない対象文書及びこれにかかる成果物については、取り扱わないものとし、前項にかかわらず、当該対象文書及びその AI-OCR による読み取り結果について、同項にいう「活用」は行われません。
5. AI inside 又は当社は、本サービスの利用状況に関するデータ(契約者が作成した文書、成果物を除きます。)を次の各号に掲げる目的のために用いることがあります。利用状況に関するデータとは、例えば、ログイン日時などのアクセス情報、組織設定情報、利用している AI モデルの種類、帳票設定などの設定情報を含みます。
(1)ユーザインターフェース及びユーザエクスペリエンスを改善するため
(2)読取速度などのパフォーマンスを改善するため
(3)上記各号のほか、本サービスの提供・維持・向上・新サービスの開発のため
(4)各ユーザに最適なサポートをご提供するため
(5)マーケティング活動、その他お客様に対する活⽤提案等の営業活動のため
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども AI inside を除く第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実若しくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当社は当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)契約者に対する本サービスの提供義務。
(2)契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他関連事項の提案業務。
(3)契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他営業促進活動業務。
(4)契約者の本サービスの利用状況に関する分析業務。
(5)契約者が利用した対象文書に対するサービス又はサービス関連設備その他関連事項の開発業務。
3. 当社は、契約者から当社障害受付部門に対する電話による問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただく場合があります。
4. 当社は本サービス提供に際し、第三者サービスを利用する場合があります。利用する第三者サービスは別表第 1 号<管理範囲>に示します。
対象文書について、本サービスの対象として利用(複製・成果物化及び第5条第3項の承諾を含みます。)する正当な権限を有していることを表明し保証します。契約者は、提供データについて、第 38 条(本サービスに関する権利)3 項の承諾をする正当な権限を有していることを表明し保証します。また、契約者は、対象文書(第 38 条(本サービスに関する権利)4 項に掲げる対象文書を除きます。)及び提供データについて、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1)要配慮個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第3項に定義する「要配慮個人情報」及び「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」により、これと同様に取り扱うこととされているものをいいます。以下、本号において同じ。)が含まれないこと、又は、AI inside が要配慮個人情報を取得することにつき本人(個人情報保護法第2条第4項に定義する「本人」をいいます。)の同意を得ていること。
(2)特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第8項に定義する「特定個人情報」をいいます。)が含まれないこと契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他関連事項の提案業務。
(3)それ自体(複数の対象文書ないし提供データを組み合わせた場合を含みます。)として個人情報データベース等(個人情報保護法第 16 条第1項に定義する「個人情報データベース等」をいいます。以下、同じ。)に該当しないこと、又は、提供データ自体(複数の提供データを組み合わせた場合を含みます。)が個人情報データベース等に該当する場合であって AI inside に対し個人情報データベース等である旨通知し AI inside が行う個人情報保護法第30 条に基づく義務の履行に協力すること。
契約者又は当社の一方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は何らの催告を要しないで、直ちに契約を解除することができるものとします。
(1)契約者又は当社が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合。
(2)契約者又は当社の代表者、責任者、又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は、暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のある場合。
(3)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は、関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
(4)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合。
(5)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(6)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
2. 一方の当事者が前項の規定により契約を解除した場合、他方当事者に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
この規約に記載されていない事項で本サービスを提供するうえで必要な細目事項については、契
約者と当社で協議のうえ定めることとします。
この規約は日本国の法律に準拠するものとし、この規約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1.この規約は、令和 5 年 5 月 16 日より実施します。
別表第 1 号<管理範囲>
本サービス提供範囲
契約者管理範囲
インターネ
ット
インターネット
AI inside 提供範囲
DX Suite
@Sign
別表第 2 号<サービス料金>
費目 | 単位 | 料金 |
AI-OCR オプション初期費用 | 1 申込あたり | 個別見積 |
AI-OCR オプション月額費用 | 1 申込あたり | 個別見積 |
AI-OCR オプション利用料 | 1 申込あたり | 個別見積 |