Contract
(案)
2019 年度第 ※※号
業務委託契約書
契約事項 かんぽの宿等の不動産の売却に伴う媒介業務委託
本契約は国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものではない。
日本郵政株式会社(以下「甲」という。)と※※(以下「乙」という。)とは、上記「不動産の売却に伴う媒介業務」(以下「業務」という。)について、次の条項のとおり業務委託契約(以下
「本契約」という。)を締結するものとする。
(総則)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき業務を行うものとし、善良なる管理者の注意をもって誠実に
業務を履行するものとする。なお、甲及び乙は、別紙仕様書記載の各売却対象不動産(以下「物件」という。)の売却に関する媒介について、別途、個別に不動産一般媒介契約(以下「個別契約」という。)を締結するものとし、当該媒介については、本契約と個別契約の双方が適用されるものとする。
(媒介行為に関する事項)
第2条 甲は、業務を宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)(以下「宅地建物取引業法」という。)に定める媒介行為として乙に委託する。乙は、宅地建物取引業法その他関係法令の定めを遵守しなければならない。
(委託報酬)
第3条 甲から乙への委託報酬は、不動産売却に伴う成功報酬とし、各々の物件の売買契約額(建物消費税は除く。)に※.※※%を乗じた金額に消費税及び地方消費税額を含んだ金額とする。なお、支払時期その他の条件については個別契約において定める。
なお、当該金額に 1 円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。また、本契約の締結により、乙が購入者から専属的に媒介手数料を受け入れることを甲は妨げない。
(業務委託期間)
第4条 本契約期間は、契約締結日から 2021 年 3 月 31 日までとする。ただし、本契約期間内に全ての物件について売却が完了となった場合は、その時点で本契約は終了するものとする。
なお、本契約における売却完了とは、各々の物件について、売却代金の入金、諸経費の清算、売却物件の購入者への引渡し、所有権移転登記のすべてを完了することをいう。また、甲・乙協議の上、上記期間を更新できるものとし、更新後の契約期間については別途協議の上、書面にて決定するものとする。
(担当者の配置)
第5x xは、本契約に係わる専任の担当者を配置する。
2 乙は、本契約締結後、速やかに実施体制図及び配置する担当者の氏名(役職)を甲に書面により通知する。
(業務の進捗状況報告)
第6条 乙は、業務の進捗状況について甲が報告を求めた時は、速やかに求められた時点での進捗状況を報告する。
(禁止事項)
第7条 乙及び乙の役員、使用人、子会社、関連会社等(業務の一部を再委託する場合には、当該委託先及び委託先の役員、使用人、子会社、関連会社等を含む。)は、甲の許可を得た場合を除き、売却物件を直接若しくは間接に買い受け又は当該物件に関する権利を譲り受けてはならない。
2 乙は、甲の承諾を得ず、本契約により生じた権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
3 乙は、本契約に関連して知った甲の知識又は情報その他の権利(法的利益を含む。)を第三者に開示若しくは漏洩し、又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。
4 前項に定めた事項については、本契約の終了又は解除後も継続するものとする。
(再委託の制限)
第8条 乙は、本業務の履行にあたり業務の一部を第三者へ再委託する場合は、甲から、事前に書面による承諾を得るものとする。xの事前の書面による承諾に基づき、第三者に当該業務を再委託する場合、乙は、当該再委託先に本契約上の乙の義務と実質的に同内容の義務を負わせなければならず、再委託先がこれに違反したときには、乙が本契約上の義務に違反したものとみなし、乙は甲に対して直接、当該違反によって生じた甲の損害につき損害賠償責任を負うものとする。
(業務完了の報告)
第9条 乙は、別紙仕様書に定める業務を完了したとき(業務委託期間が満了したときを含む。)は、甲に業務完了に関する報告書を提出し、甲の検査を受けるものとする。
(委託報酬の支払い)
第 10 条 委託報酬は、各々の物件について、個別契約書に基づき、甲が乙の適法な請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座へ支払うものとする。
(損害賠償)
第 11 x xが故意又は過失、その他乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙に次の各号のいずれかに掲げる行為があったときには、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 正当な理由がなく、業務を履行しないとき
二 甲の承諾を得ず、本契約により生じた権利又は義務を第三者に譲渡したとき
三 本契約に関連して知った甲の知識又は情報その他の権利(法的利益を含む。)を第三者に開示若しくは漏洩し、又は譲渡し、若しくは使用させたとき
四 業務の履行に当たり、業務従事者に著しい不品行があったとき五 その他契約の履行に当たり、約定条件に違反したとき
第 13 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに掲げる行為があったときには、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 正当な理由がなく、乙による業務の履行を拒んだとき二 その他契約の履行に当たり、約定条件に違反したとき
第 14 条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときには、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、国際犯罪組織、国際テロリスト、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能能力集団等、その他次のアからウに掲げる者若しくはこれらに準ずる者又はこれらの構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)であるとき
ア 日本郵政グループ各社が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
イ 日本郵政グループ各社が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
ウ その他社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
二 甲又は乙の一方が、他方に対して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき
三 自らの役員(業務を執行する使用人、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力であるとき
四 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結させたとき
五 本契約の契約期間内に、自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為及び脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき
(契約解約)
第 15 条 本契約の契約期間内であっても、甲は、解約しようとする日の30日前までに書面によりその旨乙に通知することにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。この場合、乙は、甲に対し、損害の賠償請求はしないものとする。
(紛争の解決)
第 16 条 本契約又は個別契約について、甲乙間に紛争が生じた場合は、xxxxに協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄及び準拠法)
第 17 条 本契約又は個別契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xx及び調停の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約及び個別契約の準拠法は日本法とする。
(その他)
第 18 条 本契約及び個別契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙双方が記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
2019 年※月※日
甲 所在地 xxxxxxxxxx 00 x 00 x
xxxxxxxxxxxxx 0 x氏 名 日本郵政株式会社
専務執行役 x x x x
乙 所在地氏 名