(単独企業ver)
(単独企業ver)
佐xx浄水場
中央監視設備更新及び運転管理事業
基本契約書(案)
令和2年4月
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業基本契約書(案)
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、以下のとおり合意し、本基本契約書を締結する。
本基本契約は、甲と乙との間の設計・工事請負契約(第5条第1項に定義された意味を有する。)並びに運転管理業務委託契約(第5条第2項により定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するものとする。
(目的)
第1条 本基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本事業が、公共施設である佐xx浄水場中央監視設備の更新及び運転管理を目的とする公共的事業であることを理解し、このことに十分留意したうえで、その業務を実施しなければならない。
2 甲は、本事業が民間企業において実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要)
第3条 事業内容に関する事項は別紙1の記載のとおりとする。
2 本事業の期間は、以下のとおりとする。
設計・工事期間 事業契約締結日の翌日~令和5年3月31日運転管理期間 令和5年4月1日~令和20年3月31日
事業終了 令和20年3月31日
3 本事業において中央監視設備が設置される佐xx浄水場(以下「本施設」という。)の施設概要及び規模は別紙2の記載のとおりとし、対象業務は別紙3の記載のとおりとし、対象施設及び対象業務は別紙4の記載のとおりとする。
4 乙は、本事業実施の必要な各種申請については、自己の責任及び負担で行うものとし、甲の協力が必要な場合、甲は乙の各種申請手続に可能な範囲で協力するものとする。
(入札説明書等の優先順位)
第4条 本基本契約、設計・工事請負契約及び運転管理業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書並びに提案書の間に齟齬がある場合、本基本契約、設計・工事請負契約及び運転管理業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。但し、甲と乙が協議の上、提案書の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札提案書類が要求水準書に優先するものとする。
2 乙が本事業の入札説明書に基づき提出した提案書に記載された内容は、乙に履行義務があるものとする。但し、甲の判断により履行義務としない場合がある。
3 甲及び乙は、佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業PFI審査委員会が乙の提案書に対して示した要望、指摘等を実現すべく、協議を行うものとする。
(当事者が締結すべき契約)
第5条 甲及び乙は、設計・工事業務に関し、設計・工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。契約金額は、設計・工事請負契約に規定のとおりとする。
2 甲及び乙は、運転管理業務に関し、運転管理業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。契約金額は、運転管理業務委託契約に規定のとおりとする。
(乙の倒産)
第6条 乙について次の事由が発生したときは、甲は本基本契約を解除することができる。
(1)仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類似した手続の申立があったとき、私的整理ガイドライン若しくは産業活力再生特別措置法(平成11年法第131号。その後の改正を含む。)に基づく手続の開始があったとき又は清算に入ったとき
(2)手形若しくは小切手の不渡り・支払停止があった時、又は手形交換所の取引停止処分若しくはその警告を受けたとき
(3)解散(合併による場合を除く。)、事業譲渡、営業廃止、合併、株式交換、株式移転、会社の分割又は重要な資産譲渡の決議があったとき(但し、解散又は営業廃止の場合を除き、甲の事前の書面による承諾がある場合を除く。)
(反社会勢力関与及び談合等による解除)
第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、本基本契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が乙の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4)乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条1項若しくは第2項(同法第 8 条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合も含む)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令を受け、当該命令が確定したとき。
(8)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(9)乙が自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。
(10)その他、乙が甲の指名停止措置を受けたとき。
2 前項に従い甲が本基本契約を解除するときは、甲は、設計・工事請負契約及び本運転管理業務委託契約につき、契約の締結をせず、又は既に締結済のものについては解除することができる。
(賠償の予定)
第8条 乙は、本基本契約に関して、前条1項各号のいずれかに該当するときは、甲が本基本契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、乙の入札金額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。但し、次に掲げる場合は、この限り
ではない。
(1)前条第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第
9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第
6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合
(2)前条第1項第3号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の場合において、乙は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(管轄裁判所)
第9条 甲及び乙は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、名古屋地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本基本契約の有効期間)
第10条 本基本契約の有効期間は、締結の日から運転管理業務委託契約の終了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は、他の当事者の承諾がない限り、基本契約上の地位並びに基本契約上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持等)
第12条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示をしてはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意
した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、 相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障 を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
(5)甲が議会に開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(準拠法及び解釈)
第13条 本基本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約に基づく通知及び報告は書面により行われるものとし、日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行うものとする。
(協議)
第14条 本基本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
以上の証として、本基本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和●年●月●日
(甲)xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 xx市水道事業等管理者
x x x x 印
(乙) 所 在 地商号又は名称
代 表 者 名 印
別紙1 事業内容に関する事項
1 事業名称
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業
2 事業の対象となる公共施設等の種類xx市上水道施設等
3 公共施設の管理者の名称
一宮市水道事業等管理者 xxxx
4 事業の目的
市内水道施設の拠点でもある佐xx浄水場は、市の最も多くの給水量を担う施設であり、現在、耐震基準を満たすポンプ棟建設を施工しており、併せて老朽化した中央監視設備の更新を予定している。
市は、本事業において、中央監視設備の整備及び運転管理業務を従来の公設公営方式ではなく、民間事業者に一括して実施させることにより、民間事業者の技術力やノウハウを最大限に活用し、効率的な設備更新及び運転管理を図ることを目的としている。
別紙2 施設概要及び規模
1 本施設所在地
xxxxxxxxx 00
2 対象施設及び延床面積
佐xx浄水場内 管理棟
うち、中央監視設備 設計及び工事範囲 (約 200 ㎡)
:中央監視設備 設計及び工事範囲
:管理棟改修設計及び工事範囲
図 1 管理棟2階平面図
中央監視室
:管理棟改修設計及び工事範囲
:撤去対象施設の撤去設計及び工事・仮設工事
図 2 管理棟1階平面図
別紙3 対象業務
第1 設計業務
1 中央監視設備設計業務
2 設備台帳システム構築業務
3 管理棟改修設計業務
4 移設・撤去対象設備設計業務
5 設計に伴う各種申請に係る業務
第2 工事業務
1 中央監視設備工事業務
2 管理棟改修工事業務
3 移設・撤去対象設備工事及び仮設工事業務
4 試運転調整業務
5 工事に伴う各種許認可等の申請に係る業務
第3 運転管理業務
1 運転監視業務
2 保安業務
3 清掃業務
4 安全衛生管理業務
5 災害・事故対策業務
6 維持管理業務(日常点検・保守点検・修繕業務)
7 事業終了時の引継ぎ業務
別紙4 対象施設及び対象業務
配水区 | 対象施設 | 設計 | 工事 | 運転管理 | |
xx | xxx浄水場 | 中央監視設備 | 〇 | 〇 | 〇 |
取水ポンプ塩素滅菌機配水ポンプ自家発電機 | 〇 | ||||
極楽寺水源所 自家発電機 | 〇 | ||||
xx水源所1号~4号 | 〇 | ||||
極楽寺水源所1号~3号 | 〇 | ||||
xx水源所 | 〇 | ||||
xx水源所 | 〇 | ||||
北部水源地 | 〇 | ||||
西部水源地 | 〇 | ||||
xx北部水源地 | 〇 | ||||
xx南部水源地 | 〇 | ||||
xx北部水源地 | 〇 | ||||
奥町東部水源地 | 〇 | ||||
xx北部水源地 | 〇 | ||||
丹陽西部水源地 | 〇 | ||||
xx南部水源地 | 〇 | ||||
xx東部水源地 | 〇 | ||||
西御堂水源地 | 〇 | ||||
xx西部水源地 | 〇 | ||||
xxxx場 | 塩素滅菌機配水ポンプ自家発電機 | 〇 | |||
文京圧力測定点 | 〇 | ||||
xx | 開明水源地 | 〇 | |||
xxxx場 | 取水ポンプ塩素滅菌機ろ過設備 配水ポンプ自家発電機 | 〇 | |||
木曽川 | xxxxx場 | 取水ポンプ塩素滅菌機ろ過設備 配水ポンプ自家発電機 | 〇 | ||
共通 | 水質監視局 | 〇 | |||
監視カメラ | 〇 |