Contract
電気需給約款
事業用低圧
(中部エリア用)
2023年4月1日
アストモスエネルギー株式会社
電気需給約款目次
33.需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算 14
34.需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算 14
Ⅰ.総則
(1)当社が、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に則り、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
(2) この需給約款は 2023 年 4 月 1 日以降に締結された電気需給契約に適用されます。なお、2023年 3 月 31 日以前に締結された電気需給契約、および、2023 年 3 月 31 日以前に締結した電気供給契約が契約期間満了後に同一条件で継続された電気供給契約については、2022 年 11 月 1日交付の電気需給約款が継続して適用されます。
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
(2)媒介業者
電気事業法第 2 条の 13 第 1 項に定める、小売電気事業者である当社が行う小売供給に関する契約の締結の媒介を業として行う者であり、当社がお客さまに別途通知する場合を除き、電気需給契約締結に先立ちお客さまに交付される電気事業法第 2 条 13 第 2 項に基づく重要事項説明書に記載された「媒介業者(販売代行者)」をいいます。
(3) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(4) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(5)休日等
別途当社が定める場合を除き、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、
1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日をいいます。
(6)ピーク時間
xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、休日等に定める日の該当する時間を除きます。
(7)昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日等に定める日の該当する時間を除きます。
(8)夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(9) 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(10) 供給地点特定番号
供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(11) 契約主開閉器
電気需給契約にもとづき設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
(12) 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(13)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(14)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(15)最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(16) 契約負荷設備
電気需給契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(17) 小売供給
一般送配電事業者が維持し、運用する供給設備を介して、当社が、小売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
(18) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 2「再生可能エネルギー発電促進賦課金」に定めるところによります。
(19) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(20) 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(21) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
(22) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(23) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(24)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(25)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(26)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(27)燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための調整額をいい、別表 1「燃料費調整」に記載の方法により算出された値をいいます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ.契約について
(1) 電気需給契約の申込みは、あらかじめこの需給約款を承認の上、当社指定の書面を当社または媒介業者に提出する必要があります。かかる方法によらない電気需給契約の申込みについて、当社は受け付けません。なお、お客さまは、申込みまでに以下の情報を当社または媒介業者に提供するものとします。
契約者名義、契約種別、需要場所、契約電流、契約容量、契約電力、供給地点特定番号
(2) お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講じるものとします。
(3) 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。イ お客さまがこの需給約款の内容に承諾していただけないとき。ロ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(4) お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社もしくは媒介業者の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の一般送配電事業者等へ当社が通知することがあります。
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
(1) 電気需給契約は、当社が、お客さまからの 5(電気需給契約の申込み)(1)の申込みを承諾したときに、電気需給契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立し、締結されたものとします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 「契約締結のお知らせ」記載の需給開始日以降1年間といたします。
ロ お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の3ケ月前に先立って、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は期間満了となります。
(3) お客さまと当社との間で電気需給契約が成立した場合、この需給約款等、電気需給契約に関する供給条件を記載した書面(電気事業法第 2 条の 14 第 1 項に定める電気料金その他の供給条件を記載した書面をいいます。以下「契約締結後の書面」といいます。)については、遅滞なく、書面もしくは電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法
(当社上ブサイト上のお客さまの会員ページ「xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx/」)等によりお客さまに交付したものとみなすものとし、お客さまはこれを承諾するものとします。契約締結後の書面の交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
(4) 電気需給契約を更新しようとする場合における供給条件の説明(電気事業法第 2 条の 13 第 1項に定める料金その他の供給条件の説明をいいます。)を、更新後の電気需給契約の期間のみを説明し、かつ、電気事業法および電気事業法施行規則(以下「電気事業法等」といいます。)の定めに従い、契約締結前の書面(電気事業法第 2 条の 13 第 2 項に定める料金その他の供給条件を記載した書面をいいます。)を交付しない方法によることについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
(5)電気需給契約を更新した場合における契約締結後の書面交付については、電気事業法等の定め
に従い、当社の名称および住所、契約年月日、更新後の電気需給契約の期間、ならびに当社の供給地点特定番号を記載した書面を交付すれば足りるものとし、(3)に基づき書面を交付したとみなされる方法により当該情報を提供することについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)によります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)需要場所について(1)によりがたい場合、当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。対象建物が一般送配電事業者において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分を 1
需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(a) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(b) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(c) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共有部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。 ただし、アパートと店舗からなる建物用居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
(4) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。なお、
1 需要場所について電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量電灯のうちの 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合があります。この場合、供給地点特定番号は、契約種別ごとに付与されます。
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約内容で合意に達したときには、お客さまと協議の上、需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、速やかに電気を供給いたします。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社から速やかにお知らせし、あらためてお客さまと協議の上、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
(1) 電灯需要(アンペア契約)
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、同一の供給地点において他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、当該小売電気事業者との需給契約終了時点の契約負荷設備、契約電流に準ずるものとし、引越し(転入)等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、供給開始時点で供給地点ごとに設定されている契約負荷設備、契約電流に準ずるものといたします。
(2) 電灯需要(容量契約)
イ 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 4「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じて得た値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5「契約負荷設備の総容量の算定」によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3 (1)ロより算定された値
といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(3) 動力需要
イ 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は別表 4「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じて得た値の合計に(b)の係数を乗じて得た値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できる遮断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3 (1)に準じて算定し、(b)の係数を乗じないものといたします。
(a)契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によって得た値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量
は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(2)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(1) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大および最小の日負荷電力量、休日予定日、その他当社が電力供給をする上で必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。
(2) 料金に関しては、(1)の情報を基に「電気需給契約申込書」に定めさせていただきます。
(3) 料金は基本料金にその一月の使用電力量によって算定した従量料金および別表 2 (3)によって算出された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとし、契約電力、力率が当初契約と異なる場合はそれぞれ、21 および本条(6)に定める金額を申し受けます。また、電力量料金は、別表1「燃料費調整」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。なお、事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させていただきます。
(4) 料金は、「契約締結のお知らせ」で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
(5) 基本料金は契約電流、契約容量、契約電力に応じて算定し、従量料金はその一月の使用電力量によって算定します。なお、その一月の電気をまったく使用しない場合の基本料金は半額とします。また、事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させていただきます。
(6) 電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均して得た値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引きし、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表 7(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けないその1月の力率は、85 パーセントとみなします。
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰さない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として 10(供給の開始)(1)にもとづき決定された需給開始日から適用いたします。
(1) 使用電力量および最大需要電力は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
(2) 計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と当社との協議により決定した値とします。この場合、当社は、速やかに一般送配電事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
(3) (1)の記録型計量器の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実
際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
イ 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(一般送配電事業者の供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)において各月ごとに一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
ロ 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、(3)イ号にかかわらず、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
ハ 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、(3)イにかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針
を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
ニ 一般送配電事業者は、(3)ハに掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、 (3)イにかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
(1) 料金は、以下の各号の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の計量日
(一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、電力量が記録型計量器に記録される日をいい、以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし、お客さまに電気の供給を開始した月の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、電気需給契約が消滅した場合の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間とします。
イ 電気の供給を開始、再開、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに「契約締結のお知らせ」、この需給約款および別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後は速やかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金に供給し
た日数を乗じ、計量期間の日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
1 月の該当料金 ×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
(4) (1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。なお、一般送配電事業者が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
(5) (1)イ、ロの場合、計量期間の日数が、その計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を超えて上回り、または下回るときは、(日割計算対象日数/計量期間の日数)は、(日割計算対象日数/暦日数)といたします。
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし、16(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、以下のイからニの場合を除き、「重要事項説明書」に定めるとおりといたします。なお、お客さまへの料金の請求が媒介業者から行われる場合、その支払期日は媒介業者がお客さまとの合意により別途定めるとおりといたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合、お客さまは期限の利益を失い、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない
料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から2営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して2営業日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、お客さまの料金の支払
先である当社もしくは媒介業者に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(1) 料金については毎月、その他についてはそのつど、「重要事項説明書」で定めたお支払方法とします。なお、お客さまへの料金の請求が媒介業者から行われる場合、その支払方法は媒介業者がお客さまとの合意により別途定めるとおりといたします。
(2) 18(2)に定めた期日に、(1)に定めた支払先にお客さまの料金の支払いが確認できたときに、お
客さまの支払いがなされたものといたします。
(3) (1)に定めたとおり料金等のお支払いがなされなかった場合には、お客さまは期限の利益を失うとともに、当社もしくは媒介業者は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(4) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促 進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金 を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たり の割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額およ び再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
なお、お客さまへの料金の請求が媒介業者から行われる場合、その延滞利息は媒介業者がお客さまとの合意により別途定めるとおりといたします。
(5) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ.使用
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、速やかに電気需給契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客さまが契約電力を超えて電気を使用されたことにより、託送供給等約款にもとづき当社が一般送配電事業者から契約超過金を求められた場合、お客さまは当社に対して当該契約超過金を支払うものとします。
(2) 契約超過金は、当社または媒介業者より請求し、契約電力をこえて電気を使用された月の料金
の支払期限内に支払っていただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として電灯に関する契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上を保持していただきます。
なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 44 (1)、(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 35(供給の停止)、32 (2)により必要な処置
(6) その他この需給約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取扱うとともに、お客さまは、一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)に従い、1 週
間毎の使用電力量の計画書を提出していただきます。
(1) 当社は、次の場合には、供給期間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当社または一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 非常変災等の場合
ハ 異常渇水等により電気の需給上やむを得ない場合
二 当社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
当社は、25(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、料金の減額等は行いません。
(1) 当社はあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、当社の責となる理由に
よる場合を除き、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。当社の責に帰すべき理由によりあらかじめ定めた需給開始日に電気が供給できない場合には、10 (3)に基づき当社が同 (3)に定める差額を負担することを除き、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 25 (1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが 5 (2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 35(供給の停止)によって電気の供給を停止しもしくは電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責に帰すべき理由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7) 当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を
負わないことといたします。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。ただし、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備の損傷または亡失については、一般送配電事業者から当社に賠償を要求された場合に限ります。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価格と取替工事との合計額
Ⅵ.供給および契約の変更、終了
(1) お客さまが電気需給契約申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、速やかに当社指定の方法または書面により変更の申込みをするものとします。
(2) 当社がお客さまからの契約変更の申込みを承諾した場合には、変更後の契約内容にもとづ
き、17 (2)により電気料金の計算に適用します。
(3) 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が料金の改定が必要と判断した場合、当社は、お客さまと料金の改定について協議の上、料金を改定できるものとします。
(1) 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後のこの需給約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後のこの需給約款によります。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税
および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
(3) この需給約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交
付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を、遅滞なく、書面もしくは電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法(当社ウェブサイト上のお客さまの会員ページ「xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx/」)等によりお客さまに契約変更後の書面を交付したものとみなすものとします。これらの事項を記載した書面の交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
ハ 上記にかかわらず、この需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社指定の方法または書面により申し出ていただきます。
(1) 7 (2)ハによって電気需給契約が期間満了となる場合は、電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、3ケ月前までに当社または媒介業者に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 電気需給契約は、35(供給の停止)および次の場合を除き、お客さまが3ケ月前までに当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の3ケ月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から3ケ月後に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責に帰さない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) 35(供給の停止)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は消滅するものといたします。
お客さまが契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電流、契約容量、契約電力を減少しようとされる場合、または契約電流、契約容量、契約電力を増加された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電流、契約容量、契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社もしくは媒介業者はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電流、契約容量、契約電力の変更または電気需給契約が消滅する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社もしく
は媒介業者はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて一般送配電事業者に依頼し、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
ハ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ニ 24(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合
(2) 当社がお客さまに 20(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、一般送配電事業者に依頼し、電気の供給を停止することがあります。
(1) お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの電気需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社または媒介業者に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、電気需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①電気需給契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび
②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
イ 35(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
ロ 電気料金について当社もしくは媒介業者の定める支払期日を経過してなお当社もしくは媒介業者に支払われないとき。
ハ 当社とお客さまの他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を当社もしくは媒介業者の定める支払期日を経過してなお当社もしくは媒介業者に支払われないとき。
ニ 電気需給契約によって支払うこととなった工事費等を支払われないとき。ホ 電気需給契約の条項に違反したとき。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、(1)柱書第 2 文の規定を適用します。
(3)次の場合には、当社は、そのお客さまについて一般送配電事業者に依頼し、電気の供給を停止するとともに、電気需給契約を解除することができます。
イ 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力で、または、相当な期間にわたり日本卸電力取引所の価格が高騰し、当社からお客さまへの電力の供給が困難になると判断した場合、または、困難と見込まれる場合
ロ 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力によって、お客さまの電力需要が大幅に低下した、または、お客さまの需要地が遺失した場合
ハ お客さまの需要地が閉鎖、または、所有権の移転を理由として、その電力需要がなくなった場合
(4)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて一般送配電事業者に依頼し、電気の供給を停止するとともに、電気需給契約を解除することができます。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)であること、または暴力団等であったこと。
ロ 自らまたは第三者を利用して、当社または媒介業者に対して詐術、暴力的行為、または脅
迫的言辞を用いたこと。
ハ 当社または媒介業者に対し、ことさらに、自分自身が暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えたこと。
ニ 自らまたは第三者を利用して、当社または媒介業者の名誉もしくは信用を毀損し、もしくは業務を妨害したこと、またはそのおそれのある行為をしたこと。
ホ 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしているとの関係を有すること。
(5)お客さまが、32 (2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(6)29 (3)による料金の改定に関する協議が整わない場合、当社は、お客さまに対して契約終了の
60 日前までに以下の事項を明らかにして通知することにより、電気供給契約を解除できるものとします。
イ 契約終了予定日
ロ ①電気需給契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができること
35(1)、(2)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、当社は、速やかに一般送配電事業者に依頼し、電気の供給の再開いたします。
35 (1)、(2)によって電気の供給を停止した場合には、料金の減額等は行いません。
(1) お客さまが 35 (1)ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けることがあります。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給契約、この需給約款および別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまの責に帰する理由により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との電気需給契約を解約される場合または当社がお客さまとの契約期間満了以前にお客さまとの契約を解約する場合(お客さまが 36 (4)に定めるいずれかの事由に該当することにより、当社がお客さまとの契約期間満了以前にお客さまとの電気需給契約を解約する場合を含みます。)には、違約金として、当社と電気需給契約を締結した月から電気需給契約の消滅日までの期間の料金について、さかのぼって、当社または媒介業者がお客さまにご請求した各月の電気料金の 20パーセントを割増ししたものを請求いたします。この場合、この割増により算定される料金と既にお支払いただいた電気料金との差額をお支払いいただきます。ただし、36 (3)ロに該当する場合はこの限りではありません。
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電流、契約容量、契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始
にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(3) (1)の負担金もしくは(2)の費用は、当該負担金に係る工事の検収日または当該費用について当社が一般送配電事業者から請求された日から 30 日以内に当社もしくは媒介業者に支払っていただきます。
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当社および一般送配電事業者の所有とし、当社および一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検
査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量
器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。
(6) (4)、(5)の工事負担金は、当該工事負担金に係る工事の検収日から 30 日以内に当社もしくは媒介業者に支払っていただきます。
Ⅷ.保安
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(1) 次の場合には、お客さまから速やかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、直ちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量器もしくは一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすよう
な物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ.その他
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1. 電気需給約款の実施期日
この電気需給約款附則は、2023 年 4 月 1 日から実施いたします。
2. 制定・改定年月日
制定 2023 年 4 月 1 日
別 表
1. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計(関税法にもとづき公表される統計を言います。)の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
また、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたし
ます。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-45,900 円)×((2)の基準燃料単価/1,000)ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に関わる計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に関わる計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に関わる計量期間等 |
毎年 4 月 30 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に関わる計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に関わる計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に関わる計量等期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に関わる計量等期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に関わる計量等期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に関わる計量等期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に関わる計量等期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に関わる計量等期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年 が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に関わる計量等期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準燃料単価
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
23 銭 3 厘
1キロワット時につき
(4) 燃料費調整単価のお知らせ
当社は、(1)ロによって算定した燃料費調整単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間の終期までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー
発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間の終期とします。)までの期間に使用される電気に係る再生可能エネルギー発電に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金につき、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生
可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
なお、減免額の単位は、1 円単位とし、1 円以下の端数は切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定
を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、速やかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3. 契約電力・契約電流・契約容量について
(1) お客さまが電灯または小型機器を使用し、かつ、お客さまが希望されるときは、以下により、契約電流または契約容量(6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。)を定め、契約電力に代えて適用します。
イ 契約電流
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ロ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
(a)供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
(2) お客さまが動力を使用し、かつ、お客さまが希望されるときの契約電力は、契約主開閉器
の定格電流にもとづき、(1)ロ(a)または(b)により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定するものとし、力率(100 パーセント)を乗じます。
(3) お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出るものとします。
4. 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次のイからニによります。イ けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット) ×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×200 パーセント |
ロ ネオン管等
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2)誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(b)出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | - | 180 | |
65 以下 | - | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3)レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携帯型および移動型を含みます) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流(短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 |
診察用装置 | 95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピー ク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピー ク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4)電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5)その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5. 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(a)住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(b)(a)以外の場合
・差込口につき 100 ボルトアンペア
・契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
6. 加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値とします。加重平均力率(パーセント)
(電熱器総容量×100%)+(力率 90%の機器総容量×90%)+(力率 80%の機器総容量×80%)
=
7. 進和用コンデンサ取付容量基準
機 器 総 容 量
進和用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。(照明用電気機器)イ けい光灯
進和用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進和用コンデンサ取付容量は、次によります。
使用電圧 (ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
10 | 3.5 | |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
100 | 30 40 | 9 14 |
60 | 17 | |
80 | 25 | |
100 | 30 | |
40 | 3.5 | |
200 | 60 80 | 4.5 5.5 |
100 | 7 |
ロ ネオン管灯(標準周波数 50 ヘルツの場合といたします。)
2次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 20 |
6,000 | 100 | 30 |
9,000 | 200 | 50 |
12,000 | 300 | 50 |
15,000 | 350 | 75 |