Contract
財政援助団体等監査業務委託契約書
平成21年 月 日
委託者 xxxxxxxx00x00x安城市
安城市長 x x x
受託者
委託者 安城市と受託者 との間において、下記内容の契約を締結し、別添契約約款により、xxに従って誠実に契約を履行するものとする。
この契約を証するため契約書を2通作成し、それぞれ1通を保管する。
記
1 | 業 務 名 | 財政援助団体等監査委託業務 |
2 | 業 務 場 所 | 安城市レジャープールマーメイドパレス(安xxx泉町地内)指定管理者の事務所 |
3 | 契 約 金 額 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) |
4 | 履 行 期 間 | 契約締結日の翌日から平成22年3月1日まで |
5 | 業 務 x x | 裏面の業務仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | 安城市契約規則第32条の規定により免除 |
7 | 前 払 金 | なし |
業 務 仕 様 書
1 目的
外部専門家のノウハウを活用することにより監査の客観性、専門性、透明性を高め、監査業務を効率的、効果的に行い、高度な監査委員監査を実施するとともに、事務局職員の知識、技術等の向上に資する。
2 監査対象とする指定管理者
株式会社愛知スイミング xxxxxxxxxxxx00xx00同社の概要は、次のとおりである。
(1)所管課 生涯学習部体育課
(2)設立年月日 平成3年1月30日
(3)資本金 10,000,000円
(4)売上(収入)1,015,433,426円(平成 16 年 5 月 1 日~平成 17 年 4 月 30 日)
(5)総資産 223,173,815円(平成 17 年 4 月 30 日現在)
(6)設立の目的
ア プール維持管理・監視業務
イ スイミングスクール、各種イベント等の企画運営ウ トレーニングジムの管理運営
エ スポーツインストラクターの派遣など
3 業務の内容
(1)委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、共同して次のアからカまでの監査項目について予備監査を実施し、乙は、予備監査結果を取りまとめ、予備監査結果報告書を作成し、甲に提出するものとする。
ア 協定内容の概要の把握
イ 指定管理者の指定手続の検討
ウ 担当部署による指定管理者の管理状況の検討エ 指定管理者による管理運営業務の検討
オ 事業報告書の記載内容の検討カ 経理処理及び財産管理の検討
(2)乙は、予備監査業務の実施に当たっては、事前に甲乙協議のうえ予備監査計画を定め、甲に提出するものとする。
予備監査計画には、日程、監査担当者、監査資料、監査手続その他予備監査に必要な事項を定める。
(3)乙は、甲の指示により、委員監査打合せ会に出席し、予備監査結果報告書に基づき、監査委員に説明するものとする。
(4)乙は、甲の指示により、委員監査に出席し、監査対象とする指定管理者の業務改善に必要な助言をするものとする。
(5)乙は、委員監査結果の検討に協力するものとする。
(6)乙は、甲に対して、この業務の目的を達成するために必要な指導及び助言をするものとする。
4 その他
(1)業務の流れは、別紙に定めるとおりとする。
(2)業務の遂行に当たっては甲乙で十分に協議を行い進めていくこととし、必要があると認めるときは、仕様の変更について柔軟に対応すること。
財政援助団体等監査業務委託の流れ (別紙)
監査法人(受託者)
監査委員事務局
監査対象団体及び所管部局
1 予備監査実施事前打合せ
実施日程について
対象団体に事前提出依頼する書類について
2 監査通知の作成、対象 調整 日程調整等団体日程調整、事前確認等
3 予備監査計画の協議
送付
予備監査計画書受領
4 予備監査計画書の作成
資料受付、具体的な監査実
施内容の検討、監査資料の通査、試査個所の選定
6 事前提出書類の受付、提供 監査法人への提供、監査実施内容の検討、監査資料の
通査、試査個所の選定
提出
7 予備監査の実施
予備監査計画に定めた監査委員事務局と監査法人の分担指示事項等の相互確認等
監査資料の修正個所等の指導等
監査通知受理、監査資料の準備、監査資料の作成
5 監査通知送付、事前提出書類の依頼
確認事項回答、監査資料修正等
要改善事項の対処等
通知
予備監査結果の取りまと
め(監査法人分)、予備監査結果報告書の作成
8 予備監査結果の取りま
とめ(監査委員事務局分)
予備監査結果報告書の完
成、提出
送付 9 監査法人からの報告書
内容の確認、調整
10 必要に応じ、要確認事 確認
項、指示事項等の再確認
送付 11 予備監査調書の修正 報告
(該当する場合)
12 予備監査結果局内調整
受領
回答
14 委員監査資料作成
監査法人への資料提供監査委員への資料提供
通知受領
委員監査準備
提出資料・回答書作成
13 委員監査実施通知 予備監査結果の送付
予備監査結果に対する回答依頼書
委員監査(打合せ会)出席準備
監査対象団体及び所管部局
監査委員事務局
監査法人(受託者)
通知 通知
予備監査資料受領
提供
15 委員監査打合せ会 予備監査結果の監査委員への説明
16 委員監査の実施 所管部局が同席して実施する。
指導
18 監査結果報告書の調製
17 監査結果報告書の事務局内検討
委員監査結果の検討等
協議
助言
19 監査結果報告書決定、公表
20 所管部局に監査結果報告書の写しを送付
委 託 契 約 約 款
(総則)
第 1 条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この約款に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲はその契約代金を支払うものとする。
3 乙は、この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第2条 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
3 乙は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
4 乙は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
5 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
7 乙がこの契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
8 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 乙は、業務の全部を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通
知を請求することができる。
(仕様書の変更)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第6条 乙は、業務の履行に関し、甲に対して、優れた代替方法その他改良事項を提案するものとする。
(乙の請求による履行期間の延長)
第7条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第8条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第9条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第10条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(完了の通知と確認)
第11条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、業務の完了を確認しなければならない。
(契約代金の支払)
第12条 乙は、前条第2項の業務完了確認の後に、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第13条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、遅滞なく理由を甲に申し出なければならない。
2 前項の場合において、甲は、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、乙に損害金を請求することができる。この場合損害金の額は、遅延日数に応じ未履行部分相当額(1,
000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し年3.6パーセントの割合で算出した額とする。
3 前項の損害金に100円未満の端数があるとき又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
4 甲の責に帰すべき事由により、第12条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、年3.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
⑶ 契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑸ 次条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等排除に係る解除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
⑵ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運
営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 甲は、前2項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
4 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても同様とする。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第16条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。以下同じ。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下同じ。)を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の被害届の提出を怠ったと認められる場合は、安城市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 第5条の規定により仕様書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第18条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第19条 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(契約外の事項)
第20条 この約款に定めのない事項については、安城市契約規則(昭和41年安城市規則第10号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。