KEB ハナ銀行 (取扱店:
収 入
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銀行取引約定書
(銀行保管用)
甲と乙は、甲乙間の取引について、以下の条項につき合意しました。第1条(適用範囲)
1.本約定書の各条項は、別に甲乙間で合意した場合を除き、甲乙間の手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾、外国
為替、デリバティブ取引、その他甲が乙に対し債務を負担することとなるいっさいの銀行取引に関して共通に適用されるものとします。
2.乙と第三者との取引を甲が保証した場合の保証取引は前項の銀行取引に含まれるものとします。
3.甲が振出、裏書、引受、参加引受または保証した手形を、乙が第三者との取引によって取得したときも、甲の債務の履行について本約定が適用されるものとします。
第2条(手形と借入債務)
甲が乙から手形によって貸付を受けた場合には、乙は手形または貸金債権のいずれかによっても請求することができます。
第3条(利息、損害金等)
1.甲乙間で定めた利息、割引料、保証料、手数料、清算金、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、一般に行われる程度のものに変更を請求することができるものとします。
2.甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により、乙の債権保全状況に変動が生じた場合には、前項と同様とします。
3.甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年14%の割合の損害金を支払いします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第4条(担保)
1.次の各場合において、乙が請求したときは、xは直ちに乙が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加します。
(1)乙に提供されている担保について乙の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または担保価値の減少が生じたとき。
(2)甲または甲の保証人の資産信用状態の悪化など、乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、乙が相当の期間を定めて請求したとき。
2.甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により乙において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、甲の債務の弁済に充当できるものとします。
また、上記の取得金を甲の債務の弁済に充当した後に、なお甲の債務が残っている時は、甲は直ちに乙に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは乙はこれを権利者に返還するものとします。
3.甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙はその占有している甲の動産、手形その他の有価証券についても前項と同様に取り扱うことができるものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
1.甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前 2 号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)甲または甲の保証人の預金その他のxxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が送達されたとき。
なお、甲の保証人の預金その他乙に対する債権については、乙の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
(5)行方不明となり、乙からの甲に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3)甲が乙との取引約定に違反したとき、あるいは第14条に基づく乙への報告または乙へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(4)乙に対する甲の保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(5)前各号のほか乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、甲が住所変更の届出を怠る、あるいは甲が乙からの請求を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第6条(割引手形の買戻し)
1.甲が乙より手形の割引を受けた場合、甲について前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは全部の手形について、甲は、乙から通知催告等がなくても当然手形面記載の金額の買戻債務を負担し、直ちに弁済するものとします。
また、手形の主債務者が期日に支払わなかったときもしくは手形の主債務者について前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは、その者が主債務者となっている手形についても同様とします。
2.割引手形について乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、前項以外のときでも、甲は乙の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負担し、直ちに弁済するものとします。
なお、甲が住所変更の届出を怠る、あるいは甲が乙からの請求を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に甲は買戻債務を負担するものとします。
3.甲が前2項による債務を履行するまでは、乙は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.甲または甲の保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲または甲の保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.甲または甲の保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、甲は乙から請求があり次第、乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.手形の割引を受けた場合、甲または甲の保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、乙の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、乙は手形所持人として一切の権利を行使することができます。
5.前2項の規定の適用により、甲または甲の保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙行に損害が生じたときは、甲または甲の保証人がその責任を負います。
6.第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第8条(乙による相殺、払戻充当)
1.期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償権債務の発生その他の事由によって、甲が乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と甲の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、乙はいつでも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、乙は甲に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
この場合、乙は払戻しおよび充当の結果を甲に通知するものとします。
3.前2項により乙が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を乙による計算実行の日までとします。また、利率、料率について甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙の計算実行時の相場を適用するものとします。
第9条(甲による相殺)
1.甲は、別に甲乙間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある甲の預金その他の債権と甲の乙に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.満期前の割引手形について甲が前項により相殺する場合には、甲は手形面記載の金額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。
ただし、乙が他に再譲渡中の割引手形については相殺することができないものとします。
3.前2項により甲が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに乙に提出します。
4.甲が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率については甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙の計算実行時の相場を適用するものとします。
なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第10条(手形の呈示、交付)
1.甲の債務に関して手形が存する場合、乙が手形上の債権によらないで第8条の相殺または払戻充当を行うときは、同時にその手形の返却を要しないものとします。
2.前2条の相殺または払戻充当により甲が乙から返還をうける手形が存する場合には、その手形を甲が乙まで受領に出向くものとします。ただし、満期前の手形については乙はそのまま取り立てることができるものとします。
3.乙が手形上の債権によって第8条の相殺または払戻充当を行うときは、次の各場合にかぎり、手形の呈示または交付を要しません。なお、手形の受領については前項に準じるものとします。
(1)乙において甲の所在が明らかでないとき。
(2)甲が手形の支払場所を乙にしているとき。
(3)事変、災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって、手形の送付が困難と認められるとき。
(4)取立その他の理由によって呈示、交付の省略がやむを得ないと認められるとき。
4.前2条の相殺または払戻充当の後なお直ちに履行しなければならない甲の債務がある場合、手形に甲以外の債務者があるときは、乙はその手形をとめおき、取立または処分のうえ、債務の弁済に充当することができるものとします。
第11条(乙による充当の指定)
甲が債務を弁済する場合または第8条による相殺または払戻充当の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当するものとします。この場合、xはその充当に対しては異議を述べることができないものとします。
第12条(甲による充当の指定)
第9条により甲が相殺する場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取扱うものとします。
1.甲は乙に対して、書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
2.甲が前項による指定をしなかったときは、乙は適当と認める順序方法により充当することができ、甲はその充当に対しては異議を述べることができないものとします。
3.第1項の指定により乙の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、乙は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、乙の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前2項によって乙が充当する場合には、甲の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また満期前の割引手形については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を甲が負担したものとして、乙はその順序方法を指定することができるものとします。
第13条(危険負担、免責条項等)
1.甲が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形または甲が乙に提出した証書が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、甲は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、甲は乙から請求があれば直ちに代わり手形、証書を提出するものとし、この場合に生じた損害については、乙の責めに帰すべき場合を除いて、甲の負担とするものとします。
2.甲が乙に提供した担保について前項のやむを得ない事情によって損害が生じた場合には、乙の責めに帰すべき場合を除いて、その損害は甲の負担とするものとします。
3.買戻債務の履行に関して、万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利が消滅した場合でも、甲は手形面記載の金額の責任を負うものとします。
4.乙が手形、証書の印影を、甲が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は甲の負担とし、手形または証書の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
5.乙の甲に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および甲の権利を保全するために甲が乙の協力を依頼した場合に要した費用は、甲の負担とします。
第14条(団体信用生命保険)
甲は、団体信用生命保険をxxする場合、銀行と銀行の指定する生命保険会社との甲を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団 体信用生命保険契約の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、次の各号のとおり約定します。
①甲は現在健康に異常なく、上記保険契約に基づき甲が別に上記生命保険会社に告知した事項は事実に相違がないことを誓約します。
②甲は、銀行に対する債務の弁済完了前に、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指 示に従うものとします。
③前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、甲の銀行に対する債務につきその受領金相当額を充当し期限のい かんにかかわらず返済があったものとして取り扱います。ただし、甲の銀行からの借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、この契約による借入後2年を経過するまでこの契約による債務が存続するものとします。
④前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、甲は銀行の請求があり次第 直ちに支払うものとします。
⑤甲の告知義務違反等により、銀行が生命保険会社より保険金の返還を請求されたときは、甲は返還すべき金額を直ちに銀行に支 払うものとします。
⑥万一甲が銀行に対する債務の弁済を怠ったまま保険期間が経過する場合は、甲は銀行の請求により本保険期間の延長または別 に銀行の指定する保険会社と銀行が甲を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は甲が負担するものとします。
第15条(届け出事項の変更)
1.甲は、その印章、名称、商号、代表者、住所その他乙に届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって乙に届け出るものとします。
2.前項の届け出を怠ったり、乙からの通知を受領しない等甲の責めに帰すべき事由により、乙が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.甲は、貸借対照表、損益計算書等の書類の他、乙が甲の財産、経営、業況等の調査に関して必要と認める書類の写しを定期的に乙に提出するものとします。
2.甲は、前項の他乙からの請求があった場合には、甲の財産、経営、業況等に関して乙が調査に必要と認める資料を提供し、もしくは報告をなし、またはこれらに関する乙の調査に必要な便宜を提供するものとします。
3.甲は、その財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、甲は乙に対して遅滞なく報告するものとします。
第17条(適用店舗)
本約定書の各条項は、甲および乙の本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第18条(契約の解除)
甲は、本約定書に基づき乙に対して負担する債務が存在しない場合には、乙に対する書面による通知をもって、いつでも本契約を解約することができるものとします。
第19条(準拠法、合意管轄)
1.本約定書に基づく甲と乙との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、乙の本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
x
x 名
乙
日本における営業所
氏 名
KEB ハナ銀行 (取扱店:
)
本約定書について説明を受けました
住 所 本 店 大韓民国ソウル特別市中区乙支路66(乙支路2街)
*銀行使用欄
印鑑照合 | 担当者 | 責任者 | 支店x |
x 入
印 紙
銀行取引約定書
(顧客保管用)
甲と乙は、甲乙間の取引について、以下の条項につき合意しました。第1条(適用範囲)
1.本約定書の各条項は、別に甲乙間で合意した場合を除き、甲乙間の手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾、外国
為替、デリバティブ取引、その他甲が乙に対し債務を負担することとなるいっさいの銀行取引に関して共通に適用されるものとします。
2.乙と第三者との取引を甲が保証した場合の保証取引は前項の銀行取引に含まれるものとします。
3.甲が振出、裏書、引受、参加引受または保証した手形を、乙が第三者との取引によって取得したときも、甲の債務の履行について本約定が適用されるものとします。
第2条(手形と借入債務)
甲が乙から手形によって貸付を受けた場合には、乙は手形または貸金債権のいずれかによっても請求することができます。
第3条(利息、損害金等)
1.甲乙間で定めた利息、割引料、保証料、手数料、清算金、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、一般に行われる程度のものに変更を請求することができるものとします。
2.甲の財務状況の変化、担保価値の増減等により、乙の債権保全状況に変動が生じた場合には、前項と同様とします。
3.甲は、乙に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年14%の割合の損害金を支払いします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第4条(担保)
1.次の各場合において、乙が請求したときは、xは直ちに乙が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加します。
(1)乙に提供されている担保について乙の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または担保価値の減少が生じたとき。
(2)甲または甲の保証人の資産信用状態の悪化など、乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、乙が相当の期間を定めて請求したとき。
2.甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により乙において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、甲の債務の弁済に充当できるものとします。
また、上記の取得金を甲の債務の弁済に充当した後に、なお甲の債務が残っている時は、甲は直ちに乙に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは乙はこれを権利者に返還するものとします。
3.甲が乙に対する債務を履行しなかった場合には、乙はその占有している甲の動産、手形その他の有価証券についても前項と同様に取り扱うことができるものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
1.甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前 2 号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)甲または甲の保証人の預金その他のxxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が送達されたとき。
なお、甲の保証人の預金その他乙に対する債権については、乙の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
(5)行方不明となり、乙からの甲に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3)甲が乙との取引約定に違反したとき、あるいは第14条に基づく乙への報告または乙へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(4)乙に対する甲の保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(5)前各号のほか乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、甲が住所変更の届出を怠る、あるいは甲が乙からの請求を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第6条(割引手形の買戻し)
1.甲が乙より手形の割引を受けた場合、甲について前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは全部の手形について、甲は、乙から通知催告等がなくても当然手形面記載の金額の買戻債務を負担し、直ちに弁済するものとします。
また、手形の主債務者が期日に支払わなかったときもしくは手形の主債務者について前条第1項各号の事由が一つでも生じたときは、その者が主債務者となっている手形についても同様とします。
2.割引手形について乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、前項以外のときでも、甲は乙の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負担し、直ちに弁済するものとします。
なお、甲が住所変更の届出を怠る、あるいは甲が乙からの請求を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に甲は買戻債務を負担するものとします。
3.甲が前2項による債務を履行するまでは、乙は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.甲または甲の保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲または甲の保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.甲または甲の保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、甲は乙から請求があり次第、乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.手形の割引を受けた場合、甲または甲の保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、乙の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、乙は手形所持人として一切の権利を行使することができます。
5.前2項の規定の適用により、甲または甲の保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙行に損害が生じたときは、甲または甲の保証人がその責任を負います。
6.第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第8条(乙による相殺、払戻充当)
1.期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償権債務の発生その他の事由によって、甲が乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と甲の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、乙はいつでも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、乙は甲に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
この場合、乙は払戻しおよび充当の結果を甲に通知するものとします。
3.前2項により乙が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を乙による計算実行の日までとします。また、利率、料率について甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙の計算実行時の相場を適用するものとします。
第9条(甲による相殺)
1.甲は、別に甲乙間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある甲の預金その他の債権と甲の乙に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.満期前の割引手形について甲が前項により相殺する場合には、甲は手形面記載の金額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。
ただし、乙が他に再譲渡中の割引手形については相殺することができないものとします。
3.前2項により甲が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに乙に提出します。
4.甲が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率については甲乙間に別の定めがない場合には乙が合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については乙の計算実行時の相場を適用するものとします。
なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第10条(手形の呈示、交付)
1.甲の債務に関して手形が存する場合、乙が手形上の債権によらないで第8条の相殺または払戻充当を行うときは、同時にその手形の返却を要しないものとします。
2.前2条の相殺または払戻充当により甲が乙から返還をうける手形が存する場合には、その手形を甲が乙まで受領に出向くものとします。ただし、満期前の手形については乙はそのまま取り立てることができるものとします。
3.乙が手形上の債権によって第8条の相殺または払戻充当を行うときは、次の各場合にかぎり、手形の呈示または交付を要しません。なお、手形の受領については前項に準じるものとします。
(1)乙において甲の所在が明らかでないとき。
(2)甲が手形の支払場所を乙にしているとき。
(3)事変、災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって、手形の送付が困難と認められるとき。
(4)取立その他の理由によって呈示、交付の省略がやむを得ないと認められるとき。
4.前2条の相殺または払戻充当の後なお直ちに履行しなければならない甲の債務がある場合、手形に甲以外の債務者があるときは、乙はその手形をとめおき、取立または処分のうえ、債務の弁済に充当することができるものとします。
第11条(乙による充当の指定)
甲が債務を弁済する場合または第8条による相殺または払戻充当の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当するものとします。この場合、xはその充当に対しては異議を述べることができないものとします。
第12条(甲による充当の指定)
第9条により甲が相殺する場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取扱うものとします。
1.甲は乙に対して、書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
2.甲が前項による指定をしなかったときは、乙は適当と認める順序方法により充当することができ、甲はその充当に対しては異議を述べることができないものとします。
3.第1項の指定により乙の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、乙は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、乙の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前2項によって乙が充当する場合には、甲の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また満期前の割引手形については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を甲が負担したものとして、乙はその順序方法を指定することができるものとします。
第13条(危険負担、免責条項等)
1.甲が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形または甲が乙に提出した証書が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、甲は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、甲は乙から請求があれば直ちに代わり手形、証書を提出するものとし、この場合に生じた損害については、乙の責めに帰すべき場合を除いて、甲の負担とするものとします。
2.甲が乙に提供した担保について前項のやむを得ない事情によって損害が生じた場合には、乙の責めに帰すべき場合を除いて、その損害は甲の負担とするものとします。
3.買戻債務の履行に関して、万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利が消滅した場合でも、甲は手形面記載の金額の責任を負うものとします。
4.乙が手形、証書の印影を、甲が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は甲の負担とし、手形または証書の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
5.乙の甲に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および甲の権利を保全するために甲が乙の協力を依頼した場合に要した費用は、甲の負担とします。
第14条(団体信用生命保険)
甲は、団体信用生命保険をxxする場合、銀行と銀行の指定する生命保険会社との甲を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意し、その被保険者団体に加入のうえ、次の各号のとおり約定します。
①甲は現在健康に異常なく、上記保険契約に基づき甲が別に上記生命保険会社に告知した事項は事実に相違がないことを誓約します。
②甲は、銀行に対する債務の弁済完了前に、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
③前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、甲の銀行に対する債務につきその受領金相当額を充当し期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取り扱います。ただし、甲の銀行からの借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、この契約による借入後2年を経過するまでこの契約による債務が存続するものとします。
④前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、甲は銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
⑤甲の告知義務違反等により、銀行が生命保険会社より保険金の返還を請求されたときは、甲は返還すべき金額を直ちに銀行に支払うものとします。
⑥万一甲が銀行に対する債務の弁済を怠ったまま保険期間が経過する場合は、甲は銀行の請求により本保険期間の延長または別に銀行の指定する保険会社と銀行が甲を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は甲が負担するものとします。
第15条(届け出事項の変更)
1.甲は、その印章、名称、商号、代表者、住所その他乙に届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって乙に届け出るものとします。
2.前項の届け出を怠ったり、乙からの通知を受領しない等甲の責めに帰すべき事由により、乙が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.甲は、貸借対照表、損益計算書等の書類の他、乙が甲の財産、経営、業況等の調査に関して必要と認める書類の写しを定期的に乙に提出するものとします。
2.甲は、前項の他乙からの請求があった場合には、甲の財産、経営、業況等に関して乙が調査に必要と認める資料を提供し、もしくは報告をなし、またはこれらに関する乙の調査に必要な便宜を提供するものとします。
3.甲は、その財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、甲は乙に対して遅滞なく報告するものとします。
第17条(適用店舗)
本約定書の各条項は、甲および乙の本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第18条(契約の解除)
甲は、本約定書に基づき乙に対して負担する債務が存在しない場合には、乙に対する書面による通知をもって、いつでも本契約を解約することができるものとします。
第19条(準拠法、合意管轄)
1.本約定書に基づく甲と乙との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、乙の本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
x
x 名
住 所 本 店 大韓民国ソウル特別市中区乙支路66(乙支路2街)乙 日本における営業所
氏 名 KEB ハナ銀行 (取扱店: )