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水防災教育学生サポーター制度 協定書 案
静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会事務局 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所
(以下「甲」という。)と、静岡大学現代教育研究所(以下「乙」という。)は、静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会において、各構成機関が取り組む水防災教育学生サポーター制度(以下、「本制度」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は甲が作成した学校水防災教材(小学校向け・中学校向け・高等学校向け)
(以下、「水防災教材」という。)を活用した水防災教育を、乙において防災を学ぶ教員志望の大学生(以下、学生)によるサポートを実施し、水防災教材の使用者の負担軽減を図り、活用をサポートする学生の水防災知識の向上、教員を目指す学生の教育現場経験、河川行政への理解促進の場を提供することを目的とする。
(関係者)
第2条 本制度に関する事務局は甲とし、乙は甲の要請を受けて、水防災教材の活用をサポートする学生を水防災教育教材の使用者に派遣する。
(活動内容)
第3条 本制度の内容は別に定める本制度の要項(以下、「要項」という。)に定めたとおりとする。
(有効期限)
第4条 本協定の有効期限は、協定締結の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、有効期限満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも改廃の申し入れがないときは、1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第5条 規約に記載のない事項については、甲と乙の協議で定めるものとする。
上記の協定の成立を証するため、本書を2通作成して、甲乙双方記名捺印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和 年 月 日
(甲) 静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会
事務局 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所所長
(乙) 静岡大学 現代教育研究所研究所長
水防災教育学生サポーター制度 要項 案
第1条 目的
1 本要項は静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会事務局 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所(以下、「甲」という。)と、静岡大学現代教育研究所(以下、「乙」という。)との間において令和○年○月○日に締結された水防災教育学生サポーター制度(以下、「本制度」という。)協定書に基づく活動を推進することを目的とし、本制度の利用、活動内容等に関して必要な事項を定めたものである。なお、本制度は、甲と協定を締結していない者が水防災教材(小学校向け、中学校向け、高等学校向け)(以下、「水防災教材」という。)を活用することを妨げるものではない。
2 水防災教育に関する学校授業や地域イベント等(以下、「授業等」という。)における水防災教材の活用のサポートとして、授業等の参加者への助言やデジタルコンテンツ操作補助等を行うことで、教員やイベント実施者(以下、「依頼者」という。)の負担軽減を図る。
3 本制度により水防災教材の活用をサポートする大学生(以下、「サポーター」という。)の水防災知識の向上、教員を目指す学生の教育現場経験、河川行政への理解促進の場を提供する。
第2条 事務局の設置
本制度に関する事務局は、甲が行うものとする。
第3条 サポーターの派遣
サポーターとして派遣される者は、乙がサポーターとして適切だと判断した者に限る。
第4条 依頼者の条件
依頼者は原則として、大規模氾濫減災協議会の各構成機関が所管する小学校、中学校及び高等学校とする。ただし、甲の判断により、水防災教育に関心を持ち、水防災について知識を深めたいと考えている組織も依頼者として認めるものとする。
第5条 制度の利用
依頼者は派遣申請書(様式1)を甲へ提出し、甲は派遣要請書(様式2)により乙にサポーターの派遣を要請する。乙はサポーターを選出のうえ、要請を承諾する旨を甲へ連絡する。もしくは要請に応じられない場合はその旨を甲に連絡する。要請を承諾する場合、その後の関連資料・事前会議日程・授業日程等の各種連絡は、甲から乙を通してサポーターへ伝達する。
第6条 サポーター活動内容等(活動時のルール及び活動のPR)
1 サポーターの活動範囲は、甲もしくは依頼者が指示する範囲とし、活動時のルールは以下を基本とする。
(1)サポーターは、水防災教材を活用した授業等の概要の把握、教材内容の習得(必要に応じ
て自主勉強)を行う。
(2)サポーターは、授業等において実施する内容、授業等への参加者への助言内容や方向性、その他留意事項等については、授業等の事前に、甲、乙、依頼者が行う打合せにおいて確認する。
(3)授業等では、指定された時間に集合し、依頼者の進行に沿って指定された活動内容を履行する。なお、進行状況や依頼者の判断により、活動内容が変更になる場合は、サポーターが可能な範囲で対応する。
(4)授業等で用いる教材や配布資料は甲が用意し、パソコン・タブレット等機材等の用意は依頼者を基本とするが、甲、乙及び依頼者間の調整により分担を変更することもできる。ただしサポーターの自己負担による準備は求めないものとする。
(5) 活動終了後、乙は水防災教育学生サポーター活動報告書(様式3)(以下、「活動報告書」という。)を甲へ提出する。
(6)甲は乙より提出された「活動報告書」をもとにサポーター活動の認定を行う。
(7) サポーター本人の都合等により活動が困難となった場合は、乙は代替者を可能な限り選定する。ただし、調整困難な場合は、甲から依頼者と調整を行う。
(8)サポーターの活動に伴う交通費及び飲食等は、原則として自己あるいは乙の負担とする。
(9)サポーターが活動中に故意ではない事故等による損害に備え、甲はサポーターに対し傷害保険の加入を推奨する。加入しないサポーターの損害については、自己責任により活動に対する賠償を求めないものとする。
(10)水防災教材の著作権は甲が有するものとするが、サポーターや乙が水防災教材を用いてその他活動を行うこと、また水防災教材の一部を改変して活用することを妨げることはない。ただし、甲に不利益をあたえるおそれがある場合には適用しない。
2 サポーター活動のPRについては、甲及び乙の運営するホームページにて行う。この際、サポーターの個人情報が確認できる情報は掲載しない方針とする。ただし、活動のPRで使用する際の写真等でサポーターが映り込むことについて、肖像権使用同意書(様式4)にてサポーター本人の承諾が得られた場合は写真等の掲載を妨げるものではない。
第7条 個人情報の取り扱い
1 甲、乙、サポーター、依頼者は本活動中に得た個人情報を本活動の目的以外に用いることは禁止する。
2 甲からサポーター本人への直接連絡は原則行わない。ただし、本人の承諾が得られた場合は、必要に応じて甲から直接連絡を行う場合がある。
第8条 活動への是正処置
甲は、サポーターが次のいずれに該当する場合は、その理由を伺った上で、是正処置をとることがある。
(1) 活動の趣旨に違反した、またはその疑いがあると認められた活動行為の場合
(2) 法令や公序良俗に反する行為が認められた場合
第9条 免責事項
1 サポーターが本活動に起因または関連して、サポーターと依頼者及びその関係者、もしくは三者との間で紛争が発生した場合、サポーターおよび乙の費用と責任において、当該紛争を解決するものとする。
2 サポーターが本規約に違反して甲と乙に損害を与えた場合、サポーターが被った損害を受けなければいけない。
第10条 その他
本要項に記載のない事項については水防災教育学生サポーター制度協定書に基づき、甲と乙の協議で定める。
第11条 附則
本要項は令和○年○月○日から施行する。水防災教育学生サポーター制度 フロー図
様式-1
水防災教育学生サポーター制度サポーター派遣申請書
申請日 年 月 日
静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会
事務局 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所 御中
【確認事項】※下記内容を確認の上、□にレ印を記入
□ 私は水防災教育学生サポーター支援制度要項に同意した上で、下記の通り申請をいたします。
【記入項目】※太枠内のみ記入
学校名(組織名) | |||
住所 | 〒 | ||
地区名: | |||
担当者名 | 連絡先 | ||
メールアドレス | |||
サポーター派遣を希望する理由 | |||
授業予定日 | |||
その他要望等 |
申請書の提出先等
メール送付先:xxx-xxxxxxxxx-xxxxx@xxxx.xx.xx
郵送先: x000-0000
xxxxxxxxxx 0-108 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所調査課
FAX送付先:054-205-1213
様式-2
水防災教育学生サポーター制度サポーター派遣要請書
要請日 年 月 日
静岡大学現代教育研究所 御中
以下のとおりサポーター派遣申請がありましたので、サポーターの派遣を要請します。
記
1.派遣先名称
2.派遣先住所
3.申請者が派遣を希望する理由
4.その他
以上
水防災教育学生サポーター制度事務局
国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所調査課
担当:
連絡先:054-273-9104メールアドレス:
様式-3
令和 年 月 日
静岡河川事務所 御中
静岡大学現代教育研究所
水防災教育学生サポーター活動報告書
水防災教育学生サポーターとして、水防災教育のサポート支援活動を行いましたので、以下のとおり報告いたします。
記
1.活動日時
令和 年 月 日
2.支援先
3.上記の活動に関する映像の提供について ※1丸を付けて下さい。
提供する 提供しない
4.提供する映像の使用許可について ※2丸を付けて下さい。
許可する 許可しない
※1活動状況がわかる写真や動画等をご提供いただけるようでしたら、事務局にご提供いただけると今後の水防災教育の展開の参考となります。ご提供いただける場合、本活動報告書とともに送付をお願いいたします。
※2水防災教育の取り組み紹介等を目的とし、ご提供いただいた写真や動画などの映像を静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会のHPやテレビ等のメディアなどに掲載することがあります。
① 活動概要
活動レポート
② 参加者(サポーターの氏名等)
③ 活動支援において工夫した点
活動レポート
④ 今後の活動に向けた改善点・課題点
活動報告書の提出先 | ||
メール送付先 | : | |
F AX 送付先 | : | 052-205-1213 |
郵 送 先 | : | x000-0000 xxxxxxxxxx0xx000xx 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 |
様式-4
<映像使用についてのご案内>
静岡河川事務所
静岡河川事務所の取組や、水防災教育の取組を紹介する用途に限り、サポート活動等で撮影いたしました写真や動画などの映像を使用させていただく場合がございます。ご理解・ご協力をいただければ幸いです。
肖像権使用同意書
私は、静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会に対して、水防災教育に関するサポ
ート活動において撮影した私の肖像等の動画および画像について、以下に定める使用範囲において無償で使用することに同意いたします。この同意により、異議申し立てが一切なされ
ないことを保証します。
【使用範囲】
・静岡地域・志太榛原地域大規模氾濫減災協議会および静岡河川事務所のホームページ・パンフレット・掲示物・配布物・広報誌などへの掲載
・テレビなどの各種メディアでの放映
・その他、水防災教育の取り組み等の紹介を目的とした利用
令和
年
年
月
日
□同意する。
□次の場合に限り、同意する。
・顔が写る場合はモザイク加工処理をするなど、個人が特定されない範囲での使用
【署名】