Contract
機密保持誓約書
地方公共団体情報システム機構
理事長 xx xx x
令和3年 月 日
参加希望事業者名
住所
氏名 印
地方公共団体情報システム機構(以下「甲」という。)が行う「プリンタトナーカートリッジ等消耗品の購入(単価契約)」の入札に関する機密保持について、参加希望事業者名を入力(以下「乙」という。)は、以下のとおり誓約します。
(目的)
第1条 乙は、「プリンタトナーカートリッジ等消耗品の購入(単価契約)」に関する入札(以下「本目的」という。)の履行に当たり、甲から開示された機密情報を機密として保持するために機密保持誓約書を提出する。
(要機密情報)
第2条 本目的の履行における要機密情報は、甲が本目的の履行のために必要があると認めて、機密表示をし、開示する全ての情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
開示の時点で既に公知のもの又は乙の責めによらず公知となった情報
乙が事前に甲の承諾を得て公開した情報
第三者から機密保持義務を負うことなく乙が正当に入手した情報
開示の時点で既に乙が保有している情報
開示及び本業務上知り得た全ての要機密情報によらないで、xが独自に創作した情報
(機密保持)
第3条 乙は、甲から開示された要機密情報について、適正に保管管理し、甲から開示を受けてから3年間(ただし、甲、乙の合意による延長を妨げないものとする。)、その機密を保持しなければならない。
2 乙は、本目的の履行のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に、甲から開示された要機密情報を開示又は漏えいしてはならない。
3 乙は、甲から開示された要機密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
4 乙は、甲から開示された要機密情報について複製が必要なときは、事前に甲の承諾を受けるものとする。
(目的外使用の禁止)
第4条 乙は、本目的の履行に伴って知り得た内容を他の用途に使用してはならない。
(第三者への開示)
第5条 乙は、本目的の履行のために知る必要のある範囲内で第三者に要機密情報を開示する場合は、事前に甲の承諾を得て、第三者に開示することができるものとする。
2 乙は、前項により、要機密情報を開示する第三者に対し、本誓約と同等の機密保持誓約書の提出を義務付けなければならない。
3 第1項の場合のほかに、次の各号のいずれかに該当する場合は、例外として第三者に開示することができるものとする。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他乙に対して本誓約に基づき乙が甲に負うのと同等以上の守秘義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において、開示する場合
(2)法令又は政府機関、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会その他これらに準ずる定めに基づき乙に開示が要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において、開示する場合
(乙の責任)
第6条 乙は、本目的を履行する上で、全ての成果物等が第三者の著作権、特許権及びその他の権利を侵害してはならない。
2 前項の場合、第三者より甲に対して著作権、特許権及びその他の権利侵害を理由として請求があった場合には、乙の自己の責任及び費用でこれを解決するものとする。
3 前条で乙が機要密情報を開示した第三者が本誓約に違反した場合には、乙は、当該第三者と連帯して、甲に対して責任を負うものとする。
(返還・破棄義務)
第7条 乙は、甲より請求された場合又は本目的の履行が終了した場合には、機密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品を速やかに甲に返却し、又は甲の指示に従い、破棄するものとする。
(関係者への遵守徹底)
第8条 乙は、本目的の履行のために要機密情報を知る必要のある自己の役員、従業員及び第5条で乙が機密情報を開示した第三者に、本誓約の内容を遵守させるものとする。
(損害賠償)
第9条 乙又は第5条で乙が要機密情報を開示した第三者が、前各条項のいずれかに違反した場合又は甲の機密を漏えいしたことが明らかになった場合には、乙は、甲に直接生じた通常の損害に対して、賠償の責を負うものとする。
(協議解決)
第10条 本誓約に定めない事項に関して解釈に疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
以上