Contract
本事業における省エネ診断に際し、省エネお助け隊と支援対象者の間で締結する契約書のフォーマットとしてご使用頂くものとなります。
赤字の箇所は、契約時に省エネお助け隊が支援対象者の承諾のもと記載する箇所であり、
黒字の箇所は、固定の文言となります。
省エネ診断に係るサービス提供契約書
(委託者)株式会社●●●●(以下「支援対象者」という。)と(受託者)株式会社■■■
■(以下「省エネお助け隊」という。)は、以下のとおり省エネ等支援に係るサービス提供契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)が執行する「中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金(地域プラットフォーム構築事業)」(以下「本事業」という。)における支援対象者・省エネお助け隊双方の権利義務を定めるものである。
第1条(契約の目的)
省エネお助け隊は、支援対象者に対し省エネ診断に係るサービス(以下「本サービス」という。)を提供する。
第2条(サービスの内容)
本契約において、省エネお助け隊が支援対象者に対して提供する本サービスは別紙、令和
●年●月●日付け『診断内容ヒアリングシート 兼 見積書』(以下「見積書」という。)の通りとする。委託内容に変更が生じた場合は、省エネお助け隊から支援対象者へ変更後の見積書を提示し、速やかに支援対象者・省エネお助け隊間で協議の上で、変更契約を締結することとする。
第3条(サービスの遂行方法)
1 省エネお助け隊は本サービスを遂行するにあたり、省エネお助け隊及び別紙見積書に記載の専門家を担当とすることとする。
2 省エネお助け隊は支援対象者に対し、実施した本サービスの内容について最終報告を行うものとし、完了届・検収書及び必要に応じて報告書等提出物を提出するものとする。
3 支援対象者は前項の最終報告、完了届・検収書及び報告書等提出物の提出を受けた日より7日以内、もしくは、第5条第1項に定める契約終了日のいずれか早い日までに、提供を受けたサービスの内容が見積書の内容を満たしていることを確認し、検収行為を行うものとする。
4 支援対象者は前項の検収の結果、提供を受けた本サービスの内容が見積書の内容を満たしていることを確認した場合、省エネお助け隊に対し、検収書に必要事項を記載の上、前項に定める期間内に返送するものとする。
5 省エネお助け隊は、支援対象者より前項に定める検収書を受領し、本サービスが完了したとき、支援対象者に見積書に基づく支援対象者の負担額(以下「報酬」という。)の請求を行うものとする。
6 支援対象者は省エネお助け隊に対し、第6条の定めに従い支払行為を行うものとする。
7 支援対象者は第3項の検収の結果、提供を受けた本サービスの内容が見積書の内容を満たしていないと判断した場合は、支援対象者・省エネお助け隊双方協議の上、その後の対応を取り決めるものとする。ただし、第3項に定める期間内に異議を述べないときは、期間の満了をもって本サービスの終了を確認したものとみなす。
第4条(再委託)
省エネお助け隊は、本サービスを本契約に定めがある場合を除いて第三者に再委託しない。
第5条(契約期間)
1 本契約の締結日より令和●年●月●日までとする。
2 第9条、第10条及び第13条は本契約終了後も効力を有する。
第6条(報酬と報酬の支払時期)
1 支援対象者が省エネお助け隊に支払う報酬は、見積書に準ずるものとする。省エネお助け隊は、当該報酬を支援対象者に請求し、支援対象者は、請求書受領後7日以内、もしくは令和4年1月31日までに、省エネお助け隊の指定する金融機関口座に支払うものとする。但し、前条に定める契約終了日までに第3条第3項に定める検収に合格しない場合には、支援対象者は省エネお助け隊に対し、報酬を支払うことを要さない。
2 報酬の支払に必要な振込手数料は、支援対象者の負担とする。
第7条(知的財産の帰属)
1 本サービスに係わる著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権(以下、あわせて「知的財産権」という。)の帰属等については、以下のとおりとする。
(1) 支援対象者が省エネお助け隊へ提供した文字原稿、写真、表、xxxなどの知的財産権は支援対象者に帰属するものとする。
(2) 省エネお助け隊が作成した文章、写真、表、グラフなどの知的財産権は、省エネお助け隊に帰属するものとする。
(3) (1)及び(2)を組み合わせて、省エネお助け隊が作成した成果物の知的財産権は、省エネお助け隊に帰属するものとする。
2 前項の知的財産権のうち、他者に帰属する知的財産権の使用に関しては、都度双方で話し合いを行い、使用範囲、使用方法、または著作権使用料において合意した上で使用することとする。
第8条(禁止行為)
省エネお助け隊は、支援対象者に対するキャッシュバックその他の特別な優遇を約束して契約させる行為を行ってはならない。
第9条(秘密保持及び個人情報の取り扱い)
1 本契約において、「機密情報」とは、支援対象者及び省エネお助け隊は、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び支援対象者・省エネお助け隊間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1) 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2) 相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3) 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3 支援対象者及び省エネお助け隊は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4 支援対象者及び省エネお助け隊は、本件取引の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。
5 支援対象者及び省エネお助け隊は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
6 支援対象者及び省エネお助け隊が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。
7 省エネお助け隊は、本サービスを実施する見積書記載の専門家に対しても、本条の義務を負わせるものとする。
第10条(損害賠償)
省エネお助け隊が自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
第11条(契約の解除)
1 支援対象者又は省エネお助け隊は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2) 相手方の信用、名誉又は相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は、手形又は小切手が不渡りとな
り、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、又はしようとしたとき
(7) その他前各号に類する事情が存するとき
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 支援対象者及び省エネお助け隊は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6) この契約に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないことア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 支援対象者及び省エネお助け隊は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第13条(不可抗力)
支援対象者又は省エネお助け隊は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為、疫病・感染症の流行その他不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、直ちに相手方に対し、その旨を通知し、対応策について協議するものとする。
第14条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
支援対象者又は省エネお助け隊は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
第15条(合意管轄)
支援対象者及び省エネお助け隊は、本契約に関して紛争が生じた場合には、支援対象者の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、支援対象者・省エネお助け隊各記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和●年●月●日
支援対象者
(住 所) ●●●
(名 称) 株式会社●●●●
代表取締役 ●●●● 印
省エネお助け隊
(住 所) ■■■■
(名 称) 株式会社■■■■
代表取締役 ■■■■ 印