Contract
単価請負契約書(案)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)とxxxx
(以下「乙」という。)は、甲が実施する「地震探査データ(紙・フィルム)のスキャン及びヘッダー情報整理業務」に係る業務請負契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結するものとする。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約に基づく甲の依頼により、本契約付属の仕様書に定める業務を請負うものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条 乙は、本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(請負期間)
第3条 本業務の請負期間は、契約締結日から令和6年3月15日までとする。
(請負代金)
第4条 本業務の契約は単価請負契約とし、本契約付属書に定める各作業単価表と実際に作業を完遂した実績に基づいて算出し、消費税額及び地方消費税額との合計を請負代金として確定する(以下「本請負代金」という。)。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第
28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約保証金)
第5条 甲は、本業務において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
(乙の義務)
第6条 乙は、本契約の遂行に際し、乙の技術を最大限に活用し誠意を持って実施するものとする。
(損害の負担)
第7条 乙は、乙の責に帰す事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。ただし、元の資料の劣化に帰する破損については、乙は甲に報告を求めるも、賠償については請求しないこととする。
2 乙は、本契約の履行に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
(監督職員)
第8条 甲は、監督職員を定め、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、必要があるときは、業務の履行について立会い又は工程の管理等について検査を行い、必要な指示を与えること又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(検査)
第9条 乙は、業務を完了したときは、実施報告書ならびに請負代金の算出の基礎となる作業実績表を提出し、甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の報告書等を受けたときは、10日以内に検査し合否の決定を通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指示するところに従い必要な修正または補足等を行い、再検査を受けなければならない。
4 乙は、前2項の検査に合格したときは、業務を完了したものとして、遅滞なく納品書を提出する。
(請負代金の請求及び支払)
第10条 本請負代金の請求及び支払は、次のとおりとする。
(1) 乙は前条第4項による検査に合格したときは速やかに請求書を甲に提出するものとする。
(2) 甲は、乙の発行する請求書の受領後30日以内に乙に対し、本請負代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第11条 甲が前条に定める期間内に本請負代金を支払わないときは、甲は乙に対しその期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した支払遅延利息を支払うものとする。
(履行遅滞による損害金等)
第12条 甲は、乙の責に帰す事由により、期限内に業務を完了することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完了する見込があるときは、乙から損害金を徴収して業務を延長することができる。
2 前項の損害金の額は遅延日数に応じ、本請負代金から既済部分に相当する請負代金額を控除した額につき、年2.5%の割合で計算した額とする。
(成果等の帰属)
第13条 本業務の請負期間中又は本業務の結果、乙から甲に提供された技術的知識、
経験、データ及びプログラム等であって文書として記録されたもの(以下「成果」という。) 及び業務の目的物(以下総称して「成果等」という。) に係る権利(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。なお、乙が従前から有していた既存の著作権を利用しているものについては、乙に帰属するものとし、乙は甲に対し無償で利用を許諾するものとする。また、著作者人格権は行使しないものとする。
2 乙は、前項に規定する成果等については業務の完了後及び契約解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該成果等を甲の承認を受けないで業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(一括下請負の禁止)
第14条 乙は、本契約の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲に通知し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、第三者に開示、漏洩してはならない。
2 前項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から提供される以前に自己が保有する情報で、自己が守秘義務を全く負っていない情報
(2) 今後自己が守秘義務を課せられることなく第三者から入手する情報で、当該第三者が自己に当該情報を開示する正当な権利を持っていることが確認できているもの
(3) 現在一般に公開されている情報
(4) 相手方から文書による同意を得たもの
(5) 相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
3 甲及び乙は、本契約等の履行に関する各自の役職員に対してかかる情報の秘密性を徹底させ、厳重に管理するものとする。
4 甲及び乙は、本契約等業務関係者の故意又は過失により秘密が漏洩したときであっても、本契約上の責任を免れることはできない。
5 甲及び乙は、秘密の漏洩等の事故が発生したときは、直ちに適切な措置を取るとともに、その詳細を書面で速やかに報告しなければならない。
6 乙は本業務を実施するにあたり、本契約付属書「秘密保持条項」を遵守する。
7 本条項は、本契約期間終了後も存続する。
(不可抗力)
第16条 甲、乙いずれの当事者の責にも帰し難い天災地変その他の事由により本契約の遂行が中断又は遅延する場合、甲及び乙は、両者誠意を持って協議し対策等を講じるものとする。
(契約の解除等)
第17条 甲は、乙が次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 正当な事由がなく、乙が業務を実施すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき
(2) 乙の責に帰すべき事由により、請負期間内または請負期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき
(3) 第14条又は第16条の規定に違反したとき
(4) 第9条第4項並びに前3号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(5) 本契約に関して乙(法人の場合にあっては、その役員、職員又は使用人を含む)に不正又は不当な行為があったとき
(6) 乙の都合により解除を申し出たとき
(7) 破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申立てがあったとき、若しくは支払を停止したとき
2 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、契約の全部又は一部を解除することができる。なお、乙が損害を被ったときには、乙は、甲にその賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議のうえ、決定する。
3 甲又は乙は、請負業務の期間中において、次の各号の一に該当し、この契約を解除又は変更しようとする場合は、相手方の承認を受けなければならない。
(1) 甲の業務運営上の理由が生じたとき
(2) 著しい経済情勢の変動が生じたとき
(3) 天災地変又はそれに準ずる事態が生じたとき
(契約の解除に係わる損害の負担)
第18条 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由によらずに生じた損害については乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
2 前項の場合の損害額は、甲乙協議して決定するものとする。
(契約の解除に係る違約金等)
第19条 甲は、乙の責に帰すべき理由により、本契約の一部又は全部を解除した場合は、かかる解除部分の請負代金の100分の10に相当する金額を違約金として乙より徴収することが出来るものとする。
2 乙は、乙の責に帰すべき理由に基づく本契約遂行の遅延により甲に損害を及ぼした場合、遅延した日数に応じて本請負代金に対して年2.5%の率を乗じて計算した金額を、遅滞代として、甲に支払うものとする。
(違約金等の控除及び追徴)
第20条 乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は請負代金額のうちからその金額を控除し、なお不足が生じる
ときはさらに追徴する。
(契約解除に伴う措置)
第21条 第17条第1項第2号から第7号並びに同条第2項又は第3項の規定により契約を解除したときは、乙は、業務中の目的物を甲に引き渡さなければならない。
2 甲は前項の措置が完了した後、業務既成部分で検査に合格した部分に対し、当該部分の請負代金額に相当する額を乙に支払わなければならない。
(不適合責任)
第22条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求する には、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第9条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によ って知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(事故の防止)
第23条 乙は、本業務において、傷害及びその他の事故を未然に防止するよう努力するとともに、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(著作権等の保証)
第24条 乙は、業務の結果又は遂行過程において甲に提出する業務関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第25条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに甲に支払わなけ
ればならない。なお、本契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1) 乙又は乙の代理人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、本契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第26条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、業務を完了、又は契約解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報についは、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、相手方から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人
(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱う。
9 第1項、第3項及び第7項の規定については、業務を完了、又は契約解除した後であっても、なおその効力を有する。
(契約の公表)
第27条 乙は、本契約の名称、本請負代金並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(契約の履行)
第28条 甲及び乙は、相互に協力し信義を守り、誠実に本契約を履行するものとする。
(疑義及び定めのない事例)
第29条 本契約の条項に解釈の疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事例が生じた場合、甲及び乙は、その都度協議しこれを決定するものとする。
(紛争の処理)
第30条 前条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和5年 月 日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 浅和 哲
乙 (会社所在地)
(会社名)
(代表者名)
秘密保持条項
乙は甲が発注する地震探査データ(紙・フィルム)のスキャン及びヘッダー情報整理業務を実施するにあたり、下記の事項を遵守するものとする。
記
1. 乙は、甲から開示を受ける秘密情報を機密として厳重に管理し、本条項に定める場合を除き、甲の事前の書面による許可なく秘密情報を第三者に開示しない。
2. 前項に定める秘密情報とは当該対象地域に関する地質等の技術情報、経済性評価、契約条件等の情報で以下の情報をいう。
ア. データ閲覧により乙が甲から開示を受ける全ての情報イ. データ閲覧以前に乙が甲から開示を受けた全ての情報ウ. データ閲覧以降に乙が甲から開示を受ける全ての情報
エ. 上記ア、イ、ウの情報を基に乙あるいは乙が 4 項に基づき秘密情報を開示した相手先が秘密情報を基に作成する全ての情報
3. ただし、本契約第15条第2項に定める情報は秘密情報には含まないものとする。
4. 乙が以下の者に対して秘密情報を開示する場合には、1項に定める甲の事前の許可無く開示できることとする。
ア. 本業務の履行に関する乙の役職員イ. 乙の関係会社の役職員
(乙の関係会社とは、乙が過半数の議決権を持つ会社、乙の過半数の議決権を持つ会社及び、乙の過半数の議決権を持つ会社が過半数の議決権を持つ会社を言います。)
ウ. 乙に本件に必要な資金を提供している金融機関および乙が本件に必要な資金の提供を依頼している金融機関
なお、上記ウに基づく開示を行う場合には開示に先立って開示相手先と本条項の内容に準じた守秘義務契約書を調印することとする。
5. 乙は、秘密情報を本件目的のためだけに使用し、4項に基づいて秘密情報を開示した開示先が本件目的のためだけに使用することに責任を負う。また、乙は、4項に基づき秘密情報の開示を受けた者に本条項に則って秘密情報を取り扱わせるために必要な措置を講ずる。
6. 乙が法令等の規則により秘密情報の開示を要求された場合、乙は、速やかにその旨を甲に通知し、開示する時期、情報の内容等について甲と協議する。
7. 乙は、甲から開示を受けた後も当該秘密情報が甲の資産であることを認識し、乙は本条項に則って使用する以外は秘密情報に何らの権利も得ないものとする。
ア. 甲の指示があった場合30日以内に、指定された秘密情報のうち乙が甲から受領したものは甲に返却し、4項に基づいて開示したものは乙が責任をもって破棄するとともに、返還及び廃棄の完了を書面で甲に通知する
1
イ. また、次の事象が発生した場合、乙はそれぞれに定める日から30日以内に、乙が甲から開示された全ての秘密情報を甲に返却し、4項に基づいて開示した秘密情報は全て乙が責任をもって破棄するとともに、返却及び破棄の完了を書面で甲に通知する。
・ 令和5年9月30日までに甲より当該業務の発注がなされなかった場合
ウ. ただし、上記ア、イいずれの場合も以下の秘密情報は返還、破棄の対象外とする。
・ 乙あるいは乙が4項に基づいて秘密情報を開示した相手先の電算機システムによって自動的に作成、保管される秘密情報の複製で、かつ一定期間経過後に自動的に破棄されるもの。
なお、乙及び乙が4項に基づいて秘密情報を開示した相手先は当該複製が自動的に破棄されるまでの間、当該複製を使用しないこととする。
・ 乙あるいは乙が4項ウに基づいて秘密情報を開示した企業が法令により保管を義務付けられている秘密情報。
なお、乙及び乙が4項に基づいて秘密情報を開示した企業は、保存を義務付けられている法令の目的以外には当該秘密情報を使用しないこととする。
8. 乙は、秘密情報の品質、内容等が本件目的に必要な条件を満たしていることを甲が保証していないことを認識しており、乙が秘密情報を利用すること及びその利用の結果乙に損害が発生した場合でも甲に損害賠償を請求しない。
9. 乙は本条項に関連して甲に損害を与えた場合は、これを賠償する責に任じる。
10. 本条項について疑義の生じた場合または本条項に定めのない事項については、甲と乙との間で誠実に協議する。
以上
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