Contract
東急でんき料金定義書
株式会社 東急パワーサプライ
2024 年 6 月 4 日実施
目次
東急でんき料金定義書(以下、「本定義書」といいます)は、当社の電気需給約款【低圧】
(以下、「低圧約款」といいます)に基づき電気を供給するときの料金その他の条件を定めたものです。
当社は、当社の電源調達の状況に適合させるためその他の理由によって、本定義書を変更することがあります。そのとき、その変更は低圧約款の定めに準じて行います。
次の言葉は、本定義書においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお、低圧約款に定義される言葉は本定義書においても同様の意味で使用いたします。
(1) 電気自動車等
電気自動車(搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車をいいます。ただし燃料電池自動車を除きます)およびプラグインハイブリッド自動車(搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいいます)をいいます。
(2) 昼間時間
電気の使用時間帯によって異なる料金率を適用する契約種別において、契約種別ごとに設定される時間帯をいいます。
(3) 夜間時間
昼間時間以外の時間をいいます。
本定義書において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、低圧約款に定めた方法のほか、次の通りといたします。
(1)燃料費等調整単価の単位は1銭とし、その端数は四捨五入します。
(2)市場連動料金の単位は1銭とし、その端数は切り捨てます。
(3)調整項 A および調整項 B の端数は処理いたしません。
本定義書による契約種別は、次の通りといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 従量電灯 B |
従量電灯 C | |
スマートナイトプラン |
EV 応援プラン B | |
EV 応援プラン C | |
ライフフィットプランB | |
ライフフィットプランC | |
電力需要 | 低圧電力 |
ライフフィットプラン低圧電力 |
本定義書による契約種別の適用をご希望されるお客さま(以下、「申込者」といいます)は、あらかじめ低圧約款、本定義書、東急でんき重要事項説明に同意のうえで、原則として希望する契約種別を選択して、所定の申込書、Web フォーム等によって申込みをしていただきます。契約種別を選択されなかったときは、申込者の電気需給設備の状況に応じて、従量電灯 B、従量電灯C、低圧電力のうち、適合するものを当社が決定いたします。
(1) 電気料金は、基本料金、電力量料金、低圧約款別表1による再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額とし、契約種別ごとに定めます。ただし、ライフフィットプラン B、ライフフィットプラン C およびライフフィットプラン低圧電力は基本料金、電力量料金、容量拠出金相当料金、低圧約款別表1による再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額とし、契約種別ごとに定めます。
(2) 基本料金は、1 月につき規定の料金といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
(3) 電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することといたします。ただし、電気の使用時間帯によって異なる料金率を適用する契約種別の場合には、その 1 月の使用電力量を電気の使用時間帯ごとに集計した使用電力量によって算定することといたします。
(4) 前項の電力量料金は、本定義書別表1(燃料費等調整)による燃料費等調整額を加減いたします。ただし、ライフフィットプラン B、ライフフィットプラン C およびライフフィットプラン低圧電力には適用いたしません。
(5) 本定義書における契約種別の電気料金は、低圧約款 18 に定める場合に該当するときは日割計算いたします。
契約種別ごとの適用条件等および電気料金は、次の通りといたします。
(1) 従量電灯 B
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1需要場所において電力需要(当社の他の約款または料金定義書における電力需要を含みます)とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線
式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約電流
(イ) 契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、原則としてお客さまの申し出によって定めます。
(ロ) 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます)または電流を制限する計量器を取付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえる恐れがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取付けないことがあります。
④ 基本料金
契約電流 20 アンペア | 572 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
⑤ 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 31 円 39 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 31 円 89 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 36 円 14 銭 |
(2) 従量電灯 C
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において電力需要(当社の他の約款または料金定義書における電力需要を含みます)とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約容量
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1,000
なお、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。
④ 基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
⑤ 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 31 円 39 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 31 円 89 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 36 円 14 銭 |
(3) スマートナイトプラン
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 40 アンペア以上かつ 60 アンペア以下であるもの、または、契約
容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において電力需要(当社の他の約款または料金定義書における電力需要を含みます)とあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合計(この場合、10 アンペアまたは1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
従量電灯 B または従量電灯C に準じます。
③ 契約電流
契約電流は、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。そのほかは従量電灯B に準じます。
④ 契約容量
従量電灯 C に準じます。
⑤ 基本料金
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
⑥ 電力量料金
昼間時間 | 夜間時間 | |
1キロワット時につき | 32 円 88 銭 | 24 円 86 銭 |
なお、スマートナイトプランにおける昼間時間は、毎日午前 6 時から翌日午前 1
時までの時間をいいます。
(4) EV 応援プラン B
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 40 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1需要場所において電力需要(当社の他の約款または料金定義書における電力需要を含みます)とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数従量電灯 B に準じます。
③ 契約電流
契約電流は、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。そのほかは従量電灯B に準じます。
④ 基本料金
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
⑤ 電力量料金
昼間時間 | 夜間時間 | |
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 31 円 39 銭 | 25 円 29 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロ ワット時までの1キロワット時につき | 31 円 89 銭 | |
300 キロワット時をこえる1キロ ワット時につき | 36 円 14 銭 |
なお、EV 応援プラン B における昼間時間は、毎日午前 5 時から翌日午前 1 時までの時間をいいます。
(5) EV 応援プラン C
① 適用範囲
従量電灯 C に準じます。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数従量電灯 C に準じます。
③ 契約容量
従量電灯 C に準じます。
④ 基本料金
従量電灯 C の電力量料金と同一といたします。
⑤ 電力量料金
EV 応援プランB の電力量料金と同一といたします。
(6) ライフフィットプラン B
① 適用範囲
従量電灯 B に準じます。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数従量電灯 B に準じます。
③ 契約電流
従量電灯 B に準じます。
④ 基本料金
契約電流 20 アンペア | 0 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 0 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 0 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 0 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 0 円 00 銭 |
⑤ 電力量料金
電力量料金は、市場連動料金および固定従量料金の合計といたします。
(イ) 市場連動料金
市場連動料金は、お客さまの 30 分ごとの電力使用量に、その 30 分ごとの東京エリア市場価格と市場取引手数料相当単価の合計を東京エリア損失率で修正した値を乗じ、さらに消費税相当分を加えた金額の合計といたします。
【算定式】
お客さまの 30 分ごとの電力使用量
その 30 分ごとの東京エリア市場価格
× ( +
1‐東京エリア損失率
市場取引手数料相当単価
)
1‐東京エリア損失率
×消費税率
(ⅰ) 東京エリア市場価格
JEPX が公表する東京エリアのスポット市場価格(エリアプライス)をいいます。
(ⅱ)市場取引手数料相当単価
市場取引手数料相当単価(税抜) | 3 銭 |
JEPX が一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程細則(以下、「JEPX 細則」といいます。)に基づき公表する翌日取引における売買手数料のうち定額制でない単価に相当する値(以下、「従量制手数料単価」といいます。)とし、下記の通りといたします。なお、JEPX 細則が改定された場合もしくは、従量制手数料単価が変更となった場合、当社は市場取引手数料相当単価を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する市場取引手数料相当単価に基づき計算されるものといたします。
(ⅲ) 東京エリア損失率
東京エリア損失率 | 6.9% |
東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款(以下、「東京電力 PG 託送供給等約款」といいます。)に定める損失率のうち、低圧で供給する場合の値をいい、下記の通りといたします。なお、東京電力 PG 託送供給等約款等が改定された場合、当社は東京エリア損失率を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する損失率に基づき計算されるものといたします。
(ロ) 固定従量料金
固定従量料金は、東京電力 PG 託送供給等約款に定める「電灯標準接続送電サービス」の単価を基に当社で算出した託送相当料金単価とサービス料金単価を合計した固定従量料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、東京電力 PG 託送供給等約款等が改定された場合、当社は託送相当料金単価を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する託送料金相当単価に基づき計算されるものといたします。
固定従量料金単価、託送相当料金単価およびサービス料金単価は下記の通りです。
固定従量料金単価 | ||
託送料金相当単価 | サービス料金単価 | 合計 |
9 円 16 銭 | 5 円 50 銭 | 14 円 66 銭 |
⑥ 容量拠出金相当料金
容量拠出金相当料金は、電気事業法第二条の十二第 1 項に定める小売電気事業者が電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保のため、当社が負担する電力広域的運営推進機関定款に定められた容量市場における供給力の確保に係る拠出金(以下、「容
量拠出金」といいます。)の額を基に当社で算出した容量拠出金相当料金単価にお客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、電気事業法や電力広域的運営推進機関定款の改定もしくは当社が負担する容量拠出金の額の変更等に応じ、当社は容量拠出金相当料金単価を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する容量拠出金相当料金に基づき計算されるものといたします。
容量拠出金相当料金単価は下記の通りです。
容量拠出金相当料金単価 | 2 円 15 銭 |
(7) ライフフィットプラン C
① 適用範囲
従量電灯 C に準じます。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数従量電灯 C に準じます。
③ 契約容量
従量電灯 C に準じます。
④ 基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 152 円 24 銭 |
⑤ 電力量料金
電力量料金は、市場連動料金および固定従量料金の合計といたします。
(イ) 市場連動料金
市場連動料金は、お客さまの 30 分ごとの電力使用量に、その 30 分ごとの東京エリア市場価格と市場取引手数料相当単価の合計を東京エリア損失率で修正した値を乗じ、さらに消費税相当分を加えた金額の合計といたします。
【算定式】
お客さまの 30 分ごとの電力使用量
その 30 分ごとの東京エリア市場価格
× ( +
1‐東京エリア損失率
市場取引手数料相当単価
)
1‐東京エリア損失率
×消費税率
(ⅰ) 東京エリア市場価格
JEPX が公表する東京エリアのスポット市場価格(エリアプライス)をいいます。
(ⅱ)市場取引手数料相当単価
JEPX が JEPX 細則に基づき公表する従量制手数料単価とし、下記の通りといたします。なお、JEPX 細則が改定された場合もしくは、従量制手数料単価が変更となった場合、当社は市場取引手数料相当単価を変更することがありま
市場取引手数料相当単価(税抜) | 3 銭 |
す。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する市場取引手数料相当単価に基づき計算されるものといたします。
(ⅲ) 東京エリア損失率
東京エリア損失率 | 6.9% |
東京電力 PG 託送供給等約款に定める損失率のうち、低圧で供給する場合の値をいい、下記の通りといたします。なお、東京電力 PG 託送供給等約款等が改定された場合、当社は東京エリア損失率を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する損失率に基づき計算されるものといたします。
(ロ) 固定従量料金
固定従量料金は、東京電力 PG 託送供給等約款に定める「電灯標準接続送電サービス」の単価を基に当社で算出した託送相当料金単価とサービス料金単価を合計した固定従量料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、東京電力 PG 託送供給等約款等が改定された場合、当社は託送相当料金単価を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する託送料金相当単価に基づき計算されるものといたします。
固定従量料金単価、託送相当料金単価およびサービス料金単価は下記の通りです。
固定従量料金単価 | ||
託送料金相当単価 | サービス料金単価 | 合計 |
6 円 97 銭 | 5 円 50 銭 | 12 円 47 銭 |
⑥ 容量拠出金相当料金
ライフフィットプラン B に準じます。
(8) 低圧電力
① 適用範囲
動力を使用する需要で 次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1需要場所において電灯需要(当社の他の約款または料金定義書における電灯需要を含みます)の契約種別とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします)または、契約容量(この場合、
1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)と契約電力の合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、一般送配電事業者が適当と認めた場合には、(イ)に該当し、かつ(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧
については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルト
もしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約電力
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、原則として以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1,000
ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約電力をお客さまと当社との協議によって定めます。
④ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,122 円 00 銭 |
⑤ 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 24 円 31 銭 | 22 円 73 銭 |
(9) ライフフィットプラン低圧電力
① 適用範囲
低圧電力に準じます。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数低圧電力に準じます。
③ 契約電力
低圧電力に準じます。
④ 基本料金
契約容量1キロワットにつき | 731 円 97 銭 |
⑤ 電力量料金
電力量料金は、市場連動料金および固定従量料金の合計といたします。
(イ) 市場連動料金
市場連動料金は、お客さまの 30 分ごとの電力使用量に、その 30 分ごとの東京エリア市場価格と市場取引手数料相当単価の合計を東京エリア損失率で修正した値を乗じ、さらに消費税相当分を加えた金額の合計といたします。
【算定式】
お客さまの 30 分ごとの電力使用量
その 30 分ごとの東京エリア市場価格
× ( +
1‐東京エリア損失率
市場取引手数料相当単価
)
1‐東京エリア損失率
×消費税率
(ⅰ) 東京エリア市場価格
JEPX が公表する東京エリアのスポット市場価格(エリアプライス)をいいます。
(ⅱ)市場取引手数料相当単価
JEPX 市場取引手数料相当単価(税抜) | 3 銭 |
JEPX が JEPX 細則に基づき公表する従量制手数料単価とし、下記の通りといたします。なお、JEPX 細則が改定された場合もしくは、従量制手数料単価が変更となった場合、当社は市場取引手数料相当単価を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する市場取引手数料相当単価に基づき計算されるものといたします。
(ⅲ) 東京エリア損失率
東京エリア損失率 | 6.9% |
東京電力 PG 託送供給等約款に定める損失率のうち、低圧で供給する場合の値をいい、下記の通りといたします。なお、東京電力 PG 託送供給等約款等が改定された場合、当社は東京エリア損失率を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する損失率に基づき計算されるものといたします。
(ロ) 固定従量料金
固定従量料金は、東京電力 PG 託送供給等約款に定める「動力標準接続送電サービス」の単価を基に当社で算出した託送相当料金単価とサービス料金単価を合計した固定従量料金単価に、お客さまの使用電力量を乗じた金額といたします。なお、東京電力 PG 託送供給等約款等が改定された場合、当社は託送相当料金単価を変更することがあります。この場合、変更についてはあらかじめ了承いただいたものとし、変更後の本定義書に記載する託送料金相当単価に基づき計算される
ものといたします。
固定従量料金単価、託送相当料金単価およびサービス料金単価は下記の通りです。
固定従量料金単価 | ||
託送料金相当単価 | サービス料金単価 | 合計 |
4 円 54 銭 | 5 円 50 銭 | 10 円 04 銭 |
⑦ 容量拠出金相当料金
ライフフィットプラン B に準じます。
お客さまが、異なる契約種別または別の料金定義書の契約種別の適用を希望される場合には、契約種別を選択の上で、所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、現にライフフィットプラン B、ライフフィットプラン C およびライフフィットプラン低圧電力が適用されている場合は、申し込みを当社が受領し、必要な手続きが完了した後の最初の検針日での変更といたします。
(1) 当社は、契約種別の一部または全部の提供を終了することがあります。その場合において、当社は、当社ホームページにおいて3か月以上前にお知らせいたします。
(2) 当社は、適用されている契約種別が終了する場合、終了後に移行する料金定義書および契約種別をお知らせいたします。
当社は、毎月の燃料費等調整単価を当社ホームページおよび請求書等においてお知らせいたします。
(1) 申込み
① EV 応援プラン B/C の適用をご希望される申込者は、下記の事項等を明らかにして申込みをしていただきます。
(イ) 自動車登録番号または車両番号
(申込み時において所有または使用を見込む場合には、電気自動車等の注文書等、その事実を証するもの)
(ロ) 車種(車名)
(ハ) 型式
(ニ) 使用者情報
(ホ) その他、所定の申込書に記載した事項
② EV 応援プラン B/C の適用をご希望される申込者は、次の条件のすべてを満たすことが必要です。
(イ) 申込者自らまたは申込者と同一の家屋に居住している家族(以下、「同居家族」といいます)が、申込者または同居家族の名義で電気自動車等を所有または使用していること若しくはその見込みであること
(ロ) 電気自動車等の使用者(以下、自動車検査証における使用者またはその使用者に見込まれる者をいいます)が、EV 応援プラン B/C を申込むことについて同意していること
(ハ) 当社のお客さま専用 Web サイト(マイページ)をご利用いただくこと、およびそれによって使用量、料金等を閲覧することに同意していること
③ EV 応援プラン B/C の適用は、一つの電気自動車等に対して一つの電気需給契約とします。一つの電気自動車等に対して複数の電気需給契約を申込むことはできません。
(2) 申込みの承諾
① 当社は、申込者からの申込み内容を確認したうえで、その申込みを承諾するものといたします。
② 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、前項の申込みを承諾しません。また、適用開始後であっても、以下のいずれかに該当することが判明した場合は、(4)に基づいて、契約種別を変更する場合があります。この場合、当社は、申込みを承諾しない旨等を通知します。
(イ) 12(1)②に規定する条件を満たしていない場合
(ロ) 低圧約款または本定義書の違反等により、過去に当社による契約種別の変更を受けたことがある場合
(ハ) 申込時に入力漏れ、誤記または虚偽の申告等があった場合
(ニ) 他人または他人が所有する車両情報若しくは架空の情報を用いて申込みを行った場合
(ホ) 電気自動車等の所有者若しくは使用者から本サービスの利用を拒否する旨の申し出があった場合
(ヘ) (3)に定める資料を期日までに正当な理由なく提出等しない場合 (ト) その他、当社が不適当と判断した場合
(3) 電気自動車等の確認
① 当社は、当社が必要であると判断した場合、当社に届出た内容の確認を目的として、本人確認資料または対象車両に関する公的証明書類等に関する資料の提出等を求める場合があります。
② 当社は、EV 応援プラン B/C の適用が通算して5年を経過するごとに、電気自動
車等の所有または使用状況の確認をいたします。お客さまは、その確認事項の回答に協力いただきます。
(4) 契約種別の変更
① お客さまが電気自動車等を譲渡した場合等、12(1)②の条件を満たさなくなったときには、その旨を申告いただきます。その場合、当社は、適切な契約種別に変更いたします。
② 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、EV 応援プラン B/C の適用を終了し、従量電灯 B または従量電灯 C の適用に変更いたします。
(イ) 12(1)②の条件を満たさなくなった場合のほか、12(2)②の各号に該当した場合
(ロ) その他、当社が不適当と判断した場合
(1) 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0119
β=0.3806 γ=0.6543
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、
1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 平均市場価格
平均市場価格は、JEPX が公表する東京エリアのスポット市場価格に基づき、次の算式によって算定された価格といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=全日(午前 0 時から翌日午前0時まで)のスポット市場価格の単純平均
E=昼間(午前 8 時から午後 4 時まで)のスポット市場価格の単純平均 δ1=0.6566
δ2=0.3434
なお、各平均市場価格算定期間における全日のスポット市場価格の単純平均および昼間のスポット市場価格の単純平均の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(3) 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は次の算式によって算定された調整項 A と調整項 B の合計といたします。なお、その単位は1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
調整項A = (平均燃料価格− 19,800 円)×
基準単価 A 1,000
調整項B = (平均市場価格− 17 円 44 銭)×基準単価B
(4) 燃料費等調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の 5 月の検針日か ら 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 毎年 2 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の 6 月の検針日か ら 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 毎年 3 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 7 月の検針日か ら 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 毎年 4 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 8 月の検針日か ら 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 毎年 5 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の 9 月の検針日か ら 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 毎年 6 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 10 月の検針日か ら 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 毎年 7 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の 11 月の検針日か ら 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 毎年 8 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | その年の 12 月の検針日か ら翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 | 毎年 9 月 21 日から 12 月 | 翌年の 1 月の検針日から2 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された調整項 A と、各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された調整項 B との合計によって算定された燃料費等調整単価は、その算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は次のとおりといたします。
日までの期間 | 20 日までの期間 | 月の検針日の前日までの 期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から翌年 の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から翌年 の 2 月 20 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期 間) | 毎年 12 月 21 日から翌年 の 3 月 20 日までの期間 | 翌年の 4 月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(5) 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その 1 月の使用電力量に(3)によって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(6) 基準単価
燃料費等調整単価の算定に使用する基準単価は次の通りといたします。
基準単価 A | 0.167 円 |
基準単価 B | 0.278 円 |