Contract
xxごみ処理施設整備・運営事業
基 本 仮 契 約 書 (案)
平成 25 年 1 月 31 日
xx行政事務組合
目 次
前 文 1
第1条 ..(目的等) 2
第2条 ..(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第3条 ..(事業の概要等) 2
第4条 ..(役割分担). 2
第5条 ..(建設事業者の組成) 3
第6条 ..(特別目的会社の運営) 3
第7条 ..(特定事業契約) 5
第8条 ..(設計・建設業務) 5
第9条 ..(運営業務). 6
第10条 .(再委託等). 7
第11条 .(権利義務の譲渡の禁止) 7
第12条 .(損害賠償). 7
第13条 .(契約の不調) 7
第14条 .(契約の終了) 7
第15条 .(秘密保持等) 8
第16条 .(管轄裁判所) 9
第17条 .(誠実協議). 9
別紙1 事業の概要 11
別紙2 事業日程 12
別紙3 施設の概要 13
別紙4 事業者が行う業務 14
別紙5 組合が行う業務 15
xxごみ処理施設整備・運営事業
基本仮契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、xx行政事務組合(以下「組合」という。)と____(以下「設計企業」という。)、____(以下「建設企業」という。)、_
___(以下「運営企業」といい、設計企業、建設企業及び運営企業を総称して「構成員」という。)及び協力企業(構成員及び協力企業を総称して「構成企業」という。)並びに_
_____(以下「特別目的会社」といい、構成企業と特別目的会社を総称して「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
組合は、xxごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以
下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、平成 24 年 10 月 30 日に「xxごみ処理施設整備・運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
組合は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI法第6条の規定に準じ特定事業として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成 25 年1月 31 日に「xxごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表し、入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して「入札書類」という。)を配布した。
組合は、入札書類に従い、構成企業から提出された提案書その他の関連書類に基づき、
_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定した。構成企業は、組合との間で、本事業に関し、平成 25 年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営業務の遂行を行わせるために、特別目的会社を設立した。
組合及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、組合及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、組合と____、____及び____との間の建設工事請負契約
(第7条第1項に定義された意味を有する。)及び組合と特別目的会社との間の運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1
項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成7年xx行政事務組合条例第 33 号)第2条に基づきxx行政事務組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、組合は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 本基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 組合は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙
3記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、組合が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、組合は、組合が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他組合が要請する事項について組合を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)設計企業及び建設企業は、組合から別紙4第1項記載の本施設の設計に関する業 務(以下「設計業務」という。)及び同別紙第2項記載の本施設の建設に関する業務
(以下「建設業務」といい、設計業務と建設業務を総称して「設計・建設業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2)特別目的会社は、組合から別紙4第3項記載の本施設の運営に関する業務の一切
(以下総称して「運営業務」という。)を受託する。
(3)運営企業は、特別目的会社から運営業務の一切を再受託し、これを履行する。
(建設事業者の組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、設計企業及び建設企業からなる【共同企業体】(以下「建設事業者」という)を組成するものとし、建設事業者の組成及び運営に関し、【設計建設共同企業体協定書】を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、設計企業及び建設企業が同一の単独企業である場合には、この限りでない。
2 建設事業者は、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを組合に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出するものとする。
(特別目的会社の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約がある場合には、当該契約が、次の各号に定める事項を含み、且つ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを本書を以て確認し、また、次の各号に定める事項を含む特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約がない場合には、構成員は、組合に対し、特別目的会社の運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1)特別目的会社は会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の変更を含む。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社とすること。
(2)特別目的会社の本店住所地をxx市、xx町、新温泉町のいずれかとし、これらの地域以外の土地に移転させないこと。
(3)特別目的会社の担当する業務は、運営業務の受託及び本基本契約において特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務のみとし、特別目的会社の目的をその範囲に限定すること。
(4)特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし、特別目的会社の定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5)運営業務の開始前までに特別目的会社の資本金を構成企業が提案した金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6)特別目的会社の決算期を3月末日とすること。
(7)構成員の全てが特別目的会社の出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、組合の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(8)構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、特別目的会社を倒産させず、特別目的会社が運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる運営・管理費総額を上限として、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他組合が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9)特別目的会社が運営業務の一切を運営企業に対して再委託し、運営企業がこれを遂行すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金額、特別目的会社の決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 特別目的会社は、本基本契約締結後速やかに、組合に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、組合に対して提出するものとする。
5 構成員は、組合に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、組合の要請に応じて、その保有する特別目的会社の株式に対し、組合が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、組合のために株式担保権を設定し、対抗要件を具備させるものとする。
7 前項の定める場合を除くほか、構成員は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において組合に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の特別目的会社の議決権比率その他構成員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1)特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2)設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3)構成員による出資が出資比率の 100%を下回ることになるか又は代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
8 構成員は、前項の定めるところに従って組合の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る組合所定の書式の誓約書その他組合が必要とする書面を添えて組合に対して提出するものとする。
9 特別目的会社は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、特別目的会社が別途定めて組合が承認した様式により作成のうえ、組合に提出するものとする。組合は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、特別目的会社に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社は、組合の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 特別目的会社は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に組合に提出するものとする。組合は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。組合は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設事業者は、設計・建設業務に関し、組合との間で、入札書類に書式が掲げられた建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 特別目的会社は、運営業務に関し、組合との間で、入札書類に掲げられた様式及び内容の運営業務委託契約書(本書において「運営業務委託契約」といい、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して「特定事業契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
3 特定事業契約の締結は、前各条その他本基本契約の定めによるほか、日本国の法令及びxx行政事務組合契約規則(平成7年xx行政事務組合規則第 34 号)によるものとする。
4 法令、xx行政事務組合契約規則(平成7年xx行政事務組合規則第 34 号)及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて組合が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
5 xx行政事務組合契約規則(平成7年xx行政事務組合規則第 34 号)の規定と特定事業契約の規定とが相互に付合しないときは、特定事業契約の定めるところによるものとする。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙4第1項及び第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手させ、本施設を平成 28 年3月 31 日までに完成させて組合への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙4第3項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務に係る業務遂行期間は、別紙2記載の期間(以下「運営期間」という)とし、本施設の運営を平成 28 年4月1日に開始し、平成 48 年
3月 31 日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
4 特別目的会社は、運営業務を運営業務委託契約の定めるところに従って運営企業に対して再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合又はそのおそれを組合が合理的に認めて特別目的会社に要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わる、特別目的会社から再委託を受けて運営業務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という)を探索し、運営企業に代わって特別目的会社から再委託を受けて運営業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営業務の引継の検討を書面で組合に打診することができる。当該打診が第 14 条第3項第(7)号の定めるところに従って本基本契約を解除する前になされ且つ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他組合の定める諸規定が許容する限り、組合は、当該打診を組合において検討する期間中、第 14 条第3項第(7)号の定めるところに従って本基本契約を解除しないことができる。
5 組合は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者との間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営期間の残存期間に係る運営業務の再委託に関する契約を自らの費用で締結することができ、特別目的会社以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(再委託等)
第10条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は特別目的会社は、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って特別目的会社が後継運営企業候補者と新規の運営業務の再委託に関する契約を締結する場合には、特別目的会社、設計企業及び建設企業は、後継運営企業候補者をして、運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、組合は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各事業者のいずれかが、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の組合に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して、組合が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第13条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第14条 本基本契約は、本基本契約の締結についてxx行政事務組合議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じ、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は組合及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、特別目的会社をして、運営期間終了後の引継ぎ時において組合の定める要求水準を満足する状態で本施設を組合に引継ぐものとする。なお、事業者は、運営期間終了後の措置については、運営期間終了の5年前までに組合との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、組合は、事業者が次の各号のいずれかに該当
するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、第 12 条に基づく組合の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)第 49 条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2)独占禁止法第 50 条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3)独占禁止法第 52 条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4)独占禁止法第 66 条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5)独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6)自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律
第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の刑が確定したとき。
(7)本基本契約以外の特定事業契約が組合より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、組合に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、第 12 条に基づく事業者の組合に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期
間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している本基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第15条 組合及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公
知となった情報
(4)組合及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、組合及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)組合が守秘義務契約を締結した組合のアドバイザーに開示する場合
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、別記「個人情報取扱特記事項」その他組合の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 組合及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、神戸地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第17条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 年 月 日
(組合)
(事業者) (代表企業)
[住 所]
[商号又は名称]
(設計企業)
[住 所]
[商号又は名称]
(建設企業)
[住 所]
[商号又は名称]
(運営企業)
[住 所]
[商号又は名称]
(特別目的会社)
[住 所]
[商号又は名称]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
xxごみ処理施設整備・運営事業
2.事業の場所
項目 | 内容 | |
計画地 | 兵庫県xx市xx町 xx・坊岡 地内 | |
敷地面積 | xxごみ処理施設全体事業用地面積 約 36.6ha xxごみ処理施設整備事業用地面積 約 2.6ha | |
敷地概要 | 用途地域 | 指定なし |
防火地域 | 指定なし | |
高度地区 | 指定なし | |
砂防指定地 | 指定あり(木xxの左右各岸 30m の範囲) | |
建ぺい率 | xxごみ処理施設整備事業用地面積に対して 60%以下 | |
容積率 | xxごみ処理施設整備事業用地面積に対して 200%以下 | |
日影規制 | 10m を超える建築物に適用 (平均地盤高さ面から 4m の高さの水平面に、建設用地境界線からの水平距離が 5m を越え 10m 以内の範囲内においては 4 時間以上、建設用地境界線からの水平距離が 10m を超える範囲においては 2.5 時間以上の日影となる部分を発生させてはならない) | |
保安林 | 指定なし | |
農用地 | 指定なし | |
自然公園 | 指定なし | |
鳥獣保護区 | 指定なし |
以 上
別紙2 事業日程
1 設計・建設期間
建設工事請負契約締結日から平成 28 年 3 月 31 日
2 運営期間
平成 28 年 4 月 1 日から平成 48 年 3 月 31 日
3 造成工事期間
平成 23 年 11 月 29 日から平成 26 年 6 月 30 日
(ただし、造成工事は組合の業務範囲である。)
以 上
別紙3 施設の概要
1.クリーンセンター
① 処理方式:ストーカ方式(受入廃棄物:可燃ごみ、可燃残渣、乾燥汚泥、脱水汚
泥)
② 施設規模:71t/24h × 2 炉 = 142t/日
2.リサイクルセンター
① 処理方式:破砕設備(受入廃棄物:不燃ごみ・粗大ごみ)
選別設備(受入廃棄物:ビン・カン、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装)
保管設備(受入廃棄物:新聞・雑誌・OA用紙、段ボール、紙パック、蛍光管、乾電池)
② 施設規模:19t/5h
(【日平均処理量】破砕設備:5.43t/日
選別設備:2.77t/日(ビン・カン)、0.32t/日(ペットボトル)、 1.24t/日(プラスチック製容器包装)、0.50t/日(紙製容器包装)
保管設備:0.02t/日(段ボール)、0.06t/日(蛍光管)、0.13t/日(乾電池))
3.管理棟(環境啓発機能含む)
4.その他施設
① 計量棟
② ストックヤード
③ 付帯・外構施設(洗車場、車庫棟、駐車場、構内道路、門・囲障、管理施設(住民が定期的に搬入車の状況を確認するための施設)、井水工事等)
④ 周辺整備(拠点施設ゾーン、利用・体験の森ゾーンの整備)
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1. 設計業務
・本施設の設計(クリーンセンター、リサイクルセンター、管理棟、その他施設)
・測量・地質等の組合が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
・クリーンセンター、リサイクルセンター等に係る生活環境影響調査の支援
・組合の交付金申請支援
・その他関連業務
2. 建設業務
・本施設の建設(クリーンセンター、リサイクルセンター、管理棟、その他施設)
・ユーティリティー(井戸、上下水道等)施工:(取り合い点までの施工は、組合所掌とする。なお、取り合い点の詳細については、要求水準書に示す。)
・その他関連業務
3. 運営業務
・受入業務
・運転管理業務
・維持管理業務
・環境管理業務
・情報管理業務
・環境啓発等業務(見学者対応支援、周辺環境を活用した環境教育支援等)
・その他関連業務(近隣対応、警備等)
以 上
別紙5 組合が行う業務
1.設計・建設業務
・用地の確保
・近隣対応等
・生活環境影響調査
・本施設の交付金申請手続き
・本施設の設計・建設監理
・その他これらを実施する上で必要となる業務
2.運営業務
・本施設への一般廃棄物等の搬入(関係市町及び住民による搬入)
・直接搬入ごみの処理料金徴収
・資源化業務(本施設より搬出される資源化物の売却事務。ただし、場外搬出車両への積込みは、事業者が実施)
・不燃残渣の処分(本施設より搬出される不燃残渣の場外搬出車両への積込みは、事業者が実施)
・焼却灰及び飛灰の資源化(本施設より搬出される焼却灰及び飛灰の資源化事務。ただし、場外搬出車両への積込みは、事業者が実施)
・本施設の見学者対応(主体として)
・近隣対応(主体として)
・運営業務モニタリング
・その他これらを実施する上で必要となる業務
以 上
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 事業者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 事業者は、組合の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は組合の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 事業者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 事業者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 事業者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 事業者は、この契約による事務を処理するために組合から引き渡された個人情報が記録された資料等を組合の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第8 事業者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後にお いてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知さ せるものとする。
(資料等の返還等)
第9 事業者は、この契約による事務を処理するために、組合から提供を受け、又は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに組合に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、組合が別に指示したときは当該
方法によるものとする。
(立入調査)
第 10 組合は、事業者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 11 事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに組合に報告し、組合の指示に従うものとする。
以 上