(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下
「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約責任者等
(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理 事 小松 悌厚
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号
2 競争入札事項
(1) 契約件名 国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務
(2) 契約内容等 別冊仕様書による。
(3) 契約期間 令和元年10月1日~令和4年9月30日
(4) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった落札金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 入札書に記載する金額は、入札単価に予定数量を乗じた総価とし、契約は落札者の提示した入札単価をもって単価契約とする。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和元年度に「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町3番1号
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第二係
(電話番号)03-6407-7664
(FAX) 03-6407-7649
(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
(3) 入札書等の受領期限
令和元年7月5日(金)12時00分(必着)
(4) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。だだし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名
(イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏
名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和元年7月22日開札〔国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務〕の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和元年7月22日開札〔国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書
(6) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることが
できない。
(8) 開札の日時及び場所
令和元年7月22日(月)10:00~
国立大雪青少年交流の家 本館3階第2研修室
(9) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
⑧ 競争加入者等は、開札に立ち会えない場合、開札不参加届(別紙5)を開札日時までに上記4の(1)に提出するものとする。
5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを
証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに納入できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4) 契約書の作成
① 本件入札の入札書には、見積もった落札金額の108分の100に相当する金額を 記載することとしている。これは、消費税及び地方消費税について、8%の税率により落札金額を見積もることを前提としたものである。しかしながら、令和元年10月
1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に改正されることから、関係法令等の改正等が行われない限りにおいて、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相 当する額を加算した金額をもって契約締結するものとする。
② 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
③ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当者が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
④ 前記③の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
⑤ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。
(6) 本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 開札不参加届
別 冊 仕様書
別 冊 契約書(案)
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1から B3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類
I 事前の提出書類
1 競争参加資格の確認のための書類
(1)令和元年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部
2 履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)仕様書に対する作業計画案 …1部
(作業人員、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)
(2)契約実績書 …1部
(冷温熱源設備の運転管理業務の契約実績を示すもの 契約書及び仕様書等)
※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲で提示を求める。
また、契約実績一覧(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項)での提示を可能とする。
(3)技術者の資格等 …1部
(仕様書で求めた業務担当者の資格証 前記作業計画案に記載した人数分)
(4)会社の概要を示す資料(会社概要等) …1部
3 4 | 入札書(定型封筒に封入のうえ密封し、封の上に入札者の印を押す) ※契約期間中の全経費の108分の100に相当する金額を記入すること。委任状(見積書に記載する氏名が支店長等の場合に必要。様式B2) | …1部 …1部 | |
5 | 参考見積書(総額、数量、単価、内訳、税込・税別が記載されていること) | …1部 | |
6 | 開札不参加届(別紙5:開札不参加の場合) | …1部 | |
<提出方法> | |||
1 | 提出期限 | 令和元年7月5日(金) 12時00分(必着) | |
2 | 提出先 | 東京都渋谷区代々木神園町3番1号 | |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第二係 | |||
II 1 | 入札時の提出書類 委任状(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合 | ||
2 | 様式 B1 若しくは様式 B2、復代理人の場合は様式 B2 及び様式 B3) 代理人(復代理人)の名刺 | …1部 …1部 |
※その他再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること
III | 落札決定後の提出書類 | |
1 2 3 | 落札内訳書(落札日付) 1部 委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) | … …1部 |
<提出方法>
1 提出期限 落札決定後、速やかに。
2 提出先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第二係
別紙2
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
入札金額 金 円也(①+②)
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
ボイラー設備等運転管理業務 | 通常勤務 | 12,750 時間 | 円 | 円(①) |
深夜勤務 | 26 時間 | 円 | 円(②) |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった落札金額(単価含む)の108分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 小松 悌厚 殿
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
入札金額 金 円也(①+②)
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
ボイラー設備等運転管理業務 | 通常勤務 | 12,750 時間 | 円 | 円(①) |
深夜勤務 | 26 時間 | 円 | 円(②) |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった落札金額(単価含む)の108分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 小松 悌厚 殿
競争加入者
住 会氏 | 社 | 所 名名 |
代 | 理 | 人 |
会 | 社 | 名 |
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
入札金額 金 円也(①+②)
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
ボイラー設備等運転管理業務 | 通常勤務 | 12,750 時間 | 円 | 円(①) |
深夜勤務 | 26 時間 | 円 | 円(②) |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった落札金額(単価含む)の108分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 小松 悌厚 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
復 代 理 人住 所
復代理人氏名 印
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
様式B1
委 任 状
私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和元年6月14日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 小松 悌厚 殿
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B2
(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
以上
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 小松 悌厚 殿
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B3
(代理委任状の参考例3:支店長等の社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和元年6月14日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 小松 悌厚 殿
委 任 者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
代理人氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員など直接代理人になれる者の時に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人が作成する時に使用してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、別紙3の委任状のなか入札書の作成及び開札への参加状況により様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員など直接代理人になる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる必要がある場合は、支店長等を一定期間、競争加入者の代理人となる必要があるため使用してください。
③ 様式B3は、直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)必要がある場合は、支店長等を一定期間、競争加入者の代理人となっている者から、本案件の代理人となる必要があった時に使用してください。
別紙5
令和 年 月 日
開 札 不 参 加 届
独立行政法人国立青少年教育振興機構 御中
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
件 名 国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務
弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和元年7月22日(月)10時00分~国立大雪青少年交流の家 本館3階第2研修室)に立ち会うことができません。
なお、2回目以降の入札につきましては辞退しますので、よろしくお願い致します。
以上
保 全 業 務 特 記 仕 様 書
(ボイラー等運転・監視)
令和元~4年度
独立行政法人国立青少年教育振興機構
1章 総則
1. 1 業務概要
a.業 務 名
国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務 b.業務場所
北海道上川郡美瑛町字白金 国立大雪青少年交流の家構内 c.業務期間
令和元年10月 1日から 令和4年 9月30日まで d.契約形態:単価契約(通常業務単価、深夜業務単価、日常点検業務単価) e.業務目的
本業務は、ボイラー運転管理等を適正に行うことにより、施設利用者が安全で快適に研修できる環境を提供することを目的とする。
f.この保全業務(以下「業務」という。)の受注者は,独立行政法人国立青少年教育振興機構 会計規程、契約事務取扱規則、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を遵守し,この特記仕様書,国土交通省大臣官房官庁営繕部が発行する建築保全業務共通仕様書 平成30 年版(平成30 年9 月12 日付国営保第2 2 号)(以下「標準仕様書という。)に基づき次の業務を履行する。
g.業務施設名称と概要次章以降を参照。
h.特記仕様書の適用方法
(1)・印で始まる事項については,○印を付した事項のみ適用する。
(2)表中の各欄に数字・文字・記号等を記入する事項については,記入した事項のみ適用する。
(3)=又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 i.その他
(1)業務は本仕様書によるほか,発注者の指示に基づき実施すること。
(2)業務中において、受注者の責めに帰すべき事由により、建物又は物品等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告し、その指示により受注者の負担において原状に復すること。
1. 2 人数体制
常駐する担当者は、常時1 名以上とする。(2 章、3 章の業務を行う)
1.3 業務担当者等の資格 a. 業務責任者等
業務対象設備に係る業務責任者は,ボイラー設備等の運転及び日常点検について総合的に判断できる知識と技能を有する以下の免許の所持者とする。
免許の種類 | 備 考 |
ボイラー技士2級以上 |
b. 業務担当者
業務対象設備に係る業務担当者は,次の資格を有するものとする。 業務担当者は,労働安全衛生法に定める以下の免許の所持者とする。
免許の種類 | 備 考 |
ボイラー技士2 級以上 |
1. 4 ボイラー取扱作業主任者の選任
- 1 -
ボイラー及び圧力容器安全規則第24条に基づき,本業務に従事する者の中から,ボイラー取扱作業主任者を選任すること。
1. 5 業務場所の安全衛生管理
ボイラー運転担当者は,指定数量以上の危険物を取り扱うため,危険物取扱者免状(甲種、乙種第4類)を所持するものとし、その中から危険物取扱主任者を選任すること。
1. 6 安全対策等
利用者及び職員に対しての安全対策を行うとともに、施設の維持管理に努めること。
1. 7 室内への立ち入り
利用中の研修室、宿泊室等に入室する際は,職員の承諾を受け、職員の立ち会いの下に入室すること。
1. 8 養生
応急処置等の修理を行う際には、適切な養生を行うこと。
1. 9 試験器及び工具等
業務を実施するために必要な試験器及び工具類は貸与する。
1.10 業務の履行の立会い
代行機関の実施するボイラー及び第1種圧力容器の性能検査及び消防署による立ち入り検査
1.11 業務の履行の確認及び報告
業務の履行の確認は管理係が行う。別紙書式にて報告を行うこと。
1.12 電力用水費等
業務及び休憩を実施するために必要な電力、給水は支給する。
1.13 控室等
ボイラー運転管理業務を行う技術者等は,ボイラー室に常駐し,控室はボイラー技士控室とする。なお、ボイラー技士控室は、休憩室として無償で貸与する。
1.14 緊急時の対応等
(1)異音、異臭等の設備に異常があると思われる場合は、管理係長に連絡すること。
(2)夜間等における緊急事態に対して、宿直職員・警備員等と連絡を取り合い、職員の指示に従うこと。
1.15 業務担当者に対する教育・研修
受注者は、業務従事者に対して充分な教育を行い、発注者の信用を失墜させてはならない。また、新たに業務担当者となる者に対して最低2週間以上の実地研修を行うこととし、早朝・夜間に係る業務については、最低2回以上実地研修を行うこととする。
1.16 業務の引継ぎ
(1)受注者は、令和元年9月30日までに各業務についての引継ぎを、前年度の受注者 と打合せの上行うものとし、引継ぎ完了後、引継ぎ完了報告書(様式任意)を書面で発注者に報告しなければならない。
(2)受注者は、契約の終了が確定したときは、翌年度の受注者と打合せの上引継ぎを行
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うものとし、引継ぎ完了後、発注者に書面で報告しなければならない。
1.17 その他
(1)本仕様書について定めのない事項について、これを定める場合は、発注者・受注者双方協議のうえ、定めるものとする。
(2)管理体制
受注者は、契約締結時までに、業務責任者及び業務員を確定し名簿(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号)を作成し、甲に届け出るものとする。
また、変更が生じる場合は、同様の手続きを行うものとする。
(3)検査等
発注者が必要と認めた場合は、本仕様書に基づき業務を実施しているかを双方の立会いのもとで確認する。
検査の結果、相違があるときは、受注者は直ちに業務の改善を行うこととする。なお、改善されない場合は、契約金額の減額を行う場合がある。
- 3 -
2章 運転・監視及び保守点検業務特記事項
1. 1 運転・監視業務等対象設備の概要
運転及び監視業務は、以下に掲げる設備とし、業務内容は標準仕様書によるものとし、該当する設備の項目を適用する。
設置場所 | 設備名称 | 設備概要 | 数 | 量 | 運転期間 | 運転時間 |
ボイラー室 | 多管式小型貫流ボイラー | スチーム伝熱面積最高圧力 | 9.72㎡ 0.98MPa | 2台 | 2.2による | 2.2による |
多管式小型貫流ボイラー | スチーム伝熱面積最高圧力 | 9.73㎡ 0.98MPa | 2台 | 2.2による | 2.2による | |
蒸気ヘッダー(体育館床暖房用含む) | 1式 | 2.2による | 2.2による | |||
補機類 | 1式 | 2.2による | 2.2による | |||
貯湯槽 | 内容量最高圧力 | 3.0m3 0.98MPa | 2台 | 2.2による | 2.2による | |
温水ボイラー KSAN-300HH | 真空式 伝熱面積 | 7.9㎡ | 2台 | 2.2による | 2.2による | |
熱交換器 HCC-06-02 | 2重管式 | 2台 | 2.2による | 2.2による | ||
還水槽 | 内容量 | 5.0m3 | 1台 | 2.2による | 2.2による |
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2. 2 ボイラー設備等の運転管理業務を行う日時等は,下記による。
ただし、必要に応じて発注者・受注者協議のうえ、変更することができる。
月 日 | 項 目 | 運転管理業務時間 | 備 | 考 | |
4月1日 | ~ | 5月20日 | 8:30 ~ 翌 8:30 | 暖房、浴室給湯、日常点検・管理業務 (仮眠:7.5h、休憩1.5h含む) | |
10月1日 | ~ | 3月31日 | |||
5月21日 | ~ | 9月30日 | 8:30 ~ 15:30 | 浴室給湯、日常点検・管理業務 (休憩1h含む) 蒸気ボイラーの運転は行わない。 | |
12月29日 | ~ | 1月3日 | 8:30 ~ 19:00 | 保守運転業務(休憩2h含む) |
入札に係る見込時間は、通常勤務12,750 時間、深夜勤務26 時間とする。なお深夜勤務とは午後10 時から午前5 時の時間帯に勤務することを指す。
2. 5 取替部品・消耗品等
ボイラーの運転監視及び保守点検に伴う点検整備における取替部品、ボイラー運転に必要な消耗品、材料及び油脂は、支給する。
2. 6 業務報告書
業務完了後に,次の書類等を提出する。点検作業内容は点検基準による。
・運転・監視業務報告書・・・別に定める書式で毎日1部提出する。
・定期点検業務報告書・・・・月例点検及び年次点検の業務報告書は受注者の定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
2. 7 水質検査
検査項目、周期は標準仕様書による。
2. 8 外気温度上昇時の措置
本業務実施に当たり,外気温度が13℃を越えた場合,暖房用ボイラーの運転を停止し,外気温度に留意し温度低下の状態を勘案し再運転する。また、外気温度が-20℃以下となった場合には、管理係長へ報告し、その指示に従うこと。なお、館内の凍結防止に努める。
2. 9 その他
本業務実施の参考とするため,配置図等を添付する。
冬季積雪時において、ボイラー室および地下タンク周辺の除雪を行い、適切な維持管理に努めること。
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3章 その他特記事項
1.日常点検業務
3.1.1 点検保守業務の業務内容は以下のとおりとし、具体的な作業内容及び周期は、別に定める点検基準等によるものとする。(点検基準は該当する設備について適用する。)
・ ボイラー等の熱源設備の点検保守
(ボイラー等の第1 種圧力容器については自主点検を運転期間中、毎月実施すること。)
・ 空気調和設備の点検保守
・ 給排水衛生設備の点検保守
業務の実施にあたっては、機器を常に良好な状態に保ち、正常に動作するように努めること。
3.1.2 業務報告書
業務完了後に,次の報告書を提出する。
・業務報告書・・・・点検保守の業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
2.日常管理業務
3.2.1 日常管理業務の業務内容は以下のとおりとし、具体的な作業内容は、別に定める管理基準または要領によるものとする。
・ 浴室の管理
・ 施設内の温度管理
3.2.2 管理業務において、専門業者の修理を要する場合及び消耗品の保管数が少なくなった場合は、速やかに管理係へ報告すること。
3.2.3 業務報告書
業務完了後に,次の報告書を提出する。
・業務報告書・・・・業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
3.応急処置及び修理業務
3.3.1 日常点検において機器等の故障若しくは異常を発見した場合又は、発注者からの連絡により応急処置の必要があるときは、常備する工具類または部品を用いて、速やかに処置すること。
3.3.2 機器等の修理において、専門業者の修理を要する場合は、速やかに発注者へ報告すること。
3.3.3 業務報告書
業務完了後に,次の報告書を1部提出する。
・業務報告書・・・・業務報告書は別に定める書式で1部提出する。
3.3.4 その他、発注者が指示する関連業務を実施すること。
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機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
空気調和機 | 本体 | エアフィルターの汚れ・損傷・変形の有無、清 掃 | ○ | ||||
スプレーノズルの詰り・腐食・脱落の有無、清 掃 | ○ | ||||||
加湿用水槽の汚れ・腐食・さび等の点検清掃 | 1/6ヶ月 | ||||||
空調機内外部の空気漏れの点検 | ○ | ||||||
風量調節ダンパ・防火ダンパの作動点検、調 整 | ○ | ||||||
温湿度センサーの作動点検、清掃 | ○ | ||||||
吹出口・還気口の汚れ点検、清掃 | ○ | ||||||
吹出口・還気口の腐食・さび・変形等の点検 | 1/6ヶ月 | ||||||
自動制御装置 | 検出部の損傷・変形・汚れの点検清掃 | ○ | |||||
調節部の損傷・破損・変形等の点検清掃 | ○ | ||||||
操作部の損傷の有無点検 | ○ | ||||||
記録計・指示計の損傷・変形・摩耗・汚れ及 び作動状態の点検清掃 | ○ | ||||||
指示値どおり各部が正常に作動するか機能 点検を行う | ○ | ||||||
各種配管・弁・付属装置 | 保温・防露の亀裂・欠落の有無 | 1/6ヶ月 | |||||
弁・付属装置の作動の良否 | 1/6ヶ月 | ||||||
付属配管のゆるみ・損傷の有無点検、調整 | 1/6ヶ月 |
空気調和設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
送 ・排風機 | 電動機の異音・振動・発熱の点検調整 | ○ | |||||
運転時負荷・電流の確認 | ○ | ||||||
軸受けの温度・振動の有無点検 | ○ | ||||||
Vベルトの伸び・亀裂その他異常の有無の点 検調整 | ○ | ||||||
羽根車・ケーシングの汚れ・さび・変形の点検 | ○ | ||||||
潤滑油の点検・補充 | ○ | ||||||
取付状態の点検調整 | 1/6ヶ月 | ||||||
電動機の絶縁測定 | 1/6ヶ月 | ||||||
露出配管 | 配管 | 継ぎ手・分岐箇所の漏れ、蒸気漏れ点検 | ○ | ||||
伸縮継ぎ手の作動状況・損傷・漏れ点検 | ○ | ||||||
弁の漏れ・損傷の有無の点検調整 | ○ | ||||||
保温材・支持金物 | 保温材の外装の状態、支持金物の変形・損 傷の有無点検 | ○ |
給排水衛生設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
衛生器具 | 取付状態の点検調整 | ○ | |||||
水栓の破損・作動状態の点検調整、交換 | ○ | ||||||
排水状態の点検調整 | ○ | ||||||
フラッシュバルブの作動状態の点検調整、交 換 | ○ | ||||||
ボールタップの作動状況の点検調整 | ○ | ||||||
吐出水量の点検調整 | ○ | ||||||
貯湯槽 | 湯温・水頭圧・蒸気圧等 | 給湯温度・水頭圧・蒸気圧及び温度調節弁 の作動状態の点検調整 | ○ | ||||
スチームトラップの作動点検 | ○ | ||||||
温水循環ポンプ | 作動の良否、異常の有無点検 | ○ | |||||
給湯配管 | 腐食・損傷等の点検 | ○ | |||||
本体 | 損傷・水漏れ・温調弁等の点検 | ○ | |||||
保温の損傷の有無点検 | ○ | ||||||
管・弁 | 給水管・蒸気管・排水管の腐食・漏れ・損傷 の有無点検 | ○ | |||||
減圧弁の取付作動状況の点検 | ○ | ||||||
逃し弁・安全弁の漏れ、取付作動状況の点 検 | ○ | ||||||
給排水用ポンプ | 圧力・電流値により作動状況の点検 | ○ | |||||
異音・振動の有無 | ○ | ||||||
グランド側よりの滴下量点検、調整 | ○ | ||||||
潤滑油のグリース等の点検、補充 | ○ | ||||||
自動制御装置の作動状況点検、調整 | ○ | ||||||
カップリング及びゴムの点検、調整 | ○ | ||||||
電動機の絶縁抵抗測定、記録 | 1/6ヶ月 | ||||||
カーボンブラシの点検調整 | ○ | ||||||
配管 | 継ぎ手・分岐箇所の漏れ点検 | ○ | |||||
弁の漏れ・損傷の有無及び作動点検、調整 | ○ | ||||||
支持金物類の取付状況の点検 | ○ | ||||||
保温材の破損・損傷状態の点検 | ○ |
浴室管理 管 理 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
浴室管理 | 浴槽水の排水、張水 | ○ | |||||
残留塩素の測定を行い、測定値を記録する | ○ | ||||||
浴槽水、カラン、シャワーの温度確認 | ○ | ||||||
浴槽水の排水、張水 | ○ | ||||||
浴槽、洗い場、洗面鏡、シャワー・混合水柱、 桶・座椅子、脱衣所、排水口等の清掃 | ○ | ||||||
備品の整理整頓 | ○ | ||||||
消耗品の管理、補充 | ○ | ||||||
高濃度塩素による消毒 | 指示に よる | ||||||
機械室管理 | 混合装置 | 設定温度の確認 | ○ | ||||
作動の良否及び異音の有無点検 | ○ | ||||||
薬液注入装置 | 消毒剤の消費状態の点検調整、補充 | ○ | |||||
作動の良否及び異音の有無点検 | ○ |
ボイラー他熱源設備 点 検 基 準
※運転時の点検基準とする。
ボイラー他熱源設備の第1種圧力容器については、第1種圧力容器の自主点検を毎月行うこと。
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | |||
ボイラ |設備 | ボイラ |本体 | 鏡板 | 汚損・腐食・変形の有無 | ○ | ||||
炉筒 | 変形・漏れの有無 | ○ | ||||||
ケーシング | 腐食・変形の有無 | ○ | ||||||
マンホール | 腐食・変形の有無 | ○ | ||||||
圧力計・水高計 | 指針の狂い・取付状態・ガラス破損・汚れの 有無 | ○ | ||||||
安全弁・逃し管 | 漏れの有無 | ○ | ||||||
水面測定装置 | 機能テスト、漏れの有無 | ○ | ||||||
ボイラー水 | PH測定及び吹き出しの実施 | ○ | ||||||
自動制御装置 | 圧力調整装置・燃料遮断装置・水位調整装 置等の作動の良否、調整 | ○ | ||||||
通風装置 | 送・排風機の異音、振動等異常の有無及び 調整 | ○ | ||||||
バーナータイル及び炉壁 | 亀裂・欠損の有無 | ○ | ||||||
付属設備 | 蒸気管・弁・付属配管・保温・So2計、電源 用・制御用電線等の破損、欠落の有無 | ○ | ||||||
給水装置 | ポンプ・配管・弁の損傷、漏れ等の有無及び 調整 | ○ | ||||||
バ |ナ |関係 | 油量調整機構 | 油量・油圧等の設定位置、点検調整 | ○ | |||||
ノズル・チップ | 汚れ・損傷の有無及び清掃 | ○ | ||||||
火炎検出装置 | 作動の良否、汚れ・焼損状態の点検清掃 | ○ | ||||||
着火装置 | 汚れ・損傷の有無、点検調整清掃 | ○ | ||||||
ロータリーバーナー | ゆるみ・亀裂の有無、点検調整 | ○ | ||||||
燃焼状態 | 炎の大きさ・形・輝度の点検調整 | ○ | ||||||
燃料の遮断装置 | 感震装置の作動確認 | ○ | ||||||
油電磁弁の作動の良否確認 | ○ | |||||||
制御装置 | 作動の良否、ゆるみ・汚れの有無、点検調整 清掃 | ○ | ||||||
軟水装置 | 本体等 | 深水検査及び再生作業 | ○ | |||||
操作バルブの作動の良否確認 | ○ | |||||||
充填物の量、汚れ点検、逆流作業 | ○ | |||||||
本体・配管・弁・継ぎ手等の漏れ、損傷の有 無 | ○ |
ボイラー他熱源設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
貯油槽 | 槽及び配管 | 残油量・漏れの点検 | ○ | ||||
防油堤内の汚れ・通気管の損傷・腐食等の 点検、清掃 | ○ | ||||||
配管・継ぎ手・弁等の油漏れ点検、調整 | ○ | ||||||
油槽内の水分点検 | 1/6ヶ月 | ||||||
弁類の作動の良否、亀裂・変形の有無 | 1/6ヶ月 | ||||||
変形・漏れ・腐食の有無 | 1/6ヶ月 | ||||||
油量計・油面計 | 計器の作動の良否確認 | ○ | |||||
汚れ・漏れの点検清掃 | ○ | ||||||
ギヤーポンプ | 異常音・振動の有無、電流値等の点検 | ○ | |||||
油漏れの有無 | ○ | ||||||
熱交換器 | 本体 | 損傷・変形・漏れの点検 | ○ | ||||
保温の欠落の有無 | ○ | ||||||
運転音・異常警報・漏れの確認 | ○ | ||||||
配管・付属品 | 安全弁・逃し管等の損傷、漏れの有無、点検 調整 | ○ | |||||
減圧弁・温調弁等の漏れの有無、点検調整 | ○ | ||||||
二次側設定値の変動・異常の有無、点検調 整 | ○ | ||||||
圧力計他指示値の適正の良否確認、調整 | ○ | ||||||
温度計・熱量計の記録(二重管式に限る) | ○ | ||||||
還水槽 | 外部の保温、ケーシングの損傷・脱落の有無 | 1/6ヶ月 | |||||
水面計・温度計の点検、調整、清掃 | ○ | ||||||
補給水電磁弁の作動の良否 | ○ | ||||||
煙道 ・煙突 | 煙道の損傷・漏れの有無、通風圧の良否点 検 | ○ | |||||
煙突・点検口・ばい煙測定口からの漏れの点 検 | 1/6ヶ月 | ||||||
耐火断熱材等の欠落・損傷状態の点検 | 1/6ヶ月 | ||||||
水溜まりの有無の点検、排出 | 1/6ヶ月 | ||||||
堆積する灰塵量の点検、除去 | 1/6ヶ月 | ||||||
SO2計の作動状態の点検清掃 | ○ | ||||||
燃料タンク | 燃料残量、使用量の確認 | ○ | 1/6ヶ月 | ||||
タンク、配管、継ぎ手からの漏れの点検 | ○ | ||||||
燃料ポンプの動作の良否 | ○ |
ボイラー他熱源設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
ヘッダ | | 圧力計・湿度計の指針の誤差、汚れ点検調 整 | ○ | |||||
損傷・汚れ・変形の有無 | 1/年 | ||||||
保温被覆等の損傷尾有無 | 1/年 | ||||||
取り出し弁類・配管類のさび・漏れ・作動不良 の点検調整 | 1/年 |
1. 目的
本標準は、法に定める「工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」を明確化、遵守することにより、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に行うことを目的とする。
2. 適用範囲
(1) 管理対象設備:
(2) 型式・仕様:
蒸気ボイラー×4缶
記 号 | メーカー | 型 式 | 製造年月 | 製造番号 | 蒸発量 | 伝熱面積 |
No.1 | 株式会社IHI汎用ボイラ | K-2000LE | 2011年2月 | K21L 4875 | 2,000 kg/h | 9.73 m2 |
No.2 | K-2000LE | K21L 4876 | 2,000 kg/h | 9.73 m2 | ||
No.3 | K-1600LE | 2011年3月 | K16L 3540 | 1,600 kg/h | 9.72 m2 | |
No.4 | K-1600LE | K16L 3541 | 1,600 kg/h | 9.72 m2 |
設置場所: 本館ボイラー室
(3) 用 途: 本館・宿舎・講師棟・食堂棟・講堂・武道館への暖房用蒸気供給熱交換器および貯湯槽を介しての給湯
3. 管理項目
項 目 | 管理基準 | ||
概 要 | 本館・宿舎・講師棟・食堂棟・講堂・武道館への暖房用蒸気供給を行う。熱交換器および貯湯槽を介しての給湯を行う。 供給蒸気は、供給先に応じて高圧・中圧・低圧ヘッダーを介して減圧される。 蒸気の通気先制御は、各室内利用状況に応じて、暖房計画書に従いヘッダーのバルブ操作によって行われる。 No.4ボイラーは食堂系統・予備として用いられる。 | ||
不要時の停止 | メンテナンス時(運転時間 5:30~22:00、通気は6:00より行う) | ||
稼働台数の調整 | 毎朝、運転開始時はNo.1,2の2台運転。日中は1台運転 | ||
日常点検 | 1.計測測定 (1)蒸気圧 (2)電流 (2)水質(pH、硬度、導電率) 2.状態確認 (1)異常音・振動点検 | 2回/日以上 | |
3.燃料使用量 4.給水量 | 5回/日以上 | ||
蒸気圧力 | 7kg/cm2 | 高圧・中圧・低圧ヘッダーにて三段階に減圧 | |
空気比 | 1.3 (目標にして調整する) |
4. 計測・記録
項目 | 説 明 | ||||||
記 録 | 日報に記載する。 | ||||||
記録頻度 | 2回/日以上 | ||||||
計測場所 | 低圧ヘッダー | 中圧ヘッダー | ①圧力 ②電流 高圧ヘッダー | ||||
記録項目 | 適正値 | 計測方法 | |||||
標準: | 標準圧力 7kg/cm2 効率UPのためには、なるべく低くする。 | 5 | 0 | 圧力リミット 10 15 10kg/cm2 20 kg/cm 25 | |||
7.0kg/cm2 | |||||||
① | 蒸気圧力 | リミット: | |||||
10kg/cm2 | |||||||
給水ポンプ | 0 | 5 0 噴油ポンプ電流リミット 3 4 5 2 1 A | 10 A | 給水ポンプ 15 電流リミット 押込ファン電流リミット 40 60 20 0 A | |||
14A以下 | |||||||
② | 電流 | 噴油ポンプ 2A以下 | |||||
押込ファン | |||||||
35A以下 |
記録項目 | 適正値 | 計測方法 | |
③ | pH | 11.0~11.8 | |
硬度 | 1以下 | ||
導電率 | 4,000以下 | ||
④ | 燃料使用量 | ||
(5回/日以上) | |||
⑤ | 給水量 | ||
(5回/日以上) |
※ 異常を発見した場合は修理および改善の処置を施し、状況を日誌に記録する。
5. 保守・点検(記録必要)
項 目 | 方 法 | 頻度 |
定期点検 | 1.ボイラー(内外)及び煙(内部)清掃点検 2.ボイラー付属機器の点検整備 3.燃焼装置点検整備 (1)バーナー清掃 (2)燃焼調整 (3)制御弁作動状態点検、漏れ確認 (4)ベアリング摩耗確認 4.ボイラー制御盤内点検整備 | 2回/年 |
空気比の算出 | 排ガス中酸素濃度から空気比を算出し、燃焼状態を継続的に管理する。 | 2回/年 |
※ 異常が確認された場合は、連絡ルートに則り直ちに連絡をする。
6. 新設時の措置
(1) 未施工になっているバルブを中心に、蒸気配管の保温を見直す。
(2) 効率の良い機器を選定する。
7. 実施時期
制定日 平成21年4月1日
1. 目的
本標準は、法に定める「工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」を明確化、遵守することにより、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に行うことを目的とする。
2. 適用範囲
(1) 管理対象設備:
(2) 型式・仕様:
温水ボイラー×2缶
系統名 | メーカー・型式 | 製造番号 | 伝熱面積 | 最大連続出力 |
No.1 給湯専用 | 日本サーモエナー KSAN-300HH | S025K3654 | 7.9 m2 | 349 kW |
No.2 体育館床暖専用 | S025K3600 |
設置場所: 本館ボイラー室
(3) 用 途: 本館一般給湯用温水および体育館床暖房用温水の供給
3. 管理項目
項 目 | 管理基準 | ||
概 要 | 本館一般給湯用温水および体育館床暖房用温水の供給を行う。 給湯温度および体育館床暖房の温度調整はボイラー室内の制御盤で行う。暖房用の温水供給には暖房用循環ポンプを用いる。 体育館床暖房使用の30分~1時間よりボイラーを運転する。 | ||
不要時の停止 | メンテナンス時 | ||
給湯は24時間運転。体育館暖房用途は体育館使用時に運転する。 | |||
利用客がいない時は停止する。 | |||
日常点検 | 1.計測測定 (1)温水温度 2.状態確認 (1)異常音・振動点検 | 1回/日以上 | |
給湯温度 | 給湯: | 65℃ | |
床暖房: | 75℃ |
4. 計測・記録
項目 | 説 明 |
記 録 | 日報に記載する。 |
記録頻度 | 1回/日以上 |
計測場所 | ①温水温度 ② 給湯制御盤 床暖房制御盤
|
記録項目 | 適正値 | 計測方法 | |||||||
℃ | 効率UPのためには、なるべく低くする。 | 温度設定 | |||||||
80 | |||||||||
75 | |||||||||
給湯 | 70 | 60 65 70 | |||||||
サーモ設定温度 | |||||||||
最適温度 | |||||||||
60~65℃ | 65 | ||||||||
55 75 | |||||||||
60 55 50 | |||||||||
50 80 | |||||||||
45 85 | |||||||||
① | 温水温度 | ℃ | |||||||
℃ | サーモ設定温度 | 温度設定 効率 | UPのためには、なるべく 低くする。 | ||||||
80 | |||||||||
75 | |||||||||
床暖房 | 70 | 最適温度 | 60 65 70 | ||||||
75~80℃ | 65 | ||||||||
55 75 | |||||||||
60 55 50 | 50 80 | ||||||||
45 85 | |||||||||
℃ |
※ 異常を発見した場合は修理および改善の処置を施し、状況を日誌に記録する。
5. 保守・点検(記録必要)
項 目 | 方 法 | 頻度 |
定期点検 | 1.ボイラー(内外)清掃点検 2.ボイラー付属機器の点検整備 3.ボイラー制御盤内点検整備 | 2回/年 |
※ 異常が確認された場合は、連絡ルートに則り直ちに連絡をする。
6. 新設時の措置
(1) 高効率機器の導入
(2) 効率計測が可能となる計測器設置の検討
7. 実施時期
制定日
平成21年4月1日
次 長 | 管理係長 | 管理係員 | |
第一種圧力容器の自主検査記録
NO.1
検査年月日 | 検査者氏名 | 事業者印 | ||||
令和 年 月 日 | ||||||
検査項目及び点検事項 | 状態 | 異常 | 状 態 と 措 置 | |||
良 | 否 | 有 | 無 | |||
本体の損傷 | ||||||
ふたの締め付けボルトの磨耗 | ||||||
管及び弁の損傷 | ||||||
温調弁装置機能 | ||||||
電気暴食装置機能 | ||||||
その他附属部品の損傷 |
NO.2
検査年月日 | 検査者氏名 | 事業者印 | ||||
令和 年 月 日 | ||||||
検査項目及び点検事項 | 状態 | 異常 | 状 態 と 措 置 | |||
良 | 否 | 有 | 無 | |||
本体の損傷 | ||||||
ふたの締め付けボルトの磨耗 | ||||||
管及び弁の損傷 | ||||||
温調弁装置機能 | ||||||
電気暴食装置機能 | ||||||
その他附属部品の損傷 |
次 長 | 管 理 係 長 | 管 理 係 員 | |
ボイラーの定期自主検査記録
検 査 年 月 日 | 検 査 者 氏 名 | ||||||
令和 年 月 日 | |||||||
検 査 項 目 及 び 点 検 事 項 | 異 常 | 状 態 及 び 措 置 | |||||
本 体 | 銅・鏡板・炉筒・鋳鉄製セクション・各管取付け部の損傷等 | 有 | 無 | ||||
水管・煙管・ステーの損傷等 | |||||||
外囲い(ケーシング又はれんが壁)の損傷等 | |||||||
基礎・据え付けの損傷等 | |||||||
燃焼装置 | 燃料ポンプの作動状態及び損傷等 | ||||||
主バーナー本体及び霧化機構の損傷等 | |||||||
パイロットバーナー本体の損傷等 | |||||||
油ストレーナーのつまり又は損傷等 | |||||||
耐火材・バーナータイルの脱落、損傷等 | |||||||
押込、霧引通風機、ダンパの作動状態及び損傷等 | |||||||
煙道、煙突の損傷及び通風圧の異常等 | |||||||
爆発戸の損傷等 | |||||||
サービスタンク・油面調整器・油面計の損傷等 | |||||||
自動制御装置 | 制御盤・操作盤の作動状態及び損傷等 | ||||||
起動及び停止の装置の作動状態 | |||||||
主安全制御器の作動状態 | |||||||
火炎検出装置の検出機能及び損傷等 | |||||||
燃料遮断装置の作動状態及び損傷等 | |||||||
燃料量・空気量制御装置の作動状態 | |||||||
低水位遮断器の作動状態 | |||||||
水位調節器の作動状態 | |||||||
圧力制限器の作動状態及び損傷等 | |||||||
温度制限器の作動状態及び損傷等 | |||||||
圧力調節器及び温度調節器の作動状態及び損傷等 | |||||||
端子台・導線・リレー接点の汚れ、ゆるみ又は損傷等 | |||||||
附付属 属装 品置 及 び | 水処理装置の作動状態及び損傷等 | ||||||
給水ポンプの作動状態及び損傷等 | |||||||
インセクタの作動状態及び損傷等 | |||||||
給水タンクの損傷等 | |||||||
配 管 系 統 一 般 | 蒸気管(管部、バルブ及び接合部)の損傷等 | ||||||
そ の 他 | 電動機本体の作動状態 |
注) 1. 本様式は、ボイラーの定期自主検査記録の標準を示す。
2. 本表には、安全弁、水面計等日常業務として点検すべき事項は含まれていない。
(1) ボ イ ラ ー 運 転 送 気 等 一 覧
温 度 | 外気温 | 水道水温 | 熱交換器 (プレート式 2) 出口水温 | 体育館床暖水温 (往き) (ボイラー室) (暖房期間のみ) | 体育館床暖水温 (還り) (ボイラー室) (暖房期間のみ) |
9時 | |||||
12時 | |||||
15時 | |||||
18時 | |||||
21時 | |||||
6時 |
( 運 転 送 気 時 間 )
送 気 先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
B S ー 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B S - 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B S - 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B S - 4 | ||||||||||||||||||||||||||
貯 湯 槽 | ||||||||||||||||||||||||||
多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
食 堂 棟 | ||||||||||||||||||||||||||
本 館 ( 北 ) | ||||||||||||||||||||||||||
本 館 ( 南 ) | ||||||||||||||||||||||||||
本 館 昼 夜 | ||||||||||||||||||||||||||
宿 舎 A | ||||||||||||||||||||||||||
宿 舎 B | ||||||||||||||||||||||||||
宿 舎 C | ||||||||||||||||||||||||||
宿 舎 D | ||||||||||||||||||||||||||
宿 舎 E | ||||||||||||||||||||||||||
宿 舎 F | ||||||||||||||||||||||||||
講 師 棟 | ||||||||||||||||||||||||||
談 話 棟 | ||||||||||||||||||||||||||
宿 舎 昼 夜 | ||||||||||||||||||||||||||
武 道 館 | ||||||||||||||||||||||||||
講 堂 | ||||||||||||||||||||||||||
体 育 館 | ||||||||||||||||||||||||||
講 体 昼 夜 | ||||||||||||||||||||||||||
プ ー ル | ||||||||||||||||||||||||||
作業員室運転手室 | ||||||||||||||||||||||||||
乾 燥 室 | ||||||||||||||||||||||||||
第1温水ボイラー | ||||||||||||||||||||||||||
第2温水ボイラー | ||||||||||||||||||||||||||
BS-1 | BS-2 | BS-3 | BS-4 | 温水1 | 温水2 | ||
重 | 当日メータ | ||||||
前日メータ | |||||||
油 | 使 用 量 | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ |
給 | 当日メータ | 蒸気復水系防食剤補充量 | |||||
前日メータ | 薬 液 名 | ||||||
水 | 使 用 量 | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | 還 水 槽 | ℓ |
重 油 | 清缶剤補充量 | |||||
重 油 使 用 量 | 月 別 累 計 | 重 油 残 量 | 薬 液 名 | |||
BS-1 | BS-2 | BS-3 | BS-4 | |||
ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ |
温泉熱交換器 (給湯側) | 温泉熱交換器 (体育館側) |
熱量計 | 熱量計 |
×10MJ | ×10MJ |
項 目 及 び 点 検 内 容 | 異 常 | |||||
有 | 無 | |||||
1 | ボ イ ラ ー 本 体 | 蒸 気 、 煤 煙 の 漏 え い 、 汚 損 、 損 傷 | ||||
2 | 自 動 制 御 盤 | 作動、電圧、電流、ランプ、ブザー | ||||
3 | 硬 水 軟 水 器 | 流 水 量 | ||||
4 | 還 水 槽 | 水 位 、 漏 水 | ||||
5 | 給 水 ポ ン プ | 機 能 、 過 熱 、 異 音 | ||||
6 | 給 水 逆 止 弁 | 作 動 、 漏 水 | ||||
7 | 水 面 計 | 水位、 コック機能、 硝子汚染、 漏えい | ||||
8 | 水 位 電 極 棒 | 機 能 | ||||
9 | 送 風 機 | 機能、過熱、異音、注音、ベルトの張り | ||||
10 | 噴 燃 ポ ン プ | 機 能 、 過 熱 、 異 音 | ||||
11 | 電 磁 弁 ( オ イ ル ) | 作 動 、 漏 油 | ||||
12 | バ ー ナ ー | 着 火 、 燃 焼 | ||||
13 | デ フ ュ ー ザ ー | 損 傷 | ||||
14 | L P ガ ス | 電磁弁の作動、着火状況、配管部漏えい | ||||
15 | ブ ロ ー 弁 ・ コ ッ ク | 損 傷 、 漏 え い | ||||
16 | 安 全 弁 | 作 動 、 漏 え い | ||||
17 | バ ー ナ タ イ ル | 損 傷 | ||||
18 | 真 空 ポ ン プ | 作 動 | ||||
19 | 減 圧 弁 機 能 | |||||
20 | 蒸 気 ヘ ッ タ ー | 損 傷 、 漏 え い | ||||
21 | 貯 湯 槽 | 損 傷 、 温 調 弁 作 動 、 漏 え い | ||||
22 | 各 圧 力 計 | 指 度 | ||||
23 | 各 弁 ・ コ ッ ク | 損 傷 、 漏 え い | ||||
24 | 配 管 部 ( 蒸 ・ 湯 ・ 水 ) | 損 傷 、 漏 え い | ||||
25 | サ ー ビ ス タ ン ク | 油 量 、 損 傷 | ||||
26 | 送 油 ポ ン プ | 作 動 、 漏 え い | ||||
27 | 楊 水 ポ ン プ | 作 動 、 漏 水 | ||||
28 | 薬 注 ポ ン プ ( 清 缶 剤 ) | 作 動 、 漏 水 、 薬 液 調 整 | ||||
29 | 真空計( 温水ボイラー) | 作 動 | ||||
30 | 煙 突 ・ ダ ン パ ー | 損 傷 | ||||
31 | 熱 交 換 器 | 作 動 、 損 傷 | ||||
32 | そ の 他 | |||||
異 常 の 状 態 及 び そ の 措 置 | ( 応急処置及び修理業務) |
残塩素測定
採 取 時 間 | 大浴室 | 小浴室 | ||
7:00 | 吐出口 | (㎎/l) | 吐出口 | (㎎/l) |
排水口 | (㎎/l) | 排水口 | (㎎/l) | |
13:00 | 吐出口 | (㎎/l) | 吐出口 | (㎎/l) |
排水口 | (㎎/l) | 排水口 | (㎎/l) |
給水メーター | 前日メーター | 当日メーター | 使用量 | 月累計 |
(10:30) | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
作 業 箇 所 | 大浴室 | 小浴室 |
浴槽清掃 | □ | □ |
吹き出口清掃 | □ | □ |
排水口清掃 | □ | □ |
洗い場、洗面鏡清掃 | □ | □ |
シャワー・混合水柱清掃 | □ | □ |
桶・座椅子清掃 | □ | □ |
脱衣所清掃 | □ | □ |
湯張り終了 |
湯抜き 6:30
塩素剤補充量 | |
薬品名 | |
塩素連続 | 個 |
異常 | ||
有 | 無 | |
床暖配管 温度 | □ | □ |
床暖配管 圧力 | □ | □ |
床暖配管 水漏れ | □ | □ |
体育館床暖房管理(暖房期間のみ)体育館床下点検口(3カ所)
業 | 務 | 形 | 態 | 表 | (4月1日~5月20日、10月1日~3月31日) | |||||||||||||
8:30 | 12:30 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |||||||||||
運保 | 転守 | 休憩 | 運 転 保 守 | 休憩 | 運保 | 転守 | 休憩 | 運保 | 転守 | 仮眠 | ||||||||
5:30 | 8:30 | |||||||||||||||||
仮 | 眠 | 運保 | 転守 | |||||||||||||||
( 実 働 1 5 時 間 0 0 分 ) |
業 | 務 | 形 | 態 | 表 | (5月21日~9月30日) | ||
8:30 | 11:00 | 12:00 | 15:30 | ||||
運 転 保 守 | 休憩 | 運 転 保 守 | |||||
( 実 働 6 時 間 0 0 分 ) |
業 務 形 態 表 (12月29日~1月3日 年末・年始)
8:30 12:30 13:00 17:00 17:30 19:00
運 転 保 守 | 休憩 | 運 転 保 守 | 休憩 | 運 転 保 守 |
( 実 働 9 時 間 30 分 )
次長 | 管理係長 | 管理係 |
ボイラー運転監視業務(通常)計 | 時間 | 分 | ||||
ボイラー運転監視業務(深夜)計 | 時間 | 分 | ||||
その他設備点検管理(通常)計 | 時間 | 分 | ||||
その他設備点検管理(深夜)計 | 時間 | 分 | ||||
勤 | 務 | 時 | 間 | 計 | 時間 | 分 |
業務報告書(日報) 勤務 時 分~ 時 分 確認令和 年 月 日( ) 天候 作成者 印
ボイラー運転記録 ボイラー運転時間 時 分~ 時 分 、 時 分~ 時 分 燃料等使用量
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外気温(℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械室室温(℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイラー運転 従事時間(合計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送気時間 (合計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯ボイラー 運転従事時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 本日使用量 | 累計 |
燃 料 | リットル | リットル |
給 水 | m3 | m3 |
日常管理の記録 修理応急処置の記録
項 目 | 結果 | 備考 | ||
良 | 否 | |||
浴室管理 | ||||
浴槽管理 | ||||
プール管理 | ||||
機械室管理 | ||||
空調室管理 |
建物名称 | 室名(場所) | 対象設備 | 処置内容 |
勤務者
記事
氏 名 | 勤務時間 | |||
時 | 分~ | 時 | 分 | |
時 | 分~ | 時 | 分 | |
時 | 分~ | 時 | 分 | |
時 | 分~ | 時 | 分 |
10月 11月 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1月 2月 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4月 5月 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7月 8月 9月
非暖房期 暖房期
年末年始
※令和2~4年度業務日数については令和元~2年度に準ずる。
国立青年の家 図面台帳
機関名
国立大雪青年の家
所在地
北海道上川郡美瑛町字白金
団地番号
○○
作成年度
H16
図面番号
○○
池 営火場
球技コート倉庫・便所
S43 B1 37
プール棟
S54 R1
1,005
小体育館
S52 W1 194
体育館
S41 RS1
1,154
グランド
受水槽室
H10 R1 90
油庫
S47 B1 12
講堂
S41 S1 525
駐車場便所
S48 R1 30
本館
武道館
S45 S1 300
食堂棟
H9 R2
1,131
グランド
管理棟 H12 R2 183
S41 R3 3,756
ゲートボール場
物置
テニスコート
広場
△
談話棟
講師宿泊棟 S44 R2 341
構内出入口
S50 R3 368
宿舎 A S41 R2 491
浴室
S41 R2 250
ファミリー棟 H6 R2 395
宿舎C S41 R2 520
宿舎 B
S41 R2 508
車庫
S46 R1 156
浄化槽
S57 R1 22
S41 R2 491 | S41 R2 491 | ||||
敷地面積 | 建築面積 | 延べ面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 縮尺 |
164,549㎡ | 8,547.81㎡ | 13,268.45㎡ | 5.2% | 8.1% | 1/2500 |
宿舎E
宿舎D
契約件名 国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務
契約金額 通常勤務 1時間当たり 金 円也
(うち消費税及び地方消費税額 金 円)
深夜勤務 1時間当たり 金 円也
(うち消費税及び地方消費税額 金 円)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 鈴木みゆき 代理人 理事 小松悌厚(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)との間にお
いて、「国立大雪青少年交流の家ボイラー設備等運転管理業務」(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和元年10月1日から令和4年9月30日までとする。
(完了報告書の提出)
第3条 受注者は、毎月業務終了後、当該月の完了報告書を国立大雪青少年交流の家管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書提出先)
第4条 受注者は、毎月業務終了後、当該月の請求書を国立大雪青少年交流の家管理係に提出するものとする。
(代金の支払い)
第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
第6条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
第7条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
第8条 受注者は、業務のうち全部若しくはその主要な業務を第三者に委任し、又は業務を行わせてはならない。但し、あらかじめ、発注者の書面による承認を得た場合は、この限りではない。
第9条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。
第10条 違約に対する措置については、違約事由を重度と軽度に分類した上で下記のとおりとする。
イ 重度の違約:発注者が違約の事由を重度の違約と1回認定することにより発注者に下記権利が発生するものとする。
① 発注者が受注者に契約解除通知を送付して契約を解除し、受注者は違約金として契約金額(契約単価×予定数量)の10%を発注者に支払うものとする。
② 発注者が受注者に改善命令書を送付の上、受注者から契約金額の月額の5%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
ロ 軽度の違約:発注者が受注者に契約期間中に3回業務改善命令書を送付することにより発注者に下記権利が発生するものとする。
① 発注者が3回目の軽度の違約を認定した上で、受注者に契約解除通知を送付して契約を解除し、受注者は違約金として契約金額(契約単価×予定数量)の10%を発注者に支払うものとする。
② 発注者が3回目の改善命令書を送付の上、受注者から契約金額の月額の3%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
なお、上記により発注者に契約解除の権利が発生すると、発注者は受注者が違約するごとに契約の解除を行使し得るものとする。
違約事由の分類は下記基準に従い発注者が認定するものとする。
イ 重度の違約:受注者が本契約書並びに本仕様書の事項を怠った結果、下記事態が発生したことが発注者より証明される場合
① 犯罪火災等非常事態が発生して警察消防等治安当局が出動した場合
② 施設等の破損等により、利用者、職員等が活動する上で保証されている環境が提供できなくなり、利用者、職員等の活動が制限された場合
ロ 軽度の違約:重度の違約ではないが、受注者が本契約書及び本仕様書の事項について違約があり、これを発注者が受注者に問い合わせ、受注者が違約の無いことを証明できない場合
① 客観的な証拠に基づき、仕様書で定める適切な履行がなされていなかった場合
第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除するこ
とができるものとする。
(1) 受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3) 受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
第12条 契約保証金は免除する。ただし、受注者がこの契約事項を履行しなかった場合は、契約金額(契約単価×予定数量)の10分の1に相当する違約金を発注者に対し支払うものとする。
第13条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。
2 発注者及び受注者は、業務実施中に相手方の建物・備品等を破損または紛
失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。
3 違約により相手方の建物・備品等を破損または紛失した場合は、受注者は損害賠償のほか違約に対する措置を受けるものとする。
4 但し、火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。
第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額(契約単価×予定数量)の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
二 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第15条 発注者及び受注者は、この契約に関連して知ることのできた契約相手方の知識又は情報その他の権利(法的利益を含む。)及び参加者の個人情報を、契約相手方より指示及び了承があった場合を除いて、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。このことは、契約解除後又は契約期間満了後においても同様とする。
第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
第17条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和元年 月 日
発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理 事 長 鈴木 みゆき代理人 理 事 小松 悌厚
受注者 住 所
氏 名