9)東京マラソン EC サイト運営業務 ④東京マラソン EC サイトを運営すること 1)本権利の許諾の対価として、受託者は、東京マラソン財団に対し、各サブライセンシーから徴収したサブライセンス使用料の累計総額、及び東京マラソン EC サイトを運営すること の許諾の対価(以下「看板料」という)の合計額(以下「ライセンス料」という)を支払うものとする。