Contract
○○○○○○○○(以下「甲」という。)と独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「乙」という。)は、xが所有する賃貸借の目的物について次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、下記建物(以下「本物件」という。)について、以下の条件により、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
件 名 令和5年度海洋資源調査に係るコア試料保管倉庫賃貸借所在地
構 造
x x
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借の期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 本契約は、政府の予算若しくは政策の重大な変更があった場合(その可能性が高い場合を含む。)、又はその他本契約締結時に予測できない事情若しくは乙の責めに帰さない止むを得ない事業が発 生した場合は、乙は必要な範囲で契約(仕様書を含む。)の変更を求めることができる。また、 甲及び乙は、協議の上、本契約の期間の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再 契約」という。)をすることができる。なお、本契約の期間終了日までに甲乙間に再契約が成立 しない場合は、本契約は終了し、本契約の期間終了日までに乙は本物件を明け渡さなければなら ない。
3 甲は、期間の満了の3か月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面にて通知するものとする。
4 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。ただし、甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から通知期間相当の月数を経過したときに賃貸借は終了する。
(使用目的)
第3条 乙は、本物件を物品等の保管並びに、それに附帯する業務のために使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
(料金及び支払条件)
第4条 本物件の1か月の賃料は次のとおりとする。
(1) 倉庫賃料 坪当たり 〇〇〇円/月(賃料総額:〇〇〇円/月(税抜き))
(2) 構内共益費(共益施設使用料) 〇〇〇円/月(税抜き)
2 甲は、当月1日より当月末日までの1か月分の賃料を当月分として乙に請求し、乙は適法な請求書を受理した日から30日以内に上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加え、甲指定の銀行口座に振り込むものとする。ただし、1か月に満たない月の賃料は、1か月を30日として日割計算とする。なお、振込日が金融機関休業日にあたる場合は、前営業日の振込とする。
3 振込手数料は、乙の負担とする。また、甲は銀行収納印押印済の振込票をもって領収したものとし、領収書は発行しない。
(賃料以外の諸費用)
第5条 諸費用の負担は次のとおりとする。
(1) 甲の負担
公租公課(ただし、第11条により乙が付加した設備、造作について賦課されるものを除く。)
(2) 乙の負担
① 乙の専用に供する水道光熱費
② 構内共益費(本物件の使用に必要な消耗品費、清掃費、及び警備料)
③ その他本物件の使用上乙の専用に供すべき諸費用
2 前項の費用のうち、甲が立替えたものについて、甲は、毎月末日締にて乙に請求し、乙は、翌月末日までに甲に支払うものとする。
3 蔵置貨物の火災保険は乙が、本物件の火災保険は甲が、それぞれ自己の費用をもってxxする。
(賃料の改定)
第6条 第4条記載の賃料が、法令の改正や経済事情の変動、公租公課の増減及び近隣の建物に比較して不相当となったときは、甲及び乙は甲乙協議の上これを改定することができる。
(賃借人の管理義務)
第7条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
2 乙は、防火管理者を選任するものとし、防火に努めなければならない。
3 乙は、本物件の使用にあたり、甲が別途定める規則を遵守するものとする。また、甲が必要に応じて乙に対して行う防火、安全管理上の指示に従うものとする。
4 乙は、自身の役職員及び来訪者等の関係者が駐車・駐輪をする場合は、甲が別途指定する場所を使用させるものとする。
5 乙は、ごみ搬出等について、甲が別途指定する規則を守るものとする。
(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 甲の書面による承諾を得ない無断譲渡、転貸
(2) 甲の書面による承諾を得ない増改築、改造、模様替え
(3) 反社会的勢力又は宗教団体の事務所・集会所等としての使用
(4) 乙の役職員以外の者の使用。ただし、乙の業務上必要な場合であって、甲の事前の承
諾を得た場合はこの限りではない。
(5) 爆発物、危険物、重量物の持ち込み。ただし、乙の業務上必要な場合であって、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
(6) 公安を害し、風紀を乱し、建物を毀損し、悪臭を発生し、近隣・共同の使用の迷惑となる一切の行為。ただし、乙の業務上必要な場合であって、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
(7) 本契約の条項に違反する行為
(物件の保全)
第9条 本物件の主要構造部に関する基本的な修理は、xが甲の負担においてこれを行う。
2 乙の都合による本物件の部分的な小修繕は、乙が費用を負担して行うものとする。
3 甲は、本物件の管理上必要あるときは、あらかじめ乙に通知した上で本物件に立入り点検し、物件の保全管理・火災予防について乙に指示することができる。ただし、緊急を要する場合は乙の承諾を得ず本物件に立入り、適宜の処置を講じることができる。
(原状変更)
第10条 乙が造作、設備の新設、除去、変更その他本物件の原状を変更しようとする時は書面にて申入れ、甲の書面による承諾を得た上で行うものとし、これに要する費用は一切乙の負担とする。
(看板・広告塔)
第11条 乙は、甲の承諾を得て、法令などの定めに従い倉庫内外に、看板・広告塔等を自己の責任と管理に基づいて取り付けることができる。なお、当該費用は乙の負担とし、掲出料は別途協議する。
(使用施設場所の変更)
第12条 本契約期間中に、本物件の使用区分に変更の必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ変更できるものとする。ただし、甲の事由により変更する場合は、甲の費用負担において貨物を移動させるものとする。また、第11条の定めによる乙の設置物についても同様に甲の費用負担により移動(設置工事含む。)させるものとする。
(原状回復及び明渡し)
第13条 乙は、本契約が終了する日(甲が第2条第3項に規定する通知をしなかった場合においては、通知をした日から通知期間と同期間を経過した日)までに(第20条の規定に基づき本契約が解除された場合は、直ちに)、明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、乙は、乙の関係者の故意又は過失により、本物件又は本物件の属する建物に破損、故障その他の損害を生じさせたとき、並びに乙が自己の費用をもって本物件内に設置した諸設備を撤収し本物件を原状回復しなければならない。ただし、残置する設備等及びその所
有xxについては、甲乙協議の上決定する。なお、乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は、乙の負担のもとに原状回復することができる。
3 第2条第2項また書きによる再契約をした場合は、本契約における原状回復の債務を再契約に引き継ぐものとする。
(立退き料の請求禁止)
第14条 乙が本物件を明渡す場合、乙は、立退き料その他名目の如何を問わず、これに類する一切の費用を甲に対して請求することができない。ただし、甲の都合により乙が本物件を明渡す場合はこの限りではない。
(不法使用による損害金)
第15条 乙は、本契約が終了した場合において、現実に本物件の明渡しをしない間は、契約終了時の賃料の倍額に相当する損害金を支払う。
(再契約)
第16条 甲は、再契約の意向があるときは、第2条第3項に規定する通知の書面に、その旨を付記するものとする。
(免責事項)
第17条 天災地変又は、これに類する不可抗力、その他甲の責に帰さない事由によって生じた乙の損害について、甲はその責に任じない。
(賠償責任)
第18x xの責に帰すべき事由により、本物件に損害を与えた場合は、乙は、速やかにその旨を甲に通知するものとし、その修復に要する費用は乙の負担とする。
2 乙が本物件を使用することにより生じた地域公害等、第三者に損害を与えた場合は、乙の負担と責任において解決処理するものとする。
(中途解約)
第19条 甲及び乙は、有効期間中に本契約を解約するときは、相手方に文書で通知してから、次項に定める予告期間をおいて解約することができる。ただし、第20条の各号の一に該当する場合を除く。
2 前項に定める予告期間は、通知期間と同期間とする。ただし、乙がこの予告期間を遵守できない場合は、予告期間に不足する期間の賃料及び共益費相当額を甲に支払ったうえ、本契約を解約することができる。
(即時解除)
第20条 次の各号の一に該当するときは、相手方に何らの催告をすることなく、直ちに本契約を
解除することができる。ただし、国の予算の制約等による場合は本項を適用せず、甲乙協議の上対応を決定する。
(1) 本契約の各条項に違反したとき
(2) 合併以外の理由で解散の決議があったとき
(3) 銀行の取引停止処分を受けたとき又は、破産、民事再生、会社更生手続き若しくは特別清算の申し立てを受けたとき
(4) 強制執行の申し立てを受けたり、任意競売の申し立てを受けるなど、信用状態が著しく悪化したとき
(5) 監督官庁より、営業停止又は営業免許若しくは営業登録取消しの処分を受けたとき
(6) 甲乙間の信頼関係を破壊したとき
2 甲は、乙が正当な理由なく継続して2回以上賃料の支払を怠ったときは、乙に何ら催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。ただし、国の予算の制約等による場合は本項を適用せず、甲乙協議の上対応を決定する。
(契約終了)
第21条 本物件が次の各号の一に該当する場合、対応策について甲乙協議を実施し、甲は乙に同程度の代替施設の提案を行った後に、本契約を終了するものとする。
(1) 本物件が火災その他の災害で大破又は滅失したとき
(2) 官公庁の指導、行政措置又は法令等の要求により、本物件を継続して使用することができなくなったとき
(3) 本物件の全部又は一部が公共事業のため買い上げ、収用又は使用されて本契約の継続ができなくなったとき
(債務延滞損害金)
第22条 乙が賃料その他甲に支払うべき金員の納付を延滞した場合、甲は、その延滞金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8 条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率にて計算した額を乙に請求する事ができる。ただし、乙は当該損害金の支払いにより甲の契約解約権の行使を免れるものではない。
(代表者等の変更通知)
第23条 甲及び乙は、その住所、商号、代表者、営業目的及びその他商業登記事項若しくは身分上に重要な変更があったときは、直ちにその旨を書面により相手方に通知しなければならない。
(守秘義務)
第24条 甲及び乙は、本契約に関して相手方から知り得た技術上、営業上その他一切の秘密を相手方の書面による事前の承諾の無い限り、第三者に開示又は漏洩してはならないものとし、本契約解消後についても同様とする。ただし、法令により開示することが義務付けられたもの及び第
29条に該当する情報はこの限りではない。
(合意管轄裁判所)
第25条 本契約書及びそれに附帯する取決め等に関して、紛争が生じた場合には東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第26条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義の生じた場合は、その都度甲乙誠意をもって協議の上円満に解決する。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第27条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙の請求に基づき、賃貸借期間中の賃料(契約締結後、賃料を変更した場合には変更後の賃料)の総額の100分の10に相当する金額を違約金として乙が指定する期日までに乙に支払わなければならない。なお、この契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1) 甲又は甲の代理人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は甲が構成員である事業者団体が同法第 8 条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が甲又は甲が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、甲が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など乙に金銭的損害が生じない行為として、甲がこれを証明し、その証明を乙が認めたときは、この限りではない。
(2) xx取引委員会が、甲又は甲の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 甲(甲が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4) 甲(甲が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、乙は、この契約を解除することができる。
3 甲は、この契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、甲は、乙が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、乙がその超過する損害の額につき甲に賠償を請求することを妨げない。
6 甲は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を乙に提出しなければならない。
(契約保証金)
第28条 乙は、甲の本契約に係る契約保証金を全額免除する。
(契約の公表)
第29条 甲は、本契約の名称、契約金額並びに甲の氏名及び住所等が公表されることに同意する。本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲乙各々記名捺印の上、各1通を保有する。
令和5年4月3日
x
x xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 xxx xx