http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000172.html
知っていますか?!
建設工事紛争審査会
建設工事の請負契約をめぐる紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るための公的機関
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、中央(国土交通省本省)と各都道府県に置かれています。
か し
工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」といいます。)は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、xx・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。
建設工事の請負契約をめぐる紛争
申 請
受 理 中央審査会
(国土交通省本省)
都道府県審査会
・当事者の一方又は双方が国土交通大臣許可の建設業者の場合
・当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が異なる場合
・当事者の一方のみが建設業者で都道府県知事許可の場合
・当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が同一の場合など
審 理 (主 張)
・弁護士などの法律委員
委 員 ・建築、土木などの技術委員
・行政経験者などの一般委員
(主 x)
申請人
(証 拠)
あっせん 調
被申請人
(証 拠)
停 仲 裁
紛 争 解 決 へ
(注1)①審査会は、建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を行う機関ではありません。
②不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
審査会は、事件の内容に応じて担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続に従って紛争の解決を図ります。
弁護士や建築の専門家などの中から担当委員が指名されます。担当委員は、当事者双方の主張を聴き、原則として、当事者双方から提出された証拠を基に紛争の解決を図りますが、必要があれば現地への立入検査なども行い事実関係の究明に努めます。
手続としては「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、申請をされる方は、事件の内容、解決の難しさ、緊急性などにより、いずれの手続によるかを選択します。いずれの手続も原則非公開とされています。
あっせん | 調 停 | 仲 裁 | |
趣 旨 | 当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注2) | 裁判所に代わって判断を下す。 | |
担当委員 | 原則1名 | 3名 | 3名 |
審理回数 | 1~2回程度 | 3~5回程度 | 必要な回数 |
解決した場 合 の効 力 | 民法上の和解としての効力 (別途xx証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない。) | 裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる。) | |
特 色 | 調停の手続を簡略にしたもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適する。 | 技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある。 | 裁判に代わる手続で、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。 |
そ の 他 | 仲裁合意(注3)が必要 |
(注2)解決の見込みのある限り審理を継続することになりますが、一方又は双方が互いに譲歩することなく、容易に妥協点が見出せないような場合には、手続は打ち切られることになります。
(注3)「仲裁合意」とは、紛争の解決を第三者(この場合は審査会)へ委ね裁判所へは提訴しないことを約した当事者の合意をいい、仲裁手続を進めるためには、当事者間にこの合意があることが必要です。なお、仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業者の間で締結された仲裁合意については、消費者に解除権が認められています。
(注4)仲裁の申請は、仲裁法の規定による時効中断効があります。あっせん・調停についても、これらの手続が打ち切られ、1ケ月以内に訴えを提起したときは、訴えの提起による時効中断の効果はあっせん・調停の申請の時に遡って認められます。
■審査会で解決した事件の例
(例1)新築したマイホームに雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるとして申請が行われた調停事件について、請負業者が必要な補修を行い一定期間の保証を行うことで和解が成立しました。
(例2)追加工事代金の支払を求めて下請業者から申請が行われた仲裁事件について、追加工事の合意を認め、元請業者に金○○万円の金額の支払を命じる仲裁判断が出されました。
審査会への申請は、管轄に従って中央(国土交通省本省)又は各都道府県の審査会事務局へ行います。
どの審査会が事件を管轄するかは原則として建設業者の許可行政庁がどこかによって決まりますが、当事者双方の合意があればいずれの審査会へも申請することができます。
申請に当たっては、申請書に必要な事項を記載するとともに、証拠となる書類を提出して下さい。証拠書類のうち工事請負契約書・工事請負契約約款は最も基礎的な証拠になりますので、必ず提出するようにして下さい。
なお、工事請負契約約款には、通常「紛争の解決」の条項が入っていますので、契約の締結に当たっては、審査会の管轄や仲裁合意についても十分検討されることをお勧めします。
申請する時に必要なもの
①申請書・証拠書類(xx1部・副本4部(あっせんは2部))
②添付書類(当事者の商業登記簿謄本、委任状など)(xx1部)
③申請手数料(中央審査会の場合は収入印紙、各都道府県審査会の場合は収入証紙によります(現金による審査会もあります))
④通信運搬費(現金に限ります)など
【例】解決を求める事項の金額による申請手数料
(注5)あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。納付した申請手数料は、次の場合に限り2分の1が還付されますが、これら以外の場合には、申請を取り下げたり、あっせん、調停が不調に終わったために、紛争が解決しなかったとしても、返還されません。
① 最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合
② 口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合
(注6)申請手数料とは別に、通信運搬費を予納していただきます。
●あっせん…10,000円(一律) ●調停…30,000円(一律) ●仲裁…50,000円(一律)
申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに異なり、いずれも解決を求める事項の金額に応じて定められています。
金額500万円の場合 | 金額2,000万円の場合 | 金額5,000万円の場合 | |
あっせん | 18,000円 | 40,500円 | 73,000円 |
調 停 | 36,000円 | 73,500円 | 148,500円 |
仲 裁 | 90,000円 | 180,000円 | 360,000円 |
※申請の手引きを入手希望の方、審査会についてより詳しく知りたい方は、中央又は各都道府県の審査会事務局にお問い合わせ下さい。
中央審査会作成の「手引き」は、国土交通省のホームページでご覧になれます。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/0_0_xx_000000.xxxx
審査会名 | 担 当 部 局 | 住 所 | 電 話 番 号 |
x x | 国土交通省総合政策局建設業課紛争調整官室 | 〒100-8918 xxx区霞が関2-1-3 | 03-5253-8 1(内24764) |
北 海 道 | 建設部建設管理室建設情報課紛争審査 | 〒060-85 8 札幌市中央区北3条西6 | 011-231-4 1(内29718) |
青 森 県 | 県土整備部監理課建設業グループ | 〒030-8570 青森市xx1-1-1 | 017-722-1 1(内4240) |
岩 手 県 | 県土整備部建設技術振興課建設業振興担当 | 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 | 019-629-5954(直) |
x x 県 | 土木部事業管理課建設業班 | 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 | 022-211-2 1(内3 16) |
x x 県 | 建設交通部建設管理課建設業班 | 〒010-8570 xx市山王4-1-1 | 018-860-2426(直) |
山 形 県 | 土木部建設企画課 | 〒 90-8570 山形市xx2-8-1 | 023-630-2572(直) |
福 島 県 | 土木部建設産業室 | 〒960-8670 xx市xx町2-16 | 024-521-7452(直) |
茨 城 県 | 土木部監理課建設業担当 | 〒310-8 5 水戸市xx町978-6 | 029-301-1 1(内4 34) |
栃 木 県 | 土木部監理課建設業担当 | 〒320-8501 xxx市塙田1-1-20 | 028-623-2390(直) |
群 馬 県 | 県土整備局監理課建設業グループ | 〒371-8570 xx市大手町1-1-1 | 027-226-3520(直) |
埼 玉 県 | 県土整備部県土整備総務課訟務担当 | 〒 30-9301 さいたま市浦和区xx3-15-1 | 048-824-2 1(内5262) |
千 葉 県 | 県土整備部建設・不動産業課 | 〒260-8 67 xx市中央区市場町1-1 | 043-223-3108(直) |
x x x | 都市整備局市街地建築部 調整課建設工事紛争調整担当 | 〒163-8 01 新宿区西新宿2-8-1 | 03-5321-1 1 (内30761~3) |
神奈川県 | 県土整備部建設業課調査指導班 | 〒231-85 8 横浜市中区日本大通1 | 045-210-1 1(内6307) |
山 梨 県 | 土木部土木総務課建設業担当 | 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 | 055-223-1843(直) |
長 野 県 | 土木部監理課建設業ユニット | 〒380-8570 xx市大字南長野字幅下692-2 | 026-235-7293(直) |
新 潟 県 | 土木部監理課建設業室担当 | 〒950-8570 新潟市新光町4-1 | 025-285-55 1(内3203) |
富 山 県 | 土木部建設技術企画課建設業係 | 〒930-8501 富山市xx曲輪1-7 | 076-431-4 1(内4067) |
石 川 県 | 土木部監理課建設業係 | 〒920-8580 xx市鞍月1-1 | 076-225-1712(直) |
岐 阜 県 | 県土整備部建設政策課 | 〒500-8570 岐阜市xxx2-1-1 | 058-272-8504(直) |
静 岡 県 | 土木部建設政策総室建設業室指導契約係 | 〒420-8601 静岡市追手町9-6 | 054-221-3057(直) |
愛 知 県 | 建設部建設業不動産業課建設業グループ | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 | 052-972-6516(直) |
三 重 県 | 県土整備部建設業室 | 〒514-8570 津市xx町13 | 059-224-2 60(直) |
福 井 県 | 土木部土木管理課建設業グループ | 〒910-8580 xx市大手3-17-1 | 0 76-20-0470(直) |
滋 賀 県 | 土木交通部監理課建設業担当 | 〒520-85 7 xx市京町4-1-1 | 077-528-4 14(直) |
京 都 府 | 土木建築部指導検査課建設業係 | 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町xx薮ノ内町 | 075-451-8 1(内5 22) |
大 阪 府 | 建築都市部建築振興課建設指導グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2 | 06-6941-0351(内3080) |
担 当 部 局 | 住 所 | 電 話 番 号 | |
兵 庫 県 | 県土整備部県土企画局契約・建設業室建設業係 | 〒650-8567 神戸市中央区下xxx5-10-1 | 078-341-77 1(内4576) |
奈 良 県 | 土木部監理課建設業係 | 〒630-8501 奈良市xxx町30 | 0742-27-7486(直) |
和歌山県 | 県土整備部県土整備政策局技術調査課建設業班 | 〒640-8585 和歌山市xxxx1-1 | 073-432-4 1(内3070) |
鳥 取 県 | 県土整備部管理課建設業係 | 〒680-8570 鳥取市東町1- 20 | 0857-26-7676(直) |
島 根 県 | 土木部土木総務課建設産業対策室 | 〒690-8501 松江市殿町1 | 0852-22-5185(直) |
岡 山 県 | 土木部監理課建設業班 | 〒700-8570 岡山市内xx2-4-6 | 086-224-2 1(内4860) |
広 島 県 | 土木局総務管理部土木総務課 | 〒730-85 1 広島市中区基町10-52 | 082-513-3813(直) |
山 口 県 | 土木建築部監理課建設業班 | 〒753-8501 xx市滝町1-1 | 083-933-3629(直) |
徳 島 県 | 県土整備部建設管理課入札管理室建設業指導担当 | 〒 70-8570 徳島市xx町1-1 | 088-621-2623(直) |
香 川 県 | 土木部土木監理課契約・建設業グループ | 〒760-8570 xx市番町4-1-10 | 087-832-3506(直) |
愛 媛 県 | 土木部管理局土木管理課建設業係 | 〒790-8570 xx市一番町4-4-2 | 089-943-2420(直) |
高 知 県 | 土木部建設管理課建設業班 | 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 | 088-823-9815(直) |
福 岡 県 | 建築都市部建築指導課建設業係 | 〒812-85 7 福岡市博多区東公園7-7 | 092-643-3719(直) |
佐 賀 県 | 県土づくり本部建設・技術課 | 〒840-8570 佐賀市xx1-1-59 | 0952-25-7317(直) |
長 崎 県 | 土木部監理課建設業指導班 | 〒850-8570 長崎市江戸町2-13 | 095-824-1 1(内3014) |
熊 本 県 | 土木部監理課建設業係 | 〒862-8570 熊本市xxx6-18-1 | 096-383-1 1(内6019) |
大 分 県 | 土木建築部土木建築企画課建設業指導班 | 〒870-8501 大分市大手町3-1-1 | 097-536-1 1(内4515) |
宮 崎 県 | 土木部管理課建設業係 | 〒 80-8501 xx市xxx2-10-1 | 0985-24-1 1(内2918) |
鹿児島県 | 土木部監理用地課建設業係 | 〒890-85 7 鹿児島市鴨池新町10-1 | 099-286-2 1(内3496) |
沖 縄 県 | 土木建築部土木企画課建設業指導契約班 | 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 | 098-866-2384(直) |
インターネットのホームページを閲覧できる方は、以下のアドレスにアクセスすれば、これらの情報を入手することが可能です。
裁判外紛争処理機関
•建設工事紛争審査会 ⇨「国土交通省」の「総合政策関係」参照
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/0_0_xx_000000.xxxx
•住宅品質確保法に基づく指定住宅紛争処理機関⇨「指定住宅紛争処理機関一覧」( 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx
•弁護士会のあっせん・仲裁センター⇨「あっせん・仲裁センター」(日弁連)
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx0.xxx
•民事調停⇨「最高裁判所」の「簡易裁判所の事件について」参照
xxxx://xxxxxxxxxxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx
T 相談窓口
•住宅全般に関する情報提供⇨「住まいの情報発信局」
•住宅に関する紛争相談⇨「住宅紛争処理支援センター」
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxx
•建築主等からの苦情処理⇨「建築・苦情相談」( 日本建築士事務所協会連合会)
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx.xxxx
•消費生活センター相談窓口⇨「全国の消費生活センター」(国民生活センター)
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxxx
•弁護士会法律相談センター⇨「弁護士会法律相談センター」(日弁連)
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxx
平成20年5月