Contract
参考資料2
連続テレビ小説を生かした博覧会推進協議会事務決裁規程(案)
(目的)
第1条 この規程は、連続テレビ小説を生かした博覧会推進協議会(以下「協議会」という。)における事務の処理権限及び手続に関し必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 所属 事務局を担う高知県の各課及び公益財団法人高知県観光コンベンション協会を指す。
(2) 決裁 会長、事務局長、副事務局長、事務局次長及び専決権者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいい、決裁権者とは、決裁することができる者をいう。
(3) 専決 会長の権限に属する事務の処理について、常時決裁することをいい、専決権者とは、専決することができる者をいう。
(4) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の所属に同意を求めることをいい、合議先とは、合議を受ける者をいう。
(5) 代決 決裁権者又は合議先(以下「決裁権者等」という。)が不在の場合に、その下位の職にある者が代わって決裁又は合議(以下「決裁等」という。)への同意をすることをいう。
(6) 不在 決裁権者等が、出張、病気その他の理由により、決裁等への同意をすることができない状態をいう。
(事務の決裁)
第3条 事務は、決裁権者の決裁を受けて施行しなければならない。また、不在の場合を除き、全て当該事務を担当する上位の職にある者(以下「上司」という。)の審査を経るものとする。
2 会長、事務局長の権限に属する事務の決裁権者は、別表1に定めるとおりとする。
(決裁の順序等)
第4条 決裁の順序又はその方法については、起案者の所属内での審査後、必要な場合は合議を経て、決裁権者の決裁を受けることを原則とし、これによりがたい場合は決裁権者が指定する。
(代決)
第5条 決裁等を受ける場合において、決裁権者等が不在のときは、当該決裁権者等の直近下位の職にある者が代決することができる。ただし、決裁を受ける場合で、当該事務の決裁権者が事務局次長であるときは、事務局長、副事務局長、又は事務局次長があらかじめ指名した者でなければ、これを代決することができない。
(類推による専決又は代決)
第6条 別表1に掲げられていない事務であっても、別表1に掲げる事務から類推して専決又は代決することが適当であると認められる事務については、専決又は代決することができる。
(専決の特例)
第7条 専決権者は、事務の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 重要であると認められるとき。
(2) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。
2 専決権者がこの規程の定めにより専決することができる事務には、当該専決権者より下位の職にある専決権者が専決することができる事務を含まないものとする。ただし、専決権者若しくは代決権者が事務の内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるとき又は専決権者及び代決権者がともに不在のときは、会長又は当該専決権者の上司が、当該専決権者が専決することができる事務を決裁することを妨げない。
(専決又は代決の報告)
第8条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決することができる事務を決裁した場合に、当該事務が上司において了知しておく必要があると認められるものであるときは、当該事務の内容について上司に報告しなければならない。
附 則
1 この規程は、令和4年5月26日から施行する。