リース方式 メンテナンス (1) 車 名(型式) 契約番号 特別仕様・付属品 自 登録番号 車体番号 動 初度登録 年 月新車 塗色 車 使用の本拠地 別紙のとおり 明細 保管場所 同上 (2)リース期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで( ヶ月)※ (5)前払金 なし リース料 毎月 円 【総額 円】 消費税(10%) 毎月 円 【総額 円】 (6)保証金 なし (3)支払月額 毎月 円 【総額 円】 (7)支払方法 (4)支払期日 銀行振込による...
契 約 書(案)
別紙2
令和 年 月 日
借受人(甲)(所在地・名称・代表者) 貸渡人(乙)(所在地・名称・代表者)
貸渡人(以下乙という)と借受人(以下甲という)は、下記(1)記載の自動車(以下自動車という)のリースについて、下記条件並びに別添約款のとおり契約を締結します。
リース方式 メンテナンス | |||||||
(1 ) | 車 名 (型式) | 契約番号 | 特別仕様 ・付属 品 | ||||
自 | |||||||
登録番号 | 車体番号 | ||||||
動 | |||||||
初度登録 年 月新車 | 塗色 | ||||||
車 | |||||||
使用の本拠地 別紙のとおり | |||||||
明 細 | |||||||
保管場所 同上 | |||||||
(2)リース期間 令和 年 月 日から令和 年 月 | 日まで( | ヶ月)※ | |||||
(5)前払金 | なし | ||||||
リース料 毎月 円 【総額 円】 | |||||||
消費税(10%) 毎月 円 【総額 円】 | |||||||
(6)保証金 | なし | ||||||
(3)支払月額 毎月 円 【総額 円】 | |||||||
(7)支払方法 | |||||||
(4)支払期日 | 銀行振込による | ||||||
請求書を受理した日から起算して30日以内 | |||||||
(8 ) リ |スに含まれる項目 | ○ | 登録納車費用 | ○ | 法定定期点検整備 | (9 ) 自動車保険内容 | ・対人賠償 1名 無制限 ・対物賠償 1事故 無制限免責0万円 ・車両事故 1事故 免責0万円 ・人身傷害補償 3,000 万円 | |
○ | 環境性能割 | ○ | 一般修理 | ||||
○ | 自動車重量税 | ○ | 事故修理(車両保険付保持) | ||||
○ | 自動車賠償責任保険 | ○ | オイル交換 | ||||
○ | 自動車税 | ○ | バッテリー交換 (1 個まで) | ||||
○ | 道路関連サービス(JAF 等) | ○ | 巡回サービス1回/3ヶ月 | ||||
○ | 任意保険 | ○ | タイヤ交換 ラジアルタイヤ 4 本まで スタッドレス 8本まで | ||||
○ | 車検(定期点検整備及び継続検 査) | × | 代車 | ||||
○ | その他のサービス | ||||||
故障における応急的なロードサービス・車両の管理報告・保険事故処理代行・パンク修理(指定工場へ持込時のみ) | |||||||
(○:含まれる ×:含まれない) | |||||||
(10)引渡予定日 令和 年 月 日引渡場所 | 特約事項 | ※但し、約款第21条5の場合の対応については、約款第37条により甲乙協議のうえ別に決定す る。 | |||||
全損諸費用特約・代車特約・対物差額特約弁護士費用特約・無保険車障害特約 事故故障特約 | |||||||
(11)契約走行距離 500 Km | |||||||
(12)残価の精算 行わない |
自動車リース契約約款
第1条(リース自動車)
乙は表記(1)記載の自動車(以下自動車という)を甲にリースし、甲はこれを借受けます。第2条(リース期間)
リース期間は表記(2)記載の期間とします。第3条(リース支払額及び支払方法)
甲は、乙に対して表記(3)記載の支払月額を、表記(4)記載の支払期日までに毎月ごと支払うものとし、乙は、甲に対し当該月の請求を翌月に行うものとする。
2.支払方法は、乙の指定する預金口座への振込の方法によるものとします。第4条(公租公課等の変更)
本契約期間中に、自動車について新税が創設され、又は自動車税・自動車損害賠償責任保険等が増額され、乙に新たな費用または増加額を負担する必要が生じた場合には、乙は当該費用または増加額を甲に請求できるものとし、自動車税・自動車重量税・自動車損害賠償責任保険料等が減額され、乙に当該減額分が還付された場合については、乙は当該減額分を甲に返還するものとします。ただし、自動車任意保険料の割引率の変動による保険料の過不足については、原則として精算しないものとします。
第5条(自動車の引渡し)
乙は自動車を表記(10)記載の期日に表記(10)記載の場所で甲に引渡すものとします。
2.甲は整備・外観その他すべての点についてリース目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえ、自動車の引渡しを受けるものとします。以後、xは自動車の保証書の定めに従い、自動車の製造会社又は販売会社に対し直接保証修理の履行を請求するものとし、自動車の瑕疵については、乙は何らその責任を負わないものとします。
3.自動車の引渡しに要する費用は、乙の負担とします。第6条(自動車の保管)
甲は善良な管理者の注意をもって、表記(1)記載の場所に自動車を保管するものとし、その費用は甲の負担とします。
第7条(自動車の運行)
甲は自動車について、第9条により乙が実施する整備を除き、自らの責任において法定の日常点検整備のほか、メンテナンスノート等に定められた自動車製造会社指定の点検整備を行うものとし、自動車の価値を著しく減少させないよう留意するものとします。
第8条(契約走行距離)
甲・乙双方は第3条のリース料が、表記(11)記載の月間走行距離を前提に決定されたものであることを確認するものとします。
第9条(メンテナンス工場)
甲は自動車の整備・修理が必要なときは、特別な事由がない限り乙の定める修理工場(以下メンテナンス工場という)で整備・修理を行うものとします。
第10条(メンテナンスの範囲)
乙は自動車について本契約期間中、表記(8)においてリース料に含まれる項目として記載あるメンテナンス項目の整備及び修理を行うものとします。
また、車検(定期点検整備及び継続検査)および法定定期点検整備がリース料に含まれる場合には、メンテナンスノート等に定められた自動車製造会社指定の点検整備も併せて実施するものとします。
第11条(メンテナンス費用の負担)
甲は第3条及び第9条の規定に関わらず、次の場合の修理費等を負担するものとします。
① 表記(8)においてリース料に含まれる項目として記載あるメンテナンス項目の範囲外の整備・修理に要する費用。
② 甲の故意若しくは重大な過失に起因する自動車の損害の修理に要する費用。
③ 第16条による自動車の車両保険で補填されない修理等の費用(保険免責、保険対象外、及び保険超過費用)。
④ 甲が乙の承認なしに乙の定めるメンテナンス工場以外で独自に行った修理等の費用。
⑤ 天変地異等不可抗力による損害の修理に要する費用。第12条(代車の提供)
乙は表記(8)においてリース料に含まれる項目として代車の提供の記載がある場合は、その( )内記載の条件において乙の選定する代車を無償で甲に貸し渡します。
第13条(通知義務)
甲は、下記に掲げる事由の一が生じたときは、乙に対して直ちにこれを通知しなければ
なりません。
① 甲がその住所・氏名・名称または事業の目的を変更したとき。
② 第20条②号の事由が生じたとき。
③ 第20条③号に掲げる事由の一が生じたとき。第14条(禁止行為)
xは下記に掲げる乙の権利を侵害する一切の行為をしてはなりません。
① 自動車の譲渡・転貸、又は本契約に基づく権利の譲渡。
② 自動車を担保の目的とすること。
③ 乙の承諾を得ないで自動車の現状又は自動車検査証の記載事項を変更し、若しくは自動車の保管場所・使用本拠地・用途等を変更すること。
第15条(保険契約の締結)
乙は自動車についてリース期間中、継続して甲を被保険者とする表記(9)記載の自動車保険契約を締結するものとし、保険証書は乙が保管し、その写しを甲に交付します。ただし、車両保険については、乙を被保険者とします。
2.また特別の事由により甲が自ら保険契約を締結する場合には乙の承諾を得るものとします。
この場合、車両保険については乙を被保険者とし、甲は保険証券の写しを保険契約締結後直ちに乙に交付するものとします。
第16条(車両保険金の受領)
保険事故が発生し車両保険金が支払われるときは、乙が保険会社から直接受領し期限の到否に関わらず、甲の乙に対するどの債務に充当しても甲は異議ないものとします。
第17条(自動車の保管、使用に基づく賠償責任)
甲が自動車又は第12条により提供を受けた代車の保管・使用等に起因し第三者に損害を及ぼしたときは、甲は乙に対し直ちにこれを通知するとともに、自己の責任において解決するものとします。
第18条(保険事故の処理)
甲は保険事故が発生した場合は、直ちに乙及び保険会社に報告するとともに、併せて下記事項を守り保険処理が速やかに行われることに協力します。
① 法令及び保険約款に定められた処理をとること。
② 事故に関して不利益な協定をしないこと。
③ 証拠の保全をすること。
2.甲は乙又は保険会社が保険事故の処理をなした場合は、その結果について一切乙に異議を申し立てないものとします。
第19条(期間満了時の処理・再リース)
xxリース期間満了2ヶ月前までに乙に対し再リースの申込みをした場合には、甲・乙協議のうえ自動車について新たなリース契約を締結でき、その料金は別途定めることとします。
2.また、新たなリース契約を締結しなかったときは、リース期間満了後、xは自動車を第28条で乙に帰属したものを除き、甲の費用負担で原状に回復したうえで乙の指定した場所に返還するとともに、下記に掲げる費用があるときには、これを乙に支払うものとします。
① 自動車の返還が遅延したときは、契約満了日の翌日から自動車返還日までの間の第
3条所定のリース支払額(1ヶ月未満は1ヶ月として計算)。
② 返還された自動車が、通常使用運行・保管による自然消耗を除き、第5条引渡時の原状と異なるときは、その原状回復に必要な費用。
3.前項に定める自動車の返還を甲が怠った場合は、乙は任意に自動車を引揚げることが出来るものとします。
第20条(リース支払前払い)
下記に掲げる事由の一が生じたときは、乙は甲に対して残存期間のリース支払額全額の前払いを請求できるものとします。
① 甲が1回でもリース支払額の支払いを遅延したとき。
② 自動車について著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき、若しくは乙に優先する権利を主張するものが現れたとき。
③ 甲について下記に掲げる事由のいずれかが生じたとき。
イ. 手形・小切手(乙以外の第三者に対して振り出したものを含む)を不渡りにしたとき。
ロ. 支払停止・公租公課の滞納又は保全処理・強制執行・競売等の申し立てを受けたとき。
ハ. 破産・民事再生・会社更生または手続きの申し立てがあったとき。
ニ. 監督官庁よりその営業許可の取消しを受け、営業を停止若しくは廃止したとき。 ホ. 逃亡・失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
④ 甲が第14条の禁止事項に違反したとき。
⑤ 甲が本契約以外の乙に対する債務の支払を怠ったとき。
⑥ この契約の条項に違反したとき。第21条(約定解除権)
甲が第20条により残存期間のリース支払額全額を前払いしなければならない事由が発生したとき、その他本契約の一に違反したときは、乙は催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
2.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないで本契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとします。
① この契約の条項に違反したとき。
② 故意に契約の履行を遅延し、又は物件を粗雑にし、品質数量に関し不正な行為があったとき。
③ 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
④ 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
⑤ 契約解除の申立てをしたとき。
⑥ 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
3.前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に 相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならないこととします。
4.前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができることとします。また履行部分があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとします。
5.当契約を締結した翌年度以降、支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、甲は当該契約を解除できるものとします。この場合は、甲は乙に対して、解除する日の2ヶ月前までに通知しなければなりません。
第22条(自動車の返還)
第20条により甲が残存期間のリース支払額全額を前払いしなければならない事由が発生したとき、または本契約が解除されたときは、甲は直ちに自動車を乙に返還しなければなりません。なお、乙は返還を受けた自動車を自由に処分できるものとします。
2.xは自動車を第28条で乙に帰属したものを除き、甲の費用負担で原状に回復したうえで乙の指定する場所に返還するものとし、甲が自動車を原状に回復しない場合には、乙は付加された物件を含めて自動車を引取る事ができます。なお、付加された物件については第26条による自動車の評価に含めます。したがって、甲は、その物件の返還または損害賠償等の請求は一切しないものとします。
3.また、xが任意に自動車を返還しないときは、乙は任意に自動車を引揚げることができるものとし、乙がその占有回復のため要する費用は弁護士費用等を含めすべて甲が負担するものとします。
第23条(規定損害金等)
第20条により本契約が解除され、甲が自動車を返還しない場合は、甲は規定損害金(基
本額-逓減月額×経過月数)を乙に支払わなければなりません。また、自動車を返還する場合は、原則として第26条による評価額を、また第16条により乙が車両保険金を受領したときは、その額を充てます。なお、乙に過度の経費が発生する場合は、第29条によることとします。また、甲は解除までに既に支払日が到達した未払リース支払額がある場合は、乙に支払わなければなりません。
2.前項の経過月数とは、リース契約締結の日からリース契約が解除された日までの期間の月数とします。
3.規定損害金の金額は甲乙協議により決定するものとする。第24条(遅延利息)
本契約による甲の乙に対する金銭の支払いが遅れたとき、または乙が甲のため費用を立替払いした場合は、その支払期日の翌日から支払完了日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて年2.5%の割合で算出した遅延利息を甲は乙に支払わなければなりません。
第25条(履行遅延における違約金)
乙は、物件の貸付けを遅延したときは、違約金を甲に支払わなければなりません。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでないこととします。
2.前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年 14.5 パ-セントの割合で算出した額とします。
3.前項の違約金に100 円未満の端数があるとき、又は違約金が100 円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとします。
第26条(返還自動車の評価)
乙が返還を受けた自動車は、財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他xxな方法によって評価するものとします。
第27条(リース支払額の割り戻し)
甲がリース期間中において自動車を使用しない期間若しくは使用できない期間があるとき、また、第9条のメンテナンスその他本契約上の乙のサービスを利用しなかったときは、甲はその理由のいかんに関わらず、リース支払額の変更・減免・還付等を乙に一切請求しないものとします。
第28条(部品等の追加装備)
甲が本契約外の部品等の追加装備をする場合には、乙の承諾を得てこれに係る費用は一切甲が負担し、その所有権については甲が承諾した場合を除きすべて乙に帰属するものとします。
第29条(取立てのための債権譲渡)
甲は、乙が必要に応じ本契約に基づく債権を、取立てのために乙が定めるファイナンス会社(以下丙という)に譲渡すること、及び丙が必要に応じて本契約に基づく債権を自動車製造会社(以下丁という)に取立委任することを承諾するものとします。
2.なお、債権の譲渡に際し、乙・丙または丁より甲に対し債権の譲渡及び取立委任の事実を通知します。
第30条(訴訟管轄)
甲・乙は本契約に関する一切の義務履行地を乙の本店・支店または営業所とすること、また、契約に関する争いについては乙の本店所在地管轄の裁判所を直轄裁判所とすることに合意するものとします。
第31条(xx証書)
甲は乙の要求に応じ甲の負担において、金銭債務不履行の時は、直ちに強制執行を受けても異議ない旨の認諾条項を付して本契約の趣旨に従い、xx証書にすることに合意するものとします。
第32条(乙の通知あるいは意思表示)
乙が第21条第1項の解除の通知その他本契約に関する意思表示を本契約記載または第
13条により通知を受けた甲の住所宛に発信した場合に、その通知あるいは意思表示は
通常到達すべき時に到達したものとみなします。第33条(談合その他不正行為に係る解除)
甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の9第 1 項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第21条第3項及び第4項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
第34条(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、課徴金の納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
第35条(暴力団等排除に係る解除)
甲・乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
①法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
②暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
③法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
④法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑤法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2.甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3.甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
第36条(妨害又は不当要求に対する届出義務)
乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2.乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
第37条(協議事項)
この契約書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、別に決定することとします。
【個人情報の取り扱い】
乙は、個人情報の取扱について関係条例を遵守するとともに、甲に係る個人情報について、その利用目的並びに第三者へ提供する場合にあっては、提供内容、提供先について、事前に甲に提示し、その同意を得ることとします。
別表
自動車の車名・形状・型式及び配置場所
配置場所 | 車名・形状・型式・グレード等 | 台数 |
一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 | 軽自動車 | |
愛知県一宮建設事務所内 | ハイゼットカーゴ | 1台 |
愛知県土地開発公社 一宮事務所 | バン | |
5BD-S321V-ZQRF7 | ||
スペシャルA スマアシⅢ | ||
xx市xx町2-2-1 | 軽自動車 | |
愛知県知多建設事務所内 | ハイゼットカーゴ | 1台 |
愛知県土地開発公社 知多事務所 | バン | |
5BD-S321V-ZQRF7 | ||
スペシャルA スマアシⅢ | ||
知立市xx原町蔵福寺124 | 軽自動車 | |
愛知県知立建設事務所内 | ハイゼットカーゴ | 1台 |
愛知県土地開発公社 知立事務所 | バン | |
5BD-S321V-ZQRF7 | ||
スペシャルA スマアシⅢ |