P912202030 / CP22-14(ペ)]
[2022年4月1日改訂]
普通保険約款および特約・特則条項
ペット保険(一般型)
楽天損害保険株式会社
[P912202030 / CP22-14(ペ)]
ペット保険(一般型) 普通保険約款 5
第1章 x x 5
第1条(目的) 5
第2条(用語の定義) 5
第3条(保険期間および当会社の保険責任) 7
第4条(被保険者の範囲) 7
第5条(保険金受取人) 7
第2章 保険契約の更新 8
第6条(保険契約の更新) 8
第7条(保険契約者による更新時の契約内容の変更) 8
第8条(当会社による更新時の契約内容見直し等) 8
第3章 保険金の種類および支払額 9
第9条(通院保険金) 9
第10条(入院保険金) 9
第11条(手術保険金) 10
第12条(通院保険金、入院保険金、手術保険金の共通支払限度額) 10
第13条(治療費用の範囲) 10
第14条(支払保険金の削減-第三者より支払われた賠償金がある場合) 11
第15条(支払保険金の削減-重複契約がある場合) 11
第16条(支払保険金の削減-他の身体障害または疾病の影響がある場合) 11
第4章 保険金を支払わない場合 12
第17条(保険金を支払わない場合) 12
第5章 保険金の請求手続き 12
第18条(事故の通知) 12
第19条(保険金の請求) 13
第20条(保険金の支払) 13
第21条(紛争の解決) 14
第22条(代位) 14
第6章 保険料の払込 14
第23条(保険料の払込方法) 14
第24条(保険料の払込-初年度契約の場合) 14
第25条(保険料の払込-更新契約の場合) 15
第26条(保険料の払込-第2回以後の月払保険料の取扱) 15
第27条(保険料の払込-口座振替保険料の取扱) 15
第7章 保険契約者または被保険者の義務 15
第28条(告知義務) 15
第29条(通知義務) 16
第30条(損害防止義務) 16
第8章 保険契約の無効、失効、消滅および解除 16
第31条(保険契約の無効および取消) 16
第32条(保険契約の失効) 17
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第33条(保険契約の消滅) 17
第34条(保険契約の解除-告知義務違反による解除) 17
第35条(保険契約の解除-重大事由による解除) 18
第36条(当会社による保険契約の無効、取消および解除の通知) 18
第37条(保険契約の解除-保険契約者の請求による解除) 18
第38条(保険料の返還-無効、取消、失効または消滅の場合) 19
第39条(保険料の返還-当会社または保険契約者の請求による解除の場合) 19
第9章 保険契約内容の変更等 19
第40条(保険契約者の変更) 19
第41条(記名被保険者の変更) 20
第42条(保険契約内容の変更) 20
第43条(保険契約内容の更正) 20
第44条(ペットの年齢の誤りによる保険契約の取消) 21
第 10 章 その他 21
第45条(契約者配当) 21
第46条(合意管轄) 21
第47条(準拠法) 21
別表1 解約係数表 21
別表2 請求書類 22
特定疾病不担保特約 23
第1条(特約の締結) 23
第2条(不担保となる疾病) 23
第3条(特約の解除) 23
第4条(主約款の規定の準用) 23
特定部位不担保特約 24
第1条(特約の締結) 24
第2条(不担保となる部位) 24
第3条(特約の解除) 24
第4条(主約款の規定の準用) 24
ペット賠償責任担保特約 25
第1条(目的) 25
第2条(用語の定義) 25
第3条(特約の更新および付帯) 25
第4条(ペット賠償責任保険金) 25
第5条(支払保険金の範囲) 25
第6条(保険金を支払わない場合) 26
第7条(事故の発生) 26
第8条(保険金の請求) 27
第9条(保険金の支払および支払時期) 27
第 10 条(当会社による損害賠償責任の解決を行う場合) 28
第 11 条(特約の解除) 28
第 12 条(普通保険約款の規定の準用) 28
別表1 請求書類 28
がん追加補償特約 29
第1条(目的) 29
第2条(用語の定義) 29
第3条(当会社の保険責任) 29
第4条(特約の更新および付帯) 29
第5条(がん追加補償保険金) 29
第6条(保険金を支払わない場合) 30
第7条(保険金の請求) 30
第8条(特約の無効) 30
第9条(特約の消滅) 30
第 10 条(特約の解除) 30
第 11 条(普通保険約款の規定の準用) 30
別表1 請求書類 31
団体扱に関する特約 32
第1条(特約の締結) 32
第2条(保険料の払込方法) 32
第3条(保険料の払込) 32
第4条(適用保険料領収前の事故) 32
第5条(追加保険料の払込) 32
第6条(保険料領収証の発行) 32
第7条(特約の解除) 33
第8条(特約解除後の保険料の払込) 33
第9条(保険料の返還に関する特則) 33
第 10 条(準用規定) 33
クレジットカードによる保険料払込に関する特約 34
第1条(特約の締結) 34
第2条(当会社の保険責任および契約日) 34
第3条(保険料の払込) 34
第4条(保険料の直接請求および請求後の取扱) 34
第5条(保険料領収証の発行) 35
第6条(特約の解除) 35
第7条(特約解除後の保険料の払込) 35
第8条(保険料の返還の特則) 35
第9条(準用規定) 35
コンビニエンスストア等での保険料払込に関する特約 36
第1条(特約の締結) 36
第2条(当会社の保険責任および契約日) 36
第3条(保険料の払込) 36
第4条(保険料領収証の発行) 36
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第5条(特約の解除) 36
第6条(特約解除後の保険料の払込) 36
第7条(保険料の返還の特則) 36
第8条(準用規定) 37
大規模小売店舗の収納システムによる保険料払込に関する特約 38
第1条(特約の締結) 38
第2条(当会社の保険責任および契約日) 38
第3条(保険料の払込) 38
第4条(保険料領収証の発行) 38
第5条(特約の解除) 38
第6条(特約解除後の保険料の払込) 38
第7条(保険料の返還の特則) 39
第8条(準用規定) 39
通信販売に関する特約 40
第1条(保険契約の申込) 40
第2条(申込の受付) 40
第3条(適用保険料の払込) 40
第4条(準用規定) 40
保険証券等の不発行に関する特約(MG 用) 41
第1条(用語の定義) 41
第2条(特約の締結) 41
第3条(保険証券等の不発行) 41
第4条(保険証券等の記載事項の取扱) 41
第5条(保険金の請求等に関する特則) 41
第6条(準用規定) 41
第1章 x x
ペット保険(一般型) 普通保険約款
第1条(目的)
当会社は、保険証券に記載された犬または猫が被った傷害または疾病の治療のために、被保険者がその治療費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
用語 | 定 義 |
保険契約者 | 保険契約を申し込まれた方(申込書記載の申込人)で、保険証券に記載された方をいい ます。保険契約内容の変更などの契約に関する権利および保険料の支払などの契約に関する義務を持つ方となります。 |
記名被保険者 | 被保険者のうち、被保険動物の主たる飼い主(被保険動物を所有、占有または管理する 方)で、保険証券に記載された方をいいます。 |
被保険者 | この保険による補償を受ける方で、第4条(被保険者の範囲)に定める方をいいます。 |
被保険動物 | この保険による補償の対象となり、保険証券に記載された犬または猫をいいます。(事 業用動物は対象となりません。) |
当会社の保険責 任 | 当会社が、この普通保険約款に基づき、保険金の支払事由が生じた場合に保険金を支払 う責任をいいます。 |
契約日 | 保険証券に記載された保険期間の開始日をいい、この日より保険契約が有効になりま す。 |
満了日 | 保険証券に記載された保険期間の末日をいい、この日の午後 12 時(24 時)に保険契約が終了します。保険契約が更新された場合、満了日の翌日が更新日となり、更新日の午 前0時から更新された保険契約が開始します。 |
保険期間 | 保険証券に記載された契約日から満了日までの期間をいいます。初年度契約の場合、傷害については契約日が責任開始日(当会社が保険責任を開始する日をいいます。以下同様とします。)となりますが、疾病については、契約日から起算して 15 日間の免責期間 が満了する日の翌日が責任開始日となります。 |
免責期間 | 初年度契約における疾病については、契約日から起算して 15 日間の免責期間があり、保険期間が開始しても免責期間中に発症した疾病は補償の対象となりません。なお、不慮 の事故による傷害については、免責期間はありません。 |
適用保険料 | 年払契約の場合は年払保険料、月払契約の場合は第1回月払保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険契約者から当会社に保険料を払い込んでいただく期限となる日をいいます。払込期 日までに保険料が払い込まれない場合、補償が受けられないことがあります。 |
不慮の事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 急激:突発的に発生することで、原因となった「事故」から結果としての「ケガ」までの過程が直接的で、時間的間隔がないことを意味します。慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。 偶然:被保険者にとって予知できないことをいい、原因と結果のいずれかまたは両方 |
この普通保険約款に基づく主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)および主契約に付帯される特約において使用される用語の定義は次のとおりとします。
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用語 | 定 義 |
が偶然である必要があります。 外来:ケガの原因が被保険動物の生体の外部からの作用によることをいい、内部的原因によるものは該当しません。 | |
傷害 | 不慮の事故によって被保険動物が被ったケガをいいます。身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)および細菌性食物 中毒を含みます。 |
疾病 | 不慮の事故による傷害に該当しない場合で、xxxの水準から判断して被保険動物の身体の状態が異常であると診断される状態(病気または不慮の事故以外の外因による傷 害)をいいます。ただし、妊娠、出産、帝王切開等通常の繁殖に関わる場合を除きま す。 |
傷病 | 傷害または疾病をいいます。 |
xxxの水準 | xxxにおける臨床上の知見および専門的・学術的見地に基づき、治療の有効性、合理 性、適合性を確保するための一般的基準をいい、それを基準とした具体的判断は、当会社が専門的知見を持つと認めた獣医師により行います。 |
保険金の支払事 由 | 第9条(通院保険金)、第 10 条(入院保険金)および第 11 条(手術保険金)に規定す る通院保険金、入院保険金および手術保険金の支払事由の総称をいいます。 |
獣医師 | 獣医師とは、獣医師法(昭和 24 年6月1日法律第 186 号)第6条に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条に定める免許を交付されている者をいいます。ただし、被保険 者が獣医師である場合は、被保険者以外の獣医師をいいます。 |
動物病院等 | 獣医療法(平成4年5月 20 日法律第 46 号)第2条第2項に定める、獣医師が飼👉動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。また、これと同等であると当会社 が認める施設を含みます。 |
通院 | 獣医師による治療が必要な場合において、動物病院等に通い、または往診によって、獣 医師の治療を受けることをいいます。治療を伴わない薬剤または治療材料の購入または受取のみの通院を除きます。 |
入院 | 獣医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、動物病院等に 入り、常に獣医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
手術 | 獣医師による治療が必要な場合において、傷病の治療を目的とし、器具および麻酔等を 用いて獣医師が被保険動物の生体に切除、切開等の措置を行うことをいいます。ただし、麻酔を使用する診断行為は含みません。 |
初年度契約 | 初めて本保険の契約をされた場合の保険契約をいいます。(更新契約以外の保険契約を いい、中断した後に再契約した場合を含みます。) |
更新契約 | 第6条(保険契約の更新)の規定により、更新の対象となる契約(以下「更新前契約」といいます。)と被保険動物を同じくし、更新前契約の満了日の翌日を契約日としてx xする保険契約をいいます。 |
マイクロチップ | 動物の個体識別を目的とした電子認識器具をいいます。 |
治療費用 | この普通保険約款における治療費用とは、被保険者が被保険動物の治療のために動物病 院等に支払った費用で、第 13 条(治療費用の範囲)第1項に規定するものをいいます。 |
用語 | 定 義 |
重複契約 | この保険契約で保険金支払の対象となる同種類の危険に対して、保険金・見舞金・給付 金等を支払う他の保険契約または特約をいいます。保険業法に定めがある保険業者が引き受けるもののほか、同様の約定・規程等がある共済契約等を含みます。 |
第3条(保険期間および当会社の保険責任)
1. 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日を契約日としてその日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、保険期間の末日を満了日としてその日の午後 12 時(24 時)に終わります。
2. 本保険契約が初年度契約である場合、第 24 条(保険料の払込-初年度契約の場合)の規定による保険料の全額の払込が行われたときは、当該適用保険料の払込期日の属する月の1日を契約日とします。この場合、当会社は、次の各号のとおり保険契約上の責任を負います。
(1) 不慮の事故による傷害については、契約日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)から当会社の保険責任が開始し、それ以後に発生した不慮の事故によって被保険動物が被った傷害に対して満了日までに治療を行い、被保険者がその治療費用を負担した場合に保険金を支払います。
(2) 疾病については、契約日から起算して 15 日間を免責期間とし、免責期間が満了する日の翌日の午前
0時から当会社の保険責任が開始し、それ以後に被保険動物が発症した疾病に対して満了日までに治療を行い、被保険者がその治療費用を負担した場合に保険金を支払います。
3. 前項の規定にかかわらず、本保険契約が第6条(保険契約の更新)に定める更新契約である場合は、更新前契約の満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)の午前0時から当会社の保険責任が開始し、被保険動物が被った不慮の事故による傷害または疾病に対して、被保険者がその治療費用を負担した場合に保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲)
1. この保険契約の被保険者は次の各号に該当する方とします。
(1) 保険証券記載の記名被保険者本人
(2) 記名被保険者本人の配偶者(内縁を含みます。)
(3) 記名被保険者本人またはその配偶者の同居の3親等以内の血族または姻族
(4) 記名被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚の子
2. 前項に定める記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、保険金の支払事由の発生時におけるものをいいます。
第5条(保険金受取人)
1. 記名被保険者から特段の指定がない限り、保険金受取人は記名被保険者本人とします。
2. 前項の規定にかかわらず、記名被保険者が保険金を受け取ることができない場合には、記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者全員の同意を証する書類を当会社に提出して、被保険者のうち1名を保険金受取人として選定することができます。
3. 当会社が前項の規定により選定された被保険者に対して保険金を支払った場合、他の被保険者から保険金の請求があっても、当会社は保険金を支払いません。
4. 第1項または第2項に規定する保険金を受け取るべき被保険者がいない場合には、記名被保険者の法定相
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続人を保険金受取人とします。この場合、法定相続人が2人以上あるときは、法定相続人の代表者は法定相続人全員の同意を証する書類を当会社に提出して、法定相続人のうち1名を保険金受取人の代表者として選定するものとします。
5. 当会社が前項の規定により選定された保険金受取人の代表者に保険金を支払った場合、これ以外の者から保険金の請求があっても、当会社は保険金を支払いません。
第2章 保険契約の更新
第6条(保険契約の更新)
1. 当会社は、保険契約者に対して、保険期間の満了日の2か月前までに更新前契約の満了および更新について通知します。
2. 更新前契約の満了日の1か月前までに、保険契約者から保険契約を更新しない旨の通知がなく、かつ第 25 条(保険料の払込-更新契約の場合)に定める適用保険料が払い込まれた場合、当会社は、更新前契約の満了日の翌日を更新日として、保険契約を更新します。
3. 更新契約における契約日は前項の更新日とし、更新契約の保険期間はその日から起算します。
4. 更新契約の保険料は、更新日における被保険動物の年齢を適用して計算します。
5. 更新契約については、更新日における普通保険約款その他の規定および保険料率を適用します。
6. 本条の規定により保険契約が更新された場合には、当会社は、保険契約者に更新証を発行し、更新前契約の保険証券と更新証をもって更新契約の保険証券とみなします。
第7条(保険契約者による更新時の契約内容の変更)
1. 保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険契約の更新と同時に更新後の保険契約内容の変更(保険料の払込方法を含みます。)をすることができます。この場合、更新前契約の満了日の1か月前までに当会社に書面にて申し出てください。また、当会社が必要と認めたときは、当会社は、第 28 条(告知義務)の規定を準用して、被保険動物に関する告知書および健康診断書の提出を求めることができます。
2. 本条の規定により保険契約が更新された場合には、当会社は、保険契約者に変更内容に関する承認書を発行し、更新前契約の保険証券と承認書をもって更新契約の保険証券とみなします。
第8条(当会社による更新時の契約内容見直し等)
1. 当該更新契約が全体の水準に対して危険度が高く、更新前契約と同じ条件で更新契約を引受けることがxx性その他の理由で妥当でないと、当会社が判断した場合には、当会社は、次の各号のいずれかのとおり取り扱います。
(1) 更新後契約の保険契約内容の変更を行います。
(2) 保険契約の更新を引き受けません。
2. 前項第1号の規定により保険契約が更新された場合には、当会社は、保険契約者に変更内容に関する承認書を発行し、更新前契約の保険証券と承認書をもって更新契約の保険証券とみなします。
3. 第1項第2号の場合、当会社は保険契約者に対して、満了日の2か月前までに更新しない旨の通知をします。
第3章 保険金の種類および支払額
第9条(通院保険金)
1. 通院保険金の支払事由とは、被保険動物が次の各号のいずれかの治療を受け、被保険者がその治療費用を支出したことをいいます。
(1) 被保険動物が、保険期間中に発生した不慮の事故によって傷害を被り(更新契約においては、初年度契約以降、更新により継続している保険契約の保険期間中に発生した不慮の事故によって傷害を被った場合を含みます。)、その直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等に通院し、獣医師による治療を受けた場合
(2) 被保険動物が、保険期間中に発症した疾病(更新契約においては、初年度契約以降、更新により継続している保険契約の保険期間中に発症した疾病を含みます。)の直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その疾病の治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等に通院し、獣医師による治療を受けた場合
2. 前項の支払事由が生じた場合、当会社は、保険期間中の通院による治療に対して、被保険者が実際に負担した治療費用に保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を通院保険金として支払います。
3.第1項第1号または第2号に該当する傷病による通院治療の継続中に保険期間が満了し、かつ、保険契約の更新が行われなかった場合、次の各号の条件をすべて満たす通院については、保険期間中の通院とみなして、第1項および第2項の規定を適用します。
(1) 保険期間の満了日の翌日から起算して 30 日以内の通院
(2) 保険期間中の通院と同一の原因による傷病の治療を目的とした通院
(3) 保険期間中の通院と同一の動物病院等への通院
第10条(入院保険金)
1. 入院保険金の支払事由とは、被保険動物が次の各号のいずれかの治療を受け、被保険者がその治療費用を支出したことをいいます。
(1) 被保険動物が、保険期間中に発生した不慮の事故によって傷害を被り(更新契約においては、初年度契約以降、更新により継続している保険契約の保険期間中に発生した不慮の事故によって傷害を被った場合を含みます。)、その直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等に入院し、獣医師による治療を受けた場合
(2) 被保険動物が、保険期間中に発症した疾病(更新契約においては、初年度契約以降、更新により継続している保険契約の保険期間中に発症した疾病を含みます。)の直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その疾病の治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等に入院し、獣医師による治療を受けた場合
2. 前項の支払事由が生じた場合、当会社は、保険期間中の入院による治療に対して、被保険者が実際に負担した治療費用に保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を入院保険金として支払います。
3.第1項第1号または第2号に該当する傷病による入院中に保険期間が満了し、かつ、保険契約の更新が行われなかった場合、次の各号の条件をすべて満たす入院については、保険期間中の入院とみなして、第
1項および第2項の規定を適用します。
(1) 保険期間の満了日を含んで継続している入院
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(2) 保険期間中の入院と同一の原因による傷病の治療を目的とした入院
(3) 保険期間中の入院と同一の動物病院等への入院
第11条(手術保険金)
1. 手術保険金の支払事由とは、被保険動物が次の各号のいずれかの手術を受け、被保険者がその手術による治療費用を支出したことをいいます。
(1) 被保険動物が、保険期間中に発生した不慮の事故によって傷害を被り(更新契約においては、初年度契約以降、更新により継続している保険契約の保険期間中に発生した不慮の事故によって傷害を被った場合を含みます。)、その直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等において獣医師による手術を受けた場合
(2) 被保険動物が、保険期間中に発症した疾病(更新契約においては、初年度契約以降、更新により継続している保険契約の保険期間中に発症した疾病を含みます。)の直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その疾病の治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等において獣医師による手術を受けた場合
2. 前項の支払事由が生じた場合、当会社は、保険期間中の手術に対して、被保険者が実際に負担した、手術による治療費用に保険証券記載の補償割合を乗じて算出した額を手術保険金として支払います。
第12条(通院保険金、入院保険金、手術保険金の共通支払限度額)
第 9 条(通院保険金)、第 10 条(入院保険金)および第 11 条(手術保険金)で支払う保険金の額は、それぞれの保険金を合計した金額が1保険期間(保険契約が更新された場合には、更新前後のそれぞれの保険契約の保険期間をいいます。)において、保険証券記載の共通支払限度額を限度とし、各支払保険金を合算してその金額に達した日の翌日以降に生じた治療費用は通院保険金、入院保険金、手術保険金の支払対象となりません。
第13条(治療費用の範囲)
1. 通院保険金、入院保険金および手術保険金の対象となる治療費用は次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 獣医師の行う診断・検査(諸試験またはⅩ線検査等の諸検査を含みます。)に要する費用
(2) 獣医師による診療費(初診費および再診費をいいます。)、処置費および手術費
(3) 動物病院等への入院費
(4) 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
2. 次の各号のいずれかに該当するものは前項に定める治療費用には含めません。
(1) 次の処置等に関する費用
① 妊娠・出産・早産・流産および人工流産
② xx死、去勢、避妊および不妊治療
③ 爪切り(狼爪の除去を含みます。)
④ 歯石除去費用および歯科治療費用(不正咬合その他異常形成の改善治療を含みます。)
⑤ 断耳、断尾、👉帯除去および美容整形など傷病の治療を目的としない手術
⑥ 疾病予防のための薬物投与・注射、検査等
⑦ 停留睾丸、臍ヘルニア、肛門腺除去、肛門嚢絞り等健康体に施す外科的手術やその他の医療・検査処置
⑧ 漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置による治療のための費用。ただし、当会社がxxxの水準に従い、有効性が検証された治療と判定し、かつ獣医師によって施術される措置を除きます。
⑨ 被保険動物の遺体措置費用、葬儀費用、埋葬費用等の被保険動物の死後に要した費用
⑩ マイクロチップの装着費用
⑪ カウンセリングの費用
⑫ 日本国外での治療行為
(2) 前号のいずれかに該当する処置等に起因する傷病の治療費用
(3) 獣医師による医療過誤によって生じた傷病、動物病院または獣医師の不正行為に起因する治療費用
(4) 食物、療法食、サプリメント、ビタミン剤などの健康食品に要する費用。ただし、入院中の食事を除きます。
(5) 往診費用、夜間休日等時間外診療費用
(6) 診断書等書類作成費用。ただし、当会社の指示により取得する場合を除きます。
(7) 初年度契約において責任開始日前に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病の治療費用
(8) 院内での薬浴を除くシャンプー剤(薬用シャンプー剤および医薬品シャンプー剤を含みます。)、院内での処置を除くイヤークリーナーに要する費用
第14条(支払保険金の削減-第三者より支払われた賠償金がある場合)
通院保険金、入院保険金および手術保険金について、この保険契約における被保険者以外の第三者より支払われた賠償金がある場合、被保険者が負担した治療費用から賠償金の額を差し引いた額を治療費用として、保険金の支払額を算出するものとします。
第15条(支払保険金の削減-重複契約がある場合)
同一の被保険動物について重複契約がある場合、それぞれの保険契約について、重複契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、被保険者が負担した治療費用の額をこえるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
① 重複契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 重複契約から保険金が支払われた場合
当会社の支払額 | = | 被保険者が負担した治療費 用の額 | - | 重複契約から支払われた 保険金の額 |
第16条(支払保険金の削減-他の身体障害または疾病の影響がある場合)
1. 被保険動物が、保険金の支払事由に該当する傷病を被った時、すでに存在していた身体の障害または疾病の影響によって、当該支払事由における傷病の程度が加重された場合ときは、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定して支払います。
2.保険契約者、被保険者または保険金受取人が、正当な理由がなく被保険動物の治療を怠った、または治療をさせなかったことによって、保険金を支払うべき傷病の程度が加重された場合は、その影響がなかったときに相当する金額を決定して支払います。
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3.保険契約者、被保険者または保険金受取人が、故意または重大な過失により治療期間を延長したときは、短縮できたと認められる期間中に生じた治療費用を差し引いて算出した保険金額を支払います。
4.前3項の適用にあたっては、当会社は、xxxの水準によって判断します。
第4章 保険金を支払わない場合
第17条(保険金を支払わない場合)
1. 当会社は次の事由により生じた傷病に対しては、保険金を支払いません。ただし、第4号、第5号および第6号の事由により被保険動物が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険動物の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。
(1) 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
(2) 保険契約者または被保険者の脳疾患、精神障害または心神喪失に起因する事故
(3) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転している間に生じた事故
(4) 地震、噴火または津波
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(6) 第4号もしくは第5号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う混乱に基づいて生じた事故
(7) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、被保険動物に対して、給餌、給水その他飼い主が社会通念上当然に行うべき基本的な健康・衛生管理を怠ったことが原因で生じた傷病
・犬パルボウィルス感染症 ・ジステンバー感染症
・犬伝染性肝炎 ・アデノウィルス2型感染症
・犬パラインフルエンザ感染症
・犬コロナウィルス感染症
・レプトスピラ感染症黄疸型 ・レプトスピラ感染症カニコーラ型 ・フィラリア症
・猫汎白血球減少症 ・猫カリシウィルス感染症 ・猫ウィルス性鼻気管炎
・猫白血病ウィルス感染症 ・ノミ・マダニ感染症 ・狂犬病
2. 前項のほか、下記の疾病およびこれらに起因する疾病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。ただし狂犬病を除いて、あらかじめ獣医師の指導によって予防ワクチン接種等の有効な予防措置が講じられているときには保険金を支払います。
3.前2項に該当した場合であっても、保険契約は継続します。ただし、保険契約の無効、取消、失効、消滅および解除に規定する、保険契約を継続し得ない事由が生じた場合を除きます。
第5章 保険金の請求手続き
第18条(事故の通知)
保険契約者、被保険者または保険金受取人は、保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、遅滞な く、治療、入院または手術を行った動物病院等の名称、獣医師の氏名、傷病の内容および治療等の状況を当会社に通知しなければなりません。
第19条(保険金の請求)
1. 保険金の支払事由が生じたときは、被保険者または保険金受取人は、被保険動物の治療完了等、支払うべき保険金の額の算出に必要な事実の確定後、遅滞なく当会社所定の書類(別表2)のうち当会社が求めるものを提出して、保険金を請求してください。この場合、当会社が、請求書類の記入不備等の補正を求めたときは、被保険者または保険金受取人はすみやかにこれに応じ、記入不備等のない書類(以下「完備書類」といいます。)を提出してください。
2. 前項の場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険動物の診察もしくは死体の検案を求めたときは、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、これに応じなければなりません。
3.第1項の保険金を請求する権利は、保険金の支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間が経過したときに消滅します。
第20条(保険金の支払)
1.当会社は、前条第1項に定める完備書類が当会社に到着した日の翌日から起算して 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、当会社の本店で保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険金の支払事由発生の原因および状況、損害発生の有無ならびに被保険動物に該当する事実
(2) 保険金を支払わない場合に該当する事由の有無の確認に必要な事項として、保険金を支払わない場合としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、治療費用の額、傷病の程度、保険金支払事由と治療または傷病との関係ならびに治療の経過および内容
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5) 前4号のほか、重複契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を定めるために確認が必要な事項
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわら ず、当会社は、前条第 1 項に定める完備書類が当会社に到着した日の翌日から起算して 60 日以内に保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金受取人に対して通知するものとします。
(1) 当会社が指定した獣医師による被保険動物の診断または死体の検案
(2) 動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定もしくは審査の結果の照会または調査
3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または前項の期間に算入しないものとします。
4.当会社は、第1項または第2項に規定した期日を超えて保険金を支払う場合には、その期日の翌日から民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)第 404 条(法定利率)で規定された法定利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
5.保険料(初年度契約の適用保険料を除きます。)が払い込まれないまま、払込期日の属する月(以下「払込期月」といいます。)の翌月末日までに保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料の払い込み後に保険金を支払います。ただし支払うべき金額が未払込保険料を超える場合は、保険金受取人
(代理人を含みます。以下本条において同様とします。)の同意を得て、支払うべき金額からその未払込
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保険料を差し引いて保険金を支払うことがあります。
6.保険期間の満了後に保険期間中の支払事由に対する保険金の請求があり、当会社が保険金を支払う場合 で、この保険契約の満了日の翌日に締結された更新契約について未払込保険料があるとき(更新契約に関する保険料の精算額の払込が必要なときを含みます。)は、当会社は、保険金受取人の同意を得て、支払うべき金額からその未払込保険料(更新契約に関する保険料の精算額を含みます。)を差し引いて保険金を支払うことがあります。
第21条(紛争の解決)
1. 治療費用の額または傷病の程度について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金受取人との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの鑑定人の判断にまかせます。この場合において鑑定人の間で意見が一致しないときは、双方の鑑定人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させるものとします。
2. 当事者は、自己の選定した鑑定人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつ負担するものとします。
第22条(代位)
当会社が保険金を支払った場合で、かつ、被保険者がその治療費用につき第三者(この保険契約における被保険者以外の者をいいます。以下本条において同様とします。)に対して権利を有するときには、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 当会社は、その支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその治療費用につき第三者に対して有する権利を代位取得します。
(2) 保険契約者、被保険者および保険金受取人は、当会社が取得する前号の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金受取人が、正当な理由がなく前号の協力をしなかったときは、当会社は、第三者に対して有する権利を行使することによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第6章 保険料の払込
第23条(保険料の払込方法)
1. 当会社は、払い込まれた保険料に対する領収証は発行しません。ただし、当会社の定める払込方法(経 路)により当会社が保険契約者から現金により保険料の払込を受けた場合および保険契約者から請求があった場合は、領収証を発行します。
2. 保険期間中の保険料の払込方法(経路)について、当会社は、当会社の定める範囲内で変更することを承認することができます。
第24条(保険料の払込-初年度契約の場合)
当会社所定の申込期日までに当会社が申込を受理した初年度契約にかかわる適用保険料の払込期日は、当会社所定の申込期日の属する月の翌月の末日とします。
第25条(保険料の払込-更新契約の場合)
1. 更新契約にかかわる適用保険料の払込期日は、更新日の属する月の末日とします。
2. 保険契約者は、前項の払込期日までに、当会社の定める方法にて適用保険料の全額を払い込まなければなりません。
3. 前項の規定にかかわらず、第1項の更新日の属する月の翌月末日までに適用保険料の全額が払い込まれたときは、当会社は、第1項の払込期日に払い込まれたものとして取り扱い、保険契約は更新日に更新されたものとします。
4. 保険契約の更新の際、保険料の払込方法(経路)について、当会社は、当会社の定める範囲内で変更することを承認することができます。
第26条(保険料の払込-第2回以後の月払保険料の取扱)
1. 月払の保険契約の場合、第2回以後の月払保険料の払込期日は、第1回月払保険料の払込期月の翌月以降の各月の末日とします。
2. 第2回以後の月払保険料が払込期日までに払い込まれない場合、保険契約者は、払込期月の翌月末日までに翌月分と合わせて2か月分の月払保険料を払い込まなければなりません。ただし、払込期月の翌月末日までに1か月分の保険料が払い込まれた場合には、当会社は、前項の払込期日に保険料の払込があったものとして取り扱います。
3. 初年度契約または更新契約の第2回以後の月払保険料について、適用保険料の払込方法(経路)と同じ払込方法(経路)による払込ができない場合、当会社は、当会社の定める範囲内で保険料の払込方法(経路)の変更を承認することができます。
第27条(保険料の払込-口座振替保険料の取扱)
保険料の払込方法(経路)が口座振替の場合は、次の各号のとおりとします。
(1) 当会社所定の保険料を振替えるべき日(第 24 条(保険料の払込-初年度契約の場合)から第 26 条
(保険料の払込-第2回以後の月払保険料の取扱)に規定する払込期日を含みます。以下「振替 日」といいます。)に保険料の振替がされたときは、当会社は、振替日に保険料の払込があったものとして取り扱います。
(2) 振替日が当会社または提携金融機関等の休業日に該当し、その翌営業日に保険料が口座振替された場合、当会社は、振替日に保険料の払込があったものとして取り扱います。ただし、保険金の支払事由が払込期日の翌日以降に発生した場合、当会社は、保険料の払込を確認できるまで保険金の支払を留保することができます。
第7章 保険契約者または被保険者の義務
第28条(告知義務)
1.保険契約締結の際、保険契約者または被保険者は、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要事項のうち、保険契約申込書、告知書およびその他当会社が求める書類(以下「申込書類」といいます。)で告知を求めた事項(第2条(用語の定義)の重複契約に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、事実を正しく告知しなければなりません。
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2.前項の申込書類に加えて、当会社は、保険契約者または被保険者に対して、被保険動物の健康診断書の提出を求めることができます。
3.保険契約者または被保険者は、前2項の内容について、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
4.保険契約締結後、保険契約者または被保険者は、重複契約を締結または変更するときはあらかじめ、重複契約があることを知ったときは遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第29条(通知義務)
1.保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)は、保険契約の締結後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(1) 被保険動物が死亡した場合
(2) 被保険動物を他人に譲渡した場合
(3) 被保険動物の飼👉目的を家庭用以外の用途に変更する場合
2.前項第2号または第3号の手続を怠った場合には、当会社は、前項の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が通知を受領するまでの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
3.第1項第3号の規定に該当した保険契約について、保険契約者は、第 37 条(保険契約の解除-保険契約者の請求による解除)の規定により保険契約を解除することができます。
4.保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したとき、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第30条(損害防止義務)
1. 保険契約者または被保険者は、自らの責任において、健康診断、予防接種、給餌、その他動物の飼👉にあたって社会通念上必要とされる、被保険動物の健康な生活を維持するための手段を講じなければなりません。
2. 保険契約者または被保険者は、被保険動物に傷病が生じたときは、その症状の悪化を最小限に抑えるために、xxx上の水準に照らして必要な手段を講じなければなりません。
3. 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって前2項の手段を講じなかったことにより発生した傷病、あるいは加重された症状については、当会社は保険金を支払いません。
第8章 保険契約の無効、失効、消滅および解除
第31条(保険契約の無効および取消)
1.次の各号に掲げるいずれかの事実があったときは、この保険契約は無効とします。
(1) 保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
(2) 第 24 条(保険料の払込-初年度契約の場合)または第 25 条(保険料の払込-更新契約の場合)に規
定する適用保険料の払込がなかった場合
(3) 契約日前に被保険動物が死亡していた場合
2.保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫により保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。
第32条(保険契約の失効)
1. 月払の保険契約の場合、第 26 条(保険料の払込-第2回以後の月払保険料の取扱)第2項に定めるとおり、払込期月の翌月末日までに、払い込まれるべき保険料の全額が払い込まれないときは、保険契約は、払込期月の翌月1日の午前0時より失効したものとみなします。
2. 前項の場合、払込がなされなかった最初の払込期日の翌日以降に発生した保険金の支払事由に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
第33条(保険契約の消滅)
1. 保険期間中に被保険動物が死亡した場合、その死亡した時から保険契約は消滅します。
2. 第 12 条(通院保険金、入院保険金、手術保険金の共通支払限度額)の規定により、通院保険金、入院保険金および手術保険金を合計した金額が共通支払限度額に到達した場合でも、保険契約は消滅しません。この場合、当会社は、月払の保険契約の保険期間満了日までの保険料のうち未払込の保険料を保険契約者に請求しません。
3. 前項の規定に該当した保険契約について、保険契約者は、第 37 条(保険契約の解除-保険契約者の請求による解除)の規定により保険契約を解除することができます。
第34条(保険契約の解除-告知義務違反による解除)
1. 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、第 28 条(告知義務)に定める告知事項について、知っている事実を告げなかった場合または不実のことを告げた場合、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2. 保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は前項の解除を行うことができるものとします。この場合、当会社は保険金を支払いません。また、当会社がすでに保険金を支払っていたときは、当会社は、支払った保険金の全額について、返還を請求することができるものとします。
3. 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことによらなかったことを、当会社が認めたときは、保険金を支払います。
4. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は本条による解除を行いません。
(1) 当会社が、保険契約締結の際、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知っていた場合または過失により知らなかった場合
(2) 保険契約者または被保険者が、保険金の支払事由に該当する傷病の発生する前に、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことについて書面により更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合において、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
(3) 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 1 項の事実の告知をすることを妨げた場合
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(4) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 1 項の事実の告知をせず、または不実の告知をすることを勧めた場合
(5)当会社が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日の翌日から起算して1か月を経過した場合
(6)保険契約が初年度契約の契約日から起算して2年を超えて有効に継続した場合。ただし、初年度契約の契約日から起算して2年以内に、解除の原因となる事実により保険金の支払事由が生じている場合(初年度契約の契約日前に原因が生じていたことにより、保険金の支払が行われない場合を含みます。)を除きます。
(7)初年度契約の契約日の翌日から起算して5年を経過した場合
5.更新契約の場合、前項第6号および第7号に定める解除ができない場合の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
第35条(保険契約の解除-重大事由による解除)
1. 次の各号のいずれかに該当した場合、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金(他の保険契約の保険金等を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下本条において同様とします。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺行為があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4) その他保険契約を継続することを期待し得ない前3号と同等の事由がある場合
2. 保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は前項の解除を行うことができるものとします。この場合、当会社は保険金を支払いません。また、当会社がすでに保険金を支払っていたときは、当会社は、支払った保険金の全額について、返還を請求することができるものとします。
第36条(当会社による保険契約の無効、取消および解除の通知)
第 31 条(保険契約の無効および取消)、第 34 条(保険契約の解除-告知義務違反による解除)または
第 35 条(保険契約の解除-重大事由による解除)の場合、当会社は、保険契約者の住所にあてて送付する書面によって通知します。
第37条(保険契約の解除-保険契約者の請求による解除)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解除することができます。この場合、保険契約者は当会社所定の書類(別表2)により請求してください。
第38条(保険料の返還-無効、取消、失効または消滅の場合)
1.第 31 条(保険契約の無効および取消)第1項第1号の規定により保険契約が無効となった場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。
2.第 31 条(保険契約の無効および取消)第1項第3号の規定により保険契約が無効となった場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
3.第 31 条(保険契約の無効および取消)第2項の規定により保険契約が取消となった場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。
4.第 32 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効した場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。
5.第 33 条(保険契約の消滅)第 1 項に該当して保険契約が消滅した場合および同条第 2 項に該当して支払限度に到達した場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 年払の保険契約の場合、被保険動物の死亡日(被保険動物の死亡について客観的な証明がない場合は通知日)または支払限度に到達した日における既経過期間に応じた解約係数(別表1)を乗じた保険料を差し引いた額を保険契約者に返還します。
(2) 月払の保険契約の場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。
第39条(保険料の返還-当会社または保険契約者の請求による解除の場合)
1.第 34 条(保険契約の解除-告知義務違反による解除)および第 35 条(保険契約の解除-重大事由による解除)のいずれかの規定により保険契約を解除する場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 年払の保険契約の場合、次の金額を保険契約者に返還します。
返還する金額 | 年 払保険料 | 年 払保険料 | 契約日から当会社が解除を行う日の属する 月までの月数 | ||
= | - | × | |||
保険期間の月数 |
(2) 月払の保険契約の場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。
2.第 37 条(保険契約の解除-保険契約者の請求による解除)の規定により保険契約を解除する場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 年払の保険契約の場合、既に領収した保険料から、当会社が解除を行う日における既経過期間に応じた解約係数(別表1)を乗じた保険料を差し引いた額を保険契約者に返還します。ただし、第 33 条
(保険契約の消滅)第 2 項に該当して支払限度に到達し、第 38 条(保険料の返還-無効、取消、失効
または消滅の場合)第 5 項による保険料返還を行った場合は、本項による返還すべき保険料はありません。
(2) 月払の保険契約の場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を返還しません。
第9章 保険契約内容の変更等
第40条(保険契約者の変更)
1. 保険契約者は、保険期間中に、当会社所定の書類(別表2)をもって当会社に請求し、当会社の承認を得て、保険契約上の一切の権利および義務を保険契約者以外の第三者に承継させることができます。
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2. 保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものとします。
3. 前項の法定相続人が2名以上である場合、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合、その代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
4. 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、当会社が法定相続人の中の1名に対して行う行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
5. 本条の規定により保険契約者が変更された場合には、当会社は、変更内容に関する承認書を保険契約者に対して発行し、変更前契約の保険証券と承認書をもって変更後の保険証券とみなします。
6. 正当な理由がなく、保険契約者が当会社所定の書類等の提出に応じない場合、当会社は変更を承認しません。
7. 第6条(保険契約の更新)第1項に定める更新案内の発送後に更新前契約についてなされた変更の請求 は、更新契約に対しても請求があったものとして取り扱います。また、当会社所定の書類(別表2)が更新日以後に当会社に到着した場合、保険期間中の変更と同様に取り扱います。
第41条(記名被保険者の変更)
1. 保険契約者は、保険期間中に、当会社所定の書類(別表2)をもって当会社に請求し、当会社の承認を得て、記名被保険者を変更することができます。
2. 前項のほか、保険期間中に記名被保険者が被保険動物を所有、使用および管理しなくなったときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表2)をもって当会社に請求し、当会社の承認を得て、記名被保険者を変更してください。
3. 前2項の場合、変更後の記名被保険者は第4条(被保険者の範囲)第1項に定める範囲内であることを要します。
4. 第 40 条(保険契約者の変更)第5項から第7項の規定は、本条による記名被保険者の変更について準用します。
第42条(保険契約内容の変更)
1. 保険契約者は、保険期間中に、保険証券記載の次の各号の項目に変更があった場合には、当会社所定の書類(別表2)を提出して、当会社の承認を請求しなければなりません。
(1) 被保険動物の呼称
(2) 保険契約者の氏名および住所(または商号等および所在地)
(3) 記名被保険者の氏名および住所
2. 第 40 条(保険契約者の変更)第5項から第7項の規定は、本条による保険契約内容の変更について準用します。
第43条(保険契約内容の更正)
1. 保険契約者または被保険者は、第 28 条(告知義務)第1項の規定による告知内容または申込書類に記載された内容について、更正の請求をすることができます。この場合、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
2. 前項の場合、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を保険契約者に返還または請求します。
3. 前項の規定により、当会社が保険契約者に保険料を請求する場合において、保険契約者が当会社に当該保
険料を払い込む前に被保険動物に対する治療が開始されたときは、当会社は、当該保険料が払い込まれるまで当該治療開始の原因となった傷病に対する保険金を支払いません。
第44条(ペットの年齢の誤りによる保険契約の取消)
1.保険契約申込書に記載された被保険動物の生年月日もしくは年齢に誤りがあった場合で、被保険動物の実際の年齢が当会社の定める範囲外であったときには、当会社は、この保険契約を取り消すことができま す。この場合、当会社は、すでに払込まれた保険料を保険契約者に払いもどすこととし、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
2.保険契約申込書に記載された被保険動物の生年月日もしくは年齢に誤りがあった場合で、被保険動物の実際の年齢が当会社の定める範囲内であったときには、当会社は、被保険動物の実際の年齢に基づいた保険料に更正し、その過不足金額を精算します。
第 10 章 その他
第45条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当金はありません。
第46条(合意管轄)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第47条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることとします。
別表1 解約係数表
解約係数は、下表の割合とします。
既経過期間 | 解約係数 |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10 か月まで | 90% |
11 か月まで | 95% |
12 か月まで | 100% |
返戻金の計算は、次の算式によるものとします。
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項目 | 必要書類 |
1.保険金の請求 ・通院保険金 ・入院保険金 ・手術保険金 | ・当会社所定の保険金請求書 ・動物病院等発行の診療明細書または診療計算書 ・保険証券の写し ・当会社所定の傷病状況報告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)の事故証明書 ・傷病の程度および治療の内容を証明する獣医師の診断書 ・当会社が動物病院等に対して、被保険動物の症状、経過、治療内容または治療費用等について照会を行うこと、および当会社がマイクロチップへの登録情報を取得することに対する同意書 ・保険金の請求を行う者および保険金を受け取るべき者の印鑑証明書 ・被保険動物の個体を確認するための資料 ・その他適切な保険金支払のために当会社が求める書類 |
2.保険契約の解除-保険契約者の請求による解除 | ・当会社所定の請求書 ・保険証券、承認書、更新証または保険証券紛失届 ・保険契約者の印鑑証明書 ・返戻金の支払方法を指定する当会社所定の書類 |
3.保険契約者の変更 | ・当会社所定の請求書 ・変更前の保険契約者の印鑑証明書 ・保険証券の写し |
4.記名被保険者の変更 | ・当会社所定の請求書 ・保険証券の写し |
5.保険契約内容の変更 ・被保険動物の呼称 ・保険契約者の氏名および住所 ・記名被保険者の氏名 および住所 | ・会社所定の請求書 ・保険契約者または記名被保険者の住民票 ・保険契約者の印鑑証明書 ・保険証券の写し |
返戻金 = 年払保険料 × (100% - 解約係数)別表2 請求書類
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また、当会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、1.の請求については、当会社の指定した動物病院等で健康診断を行っていただくことがあります。
特定疾病不担保特約
第1条(特約の締結)
普通保険約款が適用される主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または更新の際、被保険動物の健康状態その他が当会社の定める危険の標準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、この特約を主契約に付帯して締結します。
第2条(不担保となる疾病)
1.当会社がこの特約の締結の際に指定した疾病(以下「特定の疾病」といいます。また、一般的なxxx上の水準において、これと重要な関係があると当会社が認めた疾病を含みます。)に対する治療費用については、この特約が付帯された主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および主契約に付帯された他の特約の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
2.不担保となる特定の疾病は、保険証券またはそれに付随する書類に記載します。
第3条(特約の解除)
保険期間中、保険契約者の請求によるこの特約の解除は取り扱いません。
第4条(主約款の規定の準用)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、主約款の規定を準用します。
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特定部位不担保特約
第1条(特約の締結)
普通保険約款が適用される主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または更新の際、被保険動物の健康状態その他が当会社の定める危険の標準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、この特約を主契約に付帯して締結します。
第2条(不担保となる部位)
1.被保険動物の生体の部位のうち、当会社がこの特約の締結の際に指定した部位(以下「特定の部位」といいます。)に生じた傷害または疾病に対する治療費用については、この特約が付帯された主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および主契約に付帯された他の特約の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
2.不担保となる特定の部位は、保険証券またはそれに付随する書類に記載します。
第3条(特約の解除)
保険期間中、保険契約者の請求によるこの特約の解除は取り扱いません。
第4条(主約款の規定の準用)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、主約款の規定を準用します。
ペット賠償責任担保特約
第1条(目的)
日本国内における被保険動物の行為に起因する偶然な事故により、被保険者以外の他人の身体の障害または被保険者以外の他人の財物の滅失、汚損または毀損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被った損害に対して、当会社は、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約において使用される用語の定義は、普通保険約款に規定するほか、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
被害者 | 被保険動物の行為に起因する偶然な事故により、身体の障害または財物の滅失、汚損また は毀損を被った被保険者以外の方をいいます。 |
第3条(特約の更新および付帯)
1.普通保険約款が適用される主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険期間が満了して更新される際、主契約の保険期間の満了日の1か月前までに保険契約者から特約を更新しない旨の通知がない限り、この特約は主契約とともに更新されます。
2.前項の規定にかかわらず、当会社は、この特約の更新を引き受けないことがあります。この場合、普通保険約款の更新を引き受けない場合に関する規定を準用して取り扱います。
3.第1項のほか、この特約が付帯されていない主契約の更新時に、保険契約者の申し出により、この特約を主契約に付帯して締結することができます。
第4条(ペット賠償責任保険金)
1.ペット賠償責任保険金(以下「保険金」といいます。)の支払事由とは、日本国内において、保険期間中の被保険動物の行為に起因する偶然な事故(以下本条において「事故」といいます。)により、身体の障害または財物の滅失、汚損または毀損を被った被害者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったことをいいます。
2.前項の支払事由が生じた場合、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。ただし、1事故につき保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(1) 次条第1号に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額
(2) 次条第2号から第8号までに規定する費用についてはその全額
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引きます。
(2) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要し
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た費用
(4) 被保険者が損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずるために支出した、必要または有益と認められる費用
(5) 損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる措置を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
(6) 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(7) 被保険者が他人に対して求償権を有する場合、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用
(8) 当会社の損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金を支払わない場合)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第
2号、第3号および第4号の事由により被保険動物が保険金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険動物の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は保険金を支払うことがあります。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2) 地震、噴火または津波
(3) 戦争、 外国の武力行使、 革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(4) 第2号もしくは第3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
2.当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(3) 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(4) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(5) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任
(6) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(7) 被保険者または被保険者の指図による闘争行為に起因する損害賠償責任
第7条(事故の発生)
1.保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)は、第4条(ペット賠償責任保険金)の事故(以下本条において「事故」といいます。)により被害者の身体の障害または財物の滅失、汚損または毀損が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を行わなければなりません。
(1) 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
(2) 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。
(3) 損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること。
(4) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他緊急措置については、この限りではありません。
(5) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面をもって当会社に通知すること。
2.正当な理由がなく保険契約者または被保険者が前項各号の義務に違反したときは、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 前項第1号および第5号の場合には、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 前項第2号および第3号の場合には、当会社は、防止または軽減することができたと認められる額を差し引いて、保険金の額を決定します。
(3) 前項第4号の場合には、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を差し引いて、保険金の額を決定します。
第8条(保険金の請求)
1.保険金の支払事由が生じた場合、被保険者または保険金受取人は、損害賠償金の額が確定した時から当会社に対する保険金の請求を行うことができます。
2.被保険者または保険金受取人が保険金の請求をするときは、損害賠償金の額が確定した時から遅滞な く、当会社所定の書類(別表1)を提出して、保険金を請求してください。この場合、当会社が、請求書類の記入不備等の補正を求めたときは、被保険者または保険金受取人はすみやかにこれに応じ、記入不備等のない書類(以下「完備書類」といいます。)を提出してください。
3.前項の場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、これに応じなければなりません。
第9条(保険金の支払および支払時期)
1.当会社は、前条第1項に定める完備書類が当会社に到着した日の翌日から起算して 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、当会社の本店で保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険金の支払事由発生の原因および状況、損害発生の有無ならびに被保険動物に該当する事実
(2) 保険金を支払わない場合に該当する事由の有無の確認に必要な事項として、保険金を支払わない場合としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、治療費用の額、傷病の程度、保険金支払事由と治療または傷病との関係ならびに治療の経過および内容
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5) 前4号のほか、重複契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を定めるた
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めに確認が必要な事項
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会社は、前条第1項に定める完備書類が当会社に到着した日の翌日から起算して次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金受取人に対して通知するものとします。
(1) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205 号)にもとづく照会を含みま
す。) 180 日
(2) 前項第1号から第4号までの事実を確認するための、動物病院、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
(3) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 60 日
(4) 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
第 10 条(当会社による損害賠償責任の解決を行う場合)
1.当会社は、必要があると認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2.被保険者が、正当な理由がなく前項の協力に応じない場合、当会社は、保険金を支払いません。
第 11 条(特約の解除)
保険期間中、保険契約者の請求によるこの特約の解除は取り扱いません。
第 12 条(普通保険約款の規定の準用)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
ペット賠償責任保険金 | ・当会社所定の保険金請求書 ・示談書その他これに代わるべき書類 ・当会社所定の事故状況報告書 ・損害賠償金の額または費用を証明する書類 ・委任を証明する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。) |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
がん追加補償特約
第1条(目的)
被保険動物ががんと診断確定されたことにより、被保険者による被保険動物のためのがんの治療費用や終末期の看護のための経済的・精神的負担に対して、当会社は、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約において使用される用語の定義は、普通保険約款に規定するほか、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
がん | xxxの水準により悪性腫瘍と診断される疾病をいいます。 |
第3条(当会社の保険責任)
1.この特約が初めて主契約(普通保険約款が適用される主たる保険契約をいいます。以下同様としま
す。)に付帯された場合(この特約が次項の更新された特約でない場合をいいます。)には、特約の締結日から起算して 30 日間を免責期間とし、免責期間が満了する日の翌日の午前0時から当会社の保険責任が開始します。当会社は、この責任開始日以後に被保険動物ががんを発症し、獣医師によりがんと診断確定された場合に第5条(がん追加補償保険金)の規定を適用してがん追加補償保険金を支払います。
2.この特約が主契約とともに更新された特約である場合は、前項の規定にかかわらず、更新日から当会社の保険責任が開始します。当会社は、更新日以後に被保険動物が獣医師によりがんと診断確定された場合(主契約に初めて付帯された特約以降、更新により継続している特約の保険期間中に発症したがんにより診断確定された場合を含みます。)に、第5条(がん追加補償保険金)の規定を適用してがん追加補償保険金を支払います。
第4条(特約の更新および付帯)
1.主契約の保険期間が満了して更新される際、主契約の保険期間の満了日の1か月前までに保険契約者から特約を更新しない旨の通知がない限り、この特約は主契約とともに更新されます。
2.前項の規定にかかわらず、当会社は、この特約の更新を引き受けないことがあります。この場合、普通保険約款の更新を引き受けない場合に関する規定を準用して取り扱います。
3.第1項のほか、この特約が付帯されていない主契約の更新時に、保険契約者の申し出により、この特約を主契約に付帯して締結することができます。
第5条(がん追加補償保険金)
1.がん追加補償保険金(以下「保険金」といいます。)の支払事由とは、被保険動物が、保険期間中に獣医師によってがんと診断確定(獣医師の診断によります。被保険者が獣医師である場合は、被保険者以外の獣医師とします。以下同様とします。)されたことをいいます。この場合、更新された特約においては、主契約に初めて付帯された特約以降、更新により継続している特約の保険期間中に発症したがんにより、この特約の更新日以後にがんと診断確定されたときを含みます。
2.前項の支払事由が生じた場合、当会社は、保険証券記載の保険金の額を支払います。
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第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号の事由により被保険動物ががんに罹患した場合、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、被保険動物に関する給餌、給水その他飼い主が社会通念上当然に行うべき基本的な健康・衛生管理を怠ったことが原因で生じたがん
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質に汚染された物
(原子核生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性が原因で生じたがん
(3) 前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う混乱に基づいて生じた事故が原因で生じたがん
(4) 第2号以外の放射線照射または放射能汚染が原因で生じたがん
第7条(保険金の請求)
1.保険金の支払事由が生じたときは、被保険者または保険金受取人は、遅滞なく当会社所定の書類(別表
1)を提出して、保険金を請求してください。この場合、当会社が、請求書類の記入不備等の補正を求めたときは、被保険者または保険金受取人はすみやかにこれに応じ、記入不備等のない書類を提出してください。
2.前項の場合、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険動物の診断書の提出を求めたときは、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、これに応じなければなりません。
第8条(特約の無効)
第4条(特約の更新および付帯)の規定にかかわらず、更新案内の発送後、更新前契約の保険期間中に被保険動物ががんと診断確定されていた場合には、更新契約に付帯されたこの特約は無効とし、更新契約に付帯されたこの特約の保険料を保険契約者に全額返還します。
第9条(特約の消滅)
がん追加補償保険金を支払った場合、この特約は消滅します。
第 10 条(特約の解除)
1.保険期間中、保険契約者の請求によるこの特約の解除は取り扱いません。
2.被保険動物が、獣医師により、この特約の責任開始日前にがんと診断確定されていた場合またはがんの疑いがあると診断されていた場合、保険契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、当会社は、この特約を解除します。ただし、告知の際、その事実を保険契約者または被保険者のいずれかが知っていた場合には、普通保険約款に定める告知義務違反による解除の規定を適用します。
3.前項による解除を行うときは、告知の際に前項の事実を保険契約者または被保険者のいずれかが知っていた場合を除き、当会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を全額返還します。
第 11 条(普通保険約款の規定の準用)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
がん追加補償保険金 | ・当会社所定の保険金請求書 ・被保険動物ががんと診断確定されたことを証明する書類 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
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団体扱に関する特約
第1条(特約の締結)
次の各号に定める条件をすべて満たしている場合、保険契約者の申し出により、この特約を普通保険約款が適用される主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付帯して締結します。
(1) 保険契約者が官公庁、会社などの団体(以下「団体」といいます。)に所属し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。以下同様とします。)の支払を受けていること。
(2) 次のいずれかの者と当会社との間に、保険料をとりまとめて払い込むことに関する契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
① 保険契約者が給与の支払を受けている団体
② 団体に所属している者の生活の安定や福祉のxxxを目的として設立された組織
(3) 保険契約者が、前号の規定により当会社と集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に対して、保険料を当会社に払い込むことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険証券記載の保険料払込方法で、集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込むことを承認します。
第3条(保険料の払込)
1.適用保険料の払込については、保険契約者は、直接当会社または代理店の店頭に払い込むか、または集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込まなければなりません。
2.月払の保険契約の場合、第2回以後の月払保険料の払込については、保険契約者は、集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(適用保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、適用保険料が払い込まれる前に被保険動物に生じた不慮の事故による傷害または発症した疾病に対しては、保険金を支払いません。ただし、適用保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りではありません。
第5条(追加保険料の払込)
1.保険契約者または被保険者が、保険契約の締結に際して、故意または重大な過失により告げなかった事実または告げた不実のことについて、普通保険約款に規定するところにより、被保険動物に保険金の支払事由に該当する傷病の発生する前に、書面により更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合、更正に伴う追加保険料の払込が必要なときは、保険契約者は、集金者を経ることなく追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
2.保険契約者が、前項の追加保険料を払い込まなかった場合は、当会社は、追加保険料領収前に被保険動物に生じた不慮の事故による傷害または発症した疾病に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収
証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては保険料領収証を発行しません。
第7条(特約の解除)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみこの特約を解除します。
(1) 保険契約者が団体から脱退した場合
(2) この保険契約について集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
第8条(特約解除後の保険料の払込)
月払の保険契約について、前条の規定によりこの特約が解除された場合には、当会社は、保険契約者が当会社の定める他の払込方法(経路)に変更して保険料を払い込むことを承認します。
第9条(保険料の返還に関する特則)
普通保険約款またはこの特約以外の特約の規定により、当会社が保険料の返還を行う場合には、この特約が付帯された保険契約について払い込まれるべき保険料が、集金者から当会社に払い込まれたことを確認した後に返還することがあります。ただし、保険契約者がすでに払い込むべき保険料を直接当会社に払い込んでいた場合を除きます。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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クレジットカードによる保険料払込に関する特約
第1条(特約の締結)
1.保険契約者から、当会社が保険料決済の取扱を提携している会社のクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)によって、普通保険約款が適用される主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)および特約の保険料(保険契約内容の変更等に伴う追加保険料を含みます。以下同様とします。)を払い込む旨の申し出があり、かつ、当会社がこれを承認した場合に、この特約を主契約に付帯して締結します。
2.この特約を付帯することができる保険契約者は、当会社の指定するクレジットカード発行会社(以下
「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
3.当会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行います。
第2条(当会社の保険責任および契約日)
1.この特約を付帯する保険契約が初年度契約である場合、当会社がクレジットカードによる保険料の払込を承認し、かつ、この特約が付帯されたときは、この特約が付帯された主契約の普通保険約款の規定にかかわらず、当会社がクレジットカードによる適用保険料の払込を承認した日を契約日とします。この場合、当会社の保険責任は、適用保険料の払込を承認した時(免責期間がある場合は、免責期間の満了する日の翌日午前0時)から開始します。
2.当会社の保険責任が開始した時以後、主契約または他の特約の保険金の支払事由に該当しても、次の各号のいずれかに該当している場合には、これらの事由に該当している期間中は、当会社は、主契約および他の特約による保険金を支払いません。
(1) 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合(ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に関わる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合を除きます。)
(2) 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の払込)
1.適用保険料をクレジットカードにより払い込む場合には、当会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込を承認した時に、当会社は、適用保険料の払込があったものとして取り扱います。
2.月払の保険契約の場合、第2回以後の月払保険料をクレジットカードにより払い込むときは、当会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、払込期日の属する月の当会社の定める日に当会社に払い込まれるものとします。
第4条(保険料の直接請求および請求後の取扱)
1.当会社が前条の保険料を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合、保険契約者がカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に関わる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
2.保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し保険契約者が遅滞なく保険料を支払ったときは前条の規定を適用します。
3.保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を将来に向かって解除することができま す。
4.前3項のほか、月払の保険契約について、当会社が第2回以後の保険料をクレジットカードによる払込によって領収できない場合には、当会社は、保険契約者が当会社の定める他の払込方法(経路)に変更して保険料を払い込むことを承認します。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証を発行しません。
第6条(特約の解除)
この特約による保険料の払込が不能となった場合には、当会社は、将来に向かってのみこの特約を解除します。
第7条(特約解除後の保険料の払込)
月払の保険契約について、前条の規定によりこの特約が解除された場合には、当会社は、保険契約者が当会社の定める他の払込方法(経路)に変更して保険料を払い込むことを承認します。
第8条(保険料の返還の特則)
普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認した後に保険料を返還することがあります。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求後の取扱)第2項の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合は、この限りではありません。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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コンビニエンスストア等での保険料払込に関する特約
第1条(特約の締結)
保険契約者から、当会社所定の払込票を店頭に持参することにより保険料(保険契約内容の変更等に伴う追加保険料を含みます。以下同様とします。)の払込を取り扱う当会社の指定するコンビニエンスストア等(以下「コンビニエンスストア等」といいます。)を利用して保険料を払い込む旨の申し出があり、かつ、当会社がこれを承認した場合に、この特約を普通保険約款が適用される主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付帯して締結します。
第2条(当会社の保険責任および契約日)
1.この特約を付帯する保険契約が初年度契約である場合、この特約が付帯されたときは、契約日については、この特約が付帯された主契約の普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
保険契約者が、当会社所定の払込票をコンビニエンスストア等の店頭に持参することにより適用保険料を払い込んだ日を契約日とし、当会社の保険責任は、適用保険料の払込があった時(免責期間がある場合は、免責期間の満了する日の翌日午前0時)から開始します。
2.当会社の保険責任が開始した時以後、主契約または他の特約の保険金の支払事由に該当しても、当会社がコンビニエンスストア等から保険料相当額を領収できない場合には、保険料相当額が領収できるま で、当会社は、主契約および他の特約による保険金を支払いません。ただし、保険契約者が当会社所定の払込票をコンビニエンスストア等の店頭に持参することにより、普通保険約款に規定する適用保険料の払込期日(更新契約の適用保険料の場合は、払込期日の属する月の翌月末日)までに保険料相当額の全額をすでに支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の払込)
保険契約者が、当会社所定の払込票をコンビニエンスストア等の店頭に持参することにより、当会社所定の払込期日までに保険料を払い込んだ場合には、当会社は、保険料が払い込まれた日に保険料の払込があったものとして取り扱います。
第4条(保険料領収証の発行)
当会社は、この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証を発行しません。
第5条(特約の解除)
この特約による保険料の払込が不能となった場合には、当会社は、将来に向かってのみこの特約を解除します。
第6条(特約解除後の保険料の払込)
月払の保険契約について、前条の規定によりこの特約が解除された場合には、当会社は、保険契約者が当会社の定める他の払込方法(経路)に変更して保険料を払い込むことを承認します。
第7条(保険料の返還の特則)
普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、保険料相当額の領収を確認した後に保険料を返還することがあります。ただし、保険契約者が
当会社所定の払込票をコンビニエンスストア等の店頭に持参することにより、普通保険約款に規定する保険料の払込期日までに保険料相当額の全額をすでに支払っている場合を除きます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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大規模小売店舗の収納システムによる保険料払込に関する特約
第1条(特約の締結)
当会社または代理店が、大規模小売店舗の施設に入居している場合、商業施設のテナントとして入居している場合、および自社物件にて出店している場合において、当該大規模小売店舗および当該代理店
(以下、「大規模小売店舗等」といいます。)が販売時点情報管理装置その他の装置(以下「当該収納システム」といいます。)を利用しているときは、当会社は、次の各号のいずれかの場合、この特約を主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付帯して締結します。
(1) 当会社または代理店が、当該収納システムの利用による保険料(保険契約内容の変更等に伴う追加保険料を含みます。以下同様とします。)の払込に関するこの特約を付帯することについて、あらかじめ保険契約者に案内した場合
(2) 保険契約者から当該収納システムの利用による保険料の払込に関するこの特約を付帯する旨の申し出があり、当会社がこれを承認した場合
第2条(当会社の保険責任および契約日)
1.この特約を付帯する保険契約が初年度契約である場合、この特約が付帯された保険契約の引受を承諾したときは、契約日については、この特約が付帯された主契約の普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
保険契約者が、適用保険料を払い込んだ日を契約日とし、当会社の保険責任は、適用保険料の払込があった時(免責期間がある場合は、免責期間の満了する日の翌日午前0時)から開始します。
2.当会社の保険責任が開始した時以後、主契約または他の特約の保険金の支払事由に該当しても、当会社が保険料相当額を領収できない場合には、保険料相当額が領収できるまで、当会社は、主契約および他の特約による保険金を支払いません。ただし、保険契約者が、普通保険約款に規定する適用保険料の払込期日(更新契約の適用保険料の場合は、払込期日の属する月の翌月末日)までに保険料相当額の全額をすでに支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の払込)
当会社は、保険契約者が当会社所定の払込期日までに保険料を払い込んだ日に、当会社に対する保険料の払込があったものとして取り扱います。
第4条(保険料領収証の発行)
当会社は、この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証を発行しません。
第5条(特約の解除)
この特約による保険料の払込が不能となった場合には、当会社は、将来に向かってのみこの特約を解除します。
第6条(特約解除後の保険料の払込)
月払の保険契約について、前条の規定によりこの特約が解除された場合には、当会社は、保険契約者が当会社の定める他の払込方法(経路)に変更して保険料を払い込むことを承認します。
第7条(保険料の返還の特則)
普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、保険料相当額の領収を確認した後に保険料を返還することがあります。ただし、保険契約者 が、普通保険約款に規定する保険料の払込期日までに保険料相当額の全額をすでに支払っている場合を除きます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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通信販売に関する特約
第1条(保険契約の申込)
1.当会社に対して保険契約の申込みをしようとする方(以下「申込人」といいます。)は、次の各号のいずれかの方法により、保険契約の申込をすることができます。
(1) 当会社所定の保険契約申込書、告知書およびその他当会社の定める必要書類(以下「申込書類」といいます。)に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付する方法
(2) 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器等による通信手段(以下「通信手段」といいます。)を媒介とし、当会社または代理店所定の契約情報画面に所要の事項を入力し、当会社または代理店に送信する方法
2.前項第2号の方法による場合は、次のとおりとします。
(1) 当会社または代理店は、保険契約の契約条項のうち重要な事項(以下「重要事項」といいます。)を当会社または代理店所定の契約情報画面に表示します。
(2) 申込人は、重要事項を確認および同意した上で契約情報画面に表示された所要の事項を入力し、所定の期間内に当会社または代理店に送信するものとします。
第2条(申込の受付)
1.前条第1項第1号の規定により当会社または代理店が申込書類の送付を受けた場合、当会社は、保険契約の引受の可否を審査し、引受を行うものについては、保険料、保険料の払込期日、保険料の払込方法等を記載した通知書(以下「通知書」といいます。)を申込人に送付しまたは通知書の内容を通信手段を媒介として申込人に送信します。
2.前条第1項第2号の規定により当会社または代理店が契約情報画面の送信を受けた場合、当会社は、保険契約の引受の可否を審査し、引受を行うものについては、引受条件、保険料、保険料の払込期日、保険料の払込方法等の内容を表示した契約情報画面を通信手段を媒介として申込人に送信します。
3.申込人により前条第2項第2号の契約情報画面が当会社所定の期間内に送信されない場合には、保険契約は成立しないものとします。
第3条(適用保険料の払込)
申込人は、通知書または契約情報画面に表示される内容に従い、適用保険料の全額を払い込まなければなりません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この特約が付帯される主たる保険契
約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款および主契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
保険証券等の不発行に関する特約(MG 用)
第1条(用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします
用語 | 定義 |
保険証券等 | 保険証券、更新証またはこれに代わる書面をいいます。 |
第2条(特約の締結)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券等を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券等の不発行)
1.当会社は、この特約により、保険証券等を発行しません。ただし、保険契約者から、この保険契約の保険期間の中途で、保険証券等の発行の請求があったときは、当会社は、速やかに保険証券等を発行します。
2.当会社は、この特約を付した保険契約について、保険契約者の変更、記名被保険者の変更または契約内容の変更があった場合、この特約により、変更内容に関する承認書を発行しません。ただし、保険契約者から、この保険契約の保険期間の中途で、承認書の発行の請求があったときは、当会社は速やかに承認書を発行します。
3.当会社は、第1項、第2項に該当する保険契約について、保険契約者が保険契約内容を確認できるよう電磁的方法により提供します。
第4条(保険証券等の記載事項の取扱)
当会社は、この特約により、この保険契約の保険契約内容として、当会社が電磁的方法により提供した事項を保険証券等への記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
第5条(保険金の請求等に関する特則)
当会社は、この特約により、保険契約者、被保険者または保険金請求者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に従い、次の各号の請求を行う場合であっても、当会社に対する保険証券等の提出を要しないものとします。
(1) 事故の通知および保険金の請求
(2) 保険契約の解除 - 保険契約者の請求による解除
(3) 保険契約者の変更
(4) 記名被保険者の変更
(5) 保険契約内容の変更
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
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