Contract
印
収入印紙
業 務 委 託 契 約 書
1.業 務 名 令和 5 年度開催展覧会バナー等作成及び設置等業務
2.履 行 場 所 熊本市中央区xx町2番3号 熊本市現代美術館
3.履 行 期 限 令和 5 年 3 月 17 日から令和 6 年 4 月 17 日
4.契 約 金 額
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)
5.契約保証金 免除
上記の業務について、委託者 公益財団法人 熊本市美術文化振興財団(以下「甲」という。)と 受託者 ○○○○(以下「乙」という。)は、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項により業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 5 年 3 月 日
委託者 xxxxxxxxx 0 x 0 x
公益財団法人 熊本市美術文化振興財団理事長 xx xx
受託者
(総則)
第1条 乙は、この契約書及び仕様書の規定に基づき、甲又は第7条の規定による監督員
(以下「監督員」という。)の指示監督に従い、頭書の委託業務を行わなければならない。
2 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符号しないものがあるときは、甲、乙協議して定める。ただし、軽微なものについては、xxx監督員の指示を受けるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ又は質権その他担保の目的に供してはならない。
(一括再委託又は再委任の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託又は再委任してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(一部再委託又は再委任)
第4条 乙は、業務の一部を第三者に再委託し又は再委任したときは、すみやかに書面により甲に届け出なければならない。
2 甲は、前項の場合において当該再委託者又は再委任者について、業務の履行に著しく不適格と認められるものがあるときは、乙に対して書面によりその事由を明示してその変更を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 乙は、本契約履行上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。前2条による再委託又は再委任を受けた者についても同様とする。
(業務の着手)
第6条 乙は、契約締結後すみやかに業務に着手しなければならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 乙は、業務に着手したときは、遅滞なく書面をもってその旨を甲に通知しなければならない。
(監督員)
第7条 甲は、乙の業務の履行について自己に代わって指示監督する監督員を選任することができる。
2 甲は、前項の規定により監督員を選任したときは、直ちに書面により乙に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、この契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 業務の履行について、乙又は次条の規定による乙の現場責任者に対する指示、承諾
又は協議
(2) 仕様書に基づく作業の管理、立会い、業務履行状況の把握及び材料試験の承認
(現場責任者)
第8条 乙は、業務の履行について管理を行う現場責任者を定め、書面により甲に届け出なければならない。現場責任者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の履行場所に常駐し、その監視及び取締りを行うほか、この契約に基づく乙の一切の権限(この契約の解除に係るものを除く。)を行使する。
(現場責任者等に関する措置請求)
第9条 甲は、乙の現場責任者、使用人又は作業員のうち甲又は監督員の職務を妨げ、又はその指示に従わず、若しくは業務の履行等について著しく不適当と認められるものがあるときは、その事由を明示して乙に対して必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(仕様書不適合の場合の補正義務)
第10条 乙の業務の履行が仕様書に適合しない場合、xxx監督員がその補正を要求したときは、乙は、これに従わなければならない。この場合において、乙は委託金額の増額又は委託期間の延長を求めることができない。
(業務の変更、中止)
第11条 甲は、必要があるときは業務の内容を変更し、若しくは業務を一時中断し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、乙と協議のうえこれを賠償することができる。
(一般的損害)
第12条 業務の目的物(以下「目的物」という。)の引渡し前に目的物に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰する事由による損害については、この限りでな い。
(第三者の損害)
第13条 乙は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、甲の責めに帰する事由による場合のほか、その賠償の責めを負わなければならない。
(検査及び引渡し)
第14条 乙は、各展覧会終了後、業務を完了したときは、遅滞なく、完了届を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 甲は、前項の検査を行うときは、あらかじめその日時を乙に通知し、その立会いの上で行うものとする。
4 乙は、第2項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の実施については、前2項の規定を準用する。
5 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を甲に引き渡すものとする。
6 第2項又は第4項の規定による検査又は補正に要する経費はすべて乙の負担とし、これに要する日数は、遅滞日数に参入しないものとする。
(かし担保)
第15条 甲は、目的物にかしがあるときは、乙に対してかxx補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx補修又は損害賠償の請求は、前条の引渡しを受けた日から1年以内にこれを行わなければならない。
(委託料の支払)
第16条 乙は、第14条第2項又は第4項の規定による検査又は再検査に合格したときは、請求書を甲に提出し、委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する事由により、委託期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2) 正当な事由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除されたときは、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第18条 甲は、業務が完了しない間は前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲、乙協議して定める。
(乙の解除権)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第11条第1項の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いたほかの部分の委託が完了したあと3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を甲に請求することができる。
(契約解除の通知)
第20条 前3条の規定により契約を解除するときは、書面によりすみやかにその旨を相手方に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第21条 この契約について甲と乙との間に紛争を生じたときは、甲、乙双方協議のうえ決定したものに仲裁を依頼し、その裁定に従うものとする。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、甲、乙双方平等に負担するものとする。
(補則)
第22条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定める。