ETC カード利用規定
ETC カード利用規定
第 1 条(用語の定義)
本規定における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1.「ETC カード」とは、道路事業者が運営するETC システムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第 3 条に定める方法により発行される IC カードをいいます。
2.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成 11 年建設省令第 38 号)第 2 条第 1 項に基づく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
3.「ETC システム」とは、道路事業者所定の料金所において ETC 利用者が ETC カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます。)の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で通行料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
5.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
6.「会員」とは、株式会社ローソン銀行(三菱 UFJ ニコス株式会社より ETC システムの利用権を認められたカード会社であり、以下「当行」といいます。)のローソン銀行クレジットカードローソン銀行クレジットカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当行所定の方法で入会を申し込み、当行が入会を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)の貸与を受けている方をいいます。
7.「ETC 会員」とは、会員規約および本規定を承認のうえ、当行所定の方法で入会を申し込み、当行が入会を承認したことにより ETC カードの貸与を受けている会員をいいます。
8.「本契約」とは、本規定を内容とする当行と ETC 会員との間の契約をいいます。第 2 条(名称)
当行が発行する ETC カードの名称は ETC カード(以下「本カード」といいます。)とします。第 3 条(本カードの発行・利用)
1.当行は、本カードを ETC 会員が指定し当行が認めたクレジットカード(本カード入会申込と同時にクレジットカードの入会申込を行った者に対して発行、貸与されたカードを含むものと
し、以下「指定カード」といいます。)に付帯して発行し、貸与します。なお、ETC 会員は本カード受領後ただちに本カードの署名欄に自署するものとします。
2.ETC 会員は、道路事業者が定める ETC 利用可能道路において、本カードを利用することで、指定カードを利用したものとして、指定カードに係る会員規約に定める決済サービスを受けることができます。
第 4 条(本カ-ドの新規発行手数料)
ETC 会員は、当行に対し、第 3 条第 1 項に定める ETC カ-ド発行の対価として、入会申込書およびウェブサイト等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会または ETC 会員資格の取消となった場合でも返却いたしません。
第 5 条(本カードの管理)
1.本カードの所有権は当行に属し、ETC 会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用し保管しなければなりません。
2.本カードは、所定の署名欄に自署した ETC 会員本人のみが利用でき、他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。
3.前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべて ETC 会員がその責任を負うものとします。
4.本カードの有効期限は、指定カードと別に当行が指定する月の末日までとし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当行は引き続き ETC 会員として適当と認めた方に、有効期限を更新した本カードを送付します。
第 6 条(利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は、指定カードの利用可能枠と合算して、指定カードに係る会員規約により当行が審査し決定したカード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます。)の範囲内とします。
2.ETC 会員は、ETC 会員が利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めた利用金額全額の支払義務を負うものとします。
第 7 条(解約・解除)
1.ETC 会員は本契約を解約する場合、当行所定の解約手続を行うとともに、本カードをただちに当行に返却するものとします。
2.ETC 会員が指定カードを退会し、または指定カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該 ETC 会員に貸与された本カードは当然に失効します。この場合、ETC 会員 は、本カードについて別途当行所定の解約手続を行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当行に返却するものとします。
3.当行は、次のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC 会員はただちに本カードを当行に返却するものとします。
(1)ETC 会員が当行に対し届け出るべき事項に関し届出を怠り、または虚偽の届出を行った場合。
(2)ETC 会員に、指定カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。
(3)ETC 会員が本規定または会員規約に違反した場合。
(4)ETC 会員の本カードまたは指定カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合。
(5)当行が ETC 会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
4.ETC 会員は、前 3 項による解約または解除の後に ETC 会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
第 8 条(利用方法)
1.ETC 会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
2.ETC 会員は、当行が認めた場合および道路事業者所定の ETC マークのある料金所(以下「料金所」といいます。)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
第 9 条(利用料金決済)
1.本カードのご利用代金の支払方法は、1 回払いとします。
2.ETC 会員は、本カードご利用代金を、指定カードのご利用代金と合算して、指定カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定める利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載した利用明細書が発行されることはありません。
3.当行からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC 会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
4.第 1 項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を ETC 会員から徴収することがあります。
第 10 条(再発行)
1.本カードの再発行は、当行が認めた場合に行います。なお、この場合、ETC 会員は当行所定の手数料を支払うものとします。
2.本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する ETC マイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度を利用する ETC会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続を行うものとし、変更手続が完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当行は、本カードの利用が割引対象とならないことにより ETC 会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(本カードの利用・貸与の停止など)
1.ETC 会員が、本規定ならびに会員規約に違反した場合、本カードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当行が認めた場合、指定カードの有効期限が更新されない場合、当行は、ETC 会員に通知することなく本カードまたは指定カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約の会員資格の喪失に関する条項等に定める措置をとることができるものとします。
2.第 1 項に定める本カードの利用停止の措置または第 7 条に基づく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当行はこれを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、ETC 会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、ETC マイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC 会員が被った損失、損害についての責任も当行は一切負わないものとします。
第 12 条(本カードの盗難、紛失および損害の補てん)
1.ETC 会員が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合は、ただちに電話等により当行へ連絡のうえ所轄の警察に届け、かつ当行所定の喪失届を提出するものとします。また、本カードの盗難、紛失の場合の支払いの責任は、会員規約のカード盗難、紛失に関する条項によるものとします。
2.本カードを車内に放置していた場合、盗難、紛失について ETC 会員に重大な過失があったものとみなします。
第 13 条(当行の免責)
1.当行は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
2.当行は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当行以外の事業者が実施する ETC システムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより ETC 会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(規定の改定)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 15 条(利用規程の遵守)
ETC 会員は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程、ETC システム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し、本カードを利用するものとします。
第 16 条(準用規定)
本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。第 17 条(個人情報の取扱いに関する同意事項)
ETC 会員は、以下に定める ETC 会員の情報を、以下に定める目的で当行が道路事業者に対して提供する場合があることを同意するものとします。
・第 9 条第 4 項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、氏名、住所および電話番号その他 ETC 会員が当行に届け出た当該 ETC 会員の連絡先に係る情報。
2022 年 6 月 1 日改定