Contract
入札公告
公 告 第 4 0 号令和4 年 8 月 5 日
(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設業務を除く。))
分任契約担当官
陸上自衛隊帯広駐屯地
第374会計隊長 xx xx
xのとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。
1 競争に付する事項
(1) 業務 名:警衛所新設測量調査
(2) 履行場所:陸上自衛隊帯広駐屯地
(3) 業務内容:警衛所新設に伴う地形測量及び既設構造物調査 (約5,400㎡)
(4) 履行期限:契約日の翌日から令和4年11月30日(水)
(5) 本業務は、業務費内訳明細書の提出を義務付ける業務である。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和3・4年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、測量・建設コンサルタント等業務の「測量」に係る「C以上」の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 ((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「業務請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 次に示す同種業務について、元請けとして平成24年4月1日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した業務の実績を有すること。
・同種業務:国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、国内における地形測量業務
なお、当該実績が防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局又は地方防衛支局若しくは統合幕僚長、陸上幕僚長、xxxxx又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関若しくは防衛装備庁(旧装備施設本部を含む。)をいう。以下同じ。)の発注した業務に係るものにあっては、業務成績評定通知書の業務評定点(総合点)(以下「評定点」という。)が65点未満のものを除く。
(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(7) 次の基準をすべて満たす配置予定管理技術者を配置できること。ア 測量士の資格を有する者であること。
イ 平成24年4月1日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した業務のうち、次に示す同種業務においての経験を有すること。
・同種業務:地質測量業務
なお、当該経験が防衛省発注機関の発注した業務に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
ウ 入札公告日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。)が5億円未満かつ
10件未満であること。
なお、入札公告日現在の手持ち業務に北海道防衛局と契約した業務で調査基準価格を下回る価格で落札した業務がある場合は、手持ち業務量が2.5億円未満かつ5件未満である者とする。
手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務をいう。エ 入札公告日の時点で申請者と直接的な雇用関係があること。
(8) 北海道内に、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の「営業所一覧表」に記載している本店又は支店等営業所が所在すること。
(9) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。
(10) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者であること。
3 入札手続等
(1) 担当部署
〒080-8639 帯広市南町南7線31番地
陸上自衛隊帯広駐屯地第374会計隊 契約班(担当:xx)
TEL 0155-48-5121 内線:2860 FAX 0155-48-2786
(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間
交付期間 令和4年8月5日(金)~令和4年9月2日(金)まで
(3) 申請書及び資料の提出期限等
ア 提出期限 令和4年8月24日(水)17時00分
イ 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)とする。
(4) 入札書の受領期限等
ア 日時 令和4年9月2日(金)17時00分
イ 場所 陸上自衛隊帯広駐屯地 第374会計隊 契約班
ウ 提出方法 郵便等による場合は「警衛所新設測量調査 入札書在中」及び「警衛所新設測量調査 内訳明細書在中」と明記する。それぞれの封筒を1つに入れても可とする。送付の際は、必ず入札担当者 へ電話にて到達の確認を行うこと。なお、入札書及び業務費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(5) 開札の日時及び場所
ア 日時 令和4年9月5日(月)9時20分
イ 場所 陸上自衛隊帯広駐屯地 司令部庁舎3階多目的室
4 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金:免除(ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。)
(2) 契約保証金:納付
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3)以上とする。
5 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条項に違反した入札
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした者の場合
(4) 入札書及び業務費内訳明細書が提出期限に遅れた場合
(5) 業務費内訳明細書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合
(6) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
(7) FAX・電信・電話・電報による入札
6 落札決定方式
総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
7 契約書等の作成
落札者は落札決定後遅滞なく契約書を作成する。
8 その他
(1) 再度の入札があった場合は、直ちに行うものとする。ただし、郵便による入札があった場合は、令和4年9月9日(金)9時20分より執行する。その際の郵便による入札書及び業務明細内訳書提出期限は、令和4年9月8日(木)17時00分まで必着とし、送付の際は、必ず入札担当者へ電話にて到達の確認 を行うこと。
(2) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印した時とする。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札書は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する消費税抜きの金額を入札書に記載すること。
(4) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。
(5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する業務などから排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(6) 必要により、申請書及び資料のヒアリングを行う。
(7) その他詳細は、入札説明書を確認すること。
(8) 新型コロナウイルス感染防止のため、来場の際はマスクの着用等に着意すること。
また、入札会場入り口で検温を実施し、37.5℃以上ある者については、入札会場への入場を禁止する。
9 公告掲示場所
(1) 掲示場所:札幌駐屯地北部方面会計隊本部、帯広駐屯地会計隊、帯広商工会議所、第374会計隊鹿追派遣隊
北部方面会計隊ホームページ https://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxx/xxx/
(2)掲示期間:令和4年8月5日(金)~令和4年9月2日(金)
仕様書番号第 G3025 号 表紙共 10 枚
調査業務委託特記仕様書
業務の名称 :警衛所新設測量調査
令和4年7月
陸上自衛隊帯広駐屯地業務隊
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 1
1.業 務 の 名 称 : 警衛所新設測量調査
2.履 行 場 所 : 北海道帯広市
3.履 行 期 間 : 契約締結の翌日から令和4年11月30日まで
4.業務内容及び数量
項 目 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
測量調査業務 | ||||
基準点測量 | 耕地・xx 4級 | 点 | 3 | |
現地測量 | 耕地・xx S=1/500 | m2 | 5,400 | |
既設構造物調査 | 耕地・xx S=1/500 | m2 | 5,400 |
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 2
5.一般仕様
(1) 業務の実施に当たっては、本特記仕様書、図面及び下記要領等に基づき実施する他、測量については、「公共測量作業規程の準則(日本測量協会)」(以下「作業規程」という。)に準拠し、土質調査については、JISに定める試験法によるものとし、規格のないものについては、「地質調査の方法と解説(地盤工学会)」及び「土質試験の方法(地盤工学会)」と解説に準拠して実施するものとする。
(2) 本業務は、別紙の区域で実施するものであるので、基地等への立入りに際しては、基地等所定の立入り許可証が必要であり、この許可証の取得に要する期間は所定の手続き終了後概ね1ヶ月を要する。
なお、測量調査、土質調査及び設計業務に係る現地踏査など、臨時又は短期の立入りについては、基地等の規定に基づく所定の手続きをとることにより、遅滞なく許可される。また、実施にあたっては関係機関の諸規則に従うものとする。
(3) 本業務実施のため必要な関係官公庁等に対する諸手続きは、原則として受注者において迅速に処理しなければならない。また、関係官公庁その他に交渉を要するときあるいは交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督官に申し出て協議するものとする。
(4) 業務に際し、図面と仕様書との内容に相違のある場合や明示のない場合、または疑いを生じた場合は監督官と協議するものとする。ただし、軽微な変更(位置または方法を多少変え、それによる数量を幾分増減する等)は、監督官の指示に従うものとし、この場合の業務委託料及び履行期間については変更しない。
(5) 別途発注業務と競合する業務は、監督官の指示に従って、当該業務の関係者と協力し遺漏のないよう円滑な進行を図らなければならない。
(6) 受注者は、契約後速やかに実施計画書を作成し、監督官に提出しなければならない。実施計画書に記載すべき事項は次のとおりとする。
(a)業務概要
(b)実施方針
(c)業務工程
(d)業務組織計画
(e)打合せ計画
(f)成果品の品質を確保するための計画
(g)成果物の内容、部数
(h)使用する主な図書及び基準
(i)連絡体制(緊急時を含む)
(j)使用する主な機器
(k)その他
なお、変更が生じた場合は監督官と協議することとする。
(7) 受注者は、調査地区の全体写真(4方向)および主な調査業務の状況写真等を撮影し、整理提出するものとする。
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 3
(8) 履行場所においては関係法規を遵守し、常に業務の安全に留意し、事故および災害の防止に努めるとともに、現場の作業者等の出入り、火災・盗難の防止、風紀・衛生等の取締り、その他について充分注意を払わなければならない。
(9) 災害または被害が発生した場合は、速やかに適切な措置をとるとともに、その経緯を直ちに監督官に報告するものとする。
(10) 業務実施の都合上、夜間作業を必要とする場合は、監督官に報告するとともに、所要の手続きを行わなければならない。
(11) 受注者は、検査のために必要な資料、労務及び機材の提供について監督官の指示に従わなければならない。また、完了検査及びそれに先立ち監督官が行う下検査に対しても管理技術者等を立ち会わせなければならない。
(12) 受注者は、監督官の指示する様式により業務の進捗状況、その他監督官の要求する報告書を提出しなければならない。
(13) 貸与された資料等は、貸与記録を作成するとともに、業務完了後すべて返却しなければならない。
(14) 成果物は、すべて発注者の所有とし、他に公表、貸与又は使用してはならない。
(15) 受注者は、業務完了後、関係区域内の後片付けを行うとともに、破損したものについては直ちに復旧し、清掃を行わなければならない。
(16) 受注者は、業務実施に際し、環境保全について特に注意するものとする。また業務遂行にあたり環境が阻害されるおそれのある場合は、あらかじめ対策を立て監督官と協議するものとする。
(17) 業務実施にあたり、契約上見込まれていないxxの伐採や枝払いが必要となった場合には、関係者と調整の上、事前に監督官に報告し、その指示に従うものとする。
(18) 本業務実施期間中、監督官が中間段階での成果品の提出を求めた場合には、その指示に従うものとする。
(19) 調査報告書(製本)は、「A4」サイズとし、「黒色表紙金文字製本」にて提出するものとする。
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 4
(20) 本特記仕様書、図面、測量調査成果報告書等についてCD-Rに納め1部提出するものとする。
(21) 受注者は、業務委託料が100万円以上の業務について、契約締結後10日以内に測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督官の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに登録するとともに、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写しを監督官に提出しなければならない。
なお、登録内容の変更時は変更契約締結後10日以内(土日、祝日除く)、業務完了時は業務完了後10日以内に登録手続を行うものとする。
(22) 本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、最終成果を電子データで納品することをいう。ここで言う電子データとは、「防衛施設調査業務に係る電子納品手引書 (案)」(以下「調査手引書」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
電子納品の電子データは、業務完了時に提出するものとする。
(23) 業務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報の流出について万全を期するために、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用すること。
なお、業務関係書類とは、設計図書、業務計画書、成果品等のほか、管理技術者等通知書等の本支店等で作成する書類の一切を含むものとする。
(24) 受注者等に対する通報等の義務
ア 防衛省が発注する工事等において、暴力団員等から不当介入を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに都道府県警察への通報等を行うものとする。
イ 防衛省が発注する工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、じ後の措置について発注者と協議を行うことが出来るものとする。
ウ 都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用してはならないものとする。
(25) 再委託
ア 受注者は、総合的企画、業務の遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等については、再委託することはできない。
イ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(単純な電算処理に限る)、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。
ウ 受注者は、1項及び前項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
エ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の受注者(以下「協力者」という。)との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、防衛省のコンサルタント業務等指名競争参加有資格者である場合には、指名停止期間中であってはならない。
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 5
6.測量調査仕様(以下●印を適用とする)
● 地上測量調査
●(1) 基準点測量
●ア 基準点測量は、(○1級 〇2級 ○3級 ●4級)基準点測量とする。
●イ 基準点測量に使用する既知点は、図面もしくは監督官の指示による。
●ウ 基準点測量の方式は、(〇結合多角方式 ●単路線方式)とする。
○エ 新点である基準点( ケ所)には、所定の永久標識を設置する。
なお、設置する新点の位置及び設置方式は、図面もしくは監督官の指示による。
○オ 新点である基準点には、既設の永久標識または構造物を利用する。
○(2) 水準測量
○ア 水準測量は、(○1級 ○2級 ○3級 ○4級)水準測量とする。
○イ 水準測量に使用する既知点は、図面もしくは監督官の指示による。
○ウ 水準測量の方式は、(○直接水準 ○間接水準)による。
○エ 新点である水準点( ケ所)には、所定の永久標識を設置する。
なお、設置する新点の位置及び設置方式は、図面もしくは監督官の指示による。
○オ 新点である基準点には、既設の永久標識または構造物を利用する。
●(3) 現地測量
●ア 現地測量は、「作業規程」の現地測量によるものとする。
●イ 地形図に記入する等高線間隔は(1.0m)を標準とするが、現場状況に応じて補助等高線(0.5m)を記入する。
●ウ 道路、構造物等の天端の高さ、その他等高線により判読できない地形の高さも記入するものとする。
●エ 現地測量に使用するBMは仮BMとし、建物基礎等に任意で設置するものとする。
●オ 現地測量区域内に隣地境界がある場合は、境界位置の確認を行うものとする。
●カ 成果図面が数枚に及ぶ場合は、別途1枚に編集した全体平面図を作成するものとする。
○(4) 路線測量
○ア 路線測量は、以下の項目を行う。
○ 現地踏査
○ 線形決定
○ 中心線測量
○ 仮BM設置測量
○ IP設置
○ 縦断測量
○ 横断測量
○イ 中心線測量の測点間隔は、( m)とする。
○ウ 縦断測量の方法は、(○直接水準、○間接水準)とする。
○エ 横断測量の方法は、(○直接水準、○間接水準)とする。
○オ 横断測量の幅は、( m)見込むものとする。
○カ 路線測量に伴う伐採は、( m)見込むものとする。
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 6
●(5) 既設構造物調査
●ア 既設構造物調査として(●地下構造物・●地上構造物)の調査を行うものとする。(既存資料 ○有・●無 )
●イ 調査は、現地踏査を行い、平面位置、形状寸法等記入の既設構造物調査平面図
(現地測量図を利用)を作成すると共に、既設構造物台帳(番号、平面位置、形状寸法、埋設深さ、流入出管底、写真等を表記)を作成し、提出するものとする。
なお、推定部は凡例により明示するものとする。
●ウ 既設排水ルートにおいて、当調査範囲外に流出(流入)している場合は、調査範囲外であっても最寄りの桝等までは、イ)により調査を行うものとする。
●エ 地下構造物等確認のための試掘調査を、(4箇所)見込むものとする。
なお、試掘は人力を原則とし、1箇所当たり1.0㎥とする。また、位置は監督官の指示によるものとする。
●オ 地下構造物は下記項目について実施する。
調査項目 | 調 査 x x | 試 堀 箇 所 |
●雨水排水施設 | 桝、寸法、深さ、xx、管種、基準高さ、流れの方向 | ●人x・xによる確認を行う |
●汚水排水施設 | 桝、寸法、深さ、xx、管種、基準高さ、流れの方向 | ●人x・xによる確認を行う |
●給水施設 | 埋設深さ、xx、管種、仕切弁等 | |
○屋外給汽施設 (暖房ダクト) | 埋設深さ、xx等 | |
○送油施設 | 埋設深さ、xx、管種、仕切弁等 | |
○ガス配管施設 | 埋設深さ、xx、管種、仕切弁等 | |
●電気施設 | 埋設深さ、ケーブルの本数、大きさ、 種別(強電、弱電) | ●人x・xxxホールによる確認を行う |
●通信施設 | 埋設深さ、xx、管種、仕切弁等 | ●人x・xxxホールによる確認を行う |
●カ 地上構造物は下記項目について実施する。
調査項目 | 調 査 x x | 試 堀 箇 所 |
○建 物 | 構造、種別、寸法 | |
●鉄塔、電柱等 | 構造、種別、寸法 | |
○道路構造物 | 構造、種別、寸法 | |
●xx調査 | 樹高、座標付け(樹木番号を現地にて確認出来るよう措置を講ず る) |
●(6) 打合せ協議
● 本業務の実施に当たっては、業務着手時、中間打合せ(1回)、成果品納入時の段階で設計図等の必要な資料を監督官に提出し、業務打合せを予定している。
なお、打合せ予定回数は( 3 )回を予定しており、受注者は、監督官と打合せ及び協議を行ったときは、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 7
7.管理技術者の資格
測量士の資格を有している者。
8.調査業務成果品
(1) 提出成果品は、次に掲げるものとし、それぞれ正副2部提出するものとする。
名 称 | 規格・寸法 | 成果品 | 備 考 |
1測量調査 | |||
●地形図 | S=1/500 | CADデータ | |
○縦断図 | CADデータ | ||
○横断図 | CADデータ | ||
●既設構造物調査図 | S=1/500 | CADデータ | 地形図利用 |
2報告書 | |||
●調査報告書 | 測量調査 | 写真・測量図共 | |
●調査報告書 | 既設構造物調査 |
(2) 電子納品
ア 電子納品は、「手引書」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R)で正副
2部提出する。「手引書」で特に記載が無い項目については、監督官と事前協議の上決定するものとする。
なお、電子納品に対応するための措置については、国土交通省の「電子納品運用ガイドライン(案)」を参考にするものとする。
イ 電子納品の提出の際には、国土交通省の「電子成果物作成支援・検査システム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、xxxx対策を実施した上で提出すること。
(3) 成果物に使用する計量単位
成果物に使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
「業務関係者以外不許複製」 図面番号:全 10 葉の内 8
N 帯広駐屯地 | ||
業務の名称 | 警衛所新設測量調査 | |
図 面 | 案 内 図 | |
縮 尺 | 1/50,000 |
N
9/10
「業務関係者以外不許複製」
警衛所新設 RC-1 47㎡測量調査業務 基準点測量 3点 現地測量 5,400㎡ | ||
既設構造物調査 5,400㎡ | 業務の名称 | 警衛所新設測量調査 |
図 面 | 配 置 図 | |
縮 尺 | 1/6,000 |
10/10
N
「業務関係者以外不許複製」
入 札 説 明 書
第374会計隊の警衛所新設測量調査に係る入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設業務を除く。))に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日
令和4年8月5日
2 契約担当官等
分任契約担当官陸上自衛隊帯広駐屯地 第374会計隊長 xx xx
〒080-8639 帯広市南町南7線31番地
3 業務概要
(1) 業務の名称 警衛所新設測量調査
(2) 履行場所 陸上自衛隊帯広駐屯地
(3) 業務内容 警衛所新設に伴う地形測量及び既設構造物調査を行う業務である。
(4) 履行期限 契約日の翌日から令和4年11月30日
(5) 本業務は、業務費内訳明細書の提出を義務付ける業務である。
4 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第
71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和3・4年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のう
ち、測量・建設コンサルタント等業務の「測量」に係る「C以上」の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「業務請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 次に示す同種業務について、元請けとして平成24年4月1日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した業務の実績を有すること。
・同種業務:国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、国内における地形測量業務
なお、当該実績が防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局又は地方防衛支局若しくは統合幕僚長、陸上幕僚長、xxxxx又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関若しくは防衛装備庁(旧装備施設本部を含む。)をいう。以下同じ。)の発注した業務に係るものにあっては、業務成績評定通知書の業務評定点(総合点)(以下「評定点」という。)が65点未満のものを除く。
(6) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。以下同じ。)。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、
入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものではない。
① 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
1) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
2) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
3) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
4) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(4) 組合(共同企業体を含む。)の理事
(5) その他業務を執行する者であって、(1)から(4)までに掲げる者に準ずる者
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(7) 次の基準をすべて満たす配置予定管理技術者を配置できること。ア 測量士の資格を有する者であること。
イ 平成24年4月1日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した業務のうち、次に示す同種業務においての経験を有すること。
・同種業務:地形測量業務
なお、当該経験が防衛省発注機関の発注した業務に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
ウ 入札公告日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。)が5億円未満かつ10件未満であること。
なお、入札公告日現在の手持ち業務に北海道防衛局と契約した業務で調査基準価格を下回る価 格で落札した業務がある場合は、手持ち業務量が2.5億円未満かつ5件未満である者とする。手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務をい
う。
エ 入札公告日の時点で申請者と直接的な雇用関係があること。
(8) 北海道内に、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の「営業所一覧表」に記載している本店又は支店等営業所が所在すること。
(9) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。
(10) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者であること。
5 担当部署
〒080-8639 帯広市南町南7線31番地
陸上自衛隊帯広駐屯地第374会計隊 契約班(担当:xx) TEL 0155-48-5121 内線:2860
FAX 0155-48-2786
6 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従 い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、上記4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び4(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、次に示すとおりとする。ア 提出期間
令和4年8月5日から令和4年8月24日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時
15分から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出方法
持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)ウ 提出場所
5に同じ。
(2) 申請書は、別紙第1により作成すること。
(3) 技術資料は、次に従い作成する。
なお、アの実績については、平成24年度以降に、業務が完了又は引渡しが完了しているものに限り記載することとし、記載する業務が平成16年4月1日以降に契約した防衛省発注機関
(旧防衛施設局等を含む。)の業務の場合は、当該業務に係る業務成績評定通知書の写しを添付する。
ア 同種業務の実績
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を1件記載する。
記載する業務は、平成24年4月1日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した業務とする。記載様式は別紙第2とし、図面、写真等を引用する場合も含め、A4版1枚に記載する。
イ 配置予定管理技術者の経歴等
保有する資格について記載し、資格証の写しを提出する。
手持ち業務は、入札公告日現在、防衛省以外の発注者(国内外問わず)のものも含めすべて記載する。
手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務をいう。
記載様式は、別紙第3とする。
なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数業務の配置予定技術者とすることはできるが、他の業務を落札した又は特定されたことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札への参加はできないものとし、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行う。また、他の業務を落札した又は特定されたことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。
)期間を含む。)において、他の業務を落札した又は特定されたことにより、配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行う。
この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。
落札後、配置予定技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ウ 配置予定管理技術者の同種業務の経験
4(7)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の経験を1件記載する。
記載する業務は、平成24年4月1日から入札公告日までに完了又は引渡しが完了した業務とする(原則として、着手時から完了時まで従事している業務とする。)。
入札参加希望者以外が受注した業務経験を記載する場合は、当該業務を受注した企業名等を記載する。
記載様式は別紙第3とする。エ 契約書の写し等
同種業務の実績及び経験として記載した業務に係る契約書の写し及び当該業務を証明する資料を提出する。ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS/テクリス)」又は一般社団法人公共建築協会「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合はその写しを添付するものとし、契約書の写し等を提出する必要はない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和4年8月26日までに通知する。
(6) 情報保全に係る履行体制についての最終確認
平成28年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した業務を完成(完了)した実績を有している者は別紙第4「誓約書」を提出し、有していない者は別紙第5「誓約書」を提出すること。
(7) その他
ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理
由について、次に従い説明を求めることができる。ア 提出期限 令和4年8月30日17時
イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。
(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和4年9月1日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問
(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。
ア 提出期間 令和4年8月5日から令和4年8月24日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、8時15分から17時まで。ただし、持参する場合は12時から13時までを除く。
イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。ア 期 x
xx4年8月5日から令和4年9月2日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、8時15分から17時まで(12時から13時までの間を除く。)
イ 場 所 上記5に同じ。
9 入札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送等で提出する。
(2) 入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期間
令和4年9月2日(金)17時までイ 提出場所
上記5に同じウ 提出方法
入札書及び業務費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。
さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。 また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に電話連絡する。
なお、入札書及び業務費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する消費税抜きの金額を入札書に記載すること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:納付
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、
契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3)以上とする。
11 業務費内訳明細書
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳明細書を提出しなければならない。
(2) 業務費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名並びに発注者名及び業務の名称を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。
(3) 提出方法等
ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。イ 提出方法 上記9(1)ウを参照。ウ 提出場所 上記5に同じ。
(4) 提出された業務費内訳明細書は返却しないものとする。
(5) 業務費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
(6) 業務費内訳明細書の確認の結果、別紙第6の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
(7) 提出された業務費内訳明細書について説明を求める場合がある。業務費内訳明細書について、必要に応じxx取引委員会へ提出する場合がある。
(8) 指名停止措置要領に基づき、指名停止を行うことがある。
(9) 業務費内訳明細書は、参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
12 開 札
(1) 開札の日時及び場所
ア 開札日時 令和4年9月5日(月)9時20分
イ 開札場所 陸上自衛隊帯広駐屯地 司令部庁舎3階多目的室
(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、直ちに再度入札に移行する。ただし、郵便による入札があった場合は、令和4年9月9日(金)9時20分より執行する。その際の郵便による入札書及び業務費内訳明細書提出期限は、令和4年9月8日(木)17時まで必着とする。
13 入札の無効
(1) 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札
(2) 現場説明書及び入札心得書において示した入札に関する条件に違反した入札
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした者の場合
(4) 入札書及び業務費内訳明細書が提出期限に遅れた場合
(5) 業務費内訳明細書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合
(6) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
(7) FAX・電信・電話・電報による入札
(8) 上記の無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消す。
14 落札者の決定方法
(1) 総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。
15 情報保全に係る履行体制についての最終確認
入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制について確認のため、様式第7から様式第10までの資料を求めることがある。提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。提出された資料では情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料の提出やヒヤリングを行うこともある。提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒヤリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。
16 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
17 再苦情申立て
契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(1) 提出時間:行政機関の休日を除く日の8時15分から17時までに行うこと。
(2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。
18 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
19 その他
(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 本業務を受注したコンサルタント及び本業務を受注したコンサルタントと資本、人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
(5) 申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないとして、承認された場合のほかは、変更を認めない。病休等特別な理由によりやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(7)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定技術者と同等以上と認められる者を配置しなければならない。
(6) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
一般競争参加資格確認申請書
別紙第1
(用紙A4)
分任契約担当官
陸上自衛隊帯広駐屯地
第374会計隊長 xx xx
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏 名電 話 番 号
令和4年8月5日付けで入札公告のありました警衛所新設測量調査に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書6(3)アに定める同種業務の実績を記載した書面
2 入札説明書6(3)イ及びウに定める配置予定技術者の資格等を記載した書面
3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し(契約書の写しの提出を求める場合のみ)
4 防衛省競争参加資格審査結果通知書の写し
5 別紙第4又は別紙第5に示す誓約書
以 上
注) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
同種業務の実績
別紙第2
(用紙A4)
企業名:
業 務 の 名 称 | |||||
発 注 機 関 名 | |||||
x 約 金 額 | ¥ | (内消費税 | ) | ||
履 行 期 x | x 月 | 日~ 年 月 | 日 | ||
業 務 x x | |||||
技 術 的 特 徴 | |||||
テクリス又は PUBDIS | □有(□テクリス | □PUBDIS 登録番号 | ) | ||
登 録 の 有 無 | □無 |
1 必ず同種業務が確認できる内容で記載する。
2 テクリス又は PUBDIS 登録の有無について、いずれかの「□」に「■」を付す。
「有」に「■」を付した場合は、xxxx又は PUBDIS 登録番号を記載し、写し(詳細含む。)を添付する。「無」に「■」を付した場合は契約書及び業務内容の写しを添付する。
3 記載する業務が、平成16年4月1日以降に防衛省発注機関(旧防衛施設局等を含む。)と契約した業務である場合は、業務成績評定通知書の写しを添付する。
4 「業務内容」及び「技術的特徴」について、具体的に記載する。
配置予定技術者
別紙第3
(用紙A4)
1 管理技術者 | ||||||
配置予定技術者名: (生年月日: 年 所属・役職名: | 月 | 日) | ||||
(1) 保有資格 | ||||||
技術士(部門: 分類: )・登録番号: ・取得年月日: RCCM (部門: )・登録番号: ・取得年月日:その他(部門: )・登録番号: ・取得年月日: | ||||||
(2) 同種業務の経験(1件記載) | ||||||
(業務の名称) | (業務内容) | (発注機関名) | (履行期間) | |||
(テクリス又は PUBDIS登録番号: ) | ||||||
(3) 手持ち業務の状況(入札公告日現在)、管理技術者又は担当技術者となっている契 約金額500万円以上 | ||||||
(業務の名称) | (職務上 の立場) | (発注機関名) | (履行期間) | (契約金額) | ||
2 担当技術者(代表して○○業務に従事する者1名を記載) | ||||||
配置予定技術者名: (生年月日: 年 所属・役職名: | 月 | 日) | ||||
(1) 保有資格 | ||||||
技術士(部門: 分類: )・登録番号: ・取得年月日: RCCM (部門: )・登録番号: ・取得年月日: その他(部門: )・登録番号: ・取得年月日: | ||||||
(2) 同種業務の経験(1件のみ記載) | ||||||
(業務の名称) | (業務内容) | (発注機関名) | (履行期間) | |||
(テクリス又は PUBDIS登録番号: ) |
1 「保有資格」欄に記載したものは、そのすべての資格の写しを添付する。
2 記載する業務経験について、xxxx又は PUBDIS に登録されている業務である場合は写し(詳細を含む。)を、登録されていない業務である場合は契約書の写しを添付する。
3 記載する業務が、平成16年4月1日以降に防衛省発注機関(旧防衛施設局等を含む。)と契約した業務である場合は、業務成績評定通知書の写しを添付する。
4 「手持ち業務の状況」欄に記載したものは、そのすべての契約書の写しを添付する。
5 雇用保険被保険者証の写しを添付する。
別紙第4
(用紙A4)令和 年 月 日
x 約 書
分任契約担当官
陸上自衛隊帯広駐屯地
第374会計隊長 xx xx x
住 所
商号又は名称代表者氏 名電 話 番 号
弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。
別紙第5令和 年 月 日
x 約 書
分任契約担当官
陸上自衛隊帯広駐屯地
第374会計隊長 xx xx x
住 所
商号又は名称代表者氏 名電 話 番 号
弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。
別紙第6
1 未提出であると認められる場合 | (1) | 業務費内訳明細書が白紙である場合 |
(2) | 業務費内訳明細書に表紙がついていない場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 数量、単価、金額等の記載がかけている場合 |
3 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 業務の名称に誤りがある場合 |
(2) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(3) | 業務費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
4 その他 | (1) | 他の入札参加者の業務費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合 |
業務従事者一覧
別紙第7
監理(x x・管理)技術者 | 氏名 | |
所属 | ||
役職 | ||
学歴 | (中学校以降を記載) | |
職歴 | ||
業務経験 | (特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載) | |
研修実績その他の経歴 | (特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載) | |
専門的知識その他の知見 | (特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載) | |
資格 | (特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載) | |
母語及び外国語能力 | ||
国籍その他文化的背景 | ||
業績等 | (特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載) |
現場代理人 | 氏名 | |
所属 | ||
役職 | ||
学歴 | ||
職歴 | ||
業務経験 | ||
研修実績その他の経歴 | ||
専門的知識その他の知見 | ||
資格 | ||
母語及び外国語能力 | ||
国籍その他文化的背景 | ||
業績等 |
担当技術者 | 氏名 | |
所属 | ||
役職 | ||
学歴 | ||
職歴 | ||
業務経験 | ||
研修実績その他の経歴 | ||
専門的知識その他の知見 | ||
資格 | ||
母語及び外国語能力 | ||
国籍その他文化的背景 | ||
業績等 |
注:1 不要な行は削除すること。
2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
3 内容を証明する資料は不要。自己申告で良い。
別紙第8
取扱い制限情報に関する社内規則
項目 | 内容 |
取扱い制限情報に関する社内規則 | □ 社内規則がある |
□ 社内規則に類する資料がある | |
□ 社内規則及びそれに類する資料がない |
注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。
3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
令和 年 月 日
x x 書
分任契約担当官
陸上自衛隊帯広駐屯地
第374会計隊長 xx xx x
住 所
商号又は名称代表者氏 名電 話 番 号
弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。
代表者 (氏名)役 員 (氏名)
※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名押印を行うこと。
※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。
※上に記載した代表者及び役員から、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。
別紙第9
指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧
親会社 | 会社名 | |
代表者名 | ||
本社所在地 | ||
地域統括会社 | 会社名 | |
代表者名 | ||
本社所在地 | ||
ブランド・ライセンサー | 会社名 | |
代表者名 | ||
本社所在地 | ||
フランチャイザー | 会社名 | |
代表者名 | ||
本社所在地 | ||
コンサルタント | 会社名 | |
代表者名 | ||
本社所在地 | ||
□ 親会社等が存在しない |
注:1 不要な行は削除すること。
2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。
3 内容を証明する資料を提出すること。HP等出来合いの資料で可。
別紙第10
取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料
項目 | 内容 |
取扱い制限情報に関する資料 | □ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある |
□ 上記に類する資料がある | |
□ 資料がない |
注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 資料がある場合は、その写しを提出する。
3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
令和 年 月 日
x x 書
分任契約担当官
陸上自衛隊帯広駐屯地
第374会計隊長 xx xx x
住 所
商号又は名称代表者氏 名電 話 番 号
弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。
親会社 (商号又は名称・代表者氏名)
地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名)
xxxx・xxxxxx (商号又は名称・代表者氏名)xxxxxxxx (商号又は名称・代表者氏名)
コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名)
※別紙第9の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること
※上に記載した親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー及びコンサルタントから、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。
技術業務標準現場説明書
1 入札(又は見積書の提出)について
(1) この業務の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告、プロポーザル方式の手続開始の公示、指名通知書又は見積依頼書、仕様書(図面を含む。)、入札心得書(又は見積心得書)、契約書案及びこの現場説明書をよく確認のうえ、入札書(又は見積書)を提出するものとする。
(2) この業務の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 契約の保証について
(1) 受注者は、契約書案の提出とともに、次のいずれかの書類を提出しなければならない。ア 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会 社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入を行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊帯広駐屯地第374会計隊長 xx xx」と記載されるように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、契約書に記載される業務の名称が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 (カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。 (ク) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合
等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行等又は金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当官等から保証書
(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊帯広駐屯地第37
4会計隊長 xx xx」と記載されるように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、設計等技術業務委託契約書に記載される業務の名称が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。 (オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(カ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ウ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊帯広駐屯地第374会計隊長xx xx」と記載されるように申し込むこと。
(エ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、契約書に記載される業務の名称が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。 (カ) 保険期間は、履行期間を含むものとすること。
(キ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) 前号の規定にかかわらず、次に該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
ア 1件につき契約金額が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項に該当し、契約書の作成を省略することが出来る場合
イ 契約担当官等が、その必要がないと認めたとき。
3 再委託等の承諾について
業務の一部を第三者に委託又は請け負わせようとする(以下「再委託等」という。)ときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、仕様書に承諾を要しない旨の定めがあるものについてはこの限りではない。
4 不可抗力による損害について
(1) 設計等技術業務委託契約書第34条第4項の「業務委託料」とは、損害を負担する時点における業務委託料をいう。
(2) 1回の損害額が当初の業務委託料の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは
20万円)に満たないものは、損害額に含めない。
5 指導事項について
防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(防経施第6993号。20.
6.5)に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。
(1) 再委託等から暴力団を排除するための措置について
都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する業務(以下「発注業務」という。)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、再委託等として使用しないこと。
(2) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
ア 発注業務において、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」とい う。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ アにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
ウ 発注業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(3) 通報等義務を怠った場合の措置について
ア 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うものとする。
イ アによる指名停止を受けた者については、業務の業務成績の評定に反映させるものとす
る。
ウ アによる指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。
エ アによる指名停止を受けた者については、再委託等の承認をしてはならないものとする。
6 入門手続について
(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札(又は見積書の提出)の見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設に立ち入る場合は、事前に、xxx日及び立入りしようとする人数等について当該業務の契約担当部署と調整を行うものとする。
(2) 業務の履行に際し、自衛隊施設に立ち入る場合は、事前に、監督官(工事監督の実施細目について(防整技第7165号。28.3.31)第2条に定める者をいう。)と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。
また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(管理技術者等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。
契約番号
収 入印 紙
設計等技術業務委託契約書(案)
1 業務の名称 警衛所新設測量調査
2 履行期間 令和4年 月 日から
令和4年11月30日まで
3 履行場所 陸上自衛隊帯広駐屯地
4 業務委託料 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5 契約保証金 免 除
6 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり
[注]当該業務が、設計業務のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)上、建築士の資格を必要とする業務又は工事監理業務のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)による工事監理者を要求する業務(いずれも延べ面積300平方メートル以下の建築物に係るものを含む。)の場合は、必要事項を記載した書面を添付するものとする。
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、整備計画局「設計技術業務委託契約書」(防整施第6934号(28.3.31))の各条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約書の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
発注者 | 分任契約担当官 陸上自衛隊帯広駐屯地 第374会計隊長 xx xx | |||
受注者 | 住 所 会 社 名代表者氏名 |