Contract
建物解体撤去条件付土地売買契約書(案)
売主 北広島市(以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)とは、次の条項により建物等の解体及び撤去を条件とした土地売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、その所有する次に掲げる土地(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(売買物件)
土地の所在 | 地 番 | 地 目 | 地 積(㎡) |
北広島市稲穂町東四丁目 | 4番3 | 宅 地 | 539.16 |
(売買物件上の解体撤去対象建物)
所在地番 | 家屋番号 | 種 類 | 構 造 | 延床面積(㎡) |
北広島市稲穂町東四丁目4番3 | 未登記 | 住宅 | 木造平屋建 | 86.12 |
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 (落札額) 円とする。
2 乙は、前項の売買代金から次条第1項の契約保証金を差し引いた額金 円を、甲の発行する納入通知書により令和 年 月 日までに一括納入しなければならない。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約締結までに契約保証金として、金 円を甲に支払うものとする。
2 前項の契約保証金のうち、金 円は、乙が納付済みの入札保証金により充当するものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 甲は、乙が前条2項に規定する義務を履行したときに、第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当する。
(所有権の移転及び売買物件の引渡し)
第4条 売買物件の所有権は、乙が第2条第1項に規定する売買代金を完納し、当該物件上の解体撤去対象建物について第6条第5項の規定により解体及び撤去(以下「解体撤去」という。)を確認したとき、甲から乙に移転するものとする。
2 前項の規定によりその所有権が移転したときに、同時に売買物件の現況での引渡し(以下「引渡し」という。)を行うものとする。
3 乙は、売買物件の引渡しが行われたときは、甲に物件引受確認書を提出しなければならない。
(登記の嘱託)
第5条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が移転したときは、乙の請求により、遅滞なく所有権移転の登記を嘱託するものとする。
2 前項の登記の嘱託に要する費用は、乙の負担とする。
(建物等の解体及び撤去)
第6条 乙は、この契約締結後令和4年3月31日までに、第1条の売買物件に従属する建物等(以下「建物等」という。)を解体撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情により期限の延長を必要とするときは、あらかじめ理由を付した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 建物等の解体撤去に要する一切の費用は、乙の負担とする。
3 建物等の解体撤去の範囲は、売買物件の地表以上に存する建物、工作物及び地下埋設物とする。
4 乙は、建物等の解体撤去工事に着手するときは、事前に工事内容、着手日、工程等を甲と協議しなければならない。
5 乙は、建物等の解体撤去及び解体廃棄物の処理が完了したときは、速やかに、甲に解体撤去の完了を書面により報告することとし、甲及び乙は現地立会の上、解体撤去の完了を確認するものとする。
6 乙は、管理上又は解体撤去に必要な範囲を超えて、建物等を使用し、若しくは第三者に使用させてはならない。
7 売買物件の管理責任は契約締結の日から乙にあるものとし、乙は、善良な管理者の注意をもって建物等を管理しなければならない。この場合に必要な一切の費用は、乙の負担とする。なお、建物の所有権は引き続き甲に存し、乙は、建物等に関し、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定することができない。
8 乙は、建物等の解体撤去に伴い第三者から苦情又は異議申立てがあったときは、乙の責任において解決するものとする。この際、第三者に危害又は損害を与えた場合は、乙がその責めを負うものとする。
9 乙は、建物等の解体撤去に伴い、官公署等との協議、届出等が必要なときは、乙の責任において行うものとする。
10 乙は、建物等の解体撤去に関し、この契約に定めのない事項については、甲の指示に従うものとする。
(危険負担)
第7条 天災等不可抗力による損害で、この契約締結の時から売買物件の引渡しのときまでに生じたものについては甲がその責めを負い、引渡し後に生じたものについては乙がその責めを負うものとする。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、甲に対して、履行の追完の請求、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約
法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者である場合には、引渡しの日から2年間に限り、甲に対し協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じるものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第9条 乙は、売買物件を北広島市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 26 年条例第 4 号)第2条第 1 号の規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。
2 乙は、この物件の所有権を第三者に移転する場合は、前項の使用禁止義務を承継させるものとし、当該第三者に対して同項の定めに反する使用をさせてはならない。
3 乙は、前項の第三者がこの物件の所有権を移転する場合にも同様に第2項の内容を転得者に承継することを義務付けなければならない。
4 乙は、この物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して第1項の定めに反する使用をさせてはならない。この場合において、乙は、同項の使用の禁止を免れるものではない。
5 乙は、前項の第三者が新たな第三者にこの物件を使用させる場合も同様に、第1項及び前項の内容を遵守させなければならない。
(実地調査等)
第10条 甲は、前条に定める内容に関し、必要があると認めるときは、乙に対し履行の状況を確認するために質問し、実地調査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、前条に定める内容に関し、その事実を証する書類を添えてこの物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(処分等の制限)
第11条 乙は、第6条第5項による建物等の解体撤去が確認されるまでは、売買物 件の所有権を移転すること、及び売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利若 しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定することができない。
(違約金)
第12条 乙は、第2条第2項に定める義務を履行せず指定する期限後に納める場合は、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年 14.6 パーセントの利率で計算した違約金を甲に支払わなければならない。
2 乙は、第9条に定める義務に違反して禁止用途に供したときは、売買代金の 30パーセントに相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 前2項の違約金は、第16条に規定する損害賠償の予定又はその一部として解釈しない。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告しないで、この契約を解除することができる。
(1) この契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 暴力団関係者に該当することが判明したとき。
(返還金等)
第14条 甲は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙の支払った契約保証金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金は乙に返還する。
(1) 甲の責めに帰す事由により、契約を解除するとき。
(2) 所有権が移転する前において、天災地変により売買物件が滅失又は毀損し、甲の責任において原状回復することが困難であるとき。
2 甲は、この契約を解除したときは、既に受領済みの売買代金を乙に返還するものとする。ただし、当該返還金には利息は付さないものとする。
3 甲は、この契約を解除したときは、乙が負担した契約の費用は返還しない。
4 甲は、この契約を解除したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復及び返還)
第15条 乙は、甲が第13条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに甲の指示するところにより、売買物件を引渡し時の状態に回復した上で、甲に返還しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、滅失その他の事由により売買物件の全部又は一部を返還することができないときは、その損害賠償として甲の定める金額の支払いをもって返還に代えることができる。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を、乙に請求することができるものとする。
(返還金の相殺)
第17条 甲は、第14条第2項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第12条に規定する違約金又は第15条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺するものとする。
(契約締結の費用)
第18条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(相隣関係等)
第19条 乙は、売買物件の引渡し以後においては、十分な注意をもって当該部件を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(xxxxの義務)
第20条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(管轄裁判所)
第21条 この契約について訴訟等が生じたときは甲の事務所の所在地を管轄する
裁判所を第xxの裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第22条 この契約に疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定める。
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙が両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
甲 北広島市中央4丁目2番地1北広島市
北広島市長 x x x x
乙