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規 程 集
令和2年 8 月作成
全日本学生馬術連盟
目 次
1.全日本学生馬術連盟規約 1
2.全日本学生馬術連盟役職員及び会員倫理規程 13
3.全日本学生馬術連盟役員等候補者推薦規程 18
4.全日本学生馬術競技会規程 21
5.全日本学生馬術連盟表彰規程 52
6.全日本学生馬術大会会長杯授与規程 55
7.全日本学生馬術連盟旅費規程 56
8.大学乗馬飼育補助交付規程 59
9.優秀乗馬奨励費及び地区予選会補助費交付規程 62
10.全日本学生馬術連盟騎乗者資格制度 63
11.全日本学生馬術連盟指導者資格制度 65
全日本学生馬術連盟規約
(名称)
第 1 章 x x
第 1 条 この団体は、全日本学生馬術連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本連盟は、事務所をxxxxxxxx 0 x 0 x 00 xxxxxxxに置く。
(目的)
第 2 章 目的及び事業
第 3 条 本連盟は、わが国における学生馬術の中央団体であって、競技のxxと愛馬精神を重んじ、学生馬術の堅実な発展と普及を図り、もって学生の心身の健全な発達に寄与し、また、わが国の馬術界をはじめ社会に貢献できる人材の養成に努め、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)馬術競技会の開催
(2)講習会、研修会及び審査会等の開催
(3)他の団体が実施する馬術等に関する各種事業への協力及び連携
(4)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
(構成員)
第 3 章 会 員
第 5 条 本連盟は、次項に掲げる各地区の学生馬術連盟または学生馬術協会(以下「地区連盟」という。)に加盟している大学馬術部を会員として構成する。
2 前項に規定する地区連盟並びに管轄区域は、次のとおりとする。
地 区 (管轄区域)
北日本 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県
関 東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県
中 部 新潟県、富山県、xx県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県関 西 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県九 州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県
(入会)
第6 条 本連盟に入会しようとする大学馬術部は、別紙様式第1 号に定める入会申込書を、当該地区連盟を通じて本連盟に提出し、幹事会及び理事会の審議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 入会を承認された大学馬術部は、承認を受けた日から 1 週間以内に入会金 10 万円を本連盟に納入するものとする。
(会費)
第7 条 会員は総会で決定される年会費を毎年4 月30 日までに納入しなければならない。
(退会)
第 8 条 本連盟を退会しようとする会員は、別紙様式第 2 号に定める退会申込書を、当該地区連盟を通じて本連盟に提出し、幹事会及び理事会の審議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 本連盟を退会した大学馬術部が、再入会しようとする場合は、新たに入会と同等手続きを行わなければならない。
(会員資格)
第 9 条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)解散したとき
(2)前条の規定により退会の承認を受けたとき
(3)第 7 条の支払義務を 1 年以上履行しなかったとき
(4)除名されたとき
2 前項の場合、既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員代表)
第 10 条 会員は、総会において会員の権利を行使する者1名をもって会員代表とする。
(役員の設置)
第 4 章 役 員
第 11 条 本連盟に、次の役員を置く。
(1)会長 1 名 | (2)副会長 | 若干名 | (3)理事 | 34 名以内 |
(4)監事 2 名 | (5)幹事 | 若干名 |
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、選任後、学生役員は 1 年、他の役員は 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。ただし、留任は妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 役員は、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(会長及び副会長)
第 13 条 会長は、本連盟を代表し、会務を掌理する。
2 会長は、総会において選任する。
3 副会長は、第 5 条に定める各地区連盟会長及びxx本連盟の役員を務めた者の中から会長が推薦した者を、総会において選任する。
4 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定める順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
5 会長及び副会長は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事)
第 14 条 理事は、総会において次のとおり選任する。
(1)幹事長(1 名)及び副幹事長(2 名) 3 名
(2)各地区連盟の幹事長 6 名
(3)各地区連盟の幹事長から推薦された会員の学生各 1 名 6 名
(4)各地区連盟の会長から推薦された会員の大学卒業者各 2 名 12 名
(5)本連盟の会長から推薦された会員の大学卒業者 3 名
(6)本連盟主催競技会開催地の会員の大学卒業者及び学生各 1 名 2 名ただし、次期開催地が決定し、かつ開催地が異なった場合は、
会員の大学卒業者及び学生各 2 名 4 名
2 理事は、総会に出席して意見を述べることができる。
(理事の職務及び役職分担)
第 15 条 理事は、理事会を構成し、この規約で定めるところにより、職務を執行する。
2 卒業者理事は、次の役職を分担する。
(1)理事長 (2)副理事長 (3)競技 (4)審判
(5)馬匹 (6)普及 (7)総務
(理事長及び副理事長)
第 16 条 理事の中から、理事長及び副理事長若干名を互選する。
2 理事長は、理事会を主宰し、これを掌理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、あらかじめ理事長が定める順序により、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(監事)
第 17 条 監事は、総会において会員の大学卒業者の中から選任する。
2 監事は、本連盟の業務執行及び財産並びに会計の状況を監査する。
3 監事は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(幹事長及び副幹事長)
第 18 条 幹事長は、会員の学生の中から幹事会で推薦され、理事会の承認を受けて就任する。
2 幹事長は、幹事会を主宰し、副幹事長を任命し、幹事の業務分担を決めて、本連盟の業務を推進する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、あらかじめ幹事長が定めた順序により、幹事長に事故あるときはその職務を代理し、幹事長が欠けたときはその職務を行う。
(幹事)
第 19 条 幹事は、会員の学生の中から幹事長が指名し、理事会の承認を受けて就任する。
2 幹事は、理事会の定めるところにより、本連盟の業務の執行にあたる。
3 幹事は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
第 5 章 名誉会長、顧問、部長及び監督等
(名誉会長及び顧問)
第 20 条 本連盟に、名誉会長 1 名及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を具申することができる。
(部長、監督及び指導者)
第 21 条 会員は、当該大学の教職員を部長(または顧問)として置くものとする。
2 会員は、当該大学学長が承認した者を監督として置くものとする。ただし、他の会員の監督と兼任することはできない。
3 会員は、日本スポーツ協会公認馬術指導者、日本馬術連盟認定指導員、全国乗馬倶楽部振興協会認定乗馬指導者または本連盟認定指導者のいずれかの資格を取得している者を、指導者として 1 名以上置くものとする。
(部長・監督会)
第 22 条 本連盟の諮問機関として、会員の部長(または顧問)及び監督で構成する、部長・監督会を置くことができる。
2 部長・監督会は、会長の諮問に応じ、意見を具申することができる。
3 部長・監督会は、会長が必要と認めたとき、総会の開催等にあわせて招集するものとする。
第6章 会 議
(総会)
第 23 条 総会は、本連盟の最高議決機関であって、すべての会員をもって構成し、会長が招集し議長となる。会長は、議長を指名することができる。
2 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状は出席とみなす。
3 総会は、通常総会として毎年 2 回(事業年度開始前及び事業年度終了後 3 ヶ月以内)開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
4 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会員の 3 分の1以上または理事の半数以上が議題を示して請求したとき。この
場合、会長はその請求があった日から 30 日以内に総会を招集しなければならない。
5 総会においては、理事会の審議を経て、次の事項を決議する。
(1)会長、副会長、理事及び監事の選任または解任
(2)日本馬術連盟の理事として推薦する者及び正会員としての権利を行使する者の選任
(3)事業計画及び収支予算の承認
(4)事業報告及び決算の承認
(5)会員の入会及び退会の承認
(6)規約の変更
(7)会員の除名
(8)その他、本連盟の運営上必要とする事項
6 総会の招集は、開催の日の 10 日前までに、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、会員及び役員に通知しなければならない。
7 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、次の決議は、総会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)規約の変更
8 総会に出席できない会員は、他の出席会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、所定の委任状を必要とし、総会の前日までに本連盟に提出しなければならない。
9 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者の中から選出された議事録署名人 2 名が記名押印のうえ、本連盟に保存し、写しを各会員及び役員に送付するものとする。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席状況
(3)審議事項
(4)議事の経過概要及びその結果
(理事会)
第 24 条 理事会は、本連盟の管理機関として、すべての理事をもって構成し、会長が招集
し、理事長が議長となり、業務の執行を決定する。
2 理事会は、次の事項について、幹事会の審議を経て、決議する。
(1)名誉会長及び顧問の推薦
(2)幹事の承認
(3)本連盟の規程に関する事項
(4)会員の罰則(除名を除く)に関する事項
(5)日本馬術連盟の理事として推薦する者及び正会員として権利を行使する者の推薦
(6)総会の審議事項
(7)その他、理事長が必要と認めた事項
3 理事会の招集は、開催の日の 10 日前までに、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、役員に通知しなければならない。
4 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
ただし、理事会の決議事項について、理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事会の議事録は、第 23 条第 9 項の規定を準用する。
(幹事会)
第 25 条 幹事会は、本連盟の業務執行機関とし、理事会の決定に従い会務を処理する。
2 幹事会は、幹事長 1 名、副幹事長 2 名及び幹事若干名をもって構成する。
3 幹事会は、幹事長が必要と認めたとき、理事長の承認を得て開催する。
4 幹事長は、幹事の 3 分の 1 以上が議題を示して請求したときは、幹事会を招集しなければならない。
5 幹事会の決議は、出席した幹事の過半数をもって行う。
6 幹事会は、次の事項を審議する。
(1)第 24 条第 2 項の(1)~(6)の事項
(2)その他、本連盟の運営上必要な事項
7 幹事長は、本連盟の重要議案に対して、各地区連盟幹事長を招集して、意見を求めなければならない。
(委員会)
第 26 条 本連盟は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、委員会を置くこ
とができる。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(専門委員会)
第 27 条 本連盟は、競技及び馬匹に関して、業務管理の円滑促進を図るため、専門委員会を置く。
(1)競技専門委員会
1)競技専門委員会は、主として本連盟の主催競技に関して、理事会が必要と認めた事項を審議する。
2)競技専門委員会は、理事会から委嘱された大学卒業者及び学生によって組織し、競技の運営等を指導する。
3)競技専門委員会委員は、理事会及び総会に出席して、意見を述べることができる。
(2)馬匹専門委員会
1)馬匹専門委員会は、主として本連盟会員の馬匹に関して、理事会が必要と認めた事項を審議する。
2)馬匹専門委員会は、理事長、副理事長、競技担当理事、馬匹担当理事、競技専門委員(若干名)及び担当の学生によって組織する。
(規約の変更)
第 7 章 規約の変更
第 28 条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。
(表彰)
第 8 章 x x
第 29 条 本連盟が行う表彰は、別に定める。
(役員の解任)
第 9 章 解任及び罰則
第 30 条 本連盟は、役員が本連盟の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の理由があるときは、総会の決議によって解任することができる。
(会員の罰則)
第 31 条 本連盟は、会員が会員としての義務を怠り、または会員としての体面を汚し、本連盟の運営上支障を来したと認められたときは、理事会の決議に基づき、次の各号の罰則を適用することができる。ただし、第 3 号の適用は、総会の決議による。
(1)戒告
(2)本連盟主催事業への一定期間参加停止
(3)除名
(事業年度)
第 10 章 会 計
第 32 条 本連盟の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(経理)
第 33 条 本連盟の経理は、次の各号の収入によって賄われる。
(1)会費
(2)助成金または補助金
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第 34 条 本連盟は、毎事業年度の開始前までに、事業計画書及び収支予算書を作成して、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合は、理事会の承認を受けるものとする。
(事業報告及び決算)
第 35 条 本連盟は、毎事業年度終了後、事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を受けなければならない。
(事務局の設置)
第 11 章 事務局
第 36 条 本連盟の事務を処理するため事務局を設置し、所要の職員を置くことができる。
(諸規程の制定)
第 12 章 雑 則
第 37 条 この規約に定めるほか、本連盟の運営に関し必要な諸規程は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則 この規約は、昭和 47 年 5 月 20 日から実施する。
昭和 55 年 2 月 3 日 一部改正昭和 58 年 3 月 21 日 一部改正昭和 59 年 2 月 5 日 一部改正昭和 61 年 2 月 16 日 一部改正
昭和 62 年 | 3 月 | 16 日 | 一部改正 |
平成 3 年 | 3 月 | 16 日 | 一部改正 |
平成 4 年 | 4 月 | 1 日 | 一部改正 |
平成 9 年 | 1 月 | 1 日 | 一部改正 |
平成 10 年 | 5 月 | 24 日 | 一部改正 |
平成 12 年 | 1 月 | 29 日 | 一部改正 |
平成 12 年 | 12 月 17 日 | 一部改正 | |
平成 13 年 | 6 月 30 日 | 一部改正 | |
平成 14 年 | 5 月 26 日 | 一部改正 | |
平成 14 年 | 2 月 2 日 | 一部改正 | |
平成 16 年 | 2 月 2 日 | 一部改正 | |
平成 17 年 | 5 月 14 日 | 一部改正 | |
平成 18 年 | 2 月 26 日 | 一部改正 | |
平成 19 年 | 2 月 11 日 | 一部改正 | |
平成 26 年 | 6 月 9 日 | 一部改正 |
様式第1号
入会申込書
年 月 日
全日本学生馬術連盟
会長 殿
大学
学長 印
大学馬術部
部長 印
全日本学生馬術連盟への加盟について
本学馬術部の発足に伴い、全日本学生馬術連盟に加盟したく、下記のとおり申請します。
記
(1)活動場所及び活動状況
(2)部員数
(3)繋養馬頭数
(4)監督氏名
(5)指導者氏名(取得資格)
(6)連絡先
(住所、氏名、電話番号、FAX 番号、メールアドレス等を記入してください)
様式第 2 号
退会申込書
年 月 日
全日本学生馬術連盟 会長 殿
大学
学長 印
大学馬術部
部長 印
全日本学生馬術連盟からの退会について
本学馬術部は、下記の理由により全日本学生馬術連盟から退会したく申請します。
記
理由
全日本学生馬術連盟役職員及び会員倫理規程
(目的)
第 1 条 この規程は、全日本学生馬術連盟(以下「学馬連」という。)の役員・職員(以下
「役職員」という。)及び会員が遵守すべき倫理に関する事項を定めることにより、もって学馬連に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(役員・職員及び会員の範囲など)
第 2 条 この規程において「役員」とは、学馬連規約(以下「規約」という。)第 11 条に規
定する役員ならびに第 26 条及び第 27 条に規定する委員会委員をいう。
2 この規程において「職員」とは、学馬連事務局職員をいう。
3 この規程において「会員」とは、規約第 5 条第 1 項に規定する会員(所属する者を含む。)をいう。
4 この規程において「地区学馬連」とは、規約第 5 条第 2 項に規定する地区学生馬術連盟(または協会)をいう。
5 この規程において「事実調査」とは、役職員、会員及び関係者からの事情聴取、資料等の提出を求めることなど、事実を明らかにするために行われる一切の行為をいう。
(基本的責務)
第 3 条 役職員及び会員は、規約第 3 条に規定する学馬連の目的を達成するため、その使命にふさわしい倫理を自覚して行動しなければならない。
(遵守事項)
第 4 条 役職員及び会員は、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、その役職や地位を利用して自らの私的な利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
2 役職員は、学馬連の活動に関連し、関係業者等やその職務の行使の対象となる者から一切の利益や便宜の供与を受ける等の社会的疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
3 役職員は、職務上知り得た情報を特定の者に対して有利に用いる等の不当な利用をしてはならない。
4 役職員は、補助金、助成金等の会計処理に関し、適正な処理を行い、目的外の流用や不正行為を行ってはならない。
5 役職員及び会員は、暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、差別、暴言、その他人権尊重の精神に反する言動を行ってはならない。
6 役職員及び会員は、暴力団などの反社会的勢力の構成員となってはならず、反社会的勢力と交際及び取引してはならない。
7 役職員及び会員は、賭博、強盗、恐喝、窃盗、強制わいせつ、暴行など刑事罪を犯してはならない。
8 役職員及び会員は、麻薬及び向神経薬取締法に違反する行為、ならびにドーピング防止に違反する行為を行ってはならない。
9 役職員及び会員は、名誉を重んじ、常に品位を高め、学馬連の信頼を維持するよう努めなければならない。
10 役職員及び会員は、正当な理由なく第 11 条の事実調査を拒んではならない。
(実効担保体制)
第 5 条 この規程の実行を担保するため、学馬連に倫理委員会と相談窓口を置き、地区学馬連に相談窓口を置く。
(倫理委員会)
第 6 条 倫理委員会の構成は、次のとおりとする。
(1)委員長 1 名(学馬連理事長)
(2)委員 3~5 名(学馬連副理事長、学馬連監事もしくは学識経験者)
2 委員は委員長が候補者を選出するものとし、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 委員の委嘱期間は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
4 倫理委員会は、次の事項を所掌する。
(1)xx粛正を図るための改善意見を会長に具申すること。
(2)第 11 条に規定する事実調査及び審査を行い、懲罰の原案を作成して会長に意見具申すること。
(3)この規程の遵守の徹底を図ること。
5 倫理委員会は、第 11 条に規定する場合のほか、委員長が必要と認めるとき随時召集する。
6 倫理委員会の事務局は、学馬連に置く。
7 この規程に定めるもののほか、倫理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が倫理委員会に諮って定める。
(相談窓口・相談員)
第 7 条 役職員及び会員からなされた苦情相談に対応するため、学馬連及び地区学馬連に相談窓口を設置し相談員を置く。
2 倫理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、相談員男女各 1 名と補助相談員男女各 1 名を指名する。
3 相談員は、苦情相談の対応に際し、複数で当たるものとする。なお、苦情申立者が希望する場合は、同性の相談員と補助相談員が対応する。
4 相談員は、相談内容を委員長に報告する。
5 相談員は、委員長の指示を受け第 11 条に規定する事実調査を行う。
6 補助相談員は、相談員を補助する。
(苦情相談の申し出)
第 8 条 役職員及び会員は、相談窓口または倫理委員会に対して苦情相談を行うことができる。
(日馬連との協調等)
第 9 条 倫理委員会は、公益社団法人日本馬術連盟(以下日馬連という。)会員に関する苦情の相談があったときは、速やかに日馬連倫理委員会に報告し、日馬連相談員と協調して事実調査などに対応するものとする。
2 学馬連は、前項の事実調査を行い、懲罰を科した場合には、その内容を日馬連に報告するものとする。
(懲罰の種類)
第 10 条 本規程による懲罰の種類は次のとおりとする。
(1)役員
①解任 ②戒告
(2)職員
①解雇 ②停職 ③減給 ④戒告
(3)会員
①除名 ②資格、登録の取り消し ③資格、登録の停止 ④戒告
(事実調査及び処分等)
第 11 条 役職員及び会員に第 4 条の規定に違反するおそれがあると認められる場合、倫理委員会は直ちに事実調査を開始し、その行為を防止する。
2 役職員及び会員に第 4 条の規定に違反する行為があったと疑うに相当な理由がある場合、倫理委員会は直ちに事実調査を行う。
3 前 2 項の調査の結果、役職員及び会員に第 4 条の規定に違反する行為があったと認
められた場合、会長は、倫理委員会の報告を受けて理事会に諮り、第 10 条に規定する懲罰を科す等の必要な措置を講ずるものとする。ただし、規約に定めがある場合は、それに従う。
4 第 4 条の規定に違反する行為があったと疑われる職員から辞職の申出があった場合、会長は、前 2 項の事実調査と処分がなされるまで辞職の承認を保留する。
5 学馬連は、処分を決定した際、懲罰対象者及び当該者が会員に所属する者の場合は、会員並びに所属する地区学馬連に処分内容、処分理由を文書にて通知する。
6 学馬連は、苦情申立者に、調査、処分等の結果を文書にて通知する。
(利害関係者の排除)
第 12 条 苦情申立者又は懲罰対象者と利害関係にある者は、当該事案処理の対応にあたることはできない。
(苦情申立者のプライバシー保護)
第 13 条 当該事案における苦情申立者の個人情報の取り扱いは、日馬連個人情報保護規程に準拠するほか、必要な場合を除いて匿名とする。
(苦情申立者に対する不利益扱いの禁止)
第 14 条 学馬連は、苦情申立者が申し立てをしたことを理由に、苦情申立者等に対して不利益な扱いをしないものとする。
2 学馬連は、苦情申立者等に対して不利益取り扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、本規程により処分することができる。
(不正目的の申し立て禁止)
第 15 条 苦情申立者は、不正の利益を得る目的、学馬連または第三者に損害を与える目的、その他不正の目的で申し立てを行ってはならない。
2 学馬連は、前項に該当する申し立てを行った者に対し、本規程により処分することができる。
(懲罰対象者の弁明・仲裁付託)
第 16 条 学馬連による最終的な処分決定にあたっては、最終決定以前に、懲罰対象者及び当該者が会員に所属する者の場合は会員に弁明の機会が与えられる。
2 学馬連の最終的な処分決定に対し、当該者は一般財団法人日本スポーツ仲裁機構に仲裁を付託することができる。
(復権)
第 17 条 除名又または資格、登録取り消しの処分を受けた会員が、再度資格取得または登録しようとする場合は、違反行為をしない旨の誓約書を提出し、理事会で審議し措置されるものとする。
(その他)
第 18 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。
附則 この規程は、平成 25 年 5 月 19 日から施行する。
平成 26 年 6 月 9 日 一部改正
全日本学生馬術連盟役員等候補者推薦規程
(目的)
第 1 条 この規程は、全日本学生馬術連盟規約(以下「規約」という。)に定める役員(学生役員を除く。以下同じ)等の候補者推薦について、必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第 2 条 前条の目的を達成するため、役員等候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第 3 条 この委員会の委員は、規約第 5 条に定める 6 地区学生馬術連盟会長またはその指
名した者及び全日本学生馬術連盟会長(以下「会長」という。)が指名した者 1 名の
計 7 名で構成する。
(委員長)
第 4 条 この委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、この委員会の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第 5 条 この委員会は、会長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議事項)
第 6 条 この委員会が審議する事項は、次のとおりとする。
(1)規約第 11 条に定める役員候補者の推薦
(2)規約第 24 条に定める日本馬術連盟の理事として推薦する者、及び正会員として権利を行使する者の推薦
(3)その他会長が必要と認めた事項
(推薦)
第 7 条 委員が役員等候補者の推薦を行う場合は、氏名、年齢等に関し、委員会開催前までに文書により本連盟に提出するものとする。
2 委員会は、推薦する者を決定して別紙様式による役員等候補者推薦名簿を本連盟に提出し、本連盟は、これを理事会及び総会に諮るものとする。
附 則 この規程は、平成 21 年 5 月 10 日から実施する。
平成 26 年 6 月 9 日 一部改正
様 式
役員等候補者推薦名簿
職 | 名 | 区 分 | 氏 名 | ||
会 | 長 | - | |||
副 | 会 | 長 | 北日本 | ||
関 | 東 | ||||
中 | 部 | ||||
関 | 西 | ||||
中国四国 | |||||
九 | 州 | ||||
会長推薦 | |||||
理 | 事 | 北日本 | |||
関 | 東 | ||||
中 | 部 | ||||
関 | 西 | ||||
中国四国 | |||||
九 | 州 | ||||
会長推薦 | |||||
開催地 | |||||
監 | 事 | - | |||
日馬連理事 | - | ||||
日馬連正会員 | - |
全日本学生馬術競技会規程
第 1 条 緒 言
本規程は、全日本学生馬術連盟(以下本連盟という。)が主催する競技会の規程を詳細に明示したものである。 (へ)(わ)
第 2 条 運 営
本連盟の主催する競技会はその実行委員会によって運営される。 (わ)第 3 条 登録及び競技参加資格
1.部員の登録
(1)本連盟の会員は、各地区学生馬術連盟を通じ部員の登録を行うこと。その際に学生証の写しを添付すること。 (わ)(そ)
2.選手の競技参加資格
(1)前項により部員の登録を行った者で通算 4 回とする。ただし、大学院生及び通信教育学生の参加は認めない。 (わ)
(2)地区大会開始前までに部員登録料 1,000 円を納入している者(地区大会とは、全日本学生馬術大会に出場する者を選考する際に参考とする、地区主催の大会を指す)。
(3)全ての競技会(国内外)において、選手は本連盟に加入する当該大学馬術部以外の所属名を使用することはできない(海外で行われる国際競技会及び日本代表派遣選手、国民体育大会は除く。ただし、都道府県等の強化選手等の指定を受け、前記競技会以外に出場する場合は、事前に報告し、当連盟の承認を得ること)。 (を)(か)
(4)騎乗者は、日本馬術連盟騎乗者資格 B 級以上または全日本学生馬術連盟制定 SA 級資格を持っていること。全日本学生馬術連盟制定 SA 級資格については別に定める。 (に)(と)(り)
3.馬匹の登録
(1)会員は繋養馬匹を本連盟に登録すること。 (わ)
(2)登録と同時に前年度全日本学生馬術大会または地区の大会(各地区主催の競技会)に参加した馬匹は 6,000 円、その他 8,000 円の登録料を納入する
こと。
(3)繋養馬匹とは学生が直接飼育管理している部所有の馬匹に限る。部員が通える唯一の活動場所か、あるいは活動場所、飼育管理場所を借用地『乗馬クラブ等』を使用している大学は登録馬匹全頭を同一場所にて飼育していること。違反した場合は登録を抹消することができる。ただし合宿や休養馬等は除く、合宿・休養期間は原則 30 日以内とし、その期間を過ぎる場合は当連盟に理由及び繋養先を明記の上、届け、審査、承認を得ること。審査により登録抹消を勧告することがある。 (わ)(か)(た)
(4)繋養馬匹の所属団体名は登録大学名とする。全日本学生三大大会終了後に、当年の 12 月まで所属団体を変更して競技に出場した場合は優秀乗馬等の 表彰から除外する(ただし、国体・県対抗試合・全日本高等学校馬術連盟 及びその傘下団体・日本乗馬少年団連盟及びその傘下団体の主催競技会を 除く)。
(に)(と)(を)(わ)(か)(う)
4.馬匹の競技参加資格
(1)該当年度の 4 月 30 日までに本連盟に登録されている馬匹。 (わ)
(2)人馬の帰属が一致していること。
(3)全日本学生馬術選手権大会及び全日本学生馬術女子選手権大会に使用する馬匹は第 3 条 3 を満たしていなくともよい。 (に)(と)
第 4 条 x x
1.全日本学生馬術連盟の主催する馬術競技会とは、次のとおりである。
(1)全日本学生馬術大会
ア.全日本学生賞典xx馬術競技会 イ.全日本学生賞典障害馬術競技会 ウ.全日本学生賞典総合馬術競技会 エ.全日本学生 L―1xx馬術競技会
オ.全日本学生M―D 障害馬術競技会
(2)全日本学生馬術選手権大会
(3)全日本学生馬術女子選手権大会
(4)その他、当連盟が承認した競技会等 (と)(そ)(な)(ら)
2.実施計画
(1)次期実施場所については、その年度競技会終了までに決定されなければならない。
(2)次期実施時期については、その年度競技会終了までに競技専門委員会で案を作成し、その年度の最終理事会にて決定されなければならない。(と)
(3)全日本学生馬術競技会への出場人馬数の地区割りについては、別紙 1 に定める選考基準により選定する。 (い)
(4)各競技会実施要項は競技専門委員会で審議され競技会開催 2 ヶ月前までに提示されなければならない。 (と)
(5)競技種目または競技内容を大幅に変更する場合は前年度理事会の承認を得なければならない。
3.実行委員会
実行委員会は競技会の一切の責任を有するものとする。ただし、以下特に示す職責を除く。
4.審判団
(1)競技場審判団は競技を技術的に審判し、その競技者の個人及びチームの最終順位決定を行う。
(2)上訴委員会は全日本学生馬術連盟会長を議長とし、全日本学生馬術連盟理事(学生・卒業生を含む)実行委員会役員、日本馬術連盟代表(学馬連推薦理事)及び馬術競技会に精通した資格のある者、法律問題に詳しい者をもって構成される(最大限 4 名以内)。
(3)上訴委員会は、競技場審判団の採決に関する上告事項全部を最終的に裁定する。
(4)上訴委員会は、競技場審判団の採決に反対する申立を提出すべき場所を指定することがある。これは現場で裁定審判を行わない場合のためである。
(5)上訴委員会の裁定は決定的で上告はできない。ただし第 13 条(2)に示す場合はこの限りでない。
(6)技術代表
技術代表の職責は主に次のとおりである。
ア.技術代表は任命を受けたときから競技会終了までの管理、運営面全
ての準備に承認を与えることが求められる。
イ.コースと競技場を点検し、技術観点から細部に至るまでに諸規定に合致していることを確認する。
ウ.競技場、コースまたは競技実施に伴う技術的細部について何らかの変更が必要だと考えた場合、実行委員会とコースデザイナーに指示する権限をもつ。
エ.準備が整った旨を審判長に伝えた後は、競技実施の技術面における監督業務で競技場審判団を補佐する。
第 5 条 競技運営の指定
全日本学生馬術連盟理事会はその年度第 1 回理事会において実行委員、技術代表、競技審判長を指定しなければならない。ただし、上訴委員については会長が指名するものとする。
第 6 条 競技登録
各地区連盟は、各地区連盟の規程に基づいて第 4 条 1.(1)のア、イ、ウ各競技に割り当てられた人馬の数の倍を競技登録として申し込みできる。
第 7 条 申 込
(に)(へ)(と)(た)
1.実行委員会は別紙 1 の出場人馬地区配分数算出法によって各地区に配分枠を割り当てる。各地区は割り当てられた数で申し込むこと。 (と)
(1) 賞典xx馬術競技会:1 校につき最大限選手 4 名及び馬匹 4 頭(チームメンバー3 選手、個人枠 1 選手)とする。地区配分枠に満たない場合 は、L―1xx馬術競技会に個人で申し込める。ただし本大会の運営許容総数は約 40 頭とする。 (ら)
(2) 賞典障害馬術競技会:1 校につき最大限選手 5 名及び馬匹 5 頭(団体枠 4 選手、個人枠 1 選手)とする。地区配分に満たない場合は、M―D 障害馬術競技会に個人で申し込める。ただし本大会の運営許容総数は約 100 頭とする。 (な)(ら)
(3)総合馬術競技会:1 校につき最大限選手 5 名及び馬匹 5 頭(チームメンバー4 選手、個人枠 1 選手)とする。ただし本大会の運営許容総数は約 70 頭とする。 (な)
(4)選 手 x x 会:最大許容数 32 名
(5)女子選手権大会:最大許容数 32 名
なお、申し込みは、競技会開始の 30 日前までに、別に定める申込用紙をもって行う。 (そ)
2.競技参加料の納入
申し込みと同時に、実施要項に定める競技参加料を納入しなければならない。
3.申込の点検
実行委員会は、申し込みの有効無効を少なくとも最初の競技開始 30 日前までに点検しなければならない。 (そ)
4.個人参加 (三大大会)
個人参加の人馬は各校最大 2 人馬までとし、各競技者につき馬匹 2 頭まで申し込むことができる。
第 8 条 人馬の変更
(1)選手及び馬匹は競技開始前の打合わせ会において変更することができる。この場合、申し込みと同時に競技登録した人馬に限る。
(2)地区を超えての出場頭数の配分枠の変更は、本大会参加申込み締切日の
15 日前までとする。
(3)申込締切後の頭数、枠についての変更等については、一切認めない。すべて欠場として取り扱う。
第 9 条 地区予選会基準・能力証明書(地区学生馬術連盟会長推薦状)
各地区は各推薦チーム、選手、馬匹について、下記の地区予選会基準により選出 され、出場を認めることを証明するために、別に定める様式により、能力証明書 を提出しなければならない。(別紙2) (ら)
1. 地区予選会基準
(1) 障害馬術競技
中障害 C クラス以上を設定して一回走行以上を実施し、1 回以上完走した馬の中から、全日本学生賞典への出場を選出する。全日本学生賞典に出場が認められなかった馬で、中障害 D 競技を実施し、地区枠数から全日本学生賞典出場馬数を除いた分の馬に、全日本学生 M―D 障害馬術競
技会に出場の機会を与える。
*コースデザイン図を全日本学生馬術連盟に提出すること。
(2) xx馬術競技
全日本学生賞典xx馬術課目を実施し、得点率 54%以上を獲得した馬の中から、全日本学生賞典への出場馬を選出する。
全日本学生賞典に出場が認められなかった馬で、L―1競技を実施し、地区枠数から全日本学生賞典出場馬数を除いた分の馬に、全日本学生 L
―1xx馬術競技会に出場の機会を与える。
(3) 総合馬術競技
総合馬術競技を実施し、完走した人・馬の中から、全日本学生賞典への出場人馬を選出する。複合競技のみでの選考は認めない。ただし、日本馬術連盟総合馬術本部の支援により実施したクロスカントリー、またはホーストライアル等(ダービー含む)において完走した人・馬は、選出を認める。仮に枠が余った場合でも、失権した同一人馬の参加は認めない。
(4) その他
推薦する地区会長は、参加頭数が地区の総枠数に満たない場合には、余った枠を連盟に返上すること。各地区への返上枠の再割振りは、大会実行委員会が行う。 (な)(ら)
2. 能力証明書 別紙2 のとおり (ら)
第 10 条 賞 典
全日本学生馬術大会、全日本学生馬術選手権大会及び全日本学生馬術女子選手権大会の表彰については、次によるものとする。
(1) 賞典xx馬術競技会(農林水産大臣杯)ア.団体 優勝、2位、3位
イ.個人 優勝以下、決勝出場人馬を表彰する。
(2) L―1xx馬術競技会(会長賞)個人 優勝、2 位、3 位
(3) 賞典障害馬術競技会(NHK 杯、アイルランド大使杯)ア.団体 優勝、2位、3位
イ.個人 優勝以下、出場人馬の 4 分の 1 を表彰する。
(4) M―D 障害馬術競技会(会長賞)個人 優勝、2 位、3 位
(5)総合馬術競技会(文部科学大臣杯、xx乾杯)ア.団体 優勝、2位、3位
イ.個人 優勝以下、出場人馬の 4 分の 1 を表彰する。
(6)3 種目団体(内閣総理大臣杯、会長杯、優勝旗)
団体 優勝、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位
(7)選手権大会(東久邇xx、文部大臣牌、農林水産大臣杯、千玄室杯)個人 優勝、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位
(8)女子選手権大会(常陸宮妃杯、千玄室杯)
個人 優勝、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位
第 11 条 出場及び服装
(つ)(な)
(1)出場順
第 4 条(1)ア、イ、ウの各競技会の出場順は、実行委員会代表者列席のもとに抽選で決める。抽選はチーム及び個人の出場順を決定するもので、チームで参加している代表者は、その競技者を出場させようとする順序を指定する権利を有する。この出場順は、抽選後直ちに実行委員会事務局にエントリー用紙にて提出しなければならない。このエントリーが最終的なものとなる。全日本学生馬術選手権大会、全日本学生女子選手権大会の出場順は、第 42 条・第
43 条に定める。
なお、抽選を行う順序は問わない。 (た)
(2)服装
服装に関することは、日本馬術連盟競技会規程の諸規程を準用する。
第 12 条 責 任
実行委員会は、馬、選手、馬取扱人または、その他の人に事故・病気が突発することがあっても、これには何等、責任を負わない。 (に)
第 13 条 異議申立
異議申立の資格のあるものは、全日本学生馬術連盟理事、各校監督及び主将に限定され、詳細に筆記して提出しなければならない。異議申立は、その事項に応じ競技審判長及び上訴委員長に宛て提出する。
(1)競技審判長宛てのもの
ア.競技者または馬匹の資格については、競技前の打ち合わせ会イ.違反等に関するものは、成績発表後 30 分以内
ウ.競技成績・順位に関するものは、成績発表後 30 分以内(ただし、xx馬術の得点に関するものは除く)
(2)上訴委員会宛てのもの
競技審判団の下した決定に対する上訴が出た場合、競技場審判団再審請求がない限り、上訴委員会の決定が最終のものとなる。その他の場合には、上訴審判委員会の決定が最終のものとなる 。
(3)競技審判団は、成績発表後 30 分間は競技場に留まること。
(4)競技者の資格に関しての異議は、大会後 15 日以内であれば異議の申し立てができる。この内容に関しては、理事会で審議する。
Ⅰ x x 馬 術 競 技 会
第 14 条 この競技会は本規程に定められた以外は、最新の「F.E.I.xx馬術競技会規程」
「日本馬術連盟競技会規程」を適用する。
大会期間中の騎乗は、その学校に帰属した学生で地区大会開催までに登録を完了した学生に限り認められる。 (い)(に)(う)
第 15 条 参 加
賞典xx馬術競技会
1.選手と馬は、個人枠と団体枠に重複して参加することはできない。
2.各校は競技者最大 4 名まで、各競技者につき馬匹 1 頭を申し込むことができる。
3.個人参加の人馬は各校最大 2 人馬までとし、各競技者につき馬匹 2 頭までとし申し込むことができる。
L―1xx馬術競技会
選手と馬は個人参加のみとし、競技者と馬匹は、学典競技と重複して参加することはできない。 (る)(を)(な)
第 16 条 xx馬術運動課目
賞典xx馬術競技会
この競技大会のxx馬術運動課目は「JEF xx馬術競技S1 課目 2013(2018 年更新版)」で第 1 回目を行い、1~10 位により決勝競技「F.E.I.自由演技ヤングライダー(2017 年更新版)」を実施する。
L―1xx馬術競技会
この競技会のxx馬術運動課目は「JEF xx馬術競技 L1課目 2013(2018 年更新版)」を 1 回実施する。 (い)(に)(へ)(を)(わ)(か)(よ)(な)
(ら)(う)第 17 条 出場順
賞典xx馬術競技会
(1)第 1 回目
ア.個人枠で参加する選手は、出場選手の総数に相当する番号票の中から 1 枚引き、個人選手の出場順を決定する。
イ.団体枠の代表者は、出場団体総数に相当する番号票の中から 1 枚引き、団体の出場順を決定する。
ウ.団体枠で参加する選手は、各チーム内での出場順に従い、既に決定している個人選手の出場順の間に挿入される。
(2)決勝
第 1 回目の成績のリバースオーダーとする。第 1 回目の順位が同じ場合
は、第 1 回目の出場順序にならう。
L―1xx馬術競技会
選手は、出場選手総数に相当する番号票の中から 1 枚引き、出場順を決定する。
(と)(な)
第 18 条 順 位
賞典xx馬術競技会
(1)個人
第 1 回目の 1~10 位が決勝競技を行い、決勝競技の最高得点者を 1 位、次点者を 2
位として、以下それにならう。決勝競技に出場しなかった選手は第 1 回目の成績により順位を決定する。なお、同点の場合は日本馬術連盟競技会規程を適用する。
(に)(と)(を)(か)(な)(う)
(2)団体
「全日本学生賞典xx馬術課目 2020(JEF xx馬術競技S1 課目 2013(2018 年更新版)」おいて、3 選手の総得点率が高いチームを上位とする。決勝の得点は考慮しない。同点の場合には、チームの 3 位の選手の得点の高い方を上位とする。それでも同じ場合は、2 位の選手の得点の高い方を上位とする。
(に)(へ)(を)(わ)(か)(よ)(な)(ら)
(3)入賞は満点の 50%以上の得点があること。 (い)(に)(と)
(4)失権の得点は 0 点とする。 (ほ)(へ)
L―1xx馬術競技会
(1) 最高得点率者を 1 位、次点率者を 2 位として以下それにならい順位を決定する。
(2) 入賞者は満点の 50%以上の得点があること。 (な)
Ⅱ 障 害 馬 術 競 技 会
第 19 条 この競技会は本規程に定められた以外は、最新の「F.E.I.障害馬術競技会規程」
「日本馬術連盟競技会規程」を適用する。
大会期間中の騎乗は、その学校に帰属した学生で地区大会開催までに登録を完了した学生に限り認められる。 (い)(に)(う)
第 20 条 参 加
賞典障害馬術競技会
1.選手と馬は、個人枠と団体枠に重複して参加することはできない。
2.各校は競技者最大 5 名まで、各競技者につき馬匹 1 頭を申し込むことができる。
3.個人参加の人馬は各校最大 2 人馬までとし、各競技者につき馬匹 2 頭まで申し込むことができる。 (ら)(う)
M―D 障害馬術競技会
1.選手と馬は個人参加とする。競技者と馬匹は賞典障害馬術競技と重複して参加することはできない。 (り)(る)(を)(な)(う)
第 21 条 採点方法 (F.E.I.規程を採用し、採点は F.E.I.236 条基準表 A を適用)
賞典障害馬術競技会は 2 回走行で行われる。
M―D 障害馬術競技は 1 回走行で行われる。
(い)(ろ)(に)(ほ)(へ)(と)(ぬ)(を)(な)
第 22 条 障害の高さ及び巾賞典障害馬術競技会
日本馬術連盟競技会規程の中障害 B を適用するが、ダブル・トリプルは、各 1個を入れることとする。障害個数は、13 障害・16 飛越以内とする。水濠障害を設置する場合がある。
この場合水濠の巾は、3.50m以内とする(踏切用生垣またはxxを加えた場合
でも最大の巾が 4.00mを越えてはいけない)。
M―D 障害馬術競技会
日本馬術連盟競技会規定の中障害D を準用する。水濠は使用しない。
(い)(に)(を)(な)(う)
第 23 条 経 路
賞典障害馬術競技会
日本馬術連盟競技会規程の中障害 B を準用する。
M―D 障害馬術競技会
日本馬術連盟競技会規程の中障害D を準用する。 (に)(な)
第 24 条 出場順
賞典障害馬術競技会
(1)第 1 回目走行
ア.個人枠で参加する選手は、出場選手の総数に相当する番号票の中から 1
枚引き、個人選手の出場順を決定する。
イ.団体枠の代表者は、出場団体総数に相当する番号票の中から 1 枚引き、団体の出場順を決定する。
ウ.団体で参加する選手は、各チーム内での出場順に従い、すでに決定している個人選手の出場順の間に挿入される。
(2)第 2 回目走行
団体上位 6 校以外の団体選手と個人参加の選手(団体上位 6 校の個人参加
の選手も含む)を第 1 回目走行の成績のリバースオーダーとしたのち、団
体上位 6 校のチームをリバースオーダーとし、各チーム内での出場順もリ
バースオーダーとする。ただし、その間に減点 0 の団体上位 6 校以外の団体選手と個人参加の選手を入れる。
M―D 障害馬術競技会
選手は出場選手枠数に相当する番号表の中から一枚引き、出場順を決定する。
(と)(か()な)
第 25 条 順 位
賞典障害馬術競技
1.個人
(1)第 1 回目走行及び第 2 回目走行の減点とタイムを通算し、順位を決定する。
(2)1 位に同点の者がいる場合はジャンプオフを 1 回行い、順位を決定する。その他の順位については、2 回走行における減点合計とタイム合算によって順位を決定する。 (ろ)(へ)(な)
2.団体
(1)団体の第 1 回目走行の上位 3 名の競技者の減点に、第 2 回目走行の上位
3 名の競技者の減点を合計したもので定める。
(2)同点の場合は、走行時間の総和の少ない団体を上位とする。
(3)さらに同点・同タイムの場合は同順位とする。
(4)団体として参加している選手は、第 1 回目走行で失権しても、第 2 回目走行に出場することができる。
(5)失権となった競技者は、500 点が減点となる。
M―D 障害馬術競技会
(1) 走行減点とタイムで順位を決定する。
(2) 1 位に同点の者がいる場合は同順位とする。(い)(ろ)(に)(と)(な)
第 26 条 ジャンプオフ (X.X.X.基準表 A を適用)
選手はジャンプオフでの減点と時間で順位が決定される。その他の選手については、2 回の走行における減点合計と時間合計で順位が決定される。
ジャンプオフは 6 障害以上で実施する。ダブル・トリプルのどちらかを入れる。
(い)(ろ)(に)(を)
第 27 条 本競技会における準備運動場の逆標旗飛越は、1 回目は罰金、2 回目は失権とする。 (を)
Ⅲ 総 x x x 競 技 会
第 28 条 この競技会は本規程に定められた以外は、最新の「F.E.I.総合馬術競技会規程」
「日本馬術連盟競技会規程」を適用する。
大会期間中の騎乗は、その学校に帰属した学生で地区大会開催までに登録を完了した学生に限り認められる。 (い)(に)(う)
第 29 条 参 加
1.選手と馬は、個人枠と団体枠を重複して参加することはできない。
2.各校は競技者最大 5 名まで、各競技者につき馬匹 1 頭を申し込むことができる。
3.個人参加の人馬は各校最大 2 人馬までとし、各競技者につき馬匹 2 頭まで申し込むことができる。 (る)(を)
第 30 条 競技種目
1.xx馬術競技 (そ)
2.クロスカントリー競技 (そ)
3.障害馬術競技 (そ)
第 31 条 出場順
1.個人で参加する選手は、出場選手の総数に相当する番号票の中から 1 枚引き、個人選手の出場順を決定する。
2.団体の代表者は、出場団体総数に相当する番号票の中から 1 枚引き、チームの出場順を決定する。
3.団体で参加する選手は、各チーム内での出場順に従い、すでに決定している個人選手の出場順の間に挿入される。
4.xx馬術競技・クロスカントリー競技・障害馬術競技における出場順は統一する。障害馬術競技における出場順は、クロスカントリー競技までの成績によるリバースオーダーとする。ある競技で失権した人馬は以降の競技に出場できない。
(つ)(う)
第 32 条 順 位
1.個人 (1)各審査の減点を合計した点数の少ないものを上位とする。
(2)同点の場合にはクロスカントリー競技の減点の少ないものを上位とする。
(3)さらに同点の場合にはクロスカントリー競技の走行時間が規定時間に近いものを上位とする。
2.団体 団体の上位選手 3 名の減点を合計し、減点の少ないものを上位とす
る。同点の場合には、第 3 位の選手の減点の少ない方のチームを上位とする。 団体で参加している選手が失権した場合は、減点 1000 点が与えられる。
A.総合馬術xx馬術競技
第 33 条 FEI2018 年総合馬術競技・xx馬術課目ワンスター(2019 年版)で行う。
(む)第 34 条 計算方法は、下記の通りである。常に四捨五入して小数第 2 位まで求める。
1.各審判員の与えた得点合計(経路違反、課目の誤りを減点したもの)を計算する。
2.各審判員についてパーセンテージを計算する。パーセンテージは、当該審判員の与えた得点合計を獲得し得る最高得点で割り、100 を掛ける。このパーセンテージが当該審判員の採点として表示される。
3.選手に与えられる平均パーセンテージは、各審判員のパーセンテージを合計して審判員の人数で割って求める。
4.平均パーセンテージを 100 から引いて、1.0 を掛け、少数点第二位を四捨五入
して小数点第一位まで求めた値が当該競技における減点となる。 (む)(う)
B.クロスカントリー競技
第 35 条 この審査はクロスカントリー馬術競技にて行う。第 36 条 距離及び速度
全 長 2,000~3,000m 最大分速 500m
飛越数 20~25 個
高 さ 固定障害 1.05m 以内ブラシ障害 1.25m 以内
幅 最も高い部分 1.20m 以内土台 1.80m 以内
高さのない障害 2.40m 以内
飛び降り 1.40m 以内 (そ)(ね()む)第 37 条 経路の公示及び下見
クロスカントリー競技の経路は、競技前の打ち合わせ会にて全競技者にこれを示す。
すべての障害及び競技者の守るべき標旗及び標柱は、競技者が下見のときには、正確な位置に設置されていなければならない。なお、競技者は、これを移動、修正することはできない。これに反する競技者は失格となる。
第 38 条 クロスカントリー競技における採点方法
1 回目の不従順、逃避、巻乗り -20 点同一障害で 2 回目の不従順、逃避、巻乗り -40 点同一障害で 3 回目の不従順、逃避、巻乗り 失権
通算で 3 回目の不従順、逃避、巻乗り 失権
落馬 失権
馬の転倒 失権
規定タイムオーバー -0.4 点/秒
制限タイムオーバー 失権
フランブル装置の作動 | -11 点 | |
危険な騎乗 | -25 点 | |
標旗を通過しなかった場合 | -15 点 | (う) |
C.総合馬術障害馬術競技
第 39 条 高さ、巾及び全長
全 長 600m 以内 分速 350m障害数 10~11 個(12 飛越以内)高 さ 1.10m 以内
幅 1.25m 以内
土台/三段xx 1.45m 以内 (ね)(む)
第 40 条 採点方法
落下 -4 点
不従順 1 回目 -4 点
2 回目 失権
*不従順とそれに伴う障害の落下及び移動があった場合は、不従順について減点し、走行に要した時間にタイム修正の 6 秒を加算する。
落馬 失権
馬の転倒 失権
規定タイムオーバー -0.4 点/秒制限タイムオーバー 失権
第 41 条 本競技会における準備運動場の逆標旗飛越は、1 回目は罰金、2 回目は失権とする。 (を)
Ⅳ 全日本学生馬術選手権大会
第 42 条 実施方法は貸与馬にて「F.E.I 競技会規程」「日本馬術連盟競技会規程」により下記の通りとする。
1.本大会の出場選手は、全国 6 地区から選抜された 32 名とする。 (は)(つ)
選手権トーナメント | ||||||||
4 | 決 x | |||||||
O | ||||||||
4 | 4 | 準決勝 | ||||||
X | X | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2回戦 | ||||
I | J | K | L | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1回戦 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
◎1 ブロックのうち上位 2 名が進出する。 |
2.上記 32 選手を 1 ブロック 4 名からなるブロック(A・B・C・・・F・G・H)に分け、1 回戦・2 回戦・準決勝・決勝を設けトーナメント形式で行う。ブロック分け・出場順序は抽選により決定する。 (ほ)(と)(そ)(つ)
3.
(1)1 回戦 | 全日本学生馬術連盟制定 学生選手権xx馬術課目 2018 | 1 鞍乗 | 使用馬匹 8 頭 |
(2)2 回戦 | 学生選手権xx馬術課目 2018 | 1 鞍乗 | 使用馬匹 4 頭 |
(3)準決勝 | 全日本学生馬術連盟制定 | ||
学生馬術選手権xx決勝課目 2018 障 害 | 1 鞍乗 1 鞍乗 | 使用馬匹 2 頭 使用馬匹 2 頭 | |
(4)決 勝 | 全日本学生馬術連盟制定 | ||
学生馬術選手権xx決勝課目 2018 障 害 | 2 鞍乗 2 鞍乗 | 使用馬匹 2 頭 使用馬匹 2 頭 |
1 回戦―2 回戦―準決勝へと、一段階進出する度に抽選してブロック・出場順番を決める。 (に)(へ)(を)(か)(つ)(ら)
準決勝 | |||||
馬 選手 | A 号(xx) | B 号(障害) | |||
M ブロック | a | 1 鞍目 | 出番 1 番 | 4 鞍目 | 出番 8 番 |
b | 2 鞍目 | 出番 3 番 | 3 鞍目 | 出番 6 番 | |
c | 3 鞍目 | 出番 5 番 | 2 鞍目 | 出番 4 番 | |
d | 4 鞍目 | 出番 7 番 | 1 鞍目 | 出番 2 番 | |
馬 選手 | C 号(xx) | D 号(障害) | |||
N ブロック | A | 1 鞍目 | 出番 2 番 | 4 鞍目 | 出番 7 番 |
b | 2 鞍目 | 出番 4 番 | 3 鞍目 | 出番 5 番 | |
c | 3 鞍目 | 出番 6 番 | 2 鞍目 | 出番 3 番 | |
d | 4 鞍目 | 出番 8 番 | 1 鞍目 | 出番 1 番 |
決勝 | ||||||||
選手 馬 | E 号(xx) | F 号(xx) | G 号(障害) | H 号(障害) | ||||
A | 1 鞍目 | 1 番 | 3 鞍目 | 6 番 | 4 鞍目 | 7 番 | 2 鞍目 | 4 番 |
B | 2 鞍目 | 3 番 | 4 鞍目 | 8 番 | 3 鞍目 | 5 番 | 1 鞍目 | 2 番 |
C | 3 鞍目 | 5 番 | 1 鞍目 | 2 番 | 2 鞍目 | 3 番 | 4 鞍目 | 8 番 |
D | 4 鞍目 | 7 番 | 2 鞍目 | 4 番 | 1 鞍目 | 1 番 | 3 鞍目 | 6 番 |
4.準決勝、決勝における採点は、xxの得点から障害の減点を差し引いて総得点とする。同点者が出た場合は、xx馬術の得点が多い者を上位とする。なお、xx馬術の得点は審判員 3 名の合計得点とする、それでも同点の場合は障害の規定タイムに近い者を上位とする。 (は)(へ)(つ)(ら)
5.xx馬術は全日本学生馬術連盟制定「学生選手権xx馬術課目 2018」を 1 回戦・ 2 回戦に、「学生馬術選手権xx決勝課目 2018」を準決勝・決勝に課し、障害の高さは 1.00m 以上 1.20m 以内とし、巾は高さに比例したものとする。障害個数は 10 障害以内でコンビネーションを 2 個以内設ける。 (を)(つ)(ら)
6.1回戦、2回戦のxx馬術で同点の場合は、日本馬術連盟競技会規程を準用する
が、それでも同点の場合は(15-ア、イ)を適用。 (に)
7.抽選は打ち合わせ会にて行う。 (つ)
8.障害飛越の減点は下記の通りとする。落下 -5 点
反抗 1 回目-10 点、2 回目失権
*反抗とそれに伴う障害の落下及び移動があった場合は、反抗に ついて減点し、走行に要した時間にタイム修正の 6 秒を加算する。
落馬 失権
規定タイム超過 1 秒毎あるいは端数につき-1 点
早着減点 規定時間より 5 秒以上早着した場合は、
1 秒あるいは端数につき-0.5 点
(は)(に)(へ)(と)(ぬ)(か)(つ)
9. 5 位以下の順位決定
準決勝での各ブロック 3 位(2 名)はいずれも 5 位とし、各ブロック 4 位(2
名)はいずれも 7 位とする。2 回戦での各ブロック 3 位(4 名)はいずれも 9
位とし、各ブロック 4 位(4 名)はいずれも 13 位とする。 (つ)
10. 失権はxx馬術・障害馬術ともに 500 点の減点とする。
11. 障害の準備運動
準備運動で障害を飛越できる回数は 2 回までとし、その回数を超えて飛越した場合は失権とする。なお、障害飛越を試み障害の直前で反抗等があった場合、 2 回の反抗で飛越 1 回分とする。 (つ)
12. 減点 500 ルールの適用
ア.選手の明らかな過失により、馬が負傷し使用不能となった場合、その選手は失権とする。
イ.障害の準備運動で、逆標旗飛越をした場合、その選手は失権とする。
ウ.打ち合わせ会等で確認した失権とみなされる行為があった場合。このルー
ルの適用にあたり、審判長は必要に応じて技術代表、審判団、スチュワードと協議し、適用を判断する。 (つ)
13. 代馬の使用
負傷等により馬が使用不能になった場合は代馬を使用する。ただし、以下の場合は代馬を使用しない。
ア.同一馬の最終競技者が、選手の過失によって馬を負傷させた場合。イ.競技の運営が極めて困難となる事態をもたらす場合。
代馬の使用については、競技委員長、技術代表、審判団で協議し、審判長が決定する。
14. 馬の休憩について
(1)障害馬は 1 鞍目から 2 鞍目に騎乗するときには、最低 2 分間のインターバルを使用馬匹に与えることがある。
(2)2 鞍目から 3 鞍目に騎乗するときには、最低 5 分間のインターバルを使用馬匹に与えることがある。 (り)(を)
15. 抽選による順位決定
以下の場合は、抽選によって順位を決定する。
ア.1 回戦において、同点が出た場合(第 42 条‐6)、各ブロックで 3 名以上の選手が失権した場合。
イ.2 回戦において、同点が出た場合(第 42 条‐6)、各ブロックで 2 名以上の選手が失権した場合。
ウ.準決勝以上において、2 名以上の選手がxx馬術において失権し、かつ障害馬術において同点の場合。 (ら)
Ⅴ 全日本学生馬術女子選手権大会
第 43 条 実施方法は貸与馬にて「F.E.I 競技会規程」「日本馬術連盟競技会規程」により下記の通りとする。
1.本大会の出場選手は、全国 6 地区から選抜された 32 名とする。なお、「全日本学生馬術選手権大会」と「全日本学生馬術女子選手権」に重複して出場することはできない。 (は)(そ)(つ)
2.上記 32 選手を 1 ブロック 4 名からなるブロック(A・B・C・・・F・G・H)に分け、1 回戦・2 回戦・準決勝・決勝を設けトーナメント形式で行う。ブロック分け・出場順序は抽選により決定する。 (ほ)(と)(つ)
選手権トーナメント | ||||||||
4 | 決 x | |||||||
O | ||||||||
4 | 4 | 準決勝 | ||||||
X | X | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 回戦 | ||||
I | J | K | L | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 回戦 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
◎1 ブロックのうち上位 2 名が進出する。 |
3.
(1)1 回戦 | 全日本学生馬術連盟制定 学生選手権xx馬術課目 2018 | 1 鞍乗 | 使用馬匹 8 頭 |
(2)2 回戦 | 学生選手権xx馬術課目 2018 | 1 鞍乗 | 使用馬匹 4 頭 |
(3)準決勝 | 学生選手権xx馬術課目 2018 | 1 鞍乗 | 使用馬匹 2 頭 |
障 害 | 1 鞍乗 | 使用馬匹 2 頭 | |
(4)決 勝 | 全日本学生馬術連盟制定 | ||
学生馬術選手権xx決勝課目 2018 障 害 | 2 鞍乗 2 鞍乗 | 使用馬匹 2 頭 使用馬匹 2 頭 |
準決勝 | |||||
馬 選手 | A 号(xx) | B 号(障害) | |||
M ブロック | a | 1 鞍目 | 出番 1 番 | 4 鞍目 | 出番 8 番 |
b | 2 鞍目 | 出番 3 番 | 3 鞍目 | 出番 6 番 | |
c | 3 鞍目 | 出番 5 番 | 2 鞍目 | 出番 4 番 | |
d | 4 鞍目 | 出番 7 番 | 1 鞍目 | 出番 2 番 | |
馬 選手 | C 号(xx) | D 号(障害) | |||
N ブロック | a | 1 鞍目 | 出番 2 番 | 4 鞍目 | 出番 7 番 |
b | 2 鞍目 | 出番 4 番 | 3 鞍目 | 出番 5 番 | |
c | 3 鞍目 | 出番 6 番 | 2 鞍目 | 出番 3 番 | |
d | 4 鞍目 | 出番 8 番 | 1 鞍目 | 出番 1 番 |
1 回戦―2 回戦―準決勝へと、一段階進出する度に抽選してブロック・出場順番を決める。 (ら)
決勝 | ||||||||
選手 馬 | E 号(xx) | F 号(xx) | G 号(障害) | H 号(障害) | ||||
A | 1 鞍目 | 1 番 | 3 鞍目 | 6 番 | 4 鞍目 | 7 番 | 2 鞍目 | 4 番 |
B | 2 鞍目 | 3 番 | 4 鞍目 | 8 番 | 3 鞍目 | 5 番 | 1 鞍目 | 2 番 |
C | 3 鞍目 | 5 番 | 1 鞍目 | 2 番 | 2 鞍目 | 3 番 | 4 鞍目 | 8 番 |
D | 4 鞍目 | 7 番 | 2 鞍目 | 4 番 | 1 鞍目 | 1 番 | 3 鞍目 | 6 番 |
4.準決勝、決勝における採点は、xxの得点から障害の減点を差し引いて総得点とする。同点者の出た場合は、xx馬術の得点が多い者を上位とする。なお、xx馬術の得点は審判員 3 名の合計得点とする。それでも同点の場合は障害の規定タイムに近い者を上位とする。 (つ)(ら)
5.xx馬術は全日本学生馬術連盟制定「学生選手権xx馬術課目 2018」を 1 回戦・ 2 回戦・準決勝に、「学生馬術選手権xx決勝課目 2018」を決勝に課し、障害の高さは 0.90m 以上 1.10m 以内とし、巾は高さに比例したものとする。障害個数は 10 障害以内でコンビネーションを 2 個以内設ける。 (つ)(ら)
6.1 回戦、2回戦のxx馬術で同点の場合は、日本馬術連盟競技会規程を準用するが、それでも同点の場合は(15-ア、イ)を適応。
7.抽選は打ち合わせ会にて行う。 (つ)
8.障害飛越の減点は下記の通りとする。落下 -5 点
反抗 1 回目-10 点、2 回目失権
*反抗とそれに伴う障害の落下及び移動があった場合は、反抗に ついて減点し、走行に要した時間にタイム修正の 6 秒を加算する。
落馬 失権
規定タイム超過 1 秒毎あるいは端数につき-1 点
早着減点 規定時間より 5 秒以上早着した場合は、
1 秒あるいは端数につき-0.5 点
(は)(に)(へ)(と)(ぬ)(か)(つ)
9. 5 位以下の順位決定
準決勝での各ブロック 3 位(2 名)はいずれも 5 位とし、各ブロック 4 位(2
名)はいずれも 7 位とする。2 回戦での各ブロック 3 位(4 名)はいずれも 9 位とし、各ブロック 4 位(4 名)はいずれも 13 位とする。 (つ)
10. 失権はxx馬術・障害馬術ともに 500 点の減点とする。
11. 障害の準備運動
準備運動で障害を飛越できる回数は 2 回までとし、その回数を超えて飛越した場合は失権とする。なお、障害飛越を試み障害の直前で反抗等があった場合、2回の反抗で飛越 1 回分とする。 (つ)
12. 減点 500 ルールの適用
ア.選手の明らかな過失により、馬が負傷し使用不能となった場合、その選手は失権とする。
イ.障害の準備運動で、逆標旗飛越をした場合、その選手は失権とする。
ウ.打ち合わせ会等で確認した失権とみなされる行為があった場合。このルー
ルの適用にあたり、審判長は必要に応じて技術代表、審判団、スチュワードと協議し、適用を判断する。 (つ)
13. 代馬の使用
負傷等により馬が使用不能になった場合は代馬を使用する。ただし、以下の場合は代馬を使用しない。
ア.同一馬の最終競技者が、選手の過失によって馬を負傷させた場合。イ.競技の運営が極めて困難となる事態をもたらす場合。
代馬の使用については、競技委員長、技術代表、審判団で協議し、審判長が決定する。
14. 馬の休憩について
(1)障害馬は 1 鞍目から 2 鞍目に騎乗するときには、最低 2 分間のインターバルを使用馬匹に与えることがある。
(2)2 鞍目から 3 鞍目に騎乗するときには、最低5分間のインターバルを使用馬匹に与えることがある。 (り)(を)
15. 抽選による順位決定
以下の場合は、抽選によって順位を決定する。
ア.1 回戦において、同点が出た場合(第 43 条‐6)、各ブロックで 3 名以上の選手が失権した場合。
イ.2 回戦において、同点が出た場合(第 43 条‐6)各ブロックで 2 名以上の選手が失権した場合。
ウ.準決勝以上において、2 名以上の選手がxx馬術において失権し、かつ障害馬術において同点の場合。 (ら)
附 則 この規程は昭和 52 年 12 月 10 日改正
昭和 53 年 1 月 1 日より施行する。
昭和 54 年 4 月 8 日 一部改正
昭和 55 年 2 月 3 日 昭和 56 年 2 月 8 日 昭和 58 年 6 月 15 日 昭和 62 年 3 月 1 日 昭和 63 年 2 月 20 日 平成 3 年 3 月 16 日 平成 6 年 4 月 1 日 | 一部改正一部改正一部改正一部改正一部改正一部改正 一部改正 | |
平成 9 年 3 月 19 日 平成 10 年 5 月 24 日 | 一部改正 一部改正 | (い) |
平成 10 年 8 月 26 日 | 一部改正 | (ろ) |
平成 12 年 1 月 29 日 | 一部改正 | (は) |
平成 12 年 12 月 17 日 | 一部改正 | (に) |
平成 13 年 6 月 30 日 | 一部改正 | (ほ) |
平成 14 年 5 月 26 日 | 一部改正 | (へ) |
平成 15 年 2 月 2 日 | 一部改正 | (と) |
平成 16 年 2 月 2 日 | 一部改正 | (ち) |
平成 17 年 5 月 14 日 | 一部改正 | (り) |
平成 18 年 2 月 26 日 | 一部改正 | (ぬ) |
平成 18 年 5 月 21 日 | 一部改正 | (る) |
平成 19 年 2 月 11 日 | 一部改正 | (を) |
平成 20 年 5 月 11 日 | 一部改正 | (わ) |
平成 21 年 5 月 10 日 | 一部改正 | (か) |
平成 22 年 5 月 9 日 | 一部改正 | (よ) |
平成 23 年 5 月 8 日 | 一部改正 | (た) |
平成 24 年 5 月 13 日 | 一部改正 | (れ) |
平成 26 年 6 月 9 日 | 一部改正 | (そ) |
平成 27 年 6 月 13 日 | 一部改正 | (つ) |
平成 28 年 2 月 28 日 | 一部改正 | (ね) |
平成 29 年 6 月 11 日 | 一部改正(但し平成 30 年度より適用) | (な) |
平成 30 年 5 月 6 日 | 一部改正 | (ら) |
平成 31 年 2 月 24 日 | 一部改正 | (む) |
令和 2 年 7 月 19 日 | 一部改正 | (う) |
別紙1
全日本学生馬術競技会出場人馬地区配分算出法
A xx馬術競技会 最大許容数約 40 頭
50%の 20 頭は、前年度成績の 1~20 位の所属地区に配分し、50%の 20 頭は、前年度 7 月 31 日現在の登録繫養馬数に基づき比例配分する。但し、配分枠が 3 頭未満の地区には 3 頭に達するまで特別に枠を与える。 (に)(か)(よ)
B 障害馬術競技会 最大許容数約 100 頭
25%の 25 頭は、前年度成績の 1~25 位の所属地区に配分し、75%の 75 頭は、前年度 7 月 31 日現在の登録繫養馬数に基づき比例配分する。ただし、配分枠が 3 頭未満の地区には 3 頭に達するまで特別に枠を与える。 (に)(よ)
C 総合馬術競技会 最大許容数約 70 頭
25%の 18 頭は、前年度成績の 1~18 位の所属地区に配分し、75%の 52 頭は、前年度 7 月 31 日現在の登録繫養馬数に基づき比例配分する。ただし、配分枠が 3 頭未満の地区には 3 頭に達するまで特別に枠を与える。 (に)(よ)
D 学生馬術選手権大会 最大許容数 32 人
前年度部員登録数に基づき比例配分する。 (に)(と)(つ) E 学生馬術女子選手権大会 最大許容数 32 人
前年度女子部員登録数に基づき比例配分する。 (に)(と)(つ)
別紙2
能力証明証については、各地区主催競技を行った際の、xx審判のサインが入った成績表を各地区から大会終了後、速やかに連盟に提出すること。(障害馬術競技、xx馬術競技、総合馬術競技において)
但し、総合馬術においては条件を満たすクロスカントリー競技の完走も適用されるため、実施された競技のxx審判のサインが入った成績表を提出すること。
(人ならびに馬の出場条件を満たした場合、全日本学生馬術競技大会への参加が認められる。) (ら)
全日本学生馬術連盟表彰規程
第 1 条 この規程は、全日本学生馬術連盟(以下「本連盟」という。)が行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。ただし、競技会における表彰は、本連盟競技会規程による。
第 2 条 表彰の対象は、次のとおりとする。
(1)学生馬術競技の成績が特に優秀な団体及び個人(監督を含む)
(2)学生馬術競技の成績が特に優秀な馬匹
(3)学生馬術競技会開催に著しく貢献した者
(4)学生馬術の振興に特に顕著な功績のあった人馬 第 3 条 表彰は、原則として当該年度の事業について行う。
ただし、同一団体・個人並びに馬匹の成績が連続して優秀な場合は、この限りではない。
第 4 条 第 2 条の表彰は、次のとおり行うものとする。
(1)団体
本連盟の年間ランキングを決定し、上位 10 団体を表彰する。基準は、別表ラン
キングポイント表及び全日本学生馬術大会会長杯授与規程第 4 条による。
(2)選手
本連盟の年間ランキングを決定し、上位 20 名を表彰する。基準は、別表ランキングポイント表による。
(3)馬匹
本連盟の年間ランキングを決定し、上位 20 頭を表彰する。基準は、別表ランキングポイント表による。
(4)監督
全日本学生馬術大会の各種目(xx馬術競技、障害馬術競技、総合馬術競技)の優勝校の監督を最優秀監督、第 2 位及び第 3 位の監督を優秀監督として表彰
する。ただし、各種目を通じて複数の表彰対象に該当している場合は、上位の者を優先し、かつ重複して表彰は行わない。
(5)功労者等
第 2 条(3)および(4)については、競技・馬匹専門委員会において審議し、理事会の承認を得て、表彰を行うものとする。
第 5 条 本連盟の年間ランキングは、この規程別表に定める基準により作成し、競技・馬匹専門委員会において決定、理事会の承認を得て、総会に報告するものとする。
第 6 条 表彰は、表彰状、感謝状または記念品を贈る。
附則 この規程は昭和 51 年 4 月 11 日から施行する。
昭和 57 年 5 月 9 日 一部改正
昭和 58 年 6 月 15 日 一部改正
昭和 61 年 2 月 16 日 一部改正
昭和 62 年 3 月 1 日 一部改正
昭和 63 年 2 月 20 日 一部改正
平成 3 年 3 月 16 日 一部改正
平成 9 年 3 月 19 日 一部改正
平成 10 年 5 月 24 日 一部改正
平成 15 年 2 月 2 日 一部改正
平成 22 年 5 月 9 日 一部改正
平成 26 年 6 月 9 日 一部改正
別表
全日本学生馬術連盟ランキングポイント表(人馬)
A xx・障害・総合馬術 | B 選手権 | C 女子選手権 | D 選手権 | ||||||
(人馬) | (人) | (人) | 女子選手権(馬) | ||||||
順 位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順 位 | ポイント | 順 位 | ポイント | x x | |
1 | 100 | 26 | 23 | 1 | 100 | 1 | 50 | 60%以上 | 40 |
2 | 90 | 27 | 22 | 2 | 90 | 2 | 45 | 55%以上 | 30 |
3 | 85 | 28 | 21 | 3 | 85 | 3 | 42.5 | 50%以上 | 25 |
4 | 81 | 29 | 20 | 4 | 81 | 4 | 40.5 | 46%以上 | 15 |
5 | 78 | 30 | 19 | 準決勝 | 70 | 準決勝 | 35 | 46%未満 | 5 |
6 | 75 | 31 | 18 | ||||||
7 | 72 | 32 | 17 | 障 害 | |||||
8 | 69 | 33 | 16 | 4 完走 | 30 | ||||
9 | 66 | 34 | 15 | 3 完走 | 20 | ||||
10 | 63 | 35 | 14 | 2 完走 | 10 | ||||
11 | 60 | 36 | 13 | 1 完走 | 5 | ||||
12 | 57 | 37 | 12 | 二回戦 | 50 | 二回戦 | 25 | (注) ・xxのみまたは障害のみで複数回使用した場合は、高得点のものをポイントとする。 ・選手権と女子選手権両方に使用した場合でも競技が同じであれば高得点のものをポイントとする。 ・xxと障害で使用した場合は、両方をポイントとする。 | |
13 | 54 | 38 | 11 | ||||||
14 | 51 | 39 | 10 | ||||||
15 | 48 | ☆ その他 | |||||||
16 | 45 | ≪障害≫ | |||||||
17 | 42 | 完走 5 点 | |||||||
18 | 39 | 参加 2 点 | |||||||
19 | 36 | ≪総合≫ | 参加点 | 25 | 参加点 | 12.5 | |||
20 | 34 | 完走 10 点 | |||||||
21 | 32 | 参加 2 点 | |||||||
22 | 30 | ≪xx≫ | |||||||
23 | 28 | 45%未満または 40 位以下は、参加点と して 2 点 | |||||||
24 | 26 | ||||||||
25 | 24 |
全日本学生馬術大会会長杯授与規程
第 1 条 全日本学生馬術連盟(以下「本連盟」という。)は、全日本学生馬術大会において、3種目団体総合成績の第 1 位の大学に本連盟会長杯を授与する。
第 2 条 3 種目団体総合成績は、xx馬術競技、障害馬術競技及び総合馬術競技の各競技に得
点し、その得点の和の最大の団体が第 1 位となり、以下これに従うものとする。
第 3 条 得点とは、前条の各競技における個人の順位による表彰規程別表ランキングポイントの合計と、第 4 条に定める各競技の団体順位ポイントの合計をいう。
第 4 条 団体順位ポイントは、次のとおりとする。
1 位 70 点、 2 位 60 点、 3 位 51 点、 4 位 43 点、 5 位 36 点、
6 位 30 点、 7 位 25 点、 8 位 21 点、 9 位 18 点、 10 位 16 点
第 5 条 第 1 位に会長杯および賞状、以下第 8 位まで賞状を授与する。
第 6 条 本連盟会長杯の地区予選会への授与基準は、本規程を準用するものとする。
附則 この規程は、平成 26 年 6 月 9 日から一部改正し施行する
全日本学生馬術連盟旅費規程
(旅費の支給)
第 1 条 この規程は当連盟の事業運営のため旅行する場合の支給する旅費について定める。
(旅費の種類)
第 2 条 旅費は鉄道賃、船賃、急行料金(特急料金を含む)、宿泊料、日当とする。
(旅費の計算)
第 3 条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により支給する。ただし、緊急の場合または天災、その他やむを得ない理由により通常の経路によることが困難な場合は、実際に利用した経路及び方法により計算する。
(日数の計算)
第 4 条 旅行日数は在勤地等を出発の日から帰着日までの日数とする。
(日当及び宿泊費)
第 5 条 日当は旅行日数に応じ、宿泊料は旅行中の夜数に応じ別表により支給する。
(運 賃 等)
第 6 条 鉄道賃、船賃は普通旅客運賃とする。
第 7 条 急行料金を徴収する路線による旅行の場合は急行料金を、また特別急行列車(新幹線を含む)の運行する路線による旅行で片道 180 キロメートル以上旅行するときは、特別急行料金(新幹線を含む)を支給する。
(航 空 賃)
第 8 条 緊急やむを得ない用務であると認めた場合に限り、航空運賃を支給する。
(近距離出張の日当)
第 9 条 利用交通機関のキロ程が 50 キロメートルを越える地に日帰り旅行するときは、別表の日帰り日当を支給する。
ただし、100 キロメートルを越える日帰り旅行については別表の日当を支給する。
(旅費の調整)
第 10 条 旅行者が他から旅費を支給されたときは、この規程による旅費は支給しない。
(競技会等の旅費)
第 11 条 競技会の旅費については、当該競技会の実行予算の範囲内で次により支給する。
1.学生役員の旅費は次によるものとする。
(1)鉄道賃、船賃及急行料金等については第 6 条、第 7 条により支給する。
(2)競技期間中の日当は支給しない。
(3)宿泊施設を指定した場合は、宿泊料は支給しない(連盟負担)。
ただし、やむを得ない事由により他に宿泊する場合は、規程宿泊料の範囲で実際に要した額を支給する。
(4)学生役員で選手として参加する場合の運賃、急行料金等は、往復運賃の半額を支給する。
2.その他の役員旅費については、第 5 条、第 6 条、第 7 条により支給する。
第 12 条 全日本学生馬術三大大会において、競技会役員としての滞在日数が旅行日数を著しく下回る場合は、運賃、急行料金等を調整することができる。
第 13 条 講習会参加旅費については、当講習会実行予算の範囲内で往復運賃、急行料金等の一部を支給することができる。
別 表
区 分 | 宿 泊 料(上限) | |
A 地区 | B 地区 | |
理 事 | 10,000 円 | 8,500 円 |
学 生 理 事 | 10,000 円 | 8,500 円 |
注 A 地区とは宿泊地がxxx(23 区内)、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市、神戸市、
北九州市、福岡市、札幌市並びにこれから準ずる地区で会長が定めたものをいい、B地区とは A 地区以外の地区をいう。
競技会党役員xx | ||
審判 | 1 日 | 5,000 円 |
コースデザイナー | 1 日 | 5,000 円 |
チーフスチュワード | 1 日 | 5,000 円 |
運営委員 | 1 日 | 5,000 円 |
装蹄師 | 別途定める | |
獣医師 | 別途定める | |
医師 | 別途定める | |
開催地役員 | なし | |
学生役員 | なし |
(り)(つ)
附 則 この規程は昭和 53 年 3 月 12 日制定、同年 1 月 1 日より実行する。
昭和 55 年 12 月 21 日 一部改正
平成 15 年 2 月 2 日 一部改正 (と)
平成 17 年 5 月 14 日 一部改正 (り)
平成 27 年 6 月 13 日 一部改正 (つ)
大学乗馬飼育補助交付規程
第 1 条 この規程は学生馬術の堅実たる発展をはかるため大学に飼育される乗馬の飼育補助に関して定めるものとする。
第 2 条 この規程により補助金の交付を受けられる乗馬は次の各号に定めるところによる。
(1)当該年度 4 月 30 日現在、全日本学生馬術連盟に登録されている乗馬であること。 (と)
(2)当該年度 4 月 30 日現在、日本馬術連盟に乗馬登録がされている乗馬であること。
(3)飼育補助は 7 月 31 日現在、登録繋養されている乗馬実数に対し行う。ただし、4 月 30 日現在の登録乗馬数を超えるものは認めない。
(4)4 月 30 日の登録後に廃馬し、7 月末までに新馬の登録手続きを日本馬術連盟と全日本学生馬術連盟で完了させ、引き続き繋養する場合は、補助を行うことができる。 ただし、4 月 30 日現在の登録乗馬数を超えるものは認めない。廃馬及び所有者を変更した馬匹は、速やかに全日本学生馬術連盟に届け出ること。
(と)(か)
(5)飼育補助頭数は下記の通りにする。
ア.前年度の全日本学生馬術大会に参加した大学
(A)2 種目以上にチーム、または個人で参加した大学 最大 16 頭
(B)1 種目にチーム、または個人で参加した大学 最大 9 頭イ.全日本学生馬術大会には参加していないが地区大会に参加した大学
最大 8 頭
ウ.ア、イ以外の大学 最大 3 頭
(と)(る)
エ.予算の範囲内で頭数等を増減することができる。 (る)
第 3 条 飼育補助金の交付を受けようとする大学馬術部は毎年 8 月 5 日までに乗馬飼育 補助金交付申請書及び繋養馬一覧表を、各地区連盟(協会)に提出すること。申請にあたっては当該乗馬のカラー側面写真(E 版:必ず左側から全身写真とする)を添付すること。 (と)(か)
第 4 条 地区学生馬術連盟は 7 月 31 日現在における各地区大学の乗馬について繋養の
有無を確認の上、繋養馬確認報告書を 8 月 31 日までに全日本学生馬術連盟宛に
提出すること。馬匹の確認は、各地区幹事長及び当該大学以外の幹事により第 3条の該当馬の写真にて実馬確認をし、報告書は馬匹担当理事名にて報告すること。廃馬申請に関しては馬匹担当理事から地区会長に報告する。 (か)
第 5 条 飼育補助金は毎年 4 月 30 日現在の登録乗馬及び 7 月 31 日現在の繋養地での登録
乗馬頭数及び証拠書類等について確認が行われた後、当該年度の 1 頭あたりの単価に基づき交付する。 ただし、飼育頭数がその年度の予算範囲を超えた場合は、第 2 条の(5)の順序通りに優遇して予算の範囲内で配布する。この単価等の決定については、当該年度中に競技・馬匹委員会に諮り、当該年度中に理事会の承認を得て決定し、総会に報告する。 (と)
第 6 条 学生馬匹飼育補助費配分内規を廃止し、本規程を制定する。
第 7 条 本規程に違反して、飼育補助金を受けたことが明らかなときは、当該年度の補助金の返還及び次年度から 2 ヶ年間飼育補助金の交付を停止する。
附 則 この規程は、昭和 55 年 2 月 3 日より施行する。
平成 4 年 1 月 11 日 一部改定
(第 2 条の(5)、第 4 条、第 5 条を改定する)
平成 9 年 1 月 1 日 一部改定
(第 2 条の(5)、第 5 条を改訂、第 7 条を追加)
平成 15 年 | 2 月 2 日 | 一部改正 | (と) |
平成 18 年 | 2 月 26 日 | 一部改正 | (ぬ) |
平成 18 年 | 5 月 21 日 | 一部改正 | (る) |
平成 21 年 | 5 月 10 日 | 一部改正 | (か) |
優秀乗馬奨励費及び地区予選会補助費交付規程
第 1 条 この規程は、全日本学生馬術連盟(以下「本連盟」という。)の優秀乗馬奨励費及び地区予選会補助費の交付について、必要な事項を定めるものとする。
第 2 条 優秀乗馬奨励費は、次の基準により競技・馬匹専門委員会が選考を行い、理事会の承認を得て交付し、総会に報告する。
(1) 優秀乗馬奨励費は、本連盟主催競技会の成績優秀な内国産馬を対象として交付する。内国産馬とは、日本馬術連盟が内国産馬として登録している馬をいう。
(2)優秀乗馬奨励費は、A及びBに区分して交付するものとし、重複して交付しない。
(3)優秀乗馬A奨励費は、本連盟表彰規程別表による年間ランキング上位の馬から予算の範囲内で交付する。
(4)優秀乗馬B奨励費は、毎年 4 月 30 日に本連盟に登録された乗馬頭数にもとづき、あ
らかじめ定められた頭数の範囲内で各地区学生馬術連盟に比例配分した頭数を決定し、地区ごとに年間ランキング上位の馬から予算の範囲内で交付する。
第 3 条 地区予選会補助費の交付については、次のとおりとする。
(1)各地区学生馬術連盟は、全日本学生馬術大会に出場する者を選考する際に参考とする競技会等(以下「地区予選会」という。)の開催計画(競技名、日程、場所等)を、予め本連盟に提出する。
(2)本連盟は、地区予選会補助費を予算の範囲内で交付する。
(3)各地区学生馬術連盟は、地区予選会終了後、競技成績を添えて本連盟へ報告書を提出する。
附則 この規程は、平成 26 年 6 月 9 日から施行する。なお、「優秀乗馬及び競技会参加
補助配布規程(昭和 54 年 1 月 1 日施行)」は、新規程施行前日をもって廃止する。
全日本学生馬術連盟騎乗者資格制度
1. 目的 |
馬術の基礎となる知識、技能を正しく修得し、徐々に技術を進歩させ競技会に出場できる十分な知識、技能を修得していることを確認し、競技会における事故防止と人馬の安全確保並びに競技会の内容の充実を図るとともに、日本馬術連盟の騎乗者資格にリンクし、日本馬術界の競技力向上の一端を担うことを目的とする。 |
2. 学生馬術連盟騎乗者資格の名称 |
全日本学生馬術連盟騎乗者資格 SA 級(日本馬術連盟騎乗者資格 B 級クラス) |
3. 全学生馬術連盟の競技会出場資格 |
全日本学生馬術連盟主催の競技会、地区学生主催競技会に出場する者は、全日本学生馬術連盟騎乗者資格(SA 級)か、日本馬術連盟騎乗者資格 B 級以上のいずれかを有していること。 |
4. 受験資格 |
全日本学生馬術連盟加盟大学馬術部に所属する騎乗経験を有する部員(学生)。 [内容] ① xx馬術、障害馬術、総合馬術等の筆記試験(日本馬術連盟の筆記試験問題の出題基準に準ずる) ② 実技:xx馬術は得点率 50%以上 (CIC ワンスター年度は問わず) 障害馬術はH110 ㎝ W140 ㎝までのコースをスムーズに走行できること(障害数 10 個) *xx馬術限定資格は障害を除く ③ いずれかの傷害保険に入っていること。未xx者は保護者の承諾(同意)を要す ④ 受験会場、当該大学としxxxの大きさは馬術部が使用しているxxとする。 |
5. 審査員 |
日本スポーツ協会公認指導資格者 1 名・日本馬術連盟指導員 1 名・全日本学生馬術 連盟に登録している監督またはコーチ 1 名の計 3 名とする。 (ら |
6. 合否判定 |
認定試験終了後、すぐに審査会を開き、合否を判定し文書で通知する。 |
7. 認定手続 |
騎乗者資格申請書に申請料を振り込んだ明細票を添えて、地区学生馬術連盟を経由し、全日本学生馬術連盟に提出する。申請登録料は 1 名 5,000 円とする(内 2,000 円 は地区学生馬術連盟事務費とし 3,000 円を全日本学生馬術連盟に納入)。 |
8. 認定証 |
認定登録者には全日本学生馬術連盟の騎乗者資格認定証を発行する。 |
9. 他団体馬術連盟への移行措置 |
日本馬術連盟 B 級ライダーへの移行は、全日本学生馬術連盟の認定証の写しと所定の料金(移行申請料 6,600 円)を添えて、日本馬術連盟に直接申請する(日本馬術連盟へ入会していることが必要)。日本社会人団体馬術連盟 B 級騎乗者資格への移行は、全日本学生馬術連盟の認定証の写しと所定の料金を添えて、日本社会人団体馬術連盟事務局に提出する。 |
10. 他団体馬術連盟からの移行措置 下記の他団体の資格を有している者については、騎乗者資格審査会を受験せず、認定手続きをもって登録することができる。 全日本高等学校馬術連盟が認定する HB 級資格所有者。日本乗馬少年団連盟が認 定する中級資格取得者。(公社)全国乗馬倶楽部振興協会が認定する技能認定xx・障害 2 級以上の資格所有者。 騎乗者資格の施行日 |
平成 17 年 4 月 1 日施行 |
令和 2 年 7 月 19 日一部改正
全日本学生馬術連盟指導者資格制度
1.目的
本連盟の馬術指導者(監督・コーチ等)として、技能の向上はもとより安全な指導、環境づくりのために、あるいは日本スポーツ協会・日本馬術連盟の馬術指導者資格取得の基礎養成として、本連盟指導者認定を行うことを目的とする。 (ら)
2.指導者
本連盟の指導者は、日本スポーツ協会・日本馬術連盟・全国乗馬倶楽部振興協会の指導者資格取得者、もしくは本連盟が開催する指導者講習会を受講し認定を受けた者
(「全日本学生馬術連盟認定指導者」と称す)のいずれかの資格を有することとする。
(ら)
3.登録
本連盟加盟大学の監督・コーチ等指導者は、2に記載したいずれかの資格を有する者を 1 名以上本連盟に登録するものとする。
4.講習会
指導者講習会は、本連盟が主催し、地区単位で実施する。別途、各地区から要請があれば講師を派遣する。
5.資格取得の条件
本連盟加盟の大学馬術部に在籍した卒業生(卒業見込みの 4 年生も含む)で、指導者資格未取得の者(監督・xxx等の就任予定者)。その他、加盟大学の特別の推薦があり本連盟の指導者資格審査委員会が認めた者。
6.日本馬術連盟認定指導員資格の受講資格
日本馬術連盟認定指導員資格の取得には、日本馬術連盟会員であり、かつ騎乗資格 B級以上であることが必要である。騎乗資格 B 級は、本連盟の SA 級資格証明で移行取得が可能(証明方法については別途本連盟騎乗者資格制度を参照)。
7.指導者資格審査委員会
本連盟は、指導者資格認定のため委員会を設置するものとし、委員は、理事長、副理事事長、会長指名の理事 2 名で構成する。
8.講習会講師
指導者講習会の講師は、資格審査委員・日本スポーツ協会・日本馬術連盟・全国乗馬倶楽部振興協会の指導者で構成する。
9.申請登録料
申請登録料は 3,000 円とする。
10.有効期間
有効期間は検定後 4 年間経過の年度末とし、以後 4 年毎に更新手続きにより資格が有効になるものとする。
11.更新
資格の有効期間内に 1 回以上指導者講習会を受講しなければならない。
12.更新手続き
更新講習を受講した者は、有効期間が満了となる年度に更新申請を行うものとする。なお更新料は必要としない。
指導者資格の施行日
平成 27 年 4 月 1 日施行。
指導員資格 様式1 年 月 日
全日本学生馬術連盟会長 殿指導者資格審査委員会 殿
大学名
責任者氏名
連絡先 TEL
私は、振込明細書を添付して指導者資格申請に申し込みます。
指導者資格申請書
新規 ・ 更新
フリ ガナ
氏 名
生年月日 西暦
出身大学 大学 指導大学 大学
役職 監督 ・ コーチ ・ その他
卒業年度 西暦 年度卒 馬歴 年
住所 〒
連絡先 ‐ ‐ 携帯 TEL ‐ ‐
競技・指導歴・備考
受講日( 年 月 日) 受講会場( )
審査委員会 ・ 印 認定番号( )