Contract
佐賀⼤学学術交流協定取扱要項
(平成31年1⽉22⽇制定)
(趣旨)
第1 この要項は,佐賀⼤学(以下「本学」という。)における学術交流協定(以下「協定」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定締結の⽬的)
第2 協定は,外国の優れた⼤学,研究所等(以下「⼤学等」という。)との交流を推進することにより,本学の研究及び教👉の活性化を図ることを⽬的として締結する。
(協定の区分)
第3 協定は,⼤学間協定と部局間協定に区分する。
2 「⼤学間協定」とは,本学が外国の⼤学等と⼤学間交流を実施するため,相互の学⻑名により締結する協定をいう。
3 「部局間協定」とは,本学の部局が外国の⼤学等,⼜は関係する部局等と学術交流を実施するため,相互の部局⻑名により締結する協定をいう。
(協定の締結要件)
第4 ⼤学間協定は,次の各号のいずれかに該当し,及び学⻑が必要と認めたときに締結することができる。
(1) 複数の部局で同⼀の⼤学等との交流実績があり,それぞれ同時に協定を締結しようとするとき。
(2) 既に⼀部局で交流実績があり,他の部局も交流しようとするとき。
(3) 既に交流実績のある部局⼜は部局間交流協定を締結している部局において,当該部局及び相⼿⼤学等の双⽅が,⼤学間協定を締結することを希望している場合で,かつ,相⼿⼤学等から要請があるとき。
(4) その他本学の国際交流戦略上,⼤学間協定を締結することが必要なとき。
2 部局間協定は,部局単位で既に交流が実施されている場合⼜は協定締結後の交流計画が具体化している場合で,かつ,部局⻑が必要と判断したときに締結することができる。
(協定書及び附属⽂書)
第5 第2に規定する協定締結の証として,協定書を作成するものとする。
2 前項の協定書には,協定による交流の⼤綱,具体的な交流の実施⽅法等を規定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,協定の具体的な交流の実施⽅法等については,協定書に代えて附属⽂書を作成し,規定することができる。
4 協定書及び附属⽂書(以下「協定書等」という。)は,原則として英語で作成するものとする。ただし,双⽅の合意がある場合は,双⽅の⺟国語で作成することができる。
(協定の有効期限)
第6 協定を締結⼜は更新しようとする場合は,協定書等に有効期限を規定するものとし,その期間は5年以内とする。
(協定書等の署名者及び発効⽇)
第7 ⼤学間協定の署名者は,学⻑とする。ただし,附属⽂書の署名者は,国際担当の副学⻑
(以下「副学⻑」という。)とすることができる。
2 部局間協定の署名者は,部局⻑とする。ただし,学⻑⼜は副学⻑の連署を必要とする場合は,第8第2項に定める事前相談の際に,理由書を添付し,申し出るものとする。
3 協定書等の発効⽇は,双⽅の署名が完了した⽇とする。
(協定締結⼿続き)
第8 ⼤学間協定を締結する場合は,協定締結を希望する部局の⻑から次に掲げる書類を添えて学⻑に申請するものとする。
(1) ⼤学間交流協定締結申請書(別紙様式第1号)
(2) 協定書等の原案
(3) 協定を締結する⼤学等の概要
2 前項に規定する場合において,協定締結を希望する部局の⻑は,事前に国際交流推進センター⻑に相談するものとし,国際交流推進センター⻑は,協定締結の意義等を確認するとともに,協定書原案について書類確認を⾏うものとする。
3 学⻑は,⼤学間協定の締結を承認した場合は,第1項に規定する部局の⻑に対し,書⾯で通知するものとする。
第9 部局間協定の締結は,次に掲げる書類により,当該部局において⾏うものとする。
(1) 部局間交流協定締結調書(別紙様式第2号)
(2) 協定書等原案
(3) 協定を締結する⼤学等の概要
2 第8第2項の規定は,部局間協定を締結する場合において準⽤する。
3 部局⻑は,部局間協定を締結した場合は,当該協定書等の写しを添えて速やかに学⻑に報告しなければならない。
(更新,内容変更及び終結)
第10 ⼤学間協定⼜は部局間協定を更新⼜は内容を変更しようとする場合の⼿続きは,締結
⼿続きに準ずるものとする。
2 部局間協定を終結した場合は,終結届を学⻑に提出する。
3 ⼤学間協定を締結した場合は,特段の事情がある場合を除き,当該⼤学間協定を締結した
⼤学等と現に締結している部局間協定は終結するものとする。
(協定書等の保管)
第11 協定書等の保管部局は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げるとおりとする。
(1) ⼤学間協定 国際交流推進センター
(2) 部局間協定 当該部局の担当事務部
(事務)
第12 協定に関する事務は,関係部局等の協⼒を得て,学術研究部研究推進課が⾏う。
(雑則)
第13 この要項に定めるもののほか,協定に関し必要な事項については,国際交流推進センター運営委員会の議を経て,国際交流推進センター⻑が定める。
附 則
この要項は,平成31年1⽉22⽇から実施する。附 則(令和元年10⽉2⽇改正)
この要項は,令和元年10⽉2⽇から実施し,令和元年10⽉1⽇から適⽤する。附 則(令和4年3⽉30⽇改正)
この要項は,令和4年4⽉1⽇から実施する。