京都カードネオ(JCB)会員規約 新旧対照表
京都カードネオ(JCB)会員規約 新旧対照表
改定前 | 改定後 | ||||
第1章総則 | 第1章総則 | ||||
第1条(会員) | 第1条(会員) | ||||
1.株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 | 1.株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の方法において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 | ||||
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 | 2.同左 | ||||
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で定義される「カード」のうち家族会員に貸与されるものをいう。また当該カードのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用または金融サービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。な お、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 | 3.同左 | ||||
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。 | 4.同左 | ||||
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。 | 5.同左 | ||||
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。 | 6.同左 | ||||
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。 | 7.同左 | ||||
第1条の2(反社会的勢力の排除) | 第1条の2(反社会的勢力の排除) | ||||
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 | 1.同左 | ||||
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 | (1)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 | (2)同左 | ||||
(3) 会員等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 | (3)同左 | ||||
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 | (4)同左 | ||||
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 | (5)同左 | ||||
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者 | (6)同左 | ||||
2. 会員等は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 | 2.同左 | ||||
⑴ 暴力的な要求行為。 | (1)同左 | ||||
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。 | (2)同左 | ||||
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 | (3)同左 | ||||
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは脅威を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為。 | (4)同左 | ||||
⑸その他前各号に準ずる行為。 | (5)同左 | ||||
3. 当行は、会員等が第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。 | 3.同左 | ||||
4. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員等がその責任を負うこととします。 | 4.同左 | ||||
第1条の3(xxx・xxxxxxx等の禁止) | 第1条の3(マネー・ローンダリング等の禁止) |
改定前 | 改定後 | ||||
会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マ ネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。 | 同左 | ||||
第2条(カードの貸与およびカードの管理) | 第2条(カードの貸与およびカードの管理) | ||||
1. 当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カード(ただし、署名欄 (サインパネル)が設けられていないカードを除く。)を貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 | 1.同左 | ||||
2. カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等には、以下の情報の全部または一部が表示されています。 | 2.同左 | ||||
(1)会員の氏名 | (1)同左 | ||||
(2)カード番号およびカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。) | (2)同左 | ||||
(3)セキュリティコード(カード裏面の署名欄(サインパネル)に印字される7桁の数値のうち下3桁または 「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて 「カード情報」という。) 非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 | (3)同左 | ||||
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードおよびカード情報は、会員本人以外は使用できないもので す。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 | 3.同左 | ||||
第3条(カードの再発行) | 第3条(カードの再発行) | ||||
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 | 1.同左 | ||||
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。 | 2.同左 | ||||
第4条(カードの機能) | 第4条(カードの機能) | ||||
1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。 | 1.同左 | ||||
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。 | 2.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
3.金融サービスは、会員がJCB所定の現金自動預入払出兼用機等(以下「自動機」という。)を利用する方 法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービス からなります。 | 3.同左 | ||||
第5条(付帯サービス等) | 第5条(付帯サービス等) | ||||
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯 サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。 | 1.同左 | ||||
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。 | 2.同左 | ||||
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類やカード番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)を サービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。 | 3.同左 | ||||
4.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービス(「MyJCB」「MyJチェック」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。)の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。ただし、家族会員は、WEBサービスのうち一部の機能を利用することができません。本会員は、入会時または入会後遅滞なく、当行が別途定める規定に同意の上、「MyJCB」および「MyJチェック」に登録するための当行所定の手続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。 | 4.同左 | ||||
5.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。 | 5.同左 | ||||
第6条(カードの有効期限) | 第6条(カードの有効期限) | ||||
1. カードの有効期限は、両社が指定するものとし、カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月(以下「有効期限月」という。)の末日までとします。 | 1.同左 | ||||
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。 | 2.同左 | ||||
第7条(暗証番号) | 第7条(暗証番号) | ||||
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 | 1.同左 | ||||
2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避けるものとします。推測されやすい番号等を使用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が使用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この 限りではありません。 | 2.同左 | ||||
3. 会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。 | 3.同左 | ||||
第8条(年会費) | 第8条(年会費) |
改定前 | 改定後 | ||||
1.本会員は、有効期限月の3か月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員 の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返しし ません。 | 同左 | ||||
第9条(届出事項の変更) | 第9条(届出事項の変更) | ||||
るものをいう。)、暗証番号、家族会員、Exxxxxxx等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。 | 1.同左 | ||||
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これ に従うものとします。 | 2.同左 | ||||
3. 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があると当行が認めた場合はこの限りではないものとします。 | 3.同左 | ||||
第10条(会員区分の変更) | 第10条(会員区分の変更) | ||||
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 | 1.同左 | ||||
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。 | 2.同左 | ||||
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、付帯サービスの内容・条件その他の条件が新たに適用されます。また、家族会員の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。 | 3.同左 | ||||
第11条(取引時確認等) | 第11条(取引時確認等) | ||||
1.犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。 | 1.同左 | ||||
2.両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。 | 2.同左 | ||||
第12条(業務委託) | 第12条(業務委託) | ||||
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび事務委託会社である京銀カードサービス株式会社に業務委託することを予め承認するものとします。 | 同左 | ||||
第2章個人情報の取り扱い | 第2章個人情報の取り扱い | ||||
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託) | 第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託) | ||||
1. 会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。 | (1)同左 | ||||
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、取引目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。 | ①同左 | ||||
② 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 | ②同左 | ||||
③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。 | ③同左 | ||||
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・資産・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。 | ④同左 | ||||
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。 | ⑤同左 | ||||
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 | ⑥同左 | ||||
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 | ⑦同左 | ||||
⑧ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購 入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。 | ⑧同左 | ||||
⑨ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、 IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。 | ⑨同左 | ||||
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 | (2)同左 | ||||
①カードの機能、付帯サービス等の提供。 | ①同左 | ||||
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断 (会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。 | ②同左 | ||||
③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 | ③同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当行、JC B または加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 | ④同左 | ||||
⑤ 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 | ⑤同左 | ||||
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項 (1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。 | (3)同左 | ||||
(4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引 が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホーム ページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。 | (4)同左 | ||||
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。 | 2.同左 | ||||
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。 | 3.同左 | ||||
第14条(個人信用情報機関の利用および登録) | 第14条(個人信用情報機関の利用および登録) | ||||
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。 | 1.同左 | ||||
(1) 両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。 | (1)同左 | ||||
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録にかかる情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれ を利用されること。 | (2)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 | (3)同左 | ||||
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。 | 2.同左 | ||||
第15条(個人情報の開示、訂正、削除) | 第15条(個人情報の開示、訂正、削除) | ||||
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加 盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 | 1.同左 | ||||
(1) 当行に対する開示請求: 本規約末尾に記載の当行相談窓口へ | (1)同左 | ||||
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求: 本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ | (2)同左 | ||||
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求: 本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ | (3)同左 | ||||
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 | 2.同左 | ||||
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意) | 第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意) | ||||
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するも のとします。) | 同左 | ||||
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) | 第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) | ||||
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 | 1.同左 | ||||
2. 第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項 ⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 | 2.同左 | ||||
第3章ショッピング利用、金融サービス | 第3章ショッピング利用、金融サービス | ||||
第18条(標準期間) | 第18条(標準期間) | ||||
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。 | 同左 | ||||
第19条(利用可能枠) | 第19条(利用可能枠) |
改定前 | 改定後 | ||||
1. 当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。 | 1.同左 | ||||
①ショッピング1回払い利用可能枠 | ①同左 | ||||
②ショッピングリボ払い利用可能枠 | ②同左 | ||||
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠 | ③同左 | ||||
④ショッピング2回払い利用可能枠 | ④同左 | ||||
⑤ボーナス1回払い利用可能枠 | ⑤同左 | ||||
⑥キャッシング1回払い利用可能枠 | ⑥同左 | ||||
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠 | ⑦同左 | ||||
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠 | ⑧同左 | ||||
2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下 「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。 | 2.同左 | ||||
(1)前項①の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類 | (1)同左 | ||||
(2) 前項②③④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類 | (2)同左 | ||||
(3) 前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類 | (3)同左 | ||||
3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。 | 3.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。 | 4.同左 | ||||
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合がありま す。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 | 5.同左 | ||||
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部の JCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信 枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。 | 6.同左 | ||||
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カード利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国 PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。 | 7.同左 | ||||
第20条(利用可能な金額) | 第20条(利用可能な金額) | ||||
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。 | 1.同左 | ||||
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額 | (1)同左 | ||||
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額 | (2)同左 | ||||
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額 | (3)同左 | ||||
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。 | 2.同左 | ||||
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。 | 3.同左 | ||||
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 | 4.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。 | 5.同左 | ||||
第21条(手数料率、利率の計算方法等) | 第21条(手数料率、利率の計算方法等) | ||||
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。 | 1.同左 | ||||
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。 | 2.同左 | ||||
第22条(ショッピングの利用) | 第22条(ショッピングの利用) | ||||
1. 会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。 | 1.同左 | ||||
2. 会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。 | 2.同左 | ||||
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 | 3.同左 | ||||
4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 | 4.同左 | ||||
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を 負うものとします。 | 5.同左 | ||||
6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。 | 6.同左 | ||||
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 | 7.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 | (1)同左 | ||||
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員 のカード番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合がありま す。 | (2)同左 | ||||
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。 | (3)同左 | ||||
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパス ワードの入力その他両社が別に定める操作を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカード利用を一定期間制 限することがあります。 | (4)同左 | ||||
8. 家族会員が家族カードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 | 8.同左 | ||||
9. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金 化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 | 9.同左 | ||||
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 | (1)同左 | ||||
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 | (2)同左 | ||||
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式 | (3)同左 | ||||
10. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等について は、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。 | 10.同左 | ||||
第23条(立替払いの委託) | 第23条(立替払いの委託) | ||||
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 | 1.同左 | ||||
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。 | (1)同左 | ||||
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。 | (2)同左 | ||||
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 | (3)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。 | (4)同左 | ||||
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。 | 2.同左 | ||||
第24条(ショッピング利用代金の支払区分) | 第24条(ショッピング利用代金の支払区分) | ||||
1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下 「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。 | 1.同左 | ||||
2. 第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。 | 2.同左 | ||||
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。 | (1)同左 | ||||
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。 | (2)同左 | ||||
第25条(ショッピング利用代金の支払い) | 第25条(ショッピング利用代金の支払い) | ||||
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。 | 1.同左 | ||||
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日 | (1)同左 | ||||
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日 | (2)同左 | ||||
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。 | 2.同左 | ||||
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日 | (1)同左 | ||||
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日 | (2)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。 | 3.同左 | ||||
第26条(ショッピングリボ払い) | 第26条(ショッピングリボ払い) | ||||
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。 | 1.同左 | ||||
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただ し、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 | (1)同左 | ||||
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、 ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。 | (2)同左 | ||||
(リボ払元金) | 同左 | ||||
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。 | 同左 | ||||
(ショッピングリボ払い手数料) | 同左 | ||||
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および 前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。 | 同左 | ||||
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。 | 2.同左 | ||||
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。 | 3.同左 | ||||
第27条(ショッピング分割払い) | 第27条(ショッピング分割払い) | ||||
1. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。 | 1.同左 | ||||
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 | 2.同左 | ||||
3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 | 3.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(1)初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 | (1)同左 | ||||
(2)第2回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-⑴の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 | (2)同左 | ||||
(3)第3回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-⑴および⑵の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 | (3)同左 | ||||
4..ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1 項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定 支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 | 4.同左 | ||||
5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。 | 5.同左 | ||||
第27条の2(ショッピングスキップ払い) | 第27条の2(ショッピングスキップ払い) | ||||
1. 本会員は、会員が第24条第2項⑵の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7か月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。 | 1.同左 | ||||
(ショッピングスキップ払い手数料) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額 | 同左 | ||||
2. 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。 | 2.同左 | ||||
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) | 第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) | ||||
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。 | 同左 | ||||
第29条(会員と加盟店との間の紛議等) | 第29条(会員と加盟店との間の紛議等) | ||||
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受け ることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。 | 1.同左 | ||||
2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。 | 2.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。 | 3.同左 | ||||
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 | (1)同左 | ||||
(2)商品等に破損、汚損、故障があるなど会員と加盟店との間の契約の内容に適合しないこと。 | (2)同左 | ||||
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。 | (3)同左 | ||||
4. 当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。 | 4.同左 | ||||
5. 本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 | 5.同左 | ||||
6. 会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 | 6.同左 | ||||
7. 第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 | 7.同左 | ||||
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。 | (1)同左 | ||||
(2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。 | (2)同左 | ||||
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。 | (3)同左 | ||||
第30条(キャッシング1回払い) | 第30条(キャッシング1回払い) | ||||
1.会員は、当行所定の自動機でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。 | 1.同左 | ||||
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。 | 2.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
3. キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、自動機もしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定の指定預金口座へ融資金が振り込まれた日とします。指定預金口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。 | 3.同左 | ||||
4. 会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。 | 4.同左 | ||||
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。 | 5.同左 | ||||
6. 前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。 | 6.同左 | ||||
7. キャッシング1回払いの利用のために、カードを使用して自動機が操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 | 7.同左 | ||||
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。 | (1)同左 | ||||
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。 | (2)同左 | ||||
第30条の2(海外キャッシング1回払い) | 第30条の2(海外キャッシング1回払い) | ||||
1. 会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。 | 1.同左 | ||||
2. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。 | 2.同左 | ||||
3. 会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関やその他の店舗等の窓口等において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、自動機により異なるため別途公表します。 | 3.同左 | ||||
翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対して キャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・自動機保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1か月または2か月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。 | 4.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
5. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項および第7項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。 | 5.同左 | ||||
6. 海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨としま す。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第7項が適用されるものとします。 | 6.同左 | ||||
7. 前項にかかわらず、会員が自動機または第3項に定める金融機関等の窓口等において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額で海外キャッシング1回払いを利用する旨の操作を行い、または当該意思を示した場合には、自動機保有会社または金融機関等(以下総称して「自動機保有会社等」という。)と会員との間で、自動機保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、自動機保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。 | 7.同左 | ||||
① 提示通貨が日本円の場合 会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。 | ①同左 | ||||
② 提示通貨が日本円以外の場合 会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。 | ②同左 | ||||
第31条(キャッシングリボ払い) | 第31条(キャッシングリボ払い) | ||||
1. 会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。 | 1.同左 | ||||
2. 会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。 | 2.同左 | ||||
(1)自動機に暗証番号を入力して所定の操作をする方法 | (1)同左 | ||||
(2)電話により申し込む方法 | (2)同左 | ||||
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法 | (3)同左 | ||||
(4)その他、当行が指定する方法 また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定の指定預金口座へ融資金が振り込まれた日または自動機で融資を受けた日とします。融資金は当行に代わり、JCBが立て替えて振り込む場合があります。 | (4)同左 | ||||
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。 当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。 | 3.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。 | 4.同左 | ||||
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間における キャッシング1回払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日 | (1)同左 | ||||
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日 | (2)同左 | ||||
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、 また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金 として支払うものとします。 | 5.同左 | ||||
6. 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。 | 6.同左 | ||||
7.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。 | 7.同左 | ||||
第32条(CD・ATMでの利用) | 第32条(自動機での利用) | ||||
会員は、JCB と提携する金融機関等の自動機で以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、自動機の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、自動機の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 | 同左 | ||||
(1)キャッシング1回払いの利用 | (1)同左 | ||||
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い | (2)同左 | ||||
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い | (3)同左 | ||||
第4章お支払い方法その他 | 第4章お支払い方法その他 | ||||
第33条(約定支払日と口座振替) | 第33条(約定支払日と口座振替) | ||||
1. 毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」とい う。)を、予め本会員が届け出た当行の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「指定預金口座」という。)からの口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当行が特に指定した場合には、当行宛振込等の他の支払方法(この場合、金融機関等に対する支払いに係る手数料は本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2. 前項に基づき当行が指定預金口座から自動引落しをする場合、当行は普通預金規定にかかわらず、通帳および、払戻請求書等の提出を受けることなく自動引落しができるものとします。 | 2.同左 | ||||
3. 当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 | 3.同左 | ||||
4. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。 | 4.同左 | ||||
5. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合がありま す。 | 5.同左 | ||||
6. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日 とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 | 6.同左 | ||||
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 | 7.同左 | ||||
8. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。) | 8.同左 | ||||
9. 本会員が本規約に基づき自動機を利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。 | 9.同左 | ||||
第34条(明細) | 第34条(明細) |
改定前 | 改定後 | ||||
1.当行は、「MyJCB」および「MyJチェック」の登録を行った本会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下「明細」という。)を、電磁的記録の提供の方法によって通知します。当行は明細の内容が確定した後速やかに(なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合には、当該変更後速やかに)、明細の内容が確定した旨の通知(以下 「明細確定通知」という。)を本会員が届け出たEメールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。 | 1.同左 | ||||
2.当行は、本会員が標準期間満了日の当月19日までに「MyJCB」および「MyJチェック」に登録していない場合には、前項に代えて、明細書(明細を書面化したものをいう。以下同じ。)を本会員の届出住所宛に送付します。また、当行は本会員が明細書の発行を希望し、当行がこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付します。なお、年会費のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送付を行わない場合があります。当行が本会員に明細書を送付した場合、本会員は当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」という。)として当行が定める額を標準期間の満了日の翌々月10日に(ただし、当行所定の事由に該当した場合には、その翌月以降に繰り延べら れる場合があります。)支払うものとします。ただし、当行が公表する事由に該当する場合には、本会員は明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は本会員が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前に公表または通知します。 | 2.同左 | ||||
3.当行が本会員に対して第1項に基づき明細確定通知を送信したとき、または前項に基づき明細書を送付したときは、本会員は速やかに明細の内容が、本会員および家族会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また本会員および家族会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものとします。 | 3.同左 | ||||
第35条(遅延損害金) | 第35条(遅延損害金) | ||||
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 | 1.同左 | ||||
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い | 同左 | ||||
年14.60% | 同左 | ||||
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い | 同左 | ||||
年20.00% | 同左 | ||||
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い | 同左 | ||||
法定利率 | 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。 | 同左 | ||||
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。 | (1)同左 | ||||
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。 | (2)同左 | ||||
第36条(支払金等の充当順序) | 第36条(支払金等の充当順序) | ||||
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。 | 同左 | ||||
第37条(当行の債権譲渡) | 第37条(当行の債権譲渡) | ||||
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。 | 同左 | ||||
第38条(期限の利益の喪失) | 第38条(期限の利益の喪失) | ||||
1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、⑵、⑶、(5)、(7)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(4)、(6)、(8)、(9)、 (10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 | 1.同左 | ||||
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 | (1)同左 | ||||
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 | (2)同左 | ||||
(3)支払の停止、または破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。 | (3)同左 | ||||
(4) 本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく保証の中止または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による中止または解約の申し出を除く)があったとき。 | (4)同左 | ||||
(5)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。 | (5)同左 | ||||
(6)カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 | (6)同左 | ||||
(7)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。 | (7)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(8)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 | (8)同左 | ||||
(9) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第1条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。) | (9)同左 | ||||
(10)会員資格を喪失したとき。 | (10)同左 | ||||
(11)当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。 | (11)同左 | ||||
2. 第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から 20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺、 ⑻、⑼または(10)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。 | 2.同左 | ||||
第38条の2(取引の制限等) | 第38条の2(取引の制限等) | ||||
当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、会員のカード利用(ショッピング利用、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いの利用を含む が、それらに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、本会員のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。 | 同左 | ||||
(1)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合 | (1)同左 | ||||
(2)前号のほか、会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合 | (2)同左 | ||||
(3)会員が第1条の3に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合 | (3)同左 | ||||
(4)会員が第9条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11条第2項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合 | (4)同左 | ||||
(5)前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合 | (5)同左 | ||||
第39条(当行からの相殺) | 第39条(当行からの相殺) | ||||
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならな いときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。 | 2.同左 | ||||
第40条(本会員からの相殺) | 第40条(本会員からの相殺) | ||||
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。 | 1.同左 | ||||
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。 | 2.同左 | ||||
第41条(相殺における充当の指定) | 第41条(相殺における充当の指定) | ||||
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。 | 1.同左 | ||||
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。 | 2.同左 | ||||
3. 本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 | 3.同左 | ||||
第42条(退会および会員資格の喪失等) | 第42条(退会および会員資格の喪失等) | ||||
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 | 1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行からカードの返還を求めたときは直ちにカードを返還するものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 | ||||
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。 | 2.同左 | ||||
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 | 3.同左 | ||||
4. 会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8) 、 (9)、(11)、(12)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれ かに該当する場合、(1)、(5)、(9)(10)においては当然に、⑵においては相当期間を定めた当行からの通 知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(11)、(12)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとし、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、(10)に該当したとき、会員は指定預金口座からの口座振替または自動引落しが不能 となるため、以降の支払いは当行所定の方法で支払うものとします。 | 4.同左 | ||||
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 | (1)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。 | (2)同左 | ||||
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 | (3)同左 | ||||
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。 | (4)同左 | ||||
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 | (5)同左 | ||||
(6)第1条の2第1項に基づく表明に虚偽が判明したとき、会員が暴力団員等もしくは第1条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。 | (6)同左 | ||||
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引 に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 | (7)同左 | ||||
(8)会員が自らまたは第三者を利用して、当行、JCBまたは両社の委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。 | (8)同左 | ||||
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求 | ①同左 | ||||
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求 | ②同左 | ||||
③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為 | ③同左 | ||||
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求 | ④同左 | ||||
⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為 | ⑤同左 | ||||
(9)指定預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、指定預金口 座における取引を停止し、または本会員に通知することにより指定預金口座が強制解約されたとき。 | (9)同左 | ||||
(10)当行が相続の開始を知ったとき。なお、会員に相続の開始があったときは、親族等から直ちに報告させ、調査に必要な便宜を提供させるものとします。 | (10)同左 | ||||
(11) 会員が第1条の3に違反したと当行が合理的に判断したとき、または会員が第9条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11条第2項に基づく両社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。 | (11)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(12) 会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。 | (12)同左 | ||||
5.家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員による家族カードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 | 5.同左 | ||||
6. 第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 | 6.同左 | ||||
7. 第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 | 7.同左 | ||||
8. 会員資格の取消等によって会員に損害が生じた場合にも、当行またはJCB になんらの請求をしないものとします。また、この会員資格の取消等により当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うこととします。 | 8.同左 | ||||
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分) | 第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分) | ||||
1.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。 | 1.同左 | ||||
2. | 2.同左 | ||||
3.会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 | 3.同左 | ||||
4.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 | 4.同左 | ||||
(1)会員が第2条に違反したとき。 | (1)同左 | ||||
(2)会員の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者 (以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 | (2)同左 | ||||
(3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。 | (3)同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
(4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 | (4)同左 | ||||
(5)第2項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 | (5)同左 | ||||
(6) 会員が第3項に違反したとき。 | (6)同左 | ||||
(7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。 | (7)同左 | ||||
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 | (8)同左 | ||||
(9)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 | (9)同左 | ||||
第43条の2(カード番号等の不正利用) | 第43条の2(カード番号等の不正利用) | ||||
1.カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末 等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。 | 1.同左 | ||||
2.前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。 | 2.同左 | ||||
3.他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、明細についての次の(1)(2)のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するに当たっては、第9条(届出事項の変更)第3項が適用されるものとする。)から60日以内に、会員が前項に基づき当行またはJCBに対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカード利用の支払区分がショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い、またはボーナス1回払いである場合に は、これらのカード利用が初めて記載された明細を基準として、60日が経過していないか否かを判定するものとし、2度目以降の記載にかかる明細を基準とはしません。 | 3.同左 | ||||
(1)当行が明細確定通知を本会員が登録したEメールアドレス宛に送信した日 | (1)同左 | ||||
(2)当行が本会員に対して明細書を送付した場合にあっては、当該明細書が本会員の届出住所に到達した日 | (2)同左 | ||||
4.会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員と面識の ある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 | 4.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
5.第2項および第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 | 5.同左 | ||||
(1)会員が第2条に違反したとき。 | (1)同左 | ||||
(2)会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 | (2)同左 | ||||
(3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 | (3)同左 | ||||
(4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 | (4)同左 | ||||
(5)第2項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 | (5)同左 | ||||
(6)会員が第4項に違反したとき。 | (6)同左 | ||||
(7)カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故 意または過失が存在しない場合を除く。)。 | (7)同左 | ||||
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 | (8)同左 | ||||
(9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 | (9)同左 | ||||
6.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。 | 6.同左 | ||||
7.当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の本会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として3か月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。 | 7.同左 | ||||
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分) | 第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分) | ||||
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 | 1.同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。 | 2.同左 | ||||
第45条(費用の負担) | 第45条(費用の負担) | ||||
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。また、当行は本会員が負担すべき本規約に基づく手数料等の諸費用について指定預金口座から通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく引落としのうえ、諸費用の支払いにあてるものとします。 | 同左 | ||||
第46条(合意管轄裁判所) | 第46条(合意管轄裁判所) | ||||
1. 会員は、会員と当行で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず当行の本店の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 | 1.同左 | ||||
2. 会員は、会員とJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCB の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 | 2.同左 | ||||
第47条(準拠法) | 第47条(準拠法) | ||||
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。 | 同左 | ||||
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) | 第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) | ||||
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 | 同左 | ||||
第49条(会員規約およびその改定) | 第49条(会員規約およびその改定) | ||||
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みま す。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。 | 同左 | ||||
2023年3月31日改定 | 2024年7月8日改定 | ||||
2023年3月31日現在 ※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。 | 2024年7月8日現在 ※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。 | ||||
〈ご相談窓口〉 | 〈ご相談窓口〉 | ||||
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 | 1.同左 | ||||
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。 | 2.同左 | ||||
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700 福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411 | 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関する各種お問い合わせ(ただし個人情報の共同利用に関するお問い合わせについては項番4に従うものとします。)および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。 | 3.同左 | ||||
株式会社京都銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面について ○株式会社京都銀行JCBカードセンター 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町731 075-344-2388 株式会社京都銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について ○株式会社京都銀行お客様サービス室 〒600-8652 京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700 075-361-2211㈹ 株式会社ジェーシービーに対するお問い合わせ等について ○株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500 | 同左 | ||||
4.JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が共同利用する個人情報に関する各種お問い合わせについては下記にご連絡ください。 ○株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500 | 4.同左 | ||||
〈共同利用会社〉~〈加盟店信用情報機関〉 変更なし | 同左 | ||||
<登録情報および登録期間>外信表 | <登録情報および登録期間>外信表 | ||||
①~③変更なし | 同左 | ||||
④官報において公開されている情報 【該当機関名】 全国銀行個人信用情報センター 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | 同左 | ||||
⑤~⑥変更なし | 同左 | ||||
<登録情報および登録期間>外信表欄外 | <登録情報および登録期間>外信表欄外 | ||||
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。 | 同左 | ||||
※上表の他、CICおよびJICCについては、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。 | 同左 |
改定前 | 改定後 | ||||
※上記の他、JICC については、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から 5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。 | 同左 | ||||
<提携個人使用情報機関>~〈割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて〉 変更なし | 同左 | ||||
(GSH00555・20230331) | (GSH00555・20230708) |