Contract
業務委託契約書(案)
1 業務の名称 令和3年度「稼ぐ力」創出のためのマーケティング強化推進事業
2 履行期間 令和3年 月 日から令和4年 3 月 31 日まで
3 委託金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円 )
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項
及び第 29 条の規定並びに地方消費税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83
の規定により算出したもので、契約金額中課税分に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
4 契約保証金 円
乙は、契約保証金として委託料の 100 分の 10 を乗じて得た額を納付しなければならない。
上記の委託業務について、甲と乙は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、別添の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連携して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年7月 日
甲 住 所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号氏 名 沖縄県知事 xx xx
乙 住 所
(目的及び委託業務の内容)
第1条 甲は、令和3年度「稼ぐ力」創出のためのマーケティング強化推進事業を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、甲の指示及び令和3年度「稼ぐ力」創出のためのマーケティング強化推進事業委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づいて業務を実施しなければならない。
(委託事業の内容等の変更)
第2条 甲は、この契約締結後において、やむを得ない事情が生じた場合には、委託事業の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の変更により、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(再委託)
第3条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、予め再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に甲の承認を受けなければならない。ただし、xが仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙は第1項から第4項に違反したときは、項は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は損害賠償を負わないものとする。
(履行期限の延長)
第4条 乙は、この契約締結後の事情の変化により、履行期間内に委託業務を完了することができないと見込まれるときは、あらかじめ書面により甲に報告
し、 必要な指示を受けなければならない。
2 甲は、乙の責めにより、履行期間内に委託業務が完了しない場合は、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し年 2.5%の割合の違約金を徴することができるものとする。
(状況等の調査)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、または所要の報告を求めることができる。
(委託料の支払い)
第6条 委託料の支払いは、原則、精算払いとする。ただし、乙は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限として、業務委託料の概算払いを甲に請求することができるものとする。
一 本契約締結後、委託業務着手時に業務委託料の10分の3に相当する額二 委託事業の進捗度合いに応じて業務委託料の10分の9に相当する額
2 甲は、前項ただし書きの規定による請求があったときは、乙から適法な支払請求書を受理した日から、30 日以内の日(当該期日の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該機関の末日とする。)までの期間に支払を行わなければならない。
3 乙は、確定額を通知する甲からの書面を受理後、甲に支払請求書を提出するこができる。この場合において、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から、30 日以内の日(当該期日の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該機関の末日とする。)までの期間に支払を行わなければならない。
4 甲は、乙が所定の事業を実施していないと認めた場合、又は事業の目的外に経費を使用していると認めた場合には、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実績報告等)
第7条 乙は、委託業務が完了したときは、その日から起算して 10 日を経過した日または契約満了の日のいずれか早い日までに実績報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙の提出する実績報告書の内容に関し、甲乙協議のうえ、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し不十分な部分について再調査を求めることができる。
3 前項により、甲が再調査を求めたときは、乙は、この調査を自己の負担において速やかに実施しなければならない。
(委託料の額の確定)
第8条 甲は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る委託業務の成果が本契約の内容に適合すると認められるときは、支払うべき委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
2 前項により検査した経費が、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料に含めないものとする。
一 乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できない経費
二 前条の規定による検査若しくは第7条の規定による報告等の要求に乙が応じず検査の実施が不可能又は証明が著しく困難な経費
三 前項の規定による検査の実施中に乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できなかった経費
3 委託料の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。
4 甲は、前項の委託料の額を確定した場合において、既にその額を超える委託料を支払っている場合には、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(著作xxの帰属)
第9条 乙は、委託事業についての納入物(以下「納入物」という。)に係る著作権その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。ただし、本委託業務にあたり、第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものとする。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(著作権の使用)
第 10 条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者の著作権またはその他の権利の対象となっている物件又は方法を使用するときは、必要な手続きをとるなど、その使用に関して責任を負うものとする。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認められるときは、この契約の全部または一部を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により、委託期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その責めに帰すべき理由により、この契約に違反したとき。
(3) 第2号に規定する理由によらないで契約解除の申し出をしたとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以
下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第 13 x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含
む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条第2項各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 14 条 乙は、前2条の規定により契約が解除され、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、第 12 条第1項第3号に該当する理由により、この契約を解除した場合において、乙に損害を与えたときは、その損失を補償する。
(解除による委託料の処理)
第 15 条 甲が第 12 条の定めにより契約を解除した場合の委託料の処理は、次に揚げる方法によって行うものとする。
⑴ 委託料が既に支払われているときは、乙は支払われた委託料のうち、甲が正当な既履行部分に相当する額を除きこれを甲に返還する。
⑵ 委託料が支払われていないときは、甲は委託業務のうち甲が認める正当な既履行部分に相当する額を乙に支払う。
(解除後の実績報告書の提出について)
第 16 条 甲が、第 12 条の規定により、この契約を解除した場合、乙は、解除後
15 日以内に第8条に定める実績報告書を甲に提出しなければならない。
2 第9条の規定は、契約解除した場合の委託料の確定について準用する。
(秘密の保持)
第 17 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委託期間終了後も同様とする。
2 乙は、この委託業務の成果を外部に公表しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、個人情報の取り扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 18 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な 協力を行うものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第 19 条 委託業務の処理に当たって、第三者に損害を及ぼしたときは、乙の負担において賠償する。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由による場合においては、甲の負担とする。
(帳簿等の整備及び保存)
第 20 条 乙は、委託業務に要する経費に関し専用の帳簿を備え、委託業務に要した経費について支出額を明確に記載し、仕様書及び業務に関する指示(以下
「仕様書」等)に従い、その支出内容を証明又は説明する帳簿や証憑類(以下
「証憑書類」という。)を整理し保管しなければならない。
2 乙は、前項に掲げる専用の帳簿及び証憑書類について、委託期間が終了する日の属する年度の終了日の翌日から起算して 5 年間保存し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
3 乙は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失したときは、当該証憑書類に係る経費について、正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならない。また、示された証憑書類が正当な根拠と認められない場合について同様とする。
(補足)
第 21 条 この契約に明記されていない事項または疑義を生じた事項については、 甲乙間で協議して決めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第6 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第7 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第8 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。