Contract
(仮称)クリーンセンター整備・運営事業基本仮契約書(案)
令和3年5月31日志太広域事務組合
(仮称)クリーンセンター整備・運営事業 基本仮契約書(案)
志太広域事務組合(以下「組合」という。)は、(仮称)クリーンセンター整備・運営事 業(以下「本事業」という。)に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促 進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に準じ、その効果を最大限に発揮するため、 建設及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。組合は、総合評価一般競争入札により事業者の募集を実施し、構成企業(構成員である(代表企業 を含む)【 】及び【 】並びに協力企業である【 】及び【 】で構成される【 】グ ループをいう。以下同じ。)を落札者として決定した。構成企業は、組合との間で、本事 業に関し、令和 年 月 日付け基本協定書を締結した。構成企業は、基本協定書第3条 の規定により、本施設に係る運営業務を行わせるために、特別目的会社である【 】(以 下「運営事業者」という。)を設立した。組合及び事業者は、上記の経緯の下、本事業に 関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約の仮契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約の本文に定義されていない用語の定義は、別紙1「定義集」に定めるところによる。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に認識し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 組合は、本事業が事業者の創意工夫によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(事業の概要等)
第3条 本事業において建設され、運営される施設の概要は別紙2に示すとおりとする。
2 本事業の期間は、別紙3記載の期間(以下「事業期間」という。)のとおりとする。
3 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとする。
4 本事業において、組合が行う業務は別紙5記載のとおりする。
(役割分担)
第4条 本事業の実施において、代表企業、構成員、協力企業及び運営事業者は、別途合意した場合を除き、それぞれ次に定める役割及び業務実施責任を負う。
[提案書の内容に従って記載します。]
(1) 代表企業 :【 】
役割:【 】
(2) 構成員 :【 】
役割:【 】
(3) 協力企業 :【 】
役割:【 】
(4) 運営事業者:【 】
役割:【 】
(共同企業体の組成)
第5条 事業者のうち設計企業及び建設企業は、本事業のうち別紙4第1項記載の設計・施工に関する業務(以下「設計・施工業務」という。)を一括して請け負うに当たり、設計企業及び建設企業から成る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を組成するものとし、共同企業体の組成及び運営に関し、共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。
2 共同企業体は、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかにその写しを組合に提出するものとする。この場合において、当該協定書を変更したときは、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他変更内容を証する書面を組合に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させることのみを目的として、運営事業者を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、運営事業者の設立及び運営に関して締結した株主間の契約がある場合には、当該契約が、次に定める事項を含み、かつ、構成員が次に定める事項に反する書面又は 口頭による合意を締結していないことを表明し保証する。また、構成員及び運営事業者 は、運営事業者の運営に関し、次に定めるとおり、これを遵守する。この場合において、 当該遵守義務は構成員及び運営事業者が連帯債務として負担するものとする。
(1) 運営事業者は会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)が定める株式会社であるところの取締役会設置会社かつ監査役設置会社とすること。
(2) 運営事業者の本店所在地を構成市内とし、構成市以外の土地に移転しないこと。
(3) 運営事業者の担当する業務は、運営業務の受託及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務のみとし、運営事業者の目的をその範囲に限定すること。
(4) 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、運営事業者の定款に会社法第107条第2項第1号に定める事項を規定すること。
(5) 運営事業者の資本金は【 】円とし、事業期間中これを維持すること。
(6) 運営事業者の各年度の決算期を各年度3月末日とすること。
(7) 構成員の全てが運営事業者の出資の全額を出資し、かつ、代表企業の株式保有割合が出資者中50パーセントを超えることを確認の上、事業期間を通じて、これらを維持すること。
(8) 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、運営事業者を倒産させず、運営事業者が運営委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる運営費総額を上限として、運営事業者への追加出資、劣後融資その他組合が適切と認める支援措置を講ずること。
(9) 構成員は、運営事業者が運営業務を実施するための人員を確保することに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、前項第1号から第6号までの定めに反して運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の資本金額、運営事業者の決算期その他の定款記載事項の変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、設立後速やかに、原始定款の原本証明付写しを組合に提出するものとする。また、当該定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、組合に提出するものとする。
5 構成員又は運営事業者は、基本契約の終了に至るまでに、次の各号に定める行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとする。この場合において組合に対する通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の運営事業者の議決権比率その他構成員が必要と認める事項を記載するもの とする。
(1) 運営事業者の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分及びその承諾
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による運営事業者への資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の100パーセントを下回ること又は代表企業の出資が 50パーセント以下となることとなる新株若しくは新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 事業期間中における運営事業者の資本金の額を【 】円未満にする減資
6 構成員又は運営事業者は、前項の規定により組合の承諾を得て同項各号に定める行為のいずれかを行った場合には、当該行為に係る契約書その他の合意文書の写しを、その締結後速やかに、同項各号の第三者、増資を引き受ける者又は減資後の各株主が作成した別紙6の様式による誓約書を添えて組合に対して提出するものとする。
7 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、翌事業年度の事業収支予定表を添付した翌事業年度の経営計画書を、運営事業者が別途定めて組合が承認した様式により作成の上、組合に提出し、運営期間中、各事業年度の運営業務が開始する30日前まで(運営期間の初年度については、運営開始日の30日前まで)に組合の承諾を得なければならない。組合は、当該経営計画を確認し、特定事業契約に照らして疑義がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、組合の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
8 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告、計算書類及び附属明細書並びに監査報告書その他組合が合理的な範囲で要求する書類(以下「財務諸表等」という。)を、その確定後
7日以内に組合に提出するものとする。
9 組合は、必要があると認める場合、財務諸表等の全部又は一部を公表することができるものとする。
10 組合は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は組合の質問等に誠意をもって対応しなければ
ならない。
(特定事業契約)
第7条 建設請負事業者は、設計・施工業務に関し、組合との間で、建設工事請負契約を基本契約の締結日付けで仮契約として締結する。当該建設工事請負契約の仮契約は、組合議会の議決を得ることを停止条件として本契約としての効力を生ずるものとする。
2 運営事業者は、運営業務に関し、組合との間で、運営委託契約を基本契約の締結日付けで仮契約として締結する。当該運営委託契約は、建設工事請負契約が組合議会の議決を得ることを停止条件として本契約としての効力を生ずるものとする。
3 特定事業契約の締結は、本基本契約によるほか、法令及び志太広域事務組合処務規定
(平成25年訓令甲第1号)(以下「志太広域事務組合処務規定」という。)によるものとする。
4 法令、志太広域事務組合処務規定及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて組合と事業者とが協議の上で定めるものとする。
(設計・施工業務)
第8条 設計・施工業務の概要は、別紙4第1項に記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設請負事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、建設工事請負契約が本契約としての効力を生じた後速やかに、業務に着手し、本施設を完成させて令和8年12月31日までに組合への引渡しを完了するものとする。
3 前2項に規定するほか、設計・施工業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところによるものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙4第2項に記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務に係る業務遂行期間は、令和9年1月1日に開始し、令和 28 年 12 月 31 日に終了するものとする。
3 前2項に規定するほか、運営業務の詳細は、運営委託契約の定めるところによるものとする。
4 運営企業は、運営業務を運営委託契約の定めるところによって運営事業者から受託し、これを確実に遂行する。当該業務の遂行のため、運営事業者と運営企業との間で業務委 託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結することとし、組合の事前承諾なく業 務委託契約を締結、変更及び解除してはならない。
5 運営企業の法的倒産手続の開始その他の事由で、運営企業が業務委託契約上の受託業務の遂行が困難であると認められる場合にあっては、組合は、運営事業者に候補者の探索を要請することができる。この場合において、運営事業者は、運営企業に代わって運営業務を遂行する者の候補者(入札説明書等で定める運営企業が備えるべき参加資格条件の全てを満たすものに限る。以下「後継運営企業候補者」という。)を探索する。
6 前項の場合において、運営事業者は、運営企業に代わって運営業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得た上で、後継運営企業候補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営業務の引継ぎの検討を
書面で組合に打診する。当該打診が基本契約を解除する前になされ、かつ、当該打診内容に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他組合の定める諸規定が許容する限り、組合は、その裁量で、当該打診を組合において検討する期間中、基本契約を解除しないことができる。
7 組合は、前項の規定により後継運営企業候補者への運営業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性又は許容性を合理的に認めた場合は、当該引継ぎを承諾す る旨の通知を運営事業者に対して行うものとする。運営事業者は、当該通知を受領した 場合、運営企業又は後継運営企業候補者との間で、次の各号に掲げる契約のいずれかを 締結し、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを 組合に提出しなければならない。この場合において、運営企業は、組合の当該通知のx xに従うとともに、当該契約の履行が円滑になされるよう合理的な協力を尽くすものと する。
(1) 運営事業者と運営企業との間の既存契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約
(2) 運営期間の残存期間に係る運営業務の遂行に関する新規の契約
(運営事業者の支援等)
第 10 条 代表企業は、運営委託契約に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務の履行を連帯保証し、運営委託契約の締結と同時に別紙7の様式の保証書を組合に提出する。
2 前項の保証の上限額は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間運営費の総額の 10 分の1に相当する額又は各事業年度において適用される年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する運営費(運営変動費については、年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する。)の当該事業年度における総額の2分の1に相当する額のいずれか大きい額に相当する額(以下この条において「保証上限額」という。)とする。なお、組合の保証債務履行の請求に基づき代表企業が支払った金額は、当該保証債務に係る債務が代表企業の故意若しくは過失又は運営事業者及び代表企業間の契約において代表企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合又は保険により、若しくは第三者(運営事業者を含む。)が履行した保証債務について填補されている場合を除き、保証上限額から控除し、以後、当該控除後の金額をもって新たな保証上限額とする。
(再委託等)
第11条 第7条の規定により締結された契約に基づき請け負い、又は受託した業務に関し、建設請負事業者及び運営事業者は、合理的に必要と認められる部分について、当該契約 の定めるところに従って第三者に再委託又は下請負させることができる。
2 運営事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の趣旨
に従い、運営業務の実施において可能な限り障がい者を雇用するよう努めるものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第12条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なく、基本契約上の権利義務について、
第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、第9条第5項から第7項までの規定により後継運営企業候補者が運営企業から運営業務の引継ぎを行う場合には、事業者は、運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(既に発生しているものを除く。)を後継運営企業候補者へ承継させるものとし、組合は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第13条 組合及び事業者は、基本契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与 えた場合、その損害を合理的な範囲で賠償しなければならない。この場合において、事 業者の組合に対する賠償義務については、事業者の全部が連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して、組合が被った損害の全額について賠償請求できるもの とする。
(契約の不調)
第14条 組合及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により建設工事請負契約が本契約として成立に至らなかった場合は、基本契約及び運営委託契約は効力を生じないまま、当然に終了するものとする。この場合において、基本協定に別段の定めがない限り、本基本契約の当事者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第15条 基本契約及び運営委託契約は、建設工事請負契約の締結について組合議会の議決を得ることを停止条件として効力を生じ、基本契約が終了するまで、基本契約の各規定は組合及び事業者を、運営委託契約の各規定は組合及び運営事業者を、それぞれ法的に拘束するものとする。運営事業者は、運営期間終了後の引継ぎ時において組合の定める要求水準を満足する状態で本施設を組合に引き継ぐものとする。なお、運営事業者は、運営期間終了後の措置については、要求水準書等に従うものとする。
2 建設工事請負契約及び運営委託契約の全てが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、組合は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、第13条に基づく組合の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。また、基本契約を解除する場合、建設工事請負契約及び運営委託契約のうち未履行義務の存する契約については、同時に解除されるものとする。
(1) 事業者が基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、組合が相当の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 事業者が建設工事請負契約第50条第9号、同条第10号アからクまでのいずれか又は第50条の2第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 建設工事請負契約又は運営委託契約を組合が当該契約の規定に基づき解除したと
き。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、事業者は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、組合に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。この場合において、当該解除は、第13条に基づく事業者の組合に対する損害賠償請求を妨げない。また、基本契約を解除する場合、建設工事請負契約及び運営委託契約のうち未履行義務の存する契約については、同時に解除されるものとする。
(1) 組合が基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 建設工事請負契約又は運営委託契約を事業者が当該契約の規定に基づき解除したとき。
5 前各項の規定にかかわらず、基本契約の終了後も、前2条、次条及び第17条の規定は有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第16条 組合及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示された後に、被開示者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合(第4号から第6号までの場合にあっては、当該各号に定める当事者に開示する場合に限る。)には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従い開示する場合
(4) 組合が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 構成企業が運営事業者に開示する場合
(6) 組合が本施設の運営(保全、維持管理及び本事業後の改良を含む。)に必要と認め、当該運営の関係者に開示する場合
4 組合は、前各項の規定にかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定により情報公開その他
の必要な措置を講ずることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、基本協定別紙4の定めその他組合の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第17条 組合及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争については、静岡地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第18条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合と事業者とが誠実に協議して定めることとする。
基本契約の成立を証するため、本書【 】通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
各当事者は、志太広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年志太広域事務組合条例第19号)第2条に基づき、(仮称)クリーンセンター建設工事請負契約が組合議会の議決を得ることを基本契約の効力発生の停止条件 とし、組合議会の当該議決を得た日から基本契約の効力を有することを確認する。
なお、(仮称)クリーンセンター建設工事請負契約が組合議会で可決されなかった場合は、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずるいかなる損害についても、組合は、その責めを負わない。
令和 年 月 日
静岡xxx市xx町xx 6 番地の 1
志太広域事務組合
管理者 焼津市長 xx xx
(代表企業)
[住所]
[商号]
[代表者]
(構成員)
[住所]
[商号]
[代表者]
(協力企業)
[住所]
[商号]
[代表者]
(運営事業者) [住所]
[商号]
[代表者]
別紙1
定義集
(50xx)
「異常事態」とは、要監視基準値を上回る事態、停止基準値を上回る事態、環境保全基準が達成されない事態その他の要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない事態 をいう。
「受入れ供給設備」とは、要求水準書第2章第2節2項に規定される設備をいう。
「運営委託契約」とは、基本契約に基づき、組合と運営事業者とが(仮称)クリーンセンターの運営業務の委託を目的として締結する運営業務委託契約をいう。
「運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日をいう。
「運営完了日」とは、運営開始日から20年を経過した日をいう。
「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「運営企業」とは、運営事業者から運営業務を受託して、(仮称)クリーンセンターの運営業務を行う企業又は運営事業者に運転人員の派遣を行う企業をいう。
「運営業務」とは、運営委託契約第3条に規定された業務をいう。
「運営事業者」とは、構成員が出資を行い、本施設の運営業務を行うために設立される特別目的会社をいう。
「運営準備期間」とは、運営委託契約締結日の翌日から運営開始日までの期間をいう。
「運営費」とは、運営事業者がごみ中間処理施設の運営業務を実施した対価として、組合が運営委託契約に基づき運営事業者に支払う金額(消費税を含む。)をいう。
「運転停止」とは、(仮称)クリーンセンターが計画に基づいた点検以外の事由により運転を停止した状態をいう。
「環境保全基準」とは、運営委託契約別紙5に規定された環境保全基準をいい、要監視基準及び停止基準を含む。
「基本協定」とは、組合と構成企業とが運営事業者の設立及び特定事業契約の締結に関して締結した令和 年 月 日付けの(仮称)クリーンセンター整備・運営事業基本協定書をいう。
「基本契約」とは、事業者に設計・施工業務及び運営業務を一括で委託し、又は請け負わせる際に、基本的な事項を定めるために組合と事業者とが締結する契約をいう。
「共同企業体」とは、設計企業及び建設企業から成る特定建設工事共同企業体(Joint Venture)である【 】をいう。
「共同企業体代表者」とは、共同企業体を構成する代表者である【 】をいう。
「共同企業体構成員」とは、共同企業体を構成する共同企業体代表者以外の企業である
【 】をいう。
「業務報告書」とは、要求水準書第3章第6節第2項の規定に基づき運営事業者が作成する報告書の総称をいう。
「協力企業」とは、事業者のうち、構成員以外の者である【 】及び【 】をいう。
「経営計画書」とは、運営事業者が作成する運営期間を通じた経営計画をいう。
「計画ごみ質」とは、要求水準書第1章第4節第1項 2(2)に示される計画ごみ質をいう。
「建設工事請負契約」とは、基本契約に基づき、組合と建設請負事業者とが本施設の設計及び建設工事等の請負を目的として締結する建設工事請負契約をいう。
「建設請負事業者」とは、事業者のうち、本施設の設計・施工業務を担当する共同企業体をいう。
「建設企業」とは、本施設の施工業務を担当する企業である【 】をいう。
「建設工事完了日」とは、建設工事請負契約に基づいて本施設の組合に対する引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、令和8年12月31日又は建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「建築物」とは、(仮称)クリーンセンターのうち、プラントを除く建築施設をいう。
「構成員」とは、事業者のうち、代表企業である【 】、【 】及び【 】をいう。
「構成企業」とは、構成員及び協力企業をいう。
「構成市」とは、焼津市及び藤枝市をいう。
「事業用地」とは、本事業を実施する場所で要求水準書第1章第2節第5項に示される事業用地をいう。
「(仮称)クリーンセンター」とは、本事業で整備されるエネルギー回収型廃棄物処理施設、資源ごみ処理施設(ストックヤード)その他本事業で整備される施設・設備の総称をいう。
「残期間運営費」とは、この用語が使用される条項で定められる基準日から運営完了日までの運営業務に対して支払われる運営費(基準日が属する事業年度に適用される金額により算出する。)の総額をいう。
「試運転」とは、要求水準書等に基づき実施される、本施設の試運転をいう。
「事業年度」とは、毎年4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する1年度をいう。ただし、運営期間の初年度にあっては、令和9年1月1日に開始し、同年3月31日に終了する
1年度を、運営期間の最終年度にあっては、令和28年4月1日に開始し、同年12月31日に終了する1年度をいう。
「焼却主灰」とは、焼却炉の炉底から排出される焼却残留物をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和
25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「処理対象物」とは、構成市及び許可業者等が(仮称)クリーンセンターに搬入する燃やすごみ(家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物)、可燃性粗大ごみ、可燃残渣(リサイクルセンターならびに本施設(資源ごみ処理施設)から発生する残渣) をいう。
「処理不適物」とは、(仮称)クリーンセンターで処理できない不燃物、爆発性危険物等をいい、要求水準書添付資料 資料7に示される処理不適物をいう。
「成果物」とは、提案書、設計図書及び特定事業契約に基づいて建設請負事業者又は運営事業者が組合に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
「設計企業」とは、本施設の設計業務を担当する企業である【 】及び【 】をいう。
「選定委員会」とは、本事業の実施に際して必要となる事項の検討及び提案審査を行う目的で、組合が設置する、学識経験者等で構成される「志太広域事務組合廃棄物処理施設整備事業者選定委員会」をいう。
「代表企業」とは、事業者を代表する【 】をいう。
「着工」とは、事業用地において本施設の建設工事の作業を開始することをいう。
「提案書」とは、【 】グループが提出した入札書及び本事業に関する提案内容を記載した応募提案書類をいう。
「提案飛灰処理物発生量」とは、提案書で提案された飛灰処理物の発生量をいう。
「停止基準値」とは、運営委託契約別紙3第1項に規定された停止基準値をいう。
「特定事業契約」とは、基本契約、建設工事請負契約及び運営委託契約の総称をいう。
「入札説明書」とは、組合が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した令和3年
5月31日付けの入札説明書をいう。
「入札説明書等」とは、入札説明書及び入札説明書に合わせて組合が公表した資料その他の補足資料(入札説明書の公表後の改正を含む。)並びに質問回答書(入札手続開始前に令和3年5月18日付けで公表し又は交付したものを含み、その後に公表し又は交付したものを含む。)をいう。
「年間計画処理量」とは、各事業年度の処理対象物の処理量をいう。
「灰引取業者」とは、組合が委託契約をし、焼却主灰及び飛灰処理物を引き取る事業者をいう。
「飛灰」とは、集じん装置、ボイラ及びその他排ガス処理系統で捕集された灰(集じん灰等)をいう。
「飛灰処理物」とは、有害物に係る溶出基準及び含有基準を満たし、かつ、資源化先の受入基準を満たすよう、適正に処理した飛灰をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、社会通念上通常要求される一切の注意や予防方法を講じても、損害を防止できないものであって関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「プラント」とは、本施設のうち、処理対象物を焼却又は破砕・選別・保管するために必要な全ての機械設備、電気設備及び計装制御設備等をいう。
「法令等」とは、法律・政令・省令・命令・条例・規則若しくは通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
「補修更新計画」とは、要求水準書第3章第5節第5項に基づいて作成される補修更新計画をいう。
「本施設」とは、建設工事請負契約に基づき、建設請負事業者が設計し建設する(仮称)クリーンセンターをいい、本事業で整備されるエネルギー回収型廃棄物処理施設、資源ごみ処理施設(ストックヤード)その他本事業で整備される施設・設備の総称をいう。
「事業者」とは、組合と特定事業契約を締結し、本事業を実施する構成企業及び運営事業者をいう。
「要監視基準値」とは、運営委託契約別紙3第1項に規定された要監視基準値をいう。
「要求水準書」とは、組合が本事業の入札において公表した(仮称)クリーンセンター整備・運営事業要求水準書をいう。
別紙2 事業概要等
1 事業名称
(仮称)クリーンセンター整備・運営事業
2 対象となる公共施設等の種類廃棄物処理施設
3 事業目的
本組合においては、所管するごみ処理施設であるxx清掃工場が稼働後37年、xx清掃工場が稼働後32年を経過し、設備・装置の老朽化が進んでいるため現在、(仮称)クリーンセンター整備基本計画に基づき、施設更新に取り組んでいる。
本事業は、本組合域内から発生する燃やせるごみ、資源ごみ等をより効率的かつ効果的に処理する施設を整備することを目的とする。
4 事業概要
本事業は、DBO方式により実施する。本施設の設計・施工業務は、事業者が設立する共同企業体が行うものとする。本施設の運営業務は、事業者が設立する運営事業者が行うものとする。
なお、事業者は、30年間以上の施設使用を前提として設計・施工及び運営を行うこととする。
4.1 施設の立地条件
1) | 事業用地 事業用地:静岡xxx市仮宿・xx地内 | |
2) | 用地面積 | |
約 27,500 ㎡ | ||
3) | 土地利用規制 | |
都市計画区域 | :藤枝市都市計画区域内 | |
用途地域 | :市街化調整区域 | |
防火地域 | :指定なし。ただし、建築基準法第 22 条による指定区域に該当 | |
高度地区 | :指定なし | |
日影規制 | :地盤面 4m 4 時間-2.5 時間 | |
斜線制限 | :道路∠1.5、隣地 31m+∠2.5 | |
建ぺい率 | :60%以下 | |
容積率 | :200%以下 | |
都市施設 | :ごみ焼却場(平成 30 年 9 月都市計画決定) | |
緑地面積率 | :15%以上(藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例第 3 条) | |
4) | 接道 その他 | :市道仮宿下付xx線(整備中) |
事業用地の周辺道路、敷地状況、地質概要、周辺概要等については、要求水準書等に示すところによる。
4.2 施設概要
(仮称)クリーンセンターは、構成市全域から発生する処理対象物を受け入れ、焼却処理を行うとともに、処理の過程で発生する熱エネルギーの有効活用を図るごみ発電設備を備えたエネルギー回収型廃棄物処理施設である。
また、資源ごみを保管するストックヤードの機能も有する。
1) エネルギー回収型廃棄物処理施設
施設の種類 | 概要 | |
エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 処理対象物 | 燃やすごみ(生活系、事業系)※1 |
年間計画処理量 | 59,895t/年 | |
処理能力 | 223t/日(111.5t/日・炉×2炉) | |
処理方式 | 全連続燃焼式ストーカ炉 |
※1 可燃性粗大ごみならびにリサイクルセンター及び本施設(資源ごみ処理施設)から発生する可燃残渣を含む。
※2 詳細は要求水準書を参照すること。
2) 資源ごみ処理施設(ストックヤード)
施設の種類 | 概要 | |
資源ごみ処理施設 (ストックヤード) | 処理対象物 | 資源ごみ(蛍光灯・電球、陶器類・ガラス・化粧品のびん、その他の色のびん、乾電池、一般持込み(容器包装プラスチックおよび紙類等の2市が独自処理する品目以外の資源ご み)) |
年間計画処理量 | 1,709t/年 | |
保管能力 | 5t/日(日平均取扱量) | |
保管方式 | ヤード方式 |
※詳細は要求水準書を参照すること。
3) 関連施設(要求水準書により整備される上記以外の全ての施設)
以 上
別紙3 事業期間
1 設計・施工期間
建設工事請負契約締結日(令和4年3月予定)の翌日から令和8年12月31日まで
2 運営期間
設計・施工期間終了(令和9年1月1日)から令和28年12月31日までの20年間
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1 本施設の設計・施工に関する業務
(1) 事前調査、測量、地質調査、基本設計、実施設計のほか、土木工事、建築物、プラント、その他関連設備の工事等、本施設の整備に必要な全ての工事
(2) 本施設の施工等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分、計画通知等の本事業に必要な許認可手続、有資格者の配置、プラントの試運転及び引渡性能試験、長寿命化計画の策定、工事中の環境保全・住民対応等の各種関連業務
(3) 組合が行う循環型社会形成推進交付金の申請手続や関係法令に基づく許認可申請等についての必要な資料作成等(設計内訳書及び工事内訳書を含む。)
(4) 組合と別途合意する業務
(5) その他上記に附帯関連する業務
2 本施設の運営に関する業務
(1) 受付業務
(2) 運転管理業務
(3) 維持管理業務
(4) 情報管理業務
(5) 環境管理業務
(6) 余熱利用及び売電業務
(7) 防災管理業務
(8) 保安・清掃・住民等対応業務
(9) 見学者対応支援業務(組合が行う見学者対応の支援)
(10)組合と別途合意する業務
(11)その他上記に附帯関連する業務
以 上
別紙5 組合が行う業務
(1) 用地の確保
(2) 設計・施工モニタリング業務
(3) 建設費の支払
(4) 周辺住民への対応(建設請負事業者と連携)
(5) 本事業に必要な行政手続
(6) 静岡県環境影響評価条例に基づく事後調査
(7) 処理対象物の搬入業務(本組合構成市の所掌)
(8) 運営モニタリング業務
(9) 焼却灰等の運搬・処分業務
(10)管理棟管理業務 (11)住民対応業務 (12)見学者対応業務 (13)運営費支払業務
以 上
別紙6
令和 年 月 日
志太広域事務組合
管理者 焼津市長 xx xx x
x 約 書
【当社/私】は、本日現在、(運営事業者名)の株式__株を、保有しています。
【当社/私】は、当該株式について譲渡、担保設定その他の処分をする場合には、事前に志太広域事務組合の承諾を得るものとし、当該処分の相手方から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して志太広域事務組合に提出することをここに誓約します。
[住所]
[商号]
[代表者]
別紙7
志太広域事務組合
管理者 焼津市長 xx xx x
保 証 書
【 】(以下「保証人」という。)は、(仮称)クリーンセンター整備・運営事業(以下
「本事業」という。)に関して、保証人が代表企業であるところの【 】グループが志太広域事務組合(以下「組合」という。)との間で令和 年 月 日に締結した(仮称)クリーンセンター整備・運営事業基本契約(以下「基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。
なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、(仮称)クリーンセンター整備・運営事業運営委託契約に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下総称して「主債務」という。なお、同契約の締結時に予定されていた金銭債務に限らず、その後、同契約の規定に基づき本事業の工期の変更、延長、工事の中止その他の事由により同契約又は主債務の内容が変更となった場合における、当該変更後の債務を含む。)の履行を、運営事業者と連帯して保証する。
(履行の請求)
第2条 組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。保証人は、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(保証の上限)
第3条 第1条の保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間運営費(運営変動費については、年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する。)の総額の 10 分の1に相当する額又は各事業年度において適用される年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する運営費(運営変動費については、年間計画処理量及び計画ごみ質等に基づき算出する。)の当該事業年度における総額の2分の1に相当する額のいずれか大きい額に相当する額(以下この条において「保証上限額」という。)とする。なお、組合の保証債務履行の請求に基づき保証人が支払った金額は、当該保証債務に係る債務が保証人の故意若しくは過失又は運営事業者及び保証人間の契約において保証人の責めに帰すべき事由により発生したものである場合又は保険により、若しくは第三者(運営事業者を含む。)が履行した保証債務について填補されている場合を除き、保証上限額から控除し、以後、当該控除後の金額をもって新たな保
証上限額とする。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、組合の同意がある場合を除き、運営委託契約に基づく運営事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。本保証は、主債務が消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、静岡地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとし、これによって解釈するものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を組合に提出するとともに、1部を自ら保有する。
令和 年 月 日
保証人
[住所]
[商号]
[代表者]