Contract
xx市建設工事実務要覧
第一巻
( 標準仕様書等編)
( 平 成 2 8 年 4 月 改 訂 版 )
和 光 市
和光市建設工事実務要覧 目次
第1 契約編 1
1 建設工事請負契約書及び建設工事請負契約基準約款 3
2 xx市契約規則 23
3 公共建設工事過積載防止対策 33
(1)埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要綱 (2) 埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要領
第2 手続編 35
1 主な官公署への申請手続き一覧表 37
第3 仕様書編 39
1 共通仕様書(土木工事)特別共通仕様書(建築工事・電気設備工事・
機械設備工事)共通仕様書(土木・建築・電気設備・機械設備) 41
2 「コンクリート耐久性向上」仕様書 41
3 アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書・土木材料規格・
土木施工管理基準 41
第4 施工編 43
1 土木工事・建築工事に伴う現場発生品の取扱い要領 45
2 建設副産物の手引き(概要版) 47
3 土木工事安全施工技術指針 47
4 建設機械施工安全技術指針 47
5 土木工事・建築工事公衆災害防止対策要綱 47
6 土木工事・建築工事に伴う騒音振動対策技術指針 47
7 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 48
8 道路工事現場における標示施設等の設置基準 48
9 土木工事・建築工事副産物適正処理推進要綱 48
10 シュミットハンマーによる試験要領 48
11 建築工事図面情報電子化媒体作成要領 49
12 建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領 49
13 急傾斜地崩壊防止工事の安全管理 49
14 道路照明施設(街路灯)設置及び管理に関する基準 49
第5 検査編 51
1 xx市工事検査規則 53
2 xx市工事検査要綱 57
3 土木工事・建築工事検査技術基準 59
4 材料検査実施要領(建築・電気設備・機械設備)工事編 59
5 材料検査実施要領(土木工事編) 60
6 xx市建設工事成績評定実施要領 67
7 xx市建設工事成績評定結果通知公表実施要領 69
8 xx市建設工事成績評定会議設置要綱 71
9 xx市建設工事成績評定会議事務処理要領 72
10 建設工事成績報告書(土木) 75
11 工事成績採点表(建築・電気設備・機械設備工事等) 112
第6 | 監督編 ……………………………………………………………………………… | 161 |
1 | xx市工事監督要綱 …………………………………………………………… | 163 |
2 | 工事現場における施工体制の確認要領 ……………………………………… | 170 |
3 | 建設業退職金共済制度の普及促進について ………………………………… | 173 |
第7 規格編 175
1 土木材料規格 177
2 土木工事施工管理基準 177
(1) 土木工事施工管理基準 177
(2) 出来形管理基準 177
(3) 品質管理基準 177
3 土木工事・建築工事写真作成要領 177
第8 資料編 178
1 請負者提出書類一覧表 180
第 1 契 約 編
1 建設工事請負契約書及び建設工事請負契約基準約款 3
2 xx市契約規則 23
3 公共建設工事過積載防止対策 33
(1)埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要綱 (2) 埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要領
1 | 工 | 事 | 名 | ||||||
2 | 工 | 事 場 | 所 | ||||||
3 | 工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日から | 平成 | 年 月 日まで | |
4 | 請 | 負 代 金 | 額 | 円 |
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円
(注) 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、請負代金額に法定税率を乗じて得た額(1円未満切捨て)である。
5 契 約 保 証 金 円
6 前 払 金 円
7 部分払の請求回数 回以内
8 解体工事に要する費用等の届出
9 その他特定条件
上記の工事について、発注者 xx市 と請負者 とは、対等な立場における合意に基づいて、別添建設工事請負契約基準約款の定めるところにより請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、この契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発注者
氏 名
住 所
請負者
氏 名
建設工事請負契約変更契約書
1 | 工 事 名 |
2 | 工 事 場 所 |
3 | 変 更 事 項 |
(1) | 変更工事x | x | |||||||
(2) | 工 | 期 | 変更完成期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
(3) | 請 負 代 金 | 額 | 変更請負代金額 | 増 | 減 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円 (注) 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、請負代金額に法定税率を
乗じて得た額(1円未満切り捨て)である。
(4) 部分払いの請求回数 回以内
4 変更後の契約保証金 円
5 その他特定条件
平成 年 月 日付け締結の請負契約を上記のとおり変更し、その証として、この契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発 注 者
氏 名
住 所
請負者
氏 名
建設工事請負契約基準約款
( 平成2 7 年4 月1 日改正)
和 光 市
建設工事標準請負契約約款
( 総則)
第1 条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、 仕様書、 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。) に従い、 日本国の法令を遵守し、 この契約( この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。) を履行しなければならない
2 受注者は、 契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、 工事目的物を発注者に引き渡すものとし、 発注者は、 その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、 施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下
「 施工方法等」 という。) については、 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、 受注者がその責任において定める。
4 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、 日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 設計図書に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
1 0 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
1 1 この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 関連工事の調整)
第2 条 発注者は、 受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、 必要があるときは、 その施工につき、 調整を行うものとする。 この場合においては、 受注者は、 発注者の調整に従い 、当 該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 着工届、 請負代金内訳書及び工程表)
第3 条 受注者は、 この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、 着工届、 請負代金額内訳書( 以下、「 内訳書」 という。) 及び工程表を作成し、 発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、 発注者及び受注者を拘束するものではない。
[ 注] 発注者が内訳書を必要としない場合は、 内訳書に関する部分を削除する。
( 契約の保証)
第4 条 受注者は、 この契約の締結と同時に、 次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事 業に関する法律( 昭和 2 7 年法律第 184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会 社をいう。 以下同じ。) の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険
契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、 保証金額又は保険金額( 第4 項において
「 保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、 受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、 当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、 契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、 保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1 に達するまで、 発注者は、 保証の額の増額を請求することができ、 受注者は、 保証の額の減額を請求することができる。
[ 注] 契約の保証を免除する場合には、 この条を削除する。
( 権利義務の譲渡等)
第5 条 受注者は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 受注者は、 工事目的物、 工事材料( 工場製品を含む。 以下同じ。) のうち第 1 3 条第2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、 貸与し、 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は、 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
( 下請負人等の選定)
第7 条 受注者は、 下請契約を締結する場合には、 当該契約の相手方をxx市内に本店( 建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) に規定する主たる営業所を含む。)又は建設資材を製造する工場を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
( 下請負人の通知)
第7 条の2 発注者は、 受注者に対して、 下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 特許xxの使用)
第8 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「 特許xx」 という。) の対象となっている工事材料、 施工方法等を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、 発注者がその工事材料、 施工方法等を指定した場合において、 設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、 かつ、 受注者がその存在を知らなかったときは、 発注者は、 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第9 条 発注者は、 監督員を置いたときは、 その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、 この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、 立会い、 工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 発注者は、 2 名以上の監督員を置き、 前項の権限を分担させたときにあって
はそれぞれの監督員の有する権限の内容を、 監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、 受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、 原則として、 書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除については、 設計図書に定めるものを除き、 監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、 監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第 1 0 条 受注者は、 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、 設計図書に定めるところにより、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 ( A ) [ ] xx技術者
( B ) [ ] 監理技術者
三 専門技術者( 建設業法第 2 6 条の2 に規定する技術者をいう。 以下同じ。)
[ 注] ( B ) は、 建設業法第 2 6 条第2 項の規定に該当する場合に、( A ) は、それ以外の場合に使用する。
[ ] については、 同法第 26 条第3 項の工事の場合に「 専任」、 同法第 26 条第4 項の規定による工事の場合は「 監理技術者資格証の交付を受けた専任の」 と読み替えるものとする。
2 現場代理人は、 この契約の履行に関し、 工事現場に常駐し、 その運営、 取締りを行うほか、 請負代金額の変更、 工期の変更、 請負代金の請求及び受領、 第 1 2 条第1 項の請求の受理、 同条第3 項の決定及び通知、 同条第4 項の請求、 同条第5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、 この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、 前項の規定にかかわらず、 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、 かつ、 発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、 現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、 第2 項の規定にかかわらず、 自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、 あらかじめ、 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、 xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、 これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第 1 1 条 受注者は、 設計図書に定めるところにより、 この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第 1 2 条 発注者は、 現場代理人がその職務( xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、 それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、 受注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、 xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、 受注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、 前二項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は 、監 督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、
発注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第 1 3 条 工事材料の品質については、 設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、 中等の品質( 営繕工事にあっては、 均衡を得た品質) を有するものとする。
2 受注者は、 設計図書において監督員の検査( 確認を含む。 以下この条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、 当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、 当該検査に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
3 監督員は、 受注者から前項の検査を請求されたときは、 請求を受けた日から
7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、 工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、 前項の規定にかかわらず、 第2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、 当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 1 4 条 受注者は、 設計図書において監督員の立会いの上調合し、 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、 当該立会いを受けて調合し、 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、 設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、 当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、 前二項に規定するほか、 発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、 設計図書に定めるところにより、 当該見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、 受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、 監督員が正当な理由なく受注者の請求に7 日以内に応じないため、 その後の工程に支障をきたすときは、 受注者は、 監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、 受注者は、 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、 第3 項又は前項の場合において、 見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第 1 5 条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「 支給材料」 という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「 貸与品」 という。) の品名、 数量、 品質、 規格又は性能、 引渡場所及び引渡時期は、 設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、 当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、 当該検査の結果、 その品名、 数量、 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、 又は使用に適当でないと認めたときは、 受注者は、 その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、 引渡しの日から7
日以内に、 発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、 当該支給材料又は貸与品に第2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは 、そ の旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、 受注者から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、 必要があると認められるときは、 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、 支給材料若しくは貸与品の品名、数量、 品質若しくは規格若しくは性能を変更し、 又は理由を明示した書面により、 当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、 前項に規定するほか、 必要があると認めるときは、 支給材料又は貸与品の品名、 数量、 品質、 規格若しくは性能、 引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、 前二項の場合において、 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、 支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、 設計図書に定めるところにより、 工事の完成、 設計図書の変更等 によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
1 0 受注者は、 故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは 、発 注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
1 1 受注者は、 支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、 監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第 1 6 条 発注者は、 工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「 工事用地等」 という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、 その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は、 確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、 設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、 当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、 建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、 受注者は、 当該物件を撤去するとともに、 当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、 発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、 受注者が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、 受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、 受注者は、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、 また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 1 7 条 受注者は、 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、 監督員がその改造を請求したときは、 当該請求に従わなければならない。 この場合において、 当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、 発注者は、 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、 受注者が第 13 条第2 項又は第 14 条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、 必要があると認められるときは、 工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、 監督員は、 工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、 必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、 検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第 1 8 条 受注者は、 工事の施工に当たり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、 その確認を請求しなければならない。
一 図面、 仕様書、 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、 地質、 湧水等の状態、 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければならない。 ただし、 受注者が立会いに応じない場合には、 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、 受注者の意見を聴いて、 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む。) をとりまとめ、 調査の終了後 14 日以内に、 その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において、 必要があると認められるときは、 次の各号に掲げるところにより、 設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1 項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を 発注者が行う。
訂正する必要があるもの
二 第1 項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者が行う。
工事目的物の変更を伴うもの
三 第1 項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者と受注者が協議
工事目的物の変更を伴わないもの して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第 1 9 条 発注者は、 前条第4 項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、 設計図書を変更することができる。この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第 2 0 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、 地すべり、 落盤、 火災、 騒乱、 暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「 天災等」 という。) であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、 受注者が工事を施工できないと認められるときは、 発注者は、 工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、 前項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 工事の中止内容を受注者に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、 前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第 2 1 条 受注者は、 天候の不良、 第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、 その理由を明示した書面により、 発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があった場合において、 必要があると認められるときは、 工期を延長しなければならない。 発注者は、 その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、 請負金額について必要と認められる変更を行い、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第 2 2 条 発注者は、 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、 工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は 、こ の約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、 延長する工期について、 通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、 前二項の場合において、 必要があると認められるときは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第 2 3 条 工期の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。 ただし、 発注者が工期の変更事由が生じた日( 第 21条の場合にあっては、 発注者が工期変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては、 受注者が工期変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第 2 4 条 請負代金額の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。 ただし、 請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、
発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、 発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 2 5 条 発注者又は受注者は、 工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、 相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、 前項の規定による請求があったときは、 変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15を超える額につき、 請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は 、請 求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、 受注者に通知する。
4 第1 項の規定による請求は、 この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、 同項中「 請負契約締結の日」とあるのは、「 直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」 とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、 請負代金額が不適当となったときは、 発注者又は受注者は、 前各項の規定によるほか、 請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、 請負代金額が著しく不適当となったときは、 発注者又は受注者は、 前各項の規定にかかわらず、 請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、 請負代金額の変更額については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、 受注者に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければならない。 ただし、 発注者が第1 項、 第5 項又は第6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第 2 6 条 受注者は、 災害防止等のため必要があると認めるときは、 臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、 必要があると認めるときは、 受注者は、 あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、 緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合においては、 受注者は、 そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、 災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、 当該措置に要した費用のうち、 受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、 発注者が負担する。
( 一般的損害)
第 2 7 条 工事目的物の引渡し前に、 工事目的物又は工事材料について生じた損害
その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く。) については、 受注者がその費用を負担する。ただし、 その損害( 第 50 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 2 8 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、 受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、 その損害( 第 50 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず 、工 事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、 その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第 2 9 条 工事目的物の引渡し前に、 天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、 当該基準を超えるものに限る。) 発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「 不可抗力」 という。) により、工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、 受注者は、 その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定による通知を受けたときは、 直ちに調査を行い、 同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「 損害」 という。) の状況を確認し、 その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 前項の規定により損害の状況が確認されたときは、 損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、 前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、 当該損害の額( 工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2 項 、第 14 条第1 項若しくは第2項又は第 37 条第3 項の規定による検査、 立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6 項において「 損害合計額」 という。) のうち請負代金額の 100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、 次の各号に掲げる損害につき、 それぞれ当該各号に定めるところにより、 算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、 残存価値がある場合にはその評価額 を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、 当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、 修繕によりその機能を回復することができ、 かつ、 修繕費の額が上記の額より
少額であるものについては、 その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、 第4 項中「 当該損害の額」 とあるのは「 損害の額の累計」 と、「 当該損害の取片付けに要する費用の額」 とあ る のは「 損 害の 取片付 け に要 する 費用 の額 の累 計」 と、 「 請 負代 金額 の 100分の1 を超える額」とあるのは「 請負代金額の 100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」 として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 3 0 条 発注者は、 第8 条、 第 1 5 条、 第 17 条から第 22 条まで、 第 25 条から第 27 条まで、 前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、 特別の理由があるときは、 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、 設計図書の変更内容は、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければならない。 ただし、 発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 3 1 条 受注者は、 工事を完成したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「 検査職員」 という。) は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、 設計図書に定めるところにより、 工事の完成を確認するための検査を完了し 、当 該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、 発注者又は検査職員は、 必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
4 発注者は、 第2 項の検査によって工事の完成を確認した後、 受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、 受注者が前項の申出を行わないときは、 当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、 受注者は、 当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、 工事が第2 項の検査に合格しないときは、 直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、 修補の完了を工事の完成とみなして前5 項の規定を適用する。
( 請負代金の支払い)
第 3 2 条 受注者は、 前条第2 項( 同条第6 項後段の規定により適用される場合を含む。第3 項において同じ。) の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間( 以下この項において「 約定期間」 という。) の日数から差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第 3 3 条 発注者は、 第 31 条第4 項又は第5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、 発注者は、 その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、 第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは 、必 要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第 3 4 条 受注者は、 保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約
( 以下「 保証契約」 という。) を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、 請負代金額が著しく増額された場合においては、 その増額後の請負代金額の 10 分の4 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、 前項の規定を準用する。
4 受注者は、 請負代金額が著しく減額された場合において、 受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 1 0 分の5 を超えるときは、 受注者は、 請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第 37 条又は第 3 8 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、 その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し 、返 還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、 発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、 請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
6 発注者は、 受注者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、 その未返還額につき、 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、 その日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率( 以下「 法定率」という。) で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
( 保証契約の変更)
第 3 5 条 受注者は、 前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、 あらかじめ、 保証契約を変更し、 変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、 発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第 3 6 条 受注者は、 前払金をこの工事の材料費、 労務費、 機械器具の賃借料、 機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、 修繕費、 仮設費、 労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
( 部分払)
第 3 7 条 受注者は、 工事の完成前に、 出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第 13 条第2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、 監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の 10 分の9 以内の額について、 契約書記載の回数
以内において次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
[ 注] 部分払を行わない場合には、 この条は適用しない。
2 受注者は、 部分払を請求しようとするときは、 あらかじめ、 当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、 前項の場合において、 当該請求を受けた日から 14 日以内に、 受注者の立会いの上、 設計図書に定めるところにより、 同項の確認をするための検査を行い、 当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 その理由を受注者に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
5 受注者は、 第3 項の規定による確認があったときは、 部分払を請求することができる。 この場合においては、 発注者は、 当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、 次の式により算定する。 この場合において第1 項の請負代金相当額は、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
部分払金の額≦ 第1 項の請負代金相当額 ×( 9 / 10 - 前払金額/ 請負代金額)
7 第5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、 再度部分払の請求をする場合においては、 第1 項及び前項中「 請負代金相当額」 とあるのは「 請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」 とするものとする。
( 部分引渡し)
第 3 8 条 工事目的物について、 発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「 指定部分」 という。) がある場合において、 当該指定部分の工事が完了したときについては、 第 31 条中「 工事」 とあるのは「 指定部分に係る工事」 と、「 工事目的物」 とあるのは「 指定部分に係る工事目的物」 と、 同条第5 項及び第 32 条中「 請負代金」 とあるのは
「 部分引渡しに係る請負代金」 と読み替えて、 これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、 次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 発注者が前項の規定により準用される第 32 条第1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額
× ( 1 - 前払金額/ 請負代金の額)
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第 3 9 条 債務負担行為に係る契約において、 各会計年度における請負代金の支払いの限度額( 以下「 支払限度額」 という。) は、 次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 発注者は、 予算上の都合その他の必要があるときは、 前項の支払限度額を変更することができる。
( 債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 4 0 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、 第 3 4 条中「 契約書記載の工事完成の時期」 とあるのは「 契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、 各会計年度末) 」 と、 同条及び第 35 条中「 請負代金額」 とあるのは「 当該会計年度の支払限度額」 と読み替えて、 これらの規定
を準用する。 ただし、 この契約を締結した会計年度( 以下「 契約会計年度」 という。) 以外の会計年度においては、 受注者は、 予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、 契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、 同項の規定により準用される第 34 条第1 項の規定にかかわらず、 受注者は、 契約会計年度について前払金の支払いを請求をすることができない。
( 債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 4 1 条 債務負担行為に係る契約において、 各会計年度における支払限度額の範囲内で、 当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。 ただし、 契約会計年度以外の会計年度においては、 受注者は、 予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、 前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、 第 37 条第6 項及び第7 項の規定にかかわらず、 次の式により算定する。
部分払金の額≦ 出来高金額× 9 / 10 -( 前払金額× 出来高金額/ 支払限度額)
- 既部分払額
3 各会計年度において、 部分払を請求できる回数は、 次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
( 第三者による代理受領)
第 4 2 条 受注者は、 発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、 前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、 当該第三者に対して第 32 条( 第 38 条において準用する場合を含む。) 又は第 37 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第 4 3 条 受注者は、 発注者が第 3 4 条、 第 37 条又は第 38 条において準用される第 32条の規定に基づく支払いを遅延し、 相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、 工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、 受注者は、 その理由を明示した書面により、 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 瑕疵担保)
第 4 4 条 発注者は、 工事目的物に瑕疵があるときは、 受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、 瑕疵が重要ではなく、 かつ、 その修補に過分の費用を要するときは、 発注者は、 修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、 第 3 1 条第4 項又は第5項( 第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡しを受けた日から1 年( コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には2 年) 以内に行わなければならない。 ただし、 その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、 請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、 工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、 第1項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに受注者に通知しなければ、 当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、 受注者がその瑕疵が
あることを知っていたときは、 この限りでない。
4 発注者は、 工事目的物が第1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、 第2項に定める期間内で、 かつ、 その滅失又はき損の日から6 月以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
5 第1 項の規定は、 工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。 ただし、 受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第 4 5 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、 発注者は、 損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、 請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、 遅延日数に応じ、 法定率で計算した額とする。ただし 、損 害金の総額が 100 円に満たないときは 、こ れを徴収しないものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、 第 32 条第2 項( 第 3 8 条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、 受注者は、 未受領金額につき、 遅延日数に応じ、 法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円に満たないときは、 発注者は、 これを支払うことを要しないものとし、 その額に 1 00 円に満たない端数があるときは、 その端数を切り捨てるものとする。
( 談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 4 5 条の2 この契約に関し、 受注者( 共同企業体の場合にあっては、 その構成員) が、 次の各号のいずれかに該当したときは、 受注者は、 発注者の請求に基づき、 この契約の請負代金額( この契約締結後、 請負代金額の変更があった場合には、 変更後の請負代金額) の 10 分の2 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 という。) 第3 条の規定に違反し、 又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより、 xx取引委員会が受注者に対し、 独占禁止法第7 条の2 第1 項又は第8 条の3 の規定に基づく課徴金の納付命 令( 以 下「納付命令」 という。) を行い、 当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命 令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団 体( 以下「 受注者等」 という。) に対して行われたときは、 受注者等に対する命令で確定したものをいい、 受注者等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において
「 納付命令又は排除措置命令」 という。) において、 この契約に関し、 独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、 受注者等に独占禁止法第3 条又は第8条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において 、こ の契約が 、当 該期 間( これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、 これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、 受注者( 法人の場合にあっては、 その役員又はその使用人を含む。) の独占禁止法第 89 条第1 項に規定する刑が確定したとき。
五 この契約に関し、 受注者( 法人の場合にあっては、 その役員又はその使用
人を含む。) の刑法( 明治 4 0 年法律第 45 号) 第 96 条の6 に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、 発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、 発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 受注者は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、 法定率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
( 発注者の解除権)
第 4 6 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく 、工 事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相
当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第 10 条第1 項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、 この契約に違反し、 その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第 48 条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、 その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役 員 等 ( 受 注 者 が 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 を 、 受 注 者 が 法 人 で あ る場 合 に は そ の 役 員 又 は そ の 支 店 若 し く は 常 x x 設 工 事 の 請 負 契 約 を 締結 す る 事 務 所 の 代 表 者 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) が 暴 力 団 員に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 7 7 号 ) 第 2 条第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員( 以 下 こ の 号 に お い て「 暴 力 団 員 」と い う 。)で あ る と 認 め ら れ る と き 。
ロ 暴 力 団( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 2 条 第 2号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) 又 は 暴 力 団 員が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。
ハ 役 員 等 が 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど した と 認 め ら れ る と き 。
二 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を供 与 す る な ど 直 接 的 あ x x は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若し く は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。
ホ 役 員 等 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 して い る と 認 め ら れ る と き 。
ヘ 下 請 契 約 又 は 資 材 、 原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 に 当 た り 、 そ の 相手 方 が イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 x x が ら 、 当 該 者 と契 約 を 締 結 し た と 認 め ら れ る と き 。
ト 受 注 者 が 、 イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 下 請 契 約 又 は 資 材 、原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 の 相 手 方 と し て い た 場 合( ヘ に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ) に 、 発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 当 該 契 約 の 解 除 を 求 め 、 受 注 者 が こ れ に 従 わ な か っ た と き 。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、 受注者は、 請負代金額の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1 項第一号から第五号までの規定により、 この契約が解除された場合において、 第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 発注者は、 当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 4 7 条 発注者は、 工事が完成するまでの間は、 前条第1 項の規定によるほか、必要があるときは、 この契約を解除することができる。
2 発注者は、 前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第 4 8 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 1 0 分の5 ( 工期の 10 分の5 が6 月を超えるときは、 6 月) を超えたとき。 ただし、 中止が工事の一部のみの場合は、 その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても、 なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、 その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、 損害があるときは、 その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第 4 9 条 発注者は、 この契約が解除された場合においては、 出来形部分を検査の上、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、 当該引渡しを受けたときは、 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 その理由を受注者に通知して、 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において、 第 3 4 条( 第 40 条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、 当該前払金の額( 第 3 7 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、 その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、 受領済みの前払金額になお余剰があるときは、 受注者は、 解除が第 46 条の規定によるときにあっては、 その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、 解除が前二条の規定によるときにあっては、 その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、 この契約が解除された場合において、 支給材料があるときは、 第
1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、 発注者に返還しなければならない。 この場合において、 当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、 又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、 代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、 この契約が解除された場合において、 貸与品があるときは、 当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、 当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、 代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、 この契約が解除された場合において、 工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、 建設機械器具、 仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、 受注者は、 当該物件を撤去するとともに、 工事用地等を修復し、 取り片付けて、 発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、 受注者が正当な理由なく、 相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、 受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、 受注者は、 発注者の処分又は修復
若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、 また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 この契約の解除が第 46 条の規定によるときは発注者が定め、 前二条の規定によるときは、 受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、 第4項後段、 第5 項後段及び第6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 火災保険等)
第 5 0 条 受注者は、 工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。 以下この条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、 建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、 前項の規定により保険契約を締結したときは、 その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、 工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( あっせん又は調停)
第 5 1 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、 発注者及び受注者は、 建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの( 以下「 審査会」 という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、 現場代理人の職務の執行に関する紛争、 xx技術者又は監理技術者及び専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、 第 12 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後、 又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、 発注者及び受注者は、 前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第 5 2 条 発注者及び受注者は、 その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、 同条の規定にかかわらず、 仲裁合意書に基づき、 審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服する。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第 5 3 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて 、電 子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 補則)
第 5 4 条 この約款に定めのない事項については、 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
xx市契約規則
和光市契約規則(昭和39年規則第7号)の全部を改正する。
昭和44年9月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(入札の公告)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(公告する事項)
第3条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(入札保証金)
第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後還付若しくは契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振り出した小切手
(5) 銀行に対する定期預金債権
(6) 銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
5 第3項第5号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定 日付のある書面を提出させるものとする。
(小切手の現金化)
第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者をしてその取立て並びにその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になつた場合にこれを準用する。
(担保の価値)
第6条 第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債、地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行が振り出した小切手 小切手金額
(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(5) 銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 保証額
(入札保証金納付の特例)
第7条 市長は、次に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2カ年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) ダイレクト型一般競争入札(入札書提出後に、有効な範囲内における最低価格提示者から順に入札参加資格を審査して、適格の場合に落札者とする方法による一定の資格要件を定めて行う一般競争入札をいう。)によるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。
(予定価格)
第8条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格)
第8条の2 市長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けるときは、前条の例によりその価格を定めるものとする。
(調査基準価格)
第8条の3 市長は、必要があるときは、あらかじめ令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。
(予定価格等の扱い)
第9条 一般競争入札に付した事項についてはその予定価格を、特に最低制限価格又は調査基準価格を定めた事項については、その予定価格及び最低制限価格又は調査基準価格を封書にし、開札の際、開札の場所に備えて置かなければならない。
2 市長は、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。
(入札の方法)
第10条 入札をしようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、入札保証金を要するものについては、その領収書を添付して市長の定める時限までに入札をしなければならない。
2 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、その権限を証する書面を提出しなければならない。
(入札の変更)
第11条 市長が必要と認めるときは、入札を延期し、停止し、又は中止することができる。
2 市長は、入札に不正があると認めるときは、入札を取り消すことができる。
3 前2項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、市はその責を負わない。
(落札者からの入札取消)
第12条 落札者が契約締結前に入札の取消しを申し出たときは、再入札を行う。この場合においては、第2条によらないことができる。
2 前項の申出が開札後直ちになされたときは、適宜により、次位の入札を落札とすることができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消した当初の落札者の落札金額と同額とする。
(落札者の義務)
第13条 落札者は、落札の日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 工事請負の落札者は、契約と同時に工程表、請負工事費内訳明細書その他市長が指定する書類を提出しなければならない。
第14条及び第15条 削除
(一般競争入札に関する規定の適用)
第16条 第4条から第12条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
(随意契約によることができる予定価格)
第17条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) | 工事又は製造の | 請負 130万円 | |
(2) | 財産の買入れ | 80万円 | |
(3) | 物件の借入れ | 40万円 | |
(4) | 財産の売払い | 30万円 | |
(5) | 物件の貸付け | 30万円 | |
(6) | 前各号に掲げる | もの以外のもの | 50万円 |
(随意契約の内容等の公表の手続)
第17条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方の選定基準
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称
(2) 契約の相手方の氏名又は名称
(3) 契約の相手方とした理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(見積書の徴収)
第17条の3 市長は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。
(単価契約)
第17条の4 市長は、契約の内容又は性質上総価格を確定することができない場合においては、その単位当たりの価格を定める契約(以下「単価契約」という。)を締結することができる。
2 前項の単価契約は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 給付の内容及び単価
(4) 契約の履行の方法、期間及び場所
(5) 契約代金の支払方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(契約書の作成等)
第18条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書作成を省略することができる場合)
第19条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円を超えないとき。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
ア 土地又は家屋等の買収及び補償に係る契約イ 不動産の貸借の契約
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) 官公署(公社及び公団を含む。)と契約するとき。
(4) 単価契約を締結したものに係る請負及び物品等の購入等をするとき。
(5) 仮契約書に本契約の締結を省略する旨を明記したものの契約をするとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、前条に掲げる事項に準ずる事項を記載した請書その他これに類する書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第20条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の
100分の10以上とする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、請求により速やかに還付する。
3 契約の変更により契約金額に減少があつた場合において契約の相手方から要求があつたときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
4 第4条第3項から第5項まで、第5条及び第6条の規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。
(契約保証金の納付の特例)
第21条 市長は、次に掲げる場合においては契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2か年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付され
るとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(監督職員の資格及び一般的職務)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、2級以上の職員とする。
2 監督職員は、必要があるときは工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
3 監督職員は、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
4 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第23条 法第234条の2第1項の検査に当たる職員は、主席検査員及び検査員(xx市組織規則(平成14年規則第29号)第8条に規定する主席検査員及び検査員をいう。)並びに当該契約を所管する課長(xx市組織規則第7条第1項に規定する課長をいう。以下「検査職員」という。)とする。
2 検査職員は、工事の請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 前2項の検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当者等に提出するものとする。
5 第2項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査にこれを準用する。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第24条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
第25条 令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(部分払)
第26条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既納部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。
2 部分払の支払回数は、次の各号の定める回数の範囲内において行うことができる。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(1) 契約金額が500万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 2回
(3) 契約金額が1,000万円以上3,000万円以下の場合 3回
(4) 契約金額が3,000万円を超える場合
3,000万円を超えた金額については、500万円を超える金額につき、500万円までの金額を増すごとに前号の回数に1を加えた回数
(その他)
第27条 この規則施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に売買、貸借、請負、その他の契約を締結している場合は、契約の履行を完了するに至るまで、なお従前の例による。
附 則(昭和45年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に行なわれた第35条第1項ただし書の検査は、この規則の定めるところにより行なわれたものとみなす。
附 則(昭和45年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第18号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前のxx市契約規則第14条第2項により作成した入札指名人名簿は、昭和
56年5月31日でその効力を失う。
附 則(昭和56年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前のxx市契約規則第14条第2項により作成した入札参加資格人名簿は、昭和58年5月31日でその効力を失う。
附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(xxx年規則第19号)
この規則は、xxx年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
3 公共建設工事過積載防止対策の取扱い
1 xx市の建設工事の公共工事過積載防止対策は、次に掲げる埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要綱 埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要領
第 2 手 続 編
1 主な官公署への申請手続き一覧表 37
1 主な官公署への申請手続き一覧表の取扱い
1 xx市の建設工事の主な官公署への申請手続きは、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
第 3 仕 様 書 編
1 共通仕様書(土木工事)特別共通仕様書(建築工事・電気設備工事・
機械設備工事) 41
2 「コンクリート耐久性向上」仕様書 41
3 アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書・土木材料規格・
土木施工管理基準 41
1 共通仕様書(土木工事)特別共通仕様書(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)の取扱い
1 xx市の建設工事の共通仕様書(土木工事)は、埼玉県土木工事実務要覧、特別共通仕様書(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)は、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
2 「コンクリート耐久性向上」仕様書の取扱い
1 xx市の建設工事の「コンクリート耐久性向上」仕様書は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
3 アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書・土木材料規格・土木施工管理基準の取扱い
1 xx市の建設工事のアスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書・土木材料規格・土木施工管理基準は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
第 4 x x 編
1 土木工事・建築工事施工に伴う現場発生品の取扱い要領 45
2 建設副産物の手引き(概要版) 47
3 土木工事安全施工技術指針 47
4 建設機械施工安全技術指針 47
5 土木工事・建築工事公衆災害防止対策要綱 47
6 土木工事・建築工事に伴う騒音振動対策技術指針 47
7 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 48
8 道路工事現場における標示施設等の設置基準 48
9 土木工事・建築工事副産物適正処理推進要綱 48
10 シュミットハンマーによる試験要領 48
11 建築工事図面情報電子化媒体作成要領 49
12 建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領 49
13 急傾斜地崩壊防止工事の安全管理 49
14 道路照明施設(街路灯)設置及び管理に関する基準 49
土木工事・建築工事に伴う現場発生品の取扱い要領
和光市制定 平成20年6月16日
第1 現場発生材の定義
現場発生品とは、土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びこれらに類する工事(以下「工事」という。)に伴い工事現場に発生した次のようなもの(廃棄物処理法、再生資源の利用の促進に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱で指定されたものは、除く。) をいう。
⑴ コンクリート二次製品
⑵ 砂利、 栗石、 野面石等
⑶ 鋼材及び金物類
⑷ 機器類
⑸ 木材類
第2 現場発生品の管理
現場発生品の管理に関する事務は、工事を担当する課又は所において行うものとする。第3 現場発生品の処理
1 監督員は、請負者から現場発生材について、様式1号の現場発生品報告書を提出させ、これを確認のうえ、材料品受払簿(様式2号)に記入し、課(所)長に報告しなければならない。
2 請負施工以外の工事により現場発生品が生じた場合は、監督員は様式第2号の1材料品受払簿に記入し、課(所)長に報告しなければならない。
3 課(所)長は、監督員から引継ぎを受けた現場発生品が老巧及び破損が著しいため、その本来の用途に供することができないと認められる場合は、不用決定を行い、譲与、売払い又は廃棄の手続きをとらなければならない。
4 他の部から執行委任を受けて実施する工事の施工に伴う現場発生品は様式第3号のの発生材引渡書により、当該財産の管理者に引渡さなければならない。
第4 現場発生品の処理の特例
監督員は、現場発生品の処理について、次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、課所長に対する報告を省略することができる。
⑴ 現場発生品を指定した捨場に処分することが設計書に明記されている場合。
⑵ 現場発生品を他の工事等に再使用することが設計書に明記されている場合。
⑶ 現場発生品を当該工事の施工業者が自由処分できることが設計書に明記されている場合。
⑷ 現場発生品の処理について、他の公共団体等に譲与することが設計書に明記されている場合。ただし、この場合は他の公共団体等から譲与申請書、受領者等を徴しておかなければならない。
第5 交通事故等により発生した発生品の処理
交通事故等により道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物がき損を受け、当該加害者が原形復旧した場合、復旧により生じた使用可能な発生品の処分については、加害者と協議の上措置すること。この場合加害者が発生の品処分について、権利放棄した場合は、その旨を明記した別紙様式 3 号の文書を徴しておかなければならない。
第6 不用決定の基準
現場発生品の不用決定の基準は、次のとおりとする。
⑴ 老巧及び破損等が著しいため利用価値がなくなったと認められる場合。
⑵ 現在及び将来とも使用する見込みがないと認められるもので、他に保管転換等適切な処理をすることができない場合。
⑶ 保管場所がないため引き続き保管することができない場合。
2 建設副産物の手引き(概要版)の取扱い
1 xx市の建設工事の建設副産物の手引き(概要版)は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
3 土木工事安全施工技術指針の取扱い
1 xx市の建設工事の土木工事安全施工技術指針は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
4 建設機械施工安全技術指針の取扱い
1 xx市の建設工事の建設機械施工安全技術指針は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
5 土木工事・建築工事公衆災害防止対策要綱の取扱い
1 xx市の建設工事の土木・建築工事公衆災害防止対策要綱は、埼玉県土木工事実務要覧、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
6 土木工事・建築工事に伴う騒音振動対策技術指針の取扱い
1 xx市の建設工事の土木工事・建築工事に伴う騒音振動対策技術指針は、埼玉県土木工事実務要覧、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
7 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針の取扱い
1 xx市の建設工事の薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
8 道路工事現場における標示施設等の設置基準の取扱い
1 xx市の建設工事の道路工事現場における標示施設等の設置基準は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
9 土木工事・建築工事副産物適正処理推進要綱の取扱い
1 xx市の建設工事の土木工事・建築工事副産物適正処理推進要綱は、埼玉県土木工事実務要覧、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
10 シュミットハンマーによる試験要領の取扱い
1 xx市の建設工事のシュミットハンマーによる試験要領は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
11 建築工事図面情報電子化媒体作成要領の取扱い
1 xx市の建設工事の建築工事図面情報電子化媒体作成要領は、埼玉県建築工事実務に準じる。
12 建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領の取扱い
1 xx市の建設工事の建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領は、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
13 急傾斜地崩壊防止工事の安全管理の取扱い
1 xx市の建設工事の急傾斜地崩壊防止工事の安全管理は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
14 道路照明施設(街路灯)設置及び管理に関する基準の取扱い
1 xx市道路照明施設(街路灯)設置及び管理に関する基準については、別に定める基準により取扱う。
第5 検査編
1 xx市工事検査規則 53
2 xx市工事検査要綱 57
3 土木工事・建築工事検査技術基準 59
4 材料検査(建築・電気設備・機械設備)工事編実施要領 59
5 材料検査実施要領(土木工事編) 60
6 xx市建設工事成績評定実施要領 67
7 xx市建設工事成績評定結果通知公表実施要領 69
8 xx市建設工事成績評定会議設置要綱 71
9 xx市建設工事成績評定会議事務処理要領 72
10 建設工事成績報告書(土木) 75
11 工事成績採点表(建築・電気設備・機械設備工事等) 112
xx市工事検査規則
(趣旨)
第1条 本市が施行する工事の検査(以下「検査」という。)に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
主席検査員 xx市組織規則(平成14年規則第29号)第8条に規定する主席検査員をいう。
工事検査員 主席検査員及びxx市組織規則第8条に規定する検査員をいう。
監督員 xx市契約規則(昭和44年規則第17号)第22条に規定する監督職員をいう。
出来高検査 工事の仕切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払及び請負契約の解除等の場合に、工事の既成部分(工事現場にある検収済の工事材料を含む。)を確認する検査をいう。
中間検査 工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の覆行を確認する検査をいう。
完成検査 工事の完成を確認する検査をいう。
(検査の方法等)
第3条 検査は、現地において契約書、設計書、仕様書及び図面その他関係書類等と対照して適正に行わなければならない。
2 水中又は地中等で直接検査を行い難い部分は、写真等の記録により考査認定することができる。
3 検査上必要と認めたときは、一部を取り壊して検査をすることができる。
4 検査のため理化学試験を行う必要があるときは、受注者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
5 検査に当たって理化学試験及び試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待って合否の判定をしなければならない。
6 受注者は、検査のため必要な資料の提出その他の処置につき、工事検査員の指示に従わなければならない。
(検査の基準)
第4条 工事の検査基準は、埼玉県土木工事検査技術基準、埼玉県建築工事検査技術基準及び企業局建設工事出来形管理基準に準じ行うものとする。
(書類の提出等)
第5条 工事主管課長は、請負契約の締結後速やかに工事概要書(様式第1号)を主席検査員に送付するものとする。
2 前項の工事概要書を受理した主席検査員が、特に必要と認めるときは、工事主管課長に対して契約書、設計図書、工程xxの写しの提出を求めることができる。
3 主席検査員は、検査について特に必要と認めるときは、工事主管課長に対して関係書類の提出又は意見を求めることができる。
(検査の手続)
第6条 工事主管課長は、検査を受けようとするときは、工事内容を確認後、工事検査請求書(様式第2号)を主席検査員に提出しなければならない。
2 前項の工事検査請求書を受理した主席検査員は、速やかに検査日時を定め、工事主管
課長に通知しなければならない。
(検査の立会い)
第7条 検査には、監督員、受注者又は現場代理人及びxx技術者は立ち会わなければならない。
(契約に違反する場合の措置)
第8条 工事検査員は、検査の結果、契約条項に違反した箇所があるときは、工事検査結果指示書(様式第3号)により期限を定めて補修又は改造を工事主管課長に指示しなければならない。ただし、工事検査員が認めた軽微なものについては、口頭等の指示をもつてこれに代えることができる。
2 主席検査員は、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに市長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。
3 工事主管課長は、第1項の規定による補修又は改造が完了したときは、直ちにその旨を工事是正結果報告書(様式第4号)により主席検査員に報告しなければならない。ただし、第1項ただし書に規定する工事検査員が認めた軽微なものについては、口頭等の報告をもってこれに代えることができる。
4 工事検査員は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、第1項ただし書に規定する工事検査員が認めた軽微なものについては、監督員の確認をもつてこれに代えることができる。
(検査の報告等)
第9条 主席検査員は、検査を施行したときは、工事検査通知書(様式第5号)を工事主管課長に送付しなければならない。
2 主席検査員は、工事の検査を終了したときは、工事検査報告書(様式第6号)及び工事検査調書(様式第7号)により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者に報告しなければならない。
請負金額が2,000万円以上の工事 市長
請負金額が1,000万円以上2,000万円未満の工事 副市長
(規則の準用)
第10条 本市が施行する修繕の検査に関する事務については、この規則を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。附 則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。附 則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。附 則(平成18年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月13日から適用する。附 則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年6月16日から施行する。附 則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
xx市工事検査要綱
和光市工事検査要綱(平成15年要綱第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、工事の検査を適正かつ円滑に執行するため、xx市工事検査規則(昭和53年規則第29号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(工事検査員の服務)
第2条 工事検査員は、工事請負契約の給付の完了を確認する者としての責任を自覚し、厳正xx、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 工事検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(検査の執行)
第3条 工事の検査は、次の区分により執行する。
1件の請負契約金額が130万円を超える工事 主席検査員 1件の請負契約金額が130万円以下の工事 工事主管の課長
(中間検査)
第4条 規則第2条第5号に規定する中間検査は、工事の進捗状況及び施工管理の状況を把握するため、必要に応じて随時行うものとし、その対象となる工事は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する工事とする。
請負契約額が1,000万円以上の工事(ただし、主席検査員が必要でないと認めるものについては、この限りでない。)
請負契約額が1,000万円未満の工事のうち、完成検査時において写真等によっても施工状況が判断できないおそれのある部分を含む工事
前2号に掲げる工事のほか、主席検査員が特に必要と認めた工事
(工事概要書の提出等)
第5条 規則第5条第1項の工事概要書は、請負契約額が1,000万円未満の工事については、提出を省略することができる。
2 工事検査員は、工事概要書の内容により中間検査が必要と認めたときは、中間検査の範囲について工事主管課監督員と協議するものとする。
3 工事検査員及び工事主管課監督員は、前項の規定による協議により中間検査の範囲を決定したときは、中間検査範囲決定協議書(様式第1号)を作成するものとする。
(検査の手続)
第6条 規則第6条第1項の工事検査請求書の提出にあっては、工事関係書類整備表(様式第2号)を添付するものとする。
(契約に違反する事項が軽微な場合の措置)
第7条 規則第8条第1項ただし書に規定する指示は、口頭又は工事軽微是正指示書兼是正完了確認書(様式第3号)によるものとする。
2 規則第8条第4項ただし書規定する指示は、口頭又は工事軽微是正指示書兼是正完了確認書(様式第3号)によるものとする。
(検査の結果報告)
第8条 工事検査員は、完成検査を実施したときは、当該検査に係る工事について、別に定めるところにより、その成績を評定し、別に定める工事成績報告書を作成するものとする。
2 主席検査員は、規則第9条第1項の工事検査通知書及び同条第2項の工事検査報告書に工事成績報告書を添付するものとする。
(工事検査の総括報告)
第9条 主席検査員は、年度末に工事検査の状況を集計し、意見を添えて市長に報告するものとする。
附 則
この要綱は、平成20年6月16日から施行する。この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
3 土木工事・建築工事検査技術基準の取扱い
1 xx市の建設工事の土木工事・建築工事検査技術基準は、埼玉県土木工事実務要覧、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
4 材料検査(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)実施要領の取扱い
1 xx市の建設工事の材料検査(建築・電気設備・機械設備)実施要領は、埼玉県建築建築工事実務要覧に準じる。
(目的)
材料検査実施要領 ( 土木工事編)
第1条 この要領は、xx市が発注する土木工事に使用する材料の検査(以下「材料検査」という。)について、必要事項を定めるものとする。
(検査の方法)
第2条 材料検査の方法は次によるものとする。
(1) 書類検査
請負者から提出された材料承諾書などで品質等を確認する検査
(2) 現場検査
工事現場搬入時に品質等を確認する検査
(3) 工場等検査
試験研究機関又は試験設備を有する製造業者工場等で、品質を確認する検査
(材料別検査方法等)
第3条 材料別の検査方法等は、別表 「材料検査の対象品目と検査方法等」 に定めるものとする。
(工場検査の明示)
第4条 原則として、工場等で行う材料検査は、あらかじめ契約書に添付される特記仕様書に明示するものとする。
(検査内容)
第5条 材料検査の項目及び検査基準は、JIS規格、埼玉県土木工事共通仕様書、土木材料規格及びそれに準ずるもの、または特記仕様書に定めるところによるものとする。
(検査の手続き)
第6条 材料検査の手続きについては、xx市建設工事請負契約基準約款、埼玉県土木工事共通仕様書等に基づき行うものとする。
(書類検査)
第7条 書類等で行う確認検査は、請負者から提出された材料承諾書等により、監督員が行うものとする。
(現場検査)
第 8 条 工事現場搬入時に行う確認検査は、請負者から提出された材料承諾書等に基づき、請負者からの報告を受け監督員が行うものとする。
2 監督員は、前項による検査を行った結果を速やかに所属長に報告するものとする。
(工場等検査)
第9条 工場等で行う検査手続きは、以下の通りとする。
(1) 発注課(所)長は、起工時に必要に応じ「工場等材料検査事前協議書(発注前)」
(様式第 1 号) により担当課(所)長と協議する。
(2) 担当課(所)長は、請負者から材料検査請求書が提出されたときは、「工場等材料検査事前協議書 (発注後)」 (様式第 1 号)により、発注課(所)長と協議する。
(3) 担当課(所)長は、前二号について意見を付し主席検査員と協議した上で、発注課
(所)長に回答する。
(4) 監督員は第 2 条(3)の検査を行おうとする場合は、前号の事前協議結果を付し「工事等材料検査伺い」 (監督要綱様式第6号) を所属長に提出する。
(5) 所属長は、監督員から前号の 「工事等材料検査伺い」(監督要綱様式第6号) が提出されたときは、事前協議結果を踏まえ、検査員を指定する。
(6) 工場等で行う検査は、前号で指定された検査員が行う。
(7) 特記仕様書に定めがない場合で、契約後に工場等で行う材料検査の必要が生じたときは、(2)、(3)に準ずるものとする。
(8) 検査員は、材料検査を行った結果を速やかに所属長に報告する。
(工場等材料検査の検査)
第10条 工場等で行う材料検査の検査員は複数とし、原則として監督員と担当課長 (管理職員)とするものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めのないものは、発注課(所)長と担当課(所)長が協議するものとし、その結果を主席検査員へ報告するものとする。
附 則
この要領は、平成20年6月16日から施行する。
- 63 -
別表 材料検査の対象品目と検査方法等
番号 | 分類 | 項目 | 品目 | 検査方法 | 請負者の立会 | 備 考 |
1 | 一般 | 石材 | 一般用細骨材 | 書類検査 | ||
2 | 埋戻し用砂質土 | |||||
3 | 蛇篭詰石 | |||||
4 | 砕石 | |||||
5 | 切込砕石 | |||||
6 | 粒xxx | |||||
7 | 再生砕石 | |||||
8 | 裏込用砕石 | |||||
9 | 山ズリ | |||||
10 | 木材 | 素材 | ||||
11 | 製材 | |||||
12 | 金属材料 | 綱xx | ○ | JIS規格品(JIS A 5528)及び同等品 | ||
13 | 鉄線かご | ○ | ||||
14 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ○ | ||||
15 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | ○ | ||||
16 | 鋼管杭 | ○ | JIS規格品(JIS A 5525)及び同等品 | |||
17 | 鋼管セグメント | ○ | JSWAS規格品(JSWAS A-3)及び同等品 | |||
18 | ひし形金網 | ○ | ||||
19 | ダクタイル鋳鉄管 | ○ | JSWAS規格品(JSWAS A-3)及び同等品 | |||
20 | コンクリート製品 | 鉄筋コンクリートU型、L型 | ○ | JIS規格品(JIS A 5305,5306)及び同等品 | ||
21 | コンクリート境界ブロック類 | ○ | JIS規格品(JIS A 5307)及び同等品 | |||
22 | 鉄筋コンクリート組立土留め | ○ | JIS規格品(JIS A 5312)及び同等品 | |||
23 | 組合せ暗渠ブロック | ○ | JIS規格品(JIS A 5328)及び同等品 | |||
24 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | ○ | JIS規格品(JIS A 5303)及び同等品 | |||
25 | 推進用鉄筋コンクリート管 | ○ | JSWAS規格品(JSWAS A-2,6)及び同等品 | |||
26 | 鉄筋コンクリート杭、PHC杭 | ○ | JIS規格品(JIS A 5310,5337)及び同等品 | |||
27 | コンクリートxx | ○ | JIS規格品(JIS A 5354)及び同等品 | |||
28 | PC桁 | ○ | JIS規格品(JIS A 5313)及び同等品 |
番号 | 分類 | 項目 | 品目 | 検査方法 | 請負者の立会 | 備 考 |
29 | 一般 | コンクリート製品 | ボックスカルバート | 書類検査 | ○ | カルバート工指針準拠品 |
30 | L型擁壁 | ○ | 擁壁工指針準拠品 | |||
31 | 特殊円形水路 | ○ | JIS規格同等品 | |||
32 | 緊張、組立歩道 | ○ | ||||
33 | レディーミクストコンクリート | 現場検査 | ○ | JIS規格品(JIS A 5308)及び同等品 | ||
34 | 護岸用コンクリートブロック | 書類検査 | ○ | JIS規格品(JIS A 5323)及び同等品 | ||
35 | 側溝蓋 | ○ | JIS規格品(JIS A 5305)及び同等品 | |||
36 | アスファルト材料 | アスファルト混合物 | アスファルト事前審査制度 | |||
37 | 安定処理構造物 | |||||
38 | アスファルト乳剤 | |||||
39 | 道路付属物 | 道路標識 | ○ | |||
40 | 区画線 | |||||
41 | 道路照明施設 | ○ | ||||
42 | 防止、防護柵類 | ○ | ||||
43 | 橋梁高欄 | ○ | ||||
44 | 歩道用タイル | |||||
45 | その他 | 芝 | 現場検査 | ○ | ||
46 | 樹木 | ○ | ||||
47 | 土木安定シート | 書類検査 | ||||
48 | 硬質塩化ビニル管 | |||||
49 | 特殊 | 特注品・特殊材料 | 補強用鋼板 | 工場等で行う検査 | ○ | 担当事業課と協議 |
50 | 受配電等・換気設備 | ○ | ||||
51 | ロックシェイド | ○ | ||||
52 | ポンプ類等 | ○ | ||||
53 | 水門(ゲート) | ○ | ||||
54 | 水管橋 | ○ | ||||
55 | 鋼製スリット | ○ | ||||
56 | 除じん機 | ○ | ||||
57 | 鋼橋 | ○ |
- 64 -
土木工事の工場等材料検査における注意事項
1 工場等材料検査事前協議書(様式第 1 号)による協議を必要とするのは、xx市建設工事請負契約基準約款第 13 条第 2 項、埼玉県土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-21 により監督員が実施する材料検査である。
xx市工事検査規則第 2 条(5)による中間検査、同条(6)による完成検査は、本要領の対象外であり、事前協議を要しない。
ただし、中間検査と材料検査を同時に実施する場合と、完成検査と材料検査を同時に実施する場合は本要領の対象となり、事前協議を要する。
2 工場等材料検査事前協議書(様式 1 号)に添付する資料は以下のとおりとする。
(1) 市庁舎(又は事務所) から検査場所 (工場等) までの往復の行程表
(2) 検査場所 (工場等) の所在地等のわかる資料
(3) 工場等における検査の日程
(4) 請負者から提出された材料検査請求書の写し
(5) 材料使用箇所の平面図、位置図等
(6) 材料の構造図
(7) 検査項目、検査内容、検査方法
(8) その他
なお、特に(3)、(7)については、請負者や材料納入者が提出した資料を基に監督員が作成するものとする。また、(7)については、どの検査項目がどのような理由で工場でないと実施できないのかを明確に記入するものとする。
3 工場等で行う工事材料検査については、別表「工場等で行う必要のある工事材料の有無の例」による。
別表 工場等で行う必要がある工事材料の有無の例
種別 | 品目 | 工場等での検査が必要なもの |
石材 | 一般用細骨材 | 必要なし。 |
埋戻し用砂質土 | ||
蛇篭詰石 | ||
砕石 | ||
切込砕石 | ||
粒xxx | ||
再生砕石 | ||
裏込用砕石 | ||
山ズリ | ||
木材 | 素材 | |
製材 | ||
金属材料 | 綱xx | JIS製品ではないもの。公的証明のないもの。 |
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ||
一般構造用炭素鋼鋼管 | ||
鋼管杭 | ||
鋼管セグメント | 公的証明のないもの。 | |
ダクタイル鋳鉄管 | ||
鉄製かご | 必要なし。 | |
ひし形金網 | ||
コンクリート製品 | レディーミクストコンクリート | ○適マークのないもの。 JIS製品でないもの。 (受入検査は実施する。) |
鉄筋コンクリートU型、L型 | JIS製品ではないもの。公的証明のないもの。 | |
コンクリート境界ブロック類 | ||
鉄筋コンクリート組立土留め | ||
組合せ暗渠ブロック | ||
遠心力鉄筋コンクリート管 | ||
鉄筋コンクリート杭、PHC杭 | ||
コンクリートxx | ||
PC桁 | ||
護岸用コンクリートブロック | ||
側溝蓋 | ||
推進用鉄筋コンクリートx | x的証明のないもの。 | |
ボックスカルバート | ||
L型擁壁 | ||
特殊円形水路 | ||
緊張、組立歩道 | ||
アスファルト材料 | アスファルト混合物 | アスファルト混合物事前審査の認定ではない もの公的証明のないもの。 |
安定処理構造物 | ||
アスファルト乳剤 | 必要なし。 | |
道路付属物 | 道路標識 | |
区画線 | ||
道路照明施設 | ||
防止、防護柵類 | ||
橋梁高欄 | ||
歩道用タイル | ||
その他 | 芝 | 必要なし。 (受入検査は実施する。) |
樹木 | ||
土木安定シート | 必要なし。 | |
硬質塩化ビニルx |
xx市建設工事成績評定実施要領
(目的)
第 1 条 この要領は、xx市が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 工事成績の評定(以下「成績評定」という。)対象とする工事は、xx市が発注した1件の請負契約金額が500万円以上の請負工事とする。
ただし、別表1に示す工事については、評定を省略することができる。
(評定の内容及び考査項目)
第3条 評定内容及び考査項目は、土木工事にあっては、建設工事成績報告書(土木)及び考査項目別運用表により行うものとし、建築工事にあっては、工事成績採点表(建築・電気設備・機械設備工事等)及び考査項目別運用表により行うものとする。
(工事成績の評定者)
第4条 成績評定を行う者(以下「評定者」)という。)は、下記の者とする。
⑴ xx市組織規則第8条に規定する主席検査員及び検査員。
⑵ xx市工事監督要綱第3条の規定による監督員。
⑶ 工事をxx、xxに評価し得る者として、その工事を所管する課(所)長が所属の職員のうちから指定する工事成績評定員。
(成績評定の方法)
第5条 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 監督員及び総括監督員、工事成績評定員である評定者は工事完成のとき、検査員である評定者は完成検査実施のとき、それぞれ行うものとする。
3 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して行うものとする。ただし、工事の評定者となる監督員が2人以上ある場合においては、それらの者が協議の上評定を行うものとする。
4 工事における「工事特性」「創意工夫」「社会性等」に関して、受注者は、実施状況を別紙様式第1号により工事完成通知書と同時、またはそれ以前に提出することができる。
5 前項により提出された内容については、工事成績評定に適切に反映させるものとする。
(成績評定結果の報告)
第6条 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし評定者は、評定を行ったときは、xx市工事検査規則第 9 条に規定する検査結果の報告に添付し市長に報告するとともに、工事検査結果通知書に添付して工事主管部長に通知するものとする。
(成績評定結果の通知公表)
第7条 工事主管部長は、xx市工事成績評定結果通知公表実施要領の定めるところにより工事成績評定の結果を当該工事の受注者に通知し公表するものとする。
2 成績結果の通知公表は、1件の請負契約が500万円を超える請負工事とする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成20年6月16日から施行する。
2 この要領は、平成20年6月16日以後に契約を締結した工事から適用する。
3 この要領は、平成23年8月1日以後に完成した工事から適用する。
工 種 別 | 工 事 x x |
1 修繕工事 | 機能の回復を主とする軽微な修繕及び維持管理の工事 |
2 整地工事 | 敷地の造成等 |
3 改修工事 | 防水、塗装、内外装、建具等で部分的に改修するもの |
4 設置・取付工事 | 防護柵、転落防止柵、モニュメント等の二次製品的なも のを設置し、又は取り付けるもの |
5 機械設置工事 | 操作盤等の工事 |
6 道路標識等の設置工事 | 道路標識、道路反射鏡、区画線等の工事、サイン工事 |
7 街路灯設置工事 | 防犯灯等の設置、道路照明灯(軽微な物・単契) |
8 植栽・芝張工事 | 樹木の植栽、芝張り等の単独工事 |
9その他 主席検査員との協議に基づき発注課(所)長が認めた工事。 |
4 この要領は、平成26年9月9日以後に完成した工事から適用する。別表1 評定を省略することのできる工事
和光市建設工事成績評定結果通知公表実施要領
( 目的)
第1 条 この要領は、xx市建設工事成績評定実施要領第7 条の規定に基づき、xx市が発注する請負工事の工事成績評定結果を受注者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
( 対象工事)
第2 条 工事成績評定の通知、公表を行う対象工事は、xx市工事検査規則第6 条第1 項第1 号の財政課が検査を執行する工事とする。
( 評点等の通知)
第3 条 工事主管部長は、評定者から建設工事成績報告書又は工事成績採点表により通知がなされた後、当該工事の受注者に評定点を速やかに様式第
1 号により通知するものとする。
( 説明請求)
第4 条 第3 条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して1 4 日
( 「休日」を含む。) 以内に様式第2 号により評定点について説明を求めることができるものとする。
( 説明請求の提出)
第5 条 第4 条の書面の提出先は、 工事主管課長とする。
( 説明請求に対する回答)
第6 条 工事主管課長は、評定点の通知を受けた受注者から評定点について
の説明を求められた場合、 速やかに様式第3 号により回答するものとする。
2 工事主管課長は、前項の回答をする場合、工事成績評定会議の開催を工事成績評定会議の会長に依頼し、 その結果を回答するものとする。
( 評点の修正)
第7 条 発注者は、第6 条第2 項により検討した結果、当該評定を修正する必要があると認められた場合には、建設工事成績報告書又は工事成績採点表の修正を行うものとする。
2 工事主管課長は、前項による修正を行ったときは、市長に修正した建設工事成績報告書又は工事成績採点表により報告する。
3 発注者は、第1 項による修正を行ったときは、遅滞なくその結果を別記様式第4 号により受注者へ通知する。
( 評定結果等の公表)
第8 条 発注者は、様式第1 号により工事成績の評定結果を通知した後、その写しを速やかに公表するものとする。
2 発注者は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面
( 様式第2 号) 及び回答を行った書面( 様式第3 号) の写しを速やかに公表するものとする。
( 評定結果等の公表の場所、期間)
第9 条 工事成績の評定結果の通知( 様式第1 号) 、説明の申立をした者の提出した書面( 様式第2 号) 及び回答を行った書面( 様式第3 号) の公表の場所は、xx市行政資料コーナーにおいて閲覧に供するものとする。
2 公表については、自由閲覧方式とし、閲覧者の氏名等の記載は要しないものとする。
3 公表の期間は、完成検査日の属する年度とその翌年度とする。
4 閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせには応じないものとする。
附 則
1 この要領は、平成2 0 年6 月1 6 日から施行する。
2 この要領は、平成2 0 年6 月1 6 日以後に契約を締結した工事から適用する。
3 この要領は、平成2 4 年8 月1 日から施行する。
xx市建設工事成績評定会議設置要領
( 趣旨)
第1 条 この要領は、 xx市建設工事成績評定結果通知公表実施要領第6 条第2 項に規定される工事成績評定会議( 以下「会議」という。) の設置等に関し、必要な事項を定める。
( 会議の事務)
第2 条 会議は、次の事項について審議するものとする。
xx市建設工事成績評定結果通知公表実施要領に基づき通知された評定点について、受注者から説明を求められた場合の回答に関する事項
その他工事成績評定の運用に関する事項
( 会議の委員及び組織)
第3 条 会議は、 企画部、 総務部、 市民環境部、 保健福祉部及び教育委員会事務局の部次長級職員5 名以内の委員で構成する。
( 会長及び副会長)
第4 条 会議に会長及び副会長1 名を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
( 会議)
第5 条 会議は、工事主管課長の要請により、会長が招集する。
2 会議には、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
( 庶務)
第6 条 会議の庶務は、工事主管課及び財政課が共同して処理する。附 則
この要領は、平成2 4 年8 月1 日から施行する。
xx市建設工事成績評定会議事務処理要領
( 目的)
第1 条 この要領は、xx市工事成績評定会議( 以下「工事成績評定会議」という。) の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。
( 会議の開催手続き)
第2 条 工事主管課長は、請負者から当該工事の評定結果について説明を求められた場合は、様式第1 号をもって工事成績評定会議の開催を工事成績評定会議会長( 以下「会長」という。) に依頼するものとする。
2 会長は、前項の依頼があったときは、様式第2 号により、すみやかに工事成績評定会議の招集を行うものとする。
3 会長は、工事成績評定会議設置要綱第5 条第2 項に基づく関係職員の出席を求めるときには、様式第3 号及び様式第4 号により行うものとする。
( 会議の進行)
第3 条 会長は、説明を求められた当該工事成績の評定結果について関係職員等に説明を求め、審議を行うものとする。
( 審議結果)
第4 条 会長は、審議結果について様式第5 号により工事主管課長に通知するものとする。
2 工事主管課長は、前項の審議結果の通知を受けたときには、すみやかに工事成績評定結果通知公表要領第6 条第1 項の( 様式第3 号) により、請負者に回答するものとする。なお、この場合所管部長の決裁を受けるも とする。ただし、工事成績評定の結果について修正がある場合は、同要領第7 条に基づき市長へ報告後、請負者に回答するものとする。
3 前項ただし書きにより工事成績評定結果に修正を行ったときは、同要領第8 条に基づき公表を行うとともにその写しを主席検査員あて送付するも
のとする。
( 会議録等の作成)
第5 条 工事成績評定会議の会議録の作成は、工事主管課( 所) が作成し保管する。
2 工事成績評定会議の開催日の調整、通知文書の作成は、 工事主管課が行う。
3 前条第1 項の審議結果のとりまとめは、工事主管課が主席検査員と共同して行う。
( 委任)
第6 条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、会長が別に定める。附 則
この要領は、平成2 0 年6 月1 6 日から施行する。この要領は、平成2 4 年8 月1 日から施行する。
発注課所名 | ||||||||||||||||||||||
工事名 | 完成年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||
工事箇所 | 完成検査年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||
請負代金額 | 円 | |||||||||||||||||||||
受注者住所氏名 | 工期 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日から日まで | |||||||||||||||||
考 | 査 項 | 目 | 担当監督員職氏名 | 総括監督員職氏名 | 検査員職氏名 | |||||||||||||||||
印 | 印 | 印 | ||||||||||||||||||||
項 | 目 | 別 | a | b | c | d | e | a | a’ | b | b’ | c | d | e | a | a’ | b | b’ | c | d | e | |
1.施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 | +1.0 | +0.5 | 0 | -5.0 | -10 | ||||||||||||||||
Ⅱ.配置技術者 | +3.0 | +1.5 | 0 | -5.0 | -10 | |||||||||||||||||
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | +2.0 | +1.0 | 0 | -5.0 | -10 | +5 | +2.5 | 0 | -5.0 | -15 | |||||||||||
Ⅱ.工程管理 | +1.0 | +0.5 | 0 | -5.0 | -10 | +10.0 | +7.5 | +5.0 | +2.5 | 0 | -7.5 | -15 | ||||||||||
Ⅲ.安全対策 | +2.0 | +1.0 | 0 | -5.0 | -10 | +15.0 | +12.0 | +7.5 | +4.0 | 0 | -7.5 | -15 | ||||||||||
Ⅳ.対外関係 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 | |||||||||||||||||
3.出来形 | Ⅰ.出来形 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 | +10 | +7.5 | +5.0 | +2.5 | 0 | -10 | -20 | |||||||||
Ⅱ.品 | 質 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 | +15 | +12.0 | +7.5 | +4.0 | 0 | -15 | -25 | |||||||||
Ⅲ.出来ばえ | +5 | +2.5 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||
4.工事特性 | Ⅰ.施工条件等への対応※2 | +13.0 ~ 0 | ||||||||||||||||||||
5.創意工夫 | Ⅰ.創意工夫※3 | +7.0 ~ 0 | ||||||||||||||||||||
6.社会性等 | Ⅰ.地域への貢献等 | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | 0 | ||||||||||||||||
加減点合計 (1+2+3+4+5+6) | + | . | 点 | + | . | 点 | + | . | 点 | |||||||||||||
評価点 (65±加減点合計)※1 | ① | . | 点 | ② | . | 点 | ③ | . | 点 | |||||||||||||
評 定 点 計 | 点 | (① | 点 × 0.3 + | ② | 点 × 0.2 + ③ | 点 × 0.5 ) = | 点 | |||||||||||||||
7.法令遵守等 | - | 点 | ||||||||||||||||||||
評定点合計※8 | 点 | ◯ 7.評定点計 ( | 点) | - 8.法令遵守等 ( | 点) = | 点 | ||||||||||||||||
所 | 見 ※5 | (担当監督員) | (総括監督員) | (検査員) |
建設工事成績報告書(土木)
- 75 -
※1 65点 + 1.~3.の評定 (加減点合計) + 4.~6.の評定 (加点合計) = 評定点。 各評定点 (①~③)は小数第1位まで記入する。
※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件 (構造部の特殊性、特殊な技術、困難な作業環境・社会条件、厳しい自然・地形条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目であ
※3 創意工夫は、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。
※4 4.、5.、6.は加点評価のみとする。また、法令遵守は、減点評価のみとする。
※5 所見は必ず記載するものとする。
※6 各考査項目ごとの採点は、考査項目別運用表によるものとし、検査員の評価に先立ち担当監督員、総括監督員が行う。
※7 法令遵守等の評価は、総括監督員が行う。
※8 評定点合計は、四捨五入により整数とする。
- 76-
細目別評定点採点表
細 別 | 担当監督員 | 総括監督員 | 検査員 | 細目別評定点 | 得点割合 | |||
1.施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 | ( )×0.3+2.0= | 点 | 点 | 2.3点 | 3.1% | ||
Ⅱ.配置技術者 | ( )×0.3+2.0= | 点 | 点 | 2.9点 | 3.1% | |||
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | ( )×0.3+1.9= | ( )×0.5+8.1= | 点 | ||||
点 | 点 | 13.1点 | 15.4% | |||||
Ⅱ.工程管理 | ( )×0.3+1.9= | ( )×0.2+4.3= | 点 | |||||
点 | 点 | 8.5点 | 9.5% | |||||
Ⅲ.安全対策 | ( )×0.3+1.9= | ( )×0.2+4.3= | 点 | |||||
点 | 点 | 9.8点 | 9.5% | |||||
Ⅳ.対外関係 | ( )×0.3+2.0= | 点 | ||||||
点 | 2.6点 | 3.1% | ||||||
3.出来形及び出来ばえ | Ⅰ.出来形 | ( )×0.3+1.9= | 点 | ( )×0.5+8.1= 点 | 点 | 15.6点 | 15.4% | |
Ⅱ.品質 | ( )×0.3+1.9= | ( )×0.5+8.1= | 点 | |||||
点 | 点 | 18.1点 | 15.4% | |||||
Ⅲ.出来ばえ | ( )×0.5+8.2= | 点 | ||||||
点 | 10.7点 | 12.6% | ||||||
4.工事特性 | Ⅰ.施工条件等への対応 | ( )×0.3+2.0= | 点 | 点 | 5.9点 | 3.1% | ||
5.創意工夫 | Ⅰ.創意工夫 | ( )×0.3+2.0= | 点 | 点 | 4.1点 | 3.1% | ||
6.社会性等 | Ⅰ.地域への貢献等 | ( )×0.2+4.4= 点 | 点 | 6.4点 | 6.8% | |||
7.法令遵守等 | ( )×1.0= 点 | |||||||
評定点合計 | 点 | 100点 |
※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。
別紙1-1
考査項目別運用表
- 77 -
(担当監督員)
考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e |
1.施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
対象 判定 施工計画書を、工事着手前に提出している。 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。 作業分担の範囲を、施工体制台帳又は施工体系図に明確に記載している。 「一括下請負疑義チェックポイント」または「施工体制チェックポイント」において指摘事項がない。緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。建退共の証紙の購入が適切に行われている。 工場製作期間において工場に技術者を適切に配置している。 製作工場における社内検査体制(規格値の設定や確認方法等)を整えている。その他 理由: | 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 | ||||
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a評価値が80%以上90%未満・・・・・b評価値が80%未満・・・・・・・・・c | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||
Ⅱ.配置技術者 (現場代理人等) | a | b | c | d | e | |
適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である | ||
対象 判定 【全体を評価する項目】 「技術者専任等確認チェックリスト」において指摘事項がない。 作業に必要な作業xx者及び専門技術者を選任及び配置している。 【現場代理人を評価する項目】 現場代理人が、工事全体を把握している。 設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議するなどの必要な対応を行っている。監督員への報告を適時及び的確に行っている。 【監理(xx)技術者を評価する項目】 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応を図っている。下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 監理(xx)技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。その他 理由: | 配置技術者に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | 配置技術者に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 | ||||
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a評価値が80%以上90%未満・・・・・b評価値が80%未満・・・・・・・・・c | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||
別紙1-2
考査項目別運用表
- 78 -
(担当監督員)
考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e |
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
対象 判定 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。現場条件の変化に対して、適切に対応している。 工事材料の品質に影響が無いよう適切に保管している。 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 現場内の整理整頓を日常的に行っている。 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。工事記録を、不足なく整理している。 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。その他 理由: | 施工管理に関して、監督員が文書による改善指示を 行った。 | 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 | ||||
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a評価値が80%以上90%未満・・・・・b評価値が80%未満・・・・・・・・・c | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||
Ⅱ.工程管理 | a | b | c | d | e | |
適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である | ||
対象 判定 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。休日の確保を行っている。 段階確認検査を、適切な時期に行っている。その他 理由: | 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を 行った。 | 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 | ||||
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a評価値が80%以上90%未満・・・・・b評価値が80%未満・・・・・・・・・c | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||
別紙1-3
考査項目別運用表
- 79 -
(担当監督員)
考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e |
2.施工状況 | Ⅲ.安全対策 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
対象 判定 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 過積載防止に取り組んでいる。 使用機械、車輌等の点検整備がなされ管理されている。 重機操作に際して誘導員の配置や重機と人との行動範囲について分離措置がなされている。仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 その他 理由: | 安全対策に関して、監督員が文書による改善指示を 行った。 | 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 | ||||
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a評価値が80%以上90%未満・・・・・b評価値が80%未満・・・・・・・・・c | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||
Ⅳ.対外関係 | a | b | c | d | e | |
適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である | ||
対象 判定 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。暴力団等からの不当要求及び工事妨害の報告や届け出が適正になされた。 その他 理由: | 対外関係に関して、監督員が文書による改善指示を 行った。 | 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 | ||||
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a評価値が80%以上90%未満・・・・・b評価値が80%未満・・・・・・・・・c | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||
別紙1-4
考査項目別運用表
- 80 -
(担当監督員)
考査項目 | a | b | c | d | e |
3.出来形及び出来ばえ Ⅰ.出来形 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね5 0%以内である。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね8 0%以内である。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。 | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行っ た。 | 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 |
※ | ばらつきの判断は別紙-4参照。 | ||||
① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、 当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ⑤ なお、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 |
別紙1-5
考査項目別運用表
- 81 -
(担当監督員)
考査項目 | a | b | c | d | e | |
3.出来形及び出来ばえ Ⅱ.品質 | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね5 0%以内である。 | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね8 0%以内である。 | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 | |
※ | ばらつきの判断は別紙-4参照。 | |||||
① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系 である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で品質管理を行うものである。 ④ 品質管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。 ⑤ なお、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | ||||||
xxxx・修繕工事(橋脚補 強、耐震補強、落橋防止等) ※上記によら ず、当該欄で評価 | a | b | c | d | e | |
適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 | 契約書第17条に基づき、監督員が改造請求を行った。 | ||
●該当する項目の□に「レ」印を記入する。 常に緊急的な作業に対応できる体制を整えている。緊急的な作業に対し、迅速に対応している。 監督員の指示事項に対し、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。施工後のメンテナンスに対する提言や修繕xxxx等を勘案した提案等を行っている。 理由:理由:理由:理由: ●判断基準 該当項目が6項目以上・・・a該当項目が4項目以上・・・b該当項目が3項目以下・・・C ※ 記載の4項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。ただし、評価対象項目は最大8項目とする。 |
別紙1-6
考査項目別運用表
(担当監督員)
考査項目 | 細別 | 対応事項 | 【事例】具体的な施工条件等への対応事例 |
4.工事特性 | Ⅰ.施工条件等への対応 | Ⅰ構造物の特殊性への対応 1.対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度等の規模が特殊な工事 2.対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事 3.その他 理由: ※上記の対応事項に1つレ点がつけば2点の加点とし、最大3点とする。 | (1.について) 切土、盛土の土工量:15万m3以上、護岸・築堤の平均高さ:10m以上 、トンネル(シールド)の直径:8m以上、ダム用水門の設計水深:25m以上、樋門又は樋管のxx断面積:15m2以上、揚排水機場の吐出xx:2,000mm以上、堰又は水門の最大径xx:25m以上、堰又は水門の径間数:3径間以上、堰又は水門の扉体面積:50m2/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ:20m以上、トンネル(NATM)のxx平均面積:100m2以上、トンネル(沈埋工法)のxx平均面積:300m2以上、地滑り防止工:幅100m以上かつ法長150m以上、浚渫工の浚渫土量:100万m3以上、流路工の計画xx流量:500m3以上、砂防ダムのxx:15m以上、ダムのxx:150m以上、転流トンネルの流下能力:400m3/s以上、橋梁下部工の高さ:30m以上、橋梁xxxの最大支間長:100m以上 (2.について) ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。 ・供用中の道路トンネルの拡幅工事。 (3.について) ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。 |
Ⅱ困難な作業環境、社会条件等への対応 4.地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事 5.周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事 6.周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事 7.現xxでの交通規制に大きく影響する工事 8.緊急時に対応が特に必要な工事 9.施工箇所が広範囲にわたる工事 10.その他 理由: ※上記の対応事項に1つレ点がつけば2点の加点とし、最大4点とする。 | (4.について) ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。 (5.について) ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 ・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。 ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。 (6.について) ・市街地での夜間工事。 ・DID地区での工事。 (7.について) ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。 ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。 (8.について) ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。 (9.について) ・作業現場が広範囲に分布している工事。 (10.について) ・施工ヤードのxxx高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。 | ||
Ⅲ厳しい自然・地盤条件への対応 11.特殊な地盤条件への対応が必要な工事 12.雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 13.急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 14.動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 15.その他 理由: ※上記の対応事項に1つレ点がつけば2点の加点とし、最大3点とする。 | (11.について) ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。 ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。 ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。 (12.について) ・河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。 ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。 (13.について) ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事(法面工は除く)。 ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。 (14.について) ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。 (15.について) ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。 | ||
Ⅳ長期工事における安全確保への対応 16. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く) ※但し、文書注意に至らない事故は除く。 17.その他 理由: ※上記の対応事項に1つレ点がつけば2点の加点とし、最大3点とする。 | |||
評 価 | 評 点: 点 |
- 82 -
※1.工事特性は、最大13点の加点評価とする。
※2.「5.創意工夫」との二重評価は行わない。
別紙1-7
考査項目別運用表
(担当監督員)
考査項目 | 細別 | 工 夫 | 事 | 項 | |
5.創意工夫 | Ⅰ.創意工夫 | 【施工】 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 照明などの視界の確保に関する工夫。 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。運搬車両、施工機械等に関する工夫。 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 【品質】 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。 コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。配筋、溶接作業等に関する工夫。 【安全衛生】 建設業労働災害防止協会が定める建設現場安全管理指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。 厳しい作業環境の改善に関する工夫。環境保全に関する工夫。 | 【その他】 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 | 理由: 理由: 理由: 理由: 理由: 理由: 理由: | |
記述評価 | 【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載 | ||||
(レマークを付した評価内容を詳細記述) | 評 点: 点 | ||||
- 83 -
※1.特に評価すべき創意工夫事例を加点評価するものであり、最大7点とする。
※2.該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
※3.上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、「工事特性」との二重評価は行わない。
別紙2-1
考査項目別運用表
- 84 -
(総括監督員)
考査項目 | 細別 | a | a’ | b | b’ | c | d | e |
2.施工状況 | Ⅱ.工程管理 | 優れている | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている |
●該当する項目の□に「レ」印を記入する。 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間に工事を行わなかった。工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。その他 理由: ●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、a’、b、b’、c、d、e評価を行う。 | ||||||||
Ⅲ.安全対策 | a | a’ | b | b’ | c | d | e | |
優れている | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている | ||
●該当する項目の□に「レ」印を記入する。 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。その他 理由: ●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、a’、b、b’、c、d、e評価を行う。 |
別紙2-2
考査項目別運用表
- 85 -
(総括監督員)
考査項目 | 細別 | a | a’ | b | b’ | c |
6.社会性等 | Ⅰ.地域への貢献 | 優れている | bより優れている | やや優れている | Cより優れている | 他の評価に該当しない |
●該当する項目の□に「レ」印を記入する。 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。その他 理由: ●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、a’、b、b’、c評価を行う。 |
別紙2-3
考査項目別運用表
- 86 -
措 | 置 | x | x | 点 | 数 |
1.入札参加停止3ヶ月以上 | - | 20 点 | |||
2.入札参加停止2ヶ月以上3ヶ月未満 | - | 15 点 | |||
3.入札参加停止1ヶ月以上2ヶ月未満 | - | 13 点 | |||
4.入札参加停止2週間以上1ヶ月未満 | - | 10 点 | |||
5.文書注意 | - | 8 点 | |||
6.口頭注意 | - | 5 点 | |||
7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分が行われなかった場合 | - | 3 点 | |||
8.総合評価方式における技術提案の履行状況 履行 不履行 | - | 点 | |||
9.項目該当なし |
(総括監督員)
考査項目 | 法 令 遵 x x の 該 当 項 目 一 覧 表 |
7.法令遵守等 | ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。
① 本考査項目(7.法令遵守等)で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。 ② 「施工」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。 ③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、xx技術者、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。 ④ 総合評価方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、8.で減点措置を行う。 ※不履行となった評価項目が1つの場合は5点減点、2つ以上の場合は10点減点とする。 【上記で評価する場合の適応事例】 1.入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。 2.承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。 3.使用人に関する労働条件に問題があり送検された。 4.廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。 5.当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。 6.一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。 8.労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 9.監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。 10.下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。 11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。 12.受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。 13.下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 14.安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。 15.施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督員から文書等による改善指示を行ったがこれに従わなかった。 16.工事関係車輌及び建設機械等で不正軽油を使用している事実が判明した。 |
別紙3-①
考査項目別運用表
- 87 -
(検査員)
考査項目 | 細別 | a | b | c | d | e |
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | 優れている | やや優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている |
対象 判定 契約基準約款第18条第1項第1号~5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。下請に対する引き取り(完成)検査を実施していることが確認できる。 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。なお、社内管理基準値が県の基準値と同じ場合には評価しない。その他 理由: ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を評価値が80%以上90%未満・・・・・b 記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 評価値が80%未満・・・・・・・・・c ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | 施工管理について、監督員が文書による改善指示を行った。 | 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
別紙3-②
考査項目別運用表
- 88 -
(検査員)
考査項目 | a | a’ | b | b’ | c | d | e |
3.出来形及び出来ばえ Ⅰ.出来形 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a~b’に該当しない。 | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
●該当する項目の□に「レ」印を記入する。 | |||||||
出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。 | |||||||
社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 | |||||||
不可視部分の出来形が写真で確認できる。 | |||||||
写真管理基準の管理項目を満足している。 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。その他 理由: | ① ② ③ ④ | 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 なお、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||
※ ばらつきの判断は別紙-4参照。 |
別紙3-③
考査項目別運用表
(検査員)
- 89 -
※ ばらつきの判断は別紙-4参照。
考査項目 | 細別 | a | a’ | b | b’ | c | d | e | ||||||
3.出来形及 び出来ばえ | コンクリート構造物工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ばらつきが50%以下 ばらつきが80%以下 ばらつきが80%を越える ※ ばらつきの判断は別紙-4参照。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 | ||||||||||
Ⅱ.品質 | 対象 判定 | コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 | ||||||||||||
コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( )なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | ||||||||||||
圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 | ||||||||||||||
施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足しているこ とが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) | ||||||||||||||
コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 | ||||||||||||||
コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 | ||||||||||||||
鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 | ||||||||||||||
コンクリート打設までに錆、泥、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 | ||||||||||||||
鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | ●判断基準 | |||||||||||||
圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。スペーサーの材質及び品質が適正であることが確認できる。 有害なクラックが無い。その他 理由: | ばらつきで判断可能 | ばらつきで | ||||||||||||
50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 判断不可能※ | |||||||||||
評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | |||||||||
75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | ||||||||||
60%以上75%未満 | b | b' | c | c | ||||||||||
60%未満 | b' | c | c | c | ||||||||||
※ | 試験結果の打点数等が少なく(原則3点未満)ばらつきの判断ができない場合 | |||||||||||||
細別 | a | a’ | b | b’ | c | d | e | |||||||
土工事 (切土、盛土、堤防等工事) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ばらつきが50%以下 ばらつきが80%以下 ばらつきが80%を越える | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 | |||||||||||
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( )なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||||||||||
対象 判定 | 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 | |||||||||||||
構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 | ●判断基準 | |||||||||||||
土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。 CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。法面に有害な亀裂が無い。 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。その他 理由: | ばらつきで判断可能 | ばらつきで | ||||||||||||
50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 判断不可能※ | |||||||||||
評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | |||||||||
75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | ||||||||||
60%以上75%未満 | b | b' | c | c | ||||||||||
60%未満 | b' | c | c | c | ||||||||||
※ | 試験結果の打点数等が少なく(原則3点未満)ばらつきの判断ができない場合 |
別紙3-④
考査項目別運用表
- 90 -
(検査員)
考査項目 | 細別 | a | a’ | b | b’ | c | d | e | ||
3.出来形及 び出来ばえ | 護岸・根固・水制工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ばらつきが50%以下 ばらつきが80%以下 ばらつきが80%を越える ※ ばらつきの判断は別紙-4参照。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 | ||||||
Ⅱ.品質 | 対象 判定 | 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。 | ||||||||
緑化ブロック、石積(張)、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が適切であり、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。 | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を 記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||||||
石積(張)工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | ||||||||||
護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。 | ||||||||||
遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | ||||||||||
植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | ||||||||||
根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | ||||||||||
| 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。 | |||||||||
| 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 | ●判断基準 | ||||||||
コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。 施工にあたって、床掘箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 有害なクラックが無い。その他 理由: | ばらつきで判断可能 | ばらつきで | ||||||||
50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 判断不可能※ | |||||||
評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | |||||
75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | ||||||
60%以上75%未満 | b | b' | c | c | ||||||
60%未満 | b' | c | c | c | ||||||
※ 試験結果の打点数等が少なく(原則3点未満)ばらつきの判断ができない場合 |
別紙3-⑤
考査項目別運用表
- 91 -
(検査員)
考査項目 | 細別 | a | a’ | b | b’ | c | d | e | ||
3.出来形及 び出来ばえ | 鋼橋工事 (RC床版工事はコンクリート構造物に準ず る) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ばらつきが50%以下 ばらつきが80%以下 ばらつきが80%を越える ※ ばらつきの判断は別紙-4参照。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 | ||||||
Ⅱ.品質 | 対象 判定 【工場製作関係】 鋼材の種別、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 xxxによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 その他 | |||||||||
理由: | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( )なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | ||||||||
【架設関係】 | ||||||||||
ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 | ||||||||||
ボルトの締付機及び測定機器のxxxxxxションを実施していることが確認できる。 | ||||||||||
高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 | ||||||||||
高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 | ||||||||||
支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 | ||||||||||
架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 | ●判断基準 | |||||||||
架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。その他 理由: | ばらつきで判断可能 | ばらつきで | ||||||||
50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 判断不可能※ | |||||||
評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | |||||
75%以上90% 未満 | a' | b | b' | b' | ||||||
60%以上75% 未満 | b | b' | c | c | ||||||
60%未満 | b' | c | c | c | ||||||
※ 試験結果の打点数等が少なく(原則3点未満)ばらつきの判断ができない場合 |
別紙3-⑥
考査項目別運用表
(検査員)
- 92 -
コンクリート打設まで錆、泥、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。
考査項目 | 細別 | a | a’ | b | b’ | c | d | e | ||
3.出来形及 び出来ばえ | 砂防構造物工事及び地すべり防止工事(集xx工事を含む) | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ばらつきが50%以下 ばらつきが80%以下 ばらつきが80%を越える ※ ばらつきの判断は別紙-4参照。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 | ||||||
Ⅱ.品質 | 対象 判定 【共通】 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。。地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。有害なクラックが無い。 その他 理由: 【砂防構造物工事に適用】 | |||||||||
鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 ボルトの締付機及び測定機器のxxxxxxションを実施していることが確認できる。その他 理由: | ① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 ② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。 ③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 ④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( ) ⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | |||||||||
【地すべり対策工事(抑止杭・集水井戸工事を含む)】 ●判断基準 | ||||||||||
アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 集・排水ボーリング工の方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。その他 理由: | ばらつきで判断可能 | ばらつきで | ||||||||
50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 判断不可能※ | |||||||
評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | |||||
75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | ||||||
60%以上75%未満 | b | b' | c | c | ||||||
60%未満 | b' | c | c | c | ||||||
※ 試験結果の打点数等が少なく(原則3点未満)ばらつきの判断ができない場合 |
別紙3-⑦
考査項目別運用表
- 93 -
(検査員)
考査項目 | 細別 | a | a’ | b | b’ | c | d | e | ||
3.出来形及 び出来ばえ | 舗装工事 | 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ばらつきが50%以下 ばらつきが80%以下 ばらつきが80%を越える ※ ばらつきの判断は別紙-4参照。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 | ||||||
Ⅱ.品質 | 対象 判定 | |||||||||
【路床・路盤工関係】 | ||||||||||
設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。 | ||||||||||
路床及び路盤工のプルーフローリングを行っていることが確認できる。 | ||||||||||
路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | ||||||||||
路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。 | ||||||||||
路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 | ||||||||||
路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 | ||||||||||
路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
理由: | ||||||||||
【アスファルト舗装工関係】 | ||||||||||
アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。 | ||||||||||
舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 | ||||||||||
プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 | ||||||||||
舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。 | ||||||||||
各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 | ||||||||||
縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | ||||||||||
アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。 | ||||||||||
密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 その他 理由: 【コンクリート舗装工関係】 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( )なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。 | ||||||||
コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 | ||||||||||
強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 | ●判断基準 | |||||||||
運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。 チェアー及びタイバーを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。その他 理由: | ばらつきで判断可能 | ばらつきで | ||||||||
50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 判断不可能※ | |||||||
評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | |||||
75%以上90% 未満 | a' | b | b' | b' | ||||||
60%以上75% 未満 | b | b' | c | c | ||||||
60%未満 | b' | c | c | c | ||||||
※ | 試験結果の打点数等が少なく(原則3点未満)ばらつきの判断ができない場合 | |||||||||
別紙3-⑧
考査項目別運用表
(検査員)
考査項目 細別 a
a’ b
b’ c d e
3.出来形及 法面工事び出来ば
え
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]
ばらつきが50%以下 ばらつきが80%以下 ばらつきが80%を越える
※ ばらつきの判断は別紙-4参照。
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。
Ⅱ.品質
対象 判定
【共通】
施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。(特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係)施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。
雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。その他
理由:
【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】
土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。
吹付け厚さが均等であることが確認できる。
使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。
その他
- 94 -
理由:
【コンクリート又はモルタル吹付工関係】
使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。
金網が破損を生じていないことが確認できる。
吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。吹付け厚さが均等であることが確認できる。
吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。
圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。
法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。その他
理由:
【現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)】
使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。
① 評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
② 「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③ 対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④ 評価値( %)=該当項目数( )/評価対象項目数( )
⑤ なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑥ また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずd、e評価とする。
現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。 ●判断基準強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
枠内に空隙が無いことが確認できる。
ばらつきで判断可能
50%以下 80%以下 80%を超える
ばらつきで判断不可能※
層間にはく離が無いことが確認できる。
不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。その他
理由:
90%以上 a
評 75%以上90%未満 a'価
値 60%以上75%未満 b
60%未満 b'
a' b b
b b' b'
b' c c
c c c
※ 試験結果の打点数等が少なく(原則3点未満)ばらつきの判断ができない場合