Contract
労働者派遣基本契約書( 案)
派遣先 国立大学法人山形大学 と 派遣元 は,派遣元の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」( 昭和60年法律第88号) ( 以下「労働者派遣法」という。)に基づき, 次の条項により労働者派遣基本契約( 以下「基本契約」という。) を締結する。
( 総則及び一般的約定事項)
第1 条 派遣先及び派遣元は, 労働者派遣基本契約書( 以下「基本契約書」とい う。) 及び労働者派遣個別契約書( 以下「個別契約書」という。) に基づき, 仕
様書に従い, 日本国の法令を遵守し, 労働者派遣契約を履行しなければならない。
2 派遣元は, この履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 基本契約書及び個別契約書に定める請求, 通知, 報告, 申出, 承認及び解除は,書面により行われなければならない。
4 労働者派遣契約の履行に関して派遣先及び派遣元で用いる言語は, 日本語とする。
5 基本契約書及び個別契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は, 日本円とする。
6 労働者派遣契約における期間の定めについては, 民法( 明治29年法律第89号)及び労働者派遣法の定めるところによる。
7 労働者派遣契約は, 日本国の法令に準拠するものとする。
( 契約の目的)
第2 条 基本契約は, 派遣元が, 労働者派遣法に基づき, 派遣元の雇用する労働者
( 以下「派遣労働者」という。) を派遣先に派遣し, 派遣先の指揮命令に従って派遣先のために業務に従事させることに関し, 基本的条件を定めることを目的とする。
( 適用範囲)
第3 条 基本契約に定める事項は, 基本契約の有効期間中, 派遣先派遣元において別途締結する個別の労働者派遣契約( 以下「個別契約」という。) について適用する。
( 個別契約)
第4 条 派遣先及び派遣元は, 派遣元が派遣先に労働者を派遣する都度, 労働者派遣法に定められた業務, 人員, 派遣期間, その他の事項について, 労働者派遣法第26 条第1 項各号に関し, 基本契約書に基づき, 個別契約書を締結するものとする。
( 個別契約の内容変更)
第5 条 派遣先は, 必要があると認めるときは, 派遣元と協議の上, 仕様書の業務内容を変更することができる。この場合において, 派遣先は, 必要があると認められるときは, 就業期間若しくは派遣代金額を変更し, 又は派遣元に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 派遣元及び派遣先は, 人事異動又は組織改編等による責任者等又は担当部署等の変更があった場合には, 文書により相手方に通知するものとする。
3 . 派遣元は, 労働者派遣事業の資格を有することを証明する書類の記載事項に変更があったときは, 速やかに変更後の書類の写しを派遣先に提出するものとする。
( 就業期間等の変更方法等)
第6 条 就業期間若しくは派遣代金額の変更については, 派遣先派遣元協議して定める。ただし, 協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には, 派遣先が定め, 派遣元に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 派遣先が派遣元の意見を聴いて定め, 派遣元に通知するものとする。ただし, 派遣先が就業期間若しくは派遣代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 派遣元は, 協議開始の日を定め, 派遣先に通知することができる。
3 個別契約書及びこの基本契約書の規定により, 派遣元が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に派遣先が負担する必要な費用の額については, 派遣先派遣元協議をして定める。
( 就業条件等)
第7 条 派遣先及び派遣元は, 互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守し, 派遣元の雇用する派遣労働者の労働条件, 安全衛生の確保に努めなければならない。
( 派遣業務実施材料等の負担区分)
第8 条 派遣先は, 業務の実施に必要とする次の各号に掲げる業務実施材料等の費用を負担しなければならない。
(1) 派遣労働者が使用する業務実施材料及び業務実施機械器具
(2) 個別契約書及び仕様書等において派遣先が負担することと定めたもの
( 業務の実施に必要な施設等の提供)
第9 条 派遣先は, 業務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する設備備品等がある場合は, 派遣元に無償で提供するものとする。この場合において, その使用については派遣先の定める諸規程を遵守しなけらばならない。
( 派遣労働者の選任)
第10条 派遣元は, 個別契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては, 派遣業務の遂行に十分な資格, 能力, 知識, 技術, 技能, 経験等を有する者を選任しなければならない。
2 派遣先は, 派遣労働者の派遣業務の遂行にあたり, 派遣先の要求する資格条件
による技術, 能力を満たさない場合等著しく不適当と認められる場合及び遵守すべき派遣先の業務処理方法, 就業規則等に従わない場合は, その事由を付して,派遣元に対し派遣労働者の交替を要請できるものとする。
3 派遣元は, 前項の要請がなされたときは, 速やかに調査するものとし, 当該交替要請が不当でないと認められた場合には, 遅滞なく派遣先の要求する資格条件に合致する者と交替の上, 派遣させなければならない。
4 派遣元は, 前項による交替に当たっては, 無償にて十分な引継を行わせ, 派遣先の承認を得るものとする。
5 派遣元は, 派遣労働者の疾病その他, やむを得ない事由がある場合には, 派遣先に文書により通知して, 派遣労働者の交替を要請できるものとする。
( 二重派遣及び雇用の禁止)
第11条 派遣元は, 他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を派遣先に派遣してはならない。
2 派遣先は, 派遣元から派遣を受けた派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
3 派遣先は, 個別契約期間中は, 派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
( 検査)
第12条 派遣元は,当月における業務が完了したときは,業務完了通知書により派遣先に通知しなければならない。
2 派遣先は,前項の規定による通知を受けたときには,仕様書に定めるところにより,当該業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を派遣元に通知しなければならない。
( 派遣料金)
第13条 派遣先は, 個別契約に基づく派遣業務の対価として, 派遣元に派遣料金を支払うものとする。
2 派遣料金は, 個別契約毎に定めるものとする。
3 派遣先は, 派遣労働者に1 日8 時間を超えて業務を行わせる場合には, 超過料金を支払うものとし, 1 時間につき派遣基本料金に100分の125を乗じた額を支払うものとする。なお, 週40時間を超えて出勤させる場合も同様とする。ただし,
1 箇月について, 1 日8 時間を超えて業務を行わせた時間が60時間を超えた時間について, その超えた時間1 時間につき派遣基本料金に100分の150を乗じた額を支払うものとする。
4 派遣先は, 派遣労働者に法定休日に業務を行わせる場合には, 1 時間につき派遣基本料金に100分の135を乗じた額を支払うものとする。
5 派遣先は, 1 日8 時間を超えて業務を行わせる時間が午後10時から翌午前5 時の時間である場合の金額は, 1 時間につき100分の150を乗じた額を支払うものとする。ただし, 1 箇月について, 1 日8 時間を超えて業務を行わせた時間が60時間を超えた時間について, その超えた時間1 時間につき派遣基本料金に100分の2
00を乗じた額を支払うものとする。
6 前号の超過料金を算出する際は, 15 分を単位とし端数は切り捨てるものとし,
1 時間あたりの金額の1 円未満の端数についてもこれを切り捨てるものとする。
( 派遣料金の支払い)
第14条 派遣料金は, 月払いとし, 当月における業務の検査に合格した日の翌々月末までに支払うものとする。
2 派遣料金は, 派遣基本料金に業務時間を乗じて得た額及び時間外労働, 深夜労働及び休日労働にかかる額を加えた金額とする。
3 業務完了通知書は,個別契約書に記載する業務完了通知書の送付先に送付するものとする。
4 公租公課の増減, 経済事情の変化等により派遣料金を改定する必要が生じたときは, 派遣先派遣元協議の上改定できるものとする。
( 履行遅延の場合における損害金等)
第15条 派遣元の責に帰すべき事由により就業期間中に業務を実施することができない場合においては, 派遣先は, 損害金の支払を派遣元に請求することができる。
2 前項の損害金の額は, 遅延日数に個別契約書で定めた就業時間を乗じた期間に係る派遣代金につき, 当該契約日における財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額とする。
3 派遣先の帰すべき事由により, 第14条第1 項の規定による派遣代金の支払が遅れた場合においては, 派遣元は, 未受領xxxx, 遅延日数に応じ, 当該契約日における財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を派遣先に請求することができる。
( 委任又は下請負の禁止)
第16条 派遣元は, 派遣業務の全部又は一部を委任し, 又は請け負わせてはならない。
( 秘密保持等)
第17条 派遣元及び派遣労働者は, 業務上知り得た派遣先の秘密を第三者に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は, 個別契約が終了し, 又は解除された後においても同様とする。
( 個人情報に係る秘密の保持)
第18条 派遣元は, 派遣先から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報( 生存する個人に関する情報であって, 当該情報に含まれる氏名, 生年月日, その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう( 他の情報と照合することができ, それにより特定の個人を識別できるものを含
む。) 以下「個人情報」という。) がある場合は, 当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
( 1 ) 個人情報は秘密として扱うものとし, 第三者に提供, 開示又は漏えいしてはならない。
( 2 ) 個人情報を利用する場合にあっては, この契約を履行するため必要な場合に限るものとし, 当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
( 3 ) この契約を履行するため必要な場合を除き, 個人情報の複製, 送信, 個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し, その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
( 4 ) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ, 又は不当な目的に利用してはならない。
( 5 ) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は, 外部からのアクセス防止, コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
( 6 ) この契約の履行後, 個人情報を消去するとともに派遣先から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を派遣先に返却しなければならない。
( 7 ) 個人情報の漏えい, 滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理を行わなけらばならない。
2 派遣元は, 前項第2 号による利用の目的の必要な範囲を超えて, 個人情報を保有してはならない。
3 派遣元は, 偽りその他の不正手段により個人情報を取得してはならない。
4 派遣元は, 前各号に定めるもののほか, 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号) その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 派遣先は, 派遣元の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において, 派遣元は, 派遣先から改善要求等があったときは, 直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 派遣元は, 個人情報の漏えい等が発生した場合は, 被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに, 事案の発生した経緯, 被害状況等について調査し,直ちに派遣先に連絡しなければならない。
7 労働者派遣契約に係る派遣元は, 派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 第1 項から第5 項までの規定
(2) 派遣先の定める個人情報に関する諸規程
( 派遣労働者に関する個人情報の保護)
第19条 派遣先及び派遣元は, 業務上知り得た派遣労働者の個人情報について, 合理的な理由なく派遣先及び派遣元の職員または第三者に開示, 漏洩してはならない。
( 派遣先の解除権)
第20条 派遣先は, 派遣元が次の各号の一に該当するときは, 契約を解除することができる。
(1) 派遣元が, 労働者派遣業の資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく, 派遣開始日期日を過ぎても労働者を派遣しないとき。
( 3 ) その責に帰すべき事由により就業期間中に業務を実施できる見込みが明らかにないと認められるとき。
( 4 ) その責に帰すべき事由により, 第18 条第1 項から第4 項まで, 及び第18 条第7 項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
( 5 ) 前4 号に掲げる場合のほか, 契約に違反し, その違反による契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第22条第1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7 ) 派遣元が, 第26 条第1 項に規定する不正行為に該当することになったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては, 派遣元は個別契約期間全体の派遣代金総額の10 分の1 に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
( 派遣先の解除に伴う措置)
第21条 派遣先は, 派遣先の責に帰すべき事由により個別契約の期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合は, 予め派遣元の合意を得るものとする。
2 前項に基づき個別契約が解除される場合は, 派遣先は, 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。ただし, 派遣先が派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときは, 個別契約の解除に伴い派遣元が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより派遣元に生じた損害を派遣元に賠償しなければならない。この賠償の中には派遣元が派遣労働者を休業させる場合の休業手当に相当する額以上の額, 派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合の解雇予告手当に相当する額以上の額が含まれるものとする。
( 派遣元の解除権)
第22条 派遣元は, 次の各号の一に該当するときは, 契約を解除することができる。 ( 1 ) 派遣先が契約に違反し, その違反により業務を実施することが不可能にな
ったとき。
( 2 ) 天災その他避けることの出来ない理由により, 業務を実施することが不可能又は著しく困難となったとき。
( 契約解除に伴う措置)
第23条 派遣先は, 契約が解除された場合においては, 業務の履行済部分を検査の上,当該検査に合格した履行済部分に相応する派遣代金を派遣元に支払わなければならない。
2 派遣元は, 契約が解除された場合において, 業務実施材料等があるときは, 当該業務実施材料等を派遣先に返還しなければならない。この場合において, 当該業務実施材等が派遣元の故意又は過失により滅失又はき損したときは, 代金を納め, 若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければ
ならない。
3 第2 項前段に規定する派遣元のとるべき措置の期限, 方法等については, 契約の解除が第20 条の規定によるときは派遣先が定め, 第22条の規定によるときは派遣元が派遣先の意見を聴いて定めるものとし, 第2 項後段に規定する派遣元のとるべき措置の期限, 方法等については, 派遣先が派遣元の意見を聴いて定めるものとする。
( 損害賠償)
第24条 派遣元は, 第20条第1 項第5 号に該当したときは, 派遣先が契約を解除するか否かにかかわらず, かつ, 派遣先が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく, 個別契約期間全体の派遣代金総額の10分の1 に相当する額を賠償金として派遣先が指定する期間内に支払わなければならない。ただし, 次の各号に掲げる場合は, この限りでない。
( 1 ) 第26 条第1 項第1 号から第3 号までのうち, 審決の対象となる行為が, 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第54 号。以下
「独占禁止法」という。) 第2 条第9 項に基づく不xxな取引方法( 昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号) 第6 項に規定する不当廉売である場合
( 2 ) 前号に掲げるもののほか, 第 26 条第1 項第1 号から第3 号までのうち, その対象となる違反行為が派遣先に金銭的な損害が生じるものでないことを派遣元が立証し, 派遣先において特に認めるとき
(3) 第26条第1 項第4 号のうち, 派遣元について刑法第198条の規定による刑が確定した場合( 派遣元について刑法第96 条の3 の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず, 派遣先は, 自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては, 派遣元にその超過分を請求することができる。
3 第1 項の規定は, 契約による業務が完了した後も適用する。
( 賠償金等の徴収)
第25条 派遣元が, 労働者派遣契約に基づく賠償金, 損害金又は違約金を派遣先の指定する期間内に支払わないときは, 派遣先は, その支払わない額に派遣先の指定する期間を経過した日から賠償金, 損害金又は違約金の合計額の支払いの日まで年5 パーセントの割合で計算した利息を付した額を徴収する。
2 前項で徴収する場合には, 派遣先は, 派遣元から遅延日数につき年5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 談合その他不正行為による解除)
第26条 派遣先は, 派遣元が次の各号のいずれかに該当したときは, 契約を解除することができる。
( 1 ) xx取引委員会が, 派遣元に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条第
1 項の規定により排除措置を命じ, 当該命令が独占禁止法第49 条第7 項, 第
52 条第5 項, 第65 条又は第 67 条第1 項の規定により確定したとき( 独占禁止法第 7 7 条第1 項の規定により, 審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。) 。
( 2 ) xx取引委員会が, 派遣元に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条第
1 項の規定による課徴金の納付を命じ, 当該命令が独占禁止法第50 条第5 項,第65 条又は第67 条第1 項の規定により確定したとき( 独占禁止法第77 条第1 項の規定により, 審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。) 。
( 3 ) xx取引委員会が, 派遣元に違反があったとして行った審決に対し, 派遣元が, 独占禁止法第 77 条第1 項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し, 又は派遣元等が当該訴えを取り下げたとき。
( 4 ) 派遣元( 派遣元が法人の場合にあっては, その代表者又は代理人, 使用人その他従業員) が刑法( 明治40 年法律第45号) 第96条の3 又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 派遣元が共同組合等である場合における前項の規定については, その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
( 苦情処理)
第27条 派遣先及び派遣元は, 派遣労働者から苦情の申出を受けたときは, 互いに密接な連携の下に, 迅速かつ適切な処理を図るものとする。
2 前項により苦情を処理した場合には, 派遣先及び派遣元は, その結果について必ず派遣労働者に通知しなければならない。
( 金銭, 有価証券の取り扱い)
第28条 派遣先は, 原則として派遣労働者に金銭, 有価証券を取り扱わせないものとする。ただし, 派遣先の責任において行わせることを妨げない。
( 紛争の解決)
第29条 基本契約及び個別契約について, 派遣先派遣元間に紛争を生じたときは,双方協議の上これを解決するものとする。
( 訴えの管轄)
第30条 基本契約及び個別契約に関する訴えの管轄は, 派遣先の所在地を管轄区域とする山形地方裁判所とする。
( その他)
第31条 基本契約に定めのない事項について, これを定める必要があるときは, 派遣先派遣元間において協議して定めるものとする。
( 有効期間)
第32条 この基本契約の有効期間は, 令和 4 年 4月1日から令和 7 年 3月 31日までとする。
上記契約の成立を証するため, 派遣先派遣元は次に記名し, 印を押すものとする。この契約書は2 通作成し, 双方で各1 通を所持するものとする。
令和 年 月 日
派遣先 山形市小xx町1 丁目4 番1 2 号国 立 大 学 法 人 x x x 学
小xxキャンパス長 x x x x
派遣元