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xx・公告第1号 公 告 xx市が発注する建設工事(契約監理課経由分に限る。)の入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札」といいます。)に係るxx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)第6条の規定による公告(以下「建設工事公告」といいます。)における用語の定義等及び入札手続その他の入札についての基本事項を次のとおり定めたので、同条の規定により公告します。 平成22年4月12x | xx・公告第1号 公 告 xx市が発注する建設工事(契約監理課経由分に限る。)の入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札」といいます。)に係るxx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)第6条の規定による公告(以下「建設工事公告」といいます。)における用語の定義等及び入札手続その他の入札についての基本事項を次のとおり定めたので、同条の規定により公告します。 平成22年4月12日 改正 平成22年8月18日〔xx・公告第51号〕(同年9月6日以降公表分について適用) 改正 平成23年4月1日〔xx・公告第10号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成23年6月6日〔xx・公告第20号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成23年7月29日〔xx・公告第47号〕(同年8月1日以降公表分について適用) 改正 平成24年3月29日〔xx・公告第8号〕(同年4月1日以降公表分について適用) 改正 平成24年5月28日〔xx・公告第38号〕(同年6月1日 (12(19)に係る部分は、同年9月1日)以降公表分について適用) 改正 平成24年12月17日〔xx・公告第109号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成25年5月27日〔xx・公告第47号〕(同年6月1日以 降公表分について適用) |
改正 平成28年6月3日〔xx・公告第35号〕(同日以降公表分に ついて適用) 12 入札に参加する者に必要な資格の項目においては、次に定めるところによる。 (1)~(15) (略) (16) 「単体企業共通資格」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。ア~カ (略) キ 当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係るxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されて、連続して 2年を経過している者(以下このキにおいて「連続2年以上当該業種登載者」という。)であること。この場合において、連続2年以上当該業種登載者となるために本来入札参加資格申請をすべき期間内に失念等によって入札参加資格申請をしなかった者が、その後の直近の受付期間内に入札参加資格申請をしてxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登 載された場合において、その者が次のいずれにも該当するときは、当該 | 改正 平成25年10月1日〔xx・公告第98号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成25年10月28日〔xx・公告第112号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成26年3月24日〔xx・公告第8号〕(同年4月1日以降公表分について適用) 改正 平成26年6月30日〔xx・公告第59号〕(同日以降公表分について適用) 改正 平成27年3月30日〔xx・公告第11号〕(同年4月1日以降公表分について適用) xx市長 x x x x 12 入札に参加する者に必要な資格の項目においては、次に定めるところによる。 (1)~(15) (略) (16) 「単体企業共通資格」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。ア~カ (略) キ 当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係るxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されて、連続して 2年を経過している者(以下このキにおいて「連続2年以上当該業種登載者」という。)であること。この場合において、連続2年以上当該業種登載者となるために本来入札参加資格申請をすべき期間内に失念等によって入札参加資格申請をしなかった者が、その後の直近の受付期間内に入札参加資格申請をしてxx市建設工事競争入札参加資格者名簿に登 載された場合において、その者が次のいずれにも該当するときは、当該 |
入札参加資格を失っていた期間の前後の期間は、引き続いていたものとみなす。
(ア) 入札参加資格を失った日の前日から次のいずれにも引き続き該当
していたこと。 a (略)
b 建設業法第27条の23の規定により当該工事の種類の公共工事を直接請け負うことができること。
(イ) (略)ク (略)
(17)~(19) (略)
(20) 「工事成績の評定に係る資格」の細項目において「過去2年間に同業種で2件以上有する場合は、その平均が65点未満でないこと」とは、xx市発注の同業種工事(改正前の建設業法の28業種区分による。)の工事成績評定点(しゅん工検査に合格した日が当該建設工事公告の日以前
2年以内のものに限る。)を2件以上有する場合は、それらの平均が65点未満でない者でなければならないことをいう。
14 入札書等の提出の項目における用語の意義及び入札書等の提出に関しては、次に定めるところによる。
(1) 入札書等の提出の項目及びこの14における用語の意義は、次のとお
りとする。ア (略)
イ (略)
入札参加資格を失っていた期間の前後の期間は、引き続いていたものとみなす。
(ア) 入札参加資格を失った日の前日から次のいずれにも引き続き該当
していたこと。
a 当該工事の種類に係る法の許可を受けていること。
b 法 第27条の23の規定により当該工事の種類の公共工事を直接請け負うことができること。
(イ) 当該失念等の申出があったこと。ク (略)
(17)~(19) (略)
(20) 「工事成績の評定に係る資格」の細項目において「過去2年間に同業種で2件以上有する場合は、その平均が65点未満でないこと」とは、xx市発注の同業種工事( 建設業法の28業種区分による。)の工事成績評定点(しゅん工検査に合格した日が当該建設工事公告の日以前
2年以内のものに限る。)を2件以上有する場合は、それらの平均が65点未満でない者でなければならないことをいう。
14 入札書等の提出の項目における用語の意義及び入札書等の提出に関しては、次に定めるところによる。
(1) 入札書等の提出の項目及びこの14における用語の意義は、次のとお
りとする。
ア 「入札書等」とは、入札参加希望者に提出を求める入札書並びにこれに添付しなければならない積算内訳書、入札参加資格確認申請書、確認資料及び(8)アからカまでに掲げる書類並びに17(2)により落札候補者に提出を求める追加資料をいう。
イ 「入札書の提出期間」の細項目において「かがわ電子入札システム稼働時間中(紙入札での参加の場合は別途)」とは、当該細項目において
ウ (略)エ (略)
オ 「追加資料」とは、エ(ア)に掲げる確認資料に係るものにあっては、入札に参加することができる者の区分に応じ次のとおりとする。
(ア) 単体企業 エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容(営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。)につきxx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項第1号又は第2号に規定する申告がなされていること、入札、契約の締結等の権限の委任等を含む。(イ)及び(ウ)において同じ。)を確認することができる書類であって、当該建設工事公告において、次の区分により表示するものをいう。
a (略)
表示された期間内において、電子入札システムの稼働時間中に入札書等を提出することができるが、紙入札での参加の場合はこの公告及びxx市電子入札(工事・コンサル)運用基準(平成18年6月1日施行)の定めるところにより入札書等を提出することができることをいう。
ウ 「積算内訳書」とは、当該建設工事公告についての電子入札システムの入札資料(案件名の横欄)に添付している積算内訳書をいう。
エ 「確認資料」とは、次に掲げる書類をいう。
(ア) 12(9)から(11)までによる施工実績並びに12(12)及び (13)による配置予定の技術者の資格についての書類であって、当該建設工事公告において、施工実績確認資料と配置予定技術者確認資料とに区分し、かつ、入札参加資格確認申請書と兼ねたものとして表示するもの
(イ) 12(6)ウによる発注工種技術者についての書類であって、当該建設工事公告において発注工種雇用技術者確認資料として表示するもの
オ 「追加資料」とは、エ(ア)に掲げる確認資料に係るものにあっては、入札に参加することができる者の区分に応じ次のとおりとする。
(ア) 単体企業 エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容(営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。)につきxx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領第4条第4項第1号又は第2号に規定する申告がなされていること、入札、契約の締結等の権限の委任等を含む。(イ)及び(ウ)において同じ。)を確認することができる書類であって、当該建設工事公告において、次の区分により表示するものをいう。
a 施工実績審査用書類(エ(ア)の施工実績確認資料の記載内容を確認することができる書類(コリンズ竣工時登録内容確認書、契約
b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証、xx技術者については法令による免許を証する書類(合格証等(建設業法第27条第 1項に規定する技術検定に係るものにあっては、当該技術検定の合格後6月を経過するまでの間は、当該合格通知書を含む。))又は実務経験証明書をいい、当該配置予定技術者が建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任の技術者と重複する場合に、請負代金額が3,500万円(建築一式工事にあっては、 7,000万円)以上となるときは、契約締結日までに当該工事に当該配置予定技術者を専任配置することができる旨を誓約する書面の添付を要する。) c (略) d (略) e (略) f xx技術者兼務届(請負代金額が3,500万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)以上となる場合(監理技術者の配置を要する場合を除く。)において、配置予定技術者が携わっている工事の | 書、設計図書(仕様書等のうち当該部分が記載されている箇所)等をいう。) b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証、xx技術者については法令による免許を証する書類(合格証等(建設業法第27条第 1項に規定する技術検定に係るものにあっては、当該技術検定の合格後6月を経過するまでの間は、当該合格通知書を含む。))又は実務経験証明書をいい、当該配置予定技術者が建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任の技術者と重複する場合に、請負代金額が2,500万円(建築一式工事にあっては、 5,000万円)以上となるときは、契約締結日までに当該工事に当該配置予定技術者を専任配置することができる旨を誓約する書面の添付を要する。) c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日において引き続き3か月以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書又は被保険者証の写し、健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し等)をいう。) d 委任状(営業所への委任)(建設業法で定める営業所からの入札参加資格確認申請の場合に当該入札、契約の締結等の権限について委任がなされている旨を明らかにしたものをいう。) e 営業証明書(市内企業又は準市内企業であって、直近の入札参加資格申請の際に営業証明書を提出していないものに対し提出を求める証明書をいう。(イ)eにおいて同じ。) f xx技術者兼務届(請負代金額が2,500万円(建築一式工事にあっては、5,000万円)以上となる場合(監理技術者の配置を要 する場合を除く。)において、配置予定技術者が携わっている工事の |
工期と、当該建設工事公告に係る工事の工期とに重複する期間があるときに、「xx市発注の建設工事のxx技術者の兼務に係る取扱いについて」(平成26年4月1日適用)により、提出を求めるxx技術者兼務届をいう。(イ)fにおいて同じ。) g (略) (イ) (略) | 工期と、当該建設工事公告に係る工事の工期とに重複する期間があるときに、「xx市発注の建設工事のxx技術者の兼務に係る取扱いについて」(平成26年4月1日適用)により、提出を求めるxx技術者兼務届をいう。(イ)fにおいて同じ。) g 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(準市内企 業又は市外企業であって、直近の入札参加資格申請の際に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出していないものに対し提出を求める書類をいう。(イ)gにおいて同じ。) (イ) 特定JV(2者) エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容及び 12 (17)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって、当該建設工事公告において、次の区分により表示するものをいう。 a 施工実績審査用書類((ア)aの施工実績審査用書類をいう。) b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)((ア)bの配置予定技術 者審査用書類をいう。) c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)((ア)cの配置予定技術者審査用書類をいう。) d 委任状(営業所への委任)((ア)dの委任状をいう。) e 営業証明書 f xx技術者兼務届 g 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し h 協定書の写し(特定建設工事共同企業体の協定書の写しをいう。この写しの持参の際は、当該協定書の原本も併せて持参しなければならない。当該原本は、持参当日、確認後返却する。) i 委任状(JV代表者への委任)(構成員から代表者に対し、入札 参加資格確認申請、入札、見積り及び契約締結に関する権限等につ |
(ウ) (略)
カ (略)
いて委任がなされている旨を明らかにしたものをいう。)
j 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の写しをいう。)
(ウ) 特定JV(3者) エ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容及び
12(18)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって、当該建設工事公告において、(イ)aからjまでの区分により表示するものをいう。
カ 「追加資料」とは、エ(イ)に掲げる確認資料に係るものにあっては、
12(6)ウ(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類又は当該確認のために必要な同意書であって、当該建設工事公告において、次の区分により表示するものをいう(直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は、(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。また、特定JV(2者)又は特定JV(3者)については、代表者に加えて、他の構成員について提出を求める場合がある。)。
(ア) 発注工種雇用技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証、xx技術者については法令による免許を証する書類(合格証等)又は実務経験証明書をいう。)
(イ) 発注工種雇用技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日において引き続き2年以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書の写し、健康保険被保険者証の写し等)をいう。)
(ウ) 発注工種雇用技術者審査用書類(住所要件関係)(入札書提出期限日において引き続き3か月以上香川県内に住所を有することを証す
(2) (略)
(3) (略)
(4) (略)
(5) (略)
る書類(住民票の写し(入札書提出期限日以後に発行されたものに限る。コピー可))
(エ) 市・県民税特別徴収対象職員照会同意書(同意者は、当該特別徴
収に係る特別徴収義務者とすること。なお、合併、分割等により、特別徴収義務者1者による同意では、対象年度及びその前年度を通じての同意として成立しない場合は、当該同意に係る他の特別徴収義務者から同意書を受領し、併せて提出すること。)
(2) 入札書は、当該建設工事公告で定める入札書の提出期間内に、電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、市長の承諾を得た場合に限り、当該期間内に、紙による入札書を、13(2)ア及びイに掲げる時間及び場所に、持参により提出することができる。なお、入札書は、地方自治法施行令第167条の8第2項の規定によりその書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするの で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(4) 積算内訳書は、「積算内訳書の作成方法及び注意事項」により作成
し、及び提出しなければならない。
(5) 入札者は、次に掲げる書類を、電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。ただし、市長の承諾を得た場合においては、電子ファイルによる提出に代えて、紙によるこれらの書類を持参により提出することができるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない(この場合の提出の期間、時間及び場所については、当該入札書を市長の承諾
(6) (略)
(7) (略)
(8) 4(2)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採用)、4(3)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)、4(4)に規定する総合評価Ⅰ型 (施工計画(設備)採用)又は4(5)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)に該当する入札については、(5)アからウまでに掲げる書類のほか、次に掲げる書類(総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)にあっては、ア及びイに
を得て紙で提出する場合の例による。)。ア 積算内訳書
イ 入札参加資格確認申請書ウ 確認資料
(6) 積算内訳書については、次に定めるところによる。
ア 地方自治法施行令第167条の8第3項の規定によりその書換え、引換え又は撤回をすることができない。
イ 積算内訳書に記載された工事価格と入札書の入札金額とが合致しない場合又は積算内訳書に記載された直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計額を算出した後において1,000円以上の端数処理若しくは調整額等の値引き処理がされた工事価格である場合は、当該入札は無効とする。
ウ 積算内訳書は、返却しない。
(7) 入札参加資格確認申請書、確認資料及び追加資料については、次に定めるところによる。
ア 提出部数は、それぞれ1部とする。
イ 入札参加資格確認申請書、確認資料及び追加資料の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
ウ 提出された入札参加資格確認申請書、確認資料及び追加資料は、返却しない。
エ 提出後、確認資料の差替え、追加及び再提出は認めない。
(8) 4(2)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採用)、4(3)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)、4(4)に規定する総合評価Ⅰ型 (施工計画(設備)採用)又は4(5)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)に該当する入札については、(5)アからウまでに掲げる書類のほか、次に掲げる書類(総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)にあっては、ア及びイに
掲げる書類を除く。)を電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。なお、特定建設工事共同企業体での入札の場合は、代表者となる構成員(当該建設工事公告において評価対象とする構成員について別段の定めのあるときは、当該構成員とする。)についてのみの提出とする。
ア (略)イ (略)ウ (略)
エ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる評価項目に係る評価を受けようとする場合にあっては、それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる書類
(ア) 登録基幹技能者の活用 「登録基幹技能者の活用」申告書(総合 評価様式2-9号)
(イ) (略)
(ウ) (略)オ (略)
カ (略)
掲げる書類を除く。)を電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。なお、特定建設工事共同企業体での入札の場合は、代表者となる構成員(当該建設工事公告において評価対象とする構成員について別段の定めのあるときは、当該構成員とする。)についてのみの提出とする。
ア 技術提案書(総合評価様式1号)
イ 施工計画書(総合評価様式2-1号)
ウ 施工実績・技術者申告書(総合評価様式2-2号)
エ 次の(ア)及び(イ) に掲げる評価項目に係る評価を受けようとする場合にあっては、それぞれ(ア)及び(イ) に掲げる書類
(ア) 災害時の活動体制 「災害時の活動体制」申告書(総合評価様式
2-3号)
(イ) 市内企業の活用 「市内企業の活用」申告書(総合評価様式2-
4号)
オ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては、その事実を証明する書類の写し((ウ)に掲げる事項にあっては、緊急時の社内の連絡体制表及び自社で保有している資機材の一覧表)(総合評価関係証明書類添付用様式を利用すること。)
(ア) 配置予定技術者の資格
(イ) 過去5年度間における継続教育(CPD)の取組状況
(ウ) 災害時の活動体制における災害時に応急活動ができる体制
カ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては、それぞれ(ア)に掲げる証明書の写し、(イ)に掲げる同意書及び(ウ)に掲げる同意書又は証明書の写し
キ 次の(ア)又は(イ)に掲げる事項に係る評価を受けようとする場合において、当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにする必要があるときにあっては、その税額を明らかにすることができる書類
(ア) (略)
(イ) 過去5年度間及び今年度完成の同業種工事のxx(監理)技術者又は現場代理人としての施工実績
(9) (略)
(10) (略)
(11) (略)
(ア) 災害時の活動体制における要件を満たす団体等への加入 加入等証明書(締結団体等用)(総合評価様式2-5号)又は加入等証明書
(連携団体等用)(総合評価様式2-6号)
(イ) 営業所の拠点性における常時雇用職員数 市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書(総合評価様式2-7号)
(ウ) 営業所の拠点性における自社ビル等保有状況 所有建物に係る照会同意書(総合評価様式2-8号)又は登記事項証明書
キ 次の(ア)又は(イ)に掲げる事項に係る評価を受けようとする場合において、当該契約における消費税及び地方消費税額を明らかにする必要があるときにあっては、その税額を明らかにすることができる書類
(ア) 過去5年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績
(イ) 過去5年度間及び今年度完成の同業種工事のxx(監理)技術者
としての施工実績
(9) (8)アからキまでに掲げる書類については、(7)の規定(提出書類の審査に当たって市からさらに書類提出を求められた場合においては、その範囲内において、(7)エを除く。)を準用する。また、(8)アからエまでに掲げる書類並びに(8)カ(イ)及び(ウ)に掲げる同意書の提出について は、(10)の規定の適用があるものを除き、(5)ただし書の規定を準用する。
(10) 入札者は、営業所の拠点性における常時雇用職員数の評価を受けようとする場合において、自己以外の者の同意を要するときは、その者から (8)カ(イ)に掲げる同意書を受領し、持参により提出するものとする(この場合の提出の期間、時間及び場所については、当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(11) (8)オの証明書類の写し等、(8)カ(ア)及び(ウ)に掲げる証明書の写し並びに(8)キの書類については、(8)の規定にかかわらず、電子ファ
(12) (略)
区 分 | 機 x |
x | |
地方公共団体(地方自治法第1条の3) | 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区 |
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会 | |
社日本政策金融公庫、港務局、国立大学法人、社会保険 | |
診療報酬支払基金、水害予防組合、水害予防組合連合、 | |
建設業法施行令(昭和 | 大学共同利用機関法人、地方公共団体金融機構、地方公 |
31年政令第273 | 共団体情報システム機構、地方住宅供給公社、地方道路 |
号)第27条の13の | 公社、地方独立行政法人、独立行政法人(その資本金の |
公共法人( 法人税法 | 額もしくは出資の金額の全部が国もしくは地方公共団体 |
( 昭和40年法律第 | の所有に属しているものまたはこれに類するものとし |
34号)別表第1) | て、財務大臣が指定をしたものに限る。)、土地開発公 |
社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、 | |
日本下水道事業団、日本司法支援センター、日本中央競 | |
馬会、日本年金機構、日本放送協会 |
(13) (略)別表第1
xxによる提出に代えて、当該書類を持参により提出することができる
(この場合の提出の期間、時間及び場所については、当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(12) 積算内訳書、入札参加資格確認申請書並びに(1)エからカまで及び
(8)による書類の提出について、提出主体、提出時期及び入札の区分に応じて整理すれば、別表第2のとおりである。
区 分 | 機 x |
x | |
地方公共団体(地方自治法第1条の3) | 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区 |
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会 | |
社日本政策金融公庫、港務局、国立大学法人、社会保険 | |
診療報酬支払基金、水害予防組合、水害予防組合連合、 | |
建設業法施行令(昭和 | 大学共同利用機関法人、地方公共団体金融機構、地方公 |
31年政令第273 | 共団体情報システム機構、地方住宅供給公社、地方道路 |
号)第27条の13の | 公社、地方独立行政法人、独立行政法人(その資本金の |
公共法人( 法人税法 | 額もしくは出資の金額の全部が国もしくは地方公共団体 |
( 昭和40年法律第 | の所有に属しているものまたはこれに類するものとし |
34号)別表第1) | て、財務大臣が指定をしたものに限る。)、土地開発公 |
社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、 | |
日本下水道事業団、日本司法支援センター、日本中央競 | |
馬会、日本年金機構、日本放送協会 |
(13) 入札(開札)場所は、高松市役所8階入札室とする。別表第1
公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機 | |||||
構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機 | |||||
構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究 | |||||
開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地 | 首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、地 | ||||
方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京 | 方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京 | ||||
地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置 | 地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置 | ||||
法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定するx | x(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東 | ||||
国土交通省令で定める法人(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18 条) | 京湾横断道路建設事業者 、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構 、独立行政法人中小企業基盤整備機構 、独立行政法人農業者年金基金 、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社 、日本私立学校振 興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話 | 国土交通省令で定める法人(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18 条) | 京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機 構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振 興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話 | ||
株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第1 | 株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第1 | ||||
条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会 | 条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会 | ||||
社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、 | 社、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、 | ||||
東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社 | 東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社 | ||||
並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関す | 並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関す | ||||
る法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定す | る法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定す | ||||
る会社 | る会社 | ||||
備考 注意 | (略) (略) | 備考 施工実績として提出しようとする工事を受注した際、その発注機関が 当時の法人税法別表第1又は建設業法施行規則第18条に規定する法人に該当する場合は、当該発注機関は、この表に掲げられている機関とみなす。 注意 この表に掲げられている機関(以下「対象機関」という。)以外の機関(以下「対象外機関」という。)における工事契約に関する事務を対象機関の職員が実質的に執行していたとしても、当該対象外機関は、当該対象機関とはみなさない。 |
別表第2 別表第2
提出主体 | 単体企業(個人又は法人) | 特定建設工事共同企業体 | |||
提出時期 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | |
入札の区分 | |||||
① | 価格競争 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・xx技術者兼務届※3 ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書※4 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・協定書の写し ・委任状(JV代表者への委任) ・経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書※4 |
提出主体 | 単体企業(個人又は法人) | 特定建設工事共同企業体 | |||
提出時期 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | |
入札の区分 | |||||
① | 価格競争 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・xx技術者兼務届※3 ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書※4 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 (兼施工実績確認資料・配置予定技術者確認資料) ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・協定書の写し ・委任状(JV代表者への委任) ・経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し ・委任状(営業所への委任) ※3 ・営業証明書※ 4 ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書※4 |
総合評価 型を除く 。 の場合に ①に加えて提出する書類 | ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 土木)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 建築)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 設備)採用) | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技 能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技 能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | 総合評価 型を除く 。 の場合に ①に加えて提出する書類 | ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 土木)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 建築)採用) ・総合評価 Ⅰ型(施工計画( 設備)採用) | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工計画書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | |||||
総合評価Ⅰ型( 施工計画不採用) | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技 能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「登録基幹技 能者の活用」申告書※5 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | 総合評価Ⅰ型( 施工計画不採用) | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 | ・技術提案書 ・施工実績・技術者申告書 ・「災害時の活動体制」申告書※5 ・加入等証明書 (締結団体等用)又は(連携団体等用) ※5 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※6 ・所有建物に係る照会同意書※7 ・「市内企業の活用」申告書※6 |
( Ⅱ
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備考 1 (略) 2 (略) 3 (略) 4 (略) 5 (略) 6 (略) 7 (略) | 備考 1 施工実績・技術者申告書及び企業の社会性等申告書については、こ れらの書類について証明書類の写し等の添付を要する場合にあっては、当該証明書類の写し等を含む。 2 ※2「営業所の所在地要件」の細目において「市内営業所の常勤技術者数の条件有り」とされた案件については、※1の書類の添付と14 (1)カ(ア)から(エ)までに掲げる書類を提出する必要がある。ただし、直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は、14(1)カ(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。 3 ※3を付した書類は、該当の場合のみ提出の必要がある。 4 ※4を付した書類は、市内企業又は準市内企業であって、直近の入札参加資格申請の際に営業証明書又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を提出していないものが、提出の必要がある。 5 ※5を付した書類は、当該評価を受けようとする場合に、提出の必要がある。 6 14(11)の規定により入札者以外の者の作成した市・県民税特別徴 収対象職員数照会同意書を提出する場合は、入札書に添付することなく、入札書提出期間内において、14(11)に定めるところにより、別途持 参する必要がある。 7 ※6及び※7を付した書類は、市内企業のみが入札参加資格を有する案件以外において、当該評価を受けようとする場合に、提出の必要がある。ただし、登記事項証明書を提出して当該評価を受ける場合は、※7を付した書類の提出は不要である。 |