Contract
別紙様式3 共同研究(変更)契約書
(契約項目表)
1.甲 |
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2.乙 |
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3.研究題目1) |
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4.研究内容 |
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5.研究期間 |
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
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6.研究担当者 ※印:研究代表者 ○印:学外共同研究員 |
区分 |
氏名 |
所属 |
職名 |
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甲 |
※
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乙 |
※
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7.研究経費等 □一括 □分割 (金額は全て消費税 □一部免除希望 □全額免除希望 |
年度 |
研究経費 |
研究料 |
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令和 年度 |
直接経費 |
円 |
440,000円×( )人 = 円 免除額 円 |
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管理費 |
円 |
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小 計 |
円 |
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合 計 |
円 |
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令和 年度 |
直接経費 |
円 |
440,000円×( )人 = 円 免除額 円 |
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x x 費 |
円 |
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小 計 |
円 |
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合 計 |
円 |
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総 計 |
円 |
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8.研究経費等の支払期限 |
甲の請求書発行日から起算して20日以内 |
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9.実施場所 |
甲: 乙: |
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10.受入設備 |
名称 |
型番 |
数量 |
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11.研究代表者の連絡先 |
甲 |
所 属: 職 名: 氏 名: |
TEL: FAX: メール: |
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乙 |
所 属: 職 名: 氏 名: |
TEL: FAX: メール: |
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12.秘密保持義務の有効期間 |
本契約期間中、および本共同研究終了日の翌日から起算して3年間 |
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13.研究成果公表の通知期間 |
本契約期間中、および本共同研究終了日の翌日から起算して1年間 |
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14.特記事項 |
□研究経費を用いて人を雇用する予定がある。 □研究経費を用いて500万円(消費税抜)以上の物品を購入する予定がある。 □その他( ) |
1)本学は毎年度、前年度の共同研究の実績として民間機関等の名称及び研究題目を公表します。
甲及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれその1通を保管するものとする。
令和○○年○○月○○日
(甲)
(乙)
第1章 定義
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本共同研究遂行の結果得られた発明、考案、意匠、著作物、その他全ての成果をいう。ただし、第8条に規定する実績報告書において成果が特定された後は、その特定された成果を研究成果とみなす。
(2) 「特許」とは、特許権、実用新案権、意匠権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国における上記各権利(登録を受ける権利を含む)に相当する権利、をいう。
(3) 「発明」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては創作、をいう。
(4)「プログラム著作権」とは、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利、をいう。
第2章 一般項目
(研究の題目及び内容)
第2条 本共同研究の題目及び内容は、契約項目表第3項及び第4項に定めるとおりとする。
(研究の実施場所及び研究担当者)
第3条 本共同研究の実施場所は、契約項目表第9項に掲げる場所とする。
2 甲及び乙は、契約項目表第6項に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとし、甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を学外共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第2項に定める研究担当者の変更、追加又は削除を行うことができる。
(研究協力者)
第4条 甲及び乙は、本共同研究を実施する上で、研究担当者以外の者の協力が必要であると判断されるときは、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に協力させることができる。
2 前項の規定に基づき研究協力者を本共同研究に協力させた甲又は乙は、当該研究協力者に本契約を遵守させるものとする。
3 研究協力者が本共同研究に協力した結果生じた発明の取扱いは、本契約の規定を準用するものとする。
(研究で使用する設備)
第5条 甲は、本共同研究の用に供するため、乙が所有する設備(契約項目表第10項)を、乙の同意を得て無償で受け入れ、甲乙共同で使用することができるものとする。なお、この場合において甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。この場合の、設備の搬入、据付等に要する経費は、乙が負担するものとする。
(研究で使用する情報等の提供)
甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、自己の裁量により相互に無償で提供又は開示するものとする。
2 前項の情報、資料及び研究試料について、相手方に秘密保持義務を課す場合は、第13条に従い提供又は開示するものとする。
3 甲及び乙は、第1項に基づき相手方から提供を受けた研究試料について、相手方の同意なく、本契約の目的以外に使用あるいは改変してはならない。また、研究試料について特段の扱いを希望する場合、別途協議の上、有体物提供契約等の締結を行うものとする。
4 甲及び乙は、第10条で定める本共同研究の終了等の後に資料及び研究試料の返還を希望する場合には、前項の資料及び研究試料の提供の際に返還を希望する旨を提示して提供するものとする。
(研究の費用)
第7条 乙は、研究経費及び研究料(契約項目表第7項)(以下併せて「研究経費等」という。)を、支払期限(契約項目表第8項)(以下「納付期限」という。)までに、甲の発行する請求書により甲へ納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに研究経費等を甲に納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を甲に納付しなければならない。
3 甲は、第1項の規定に基づき乙より甲に納付された研究料を契約の解除その他如何なる場合においても返還しないものとする。
4 研究経費等の経理は甲が行うものとする。
5 乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができるものとし、この場合、甲はこれに応じなければならない。甲は、当該経理書類をその作成のときから5年間保存するものとする。
6 研究経費により取得した設備・試料等は、甲に帰属するものとする。
(本共同研究の終了及び実績報告書の作成)
第8条 本共同研究は、研究期間(契約項目表第5項)の満了をもって終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた本共同研究の成果についての実績報告書を、本共同研究終了日後速やかに、あるいは本共同研究の研究期間中で必要と認められる時に双方協力して取りまとめるものとする。
(研究の中止または延長)
第9条 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は本契約の研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
2 甲は、前項に基づく研究期間の延長により受領済みの研究経費に不足が生じる虞が発生したときは、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合、乙は、甲と協議の上、不足する研究経費の負担の可否及び程度を決定するものとする。
(研究の終了後の取扱い)
第10条 本共同研究が終了、本契約の解除、又は前条の規定に基づき本共同研究が中止(以下「終了等」という。)となった場合において、第7条第1項の規定に基づき乙より甲に納付された研究経費に余剰が生じたときは、乙は甲に余剰となった額の返還を請求することができるものとする。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、本共同研究が終了等となった場合は、第5条の規定に基づき乙から受け入れた設備を、本共同研究の終了等の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合の、設備の撤去及び搬出等に要する経費は、乙が負担するものとする。
3 甲及び乙は、第6条第4項によりあらかじめ返還を条件に提供された資料及び研究試料を、本共同研究の終了等後、本共同研究終了等時の状態で速やかに相手方に返還するものとする。
第3章 研究成果
(特許の取扱い)
第11条 甲及び乙は、自己に属する研究担当者が本共同研究の実施に伴い単独または共同で発明をなしたときは、速やかに相手方にその旨を通知し、その取扱いについて協議するものとする。
2 本共同研究の実施に伴いなされた発明に関する特許の帰属は、次の各号によるものとする。
(1) 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が、共同でなした発明に関する特許については、原則として甲及び乙の共有とし(以下「共有特許」という。)、その持分比は、当該発明に対する貢献度に応じて、甲乙協議の上で定めるものとする。
(2) 甲又は乙に属する研究担当者が、単独でなした発明に関する特許は、原則として当該発明をなした甲又は乙に単独に帰属するものとする(以下「甲特許」又は「乙特許」という。)。
3 甲及び乙は、相手方が自己の研究担当者から前項(1)に関する特許を承継しない場合は、当該相手方の研究担当者と特許の承継について交渉できるものとする。
4 甲及び乙は、共有特許について、別途共同出願契約を締結した上で、当該共同出願契約に従い共同して出願を行うものとする。
5 甲及び乙は、甲特許又はx特許の出願を行おうとするときは、当該発明を単独でなしたことについてあらかじめ相手方の同意を得た上で、原則として各々の責任と費用負担で当該特許の出願を行うものとする。
(プログラム著作権の取扱い)
第12条 甲及び乙は、自己に属する研究担当者が本共同研究の実施に伴いプログラム著作権に係る著作物を単独または共同で創作したときは、速やかに相手方にその旨を通知し、その取扱いについて協議するものとする。
2 本共同研究の実施に伴い創作された著作物に関するプログラム著作権の帰属は、次の各号によるものとする。
(1) 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が、共同で創作した著作物に関するプログラム著作権については、原則として甲及び乙の共有とし(以下「共有著作権」という。)、その持分比は、当該著作物の創作に対する貢献度に応じて、甲乙協議の上で定めるものとする。
(2) 甲又は乙に属する研究担当者が、単独で創作した著作物に関するプログラム著作権は、単独で創作したことについて相手方に同意を得た上で、原則として当該著作物を創作した甲又は乙に単独に帰属するものとする(以下「甲著作権」又は「乙著作権」という。)。
3 甲及び乙は、前項の規定に基づき自己の研究担当者からプログラム著作権を譲り受ける場合には、自己の研究担当者に著作者人格権を行使しないことを約させるものとする。
4 甲は、専ら教育及び/又は研究を目的とする場合に限り、「共有著作権」及び「乙著作権」(著作xx第27条及び第28条に定める範囲を含む)を、一切の条件を付されることなく無償で利用することができる。本項をもって、著作xx第65条第2項の合意があったものとみなす。
5 甲及び乙は、前項以外の共有著作権の取扱いについては、別途協議を行い決定するものとする。
第4章 秘密保持、公表
(秘密の保持)
第13条 本契約において「秘密情報」とは、本共同研究に関連した情報であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 文書(電子メール及びその添付資料を含む)又は各種媒体(図面・写真・試料・サンプル・CD-ROM・その他電子媒体含む)により開示された情報にあっては開示のときに当該文書・媒体に秘密である旨が明示されていた情報。
二 口頭その他の方法により開示された情報にあっては開示のときに秘密である旨の告知を受け、かつ当該開示の日から30日以内に当該情報の内容・開示場所・開示日時等を相手方から文書により通知された情報。
ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報。
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報。
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4)正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報。
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報。
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、秘密情報について、本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者以外に開示又は提供してはならない。また、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前項の有効期間は、契約項目表第12項に定める期間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第14条 甲及び乙は、研究成果を外部に公表(開示を含む)できるものとし、研究成果を公表しようとするときは、以下の各号に従い、研究成果を公表したい旨を書面(電子メール含む)にて相手方に通知するものとする。ただし、研究成果に「秘密情報」が含まれている場合は、当該「秘密情報」の部分については、前条の秘密保持義務を遵守するものとする。
学会・講演会により公表する場合は、演題申し込み締切日の30日前までに、研究成果を公表したい旨を書面(電子メール含む)にて相手方に通知する。
論文により公表する場合は、研究成果を公表したい旨を相手方に書面(電子メール含む)にて通知し、通知後少なくとも30日経過した後、論文の投稿を行う。
(3)(1)(2)以外で公表等を行おうとする場合は、研究成果を公表したい旨を相手方に書面(電子メール含む)にて通知し、通知後少なくとも30日経過した後、公表等を行う。
2 甲及び乙は、前項の通知を受理後、10日以内に公表についての可否を判断し、公表を希望している相手方に連絡するものとする。前項の通知を受けた相手方は、正当な理由なく当該公表を拒まないものとし、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で協力するものとする。また、甲及び乙は、必要に応じて公表の内容及び方法等について協議するものとする。
3 第1項に規定する相手方に通知を要する期間は、契約項目表第13項に定める期間(以下「公表の通知期間」という。)とし、公表の通知期間を経過後は相手方への通知、協議を要せず自由に研究成果の公表を行うことができるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、すでに公表を行った内容については、相手方に通知を要することなく自由に公表することができる。
第5章 その他
(輸出管理)
第15条 甲及び乙は、研究成果をその後の自己の事業等に用いる場合、自己の責任において、全ての関連法規、規則及び命令(輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する日本国外国為替及び外国貿易法を含む)を遵守するものとする。
(通知)
第16条 甲及び乙は、本契約の各条項に定める必要な通知、あるいは同意、協議のための問い合わせ(以下「通知等」という。)については、契約項目表第11項に定める研究代表者の連絡先に通知等を行うものとする。
2 前項に定める通知等は、文書で行うものとする。ただし、第11条第1項(発明の通知)、第12条第1項(著作物の創作の通知)、第14条第1項(公表希望の旨の通知)及び第14条第2項(公表可否の連絡)の通知等については、電子メールにより通知等を行うことができるものとする。電子メールで通知した場合は、通知を受けたものは受信確認のための返信メールを返信するものとし、返信メールを受領した時に、その効力を発生するものとする。
(契約の解除等及び損害賠償)
第17条 甲は、乙が第7条第1項に規定する研究経費等の納付を所定の納付期限までに行わないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、その後直ちに本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙が次の各号の何れかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
4 甲及び乙は、第1項あるいは第3項に掲げる事由又は自己の参加させた研究担当者若しくは研究協力者の故意又は重過失により第2項に掲げる事由に至り相手方に損害を与えた場合は、自己の責に帰すべき事由と相当因果関係にある範囲内で相手方が直接的かつ現実に被った損害(逸失利益は賠償の対象から除く)について賠償しなければならない。
(本契約の有効期間)
第18条 本契約の有効期間は、契約項目表第5項に定める本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約失効後においても、第4条第2項及び第3項、第8条第2項、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条第4項及び第20条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(協議)
第19条 本契約に定めのない事項、および本契約の解釈について疑義が生じたときは、法令の規定に従うほか、甲及び乙は誠意をもって協議し解決を図るものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第20条 本契約の準拠法は日本国法とする。
2 甲及び乙は、奈良地方裁判所を、本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
※ オプション条項 -必要に応じて追加-
(個人情報の取扱い)
第○条 甲及び乙は、相手方から開示された「個人情報」について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。本条でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報を容易に照会することができ、これによって当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
2 甲及び乙は、前項に定める個人情報を第三者に預託、提供、または開示し、本共同研究の目的以外に使用、複製、又は改変等を行ってはならない。
3 甲及び乙は、第1項に定める個人情報を、本共同研究の終了等後、速やかに相手方に返還するものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(進行状況報告会の開催)
第○条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、必要に応じて進行状況報告会を開催し、本共同研究の進行状況について相手方に対し報告を行うとともに、以降における進行その他について協議するものとする。