Contract
( 様式第5号の2)
年 月 日
[ 譲渡人] 様
[ 譲受人] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
譲渡人及び譲受人は工事請負契約書に定められた前金払は、本承諾以降は請求できないものとする。
( 工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約書に定められた中間前金払は、本承諾以降は請求できないものとする。
( 工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約書に定められた部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1. 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2. 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3. 譲渡人が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4. 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5. 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6. 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、譲受人が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
志摩市長 印
確 定日付欄 | 承 諾 番 号 |