変動費(円/年)= 変動費単価(円/kL)× 処理対象物の実処理量(kL/年) なお、処理対象物の実処理量は、第43条に示す報告書に記される当該処理対象
紫波町汚泥再生処理センター建設・運営事業
平成27年10月
岩手県 紫波町
目 次
第1条 この約款に基づき発注者と受注者が締結する紫波町汚泥再生処理センター維持管理・運営業務委託契約(以下「この契約」という。)における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。
(1)「処理委託費」とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の履行の対価をいう。
(2)「四半期」とは、4月1日から6月 30 日、7月1日から9月 30 日、10 月1日から
12 月 31 日及び翌年1月1日から3月 31 日までの各3か月の期間をいう。
(3)「本施設」とは、紫波町汚泥再生処理センターをいう。
(4)「本件事業」とは、紫波町汚泥再生処理センター建設・運営事業をいう。
(5)「要求水準書」とは、本件事業の公募において発注者が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。なお、特に建設工事編の表記がない場合は、要求水準書
-維持管理・運営業務編-をいうものとする。
(6)「提案書」とは、本件事業の事業者選定手続において受注者が提出した提案書一式及び当該提案に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等のすべてをいう。
(7)「本件性能要件」とは、要求水準書及び本施設の設計図書に規定された仕様及び性能をいう。
(8)「処理対象物」とは、発注者が収集し本施設に搬入するし尿及び浄化槽汚泥をいう。
第2条 本契約書は、次項に記載される別紙と一体をなす一個の契約書を構成するものとする。
2 この契約は、次の別紙が添付される。別紙1 処理委託費の内訳
別紙2 処理委託費の支払方法別紙3 処理委託費の見直し 別紙4 処理委託費の減額方法別紙5 保険
3 この契約を構成する書面及び図面は次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、設計図書及び提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える場合には、要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
一 本契約書 二 要求水準書
三 要求水準書に定める基準、仕様書等
四 発注者が貸与する本施設の設計図書五 提案書
第3条 この契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 契約及び関連書類、書面による通知は日本語で作成される。また、この契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 この契約の変更は書面で行うものとする。
第4条 この契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾及び解除等は、特にこの約款又は要求水準書に特段の定めがある場合を除き、書面により行う。
第5条 支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第6条 計量単位は、この約款又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
第7条 期間の定めは、この約款又は要求水準書に特に定めのないときは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注 者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法 律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 維持管理・運営期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額
(第5項において「保証の額」という。)は、常に保証対象額以上としなければならない。保証対象額とは、この契約の契約金額を 15 で除した額の 10 分の1に相当する金額をいう。
3 第1項第1号の契約保証金にはxxは付けない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、この契約が履行されたとき、又は第 58 条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を受注者に還付するものとする。
第9条 発注者は、維持管理・運営期間において、本施設維持管理・運営業務を受注者に委託し、受注者はかかる委託を受ける。業務範囲は、次の各号のとおりとし、詳細は要求水準書によるものとする。
(1) 本施設の供用開始前業務
(2) 施設設備運転処理等業務 (3) 施設設備点検補修等業務 (4) 測定分析等業務
(5) 資機材調達等業務 (6) 資源化物製造業務 (7) 施設保安・清掃業務 (8) 記録報告等業務 (9) 施設引継ぎ業務
(10) 本町事務支援業務
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び保守点検を行わなければならない。
3 受注者は、本施設が本件性能要件を満たすよう、適正に本施設の維持管理・運営業務を行わなければならない。
第10条 契約期間は、契約日の翌日から平成 45 年3月 31 日までとする。
2 契約期間のうち、契約日の翌日から平成 30 年3月 31 日までの期間を本施設の維持管理・運営業務の準備期間(以下「業務準備期間」という。)とする。
3 平成 30 年4月1日から平成 45 年3月 31 日までの期間を本施設の維持管理・運営業務の実施期間とする。
第11条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款及び要求水準書の各条項の規定に基づき、本施設の維持管理・運営業務を実施しなければならない。
第12条 受注者は、業務準備期間において、本施設の維持管理・運営業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされるすべての許認可を取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。
第13条 この契約によって生じる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、委託業務の実施を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
3 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
第14条 受注者は、本施設の維持管理・運営業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
第15条 発注者は、維持管理・運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要なすべての許認可を取得し、これを維持する。
第16条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して維持管理・運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
第17条 受注者は、維持管理・運営業務の実施を管理し統括する管理技術者を選任し、その氏名を発注者に通知しなければならない。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、処理委託費の変更、処理委託費の請求及び受領、並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく一切の権限を行使することができる。
第18条 この契約の期間中、本施設の維持管理・運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、発注者及び受注者は当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、受注者は改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は受注者が負担するが、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により処理委託費の減額がもたらされることを発注者又は受注
者が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び処理委託費の減額について協議するものとする。
(貸与品)
第19条 発注者は、契約期間にわたり、本施設の設計図書を受注者に貸与する。
2 受注者は、貸与される設計図書の引渡しを受けたときは、速やかに発注者に借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与を受けた設計図書を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、業務の完了、契約の終了等によって貸与を受けた設計図書が不要となったときは、直ちにこれを発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与を受けた設計図書が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
第20条 受注者は、業務準備期間において、法律上必要とされる人員を確保し、本施設の維持管理・運営業務に関する必要な人員(以下「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 廃棄物処理技術管理者、電気xx技術者は、受注者において設置するものとする。
第21条 受注者は、建設工事請負事業者が実施する本施設の試運転において、従業員等を試運転に関与させて、本施設の運転管理に習熟させるものとする。
第22条 受注者は、要求水準書第3章第1節1.1のに規定により業務実施計画(以下
「業務計画書類」と総称する。)を作成し、維持管理・運営業務の開始までに発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
(1) 業務実施計画書
① 計画書の対象範囲
② 実施体制
③ 実施条件及び基準
④ 実施の目標成果
⑤ 実施フロー
⑥ 実施内容
⑦ 実施工程
⑧ 異常時等の対応方針
(2) その他業務実施要領書・作業計画等
2 発注者は、業務計画書類を承諾するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も必要な改善提案を行うことができる。
3 受注者は、発注者の承諾を受けた業務計画書類により、毎事業年度の維持管理・運営業務を実施するものとする。
4 受注者は、その業務実施の結果に基づき、業務計画書類を適宜更新、変更等しなければならない。受注者が業務計画書類を更新、変更するときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
5 受注者は、本施設又は維持管理・運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に業務計画書類に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第23条 受注者は、維持管理・運営期間中、この契約及び要求水準書に基づき、本施設において維持管理・運営業務を行う。
第24条 受注者は、処理対象物が本件性能要件に適合して処理されるよう、本施設を運転し、維持管理しなければならない。
第25条 受注者は、この契約、要求水準書及び業務計画書類に従って、処理対象物の受入及び受付業務を行うものとする。
2 受注者は、処理対象物搬入車両の搬入状況を、受注者が定めた搬入基準に従い管理するものとする。
第26条 受注者は、本施設にて受け入れた処理対象物が、関係法令、公害防止条件その他この契約で定めた条件を満たして処理されるよう、本施設の運転を行う。
第27条 受注者は、維持管理・運営業務の開始後、各年度に実施する点検・検査に関する計画書を作成し、当該年度開始前までに発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、第 22 条第1項第3号に規定される維持管理業務実施計画書に含まれる点
検・検査計画及び前項により発注者に提出した年度毎の点検・検査に関する計画書に従い本施設の点検・検査を行う。
3 受注者は、本施設に異常が発生した場合又は事故が発生した場合は、必要に応じて臨時検査を行うものとする。
第28条 発注者は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、受注者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとする。この場合、発注者は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は受注者の行う維持管理・運営業務の実施に影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
第29条 受注者は、維持管理・運営期間中、自己の負担において、この契約及び要求水準書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 受注者は、業務計画書類記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり、発注者は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 受注者は、本件性能要件として示されている項目で、業務計画書類の計測項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
第30条 発注者は、自己の負担において、周辺環境のモニタリングを実施することができる。
2 発注者は、自己の負担において、受注者による計測とは別に、本施設の計測管理を行うことができる。この場合、受注者は、発注者の指示に従い計測に協力しなければならない。
第31条 第 28 条、第 29 条又は前条の受注者又は発注者の検査、計測等の結果、公害防止基準(要求水準書第2章第4節に規定する公害防止基準をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は直ちに本施設の運転を停止し、業務計画書類に定めるところに従い、原因の究明に努め、本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修、維持管理・運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は、別紙4に従い業務の改善についての措置及び処理委託費の減額についての処置を行うことができる。ただし、運転停止が受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは、処理委託費の減額は行わないものとする。
第32条 第 28 条、第 29 条又は第 30 条の受注者又は発注者の検査、計測等の結果、公害防止基準として示された項目以外の項目等について本件性能要件が達成されないことが判明した場合には、発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は原因の究明に努め、本件性能要件を満たすよう、本施設の補修、維持管理・運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。なお、発注者が運転の停止の指示をしたことをもって、発注者は受注者に対して何らかの責任も負うものではない。
3 第1項の場合、発注者は、別紙4に従い業務の改善についての処置及び処理委託費の減額についての措置を行うことができる。ただし、運転停止が受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは、処理委託費の減額は行わないものとする。
第33条 受注者は、本施設の維持管理・運営業務において異常事態(本件性能要件の未達成をいう。以下同じ。)が発生したときは、この契約及び要求水準書に従った措置をとらなければならない。
2 受注者は、本施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行うものとする。
3 発注者は、前項による受注者の原因の究明及び責任の分析とは別に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行うものとする。
4 本施設が計画外の停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第
2項及び第3項を準用する。
第34条 受注者は、異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合、搬入される処理対象物は、発注者の指示に従い処理するものとする。
第35条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力又は受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は、不可抗力による場合は第 51 条第1項により発注者及び受注者が、その他の場合は発注者が、当該措置に要した費用のうち受注者が処理委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担するものとする。
第36条 異常事態の発生及び計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)はすべて受注者が負担するものとする。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力、その他受注者の責に帰すべき事由でないことを受注者が明らかにした場合は、不可抗力による場合は第 51 条第1項により発注者及び受注者が、その他の場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。
2 前項の費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者と受注者が協議により定めるものとする。
第37条 本施設における処理対象物の資源化によって発生する資源化物(助燃剤)の取扱は、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 本施設から発生する資源化物(助燃剤)は、受注者が適正に処理等を行った後、貯留設備に搬入する。
(2) 前号の貯留設備に搬入された資源化物(助燃剤)は、次条に従い発注者が運搬する。
(3) 受注者は、発注者の求めに応じ、資源化物(助燃剤)の各種の検査データ及び有効利用にかかるデータ等を提示しなければならない。
第38条 発注者は、本施設から発生する資源化物(助燃剤)の有効利用のため、当該資源化物(助燃剤)を外部搬出する。
(沈砂の取扱)
第39条 処理対象物の処理により発生する沈砂については、受注者は、要求水準書に従い処理を行い、発注者が指定する本施設内の場所に積み置きする。
2 前項により積み置きされた沈砂は、発注者が場外に搬出して処分する。
第40条 受注者は、次項に規定する場合を除き、処理対象物の性状の変動を原因とする処理委託費の見直しその他費用の負担を発注者に請求することはできない。
2 本施設に搬入される処理対象物の性状が要求水準書第2章第1節に規定された性状
(以下「本件計画性状」という。)と著しく異なり、それに起因して受注者に追加的な費用が発生した場合は、その追加的な費用は発注者が負担する。
3 受注者は、前項に規定する追加的な費用が生じた場合は、発注者に対して費用負担に関する協議を申し立てることができ、発注者は受注者がかかる申し立てをしたときは、協議に応じなければならない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が本件計画性状と著しく異なるか否かの判断は、1年度を単位として当該年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、すべて受注者の費用において実施するものとする。
5 受注者は、前項で得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
第41条 受注者が、処理対象物の性状が本件計画性状と著しく異なり、本件性能要件を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、本件性能要件を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画性状を算出し、受注者と協議の上、本件性能要件を満たすための本施設の改造の要否、改造の方法等について決定する。発注者は当該工事を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責に帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責を負わない。
第42条 受注者は、この契約、要求水準書及び業務計画書類に従い、本施設の補修を行い、本施設が本件性能要件を満たすようその機能を維持しなければならない。
2 受注者が本施設の補修を行う場合には、受注者は、発注者に対し、補修工事開始の 30
日前までに、補修工事施工計画書を提出し、その承諾を受けなければならない。
3 発注者は、当該補修工事施工計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、受注者に対し適宜指摘することができる。
4 受注者は、発注者から前項の指摘を受けた場合、当該指摘事項につき、速やかに当該補修工事施工計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補修工事開始の日の前までに、補足、修正又は変更後の補修工事施工計画書を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
5 受注者は、補修の作業が終了したときは、補修工事施工計画書に従って関係する設備の運転を行い、補修工事施工計画書に記載された作業完了基準を満たすことを確認し、発注者に報告する。補修が本施設の性能に大きな影響を与える場合には、関係する設備について引渡性能試験を行う。
6 発注者は、前項の報告を受けて、補修後の設備につき作業完了検査を行い、受注者は、当該検査に合格したものについて、必要がある場合は発注者に引き渡すものとする。
7 受注者は、本施設の補修更新により本施設の設計図書の追加・変更等が必要なときは、発注者から貸与を受けている設計図書の追加・変更等を行い、発注者に報告しなければならない。
第43条 受注者は、本施設の維持管理・運営上の日報、月報、四半期報告書及び年報の作成、要求水準書及び業務計画書類に基づく運転維持管理補修データその他統計事務の実施並びに各種報告書等により、発注者に対して維持管理・運営業務の報告を行わなければならない。日報、月報、四半期報告書及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとし、各報告書の記載事項については発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(受注者の営業日をいう。以下同じ。)以内
(2) 月報:当該月の翌月●営業日以内
(3) 四半期報告書:当該四半期終了後●営業日以内
(4) 年報:当該事業年度終了後●営業日以内
2 発注者は、日報、月報、四半期報告書及び年報並びに運転維持管理補修データの内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、各種報告書及びその他受注者がこの契約に基づき作成する書類につき、電子データの形で契約期間中保管するものとし、本施設の保守管理上の日報、月報、四半期報告書及び年報は、印刷物としても保管するものとする。なお、発注者の求めがある場合、受注者は、各種報告書及びその他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出しなければならない。
4 前項の電子データ及び印刷物の保存期間は、発注者と受注者が協議して定める。
5 受注者は、第1項の報告書のほか、要求水準書に規定する各種報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
第44条 発注者は、受注者に対し、この契約に従い処理委託費を支払う。
2 処理委託費は、維持管理・運営期間にわたる計画処理量に基づく総額の概算として、金[●]円(消費税を含む。)とする。その内訳は、別紙1に規定されるとおりとする。なお、変動費については、処理対象物の処理量に応じて算出されるものとするが、固定費については処理量の変動にかかわらず変動しないものとする。
3 受注者の業務実施に必要な電気、水道等の費用は受注者が負担するものとする。受注者は、その他の業務の実施に必要な備品、什器、物品その他の用役を自らの責任及び費用で調達するものとする。
4 処理委託費の支払い方法は、四半期報告書の提出に基づき、四半期ごとの後払いとし、別紙2に定める方法による。
5 処理委託費は、受注者の業務の結果がこの契約又は要求水準書に定める水準に満たないとき、別紙4に定める方法により減額される。
6 発注者は、受注者が発注者の責に帰すべき事由以外の事由によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を履行しないときは、かかる業務の不履行にかかる部分に相当する額を処理委託費から減額することができる。
第45条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、処理委託費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙3に定めるとおりとする。
第46条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、施設の補修等を行った場合においても施設の所有権は発注者に属する。
第47条 受注者は、故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これをすべて賠償しなければならない。
第48条 受注者は、別紙5に従い、保険に継続して加入しなければならない。
第49条 発注者は、この契約締結後に法令変更が行われ受注者の維持管理・運営業務の実施に追加費用が生じるときは、発注者が合理的な範囲でこれを負担する。
2 法令変更により、要求水準書又は業務計画書類の変更が可能となり、かかる変更により受注者の維持管理・運営業務実施の費用が減少するときは、協議により要求水準書及び業務計画書類の変更を行い、処理委託費を減額するものとする。
第50条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。
第51条 不可抗力が生じた場合において、この契約に基づくこの業務の実施につき、受注者に生じた損害額及び増加費用額の合計額(第 48 条により受注者が加入する保険の保険金で填補されるもの及び受注者が善良なる管理者の注意を怠ったために発生したものを除く。)が1事業年度につき年間の処理委託費総額(変動費については計画処理量により算出する。消費税を含む。)の 100 分の1に至るまでは受注者が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。
2 発注者及び受注者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第52条 本施設の維持管理・運営業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、この契約に従った維持管理・運営業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める処理委託費の減額は前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また処理委託費の減額を損害賠償を予定して減額するものと解してはならない。
第53条 受注者は、本施設をこの契約期間満了時において、要求水準書第3章第9節に規定する状態にて、発注者に引き継ぐ。
2 受注者は、本施設の性能を確認するため、契約期間の最終年度中に精密機能検査を実施し、その結果を発注者に報告するものとする。
3 受注者は、第1項に従い本施設を発注者に明け渡す前に、本施設の性能が確保されていることを確認し、発注者の承諾を得なければならない。
第54条 発注者は、この契約に特に規定がある場合のほか、受注者がその責に帰すべき事由により、この契約又は要求水準書に従った本施設の運転ができなくなったときは、受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に最長 90 日の猶予期間を与えるものとする。
第55条 発注者は、必要と認めたときは、90 日前に受注者に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 自己の責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 委託業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(5) 受注者及び管理技術者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(6) 第 58 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者がこの契約及び要求水準書に従った維持管理・運営業務の履行を行わず、発注者が前条により最長●日(ただし、発注者がこの契約の規定に従い●日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内にこの契約及び要求水準書に従った維持管理・運営業務の履行を行わないとき。
(8) 受注者が事業を放棄したと認められるとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ
の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し 30 日以内の履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第48条及び別紙5の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(2) その他、受注者がこの契約の義務を履行しないとき。
4 受注者は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに発注者に明け渡さなければならない。
第56条 受注者は、前条の規定(第1項による解除の場合を除く。)によりこの契約が解除された場合は、この契約の契約金額を 15 で除した金額の 10 分の1に相当する金額
(1円未満切り上げ。)を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前条第2項第1号から8号まで及び第3項の規定により、この契約が解除された場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
3 前条第2項第1号から8号まで及び第3項の規定により、この契約が解除された契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償若しくは第1項の違約金に充当するものとする。
4 第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権と受注者の処理委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
第57条 維持管理・運営期間中、発注者が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部に係る本件業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。
2 発注者が、前項に基づきこの契約を部分解除する場合には、解除日の2年前から、受注者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。
3 発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、やむを得ないと認めるものについて賠償するものとする。
第58条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による部分解除のため、契約金額が3分の1以上減じたとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者が、この契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第59条 受注者は、受注者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、かつ、受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、処理委託費が前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及び本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
4 発注者は、受注者から提出を受けた成果物及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
第60条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作権等」という。)は著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に属するものとする。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第61条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第62条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第63条 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び受注者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が本施設の維持管理・運営に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続きにおいて特定
又は不特定の者に開示する場合
第64条 委託業務が個人情報を含むものである場合は、受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託業務を開始する際に、委託業務の従事者に委託業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を発注者へ提出すること。
(2) 委託業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を発注者が指定した目的以外に使用しないこと。また、第三者に提供しないこと。
(3) 発注者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 発注者の許可なく関係資料を発注者が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 委託業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告すること。
(6) 委託業務が完了したときは、直ちに関係資料を発注者に返還すること。
(7) 委託業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
第65条 受注者は、その各会計年度の終了後3か月以内に、監査役及び会計監査人の監査を受けた計算書類並びにその附属明細書にキャッシュフロー計算書を添付し、発注者に提出しなければならない。
第66条 いずれの当事者も、相手方の同意がある場合を除き、この契約又はこの契約上の権利義務の譲渡若しくは第三者に対する担保権の設定をすることはできない。
第67条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年●.●パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第68条 発注者と受注者は、この契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、盛岡地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
第69条 この契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
[以下余白]
別紙1 処理委託費の内訳(第44条関係)
処理委託費の内訳
1 処理委託費の構成
本件事業において発注者が受注者に支払う処理委託費の構成は次のとおりである。
名称 | 概要 |
固定費 | ・本件事業の維持管理・運営業務に要する固定費 ・維持管理・運営期間にわたって均等に支払う(四半期に1回) |
変動費 | ・本件事業の維持管理・運営業務に要する変動費 ・維持管理・運営期間にわたって受注者の提案単価に従い処理対象物の実処理量の変動見合いにより支払う(四半期に1回) |
2 処理委託費の算定方法
(1)固定費
① 対象となる費用
固定費の対象となる費用は、要求水準書に示す維持管理・運営業務に要する次の固定費用とする。
ア 人件費
イ 運転経費(電力料金、水道料金等に係る基本料金部分)
ウ 維持管理費(法定点検・定期点検等費用及び補修・更新等費用)エ その他維持管理・運営費(変動費を除く)
② 算定方法
固定費は、上記費用の維持管理・運営期間にわたる合計額として受注者が提案した金額とする。
(2)変動費
① 対象となる費用
変動費の対象となる費用は、要求水準書に示す維持管理・運営業務に要する次の変動費用とする。
ア 運転経費(電力料金、水道料金等に係る従量料金部分、燃料費、薬品費等)
イ その他変動費(処理対象物の処理量に応じて増減する費用で、受注者の提案によるもの)
② 算定方法
変動費(円/年)= 変動費単価(円/kL)× 処理対象物の実処理量(kL/年) なお、処理対象物の実処理量は、第43条に示す報告書に記される当該処理対象
物の実処理量とする。
3 処理委託費の金額
処理委託費の金額(消費税及び地方消費税を除く。)は次のとおりとする。変動費 金●円(ただし、四半期当たりの金額)
固定費 金●円(ただし、処理量1kL 当たりの単価)
別紙2 処理委託費の支払方法(第44条関係)
処理委託費の支払方法
1 固定費
発注者は、本件施設の維持管理・運営期間中、本契約書の規定に従い、維持管理・運営業務に係る四半期報告書を受領した場合、当該受領日から14日以内に受注者に対して業務確認結果を通知する。
受注者は、当該通知に従い速やかに直前の四半期に相当する固定費に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は、請求を受けた日から30日以内に、受注者に対して固定費を支払う。
2 変動費
発注者は、本件施設の維持管理・運営期間中、本契約書の規定に従い、維持管理・運営業務に係る四半期報告書を受領した場合、当該受領日から14日以内に受注者に対して業務確認結果を通知する。
受注者は、当該通知に従い速やかに直前の四半期に相当する変動費に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は、請求を受けた日から30日以内に、受注者に対して変動費を支払う。
変動費の1回当たりの支払額は、処理対象物の実処理量に固定費単価を剰じた額とする。
別紙3 処理委託費の見直し(第45条関係)
処理委託費の見直し
1 見直し方法
(1)算定式
固定費及び変動費は、次式に従い見直しを行う。 Y = X × α
ここで、Y:改定後の支払額(消費税及び地方消費税を除く。)
X:前回改定後の支払額(消費税及び地方消費税を除く。第1回目の改定が行われるまでは本契約書に示された支払額)
α:改定率 = (改定時の前年度の指数)÷(前回改定時の前年度
(第1回目の改定が行われるまでは本契約締結年度)の指数)
※ 当該指数については下記(2)に示すとおりとする。
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(2)改定率の指数
区分 | 改定率として用いる指数 |
固定費 | 企業向けサービス価格指数「産業廃棄物処理」の年度平均(日本銀行調査統計局) |
変動費 | 企業向けサービス価格指数「産業廃棄物処理」の年度平均(日本銀行調査統計局) |
※ 受注者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指数が実態に整合しない場合には、協議を行うものとする。
(3)需給契約の変更等により決定を行う項目
電力、水道等については、各供給事業者等との需給契約が変更等された場合に、発注者と受注者が変更内容を基に協議し、発注者が固定費及び変動費単価の変更等を決定する。
(4)消費税及び地方消費税の改正による改定
維持管理・運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払いに係る消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
2 改定の条件
(1)平成30年度第1四半期以降の処理委託費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。
(2)見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、1.5パーセント以上の増減があった場合に改定を行うものとする。なお、改定後の支払額、消費税及び地方消費税額の1円未満の端数については切り捨てとする。
(3)受注者は、毎年度6月30日までに、指数の評価の根拠となる資料を添付して当該年度の処理委託費の金額を発注者に通知し、発注者の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
別紙4 処理委託費の減額方法(第31条、第32条及び第44条関係)
処理委託費の減額方法
1 モニタリングの実施要領
発注者は、契約期間(業務準備期間を除く。)にわたり、本契約に定めた受注者の業務について維持管理及び運営の実施状況並びに内容を確認する行為(以下「モニタリング」という。)を実施する。
その結果、受注者の業務内容が本契約に定めた維持管理及び運営に関する内容を満足していないと発注者が判断する場合、以下に示す手続きにより、是正勧告、処理委託費の減額等の措置をとるものとする。
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
契約に定めた内容を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
減額等なし
是正された場合
是正期限内の是正が確認できない場合
状況の程度(以下「レベル」という。)の認定及び是正勧告
減額等なし
レベルに応じた点数(以下「ペナルティポイント」という。)の付与
ペナルティポイントの累積が | ||
10以上 | 6以上10未満 | 6未満 |
減額等なし
支払の停止
20%の減額
2 処理委託費の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において発注者が支払う処理委託費のうちの固定費とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
受注者の責任により、本契約に定めた維持管理及び運営に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態と発注者が判断する場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
(3)減額等の決定過程
① モニタリングの結果から受注者の業務内容がレベル1又はレベル2の状態と判断する場合、発注者は、その状況、緊急度等を勘案し、受注者が業務を是正すべき期限(以下「是正期限」という。)を提示する。
② 発注者は、提示する是正期限内に受注者が是正勧告の内容を是正したと判断する場合、ペナルティポイントの付与を行わないが、是正期限を経過しても是正されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は3ポイントのペナルティポイントを付与する。
③ 発注者及び受注者は、ペナルティポイントの付与に際し、必要に応じて協議することができる。
(4)処理委託費の減額の金額算定方法
① 受注者に付与したペナルティポイントの累積が当該四半期の最終日において下表の左欄に規定する基準に達した場合は、発注者は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における処理委託費について、下表の右欄に規定する減額等の措置を実施するものとする。
ペナルティポイントの累積 | 減額等の措置内容 |
6未満 | 減額等なし |
6以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払の停止 |
② ただし、是正勧告した内容に対するペナルティポイントの付与が当該四半期の最終日以前から始まり連続してその最終日以降もペナルティポイントの付与が避けられないと判断する場合は、ペナルティポイントの累積を継続し、減額等の措置は翌
四半期に行うものとする。
③ 受注者に付与し累積したペナルティポイントは、受注者がペナルティポイントを付与された最終日から6か月の間に更にペナルティポイントを付与されなかった場合はその翌日に、あるいは減額等の措置が実施された場合は翌四半期の初日に、それぞれ0となる。
3 契約の解除
発注者は、ペナルティポイントの累積が10以上の場合、受注者に対する支払を停止するが、その後6か月以内に受注者がペナルティポイントを更に6以上付与された場合、契約を解除することができる。
別紙5 保険(第48条及び第55条関係)
保険
受注者は、本契約第48条の規定に基づき、以下の内容の保険に加入することとし、保険契約締結後、速やかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
1 第三者賠償責任保険
受注者は、以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配し、その保険料を負担しなければならない。
保険契約者 :受注者被保険者 :受注者
保険の対象 :本件施設内における維持管理・運営期間中に伴う法律上の賠償責任保険期間 :維持管理・運営期間中
補償額 :対人 1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対物 1事故当たり1億円以上
免責金額 :1,000円以下
その他 :発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
※ 受注者が上記より優れた保険を付保する提案をした場合は、受注者の提案による。