<nanaco 加盟店規約>
<nanaco 加盟店規約>
本規約は、加盟店(第1条第1項にて定義)が、日本国内の施設において nanaco 取引(第2条第 12 項)を行う場合の株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)、及び加盟店との間における契約関係(以下「本契約」といい、本契約に基づく加盟店が順守すべき規約を「本規約」といいます)について定めるものです。加盟店は、本規約に従い、nanaco 取引により、商品等の提供を行うものとします。
第1条(加盟店)
1.本規約を承認のうえ、当社に nanaco サービスを申込み、当社が加盟を認めた法人、個人又は団体を nanaco 加盟店(以下「加盟店」といいます)とします。なお、本規約に基づき、当社及び加盟店間で成立した契約を本契約といいます。
2.加盟店は、nanaco サービスを行う店舗・施設(以下「nanaco 取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない nanaco 取扱店舗で nanaco サービスによる nanaco 取引はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従い nanaco 取引を行うnanaco 取扱店舗内外の見易いところに、当社が指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものによるものとします。
1.nanaco
nanaco 会員規約に基づき、nanaco ブランドオーナーが発行した円単位の金額についての電子情報であって、nanaco 会員規約に基づき、会員(本条第 7 項定義。以下同じ)が加盟店との間において商品の購入、役務の提供、その他の取引に関して、代金の支払に利用することができるものをいいます。
2.nanaco カード等
nanaco を記憶することができるカード、又は携帯電話端末、その他の記憶媒体をいいます。
3.nanaco サービス
会員が加盟店との間の商品の購入、役務の提供、その他の取引において、nanaco 会員規約に従って nanaco を利用した場合に、利用されたnanaco 相当額について、nanaco ブランドオーナーが加盟店に対して代金の支払いを行うサービスをいいます。
4.nanaco 会員規約
会員が nanaco を利用する際に適用される規約、及びこれに付随する特約の総称をいいます。
5.nanaco システム
次の手順によって完結する決済システム、及びそれを実現させるために必要なシステムの総称
(1)カード等発行者が会員に nanaco カード等を発行し、会員は、nanaco 会員規約に従って所定の方法により nanaco ブランドオーナーに対価を支払って、nanaco カード等に nanaco を加算するもの
とします。
(2)加盟店は、会員から nanaco による商品の購入、又は役務提供の申込があった場合には、nanaco と商品を交換し、又は役務提供の対価として nanaco を受領するものとします。
(3)加盟店管理者は、加盟店から nanaco の利用情報を取得した場合は、本規約に基づき、当該利用情報に基づき利用された nanaco に相当する金額を加盟店に対して支払うものとします。
6.nanaco マーク
nanaco カード等、加盟店、nanaco 端末等、nanaco サービスにかかるものであるものに使用される商標をいいます。
7.会員
xxxxxx の保有者であって、nanaco 会員規約に基づき、nanaco を利用する者をいいます。
8.nanaco ブランドオーナー
nanaco を発行、管理及び運営する主体としての株式会社セブン・カードサービスをいいます。
9.カード等発行者
nanaco ブランドオーナーの許諾を受けることによりnanaco カード等を発行する事業者をいいます。 10.加盟店管理者
nanaco ブランドオーナーの許諾を受けることにより加盟店を開拓、及び管理するとともに、nanaco利用加盟店契約に基づき加盟店に対して nanaco 利用代金の支払を行う事業者をいい、本規約においては当社を指すものとします。
11.nanaco 端末
nanaco の利用、残高照会、利用履歴等の nanaco の電子情報を処理することができる端末をいいます。
12.nanaco 取引
会員が加盟店との間における商品の購入、役務の提供、その他の取引において、nanaco 会員規約に従って、金銭等に換えて nanaco を加盟店の nanaco 端末に移転して代金を支払う取引をいいます。
13.nanaco 取引金額
1回の nanaco 取引によって加盟店が会員から商品の代金、又は役務提供の対価として受領した nanaco を現金に換算した金額(1nanaco=1円)をいいます。
14.移転
ネットワーク、加盟店端末等を媒介することにより nanaco カード等、又は加盟店端末に記録されている一定額の nanaco 利用データを引去り、nanaco ブランドオーナーの電子計算機等に同額の nanaco 利用データが積み増しされることをいいます。
第3条(確認事項)
1.加盟店は、nanaco システムの健全な運営を図り、nanaco 取引が円滑に運用されるよう nanaco ブランドオーナー、及び当社に協力するものとし、第 5 項に定める nanaco ブランドに対する信用を損なわないように留意するものとします。
2.加盟店は、nanaco システム、及び nanaco 取引の運用にあたり、関連法令、及び関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等、並びに本規約を遵守するものとし、本規約に基づく、業務上の秘密を守り、又、nanaco ブランドオーナー、及び当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
3.加盟店は、会員が nanaco 会員規約に基づき、nanaco を利用していることを認識のうえ、本規約に従って nanaco を取扱うものとします。
4.加盟店は、nanaco 端末、その他、nanaco の管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、又、これに加担してはならないものとします。
5.加盟店は、nanaco に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の権利、若しくはこれらの権利に基づく実施xxの権利、又は技術上、又は営業上のノウハウ(nanaco サービスの提供にあたってブランドオーナーが確立した事業スキーム、並びに nanaco システムの開発、及び nanaco 流通促進に関する事業戦略等を含むがこれらに限られません。以下、これらを「nanaco ブランド」と総称します)は、当社を含む他の事業者が権利を有する場合を除き、nanaco ブランドオーナーに帰属することを確認します。
6.加盟店は本規約に違反して nanaco ブランドを利用してはならず、nanaco ブランドオーナーの承諾がない限り、第三者に対し、nanaco ブランドの利用を許諾してはならないものとします。
7.加盟店が nanaco システムを利用して販売、又は提供することのできる物品、サービス等は、加盟店が取扱う全てのものとします。但し、加盟店と当社、又は nanaco ブランドオーナーが合意のうえ、 nanaco システムを利用して、販売、又は提供することができないものを個別に指定することができるものとします。
8.加盟店が nanaco システムを利用して販売、又は提供した商品・役務(以下総称して「商品等」といいます)に関する会員との間での商品等の瑕疵、数量不足、その他の紛議、又は商品等に関するその他のクレーム、又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社、及び nanaco ブランドオーナーに損害を及ぼさないものとします。また、当社がかかる費用を nanaco ブランドオーナー、若しくはカード等発行者、又は会員に支払った場合には、加盟店は当社に速やかに当該費用相当額を補填するものとします。
9.加盟店による業務の遂行に関して、第三者の知的財産xx、その他の権利を侵害し、又は侵害している可能性があるとしてnanaco ブランドオーナー、又は当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛議等が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛議等を処理、解決するものとし、nanaco ブランドオーナー、又は当社を免責せしめるものとします。但し、nanaco ブランドオーナー、又は当社の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。
10.加盟店が本規約を遵守しなかったことに起因して当社に損害が発生した場合(当社が nanaco ブランドオーナーに損害賠償を行った場合を含みます)には、加盟店は当社に発生した一切の費用(直接であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む費用)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を速やかに支払うものとします。
11.加盟店は、当社又は nanaco ブランドオーナーより、nanaco サービスの利用促進にかかる掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
第4条(nanaco 端末)
1.当社は、別段の合意がない限り、加盟店に nanaco 端末を有償、若しくは無償により貸与し、利用を許諾するものとします。
2.加盟店は、当社との間において別段の取り決めがない限り、当社より使用の許諾を受けた nanaco 端末を nanaco 取引に用いる目的にのみ、利用することができるものとします。
3.加盟店は、nanaco 端末に関し、nanaco 端末と当社が管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
4.加盟店は nanaco ブランドオーナーが指定する機器、及びソフトウェアの使用にあたっては、nanacoブランドオーナーが定めた事務処理手順、及び機器類の使用方法に従うものとします。また、当社より使用方法等の変更、及び改善の指示があった場合についても、加盟店はその指示に従うものとします。
5.加盟店は、本規約が終了したときは、nanaco 端末の使用を直ちに止め、当社の指示に従うものとします。
第5条(nanaco 取引)
1.加盟店は、会員から nanaco カード等の提示により nanaco 取引を求められた場合、本規約及び nanaco会員規約に従い、正当、且つ、適法に nanaco 取扱店舗において、nanaco 取引を行うものとします。但し、nanaco 端末に当該nanaco カード等が無効である旨の表示がされた場合は、nanaco 取引を行なわないものとします。
2.nanaco 取引においては、会員の nanaco カード等から nanaco 端末に、商品等の代金額に相当する nanaco の移転が完了したときに、会員の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
3.加盟店は、nanaco 取引を行うにあたっては、nanaco 端末、若しくは nanaco 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、会員の nanaco カード等から nanaco 端末への nanaco の移転を行うものとします。このとき、加盟店は、会員に対し、当該 nanaco 取引の代金額、及び取引後の nanaco の残額をレシート表記等により明示するものとします。
4.加盟店は、nanaco の残額が nanaco 取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。
5.加盟店は、nanaco 取引を行った場合、会員に対し、速やかに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、nanaco 取引を行なった当日に商品等を引き渡し、又は提供することができない場合は、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
6.加盟店は nanaco 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみに nanaco の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等、その他の用途に nanaco の利用を認めたり、通常1回の nanaco 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
7.加盟店は、nanaco 会員規約に定めがあるとき、又は当社から指示があったときを除き、nanaco を換金しないものとします。
8.加盟店は有効な nanaco カード等を提示した会員に対し、nanaco 取引を拒絶したり、現金、その他の支払手段等の利用を要求したり、又、nanaco 取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
第6条(xxxxxx 取引後の取扱い)
加盟店は、xxxxxx 取引に関して返品、その他の事由により払い戻しを行う場合、会員に対して当該 nanaco取引にかかる nanaco 取引金額相当額を現金で払い戻しを行うものとします。この場合であっても加盟店は当社に対して第 11 条に基づく手数料を支払うものとします。但し、特に当社が認めた場合には、 nanaco を当該取引に使用した nanaco カード等にチャージする等、現金以外の当社が認めた方法により
払い戻すことができるものとします。
第7条(無効データの取得と nanaco の偽造・変造)
1.加盟店は nanaco ブランドオーナー等が作成する nanaco カード等における nanaco システムの利用を無効、又は一時停止する情報(以下「無効データ」といいます)を当社所定の時期、及び方法により取得するものとします。
2.以下の場合、加盟店は、可能な限り当該 nanaco カード等を保管のうえ、その旨を速やかに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。この場合、加盟店は、第5条に定める nanaco 取引はできないものとします。
(1)会員が使用する nanaco が前項の無効データに該当した場合
(2)会員が使用する nanaco が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(3)会員が提示した nanaco カード等が偽造、変造、又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(4)その他、当社が相当の事由があると判断し、加盟店に事前に通知する場合
3.加盟店は前2項に違反して nanaco 取引を行なった場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとします。
第8条(nanaco の使用中止等)
1.加盟店は、次の何れかが生じた場合、当社が加盟店に予告することなく nanaco システムを使用中止、又は停止等する場合のあることを予め異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、第5条に定める nanaco 取引等、nanaco にかかわる一切の業務ができないものとします。
(1)nanaco カード等、又は nanaco が偽造、又は変造されていることが判明した場合
(2)nanaco カード等の破損、又は電磁的影響、その他の事由による nanaco の破壊、及び消失、或いは、故障、停電、その他の事由により nanaco 端末、若しくはnanaco システムの全部、又は一部が使用不能の場合
(3)nanaco システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間、又は保守管理、その他の事由により、nanaco システムの全部、又は一部を休止する場合
(4)その他、やむを得ない事由が生じた場合
2.前項の nanaco システムの利用中止等により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
第9条(nanaco 取引金額の確定)
加盟店と当社の間における nanaco 取引金額は、加盟店が nanaco 端末を使用し、第 12 条の場合を除き、当社の定める通信手段・手順等により、nanaco 取引金額のデータを nanaco 端末から当社の指定する情報処理センターへ移転させた時点で、確定するものとします。
第 10 条(nanaco 取引金額の立替金支払い)
1.当社が立替払いをする売上債権にかかる代金債務の締切日、及び加盟店への立替払金の支払方法は、当社が別途定める加盟店申込書(以降「JSIC 加盟店申込書」といいます)において加盟店が指定し、
当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、JSIC 加盟店申込書において加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務その他の義務を負いわないものとします。
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から次条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。
3.加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部、又は一部の支払を拒絶できるものとします。
4.加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
5.加盟店は、第 1 項の当社に対する売上債権を第三者に譲渡、又は担保に供してはならないものとします。
6.本条第1項に関わらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人、又は団体の場合は商号、その他の正式名称を示します)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 11 条(手数料の支払い)
加盟店は、nanaco 取引金額に対して、当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第 12 条(nanaco 取引金額の支払の取消し)
1.加盟店は、下記の何れかに該当した場合、当社は当該 nanaco 取引金額の支払の義務を負わないものとします。
(1)偽造、変造、その他、不正による使用の nanaco 取引、又はその疑いのある nanaco 取引の場合
(2)本規約に違反してnanaco 取引を行った場合
(3)第9条に基づく移転を nanaco 取引が行われた日から2ヶ月以上経過して行われた場合、又は行わなかった場合
(4)加盟店から送信されたデータの正当性に疑義があると当社が認めた場合で、正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査依頼に協力しない場合
(5)第3条第8項の会員との紛議が解決されない場合
(6)その他、加盟店が本規約に違反した場合
2.当社が、加盟店に対し前項に該当する nanaco 取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく当社の指定する方法により、当社に当該代金を返還するものと
します。なお、加盟店が当該代金を返還しない場合には、当社は次回以降支払いとなる加盟店に対する全ての支払金額から当該代金を差し引くことができるものとします。
第 13 条(届出事項)
1.加盟店は、nanaco 取引を行う店舗、又は施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で当社に届け出るものとします。なお、加盟店からの届け出がないために当社からの通知、送付書類、その他のものが、加盟店に対して延着、又は不到着となったときであっても、当社が通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
第14条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、及び質入れその他の担保設定等の処分をしてはならないものとします。
第15条(業務委託)
1.加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の一部又は全部を第三者に委託できないものとします。
2.加盟店は、前項に基づき本規約に基づいて行う業務の一部、又は全部を第三者に委託する場合は、当該委託先をして本規約を遵守させるものとし、当該委託先による本規約の違反は加盟店の違反とみなすものとします。
第16条(情報の開示)
加盟店は、当社又は nanaco ブランドオーナー等が、公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、第 13 条第1項に基づく届出事項、その他、nanaco 取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
第17条(守秘義務)
1.加盟店は、以下の各号の何れかに該当する場合を除き、本契約の締結及び履行に際して知り得たな nanacoに関する一切の情報(nanaco端末の規格等事業に関する情報、利用者に関する情報及び nanacoの技術上、又は営業上の機密を含むがこれらに限られません。以下、本条において「機密情報」といいます)を機密として保持し、本契約以外の目的に使用し、又は第三者に開示し、又は漏えいしてはならないものとします。
(1)適用法令、若しくは行政官庁の命令・指示或いは証券取引所の諸規則に基づき開示が必要とされる場合
(2)当社がnanacoブランドオーナー、又はカード等発行者NANACO発行者に対して機密情報を開示する場合
2.前項の規定にかかわらず、機密情報が以下の各号の何れかに該当する場合、当社及び加盟店は機密保持義務を負わないものとします。
(1)本契約締結時点において既に公知となっていた情報
(2)本契約締結後に当社又は加盟店の義務違反によらずして公知となった情報
(3)本契約締結後に当社又は加盟店が機密情報に基づかず独自に取得した情報
(4)本契約締結後に正当な権限を有する第三者から当社又は加盟店が機密保持義務を負うことなく入
手した情報
3.加盟店は、第15条第1項の規定に基づき本規約に基づいて行う業務の一部、又は全部を第三者に委託する場合、本条に定める機密保持義務を当該委託先に周知し、且つ、必要な管理を行うものとします。なお、当該委託先が本規約に定める事項に違反した場合であっても、加盟店は本規約に定める責を免責されないものとします。
4.本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。
第18条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに、当社又は加盟店の何れからも書面による解約の意思表示がない場合には、本契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、又は、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第5条第1項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします)、本契約を解約できるものとします。
第19条(解約)
当社又は加盟店は、書面による3カ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
第20条(契約解除)
1.当社は、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本契約を速やかに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができるものとします。なお、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、当社は何らの通知催告を要することなく、速やかに加盟店の本規約に基づくNANACO加盟店としての資格の取り消し、又は本契約を解除することができ、これにより当社に損害が生じたときは、加盟店はその損害を賠償する責任を負うものとします。
(1)本規約に違反したとき
(2)営業に免許、若しくは昇録を要する場合に、監督官庁からこれらの取り消し処分を受けたとき
(3)自ら振出し、又は裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき
(4)強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき
(5)破産手続、民事再生手続、又は会社更生手続開始の申立てを受け、又は自ら行ったとき
(6)前3号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(7)合併によらず解散したとき
2.当社は、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく、本契約を速やかに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができるものとします。なお、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、前項なお書きの規定を準用するものとします。
(1)本契約の申し込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(2)nanacoサービスを悪用していることが判明したとき
(3)資金決済法において取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する、又は公序良俗に反する恐れのある商品等を取り扱っていると当社が判断したとき
(4)法令、若しくは甲序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける、又は受ける恐れのある行為をしたとき
(5)nanaco取引にかかる商品、サービス若しくは販売方法等、利用者からの苦情等、その他の事由により、nanaco サービスにかかる当事者として不適当であると当社が判断したとき
第 21 条(契約の終了)
1.当社及び nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他、当社及び nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者の都合等により、nanaco システム、及び nanaco の取扱を終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対して事前に通知することにより、本契約を終了させることができるものとします。なお、本項による契約終了により、加盟店に損害
(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社及び nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者は一切責を負わないものとします。
2.加盟店が下記の何れかに該当し、nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者が当社に対し、本規約に基づく加盟店の加盟を終了させるよう求めた場合、当社は、本規約に基づく加盟店の取扱を終了させることができるものとします。
(1)加盟店又は加盟店の従業員等の故意、又は過失により nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者が損害を被った場合
(2)本規約に違反した場合
(3)nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者との間の他の契約に加盟店が違反した場合
(4)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
(5)会員からの苦情等により、nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者が加盟店として適当でないと判断した場合
(6)加盟店の取扱う商品等(以下「取扱商品」といいます)、又は営業内容に著しい変化があり、変化後の取扱商品、又は営業内容が公序良俗に反すると nanaco ブランドオーナー又はカード等発行者が判断した場合
第 22 条(契約終了後の措置)
1.前4条により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた nanaco 取引は有効に存続するものとし、当社及び加盟店は、当該 nanaco 取引を本規約に従い取扱うものとします。但し、当社及び加盟店が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2.本契約が終了した場合には、加盟店は速やかに nanaco 取扱店舗に掲示している nanaco マークを取り外すものとします。併せて、nanaco 取扱店舗に設置した NANACO 端末に対し、nanaco 取引の中止措置を施すものとします。
第23条(損害賠償)
本規約に基づく業務を行うにあたり加盟店が故意、又は過失により、当社に損害を与えた場合は、当社に生じた損害(逸失利益、機会損失は除きます)を賠償するものとします。
第 24 条(情報の提供)
1.加盟店は当社に対し、nanaco 取引及びnanaco システム又は nanaco 端末に関するセキュリティ、又は会員の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社、 nanaco ブランドオーナー、又はカード等発行者が合理的範囲内でかかる調査結果、及び情報を利用、公表すること、又は他の加盟店に必要な情報を開示できることに合意します。
2.加盟店は前項に定める他、nanaco システムの安全性の維持等当社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
第 25 条(加盟店に対する調査等)
1.当社は、加盟店が行う nanaco 取引が不適当であると判断したとき、又は加盟店が本規約に違反していると判断したときは、加盟店に対し、取扱商品、広告表現、及び nanaco 取引の方法等の変更、若しくは改善、又は販売等の中止その他の是正を求めることができるものとします。
2.当社は前項の措置のために必要な調査を加盟店に行えるものとします。
第 26 条(本規約の変更)
当社は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知、又はホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第27条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、全て日本国法が適用されるものとします。
第28条(合意管轄裁判所)
本規約に関し、当社及び加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(協議事項)
本規約に定めのない事項並びに解釈上の疑義が生じたときは、当社及び加盟店、双方協議のうえ、誠意をもって協議し円満に解決を図るものとします。
以上
2019年1月9日制定
2020年11月15日改定